管理組合・管理会社・理事会「マンション自治会の強制加入」についてご紹介しています。
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マンション住民さん [更新日時] 2018-06-17 09:55:53
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強制加入は違法なんですか?

[スレ作成日時]2018-02-17 05:57:07

 
注文住宅のオンライン相談

マンション自治会の強制加入

451: 匿名さん 
[2018-03-24 21:47:20]
 自作自演投稿の変態がいます。 変態止まれ。
452: 匿名さん 
[2018-03-24 22:13:29]
外野から、ロンパされたあんたの負け。
論理がめちゃくちゃでよく笑ったよ。
まさか本気で書いてないよね。
453: 匿名さん 
[2018-03-24 22:29:29]
 変態が止まりません。 面白いですね。 任意加入の自治会問題に話を戻しましょう。 変態止まれ。
 マンション自治会でも、地域自治会でも、強制加入はあり得ません。
454: ご近所さん 
[2018-03-24 22:38:17]
その無意味に威張りたい無能な高齢者達は自治・町内「会員」だけでは無く、
マンションの管理「組合員」にも多数、生息している事が確認されております。
455: 匿名さん 
[2018-03-24 22:48:54]
 高齢者マンションは大変ですね。 でも、「区分所有者」なら高齢者は排除できません。
456: 匿名さん 
[2018-03-24 23:23:10]

東急コミュニティーが東急コミュニティーの口座に組合員(住民)の口座から、

管理費、修繕積立金、駐車場・自転車・バイク置場使用料、水道料(簡易専用)

料、集会室使用料、ゴルフ練習場・プール使用料、水道料、保険金等を振り替

えてもらつて助かります。

自治会費は自治会長名の口座へ振り替えられて管理組合の一般会計の収支報告

には記載はしません。

その他の金銭は定額委託業務費等を差し引いた金額を管理組合法人名義の口座へ

振り込んでおります。
457: 匿名さん 
[2018-03-24 23:35:05]
 意味不明なレスがあります。 マンション管理業協会理事長会社が、強制加入と関係があるのでしょうか。 レスだけでは分からないので、追加情報をお願いします。
458: 匿名さん 
[2018-03-24 23:39:00]
456です。追記です。

自治会費も東急コミュニティーの口座へ組合員(住民)の口座から振り替えられております。
459: 匿名さん 
[2018-03-25 00:01:59]
 まだ、よくわかりませんが、マンション自治会費か地域自治会費か両方が、一度管理業協会理事長会社の口座へ入金されてから、自治会長名義の口座へ振り替えされているので、事実上強制加入という理解で間違いありませんか?
460: 匿名さん 
[2018-03-25 07:52:25]
うちの管理組合の理事会では、自治会のこと審議している。
自治会役員が活動費を立替えることを原則とするとか、活動費が不足すれば管理組合で補助する、等。
461: 匿名さん 
[2018-03-25 08:02:48]
 それで、強制加入は問題になりましたか。 スレ主さんは「強制加入は違法なんですか?」と、お尋ねです。
462: 匿名さん 
[2018-03-25 08:10:33]
私のマンションでは、強制加入の自治会が設立されたので、
異を唱える住民グループが訴訟手続きに入りました。
弁護士と委任契約が終わったので、まもなく提訴されるとのこと。
463: 匿名さん 
[2018-03-25 09:31:34]
458ですが、私の普通預金からは区分所有者になった時より、管理費、修繕積立金、
駐車場・駐輪場使用料、水道料(簡易専用水道)料、自治会費(年4階)を合計して
管理会社名義の預金(組合法人名義ではない。)に振り替えられております。

マンションによっては、収納、支払システムの変更ですむーずなる名称で呼ばれてお
りますが、
そのマンションの組合員の口座の振り替え先項目はカンリヒと記載されているはずです。

組合収入の管理費等のすべてを東急コミュニティー名義の口座に振り替えられていると、
本来の管理組合の管理費等の収納状況を調査するには東急コミュニティーの口座を調査
しなければなりませんが、物理的に無理です。

このシステムで有ればそこらへんに会社ぐるみの保険金詐欺等の不正が行われていても
証明は困難です。

よって、過去の総会議案書・議事録を比較検討しながら調査する必要が有ります。

特に、小修繕費、工事費、雑収入、雑費、未収納金の処理状況、保険の処理状況、

特別決議事項の票数の
(特別決議事項を普通決議で可決したり、議事録に賛否の票数の記録がない等。)
 の確認等です。
464: 匿名さん 
[2018-03-25 09:49:33]
――PTAって、保護者を強制加入させることはできないんですか?

団体に加入するっていうことは、ひとつの契約なんですね。契約が成立するのは「両当事者が合意をした場合」です。逆にいうと、両当事者が合意していなければ、契約は成立しないわけです。
したがって、PTA は保護者を強制的に会員にすることはできない、ということになります。

――PTAは強制加入団体じゃないということですね?

強制加入団体というのは、法律で「なにかをする条件として、なにかの団体への加入が義務づけられているもの」なんです。
たとえば、「弁護士として営業するためには、かならず弁護士会に入らなければいけない」とか、「ある団地の区分所有者になるのであれば、かならずその団地の管理組合に入らなければいけない」とか、そういうものですね。
PTA の場合、「子どもが学校に入るなら、かならずこのPTA に入らなければいけない」というような法律はないので、強制加入団体ではありません。


>では、PTAが任意加入だと知らない保護者の口座から、会費を給食費といっしょに引き落としたら、まずいですか?

