管理組合・管理会社・理事会「マンション自治会の強制加入」についてご紹介しています。
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マンション住民さん [更新日時] 2018-06-17 09:55:53
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強制加入は違法なんですか?

[スレ作成日時]2018-02-17 05:57:07

 
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マンション自治会の強制加入

51: 匿名さん 
[2018-02-19 21:13:08]
>>50
>>2の規約を見た限り、現在居住している世帯は強制加入(第3条)だから、退会規定(第5条)はあっても入会規定がない。途中で転入して来た世帯も強制入会が原則だが入会を拒否できる。(第4条)
したがって、現在居住している世帯に対しては入会規定がないのだから、「加入時の個別の意思確認」及び「その手続き」はない。
これは行政区申請のための組織率を高めるためのデフォルト強制入会である。

裁判になれば自治会は完敗だろう。
だが、32.4万円もかけて裁判起こす奴が果たしているのか?
弁護士着手金が32.4万円だから訴訟実費や勝訴の時の弁護士成功報酬を含めたら50万円くらいはかかる。
個人で勝訴するために50万円もかけるのか?金ではない意地で裁判やってるようなもん。
52: 匿名さん 
[2018-02-19 22:00:42]
裁判なんかするバカいないよ、地縁団体なんてやめると言えばそれで終わり、拘束される理由もない。

町内会ごときでなに言ってんの? 入った覚えがないなら会費払わんでいいし。

万が一勝手に銀行口座から引き落としや振替されたら詐欺で裁判じゃなく警察な。
53: マンション管理士試験上位合格者 
[2018-02-20 03:14:01]
>>52 匿名さん
行政不服審査法の審査請求は裁判ではない。
54: 匿名さん 
[2018-02-20 07:28:04]
住民が権利侵害の不利益を被ったのは、行政の行政区認定ではなく自治会の強制入会。
だから行政不服審査請求は意味はない。自治会に対する訴訟しかない。
55: マンション管理士試験上位合格者 
[2018-02-20 07:54:51]
[他の利用者様に対する暴言や中傷のため、削除しました。管理担当]
56: マンション管理士試験上位合格者 
[2018-02-20 07:56:43]
>>54 匿名さん

行政不服審査法で行政の手続きの瑕疵を
審査請求すればよい。
税金の支出に関わる手続きだとわからんのか?
57: 匿名さん 
[2018-02-20 08:43:12]
マンション管理士上位試験合格者とやら、頓珍漢な書き込みやめたら?
権利侵害をしたのは誰か?が主題だろう。
そんなに行政不服審査請求したけりゃ勝手にやったら?
58: マンション管理士試験上位合格者 
[2018-02-20 09:08:48]
>>57 匿名さん
まだわかっていない。
市の税金の支出だから、そこの市民なら誰でも審査請求できる。

[No.56と本レスは、一部テキストを削除しました。管理担当]
59: 匿名さん 
[2018-02-20 09:23:13]
>権利侵害をしたのは誰か?
自治会だ、自治体ではない。
自治会の不法行為が問える。
60: 匿名さん 
[2018-02-20 10:15:51]
嫌ならやめたらいいだけだ、下らん自治会なんて相手にするな時間の無駄。
61: 匿名さん 
[2018-02-20 10:19:47]
>嫌ならやめたらいいだけだ、
それだと強制入会を認めたことになる。入会を認めたから退会することになる。
入会してないなら退会なんてありえない。
62: 匿名さん 
[2018-02-20 10:40:17]
だったら放置しておけよ、加入していないのに会費だけ勝手に引き落とすなら詐欺罪成立だ
警察にいけ、裁判の必要はない。
63: 匿名さん 
[2018-02-20 10:45:15]
強制加入とか間抜けなことを考えるほうが頭おかしいんだろ。
自分の意思で加入したか、入る意思がないのかくらいわからんのか? ボケ老人
マンション管理組合が総会で議決しても個人の意思を無視してまとめて加入は不可能だ。
加入の意思がないものから自治会費を管理費に上乗せし、引き落としするのは詐欺行為成立だ。
サッサと警察にいけ。
64: スレ主 
[2018-02-20 10:56:36]
>>62
区会費の徴収は今年度はありませんが。
65: 匿名さん 
[2018-02-20 11:02:40]
区会費ってなんだ? 自治会費のことか?
66: 匿名さん 
[2018-02-20 13:46:40]
いまどき町内会や自治会への強制加入は違法ということは誰でも知ってる。
今更無意味なスレたてて暇老人か?
67: 匿名さん 
[2018-02-20 14:21:02]
強制入会自身が訴訟になった判例はない。
退会を禁止したり、入会を強要したりした判例はある。
68: 匿名さん 
[2018-02-20 15:22:53]
昭和時代の昔話だが、自治会加入の意思のないマンション所有者から管理費と混同した状態で自治会費を振り替えていた管理組合に、その徴収は駄目ダメ判決もある。
いまどきそんなことできるわけないじゃん詐欺だし。
69: 匿名さん 
[2018-02-20 15:23:08]
保護者がPTAに強制入会させられたとして提訴された熊本PTA裁判がある。
一審の熊本地裁で保護者の原告は敗訴、原告が控訴したが福岡高裁で和解した。
和解内容は次の通り。

