強制加入は違法なんですか?
[スレ作成日時]2018-02-17 05:57:07
注文住宅のオンライン相談
マンション自治会の強制加入
401:
匿名さん
[2018-03-24 13:40:18]
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402:
匿名さん
[2018-03-24 13:59:26]
そんな自治会は相手にしなくていいんだよ無知。
契約してないのに自治会員でもないんだからな。 自動入会してますとか裁判所に申立てしても相手にしない。 自動的に入会するなんてことは日本には無いからよ、残念な年寄りだ。 |
403:
匿名さん
[2018-03-24 14:49:27]
↑
自治会に訴えられたのだから無視するわけにはいかない。 無視して第1回口頭弁論に欠席すると、原告の請求が認められて原告勝訴の判決が下りる。 そうなると自治会費支払い義務が生じ、支払わなければ自治会に強制執行される。 そのくらいのこと覚えとけよ、はいロンパ(笑) |
404:
匿名さん
[2018-03-24 15:11:52]
>>403
訴えるとかお前バカじゃないの? 何に対して訴えるの? 相当馬鹿だな? 自治会に入会する契約もしてないのに金払えって恐喝か?詐欺か? 裁判所が受け付けるわけないだろばぁ~か 入会した契約書や入会申込書でもあるなら別だがな、自動入会なんて通用せん そんな事やったら自動的に創価学会にも入れられちゃうわい、恐くてしゃーないだろアホ ところで、自動入会って誰の権限で誰が認めてやってるのか言ってみろ年寄り(笑) 日本の法律でその自動入会は認められとるんか? 言ってみろ爺さん(笑) |
405:
匿名さん
[2018-03-24 15:22:21]
自動入会したのに会費を払わないといって裁判所に訴える? ????
そうとう世の中なめとるな。 裁判所も暇じゃないんだぞバカタレ! |
406:
匿名さん
[2018-03-24 15:27:56]
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407:
匿名さん
[2018-03-24 15:46:08]
町内会におけるトラブル
「町内会におけるトラブル」で困っています。 最近、引っ越しをしたのですが、 「引っ越し先の町内」では「引っ越しをした時点で、町内会に入会したとみなす」らしく、 「あなたは、町内会に自動的に入っている」と町内会役員が言ってきています。 「『入会届』を出しておらず、入会していません」と私は申し上げているのですが、 「引っ越をして、町内の住人になった時点で入会している」と町内会役員が主張してきています。 「そんな無茶な話」はないと思いますが、町内会役員は聞く耳を持ちません。 そういった「不毛なやり取り」が何度か続く中で、 「町内会の規則を記した冊子」を町内会役員が渡してきたので受け取りました。 「冊子の規則」を確認してみた所、「町内に引っ越して住人になった時点で、入会しているとみなす」という内容の一文が確かに書いてありました。 ただ、「入会届」については記載が一切ありませんでした。 退会については、「該当町内から引っ越した時点で退会となる」という事が書いてあるだけで、 「退会届」や「それ以外の退会方法」については記載がありません。 「規則としての最低限の体裁」をなしていないと感じます。 無理やり町内会に入会させて、退会させないという黒い思惑しか感じ取れません。 「こういった規則はありえないでしょう?」と申し上げてみたのですが、 「規則は規則だ」と繰り返してくるばかりで不毛です。 さらに「『町内会の冊子』を受け取ったのだから、それが入会の意思表示である」という内容の事を言ってくるので困っています。 そういったやり取りがしばらく続いていたら、 「未納になっている町内会費二ヶ月分 ○円を払え」と言ってきました。 「町内会に入会していないのに、会費を払え」とはおかしな話です。当然、支払いはお断りしました。 私は町内会に入会していませんし、こんな町内会には入会したくもないのですが、 どのように対応すれば良いでしょうか? 教えてください。 町内会は任意加入の団体でしかなく、入会や退会は自由のはずです。 前に住んでいた地域では、少なくともそういう前提だったのですが、法的な解釈はどうなるのでしょうか? 最高裁の判例が確かあるはずですよね? >みんなの回答 齋藤 健博 弁護士 東京 豊島区 弁護士ランキング 東京都1位 労働問題に注力する弁護士 ベストアンサー ありがとう >入会の意思表示をしていないのて、入会していません。会費を払う必要は全くありません。支払いを求められてもきっぱりと断りましょう。 2017年01月23日 21時22分 原田 和幸 弁護士 東京 江戸川 ありがとう > どのように対応すれば良いでしょうか? >相手にしなければよいと思います。相手の言い分が正しいとそこまで言うのであれば、裁判でもしてもらってはいかがでしょうか。まずしてこないとは思いますが。 2017年01月24日 04時41分 これを見るなら裁判することじゃないな、単に非常識な町内会。 |
408:
匿名さん
[2018-03-24 15:52:41]
なぜ、裁判にこだわる。 裁判でも判決は多岐にわたり、結論は出ない。 管理組合が加入を求めても、棚ざらしにする地域自治会もある。 自治会加入をしたくなければ、任意団体だから、自治会費を払わず、自治会からのサービス、給付等を、断固拒否すれば、筋は通る。 負担なしの給付受け取りは、まともな人間のすることではない。
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409:
匿名さん
[2018-03-24 16:05:34]
裁判にはならないって言ってんの、子どもでもわかるだろ。
自動入会とか強制入会とか、日本ではあり得ないことで今は判例もあり裁判にもならない。 自治会が会費を払えと言うならその会員だという根拠を示さなければ裁判所は受け付けない。 契約もしていないのに金払えという事で裁判はできない、常識。 |
410:
匿名さん
[2018-03-24 16:09:57]
マンション管理組合は町内会などの入退会を管理規約で規定することはできない。
マンション管理組合はその行為を法定で制限された団体、管理以外のことは決めても無効。 町内会は単なるサークル、好きな者同士、任意で参加するもの、管理組合と違い強制はできない。 |
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411:
ご近所さん
[2018-03-24 16:19:07]
田舎の戸建で、こじれると困りますね。
ゴミ出し(置き場、出し方)で仕返しされても嫌ですし※、月々、何百円程度の金額が少なければ、お付き合いで我慢しますが、イベントに誘われ、断っても費用負担を求めらると、お付き合いもしたくなくなり、話が戻ります。参加もしないのに、年寄りたちの交際費に使われるのも腹が立ちますが、「アナタ達も歳を取るでしょう、、、」ぐらい平気で言ってくる連中です。長らく離れていた自分の生家に戻ってこの始末ですから、 新規で家を買っちゃったら本当にイヤになりますね。自分が弁護士なら、田舎モノは権威に弱いですから ビビッて意地悪はしません。(勿論、本職の弁護士さんは訴訟なんぞしません) ※東京なら自宅前収集ですが、田舎でゴミの件を村役場に訴えても更にこじれます。 ※ほどほどの都内マンションなら、ゴミ置き場は別で、自治会加入も、新築時に地域がデべに言ってこなければ 無いでしょうし、地域の方もそもそも加入を当てにしません。しかし、マンションでも田舎ではある話です。 |
412:
匿名さん
[2018-03-24 16:29:16]
田舎もゴミの収集処理は自治体の責任と日本全国隅々まで決まってますよ。
ゴミ集積所が町内会員以外利用できないとかいまどきありませんよ。 もしあるなら役所に電話して回収してもらいなさい。ゴミ袋も自治体のものでしょ。 横着な自治体が子分の町内会に集積所の掃除など管理を任せるからそうなる。 でもこの管理清掃には自治体から行政協力金として町内会にカネ出てるから会員以外でも利用して当然。 ルールを守ったうえ堂々とゴミ捨ててくださいな。 |
413:
匿名さん
[2018-03-24 16:34:03]
管理組合は、区分所有者になった時に自動入会し区分所有者でなくなった時に自動退会する。
管理組合に提出する入居届と退去届ではないことに注意。 はーい、ロンパ(笑) |
414:
匿名さん
[2018-03-24 16:38:11]
↑
おまえどこまでもウルトラバカだな マンション管理組合や弁護士会税理士会などは国が法定した強制加入団体だ 申し込みなどせづに区分所有者や弁護士税理士に登録したら組合員や会員になる 自由に入退会できるサークルの町内会自治会とは違う マヌケがぁ |
415:
匿名さん
[2018-03-24 16:41:47]
413はロンパなんて当分無理だな(笑) ロンパ―ルームから始めんといかんだろバカだしw
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416:
匿名さん
[2018-03-24 16:48:55]
なぜ、裁判にこだわる。 裁判でも判決は多岐にわたり、結論は出ない。 管理組合が加入を求めても、棚ざらしにする地域自治会もある。 自治会加入をしたくなければ、任意団体だから、自治会費を払わず、自治会からのサービス、給付等を、断固拒否すれば、筋は通る。 負担なしの給付受け取りは、まともな人間のすることではない。
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417:
匿名さん
[2018-03-24 17:27:32]
>416
おまえよー バカすぎて話がかみ合わないんだわ この管理会社、管理組合板で投稿するなら マンション管理や管理組合、それと町内会との関わりなど 普通に法に沿った話ができるようになってから投稿しろ 今の段階ではおまえは話にならん、物事知らない幼稚園児と同じだ 勉強してから出直せ |
418:
匿名さん
[2018-03-24 17:32:07]
管理組合は町内会費を請求できない
2007年8月7日、マンションの管理費を巡る裁判で「管理組合は、規約や多数決で決定したとしても管理費に町内会費の分を含めて請求することはできない」「管理組合が町内会に加入する形を取ることもできない」とする判決が出され、注目を集めました。 町内会へ入会するかどうかは個人等の任意によるべきであり,一旦入会した個人等も,町内会の規約等において退会の制限を定める等の特段の事由がない限り,自由に退会の意思表示をすることができるものと解すべきである。 ところで,区分所有法第3条,第30条第1項によると,原告のようなマンション管理組合は,区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから,同組合における多数決による決議は,その目的内の事項に限って,その効力を認めることができるものと解すべきである。 しかし,町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく,区分所有法第3条の目的外の事項であるから,マンション管理組合において多数決で決定したり,規約等で定めても,その拘束力はないものと解すべきである。 (中略) 区分所有法第3条の趣旨からすると,原告自身が町内会へ入会する形を取ることも,その目的外の事項として,その入会行為自体の効力を認めることはできないものと解されることからすると,これらを根拠に,原告が被告に対し,未払いの町内会費の請求をすることはできないと解すべきである。 東京簡易裁判所 平成18年(ハ)第20200号 管理費等請求事件「当裁判所の判断」 管理組合は、あくまで管理対象となる共有財産の管理を行うための団体であって、管理組合が目的外の負担を求めることはできない。共有者の強制加入団体でもある管理組合が目的外のことまで求め始めれば、本来あってはならない強制が行われかねない(そして現実に行われてきた)わけで、本来なら「当たり前」のことですよね。 しかし、自治会/町内会が絡むとその当たり前のことが曖昧にされ崩されてきた、という現実もあります。そうした状況に、司法の場から見直しを求める判決であったともいえるのでしょう。 実際、この判決は国土交通省のマンションの新たな管理ルールに関する検討会など集合住宅の管理組合のあり方を巡る議論でも重視される判例となり、管理組合と自治会/町内会を抱き合わせるべきではないとする方向性が確立される背景の一つにもなりました。 管理組合は、管理費など資産共有者の負担を定めそれを強制しあう仕組みとも言えます(だから管理費を支払わない区分所有者に対しては、本件のように法的な強制手続きを行うわけです)。それは、住民が自由に集まる本来の意味での「地域・住民コミュニティ」とは異質で明確に分離すべき性質のものでしょう。管理組合を通して「自治会の加入や負担」を求めるような仕組みは「作ってはいけない」ことを明確にすることが、大切なのだと思います。 本件は、裁判としては管理組合が管理費を滞納している区分所有者に管理費の支払いを求めたよくある裁判で、判決も管理組合の要求の大半を認める原告勝訴の判決でした。ただ、その管理費に「町内会費」が含まれていたことから、思わぬ影響を与える判決になりましたね。 最後に、この「住民全体で共有財産を管理する管理組合」と「住民が自由に集まる自治会(いわゆるコミュニティ)」の問題は、「地域の管理組合」化されている自治会そのものの問題とも言えると思います。 本来自由であるべき自治会が実態として「(ゴミ集積所など住民の共有・公的設備のための)管理組合」にされている。そして、そのことによって自治会が強制性を持たされ、強制してはならないことが「(外部団体が自治会にやらせる)コミュニティとしての活動」の形で強制されている。 こうした状況を、特に住民コミュニティとの分別を明確にすべき地域の公的・共有部分の管理負担のあり方をどうするのか。真剣に考えていく必要がありそうです。 |
419:
匿名さん
[2018-03-24 17:33:13]
国土交通省の解説
3.マンション管理組合と自治会との関係、コミュニティ活動について 3-1.マンション管理と自治会費の徴収・支払いについて 1.管理組合は、区分所有法に基づき、区分所有者から構成される所有者の団体であ り、強制加入団体である注1。また、管理組合が強制徴収する費用(管理費)は、同 法に定める管理の目的「建物並びにその敷地及び附属施設の管理」に充当されるべ き費用である。 一方、自治会は、存立の法的根拠はなく、地縁に基づいて自発的に形成された任 意加入の団体である(権利能力のない社団)注2。その目的は、自治会の会員相互の 親睦を図り、快適な環境の維持管理、共同の利害への対処、会員相互の福祉、助け 合い等を図ることであり注3、任意徴収される自治会費も当該目的に充当されるべき ものである。 このように、マンションの管理組合と自治会は、法的に全く異なる性格の団体で あり、目的も異なるが、実態として、多くのマンションにおいて、管理組合を自治 会と混同し、管理組合が行う業務の中に自治会活動の要素を持ち込んでいる事例が みられる。そして、これによって、例えば、居住者が各自の判断で自治会に任意加 入した場合に支払う自治会費が、強制徴収される管理費から支払われ、訴訟にまで 発展した等の弊害事例も生じている。 注1 管理組合については、区分所有法第3条で「区分所有者は、全員で、建物並びその敷 地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し(以下、略) 」とあり、区分所有者が組 合の加入を拒んだり、脱退することはできない「強制加入団体」である。 これに対し、強制加入団体といっても、個々のマンションごとに規約が異なることを 踏まえると、自治会費が管理費と混同して徴収・支出されることに反対であれば、当該 区分所有者は、そのマンションを売却し、自治会費の徴収・支出を管理費と区分する規 約となっているマンションに転居することが可能なため、離脱の自由があるように一見 みえるが、管理組合は、そのマンションでの居住を意思決定すれば強制加入であり、自 治会のようにその町内での居住を意思決定してもなお自治会への加入は任意でよいこと とは、明らかに異なる。 注2 後出の参考の表「管理組合と自治会との対比表」を参照。 注3 後出の判例(平成17年4月26 日、最高裁判例、判時1897 号)を参照。 2.自治会や自治会費の性格等に関する判決として、以下がある。 (1)最高裁判決(平成 17 年4月 26 日(判時 1897 号 10 頁) ) 当該判決は、自治会の目的及び性格は「会員相互の親ぼくを図ること、快適な環境の維持 管理及び共同の利害に対処すること、会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設 立された権利能力のない社団であり、いわゆる強制加入団体でもない」と判示している。