そうですね。その人とPTA とのあいだで、加入の契約が成立しているか、いないかという問題がありますが、どちらにしても、会費は返されなければなりません。
まず、契約が成立していないのであれば、引き落とされた会費は「不当利得」ということになるので、民法のルールに従って、PTA は会費を返さなければいけません。
もし契約が成立していたとしても、おそらく「詐欺の契約」ということになって、取り消せるでしょう。取り消しになった場合は遡及するので、やはり会費は返さなければいけないことになります。

「詐欺の契約」っていうのは、たとえば、詐欺のリフォーム業者がやってきて「消防法上、これをやらなきゃいけないことになってます」といって契約させられたような場合ですね。当然、取り消せます。

>そうすると、訴えられることもありえますか?(汗)

ありえるでしょうね。その場合、被告は「PTA」になるでしょう。法人格をもっていなくても、団体の長がいて、組織化されていれば、被告になりえるんです。
もし訴訟があれば、PTA は確実に負けます。合意もないのに、契約上の債務があるといってお金を引き落としているわけですから「振り込め詐欺」といっしょです。裁判所から代表者(PTA 会長)に通知がいって、「会費を返してください」ということになるでしょう。

ただし、全額返すことになるかは、わかりません。もしその保護者が、PTA からすでになんらかのサービスを受けていれば、実費を相殺して一部返金になるかもしれません。
465: 匿名さん 
[2018-03-25 09:50:48]
>Q 自治会への加入を強制すると損害賠償になりますか?

 私は,A団地に居住していますが,同団地の自治会には加入していません。
 しかしながら,先般,自治会長が「自治会に加入しないと団地に居住する資格はない」などと書いた文書を配布して,自治会への加入をするのです。
 慰謝料を請求することができるでしょうか?

>A 自治会は加入が自由な組織なので,過度に強制をすると損害賠償の対象となります(同趣旨の判例があります。)。

>自治会の入退会は自由か

 自治会は,地域住民が,豊かで住みよいまちづくりを目指して,地域における様々な問題解決に取り組むとともに,住民の連帯意識の向上に努めている任意の団体です。
 あくまでも任意の団体なので,加入を強制することはできません。
 判例も,最高裁平成17年04月26日判決で退会が自由であることが認められました。
 この判例は,県営住宅の自治会での事例ですが,自治会はいわゆる強制加入団体ではなく,いつでも自治会に対する一方的意思表示によりこれを退会することができるとされた事例です。

 上記は,公営住宅の自治会の事案ですが,一般の自治会でも同様とされています。


>判例にあらわれた事例
 福岡高裁平成26年2月18日判決では,自治会への加入が強制されないことを知りながら,自治会への加入を強制し,自治会費の支払いを請求したということで,精神的苦痛を被ったと判断し,不法行為責任を認定しました。
 そして,慰謝料の額は5万円と判断されています。

 不法行為の法律的な構成としては,人格権の侵害になります。
人格権には,身体的自由のほかに精神的自由も含まれます。そして,本件では精神的自由のうち,「意思決定の自由」を侵害されたということです。

 本件は,自治会自体が強制勧誘の主体ということで,自治会自体の責任が認められています。
 被告の自治会は,当該自治会は団体の活動が代表機関を通じて行われることが予定されている社団法人とは異なり代表者を通じてする活動が予定されていないこと主張しました。
 しかしながら,判決は,自治会規約に「会長は行政機関等への陳情及び折衝のほか,他団体との連携を計り,本会を代表して自治活動全般を統括する。」との記載があることから,代表者を通じてする活動が予定されていないとはいえないと,この主張を認めませんでした。
 そのうえで,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律78条の類推適用によって権利能力なき社団である自治会が責任を負うとしています。

 上記判決は,自治会長等から,自治会加入への執拗な勧誘がされていたことが前提となっており,単なる勧誘自体が違法になるわけではありませんが,加入の強制ができないことを念頭に,あくまで自由意思に委ねる形での勧誘が必要です。
466: 匿名さん 
[2018-03-25 09:52:14]
1.契約の成立:申込みと承諾

【要綱仮案の第二次案82-1】

申込みと承諾について、次のような規律を設けるものとする。

契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
.

2.申込みと承諾による契約の成立

 契約は、「申込み」と「承諾」によって成立するというのが大原則ですが、現行民法にはその旨を定める規定はありません。「契約の成立」について現行民法521条以下は「承諾の期間の定めのある申込み」など特別な場合について規律を設けていますが、大前提となる「申込み」の意思表示と「承諾」の意思表示の合致によって契約が成立するという規定が存しないのです。
 そこで要綱仮案の第二次案では「申込み」に対して、相手方が承諾をしたときに契約が成立する旨を明文化することが提案されています。
 実務上は、契約の「申込み」と言えるのか否かの判断が微妙な事案もありますが(募集広告・看板広告など「申込みの誘引」とされるもの等)、提案では「申込み」を「契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示」としています。この場合、相手方の承諾があれば契約は直ちに成立することになります。つまり、申込みは、相手方の承諾があれば契約を成立させる意思表示であるということになります。
 これに対して「申込みの誘引」では、相手方からの申込みに対して、誘引をした者がさらに承諾をした際に初めて契約が成立することになります。
 「申込み」として認められるためには、契約の内容を示すことが求められますが、どの程度の契約の内容を示さなければならないかなどは解釈に委ねられることになります。
 なお、募集広告・看板広告などの「申込みの誘引」の適正化・不実の誘引に基づいて申込みをさせられた者の保護などは消費者保護あるいは労働者保護の観点等からも重要な論点です。