■PTAが入退会自由な任意団体であることを将来にわたって保護者に十分に周知すること。
■保護者がそうと知らないまま入会させられたり退会を不当に妨げられたりしないようPTA側が努めること。

一審で原告が敗訴したのは「PTA会員であることの認識の度合い」であった。
70: 匿名さん 
[2018-02-20 15:27:02]
PTAに関する争いでは憲法5条が適応され解決済み。
いまだに任意団体と知らないバカ親が多い。
71: 匿名さん 
[2018-02-20 15:32:46]
>>68
これのことですね。

■東京簡裁平成19年8月7日判決
マンション管理組合が,町内会費相当額を管理組合費に含めて徴収することを規約等で定めても,その拘束力はないとされた事例
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/205/035205_hanrei.pdf
72: 匿名さん 
[2018-02-21 08:43:37]
>>70
憲法5条は天皇に関する事
>第5条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。

18条:身体的自由権や19条:思想良心の自由。21条の結社の自由などではないのか?
73: 匿名さん 
[2018-02-21 09:13:25]
<参考>
【憲法からみるPTA 強制加入は「結社しない自由」侵す】
■木村草太(首都大学東京准教授)
http://www.asahi.com/edu/articles/TKY201304230010.html
 ↓
しかし、この点について、熊本地裁は判断していない。
 ↓
木村草太の力戦憲法
【熊本PTA訴訟と今後の違法PTA】
http://blog.goo.ne.jp/kimkimlr/e/0d124e39401db85b816fd321a8128afd
74: 匿名さん 
[2018-02-21 12:44:55]
――PTAって、保護者を強制加入させることはできないんですか?

団体に加入するっていうことは、ひとつの契約なんですね。契約が成立するのは「両当事者が合意をした場合」です。逆にいうと、両当事者が合意していなければ、契約は成立しないわけです。
したがって、PTA は保護者を強制的に会員にすることはできない、ということになります。

――PTAは強制加入団体じゃないということですね?

強制加入団体というのは、法律で「なにかをする条件として、なにかの団体への加入が義務づけられているもの」なんです。
たとえば、「弁護士として営業するためには、かならず弁護士会に入らなければいけない」とか、「ある団地の区分所有者になるのであれば、かならずその団地の管理組合に入らなければいけない」とか、そういうものですね。
PTA の場合、「子どもが学校に入るなら、かならずこのPTA に入らなければいけない」というような法律はないので、強制加入団体ではありません。


75: 匿名さん 
[2018-02-21 12:47:04]
――では、PTAが任意加入だと知らない保護者の口座から、会費を給食費といっしょに引き落としたら、まずいですか?

そうですね。その人とPTA とのあいだで、加入の契約が成立しているか、いないかという問題がありますが、どちらにしても、会費は返されなければなりません。
まず、契約が成立していないのであれば、引き落とされた会費は「不当利得」ということになるので、民法のルールに従って、PTA は会費を返さなければいけません。
もし契約が成立していたとしても、おそらく「詐欺の契約」ということになって、取り消せるでしょう。取り消しになった場合は遡及するので、やはり会費は返さなければいけないことになります。

「詐欺の契約」っていうのは、たとえば、詐欺のリフォーム業者がやってきて「消防法上、これをやらなきゃいけないことになってます」といって契約させられたような場合ですね。当然、取り消せます。

――そうすると、訴えられることもありえますか?(汗)

ありえるでしょうね。その場合、被告は「PTA」になるでしょう。法人格をもっていなくても、団体の長がいて、組織化されていれば、被告になりえるんです。
もし訴訟があれば、PTA は確実に負けます。合意もないのに、契約上の債務があるといってお金を引き落としているわけですから「振り込め詐欺」といっしょです。裁判所から代表者(PTA 会長)に通知がいって、「会費を返してください」ということになるでしょう。