ま 23 た、退会について「その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないのであるか ら、被上告人の会員は、いつでも被上告人に対する一方的意思表示により被上告人を退会す ることができると解するのが相当であり、本件退会の申入れは有効であるというべきである」 とし自治会の退会の自由を認めている。あわせて、自治会を退会する旨申し入れた場合、そ の後の自治会費の支払い義務は負わない旨判示している。 (2)東京高裁判決(平成 19 年9月 20 日(判例集未掲載) ) 当該判例は、管理組合が全体管理費として区分所有者から徴収していた月額1500円の 中に200円相当の自治会費分が含まれていると判示したうえで、退会については、 (1)に 掲載した最高裁判例に言及しつつ、「『重要事項説明書』においては、本件マンションの居住 者が地域活動及び防犯灯の維持管理を目的として設立される町内会に加入することが明記さ れており、控訴人らもそれを了承したものと認められるが、加入を了承したことをもって被 控訴人自治会を脱会することができないとまで解することはできない。」と指摘し、控訴人は 自治会退会後「自治会に対し、被控訴人管理組合を介して、自治会費を支払う義務を負わな いと認めるのが相当である。」と判示し、脱会以降に管理組合に支払った管理費のうち自治会 費相当分について返還を認め、自治会に対する管理費については自治会費相当分を差し引い た金額の支払い義務しかないことを認定した。 3.このような判決から、管理組合が自治会費を徴収するような業務は、たとえ管理 規約に定めているとしても、区分所有法に定める(想定している)管理の目的外の 業務であると言えるのではないか。 また、例えば、自治会への加入や飲食や祭事、懇親会、クラブ・サークル支援等 の費用を管理費から支出するという管理規約(又は管理に関する承諾書)をマンシ ョン購入前に承認した上で購入したような場合であっても、こうした管理の範囲外 となりうる活動費用を管理費から支出することに関する合意は無効となると解さ れるのではないか。 4.以上から、標準管理規約、同規約コメント等を次のように改正してはどうか。 (1)標準管理規約コメントにおける解説の追加 「管理組合は自治会のような居住者の団体ではなく、所有者による資産管理を 目的とした団体である」という基本的事項や、両者を混同することにより、自治 会費を管理費として一体で徴収し、自治会費を払っている事例や、自治会的な活 動への管理費支出をめぐる意見対立やトラブル等弊害が生じていることを、標準 管理規約コメントの第27条(管理費)及び第32条(業務)関係の解説で記載 し、周知を図る。 (2)標準管理規約コメントでの徴収方法の改善の提示 併せて、標準管理規約コメントの両条関係の解説において、①管理費と自治会 費の徴収と支出を分けて適切に展開した方が望ましいことと、②(自動口座引き 24 落とし等により)自治会費の徴収・支出が管理費の徴収・支出と一体になってい る場合には、自治会の退会希望者の把握と退会者からの自治会費徴収の回避、管 理会計との区分経理、管理組合が自治会費を代行徴収していることに伴う費用負 担の考え方の整理の仕方、③管理費から支出しても問題のない業務と自治会費等 管理費以外からの支出が望ましい業務の列挙(改めて、4-2において詳述。) を記載する。 5.なお、上記の内容は、自治会費の徴収や自治会的な活動への支出等が管理費の徴 収や管理費からの支出として行われることによって生じ得る、組合内部の意見の対 立・内紛や訴訟等の法的リスクを回避するため、区分所有法や判例などを踏まえて、 法律論から論じたものである。 したがって、標準管理規約コメントには、 「マンションの管理とは関係ない、ある いは管理との関連性の薄い業務や活動に対し、マンションの合意形成の環境作りと いった政策論から、管理費を支出できるという規約を総会で決議すれば、後にその 決議は違法無効であり、その規約は効力を有しないという司法判断をされ、違法な 支出について管理組合の責任となり、返還を命じられるおそれがあり、一方、管理 組合の役員等が、現行の規約の解釈運用で管理と関連性の薄い業務・活動に対する 管理費からの支出を行えば、運用した役員等に違法な支出についての個人責任や損 害賠償責任が生じるおそれがあることに、区分所有者は十分留意する必要がある。」 という注意喚起を記載する必要があるのではないか。 6.一方、マンション管理と自治会活動の定義・範囲を整理し、管理費と自治会費の 徴収、支出を分けて適切に運用するのであれば、マンションの居住者間のコミュニ ティ形成や周辺地域のコミュニティとの円滑化は、積極的に行われることが政策的 には望ましい旨を、標準管理規約コメントや適正化指針等において記載する必要が あるのではないか。 |
420:
匿名さん
[2018-03-24 17:37:51]
自治会&町内会トラブル 入らない人に執拗に加入を求めると不法行為に
2005年に、自治会には加入しなくても良い、そして加入していない人は会費を支払う必要は無い、とした判決が、司法における最高機関である最高裁判所であった。埼玉県新座市本多1丁目、県営新座本多第二団地けやき自治会で発生したトラブルだった。 法廷で争う前から、自治会は任意団体であり、加入したくなければ拒否すれば済み、加入しない人は会費を支払う必要は無い、とされていた。しかし自治会が長期に運営されてきた背景があり、「自治会は強制加入」と考える自治会会員がいて、世の中は混乱していた。 自治会費等請求事件 最高裁判所 平成16(受)1742 2005年04月26日 自治会側が敗訴 最高裁判所で自治会側が敗訴したことにより、グレーゾーンはなくなり、世の中はシンプルになった。そして「自治会は強制加入」と考える自治会会員は、影響力を失った。「自治会に加入することは義務、会費を支払うことは義務」と説明する自治会会員がいれば、倫理に叛く発言になる。「私達は加入して、会費を支払っているのに、不平等じゃない」等と、自治会に加入しない人を非難すれば、それも倫理に叛く発言になる。もし今でも、自治会に加入しない人を非難する自治会会員がいる場合は、トラブルが発生する前に、他の自治会会員が法律を教えなければならない。 地位不存在確認等請求控訴事件 福岡高等裁判所 平成25(ネ)927 2014年02月18日 自治会側が敗訴 自治会に加入しない人に対して、自治会会長が執拗に自治会への加入と会費の支払いを求めたことが不法行為に当たるとして賠償を命じた判決が、福岡高等裁判所であった。2013年9月19日 地位不存在確認等請求事件 福岡地方裁判所 平成24(ワ)898 で自治会側が敗訴して控訴、福岡高等裁判所でも自治会側が敗訴した。 自治会に加入したくないと考えている人は、堂々と拒否すれば良い。そして自治会に加入しない人に対して不平等だと考えている自治会会員も、勇気を出して脱会すれば良い。 区市町村は、入退会が自由な任意団体を基準にして運営するのではなく、自治会に加入しない人を基準にする運営をしなければならない。 |
421:
匿名さん
[2018-03-24 17:52:12]
管理組合は町内会費を請求できない
2007年8月7日、マンションの管理費を巡る裁判で「管理組合は、規約や多数決で決定したとしても管理費に町内会費の分を含めて請求することはできない」「管理組合が町内会に加入する形を取ることもできない」とする判決が出され、注目を集めました。 町内会へ入会するかどうかは個人等の任意によるべきであり,一旦入会した個人等も,町内会の規約等において退会の制限を定める等の特段の事由がない限り,自由に退会の意思表示をすることができるものと解すべきである。 ところで,区分所有法第3条,第30条第1項によると,原告のようなマンション管理組合は,区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから,同組合における多数決による決議は,その目的内の事項に限って,その効力を認めることができるものと解すべきである。 しかし,町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく,区分所有法第3条の目的外の事項であるから,マンション管理組合において多数決で決定したり,規約等で定めても,その拘束力はないものと解すべきである。 (中略) 区分所有法第3条の趣旨からすると,原告自身が町内会へ入会する形を取ることも,その目的外の事項として,その入会行為自体の効力を認めることはできないものと解されることからすると,これらを根拠に,原告が被告に対し,未払いの町内会費の請求をすることはできないと解すべきである。 東京簡易裁判所 平成18年(ハ)第20200号 管理費等請求事件「当裁判所の判断」 管理組合は、あくまで管理対象となる共有財産の管理を行うための団体であって、管理組合が目的外の負担を求めることはできない。共有者の強制加入団体でもある管理組合が目的外のことまで求め始めれば、本来あってはならない強制が行われかねない(そして現実に行われてきた)わけで、本来なら「当たり前」のことですよね。 しかし、自治会/町内会が絡むとその当たり前のことが曖昧にされ崩されてきた、という現実もあります。そうした状況に、司法の場から見直しを求める判決であったともいえるのでしょう。 実際、この判決は国土交通省のマンションの新たな管理ルールに関する検討会など集合住宅の管理組合のあり方を巡る議論でも重視される判例となり、管理組合と自治会/町内会を抱き合わせるべきではないとする方向性が確立される背景の一つにもなりました。 管理組合は、管理費など資産共有者の負担を定めそれを強制しあう仕組みとも言えます(だから管理費を支払わない区分所有者に対しては、本件のように法的な強制手続きを行うわけです)。それは、住民が自由に集まる本来の意味での「地域・住民コミュニティ」とは異質で明確に分離すべき性質のものでしょう。管理組合を通して「自治会の加入や負担」を求めるような仕組みは「作ってはいけない」ことを明確にすることが、大切なのだと思います。 本件は、裁判としては管理組合が管理費を滞納している区分所有者に管理費の支払いを求めたよくある裁判で、判決も管理組合の要求の大半を認める原告勝訴の判決でした。ただ、その管理費に「町内会費」が含まれていたことから、思わぬ影響を与える判決になりましたね。 最後に、この「住民全体で共有財産を管理する管理組合」と「住民が自由に集まる自治会(いわゆるコミュニティ)」の問題は、「地域の管理組合」化されている自治会そのものの問題とも言えると思います。 本来自由であるべき自治会が実態として「(ゴミ集積所など住民の共有・公的設備のための)管理組合」にされている。そして、そのことによって自治会が強制性を持たされ、強制してはならないことが「(外部団体が自治会にやらせる)コミュニティとしての活動」の形で強制されている。 こうした状況を、特に住民コミュニティとの分別を明確にすべき地域の公的・共有部分の管理負担のあり方をどうするのか。真剣に考えていく必要がありそうです。 |
422:
匿名さん
[2018-03-24 17:53:49]
管理組合は町内会費を請求できない
2007年8月7日、マンションの管理費を巡る裁判で「管理組合は、規約や多数決で決定したとしても管理費に町内会費の分を含めて請求することはできない」「管理組合が町内会に加入する形を取ることもできない」とする判決が出され、注目を集めました。 町内会へ入会するかどうかは個人等の任意によるべきであり,一旦入会した個人等も,町内会の規約等において退会の制限を定める等の特段の事由がない限り,自由に退会の意思表示をすることができるものと解すべきである。 ところで,区分所有法第3条,第30条第1項によると,原告のようなマンション管理組合は,区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから,同組合における多数決による決議は,その目的内の事項に限って,その効力を認めることができるものと解すべきである。 しかし,町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく,区分所有法第3条の目的外の事項であるから,マンション管理組合において多数決で決定したり,規約等で定めても,その拘束力はないものと解すべきである。 区分所有法第3条の趣旨からすると,原告自身が町内会へ入会する形を取ることも,その目的外の事項として,その入会行為自体の効力を認めることはできないものと解されることからすると,これらを根拠に,原告が被告に対し,未払いの町内会費の請求をすることはできないと解すべきである。 東京簡易裁判所 平成18年(ハ)第20200号 管理費等請求事件「当裁判所の判断」 管理組合は、あくまで管理対象となる共有財産の管理を行うための団体であって、管理組合が目的外の負担を求めることはできない。共有者の強制加入団体でもある管理組合が目的外のことまで求め始めれば、本来あってはならない強制が行われかねない(そして現実に行われてきた)わけで、本来なら「当たり前」のことですよね。 しかし、自治会/町内会が絡むとその当たり前のことが曖昧にされ崩されてきた、という現実もあります。そうした状況に、司法の場から見直しを求める判決であったともいえるのでしょう。 実際、この判決は国土交通省のマンションの新たな管理ルールに関する検討会など集合住宅の管理組合のあり方を巡る議論でも重視される判例となり、管理組合と自治会/町内会を抱き合わせるべきではないとする方向性が確立される背景の一つにもなりました。 管理組合は、管理費など資産共有者の負担を定めそれを強制しあう仕組みとも言えます(だから管理費を支払わない区分所有者に対しては、本件のように法的な強制手続きを行うわけです)。それは、住民が自由に集まる本来の意味での「地域・住民コミュニティ」とは異質で明確に分離すべき性質のものでしょう。管理組合を通して「自治会の加入や負担」を求めるような仕組みは「作ってはいけない」ことを明確にすることが、大切なのだと思います。 本件は、裁判としては管理組合が管理費を滞納している区分所有者に管理費の支払いを求めたよくある裁判で、判決も管理組合の要求の大半を認める原告勝訴の判決でした。ただ、その管理費に「町内会費」が含まれていたことから、思わぬ影響を与える判決になりましたね。 最後に、この「住民全体で共有財産を管理する管理組合」と「住民が自由に集まる自治会(いわゆるコミュニティ)」の問題は、「地域の管理組合」化されている自治会そのものの問題とも言えると思います。 本来自由であるべき自治会が実態として「(ゴミ集積所など住民の共有・公的設備のための)管理組合」にされている。そして、そのことによって自治会が強制性を持たされ、強制してはならないことが「(外部団体が自治会にやらせる)コミュニティとしての活動」の形で強制されている。 こうした状況を、特に住民コミュニティとの分別を明確にすべき地域の公的・共有部分の管理負担のあり方をどうするのか。真剣に考えていく必要がありそうです。 |
423:
匿名さん
[2018-03-24 18:26:45]
管理組合は町内会費を請求できない