>という事で日本には自動的に入会という契約が成立するようなことはありません。
467: 匿名さん 
[2018-03-25 09:54:11]
>自治会・町内会は強制ではなく任意参加

そもそも自治会や町内会は必ず参加しなくてはならないのでしょうか? コミュニティがしっかりと根付いている場所で暮らし始めると、「参加は当たり前」といった無言の圧力を感じることも……。しかし、運営も任意なら参加も任意であり、強制ではないようです。

「日本には、自治会(町内会含む)への入会を強制する法律はありません。また、多くの自治会は、住民が申し込みをすることによって会員となる、という内容の規約を定めていることからしても、原則として、ある地域に住んでいるからといって、当然に自治会の会員になるということはありません。ちなみに最高裁も、『自治会は加入が強制される団体ではなく、規約で退会を制限する規定がなければ、いつでも退会することができる』という趣旨の判断を示していますので、この判例からしても、自治会への加入が強制されることはないと言えます」(畠山弁護士、以下同)

とはいえ、それでは自治会の存続が危ぶまれそうですが、そこも自治会ごとに“工夫”をしているそう。

「原則どおりに自治会への参加を全くの任意にすると、会の存続が困難となってしまうため、自治会が定める区域内の住民は、全て自動的に自治会に加入しているものとして扱い、自治会費の支払いを求める自治会もあるようです。このような自治会に対して、自治会へ入会の申し込みをしていない住民が、『自治会費の支払義務は負わないはずだ』と主張して、裁判で争ったケースがあります。このケースでは原則どおり、自治会に入会の申し込みをしていない住民には自治会費の支払義務はないという判断がなされました」
468: 匿名さん 
[2018-03-25 09:55:10]
Q. PTAが納得いきません。入会届がないのに自動入会になっているのは法的にどうなんでしょうか。


A. PTAなどの団体に加入するか否かは、契約のひとつといえます。PTA側と保護者側の両当事者が合意に至ってはじめて契約が成立するというわけです。したがってPTAは保護者から同意を得ることができなければ、本来は保護者を強制的に会員にすることはできません。法律上、弁護士会や税理士会など、加入義務がある団体もあって、このような場合には法律に従わないといけません。いわゆる強制加入団体というものです。しかしPTAにはそのような法律はありませんので、あくまでも「任意」加入団体なのです。

 保護者がPTAに加入することに同意をしていないにもかかわらず、会費を引き落とされていたのであれば、支払った会費を取り戻すことも考えられます。契約が成立していないのにお金を持っていかれた、ということと同じですから。
469: 匿名さん 
[2018-03-25 09:58:26]
「寄付を含む自治会費」に違法判決

2007年8月24日、自治会費に天下り団体や公立学校後援会の「寄付」分2000円を上乗せする決議を行った自治会に対し、決議を無効とする判決が出されました(翌2008年4月に最高裁で確定)。


平成18年3月26日開催の被控訴人の定期総会でなされた、自治会費を年6000円から年8000円に増額する旨の決議が無効であることを確認する。
大阪高等裁判所第13民事部 平成18年(ネ)第3446号 決議無効確認等請求控訴事件の判決文主文
この自治会では、以前から日本赤十字社や共同募金会などの天下り団体、また公立小中学校の後援会から要請を受ける形でこれら外部団体に対する寄付金の集金を行い、集めた資金を自治会として上納していました。

この自治会としての集金は、地区の担当役員が各家を回って募金を行う形で行っていました。ただ、外部団体のための集金活動を強制される役員にとっては負担となり役員になるのを避けるために自治会を抜ける人もいたそうです。

そこで、役員の負担を軽減するために外部団体への寄付を自治会費に上乗せする形で一括して徴収する形にしようと総会で決議しました。

ここまでは、よくある話ですね。自治会が、天下り団体や公立学校、さらに寺社などから「割当」まで示して金品を要求され、応じざるを得ない状況に追い込まれている事例は、全国各地で問題になってきたわけですし。

ただ、この自治会では決議に反対する住民が決議は寄付を強制する違法なもので無効として裁判を起こしたことから、司法の場で争われる珍しい事例になりました。


寄付をするか否かは,本来個人の自由な意思に委ねられるべきものであり,その決定札思想及び良心の自由として憲法19条により保障されているところ,本件決議は,本来任意に行われるべき寄付を,支払を義務づけられる会費とすることにより,強制するものであるから,控訴人らの思想及び良心の自由を侵害し違法である。
(中略)また,被控訴人は,被控訴人に加入しない者に対し,配布物を自治会組成で配布しない,災害や葬儀等の時に被控訴人として一切協力しない,ごみステーションを利用できないなどの生活上の不利益が及ぶことを明言している。そうすると,本件決議は,寄付金の強制徴収に反対する会員に対し不当な差別的取扱いを行うものであり,上記法条に違反する。また,本件決議は,これに反対して自治会費を支払わない会員に対し,被控訴人からの退会を求めることにより,被控訴人の所在する地域に居住する自由をも侵害するものであり,居住の自由を保障した憲法22条1項に違反する。
判決文の「当事者の主張」にある控訴人(原裁判原告)の主張
裁判では、まず自治会そのものの強制性が問題になりました。自治会が一部の住民が自由に集まって活動内容も会員が自由に決める民間団体であれば、そもそも外部団体に寄付する団体に加入するかどうかは各自が自由に決める問題であって、「寄付を含む会費」を払う意思がないのなら退会すればよいだけの話とも言えるわけですからね。