ただし、全額返すことになるかは、わかりません。もしその保護者が、PTA からすでになんらかのサービスを受けていれば、実費を相殺して一部返金になるかもしれません。


76: 匿名さん 
[2018-02-21 12:49:49]
PTAも町内会、自治会も同じです。
強制加入や強制徴収で犯罪者にならないようにね。
77: 匿名さん 
[2018-02-21 14:39:12]
つまり熊本地裁のは原告とPTAに契約があったと見なされたので敗訴したのか
知り合いの手前上今回だけは仕方なく出席とか仏心を出さず不要な物は不要とき然とした態度が必要だな
78: 匿名さん 
[2018-02-21 15:13:17]
会費払ってたとか、退会届出したとか、入会していた意識があったので敗訴した。
79: 匿名さん 
[2018-02-21 15:32:11]
福岡地方裁判所 平成25年9月19日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第898号

本件団地に居住する原告が、本件団地の居住者を会員とする自治会である被告に対し、被告の会員でないことの確認、自治会費の支払義務のないことの確認及び被告の役員の言動により精神的苦痛を被ったとして慰謝料の支払を求めた事案において、原告の権利又は法律的地位に不安が存するとはいえず、即時確定の利益を欠くとして、不存在確認の訴えは却下し、被告の会長が、被告への加入が強制されることがないことを知りながら、あるいはこれを容易に知りうるのに、原告に加入を強制し、自治会費の支払を請求したことについて、使用者責任に基づく慰謝料請求を一部認容した事例。


裁判年月日 平成26年 2月18日 裁判所名 福岡高裁 裁判区分 判決 事件番号 平25(ネ)927号
事件名 地位不存在確認等請求控訴事件 裁判結果 控訴棄却 上訴等 確定 

団地の自治会である一審被告Yから自治会員であることを前提とした自治会費の支払を求められた一審原告Xが、Yの会員でないことの 確認、自治会費の支払義務の不存在確認を求めるとともに、Yの役員からYの会員となることを前提とした言動を受けたとして損害賠償を 求めたところ、原審が各確認請求に係る訴えを却下し、賠償請求を一部認容したため、双方が控訴した事案において、各確認請求につき 訴えの利益を欠き訴訟要件を欠くとした原審の判断を是認し、原判決の事実誤認、判断の脱漏などをいうXの主張を退ける一方、Yに 責任を負わせる必要ないし実益はなく、Yの会長が加入強制・会費支払請求をした事実もないなどとするYの各主張も退け、各控訴を棄却した事例。
80: 匿名さん 
[2018-02-21 16:53:28]
内内で示談でもしたんでしょうね。
どちらにせよ和解を勧められるか、管理組合敗訴は決まってるから。
81: 匿名さん 
[2018-02-21 17:05:09]
>>79
その団地は自治会任意加入だから「地位不存在確認」の請求は却下されて当たり前だと思う。
もし強制加入だったら「地位不存在確認」は認められる。
82: 匿名さん 
[2018-02-21 19:15:51]

なに言ってんだ? 
この団地に限らず自治会はすべて任意加入団体だが無知?

おかしな解説いらんよ
83: 匿名さん 
[2018-02-22 10:44:35]
<参考>
○東京地裁 平成23年12月27日 平23(ワ)14335号
区分所有者(原告)が、管理組合(被告)に対し、理事会及び定期総会において、管理費会計等予算案において管理費の一部を町会費として支出するとした決議は、管理組合の目的の範囲に含まれない事項に属するから、この支出を承認した部分は無効であると主張して、その無効の確認を求めたが、規約に町会費を管理費に含めて徴収すると規定しており、町会費の支払に充てる原資を欠くとの原告の主張は理由がないとして、請求を棄却した事例。 (原審)。
 ↓
○東京高裁 平成24年5月24日 平24(ネ)1024号
原判決は、主位的請求につき、管理組合(被控訴人)の理事会は、管理費の中から町会費を支払うことを改めて決定する内容の決議をしておらず、予備的請求につき、管理費から町会費を支払うことが被控訴人の目的の範囲に含まれない事項であるとはいえないとして、いずれの請求も棄却したところ、区分所有者(控訴人)がこれを不服として控訴をしたが、規約に町内会への加入と町内会費の負担が定められており、このような活動が管理に関する事項に含まれるとして、原告の控訴を棄却した事例。 (控訴審)。
84: 匿名さん 
[2018-02-22 12:05:51]
所有者個々人が入会拒否ればいいだけだよ
管理費から会費を出しているなら町内会費相当額を個人に返還してもらえよ
以後、その額の支払いをしないだけ
町内会がマンション管理に関わる事項だというなら、その町内会がそのマンションに関して
何らかの業務をしているのかもね