2007年8月7日、マンションの管理費を巡る裁判で「管理組合は、規約や多数決で決定したとしても管理費に町内会費の分を含めて請求することはできない」「管理組合が町内会に加入する形を取ることもできない」とする判決が出され、注目を集めました。 町内会へ入会するかどうかは個人等の任意によるべきであり,一旦入会した個人等も,町内会の規約等において退会の制限を定める等の特段の事由がない限り,自由に退会の意思表示をすることができるものと解すべきである。 ところで,区分所有法第3条,第30条第1項によると,原告のようなマンション管理組合は,区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから,同組合における多数決による決議は,その目的内の事項に限って,その効力を認めることができるものと解すべきである。 しかし,町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく,区分所有法第3条の目的外の事項であるから,マンション管理組合において多数決で決定したり,規約等で定めても,その拘束力はないものと解すべきである。 (中略) 区分所有法第3条の趣旨からすると,原告自身が町内会へ入会する形を取ることも,その目的外の事項として,その入会行為自体の効力を認めることはできないものと解されることからすると,これらを根拠に,原告が被告に対し,未払いの町内会費の請求をすることはできないと解すべきである。 東京簡易裁判所 平成18年(ハ)第20200号 管理費等請求事件「当裁判所の判断」 管理組合は、あくまで管理対象となる共有財産の管理を行うための団体であって、管理組合が目的外の負担を求めることはできない。共有者の強制加入団体でもある管理組合が目的外のことまで求め始めれば、本来あってはならない強制が行われかねない(そして現実に行われてきた)わけで、本来なら「当たり前」のことですよね。 しかし、自治会/町内会が絡むとその当たり前のことが曖昧にされ崩されてきた、という現実もあります。そうした状況に、司法の場から見直しを求める判決であったともいえるのでしょう。 実際、この判決は国土交通省のマンションの新たな管理ルールに関する検討会など集合住宅の管理組合のあり方を巡る議論でも重視される判例となり、管理組合と自治会/町内会を抱き合わせるべきではないとする方向性が確立される背景の一つにもなりました。 管理組合は、管理費など資産共有者の負担を定めそれを強制しあう仕組みとも言えます(だから管理費を支払わない区分所有者に対しては、本件のように法的な強制手続きを行うわけです)。それは、住民が自由に集まる本来の意味での「地域・住民コミュニティ」とは異質で明確に分離すべき性質のものでしょう。管理組合を通して「自治会の加入や負担」を求めるような仕組みは「作ってはいけない」ことを明確にすることが、大切なのだと思います。 本件は、裁判としては管理組合が管理費を滞納している区分所有者に管理費の支払いを求めたよくある裁判で、判決も管理組合の要求の大半を認める原告勝訴の判決でした。ただ、その管理費に「町内会費」が含まれていたことから、思わぬ影響を与える判決になりましたね。 最後に、この「住民全体で共有財産を管理する管理組合」と「住民が自由に集まる自治会(いわゆるコミュニティ)」の問題は、「地域の管理組合」化されている自治会そのものの問題とも言えると思います。 本来自由であるべき自治会が実態として「(ゴミ集積所など住民の共有・公的設備のための)管理組合」にされている。そして、そのことによって自治会が強制性を持たされ、強制してはならないことが「(外部団体が自治会にやらせる)コミュニティとしての活動」の形で強制されている。 こうした状況を、特に住民コミュニティとの分別を明確にすべき地域の公的・共有部分の管理負担のあり方をどうするのか。真剣に考えていく必要がありそうです。 |
424:
匿名さん
[2018-03-24 18:39:55]
困った投稿ですね。 マンション自治会や地域自治会は、任意団体ですから。 法的には加入するしないは個人の判断です。 マンションで加入していてもしていなくても、任意団体ですから、入会しなくても構いません。 加入しないなら、何ら臆することなく加入しなければ良いのです。 任意団体ですから。 しつこく加入や、会費を請求されれば、きちんと「任意団体だから」等理由を言い、加入や、会費の支払いを断固拒否すればいいのです。 もちろん、負担なしに給付等を受けることは、常識的にあり得ませんから、給付等も断固拒否してください。
|
425:
匿名さん
[2018-03-24 18:50:43]
①「地位不存在確認」は必ず請求は認められる。ところが②「慰謝料請求」は額の判定になる。精神的苦痛や実害の度合いが判断要素になるので、場合によっては請求が認められないこともある。
①だけの請求で提訴した場合、自治会は応訴に金がかかるので応訴せずに不戦敗で原告勝訴に導く可能性がある。その方が自治会の経済的負担をミニマムに抑えることができるから。要するに「勝手に地位不存在の確認しとけ!」というように。 ところが②を併用して提訴すると、自治会はもし応訴せずに不戦敗原告勝訴になると、慰謝料満額支払いの多大な経済リスクを負うことになる。即ち②を併用することにより、自治会は嫌でも応訴せざるを得なくなる。 ①+②を請求事項として提訴するのは、これが意図である。 原告としては①が認められればそれで十分で、②で慰謝料が取れれば「儲けもん」との感覚である。 |
426:
匿名さん
[2018-03-24 18:52:46]
↑
おまえ国交省の解説が困った投稿とかアホすぎだろ そんな事は当たり前だ、いまさら言うな恥ずかしい どうしても自治会に自動入会とやらをさせたがる高齢者をからかってるのに邪魔すんな |
427:
匿名さん
[2018-03-24 18:55:09]
>425
勉強してから出直せ、幼稚園程度の知識のやつとは話せない。 |
428:
匿名さん
[2018-03-24 18:56:52]
「自治会」や「町内会」、それは地域やマンションなどに暮らす住民の、住民による、住民のための団体。全国各地に存在する任意団体として、住民間の親睦や地域のための活動など、それぞれ独自のスタイルで運営されています。しかし、ときには首をかしげたくなるルールも見受けられ、その運営方針をめぐって裁判になるケースもある模様。そこで、何かと不透明な自治会・町内会のルールについて住民トラブルにも詳しい畠山慎市弁護士に聞きました。 自治会・町内会は強制ではなく任意参加 そもそも自治会や町内会は必ず参加しなくてはならないのでしょうか? コミュニティがしっかりと根付いている場所で暮らし始めると、「参加は当たり前」といった無言の圧力を感じることも……。しかし、運営も任意なら参加も任意であり、強制ではないようです。 「日本には、自治会(町内会含む)への入会を強制する法律はありません。また、多くの自治会は、住民が申し込みをすることによって会員となる、という内容の規約を定めていることからしても、原則として、ある地域に住んでいるからといって、当然に自治会の会員になるということはありません。ちなみに最高裁も、『自治会は加入が強制される団体ではなく、規約で退会を制限する規定がなければ、いつでも退会することができる』という趣旨の判断を示していますので、この判例からしても、自治会への加入が強制されることはないと言えます」(畠山弁護士、以下同) とはいえ、それでは自治会の存続が危ぶまれそうですが、そこも自治会ごとに“工夫”をしているそう。 「原則どおりに自治会への参加を全くの任意にすると、会の存続が困難となってしまうため、自治会が定める区域内の住民は、全て自動的に自治会に加入しているものとして扱い、自治会費の支払いを求める自治会もあるようです。このような自治会に対して、自治会へ入会の申し込みをしていない住民が、『自治会費の支払義務は負わないはずだ』と主張して、裁判で争ったケースがあります。このケースでは原則どおり、自治会に入会の申し込みをしていない住民には自治会費の支払義務はないという判断がなされました」 自治会・町内会のルールはどうやって決められてるの? 自治会や町内会への参加は任意だとしても、「これさえなければ加入するのに」と思ってしまうルールや活動内容がある、という人も少なくないはず。例えば、地域のお祭りや清掃活動、防犯パトロールなど、運営ルールは法律によって定められているものなのでしょうか? 「自治会の規約に関して定めた法律というものはありません。自治会は、あくまで任意団体ですので、内部的なルールである規約は、会員である住民によって決められるということになります。大学や趣味のサークルなどをイメージしていただくと分かりやすいかもしれません。サークルのルールは、法律による規制があるわけではなく、自分たちで話し合いをして決めていますよね。基本的には、自治会のルールも同じようにつくられるべきものだということになります」 しかし、ときにそうした曖昧な運営によって定められたルールが、トラブルの火種になる……なんてことも。 「ある自治会が、赤い羽根共同募金や日本赤十字社などに募金や寄付をするために、自治会費を増額するという総会決議をしました。しかし、募金をするか否か、募金をするとしても誰にいくら募金をするかは個人の自由な意思に委ねられるべきであって、自治会に強制されるべき事柄ではない、として、裁判で決議の有効性が争われたケースがあります。この裁判では住民側の主張が認められ、決議が無効であると判断されています」 これは特殊な例かもしれませんが、ときに生活にかかわる事態に発展することもまれではないようです。 「自治会に加入していない住民に対して、自治会から『自治会が管理するごみ集積所を利用してはならない』という主張がなされることがあります。これは、日常生活に直結する問題ですが、自治会の言い分にも一理ありますので悩ましい問題です」 地域コミュニティのつながりが希薄になっていると言われる昨今、自治会に加入することをおっくうに感じてしまう人もいるかもしれません。しかし、畠山弁護士は加入のメリットについて次のように分析します。 「職場が自宅から離れていて、自宅がある地域で過ごす時間が短いという方の場合は、直接メリットを感じる機会は少ないのかもしれません。しかし、自治会が行う防犯・防災活動、美化活動などによって、間接的にせよ自宅の住環境が守られているということはあると思います。また、ごみ集積所のケースのように、直接的な影響がある場合には、なおさら加入することにメリットがあるのではないでしょうか」 自治会や町内会によって守られている地域の助け合い精神は、暮らしやすい環境づくりの一助にもなっているはず。負担に感じない範囲で参加してみると、意外といいこともあるかも? ●取材協力 ・畠山・黒川法律事務所 |
429:
匿名さん
[2018-03-24 18:58:42]
国土交通省の解説
3.マンション管理組合と自治会との関係、コミュニティ活動について 3-1.マンション管理と自治会費の徴収・支払いについて 1.管理組合は、区分所有法に基づき、区分所有者から構成される所有者の団体であ り、強制加入団体である注1。また、管理組合が強制徴収する費用(管理費)は、同 法に定める管理の目的「建物並びにその敷地及び附属施設の管理」に充当されるべ き費用である。 一方、自治会は、存立の法的根拠はなく、地縁に基づいて自発的に形成された任 意加入の団体である(権利能力のない社団)注2。その目的は、自治会の会員相互の 親睦を図り、快適な環境の維持管理、共同の利害への対処、会員相互の福祉、助け 合い等を図ることであり注3、任意徴収される自治会費も当該目的に充当されるべき ものである。 このように、マンションの管理組合と自治会は、法的に全く異なる性格の団体で あり、目的も異なるが、実態として、多くのマンションにおいて、管理組合を自治 会と混同し、管理組合が行う業務の中に自治会活動の要素を持ち込んでいる事例が みられる。そして、これによって、例えば、居住者が各自の判断で自治会に任意加 入した場合に支払う自治会費が、強制徴収される管理費から支払われ、訴訟にまで 発展した等の弊害事例も生じている。 注1 管理組合については、区分所有法第3条で「区分所有者は、全員で、建物並びその敷 地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し(以下、略) 」とあり、区分所有者が組 合の加入を拒んだり、脱退することはできない「強制加入団体」である。 これに対し、強制加入団体といっても、個々のマンションごとに規約が異なることを 踏まえると、自治会費が管理費と混同して徴収・支出されることに反対であれば、当該 区分所有者は、そのマンションを売却し、自治会費の徴収・支出を管理費と区分する規 約となっているマンションに転居することが可能なため、離脱の自由があるように一見 みえるが、管理組合は、そのマンションでの居住を意思決定すれば強制加入であり、自 治会のようにその町内での居住を意思決定してもなお自治会への加入は任意でよいこと とは、明らかに異なる。 注2 後出の参考の表「管理組合と自治会との対比表」を参照。 注3 後出の判例(平成17年4月26 日、最高裁判例、判時1897 号)を参照。 2.自治会や自治会費の性格等に関する判決として、以下がある。 (1)最高裁判決(平成 17 年4月 26 日(判時 1897 号 10 頁) ) 当該判決は、自治会の目的及び性格は「会員相互の親ぼくを図ること、快適な環境の維持 管理及び共同の利害に対処すること、会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設 立された権利能力のない社団であり、いわゆる強制加入団体でもない」と判示している。ま 23 た、退会について「その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないのであるか ら、被上告人の会員は、いつでも被上告人に対する一方的意思表示により被上告人を退会す ることができると解するのが相当であり、本件退会の申入れは有効であるというべきである」 とし自治会の退会の自由を認めている。あわせて、自治会を退会する旨申し入れた場合、そ の後の自治会費の支払い義務は負わない旨判示している。 (2)東京高裁判決(平成 19 年9月 20 日(判例集未掲載) ) 当該判例は、管理組合が全体管理費として区分所有者から徴収していた月額1500円の 中に200円相当の自治会費分が含まれていると判示したうえで、退会については、 (1)に 掲載した最高裁判例に言及しつつ、「『重要事項説明書』においては、本件マンションの居住 者が地域活動及び防犯灯の維持管理を目的として設立される町内会に加入することが明記さ れており、控訴人らもそれを了承したものと認められるが、加入を了承したことをもって被 控訴人自治会を脱会することができないとまで解することはできない。」と指摘し、控訴人は 自治会退会後「自治会に対し、被控訴人管理組合を介して、自治会費を支払う義務を負わな いと認めるのが相当である。」と判示し、脱会以降に管理組合に支払った管理費のうち自治会 費相当分について返還を認め、自治会に対する管理費については自治会費相当分を差し引い た金額の支払い義務しかないことを認定した。 3.このような判決から、管理組合が自治会費を徴収するような業務は、たとえ管理 規約に定めているとしても、区分所有法に定める(想定している)管理の目的外の 業務であると言えるのではないか。 また、例えば、自治会への加入や飲食や祭事、懇親会、クラブ・サークル支援等 の費用を管理費から支出するという管理規約(又は管理に関する承諾書)をマンシ ョン購入前に承認した上で購入したような場合であっても、こうした管理の範囲外 となりうる活動費用を管理費から支出することに関する合意は無効となると解さ れるのではないか。 4.以上から、標準管理規約、同規約コメント等を次のように改正してはどうか。 (1)標準管理規約コメントにおける解説の追加 「管理組合は自治会のような居住者の団体ではなく、所有者による資産管理を 目的とした団体である」という基本的事項や、両者を混同することにより、自治 会費を管理費として一体で徴収し、自治会費を払っている事例や、自治会的な活 動への管理費支出をめぐる意見対立やトラブル等弊害が生じていることを、標準 管理規約コメントの第27条(管理費)及び第32条(業務)関係の解説で記載 し、周知を図る。 (2)標準管理規約コメントでの徴収方法の改善の提示 併せて、標準管理規約コメントの両条関係の解説において、①管理費と自治会 費の徴収と支出を分けて適切に展開した方が望ましいことと、②(自動口座引き 24 落とし等により)自治会費の徴収・支出が管理費の徴収・支出と一体になってい る場合には、自治会の退会希望者の把握と退会者からの自治会費徴収の回避、管 理会計との区分経理、管理組合が自治会費を代行徴収していることに伴う費用負 担の考え方の整理の仕方、③管理費から支出しても問題のない業務と自治会費等 管理費以外からの支出が望ましい業務の列挙(改めて、4-2において詳述。) を記載する。 5.なお、上記の内容は、自治会費の徴収や自治会的な活動への支出等が管理費の徴 収や管理費からの支出として行われることによって生じ得る、組合内部の意見の対 立・内紛や訴訟等の法的リスクを回避するため、区分所有法や判例などを踏まえて、 法律論から論じたものである。 したがって、標準管理規約コメントには、 「マンションの管理とは関係ない、ある いは管理との関連性の薄い業務や活動に対し、マンションの合意形成の環境作りと いった政策論から、管理費を支出できるという規約を総会で決議すれば、後にその 決議は違法無効であり、その規約は効力を有しないという司法判断をされ、違法な 支出について管理組合の責任となり、返還を命じられるおそれがあり、一方、管理 組合の役員等が、現行の規約の解釈運用で管理と関連性の薄い業務・活動に対する 管理費からの支出を行えば、運用した役員等に違法な支出についての個人責任や損 害賠償責任が生じるおそれがあることに、区分所有者は十分留意する必要がある。」 という注意喚起を記載する必要があるのではないか。 6.一方、マンション管理と自治会活動の定義・範囲を整理し、管理費と自治会費の 徴収、支出を分けて適切に運用するのであれば、マンションの居住者間のコミュニ ティ形成や周辺地域のコミュニティとの円滑化は、積極的に行われることが政策的 には望ましい旨を、標準管理規約コメントや適正化指針等において記載する必要が あるのではないか。 |
430:
匿名さん
[2018-03-24 19:07:56]
管理組合は町内会費を請求できない