しかし、実際には自治会や町内会というものが事実上の「強制」加入になっている地域が多いわけです。この裁判の判決でも、問題となった自治会の強制性が認定されています。


次に,被控訴人は,前記第2の2(2)のとおり,強制加入団体ではないものの,対象区域内の全世帯の約88,6パーセント,939世帯が加入する地縁団体であり,その活動は,市等の公共機関からの配布物の配布,災害時等の協力,清掃,防犯,文化等の各種行事,集会所の提供等極めて広範囲に及んでおり,地域住民が日常生活を送る上において欠かせない存在であること,被控訴人が,平成16年5月ころ,自治会未加入者に対しては,1)甲南町からの配布物を配布しない,2)災害,不幸などがあった場合,協力は一切しない,3)今後新たに設置するごみ集積所やごみステーションを利用することはできないという対応をすることを三役会議で決定していること(甲1,3,6,乙2)からすると,会員の脱退の自由は事実上制限されているものといわざるを得ない。
判決文「争点に対する当裁判所の判断」
こうした強制性を持つ自治会の自治会費は、強制徴収される性質を持つことになります。そしてその強制徴収の自治会費に寄付が上乗せ(抱き合わせ)されれば、どうなるでしょうか? 「寄付の強制」としか言いようがなくなりますよね。

「募金及び寄付金は,その性格からして,本来これを受け取る団体等やその使途いかんを問わず,すべて任意に行われるべきものであり,何人もこれを強制されるべきものではない(判決文)」以上、こうした寄付の強制を行う決議は「無効」という結論になるわけです。


本件決議に基づく増額会費名目の募金及び寄付金の徴収は,募金及び寄付金に応じるか否か,どの団体等になすべきか等について,会員の任意の態度,決定を十分に尊重すべきであるにもかかわらず,会員の生活上不可欠な存在である地縁団体により,会員の意思,決定とは関係なく一律に,事実上の強制をもってなされるものであり,その強制は社会的に許容される限度を超えるものというべきである。

したがって,このような内容を有する本件決議は,被控訴人の会員の思想,信条の自由を侵害するものであって,公序良俗に反し無効というべきである
判決文「争点に対する当裁判所の判断」
この判決は、強制してはならない自治会が強制性を持たされている現実を認定した上で自治会費と寄付の抱き合わせを違法と位置付ける画期的なものとしてネットでも話題になりました(ただし実際にはこの裁判の前にも同様の裁判が起こされ、同様の判決が出されています)。

ゴミステーション(ゴミ集積所)などを背景とする自治会の強制加入システムや外部団体が自治会に寄付・募金名目で資金集めをやらせる強制動員システム・・・こうしたおかしな構造に巻き込まれて、意に反する集金活動や「寄付」を強制される被害は、以前から問題になっていましたからね。おかしな仕組みが司法の場で明確に否定されたことに、状況改善の期待を寄せた人も多かったことでしょう。

しかし、この判決の後も相変わらず天下り団体などが自治会に寄付金(募金)名目の資金集めを行わせる仕組みが温存されているため、違法とされた自治会費や町内会費に寄付を上乗せ強制徴収する手法も続いているのが現実なんですよね……
470: 匿名さん 
[2018-03-25 09:59:17]
管理組合は町内会費を請求できない

2007年8月7日、マンションの管理費を巡る裁判で「管理組合は、規約や多数決で決定したとしても管理費に町内会費の分を含めて請求することはできない」「管理組合が町内会に加入する形を取ることもできない」とする判決が出され、注目を集めました。


町内会へ入会するかどうかは個人等の任意によるべきであり,一旦入会した個人等も,町内会の規約等において退会の制限を定める等の特段の事由がない限り,自由に退会の意思表示をすることができるものと解すべきである。

ところで,区分所有法第3条,第30条第1項によると,原告のようなマンション管理組合は,区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから,同組合における多数決による決議は,その目的内の事項に限って,その効力を認めることができるものと解すべきである。

しかし,町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく,区分所有法第3条の目的外の事項であるから,マンション管理組合において多数決で決定したり,規約等で定めても,その拘束力はないものと解すべきである。

(中略)

区分所有法第3条の趣旨からすると,原告自身が町内会へ入会する形を取ることも,その目的外の事項として,その入会行為自体の効力を認めることはできないものと解されることからすると,これらを根拠に,原告が被告に対し,未払いの町内会費の請求をすることはできないと解すべきである。
東京簡易裁判所 平成18年(ハ)第20200号 管理費等請求事件「当裁判所の判断」
管理組合は、あくまで管理対象となる共有財産の管理を行うための団体であって、管理組合が目的外の負担を求めることはできない。共有者の強制加入団体でもある管理組合が目的外のことまで求め始めれば、本来あってはならない強制が行われかねない(そして現実に行われてきた)わけで、本来なら「当たり前」のことですよね。

しかし、自治会/町内会が絡むとその当たり前のことが曖昧にされ崩されてきた、という現実もあります。そうした状況に、司法の場から見直しを求める判決であったともいえるのでしょう。