区分所有法に則るなら地縁団体の行為は3条のマンション管理には含まれないからね

85: 匿名さん 
[2018-02-22 12:16:17]
区分所有法では町内会に加入等に関すること自体、規約に定めをすることができない。
定めをしても無効。区分所有者の団体の無効的外。
高裁の棄却ではね。 笑
86: 口コミ知りたいさん 
[2018-03-04 20:09:53]
>>4 匿名さん

>>3 匿名さん
最近、理事会総会に加入するか
しないか尋ねられ、家の事情があるので
拒否したはずが加入されていました。
その場合はどいですか?うすれば良いですか?
87: 匿名さん 
[2018-03-04 20:25:00]
>>86
地位不存在確認等請求事件の訴訟しかない。
勝訴して非会員であることを法的に証明する。
88: マンション検討中さん 
[2018-03-04 20:44:03]
>>87 匿名さん

お返事ありがとうございます。
費用はかかりすか?
かかるならどのくらいかかるのでしょうか。
89: 匿名さん 
[2018-03-04 21:10:15]
理事会総会って何?

それ日本語?
90: 匿名さん 
[2018-03-04 21:32:56]
>>88
弁護士着手金で32.4万円(税込み)+実費(預かり金)3万円。
勝訴すれば更に弁護士報奨金21.6万円(税込み)+実費の清算で追加数万円。
だいたい60万円~70万円は必要。
だから経済コストを考えると割に合わないから、普通は訴訟を起こさず泣き寝入りする。
91: 匿名さん 
[2018-03-05 09:54:16]
[スレッドの趣旨に反する投稿のため、削除しました。管理担当]
92: 匿名さん 
[2018-03-06 12:32:46]
>>86~>>90
自治会の話しのようだけど、理事会総会をやめたいとかスレチ投稿は駄目だよ。

だいたい理事会総会ってなんだよ? 何の会だよ。 何の理事? 自治会に理事会なんてあるの? 

そんな不明な会をやめるのに弁護士だ裁判だと、脳ミソどうなってんだ?

いいかげんな嘘八百の投稿はやめなさい。



93: 匿名さん 
[2018-03-09 11:34:33]
強制加入は、自治会が入会を希望しない住民に対して不法行為をはたらくことになる。
94: 匿名さん 
[2018-03-09 22:06:08]
自治会費を組合口座を利用して管理会社が徴収するのなら、収支の報告

をしさえすればよいのではないでしょうか。
95: 匿名さん 
[2018-03-09 22:27:23]


管理会社との管理委託契約書にそんな関係ないこと書くのか?

管理会社が自らそんなことはしない、適正化法でも町内会等の扱いについて注意書きがあるくらいだ

自治会費なら自治会が集めればいいことだろ、馬鹿なのか?

面倒だからという問題じゃないし、自治会も一個の組織として自立して活動できないならやめちまえ

自治会の活動の中で会費の集金や寄付金の集金というのは大きなウェイト占めてるはず

自治会などの場合、集金などはフェイストゥフェイスですることに意味がると思うが
96: 匿名さん 
[2018-03-10 13:33:47]
強制加入というより自動的に加入しているんでしょう。
97: 匿名さん 
[2018-03-10 13:42:05]
>>96
自動的に入る自治会なんて聞いたことないけど? 嘘書いちゃいかんわ。
役所の協働課で住む地域の入会申し込みの代行してくれるし、
直接自治会長や会員さんに入会したいと言えば入会申し込みの用紙をくれる。

自動で入るとか入る意思表示もしてないのに有るわけないじゃん、それで会費取ったら詐欺だし。
管理会社がそんなことすっかよマヌケ。
98: 匿名さん 
[2018-03-10 13:59:30]
管理委託契約に描いているとなど書いていないよ、アホ、
99: 匿名さん 
[2018-03-12 10:46:42]
マンションの場合、自治会設立の成立要件はなんですか?
管理組合の場合は法律で全員と規定されてます。
100: 匿名さん 
[2018-03-12 13:12:28]
大阪市内のマンションですが、入居当時に管理員から全員加入と口頭で告げられ、管理費と同じ口座へ自治会費も引き落とされています。
この強引なシステムに疑問に思った人が管理組合に申し出て、自治会との話し合いが交わされ、一度だけ手集金の年がありました。
訪問集金時に脱会の意思表示として集金を断わった世帯もあったとのことですが、当時の自治会長と副会長からの引き止めがあり、マンションに住めなくなるような事も言われたと聞きました。
その後に班長になり、これらのトラブルを引継ぎましたが、自治会加入は任意ですが、私共のマンションでは一度も加入申し込み用紙の配布も無く、自治会の加入・脱会についてのトラブルは、自治会の会則の改正と住民へは任意加入の周知徹底を図ることが課題です。

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