2007年8月7日、マンションの管理費を巡る裁判で「管理組合は、規約や多数決で決定したとしても管理費に町内会費の分を含めて請求することはできない」「管理組合が町内会に加入する形を取ることもできない」とする判決が出され、注目を集めました。 町内会へ入会するかどうかは個人等の任意によるべきであり,一旦入会した個人等も,町内会の規約等において退会の制限を定める等の特段の事由がない限り,自由に退会の意思表示をすることができるものと解すべきである。 ところで,区分所有法第3条,第30条第1項によると,原告のようなマンション管理組合は,区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから,同組合における多数決による決議は,その目的内の事項に限って,その効力を認めることができるものと解すべきである。 しかし,町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく,区分所有法第3条の目的外の事項であるから,マンション管理組合において多数決で決定したり,規約等で定めても,その拘束力はないものと解すべきである。 (中略) 区分所有法第3条の趣旨からすると,原告自身が町内会へ入会する形を取ることも,その目的外の事項として,その入会行為自体の効力を認めることはできないものと解されることからすると,これらを根拠に,原告が被告に対し,未払いの町内会費の請求をすることはできないと解すべきである。 東京簡易裁判所 平成18年(ハ)第20200号 管理費等請求事件「当裁判所の判断」 管理組合は、あくまで管理対象となる共有財産の管理を行うための団体であって、管理組合が目的外の負担を求めることはできない。共有者の強制加入団体でもある管理組合が目的外のことまで求め始めれば、本来あってはならない強制が行われかねない(そして現実に行われてきた)わけで、本来なら「当たり前」のことですよね。 しかし、自治会/町内会が絡むとその当たり前のことが曖昧にされ崩されてきた、という現実もあります。そうした状況に、司法の場から見直しを求める判決であったともいえるのでしょう。 実際、この判決は国土交通省のマンションの新たな管理ルールに関する検討会など集合住宅の管理組合のあり方を巡る議論でも重視される判例となり、管理組合と自治会/町内会を抱き合わせるべきではないとする方向性が確立される背景の一つにもなりました。 管理組合は、管理費など資産共有者の負担を定めそれを強制しあう仕組みとも言えます(だから管理費を支払わない区分所有者に対しては、本件のように法的な強制手続きを行うわけです)。それは、住民が自由に集まる本来の意味での「地域・住民コミュニティ」とは異質で明確に分離すべき性質のものでしょう。管理組合を通して「自治会の加入や負担」を求めるような仕組みは「作ってはいけない」ことを明確にすることが、大切なのだと思います。 本件は、裁判としては管理組合が管理費を滞納している区分所有者に管理費の支払いを求めたよくある裁判で、判決も管理組合の要求の大半を認める原告勝訴の判決でした。ただ、その管理費に「町内会費」が含まれていたことから、思わぬ影響を与える判決になりましたね。 最後に、この「住民全体で共有財産を管理する管理組合」と「住民が自由に集まる自治会(いわゆるコミュニティ)」の問題は、「地域の管理組合」化されている自治会そのものの問題とも言えると思います。 本来自由であるべき自治会が実態として「(ゴミ集積所など住民の共有・公的設備のための)管理組合」にされている。そして、そのことによって自治会が強制性を持たされ、強制してはならないことが「(外部団体が自治会にやらせる)コミュニティとしての活動」の形で強制されている。 こうした状況を、特に住民コミュニティとの分別を明確にすべき地域の公的・共有部分の管理負担のあり方をどうするのか。真剣に考えていく必要がありそうです。 |
431:
匿名さん
[2018-03-24 20:02:00]
>>430
勉強してから出直せ、幼稚園程度の知識のやつとは話せない。 |
432:
匿名さん
[2018-03-24 20:06:46]
同様の引用ばかりで、疲れます。 コンパクトにレスして下さい。 加入したくなければ、判決等をコピーし、断固入会を拒否して下さい。 負担をしない以上、給付等も断固拒否して下さい。
|
433:
匿名さん
[2018-03-24 21:01:32]
|
434:
匿名さん
[2018-03-24 21:04:46]
|
435:
匿名さん
[2018-03-24 21:06:03]
管理組合は町内会費を請求できない
2007年8月7日、マンションの管理費を巡る裁判で「管理組合は、規約や多数決で決定したとしても管理費に町内会費の分を含めて請求することはできない」「管理組合が町内会に加入する形を取ることもできない」とする判決が出され、注目を集めました。 町内会へ入会するかどうかは個人等の任意によるべきであり,一旦入会した個人等も,町内会の規約等において退会の制限を定める等の特段の事由がない限り,自由に退会の意思表示をすることができるものと解すべきである。 ところで,区分所有法第3条,第30条第1項によると,原告のようなマンション管理組合は,区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから,同組合における多数決による決議は,その目的内の事項に限って,その効力を認めることができるものと解すべきである。 しかし,町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく,区分所有法第3条の目的外の事項であるから,マンション管理組合において多数決で決定したり,規約等で定めても,その拘束力はないものと解すべきである。 (中略) 区分所有法第3条の趣旨からすると,原告自身が町内会へ入会する形を取ることも,その目的外の事項として,その入会行為自体の効力を認めることはできないものと解されることからすると,これらを根拠に,原告が被告に対し,未払いの町内会費の請求をすることはできないと解すべきである。 東京簡易裁判所 平成18年(ハ)第20200号 管理費等請求事件「当裁判所の判断」 管理組合は、あくまで管理対象となる共有財産の管理を行うための団体であって、管理組合が目的外の負担を求めることはできない。共有者の強制加入団体でもある管理組合が目的外のことまで求め始めれば、本来あってはならない強制が行われかねない(そして現実に行われてきた)わけで、本来なら「当たり前」のことですよね。 しかし、自治会/町内会が絡むとその当たり前のことが曖昧にされ崩されてきた、という現実もあります。そうした状況に、司法の場から見直しを求める判決であったともいえるのでしょう。 実際、この判決は国土交通省のマンションの新たな管理ルールに関する検討会など集合住宅の管理組合のあり方を巡る議論でも重視される判例となり、管理組合と自治会/町内会を抱き合わせるべきではないとする方向性が確立される背景の一つにもなりました。 管理組合は、管理費など資産共有者の負担を定めそれを強制しあう仕組みとも言えます(だから管理費を支払わない区分所有者に対しては、本件のように法的な強制手続きを行うわけです)。それは、住民が自由に集まる本来の意味での「地域・住民コミュニティ」とは異質で明確に分離すべき性質のものでしょう。管理組合を通して「自治会の加入や負担」を求めるような仕組みは「作ってはいけない」ことを明確にすることが、大切なのだと思います。 本件は、裁判としては管理組合が管理費を滞納している区分所有者に管理費の支払いを求めたよくある裁判で、判決も管理組合の要求の大半を認める原告勝訴の判決でした。ただ、その管理費に「町内会費」が含まれていたことから、思わぬ影響を与える判決になりましたね。 最後に、この「住民全体で共有財産を管理する管理組合」と「住民が自由に集まる自治会(いわゆるコミュニティ)」の問題は、「地域の管理組合」化されている自治会そのものの問題とも言えると思います。 本来自由であるべき自治会が実態として「(ゴミ集積所など住民の共有・公的設備のための)管理組合」にされている。そして、そのことによって自治会が強制性を持たされ、強制してはならないことが「(外部団体が自治会にやらせる)コミュニティとしての活動」の形で強制されている。 こうした状況を、特に住民コミュニティとの分別を明確にすべき地域の公的・共有部分の管理負担のあり方をどうするのか。真剣に考えていく必要がありそうです。 |
436:
匿名さん
[2018-03-24 21:06:43]
>断固入会を拒否して下さい。 負担をしない以上、給付等も断固拒否して下さい。
弁護士も書いているように相手にしなければいいだけ 断固とかそんな次元じゃないよ マンションの場合自治会なんて何も用がないのが現実だよ 近所付きあいが嫌でマンションに住む人も多い町会とかバカゲテル |
437:
匿名さん
[2018-03-24 21:07:04]
同様の引用ばかりで、疲れます。 コンパクトにレスして下さい。 加入したくなければ、判決等をコピーし、断固入会を拒否して下さい。 負担をしない以上、給付等も断固拒否して下さい。
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438:
匿名さん
[2018-03-24 21:08:20]
>弁護士も書いているように相手にしなければいいだけ
提訴されたら話しは別だ。 |
439:
匿名さん
[2018-03-24 21:08:54]
ほらね、435は論破されて悔しがる高齢者が反論できずにコピペをまたコピペ、呆れるバカ(笑) |
440:
匿名さん
[2018-03-24 21:10:11]
>提訴されたら話しは別だ。
ばぁ~か 裁判は受け付けないアホ(笑) |
441:
匿名さん
[2018-03-24 21:12:27]
町内会におけるトラブル 「町内会におけるトラブル」で困っています。 最近、引っ越しをしたのですが、 「引っ越し先の町内」では「引っ越しをした時点で、町内会に入会したとみなす」らしく、 「あなたは、町内会に自動的に入っている」と町内会役員が言ってきています。 「『入会届』を出しておらず、入会していません」と私は申し上げているのですが、 「引っ越をして、町内の住人になった時点で入会している」と町内会役員が主張してきています。 「そんな無茶な話」はないと思いますが、町内会役員は聞く耳を持ちません。 そういった「不毛なやり取り」が何度か続く中で、 「町内会の規則を記した冊子」を町内会役員が渡してきたので受け取りました。 「冊子の規則」を確認してみた所、「町内に引っ越して住人になった時点で、入会しているとみなす」という内容の一文が確かに書いてありました。 ただ、「入会届」については記載が一切ありませんでした。 退会については、「該当町内から引っ越した時点で退会となる」という事が書いてあるだけで、 「退会届」や「それ以外の退会方法」については記載がありません。 「規則としての最低限の体裁」をなしていないと感じます。 無理やり町内会に入会させて、退会させないという黒い思惑しか感じ取れません。 「こういった規則はありえないでしょう?」と申し上げてみたのですが、 「規則は規則だ」と繰り返してくるばかりで不毛です。 さらに「『町内会の冊子』を受け取ったのだから、それが入会の意思表示である」という内容の事を言ってくるので困っています。 そういったやり取りがしばらく続いていたら、 「未納になっている町内会費二ヶ月分 ○円を払え」と言ってきました。 「町内会に入会していないのに、会費を払え」とはおかしな話です。当然、支払いはお断りしました。 私は町内会に入会していませんし、こんな町内会には入会したくもないのですが、 どのように対応すれば良いでしょうか? 教えてください。 町内会は任意加入の団体でしかなく、入会や退会は自由のはずです。 前に住んでいた地域では、少なくともそういう前提だったのですが、法的な解釈はどうなるのでしょうか? 最高裁の判例が確かあるはずですよね? みんなの回答 齋藤 健博 弁護士 東京 豊島区 弁護士ランキング 東京都1位 労働問題に注力する弁護士 ベストアンサー ありがとう 入会の意思表示をしていないのて、入会していません。 会費を払う必要は全くありません。 支払いを求められてもきっぱりと断りましょう。 2017年01月23日 21時22分 原田 和幸 弁護士 東京 江戸川 ありがとう > どのように対応すれば良いでしょうか? 相手にしなければよいと思います。 相手の言い分が正しいとそこまで言うのであれば、裁判でもしてもらってはいかがでしょうか。 まずしてこないとは思いますが。 2017年01月24日 04時41分 |
442:
匿名さん
[2018-03-24 21:13:30]
↑
このように勝手に住民が自動的に自治会に加入していると思ってるのは自治会のバカオヤジだけ。 弁護士も相手にするなとか無視でいいとの回答、自動入会なんて存在しないんだよ自治会ジジイ。 |
443:
匿名さん
[2018-03-24 21:15:32]
国土交通省の解説
3.マンション管理組合と自治会との関係、コミュニティ活動について 3-1.マンション管理と自治会費の徴収・支払いについて 1.管理組合は、区分所有法に基づき、区分所有者から構成される所有者の団体であ り、強制加入団体である注1。また、管理組合が強制徴収する費用(管理費)は、同 法に定める管理の目的「建物並びにその敷地及び附属施設の管理」に充当されるべ き費用である。 一方、自治会は、存立の法的根拠はなく、地縁に基づいて自発的に形成された任 意加入の団体である(権利能力のない社団)注2。その目的は、自治会の会員相互の 親睦を図り、快適な環境の維持管理、共同の利害への対処、会員相互の福祉、助け 合い等を図ることであり注3、任意徴収される自治会費も当該目的に充当されるべき ものである。 このように、マンションの管理組合と自治会は、法的に全く異なる性格の団体で あり、目的も異なるが、実態として、多くのマンションにおいて、管理組合を自治 会と混同し、管理組合が行う業務の中に自治会活動の要素を持ち込んでいる事例が みられる。そして、これによって、例えば、居住者が各自の判断で自治会に任意加 入した場合に支払う自治会費が、強制徴収される管理費から支払われ、訴訟にまで 発展した等の弊害事例も生じている。 注1 管理組合については、区分所有法第3条で「区分所有者は、全員で、建物並びその敷 地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し(以下、略) 」とあり、区分所有者が組 合の加入を拒んだり、脱退することはできない「強制加入団体」である。 これに対し、強制加入団体といっても、個々のマンションごとに規約が異なることを 踏まえると、自治会費が管理費と混同して徴収・支出されることに反対であれば、当該 区分所有者は、そのマンションを売却し、自治会費の徴収・支出を管理費と区分する規 約となっているマンションに転居することが可能なため、離脱の自由があるように一見 みえるが、管理組合は、そのマンションでの居住を意思決定すれば強制加入であり、自 治会のようにその町内での居住を意思決定してもなお自治会への加入は任意でよいこと とは、明らかに異なる。 注2 後出の参考の表「管理組合と自治会との対比表」を参照。 注3 後出の判例(平成17年4月26 日、最高裁判例、判時1897 号)を参照。 2.自治会や自治会費の性格等に関する判決として、以下がある。 (1)最高裁判決(平成 17 年4月 26 日(判時 1897 号 10 頁) ) 当該判決は、自治会の目的及び性格は「会員相互の親ぼくを図ること、快適な環境の維持 管理及び共同の利害に対処すること、会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設 立された権利能力のない社団であり、いわゆる強制加入団体でもない」と判示している。ま 23 た、退会について「その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないのであるか ら、被上告人の会員は、いつでも被上告人に対する一方的意思表示により被上告人を退会す ることができると解するのが相当であり、本件退会の申入れは有効であるというべきである」 とし自治会の退会の自由を認めている。あわせて、自治会を退会する旨申し入れた場合、そ の後の自治会費の支払い義務は負わない旨判示している。 (2)東京高裁判決(平成 19 年9月 20 日(判例集未掲載) ) 当該判例は、管理組合が全体管理費として区分所有者から徴収していた月額1500円の 中に200円相当の自治会費分が含まれていると判示したうえで、退会については、 (1)に 掲載した最高裁判例に言及しつつ、「『重要事項説明書』においては、本件マンションの居住 者が地域活動及び防犯灯の維持管理を目的として設立される町内会に加入することが明記さ れており、控訴人らもそれを了承したものと認められるが、加入を了承したことをもって被 控訴人自治会を脱会することができないとまで解することはできない。」