実際、この判決は国土交通省のマンションの新たな管理ルールに関する検討会など集合住宅の管理組合のあり方を巡る議論でも重視される判例となり、管理組合と自治会/町内会を抱き合わせるべきではないとする方向性が確立される背景の一つにもなりました。

管理組合は、管理費など資産共有者の負担を定めそれを強制しあう仕組みとも言えます(だから管理費を支払わない区分所有者に対しては、本件のように法的な強制手続きを行うわけです)。それは、住民が自由に集まる本来の意味での「地域・住民コミュニティ」とは異質で明確に分離すべき性質のものでしょう。管理組合を通して「自治会の加入や負担」を求めるような仕組みは「作ってはいけない」ことを明確にすることが、大切なのだと思います。

本件は、裁判としては管理組合が管理費を滞納している区分所有者に管理費の支払いを求めたよくある裁判で、判決も管理組合の要求の大半を認める原告勝訴の判決でした。ただ、その管理費に「町内会費」が含まれていたことから、思わぬ影響を与える判決になりましたね。

最後に、この「住民全体で共有財産を管理する管理組合」と「住民が自由に集まる自治会(いわゆるコミュニティ)」の問題は、「地域の管理組合」化されている自治会そのものの問題とも言えると思います。

本来自由であるべき自治会が実態として「(ゴミ集積所など住民の共有・公的設備のための)管理組合」にされている。そして、そのことによって自治会が強制性を持たされ、強制してはならないことが「(外部団体が自治会にやらせる)コミュニティとしての活動」の形で強制されている。

こうした状況を、特に住民コミュニティとの分別を明確にすべき地域の公的・共有部分の管理負担のあり方をどうするのか。真剣に考えていく必要がありそうです。
471: 匿名さん 
[2018-03-25 10:00:09]
国土交通省の解説

3.マンション管理組合と自治会との関係、コミュニティ活動について

3-1.マンション管理と自治会費の徴収・支払いについて

1.管理組合は、区分所有法に基づき、区分所有者から構成される所有者の団体であ り、強制加入団体である注1。また、管理組合が強制徴収する費用(管理費)は、同 法に定める管理の目的「建物並びにその敷地及び附属施設の管理」に充当されるべ き費用である。 一方、自治会は、存立の法的根拠はなく、地縁に基づいて自発的に形成された任 意加入の団体である(権利能力のない社団)注2。その目的は、自治会の会員相互の 親睦を図り、快適な環境の維持管理、共同の利害への対処、会員相互の福祉、助け 合い等を図ることであり注3、任意徴収される自治会費も当該目的に充当されるべき ものである。 このように、マンションの管理組合と自治会は、法的に全く異なる性格の団体で あり、目的も異なるが、実態として、多くのマンションにおいて、管理組合を自治 会と混同し、管理組合が行う業務の中に自治会活動の要素を持ち込んでいる事例が みられる。そして、これによって、例えば、居住者が各自の判断で自治会に任意加 入した場合に支払う自治会費が、強制徴収される管理費から支払われ、訴訟にまで 発展した等の弊害事例も生じている。

注1 管理組合については、区分所有法第3条で「区分所有者は、全員で、建物並びその敷 地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し(以下、略) 」とあり、区分所有者が組 合の加入を拒んだり、脱退することはできない「強制加入団体」である。 これに対し、強制加入団体といっても、個々のマンションごとに規約が異なることを 踏まえると、自治会費が管理費と混同して徴収・支出されることに反対であれば、当該 区分所有者は、そのマンションを売却し、自治会費の徴収・支出を管理費と区分する規 約となっているマンションに転居することが可能なため、離脱の自由があるように一見 みえるが、管理組合は、そのマンションでの居住を意思決定すれば強制加入であり、自 治会のようにその町内での居住を意思決定してもなお自治会への加入は任意でよいこと とは、明らかに異なる。 注2 後出の参考の表「管理組合と自治会との対比表」を参照。 注3 後出の判例(平成17年4月26 日、最高裁判例、判時1897 号)を参照。

2.自治会や自治会費の性格等に関する判決として、以下がある。

(1)最高裁判決(平成 17 年4月 26 日(判時 1897 号 10 頁) ) 当該判決は、自治会の目的及び性格は「会員相互の親ぼくを図ること、快適な環境の維持 管理及び共同の利害に対処すること、会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設 立された権利能力のない社団であり、いわゆる強制加入団体でもない」と判示している。ま
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た、退会について「その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないのであるか ら、被上告人の会員は、いつでも被上告人に対する一方的意思表示により被上告人を退会す ることができると解するのが相当であり、本件退会の申入れは有効であるというべきである」 とし自治会の退会の自由を認めている。あわせて、自治会を退会する旨申し入れた場合、そ の後の自治会費の支払い義務は負わない旨判示している。

(2)東京高裁判決(平成 19 年9月 20 日(判例集未掲載) ) 当該判例は、管理組合が全体管理費として区分所有者から徴収していた月額1500円の 中に200円相当の自治会費分が含まれていると判示したうえで、退会については、 (1)に 掲載した最高裁判例に言及しつつ、「『重要事項説明書』においては、本件マンションの居住 者が地域活動及び防犯灯の維持管理を目的として設立される町内会に加入することが明記さ れており、控訴人らもそれを了承したものと認められるが、加入を了承したことをもって被 控訴人自治会を脱会することができないとまで解することはできない。」と指摘し、控訴人は 自治会退会後「自治会に対し、被控訴人管理組合を介して、自治会費を支払う義務を負わな いと認めるのが相当である。」と判示し、脱会以降に管理組合に支払った管理費のうち自治会 費相当分について返還を認め、自治会に対する管理費については自治会費相当分を差し引い た金額の支払い義務しかないことを認定した。

3.このような判決から、管理組合が自治会費を徴収するような業務は、たとえ管理 規約に定めているとしても、区分所有法に定める(想定している)管理の目的外の 業務であると言えるのではないか。 また、例えば、自治会への加入や飲食や祭事、懇親会、クラブ・サークル支援等 の費用を管理費から支出するという管理規約(又は管理に関する承諾書)をマンシ ョン購入前に承認した上で購入したような場合であっても、こうした管理の範囲外 となりうる活動費用を管理費から支出することに関する合意は無効となると解さ れるのではないか。 4.以上から、標準管理規約、同規約コメント等を次のように改正してはどうか。 (1)標準管理規約コメントにおける解説の追加 「管理組合は自治会のような居住者の団体ではなく、所有者による資産管理を 目的とした団体である」という基本的事項や、両者を混同することにより、自治 会費を管理費として一体で徴収し、自治会費を払っている事例や、自治会的な活 動への管理費支出をめぐる意見対立やトラブル等弊害が生じていることを、標準 管理規約コメントの第27条(管理費)及び第32条(業務)関係の解説で記載 し、周知を図る。

(2)標準管理規約コメントでの徴収方法の改善の提示 併せて、標準管理規約コメントの両条関係の解説において、①管理費と自治会 費の徴収と支出を分けて適切に展開した方が望ましいことと、②(自動口座引き
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落とし等により)自治会費の徴収・支出が管理費の徴収・支出と一体になってい る場合には、自治会の退会希望者の把握と退会者からの自治会費徴収の回避、管 理会計との区分経理、管理組合が自治会費を代行徴収していることに伴う費用負 担の考え方の整理の仕方、③管理費から支出しても問題のない業務と自治会費等 管理費以外からの支出が望ましい業務の列挙(改めて、4-2において詳述。) を記載する。

5.なお、上記の内容は、自治会費の徴収や自治会的な活動への支出等が管理費の徴 収や管理費からの支出として行われることによって生じ得る、組合内部の意見の対 立・内紛や訴訟等の法的リスクを回避するため、区分所有法や判例などを踏まえて、 法律論から論じたものである。 したがって、標準管理規約コメントには、 「マンションの管理とは関係ない、ある いは管理との関連性の薄い業務や活動に対し、マンションの合意形成の環境作りと いった政策論から、管理費を支出できるという規約を総会で決議すれば、後にその 決議は違法無効であり、その規約は効力を有しないという司法判断をされ、違法な 支出について管理組合の責任となり、返還を命じられるおそれがあり、一方、管理 組合の役員等が、現行の規約の解釈運用で管理と関連性の薄い業務・活動に対する 管理費からの支出を行えば、運用した役員等に違法な支出についての個人責任や損 害賠償責任が生じるおそれがあることに、区分所有者は十分留意する必要がある。」 という注意喚起を記載する必要があるのではないか。

6.一方、マンション管理と自治会活動の定義・範囲を整理し、管理費と自治会費の 徴収、支出を分けて適切に運用するのであれば、マンションの居住者間のコミュニ ティ形成や周辺地域のコミュニティとの円滑化は、積極的に行われることが政策的 には望ましい旨を、標準管理規約コメントや適正化指針等において記載する必要が あるのではないか。
472: 匿名さん 
[2018-03-25 10:02:04]
自治会に加入しない人は、ごみを出してはならないと考えている自治会会員がいる。しかし、ごみに関することは法律により区市町村の仕事、つまりは税金で行うことになっている。勘違いしている自治会会員は、改めなければならない。
“ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第二章 一般廃棄物
第一節 一般廃棄物の処理
(市町村の処理等)
第六条の二
市町村は、一般廃棄物処理計画に従つて、その区域内における一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分しなければならない。
自治会会費に募金を上乗せする強制徴収を決議した滋賀県甲賀市甲南町希望ケ丘本町9丁目の希望ケ丘自治会は、違法行為として判決が出た。そして、悪い意味で有名な自治会になってしまった。

決議無効確認等請求控訴事件 大阪高等裁判所 平成18(ネ)3446 2007年08月24日 自治会側が敗訴
決議無効確認等請求控訴事件 最高裁判所 2008年04月03日 自治会側の上告を棄却 自治会側が敗訴

希望ケ丘自治会では、会費に募金を上乗せすることに反対して支払いを拒否した自治会会員には退会届を求めることを決議して、脱退後はごみ集積所を使ってはならないとしていた。