と指摘し、控訴人は 自治会退会後「自治会に対し、被控訴人管理組合を介して、自治会費を支払う義務を負わな いと認めるのが相当である。」と判示し、脱会以降に管理組合に支払った管理費のうち自治会 費相当分について返還を認め、自治会に対する管理費については自治会費相当分を差し引い た金額の支払い義務しかないことを認定した。 3.このような判決から、管理組合が自治会費を徴収するような業務は、たとえ管理 規約に定めているとしても、区分所有法に定める(想定している)管理の目的外の 業務であると言えるのではないか。 また、例えば、自治会への加入や飲食や祭事、懇親会、クラブ・サークル支援等 の費用を管理費から支出するという管理規約(又は管理に関する承諾書)をマンシ ョン購入前に承認した上で購入したような場合であっても、こうした管理の範囲外 となりうる活動費用を管理費から支出することに関する合意は無効となると解さ れるのではないか。 4.以上から、標準管理規約、同規約コメント等を次のように改正してはどうか。 (1)標準管理規約コメントにおける解説の追加 「管理組合は自治会のような居住者の団体ではなく、所有者による資産管理を 目的とした団体である」という基本的事項や、両者を混同することにより、自治 会費を管理費として一体で徴収し、自治会費を払っている事例や、自治会的な活 動への管理費支出をめぐる意見対立やトラブル等弊害が生じていることを、標準 管理規約コメントの第27条(管理費)及び第32条(業務)関係の解説で記載 し、周知を図る。 (2)標準管理規約コメントでの徴収方法の改善の提示 併せて、標準管理規約コメントの両条関係の解説において、①管理費と自治会 費の徴収と支出を分けて適切に展開した方が望ましいことと、②(自動口座引き 24 落とし等により)自治会費の徴収・支出が管理費の徴収・支出と一体になってい る場合には、自治会の退会希望者の把握と退会者からの自治会費徴収の回避、管 理会計との区分経理、管理組合が自治会費を代行徴収していることに伴う費用負 担の考え方の整理の仕方、③管理費から支出しても問題のない業務と自治会費等 管理費以外からの支出が望ましい業務の列挙(改めて、4-2において詳述。) を記載する。 5.なお、上記の内容は、自治会費の徴収や自治会的な活動への支出等が管理費の徴 収や管理費からの支出として行われることによって生じ得る、組合内部の意見の対 立・内紛や訴訟等の法的リスクを回避するため、区分所有法や判例などを踏まえて、 法律論から論じたものである。 したがって、標準管理規約コメントには、 「マンションの管理とは関係ない、ある いは管理との関連性の薄い業務や活動に対し、マンションの合意形成の環境作りと いった政策論から、管理費を支出できるという規約を総会で決議すれば、後にその 決議は違法無効であり、その規約は効力を有しないという司法判断をされ、違法な 支出について管理組合の責任となり、返還を命じられるおそれがあり、一方、管理 組合の役員等が、現行の規約の解釈運用で管理と関連性の薄い業務・活動に対する 管理費からの支出を行えば、運用した役員等に違法な支出についての個人責任や損 害賠償責任が生じるおそれがあることに、区分所有者は十分留意する必要がある。」 という注意喚起を記載する必要があるのではないか。 6.一方、マンション管理と自治会活動の定義・範囲を整理し、管理費と自治会費の 徴収、支出を分けて適切に運用するのであれば、マンションの居住者間のコミュニ ティ形成や周辺地域のコミュニティとの円滑化は、積極的に行われることが政策的 には望ましい旨を、標準管理規約コメントや適正化指針等において記載する必要が あるのではないか。 |
444:
匿名さん
[2018-03-24 21:16:37]
管理組合は町内会費を請求できない
2007年8月7日、マンションの管理費を巡る裁判で「管理組合は、規約や多数決で決定したとしても管理費に町内会費の分を含めて請求することはできない」「管理組合が町内会に加入する形を取ることもできない」とする判決が出され、注目を集めました。 町内会へ入会するかどうかは個人等の任意によるべきであり,一旦入会した個人等も,町内会の規約等において退会の制限を定める等の特段の事由がない限り,自由に退会の意思表示をすることができるものと解すべきである。 ところで,区分所有法第3条,第30条第1項によると,原告のようなマンション管理組合は,区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから,同組合における多数決による決議は,その目的内の事項に限って,その効力を認めることができるものと解すべきである。 しかし,町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく,区分所有法第3条の目的外の事項であるから,マンション管理組合において多数決で決定したり,規約等で定めても,その拘束力はないものと解すべきである。 (中略) 区分所有法第3条の趣旨からすると,原告自身が町内会へ入会する形を取ることも,その目的外の事項として,その入会行為自体の効力を認めることはできないものと解されることからすると,これらを根拠に,原告が被告に対し,未払いの町内会費の請求をすることはできないと解すべきである。 東京簡易裁判所 平成18年(ハ)第20200号 管理費等請求事件「当裁判所の判断」 管理組合は、あくまで管理対象となる共有財産の管理を行うための団体であって、管理組合が目的外の負担を求めることはできない。共有者の強制加入団体でもある管理組合が目的外のことまで求め始めれば、本来あってはならない強制が行われかねない(そして現実に行われてきた)わけで、本来なら「当たり前」のことですよね。 しかし、自治会/町内会が絡むとその当たり前のことが曖昧にされ崩されてきた、という現実もあります。そうした状況に、司法の場から見直しを求める判決であったともいえるのでしょう。 実際、この判決は国土交通省のマンションの新たな管理ルールに関する検討会など集合住宅の管理組合のあり方を巡る議論でも重視される判例となり、管理組合と自治会/町内会を抱き合わせるべきではないとする方向性が確立される背景の一つにもなりました。 管理組合は、管理費など資産共有者の負担を定めそれを強制しあう仕組みとも言えます(だから管理費を支払わない区分所有者に対しては、本件のように法的な強制手続きを行うわけです)。それは、住民が自由に集まる本来の意味での「地域・住民コミュニティ」とは異質で明確に分離すべき性質のものでしょう。管理組合を通して「自治会の加入や負担」を求めるような仕組みは「作ってはいけない」ことを明確にすることが、大切なのだと思います。 本件は、裁判としては管理組合が管理費を滞納している区分所有者に管理費の支払いを求めたよくある裁判で、判決も管理組合の要求の大半を認める原告勝訴の判決でした。ただ、その管理費に「町内会費」が含まれていたことから、思わぬ影響を与える判決になりましたね。 最後に、この「住民全体で共有財産を管理する管理組合」と「住民が自由に集まる自治会(いわゆるコミュニティ)」の問題は、「地域の管理組合」化されている自治会そのものの問題とも言えると思います。 本来自由であるべき自治会が実態として「(ゴミ集積所など住民の共有・公的設備のための)管理組合」にされている。そして、そのことによって自治会が強制性を持たされ、強制してはならないことが「(外部団体が自治会にやらせる)コミュニティとしての活動」の形で強制されている。 こうした状況を、特に住民コミュニティとの分別を明確にすべき地域の公的・共有部分の管理負担のあり方をどうするのか。真剣に考えていく必要がありそうです。 |
445:
匿名さん
[2018-03-24 21:18:30]
任意団体に自動加入はありません。 マンション自治会でも地域自治会でも同じです。 加入するのが嫌なら、拒否すればいいです。 自治会からの給付も断固拒否してしてください。 給付を受けると弱みを握られます。
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446:
匿名さん
[2018-03-24 21:28:47]
だからマンションでは自治会からの恩恵なんて何もないっつーの
こいつらマンションの外の公園とかで遊んでるんだよ、市や区から小遣いもらってな マンション内のことは全て管理組合の管理、ほかは関係ない |
447:
匿名さん
[2018-03-24 21:31:24]
会員増やせば助成金も増えるからジジイたちが必死なんよ
だましてでも自治会に入れたろうというオゾマシイ思考の高齢者がキモイんよ 恐い宗教と同じだろ |
448:
匿名さん
[2018-03-24 21:34:08]
高齢者になると趣味のないボンクラは町内会などで自分が目立ちたいと必死。
社会との接点は町内会しかないからな。 だから無意味に威張るような年寄りの会員が多い。 |
449:
匿名さん
[2018-03-24 21:35:17]
もうちょっとイジメるか? もう寝るか?
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450:
匿名さん
[2018-03-24 21:44:48]
寝ずに一晩中いじめてください。お願いします。
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451:
匿名さん
[2018-03-24 21:47:20]
自作自演投稿の変態がいます。 変態止まれ。
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452:
匿名さん
[2018-03-24 22:13:29]
外野から、ロンパされたあんたの負け。
論理がめちゃくちゃでよく笑ったよ。 まさか本気で書いてないよね。 |
453:
匿名さん
[2018-03-24 22:29:29]
変態が止まりません。 面白いですね。 任意加入の自治会問題に話を戻しましょう。 変態止まれ。
マンション自治会でも、地域自治会でも、強制加入はあり得ません。 |
454:
ご近所さん
[2018-03-24 22:38:17]
その無意味に威張りたい無能な高齢者達は自治・町内「会員」だけでは無く、
マンションの管理「組合員」にも多数、生息している事が確認されております。 |
455:
匿名さん
[2018-03-24 22:48:54]
高齢者マンションは大変ですね。 でも、「区分所有者」なら高齢者は排除できません。
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456:
匿名さん
[2018-03-24 23:23:10]
東急コミュニティーが東急コミュニティーの口座に組合員(住民)の口座から、 管理費、修繕積立金、駐車場・自転車・バイク置場使用料、水道料(簡易専用) 料、集会室使用料、ゴルフ練習場・プール使用料、水道料、保険金等を振り替 えてもらつて助かります。 自治会費は自治会長名の口座へ振り替えられて管理組合の一般会計の収支報告 には記載はしません。 その他の金銭は定額委託業務費等を差し引いた金額を管理組合法人名義の口座へ 振り込んでおります。 |
457:
匿名さん
[2018-03-24 23:35:05]
意味不明なレスがあります。 マンション管理業協会理事長会社が、強制加入と関係があるのでしょうか。 レスだけでは分からないので、追加情報をお願いします。
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458:
匿名さん
[2018-03-24 23:39:00]
456です。追記です。
自治会費も東急コミュニティーの口座へ組合員(住民)の口座から振り替えられております。 |
459:
匿名さん
[2018-03-25 00:01:59]
まだ、よくわかりませんが、マンション自治会費か地域自治会費か両方が、一度管理業協会理事長会社の口座へ入金されてから、自治会長名義の口座へ振り替えされているので、事実上強制加入という理解で間違いありませんか?
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460:
匿名さん
[2018-03-25 07:52:25]
うちの管理組合の理事会では、自治会のこと審議している。
自治会役員が活動費を立替えることを原則とするとか、活動費が不足すれば管理組合で補助する、等。 |
461:
匿名さん
[2018-03-25 08:02:48]
それで、強制加入は問題になりましたか。 スレ主さんは「強制加入は違法なんですか?」と、お尋ねです。
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462:
匿名さん
[2018-03-25 08:10:33]
私のマンションでは、強制加入の自治会が設立されたので、
異を唱える住民グループが訴訟手続きに入りました。 弁護士と委任契約が終わったので、まもなく提訴されるとのこと。 |
463:
匿名さん
[2018-03-25 09:31:34]
458ですが、私の普通預金からは区分所有者になった時より、管理費、修繕積立金、
駐車場・駐輪場使用料、水道料(簡易専用水道)料、自治会費(年4階)を合計して 管理会社名義の預金(組合法人名義ではない。)に振り替えられております。 マンションによっては、収納、支払システムの変更ですむーずなる名称で呼ばれてお りますが、 そのマンションの組合員の口座の振り替え先項目はカンリヒと記載されているはずです。 組合収入の管理費等のすべてを東急コミュニティー名義の口座に振り替えられていると、 本来の管理組合の管理費等の収納状況を調査するには東急コミュニティーの口座を調査 しなければなりませんが、物理的に無理です。 このシステムで有ればそこらへんに会社ぐるみの保険金詐欺等の不正が行われていても 証明は困難です。 よって、過去の総会議案書・議事録を比較検討しながら調査する必要が有ります。 特に、小修繕費、工事費、雑収入、雑費、未収納金の処理状況、保険の処理状況、 特別決議事項の票数の (特別決議事項を普通決議で可決したり、議事録に賛否の票数の記録がない等。) の確認等です。 |
464:
匿名さん
[2018-03-25 09:49:33]
――PTAって、保護者を強制加入させることはできないんですか?
団体に加入するっていうことは、ひとつの契約なんですね。契約が成立するのは「両当事者が合意をした場合」です。逆にいうと、両当事者が合意していなければ、契約は成立しないわけです。 したがって、PTA は保護者を強制的に会員にすることはできない、ということになります。 ――PTAは強制加入団体じゃないということですね? 強制加入団体というのは、法律で「なにかをする条件として、なにかの団体への加入が義務づけられているもの」なんです。 たとえば、「弁護士として営業するためには、かならず弁護士会に入らなければいけない」とか、「ある団地の区分所有者になるのであれば、かならずその団地の管理組合に入らなければいけない」とか、そういうものですね。 PTA の場合、「子どもが学校に入るなら、かならずこのPTA に入らなければいけない」というような法律はないので、強制加入団体ではありません。 >では、PTAが任意加入だと知らない保護者の口座から、会費を給食費といっしょに引き落としたら、まずいですか? そうですね。その人とPTA とのあいだで、加入の契約が成立しているか、いないかという問題がありますが、どちらにしても、会費は返されなければなりません。 まず、契約が成立していないのであれば、引き落とされた会費は「不当利得」ということになるので、民法のルールに従って、PTA は会費を返さなければいけません。 もし契約が成立していたとしても、おそらく「詐欺の契約」ということになって、取り消せるでしょう。取り消しになった場合は遡及するので、やはり会費は返さなければいけないことになります。 「詐欺の契約」っていうのは、たとえば、詐欺のリフォーム業者がやってきて「消防法上、これをやらなきゃいけないことになってます」といって契約させられたような場合ですね。当然、取り消せます。 >そうすると、訴えられることもありえますか?(汗) ありえるでしょうね。その場合、被告は「PTA」になるでしょう。法人格をもっていなくても、団体の長がいて、組織化されていれば、被告になりえるんです。 もし訴訟があれば、PTA は確実に負けます。合意もないのに、契約上の債務があるといってお金を引き落としているわけですから「振り込め詐欺」といっしょです。裁判所から代表者(PTA 会長)に通知がいって、「会費を返してください」ということになるでしょう。 ただし、全額返すことになるかは、わかりません。もしその保護者が、PTA からすでになんらかのサービスを受けていれば、実費を相殺して一部返金になるかもしれません。 |
465:
匿名さん
[2018-03-25 09:50:48]
>Q 自治会への加入を強制すると損害賠償になりますか?