メモ 希望ケ丘自治会会長の2007年時の年齢は、71歳。京都新聞より。

メモ 判決後、青森市の町会長グループが募金活動に疑問があるとして、立ち上がった。こうした動きは、今後各地で発生することが考えられる。2012年には、大阪市が日本赤十字社から委託されていた募金集めを打ち切った。
473: 匿名さん 
[2018-03-25 10:05:57]
強制加入どころかマンションには自治会そのものが無用。
高齢者のお遊戯の場でしかない。
474: 匿名さん 
[2018-03-25 10:37:24]
 限界**(マンション)はお気の毒です。 それで、強制加入はどうなりましたか?
475: 匿名さん 
[2018-03-25 10:44:49]
強制加入はどうなりましたか? とか、答えは前レスに詳しく書いてあるよ。日本語読めないのかな。
マンション内で町内会が活動する内容は皆無です、マンション外での活動しかありません。
清掃美化もゴミ処理もすべて管理組合と管理会社で対応、町内会とかはやることありません。
募金や寄付もマンション内での戸別訪問などの活動は管理規約で禁止です。
町内会が機能しているのは、古い高齢者が多く住む団地だけですよ。
476: 匿名さん 
[2018-03-25 11:09:23]
本日は管理会社も休日です、都合の悪い社員の方が知識を見せびらかして、
アルスレを妨害しているよ。質問には回答能力はないね。
477: 匿名さん 
[2018-03-25 11:46:04]
日本語読めない外人には理解できないのでしょう、町内会のことが誰でもわかるように解説してある。
反論できない町内会大好きな高齢者がイヤミ書くくらいですか。(笑)
478: 匿名さん 
[2018-03-25 16:57:48]
 限界地域(マンション)の自治会は、外国人対応をどうしているのでしょう? 外国人の方が自治会に詳しいかも?
479: 匿名さん 
[2018-03-25 17:02:38]
マンションに自治会無いけどなに?
480: 匿名さん 
[2018-03-25 19:02:49]
 マンションは規模により、区分所有者会の理事会、現住居住者の自治会(町内会)、地域自治会(当地では単位町会)のような分類になります。 自治会はマンションになくても、社会福祉機関としての社会福祉協議会等の地域自治会はあると思います。 差支えなければ、どの地方(できれば町村名)か教えてください。
481: 匿名さん 
[2018-03-25 19:25:30]
東京
近所には町会あるけど入会はご自由にどうぞ
入らなくても別段不便はないから
482: 匿名さん 
[2018-03-25 19:27:59]
ついでだけど、480のあんたバカ?
社会福祉協議会と自治会は無関係で別物 アホですか?
483: 匿名さん 
[2018-03-25 21:06:33]
 地域により、地域自治会等の組織は異なる。 地域を限定せずに自治会を論じるから混乱する。 スレ立て自体が異常だからこんなことになる。 スレ主出てこい。
484: 匿名さん 
[2018-03-25 21:15:36]
スレ主なんて出てこれるわけないだろ強制加入は違法なんですかというバカな次元だ
485: スレ主 
[2018-03-25 21:17:19]
何か呼んだか?
テーマは自治会の強制加入が違法か否かだよ。
マンションとか戸建、地域とかは関係ない。
486: マンション検討中さん 
[2018-03-25 21:20:40]
違法ではない。該当する法律がないから。強制加入は不法行為の問題。
487: 匿名さん 
[2018-03-25 21:20:47]
 一言スレ立ては、運営会社の利用規約等違反であることを、認識しているか?
488: 匿名さん 
[2018-03-25 23:04:42]
違法だよ
お前はバカか
489: 匿名さん 
[2018-03-25 23:37:57]
強制加入は法定された団体以外は憲法による自由権の侵害にあたる、精神的自由権もそうだが21条の結社の自由に違反する。
憲法では団体組織集会結社など団体への入会退会の自由を保障している。
法定団体でない限り団体への入会を強制することは不可能。
また該当する法律が無いとか書く無知がいるが刑法ではなく憲法。基本的大前提。
490: 匿名さん 
[2018-03-26 00:08:10]
一戸建て住宅を所有しています。今度、地区の自治会に加入することを条件に賃貸に出そうと思っています。
何か問題があるでしょうか?
491: 匿名さん 
[2018-03-26 03:57:31]
特に問題ない。重説で説明すれば済む。
492: 匿名さん 
[2018-03-26 08:40:50]
売買契約や賃貸借契約における自治会自動入会は、嫌なら契約しなければいいのです。
契約したら自動入会を認めたことになります。
493: 匿名さん 
[2018-03-26 09:29:40]
 自治会の規約を確認し、個人単位か世帯単位がにより異なる。 自治会費も事なうる。 家やマンションを買うときは、契約書や重要事項説明書を、目を皿にして一言一句、間違いや不利な条項がないか確かめ、判を押せ。 契約成立してから、何を言ってもムダ。 JKビジネスや植木のリースでも契約を交わす。 世の中、形式はOK、実質アウトが多すぎる。
494: 匿名さん 
[2018-03-26 11:37:25]
加入条件で賃貸しても賃借人が翌月に町内会を退会する自由までは制限できない。
本人が嫌なら退会するだけ。それによって賃貸借契約に影響を及ぼすことはない。
同様に分譲マンションの売買でも重説に町内会加入が条件付けられていても
購入後に町内会を退会するのは個人の自由で重説に拘束力は皆無。
憲法が優先するから残念でした。
495: 匿名さん 
[2018-03-26 11:46:36]
現実には公序良俗に反したり、憲法違反行為を押し付けての契約は無効だけどね。

今は不動産屋も賃貸マンションなどで管理費共益費に町会費を含むことはない、昔はあったけどね。
496: 匿名さん 
[2018-03-26 13:47:29]
>現実には公序良俗に反したり、憲法違反行為を押し付けての契約は無効だけどね。
無効と異議を唱えても相手自治会がそれに応じなければ有効のまま。
管理組合も法令規約違反と異議を唱えても理事会がそれに応じなければ有効のまま。
だから訴訟で解決するしか方法はない。
497: 匿名さん 
[2018-03-26 15:10:04]
法令違反で選任された役員には時効が有るので任期中に告訴等をしてください。

任期を過ぎて次期の役員が選任されると既得権でそのまま有効です。

ただし、その後の理事がこの件を知って、この理事会も法律違反で

選ばれた役員なので基に戻したいと総会で可決されれば、やり直せる。

法人化されている管理組合にはこの件には時効はない。
498: 匿名さん 
[2018-03-26 15:31:49]
なに言ってんだアホばかりで
無効の意味も理解できない高齢者?
ごくろうさん(笑)
自治会には何の権限もないのに
会員は一方的に退会できるのが憲法で保障
自治会が何言っても無関係 ばかじゃない? (笑)
499: 匿名さん 
[2018-03-26 15:40:03]
>県営住宅の自治会会員は一方的に退会することができるのかな~?


>ずばり! 一方的に退会することができる
なぜ、一方的に退会することができるのか?「街角相談所-法律-」
では、実際にあったお話しをもとに解りやすく解説します。

実際にあったお話し


一郎さんはとある県営住宅へ入居することになりました。すると、その県営住宅では入居者を対象にした自治会があり、共用施設や周辺環境の維持管理や会員の助け合いのために組織されている団体であることを知りました。そこで一郎さんも、この県営住宅へ入居後に入会しました。

ところが数年後、一郎さんはこの自治会の運営方針や考え方に不満を持つようになり、それを理由として自治会に対して退会を申し入れました。

一方、自治会は、「県営団地に住んでいる以上、入居者同士の親睦(しんぼく)を図ること、入居者が快適な環境を維持するために所属することやその費用を払うことは必要である」として、特定の思想や信条、個人的な感情によって退会を受け入れることはできない、と主張しました。



「県営住宅の自治会会員は一方的に退会することができるのか?」の結果について

>一郎さんは自分自身の一方的な意思で自治会を退会することができた。

ポイント解説

(1)自治会は強制加入・退会制限を定めている団体なのかどうか?

⇒ 自治会自体が快適な環境の維持管理や会員同士の助け合いを行なうことを目的として設立されたものであり、県営住宅の入居者が強制的に入会することや退会を制限するようなルールを設けていない限りは、会員の一方的な意思表示によって退会することができるとされた。

(2)自治会が会員に対して、強制力を持っているかどうか?

⇒ 自治会はあくまで会員同士の助け合いや利害関係を保つために任意で作られた団体であるため、入居者に対して強制的に入会を求めたり、会員に対して退会を制限するような権利を持っていないという判断が下った。

500: 匿名さん 
[2018-03-26 15:42:15]
~最高裁平成17年4月26日判決~

 マンションなど共同住宅に住む方々は、大半がその入居者からなる自治会に入られていることと思います。
 この自治会、退会することはできるのでしょうか?

 県営住宅の自治会Xは、会員(団地入居者)相互の親睦や快適な環境の維持管理、共同の利害に対処するために設立された団体です。
 Xの規約には、団地の入居者で組織することや、共益費や自治会費の額が示されていましたが、会員の退会を制限する規定は設けられていませんでした。

 Xが集めた共益費は、主に団地内の電気料金や水道料金等の維持費、エレベーターの保守など、団地内の共用施設の維持管理費用にあてられていました。
 これら業者への支払を入居者が個別に行うのは困難なので、Xが業者に一括で支払い、各入居者はXに共益費を支払うという形にしていたのです。
 そしてこのシステムは、県の委託で団地の管理業務を行っている県供給公社が指示したものです。

 Yは本件団地に入居後、Xに入会し、共益費、自治会費等を支払ってきましたが、Xの役員等の方針や考え方に不満を抱いたため、Xに退会を申し入れ、約2年間分の共益費・自治会費、総合計7万2000円を支払わずにいました。
 これに対し、Xは未払費用と遅延損害金の支払を求めて訴えを起こします。

 原審は、Yに共益費と自治会費の支払義務があると認めました。
 X設立の趣旨・目的、団体としての公共的性格等から、特段の事情がない限り、特定の思想・信条や個人的な感情から会員がXに退会を申し入れることは条理上許されず、Yの退会申し入れは無効だと考えたからです。
 これを不服としたYが上告。

 最高裁は、Yの共益費支払義務を認めつつ、Xからの退会を許しました。

 まず、共益費については、
共益費が本件団地内の共用施設を維持するための費用であること
県の供給公社が、入居者→X への共益費支払、X→業者への一括支払いという仕組みを指示していること
Xと各入居者はこの指示に従い、Yも、一定期間共益費を支払ってきたこと

という3点を重視しました。
 そして、これらの事実から、Yは入居時に、「この団地に入居している限りXに対して共益費を支払う」と約束したといえると認定しました。
 したがって、本件退会の申し入れが有効であるか否かに関わらず、YのXに対する共益費の支払い義務は消滅しないと判断したのです。

 次に、退会の可否ですが、Xは、会員相互の親睦や環境の維持管理などを目的に設立された団体であって、いわゆる強制加入団体でもなく、規約に退会を制限するような規定もありません。
 したがってXの会員は、一方的な意思表示によって、いつでもXを退会できるのであって、Yの退会申し入れも有効であると結論付けました。

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