私は,A団地に居住していますが,同団地の自治会には加入していません。 しかしながら,先般,自治会長が「自治会に加入しないと団地に居住する資格はない」などと書いた文書を配布して,自治会への加入をするのです。 慰謝料を請求することができるでしょうか? >A 自治会は加入が自由な組織なので,過度に強制をすると損害賠償の対象となります(同趣旨の判例があります。)。 >自治会の入退会は自由か 自治会は,地域住民が,豊かで住みよいまちづくりを目指して,地域における様々な問題解決に取り組むとともに,住民の連帯意識の向上に努めている任意の団体です。 あくまでも任意の団体なので,加入を強制することはできません。 判例も,最高裁平成17年04月26日判決で退会が自由であることが認められました。 この判例は,県営住宅の自治会での事例ですが,自治会はいわゆる強制加入団体ではなく,いつでも自治会に対する一方的意思表示によりこれを退会することができるとされた事例です。 上記は,公営住宅の自治会の事案ですが,一般の自治会でも同様とされています。 >判例にあらわれた事例 福岡高裁平成26年2月18日判決では,自治会への加入が強制されないことを知りながら,自治会への加入を強制し,自治会費の支払いを請求したということで,精神的苦痛を被ったと判断し,不法行為責任を認定しました。 そして,慰謝料の額は5万円と判断されています。 不法行為の法律的な構成としては,人格権の侵害になります。 人格権には,身体的自由のほかに精神的自由も含まれます。そして,本件では精神的自由のうち,「意思決定の自由」を侵害されたということです。 本件は,自治会自体が強制勧誘の主体ということで,自治会自体の責任が認められています。 被告の自治会は,当該自治会は団体の活動が代表機関を通じて行われることが予定されている社団法人とは異なり代表者を通じてする活動が予定されていないこと主張しました。 しかしながら,判決は,自治会規約に「会長は行政機関等への陳情及び折衝のほか,他団体との連携を計り,本会を代表して自治活動全般を統括する。」との記載があることから,代表者を通じてする活動が予定されていないとはいえないと,この主張を認めませんでした。 そのうえで,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律78条の類推適用によって権利能力なき社団である自治会が責任を負うとしています。 上記判決は,自治会長等から,自治会加入への執拗な勧誘がされていたことが前提となっており,単なる勧誘自体が違法になるわけではありませんが,加入の強制ができないことを念頭に,あくまで自由意思に委ねる形での勧誘が必要です。 |
466:
匿名さん
[2018-03-25 09:52:14]
1.契約の成立:申込みと承諾
【要綱仮案の第二次案82-1】 申込みと承諾について、次のような規律を設けるものとする。 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。 . 2.申込みと承諾による契約の成立 契約は、「申込み」と「承諾」によって成立するというのが大原則ですが、現行民法にはその旨を定める規定はありません。「契約の成立」について現行民法521条以下は「承諾の期間の定めのある申込み」など特別な場合について規律を設けていますが、大前提となる「申込み」の意思表示と「承諾」の意思表示の合致によって契約が成立するという規定が存しないのです。 そこで要綱仮案の第二次案では「申込み」に対して、相手方が承諾をしたときに契約が成立する旨を明文化することが提案されています。 実務上は、契約の「申込み」と言えるのか否かの判断が微妙な事案もありますが(募集広告・看板広告など「申込みの誘引」とされるもの等)、提案では「申込み」を「契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示」としています。この場合、相手方の承諾があれば契約は直ちに成立することになります。つまり、申込みは、相手方の承諾があれば契約を成立させる意思表示であるということになります。 これに対して「申込みの誘引」では、相手方からの申込みに対して、誘引をした者がさらに承諾をした際に初めて契約が成立することになります。 「申込み」として認められるためには、契約の内容を示すことが求められますが、どの程度の契約の内容を示さなければならないかなどは解釈に委ねられることになります。 なお、募集広告・看板広告などの「申込みの誘引」の適正化・不実の誘引に基づいて申込みをさせられた者の保護などは消費者保護あるいは労働者保護の観点等からも重要な論点です。 >という事で日本には自動的に入会という契約が成立するようなことはありません。 |
467:
匿名さん
[2018-03-25 09:54:11]
>自治会・町内会は強制ではなく任意参加
そもそも自治会や町内会は必ず参加しなくてはならないのでしょうか? コミュニティがしっかりと根付いている場所で暮らし始めると、「参加は当たり前」といった無言の圧力を感じることも……。しかし、運営も任意なら参加も任意であり、強制ではないようです。 「日本には、自治会(町内会含む)への入会を強制する法律はありません。また、多くの自治会は、住民が申し込みをすることによって会員となる、という内容の規約を定めていることからしても、原則として、ある地域に住んでいるからといって、当然に自治会の会員になるということはありません。ちなみに最高裁も、『自治会は加入が強制される団体ではなく、規約で退会を制限する規定がなければ、いつでも退会することができる』という趣旨の判断を示していますので、この判例からしても、自治会への加入が強制されることはないと言えます」(畠山弁護士、以下同) とはいえ、それでは自治会の存続が危ぶまれそうですが、そこも自治会ごとに“工夫”をしているそう。 「原則どおりに自治会への参加を全くの任意にすると、会の存続が困難となってしまうため、自治会が定める区域内の住民は、全て自動的に自治会に加入しているものとして扱い、自治会費の支払いを求める自治会もあるようです。このような自治会に対して、自治会へ入会の申し込みをしていない住民が、『自治会費の支払義務は負わないはずだ』と主張して、裁判で争ったケースがあります。このケースでは原則どおり、自治会に入会の申し込みをしていない住民には自治会費の支払義務はないという判断がなされました」 |
468:
匿名さん
[2018-03-25 09:55:10]
Q. PTAが納得いきません。入会届がないのに自動入会になっているのは法的にどうなんでしょうか。
A. PTAなどの団体に加入するか否かは、契約のひとつといえます。PTA側と保護者側の両当事者が合意に至ってはじめて契約が成立するというわけです。したがってPTAは保護者から同意を得ることができなければ、本来は保護者を強制的に会員にすることはできません。法律上、弁護士会や税理士会など、加入義務がある団体もあって、このような場合には法律に従わないといけません。いわゆる強制加入団体というものです。しかしPTAにはそのような法律はありませんので、あくまでも「任意」加入団体なのです。 保護者がPTAに加入することに同意をしていないにもかかわらず、会費を引き落とされていたのであれば、支払った会費を取り戻すことも考えられます。契約が成立していないのにお金を持っていかれた、ということと同じですから。 |
469:
匿名さん
[2018-03-25 09:58:26]
「寄付を含む自治会費」に違法判決
2007年8月24日、自治会費に天下り団体や公立学校後援会の「寄付」分2000円を上乗せする決議を行った自治会に対し、決議を無効とする判決が出されました(翌2008年4月に最高裁で確定)。 平成18年3月26日開催の被控訴人の定期総会でなされた、自治会費を年6000円から年8000円に増額する旨の決議が無効であることを確認する。 大阪高等裁判所第13民事部 平成18年(ネ)第3446号 決議無効確認等請求控訴事件の判決文主文 この自治会では、以前から日本赤十字社や共同募金会などの天下り団体、また公立小中学校の後援会から要請を受ける形でこれら外部団体に対する寄付金の集金を行い、集めた資金を自治会として上納していました。 この自治会としての集金は、地区の担当役員が各家を回って募金を行う形で行っていました。ただ、外部団体のための集金活動を強制される役員にとっては負担となり役員になるのを避けるために自治会を抜ける人もいたそうです。 そこで、役員の負担を軽減するために外部団体への寄付を自治会費に上乗せする形で一括して徴収する形にしようと総会で決議しました。 ここまでは、よくある話ですね。自治会が、天下り団体や公立学校、さらに寺社などから「割当」まで示して金品を要求され、応じざるを得ない状況に追い込まれている事例は、全国各地で問題になってきたわけですし。 ただ、この自治会では決議に反対する住民が決議は寄付を強制する違法なもので無効として裁判を起こしたことから、司法の場で争われる珍しい事例になりました。 寄付をするか否かは,本来個人の自由な意思に委ねられるべきものであり,その決定札思想及び良心の自由として憲法19条により保障されているところ,本件決議は,本来任意に行われるべき寄付を,支払を義務づけられる会費とすることにより,強制するものであるから,控訴人らの思想及び良心の自由を侵害し違法である。 (中略)また,被控訴人は,被控訴人に加入しない者に対し,配布物を自治会組成で配布しない,災害や葬儀等の時に被控訴人として一切協力しない,ごみステーションを利用できないなどの生活上の不利益が及ぶことを明言している。そうすると,本件決議は,寄付金の強制徴収に反対する会員に対し不当な差別的取扱いを行うものであり,上記法条に違反する。また,本件決議は,これに反対して自治会費を支払わない会員に対し,被控訴人からの退会を求めることにより,被控訴人の所在する地域に居住する自由をも侵害するものであり,居住の自由を保障した憲法22条1項に違反する。 判決文の「当事者の主張」にある控訴人(原裁判原告)の主張 裁判では、まず自治会そのものの強制性が問題になりました。自治会が一部の住民が自由に集まって活動内容も会員が自由に決める民間団体であれば、そもそも外部団体に寄付する団体に加入するかどうかは各自が自由に決める問題であって、「寄付を含む会費」を払う意思がないのなら退会すればよいだけの話とも言えるわけですからね。 しかし、実際には自治会や町内会というものが事実上の「強制」加入になっている地域が多いわけです。この裁判の判決でも、問題となった自治会の強制性が認定されています。 次に,被控訴人は,前記第2の2(2)のとおり,強制加入団体ではないものの,対象区域内の全世帯の約88,6パーセント,939世帯が加入する地縁団体であり,その活動は,市等の公共機関からの配布物の配布,災害時等の協力,清掃,防犯,文化等の各種行事,集会所の提供等極めて広範囲に及んでおり,地域住民が日常生活を送る上において欠かせない存在であること,被控訴人が,平成16年5月ころ,自治会未加入者に対しては,1)甲南町からの配布物を配布しない,2)災害,不幸などがあった場合,協力は一切しない,3)今後新たに設置するごみ集積所やごみステーションを利用することはできないという対応をすることを三役会議で決定していること(甲1,3,6,乙2)からすると,会員の脱退の自由は事実上制限されているものといわざるを得ない。 判決文「争点に対する当裁判所の判断」 こうした強制性を持つ自治会の自治会費は、強制徴収される性質を持つことになります。そしてその強制徴収の自治会費に寄付が上乗せ(抱き合わせ)されれば、どうなるでしょうか? 「寄付の強制」としか言いようがなくなりますよね。 「募金及び寄付金は,その性格からして,本来これを受け取る団体等やその使途いかんを問わず,すべて任意に行われるべきものであり,何人もこれを強制されるべきものではない(判決文)」以上、こうした寄付の強制を行う決議は「無効」という結論になるわけです。 本件決議に基づく増額会費名目の募金及び寄付金の徴収は,募金及び寄付金に応じるか否か,どの団体等になすべきか等について,会員の任意の態度,決定を十分に尊重すべきであるにもかかわらず,会員の生活上不可欠な存在である地縁団体により,会員の意思,決定とは関係なく一律に,事実上の強制をもってなされるものであり,その強制は社会的に許容される限度を超えるものというべきである。 したがって,このような内容を有する本件決議は,被控訴人の会員の思想,信条の自由を侵害するものであって,公序良俗に反し無効というべきである 判決文「争点に対する当裁判所の判断」 この判決は、強制してはならない自治会が強制性を持たされている現実を認定した上で自治会費と寄付の抱き合わせを違法と位置付ける画期的なものとしてネットでも話題になりました(ただし実際にはこの裁判の前にも同様の裁判が起こされ、同様の判決が出されています)。 ゴミステーション(ゴミ集積所)などを背景とする自治会の強制加入システムや外部団体が自治会に寄付・募金名目で資金集めをやらせる強制動員システム・・・こうしたおかしな構造に巻き込まれて、意に反する集金活動や「寄付」を強制される被害は、以前から問題になっていましたからね。おかしな仕組みが司法の場で明確に否定されたことに、状況改善の期待を寄せた人も多かったことでしょう。 しかし、この判決の後も相変わらず天下り団体などが自治会に寄付金(募金)名目の資金集めを行わせる仕組みが温存されているため、違法とされた自治会費や町内会費に寄付を上乗せ強制徴収する手法も続いているのが現実なんですよね…… |
470:
匿名さん
[2018-03-25 09:59:17]
管理組合は町内会費を請求できない
2007年8月7日、マンションの管理費を巡る裁判で「管理組合は、規約や多数決で決定したとしても管理費に町内会費の分を含めて請求することはできない」「管理組合が町内会に加入する形を取ることもできない」とする判決が出され、注目を集めました。 町内会へ入会するかどうかは個人等の任意によるべきであり,一旦入会した個人等も,町内会の規約等において退会の制限を定める等の特段の事由がない限り,自由に退会の意思表示をすることができるものと解すべきである。 ところで,区分所有法第3条,第30条第1項によると,原告のようなマンション管理組合は,区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから,同組合における多数決による決議は,その目的内の事項に限って,その効力を認めることができるものと解すべきである。 しかし,町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく,区分所有法第3条の目的外の事項であるから,マンション管理組合において多数決で決定したり,規約等で定めても,その拘束力はないものと解すべきである。 (中略) 区分所有法第3条の趣旨からすると,原告自身が町内会へ入会する形を取ることも,その目的外の事項として,その入会行為自体の効力を認めることはできないものと解されることからすると,これらを根拠に,原告が被告に対し,未払いの町内会費の請求をすることはできないと解すべきである。 東京簡易裁判所 平成18年(ハ)第20200号 管理費等請求事件「当裁判所の判断」 管理組合は、あくまで管理対象となる共有財産の管理を行うための団体であって、管理組合が目的外の負担を求めることはできない。共有者の強制加入団体でもある管理組合が目的外のことまで求め始めれば、本来あってはならない強制が行われかねない(そして現実に行われてきた)わけで、本来なら「当たり前」のことですよね。 しかし、自治会/町内会が絡むとその当たり前のことが曖昧にされ崩されてきた、という現実もあります。そうした状況に、司法の場から見直しを求める判決であったともいえるのでしょう。 実際、この判決は国土交通省のマンションの新たな管理ルールに関する検討会など集合住宅の管理組合のあり方を巡る議論でも重視される判例となり、管理組合と自治会/町内会を抱き合わせるべきではないとする方向性が確立される背景の一つにもなりました。 管理組合は、管理費など資産共有者の負担を定めそれを強制しあう仕組みとも言えます(だから管理費を支払わない区分所有者に対しては、本件のように法的な強制手続きを行うわけです)。それは、住民が自由に集まる本来の意味での「地域・住民コミュニティ」とは異質で明確に分離すべき性質のものでしょう。管理組合を通して「自治会の加入や負担」を求めるような仕組みは「作ってはいけない」ことを明確にすることが、大切なのだと思います。 本件は、裁判としては管理組合が管理費を滞納している区分所有者に管理費の支払いを求めたよくある裁判で、判決も管理組合の要求の大半を認める原告勝訴の判決でした。ただ、その管理費に「町内会費」が含まれていたことから、思わぬ影響を与える判決になりましたね。 最後に、この「住民全体で共有財産を管理する管理組合」と「住民が自由に集まる自治会(いわゆるコミュニティ)」の問題は、「地域の管理組合」化されている自治会そのものの問題とも言えると思います。 本来自由であるべき自治会が実態として「(ゴミ集積所など住民の共有・公的設備のための)管理組合」にされている。そして、そのことによって自治会が強制性を持たされ、強制してはならないことが「(外部団体が自治会にやらせる)コミュニティとしての活動」の形で強制されている。 こうした状況を、特に住民コミュニティとの分別を明確にすべき地域の公的・共有部分の管理負担のあり方をどうするのか。真剣に考えていく必要がありそうです。 |
471:
匿名さん
[2018-03-25 10:00:09]
国土交通省の解説
3.マンション管理組合と自治会との関係、コミュニティ活動について 3-1.マンション管理と自治会費の徴収・支払いについて 1.管理組合は、区分所有法に基づき、区分所有者から構成される所有者の団体であ り、強制加入団体である注1。また、管理組合が強制徴収する費用(管理費)は、同 法に定める管理の目的「建物並びにその敷地及び附属施設の管理」に充当されるべ き費用である。 一方、自治会は、存立の法的根拠はなく、地縁に基づいて自発的に形成された任 意加入の団体である(権利能力のない社団)注2。その目的は、自治会の会員相互の 親睦を図り、快適な環境の維持管理、共同の利害への対処、会員相互の福祉、助け 合い等を図ることであり注3、任意徴収される自治会費も当該目的に充当されるべき ものである。 このように、マンションの管理組合と自治会は、法的に全く異なる性格の団体で あり、目的も異なるが、実態として、多くのマンションにおいて、管理組合を自治 会と混同し、管理組合が行う業務の中に自治会活動の要素を持ち込んでいる事例が みられる。そして、これによって、例えば、居住者が各自の判断で自治会に任意加 入した場合に支払う自治会費が、強制徴収される管理費から支払われ、訴訟にまで 発展した等の弊害事例も生じている。 注1 管理組合については、区分所有法第3条で「区分所有者は、全員で、建物並びその敷 地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し(以下、略) 」とあり、区分所有者が組 合の加入を拒んだり、脱退することはできない「強制加入団体」である。 これに対し、強制加入団体といっても、個々のマンションごとに規約が異なることを 踏まえると、自治会費が管理費と混同して徴収・支出されることに反対であれば、当該 区分所有者は、そのマンションを売却し、自治会費の徴収・支出を管理費と区分する規 約となっているマンションに転居することが可能なため、離脱の自由があるように一見 みえるが、管理組合は、そのマンションでの居住を意思決定すれば強制加入であり、自 治会のようにその町内での居住を意思決定してもなお自治会への加入は任意でよいこと とは、明らかに異なる。 注2 後出の参考の表「管理組合と自治会との対比表」を参照。 注3 後出の判例(平成17年4月26 日、最高裁判例、判時1897 号)を参照。 2.自治会や自治会費の性格等に関する判決として、以下がある。 (1)最高裁判決(平成 17 年4月 26 日(判時 1897 号 10 頁) ) 当該判決は、自治会の目的及び性格は「会員相互の親ぼくを図ること、快適な環境の維持 管理及び共同の利害に対処すること、会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設 立された権利能力のない社団であり、いわゆる強制加入団体でもない」と判示している。ま 23 た、退会について「その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないのであるか ら、被上告人の会員は、いつでも被上告人に対する一方的意思表示により被上告人を退会す ることができると解するのが相当であり、本件退会の申入れは有効であるというべきである」 とし自治会の退会の自由を認めている。あわせて、自治会を退会する旨申し入れた場合、そ の後の自治会費の支払い義務は負わない旨判示している。 (2)東京高裁判決(平成 19 年9月 20 日(判例集未掲載) ) 当該判例は、管理組合が全体管理費として区分所有者から徴収していた月額1500円の 中に200円相当の自治会費分が含まれていると判示したうえで、退会については、 (1)に 掲載した最高裁判例に言及しつつ、「『重要事項説明書』においては、本件マンションの居住 者が地域活動及び防犯灯の維持管理を目的として設立される町内会に加入することが明記さ れており、控訴人らもそれを了承したものと認められるが、加入を了承したことをもって被 控訴人自治会を脱会することができないとまで解することはできない。」と指摘し、控訴人は 自治会退会後「自治会に対し、被控訴人管理組合を介して、自治会費を支払う義務を負わな いと認めるのが相当である。」と判示し、脱会以降に管理組合に支払った管理費のうち自治会 費相当分について返還を認め、自治会に対する管理費については自治会費相当分を差し引い た金額の支払い義務しかないことを認定した。 3.このような判決から、管理組合が自治会費を徴収するような業務は、たとえ管理 規約に定めているとしても、区分所有法に定める(想定している)管理の目的外の 業務であると言えるのではないか。 また、例えば、自治会への加入や飲食や祭事、懇親会、クラブ・サークル支援等 の費用を管理費から支出するという管理規約(又は管理に関する承諾書)をマンシ ョン購入前に承認した上で購入したような場合であっても、こうした管理の範囲外 となりうる活動費用を管理費から支出することに関する合意は無効となると解さ れるのではないか。 4.以上から、標準管理規約、同規約コメント等を次のように改正してはどうか。 (1)標準管理規約コメントにおける解説の追加 「管理組合は自治会のような居住者の団体ではなく、所有者による資産管理を 目的とした団体である」という基本的事項や、両者を混同することにより、自治 会費を管理費として一体で徴収し、自治会費を払っている事例や、自治会的な活 動への管理費支出をめぐる意見対立やトラブル等弊害が生じていることを、標準 管理規約コメントの第27条(管理費)及び第32条(業務)関係の解説で記載 し、周知を図る。 (2)標準管理規約コメントでの徴収方法の改善の提示 併せて、標準管理規約コメントの両条関係の解説において、①管理費と自治会 費の徴収と支出を分けて適切に展開した方が望ましいことと、②(自動口座引き 24 落とし等により)自治会費の徴収・支出が管理費の徴収・支出と一体になってい る場合には、自治会の退会希望者の把握と退会者からの自治会費徴収の回避、管 理会計との区分経理、管理組合が自治会費を代行徴収していることに伴う費用負 担の考え方の整理の仕方、③管理費から支出しても問題のない業務と自治会費等 管理費以外からの支出が望ましい業務の列挙(改めて、4-2において詳述。) を記載する。 5.なお、上記の内容は、自治会費の徴収や自治会的な活動への支出等が管理費の徴 収や管理費からの支出として行われることによって生じ得る、組合内部の意見の対 立・内紛や訴訟等の法的リスクを回避するため、区分所有法や判例などを踏まえて、 法律論から論じたものである。 したがって、標準管理規約コメントには、 「マンションの管理とは関係ない、ある いは管理との関連性の薄い業務や活動に対し、マンションの合意形成の環境作りと いった政策論から、管理費を支出できるという規約を総会で決議すれば、後にその 決議は違法無効であり、その規約は効力を有しないという司法判断をされ、違法な 支出について管理組合の責任となり、返還を命じられるおそれがあり、一方、管理 組合の役員等が、現行の規約の解釈運用で管理と関連性の薄い業務・活動に対する 管理費からの支出を行えば、運用した役員等に違法な支出についての個人責任や損 害賠償責任が生じるおそれがあることに、区分所有者は十分留意する必要がある。」 という注意喚起を記載する必要があるのではないか。 6.一方、マンション管理と自治会活動の定義・範囲を整理し、管理費と自治会費の 徴収、支出を分けて適切に運用するのであれば、マンションの居住者間のコミュニ ティ形成や周辺地域のコミュニティとの円滑化は、積極的に行われることが政策的 には望ましい旨を、標準管理規約コメントや適正化指針等において記載する必要が あるのではないか。 |
472:
匿名さん
[2018-03-25 10:02:04]
自治会に加入しない人は、ごみを出してはならないと考えている自治会会員がいる。しかし、ごみに関することは法律により区市町村の仕事、つまりは税金で行うことになっている。勘違いしている自治会会員は、改めなければならない。
“ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第二章 一般廃棄物 第一節 一般廃棄物の処理 (市町村の処理等) 第六条の二 市町村は、一般廃棄物処理計画に従つて、その区域内における一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分しなければならない。 自治会会費に募金を上乗せする強制徴収を決議した滋賀県甲賀市甲南町希望ケ丘本町9丁目の希望ケ丘自治会は、違法行為として判決が出た。そして、悪い意味で有名な自治会になってしまった。 決議無効確認等請求控訴事件 大阪高等裁判所 平成18(ネ)3446 2007年08月24日 自治会側が敗訴 決議無効確認等請求控訴事件 最高裁判所 2008年04月03日 自治会側の上告を棄却 自治会側が敗訴 希望ケ丘自治会では、会費に募金を上乗せすることに反対して支払いを拒否した自治会会員には退会届を求めることを決議して、脱退後はごみ集積所を使ってはならないとしていた。 メモ 希望ケ丘自治会会長の2007年時の年齢は、71歳。京都新聞より。 メモ 判決後、青森市の町会長グループが募金活動に疑問があるとして、立ち上がった。こうした動きは、今後各地で発生することが考えられる。2012年には、大阪市が日本赤十字社から委託されていた募金集めを打ち切った。 |
473:
匿名さん
[2018-03-25 10:05:57]
強制加入どころかマンションには自治会そのものが無用。
高齢者のお遊戯の場でしかない。 |
474:
匿名さん
[2018-03-25 10:37:24]
限界**(マンション)はお気の毒です。 それで、強制加入はどうなりましたか?
|
475:
匿名さん
[2018-03-25 10:44:49]
強制加入はどうなりましたか? とか、答えは前レスに詳しく書いてあるよ。日本語読めないのかな。
マンション内で町内会が活動する内容は皆無です、マンション外での活動しかありません。 清掃美化もゴミ処理もすべて管理組合と管理会社で対応、町内会とかはやることありません。 募金や寄付もマンション内での戸別訪問などの活動は管理規約で禁止です。 町内会が機能しているのは、古い高齢者が多く住む団地だけですよ。 |
476:
匿名さん
[2018-03-25 11:09:23]
本日は管理会社も休日です、都合の悪い社員の方が知識を見せびらかして、
アルスレを妨害しているよ。質問には回答能力はないね。 |
477:
匿名さん
[2018-03-25 11:46:04]
日本語読めない外人には理解できないのでしょう、町内会のことが誰でもわかるように解説してある。
反論できない町内会大好きな高齢者がイヤミ書くくらいですか。(笑) |
478:
匿名さん
[2018-03-25 16:57:48]
限界地域(マンション)の自治会は、外国人対応をどうしているのでしょう? 外国人の方が自治会に詳しいかも?
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479:
匿名さん
[2018-03-25 17:02:38]
マンションに自治会無いけどなに?
|
480:
匿名さん
[2018-03-25 19:02:49]
マンションは規模により、区分所有者会の理事会、現住居住者の自治会(町内会)、地域自治会(当地では単位町会)のような分類になります。 自治会はマンションになくても、社会福祉機関としての社会福祉協議会等の地域自治会はあると思います。 差支えなければ、どの地方(できれば町村名)か教えてください。
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481:
匿名さん
[2018-03-25 19:25:30]
東京
近所には町会あるけど入会はご自由にどうぞ 入らなくても別段不便はないから |
482:
匿名さん
[2018-03-25 19:27:59]
ついでだけど、480のあんたバカ?
社会福祉協議会と自治会は無関係で別物 アホですか? |
483:
匿名さん
[2018-03-25 21:06:33]
地域により、地域自治会等の組織は異なる。 地域を限定せずに自治会を論じるから混乱する。 スレ立て自体が異常だからこんなことになる。 スレ主出てこい。
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484:
匿名さん
[2018-03-25 21:15:36]
スレ主なんて出てこれるわけないだろ強制加入は違法なんですかというバカな次元だ
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485:
スレ主
[2018-03-25 21:17:19]
何か呼んだか?
テーマは自治会の強制加入が違法か否かだよ。 マンションとか戸建、地域とかは関係ない。 |
486:
マンション検討中さん
[2018-03-25 21:20:40]
違法ではない。該当する法律がないから。強制加入は不法行為の問題。
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487:
匿名さん
[2018-03-25 21:20:47]
一言スレ立ては、運営会社の利用規約等違反であることを、認識しているか?
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488:
匿名さん
[2018-03-25 23:04:42]
違法だよ
お前はバカか |
489:
匿名さん
[2018-03-25 23:37:57]
強制加入は法定された団体以外は憲法による自由権の侵害にあたる、精神的自由権もそうだが21条の結社の自由に違反する。
憲法では団体組織集会結社など団体への入会退会の自由を保障している。 法定団体でない限り団体への入会を強制することは不可能。 また該当する法律が無いとか書く無知がいるが刑法ではなく憲法。基本的大前提。 |
490:
匿名さん
[2018-03-26 00:08:10]
一戸建て住宅を所有しています。今度、地区の自治会に加入することを条件に賃貸に出そうと思っています。
何か問題があるでしょうか? |
491:
匿名さん
[2018-03-26 03:57:31]
特に問題ない。重説で説明すれば済む。
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492:
匿名さん
[2018-03-26 08:40:50]
売買契約や賃貸借契約における自治会自動入会は、嫌なら契約しなければいいのです。
契約したら自動入会を認めたことになります。 |
493:
匿名さん
[2018-03-26 09:29:40]
自治会の規約を確認し、個人単位か世帯単位がにより異なる。 自治会費も事なうる。 家やマンションを買うときは、契約書や重要事項説明書を、目を皿にして一言一句、間違いや不利な条項がないか確かめ、判を押せ。 契約成立してから、何を言ってもムダ。 JKビジネスや植木のリースでも契約を交わす。 世の中、形式はOK、実質アウトが多すぎる。
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494:
匿名さん
[2018-03-26 11:37:25]
加入条件で賃貸しても賃借人が翌月に町内会を退会する自由までは制限できない。
本人が嫌なら退会するだけ。それによって賃貸借契約に影響を及ぼすことはない。 同様に分譲マンションの売買でも重説に町内会加入が条件付けられていても 購入後に町内会を退会するのは個人の自由で重説に拘束力は皆無。 憲法が優先するから残念でした。 |
495:
匿名さん
[2018-03-26 11:46:36]
現実には公序良俗に反したり、憲法違反行為を押し付けての契約は無効だけどね。
今は不動産屋も賃貸マンションなどで管理費共益費に町会費を含むことはない、昔はあったけどね。 |
496:
匿名さん
[2018-03-26 13:47:29]
>現実には公序良俗に反したり、憲法違反行為を押し付けての契約は無効だけどね。
無効と異議を唱えても相手自治会がそれに応じなければ有効のまま。 管理組合も法令規約違反と異議を唱えても理事会がそれに応じなければ有効のまま。 だから訴訟で解決するしか方法はない。 |
497:
匿名さん
[2018-03-26 15:10:04]
法令違反で選任された役員には時効が有るので任期中に告訴等をしてください。
任期を過ぎて次期の役員が選任されると既得権でそのまま有効です。 ただし、その後の理事がこの件を知って、この理事会も法律違反で 選ばれた役員なので基に戻したいと総会で可決されれば、やり直せる。 法人化されている管理組合にはこの件には時効はない。 |
498:
匿名さん
[2018-03-26 15:31:49]
なに言ってんだアホばかりで
無効の意味も理解できない高齢者? ごくろうさん(笑) 自治会には何の権限もないのに 会員は一方的に退会できるのが憲法で保障 自治会が何言っても無関係 ばかじゃない? (笑) |
499:
匿名さん
[2018-03-26 15:40:03]
>県営住宅の自治会会員は一方的に退会することができるのかな~?
>ずばり! 一方的に退会することができる なぜ、一方的に退会することができるのか?「街角相談所-法律-」 では、実際にあったお話しをもとに解りやすく解説します。 実際にあったお話し 一郎さんはとある県営住宅へ入居することになりました。すると、その県営住宅では入居者を対象にした自治会があり、共用施設や周辺環境の維持管理や会員の助け合いのために組織されている団体であることを知りました。そこで一郎さんも、この県営住宅へ入居後に入会しました。 ところが数年後、一郎さんはこの自治会の運営方針や考え方に不満を持つようになり、それを理由として自治会に対して退会を申し入れました。 一方、自治会は、「県営団地に住んでいる以上、入居者同士の親睦(しんぼく)を図ること、入居者が快適な環境を維持するために所属することやその費用を払うことは必要である」として、特定の思想や信条、個人的な感情によって退会を受け入れることはできない、と主張しました。 「県営住宅の自治会会員は一方的に退会することができるのか?」の結果について >一郎さんは自分自身の一方的な意思で自治会を退会することができた。 ポイント解説 (1)自治会は強制加入・退会制限を定めている団体なのかどうか? ⇒ 自治会自体が快適な環境の維持管理や会員同士の助け合いを行なうことを目的として設立されたものであり、県営住宅の入居者が強制的に入会することや退会を制限するようなルールを設けていない限りは、会員の一方的な意思表示によって退会することができるとされた。 (2)自治会が会員に対して、強制力を持っているかどうか? ⇒ 自治会はあくまで会員同士の助け合いや利害関係を保つために任意で作られた団体であるため、入居者に対して強制的に入会を求めたり、会員に対して退会を制限するような権利を持っていないという判断が下った。 |
500:
匿名さん
[2018-03-26 15:42:15]
~最高裁平成17年4月26日判決~
マンションなど共同住宅に住む方々は、大半がその入居者からなる自治会に入られていることと思います。 この自治会、退会することはできるのでしょうか? 県営住宅の自治会Xは、会員(団地入居者)相互の親睦や快適な環境の維持管理、共同の利害に対処するために設立された団体です。 Xの規約には、団地の入居者で組織することや、共益費や自治会費の額が示されていましたが、会員の退会を制限する規定は設けられていませんでした。 Xが集めた共益費は、主に団地内の電気料金や水道料金等の維持費、エレベーターの保守など、団地内の共用施設の維持管理費用にあてられていました。 これら業者への支払を入居者が個別に行うのは困難なので、Xが業者に一括で支払い、各入居者はXに共益費を支払うという形にしていたのです。 そしてこのシステムは、県の委託で団地の管理業務を行っている県供給公社が指示したものです。 Yは本件団地に入居後、Xに入会し、共益費、自治会費等を支払ってきましたが、Xの役員等の方針や考え方に不満を抱いたため、Xに退会を申し入れ、約2年間分の共益費・自治会費、総合計7万2000円を支払わずにいました。 これに対し、Xは未払費用と遅延損害金の支払を求めて訴えを起こします。 原審は、Yに共益費と自治会費の支払義務があると認めました。 X設立の趣旨・目的、団体としての公共的性格等から、特段の事情がない限り、特定の思想・信条や個人的な感情から会員がXに退会を申し入れることは条理上許されず、Yの退会申し入れは無効だと考えたからです。 これを不服としたYが上告。 最高裁は、Yの共益費支払義務を認めつつ、Xからの退会を許しました。 まず、共益費については、 共益費が本件団地内の共用施設を維持するための費用であること 県の供給公社が、入居者→X への共益費支払、X→業者への一括支払いという仕組みを指示していること Xと各入居者はこの指示に従い、Yも、一定期間共益費を支払ってきたこと という3点を重視しました。 そして、これらの事実から、Yは入居時に、「この団地に入居している限りXに対して共益費を支払う」と約束したといえると認定しました。 したがって、本件退会の申し入れが有効であるか否かに関わらず、YのXに対する共益費の支払い義務は消滅しないと判断したのです。 次に、退会の可否ですが、Xは、会員相互の親睦や環境の維持管理などを目的に設立された団体であって、いわゆる強制加入団体でもなく、規約に退会を制限するような規定もありません。 したがってXの会員は、一方的な意思表示によって、いつでもXを退会できるのであって、Yの退会申し入れも有効であると結論付けました。 |
501:
匿名さん
[2018-03-26 15:43:03]
>無効の意味も理解できない高齢者?
>ごくろうさん(笑) 無知さらけ出してごくろうさん(笑) 無効確認等請求事件の訴訟知らないの? 判例がたくさんある、ちょんまげ。 話がピーマン、かぼちゃマフィン、後期高齢者乙。 |
502:
匿名さん
[2018-03-26 15:47:58]
自 治会の入退会は自由か
自治会は,地域住民が,豊かで住みよいまちづくりを目指して, 地域における様々な問題解決に取り組むとともに,住民の連帯意識の向上に努めている 任意の団体です。 あくまでも任意の団体なので,加入を強制することはできません。 判例も,最高裁平成17年04月26日判決で退会が自由であることが認められました。 この判例は,県営住宅の自治会での事例ですが,自治会はいわゆる強制加入団体ではなく, >いつでも自治会に対する一方的意思表示によりこれを退会することができるとされた事例です。 上記は,公営住宅の自治会の事案ですが,一般の自治会でも同様とされています。 |
503:
匿名さん
[2018-03-26 15:49:23]
――PTAって、保護者を強制加入させることはできないんですか?
団体に加入するっていうことは、ひとつの契約なんですね。契約が成立するのは「両当事者が合意をした場合」です。逆にいうと、両当事者が合意していなければ、契約は成立しないわけです。 したがって、PTA は保護者を強制的に会員にすることはできない、ということになります。 ――PTAは強制加入団体じゃないということですね? 強制加入団体というのは、法律で「なにかをする条件として、なにかの団体への加入が義務づけられているもの」なんです。 たとえば、「弁護士として営業するためには、かならず弁護士会に入らなければいけない」とか、「ある団地の区分所有者になるのであれば、かならずその団地の管理組合に入らなければいけない」とか、そういうものですね。 PTA の場合、「子どもが学校に入るなら、かならずこのPTA に入らなければいけない」というような法律はないので、強制加入団体ではありません。 >では、PTAが任意加入だと知らない保護者の口座から、会費を給食費といっしょに引き落としたら、まずいですか? そうですね。その人とPTA とのあいだで、加入の契約が成立しているか、いないかという問題がありますが、どちらにしても、会費は返されなければなりません。 まず、契約が成立していないのであれば、引き落とされた会費は「不当利得」ということになるので、民法のルールに従って、PTA は会費を返さなければいけません。 もし契約が成立していたとしても、おそらく「詐欺の契約」ということになって、取り消せるでしょう。取り消しになった場合は遡及するので、やはり会費は返さなければいけないことになります。 「詐欺の契約」っていうのは、たとえば、詐欺のリフォーム業者がやってきて「消防法上、これをやらなきゃいけないことになってます」といって契約させられたような場合ですね。当然、取り消せます。 >そうすると、訴えられることもありえますか?(汗) ありえるでしょうね。その場合、被告は「PTA」になるでしょう。法人格をもっていなくても、団体の長がいて、組織化されていれば、被告になりえるんです。 もし訴訟があれば、PTA は確実に負けます。合意もないのに、契約上の債務があるといってお金を引き落としているわけですから「振り込め詐欺」といっしょです。裁判所から代表者(PTA 会長)に通知がいって、「会費を返してください」ということになるでしょう。 ただし、全額返すことになるかは、わかりません。もしその保護者が、PTA からすでになんらかのサービスを受けていれば、実費を相殺して一部返金になるかもしれません。 |
504:
匿名さん
[2018-03-26 15:50:25]
>Q 自治会への加入を強制すると損害賠償になりますか?
私は,A団地に居住していますが,同団地の自治会には加入していません。 しかしながら,先般,自治会長が「自治会に加入しないと団地に居住する資格はない」などと書いた文書を配布して,自治会への加入をするのです。 慰謝料を請求することができるでしょうか? >A 自治会は加入が自由な組織なので,過度に強制をすると損害賠償の対象となります(同趣旨の判例があります。)。 >自治会の入退会は自由か 自治会は,地域住民が,豊かで住みよいまちづくりを目指して,地域における様々な問題解決に取り組むとともに,住民の連帯意識の向上に努めている任意の団体です。 あくまでも任意の団体なので,加入を強制することはできません。 判例も,最高裁平成17年04月26日判決で退会が自由であることが認められました。 この判例は,県営住宅の自治会での事例ですが,自治会はいわゆる強制加入団体ではなく,いつでも自治会に対する一方的意思表示によりこれを退会することができるとされた事例です。 上記は,公営住宅の自治会の事案ですが,一般の自治会でも同様とされています。 >判例にあらわれた事例 福岡高裁平成26年2月18日判決では,自治会への加入が強制されないことを知りながら,自治会への加入を強制し,自治会費の支払いを請求したということで,精神的苦痛を被ったと判断し,不法行為責任を認定しました。 そして,慰謝料の額は5万円と判断されています。 不法行為の法律的な構成としては,人格権の侵害になります。 人格権には,身体的自由のほかに精神的自由も含まれます。そして,本件では精神的自由のうち,「意思決定の自由」を侵害されたということです。 本件は,自治会自体が強制勧誘の主体ということで,自治会自体の責任が認められています。 被告の自治会は,当該自治会は団体の活動が代表機関を通じて行われることが予定されている社団法人とは異なり代表者を通じてする活動が予定されていないこと主張しました。 しかしながら,判決は,自治会規約に「会長は行政機関等への陳情及び折衝のほか,他団体との連携を計り,本会を代表して自治活動全般を統括する。」との記載があることから,代表者を通じてする活動が予定されていないとはいえないと,この主張を認めませんでした。 そのうえで,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律78条の類推適用によって権利能力なき社団である自治会が責任を負うとしています。 上記判決は,自治会長等から,自治会加入への執拗な勧誘がされていたことが前提となっており,単なる勧誘自体が違法になるわけではありませんが,加入の強制ができないことを念頭に,あくまで自由意思に委ねる形での勧誘が必要です。 |
505:
匿名さん
[2018-03-26 15:51:10]
1.契約の成立:申込みと承諾
【要綱仮案の第二次案82-1】 申込みと承諾について、次のような規律を設けるものとする。 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。 . 2.申込みと承諾による契約の成立 契約は、「申込み」と「承諾」によって成立するというのが大原則ですが、現行民法にはその旨を定める規定はありません。「契約の成立」について現行民法521条以下は「承諾の期間の定めのある申込み」など特別な場合について規律を設けていますが、大前提となる「申込み」の意思表示と「承諾」の意思表示の合致によって契約が成立するという規定が存しないのです。 そこで要綱仮案の第二次案では「申込み」に対して、相手方が承諾をしたときに契約が成立する旨を明文化することが提案されています。 実務上は、契約の「申込み」と言えるのか否かの判断が微妙な事案もありますが(募集広告・看板広告など「申込みの誘引」とされるもの等)、提案では「申込み」を「契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示」としています。この場合、相手方の承諾があれば契約は直ちに成立することになります。つまり、申込みは、相手方の承諾があれば契約を成立させる意思表示であるということになります。 これに対して「申込みの誘引」では、相手方からの申込みに対して、誘引をした者がさらに承諾をした際に初めて契約が成立することになります。 「申込み」として認められるためには、契約の内容を示すことが求められますが、どの程度の契約の内容を示さなければならないかなどは解釈に委ねられることになります。 なお、募集広告・看板広告などの「申込みの誘引」の適正化・不実の誘引に基づいて申込みをさせられた者の保護などは消費者保護あるいは労働者保護の観点等からも重要な論点です。 >という事で日本には自動的に入会という契約が成立するようなことはありません。 |
506:
匿名さん
[2018-03-26 15:51:49]
>自治会・町内会は強制ではなく任意参加
そもそも自治会や町内会は必ず参加しなくてはならないのでしょうか? コミュニティがしっかりと根付いている場所で暮らし始めると、「参加は当たり前」といった無言の圧力を感じることも……。しかし、運営も任意なら参加も任意であり、強制ではないようです。 「日本には、自治会(町内会含む)への入会を強制する法律はありません。また、多くの自治会は、住民が申し込みをすることによって会員となる、という内容の規約を定めていることからしても、原則として、ある地域に住んでいるからといって、当然に自治会の会員になるということはありません。ちなみに最高裁も、『自治会は加入が強制される団体ではなく、規約で退会を制限する規定がなければ、いつでも退会することができる』という趣旨の判断を示していますので、この判例からしても、自治会への加入が強制されることはないと言えます」(畠山弁護士、以下同) とはいえ、それでは自治会の存続が危ぶまれそうですが、そこも自治会ごとに“工夫”をしているそう。 「原則どおりに自治会への参加を全くの任意にすると、会の存続が困難となってしまうため、自治会が定める区域内の住民は、全て自動的に自治会に加入しているものとして扱い、自治会費の支払いを求める自治会もあるようです。このような自治会に対して、自治会へ入会の申し込みをしていない住民が、『自治会費の支払義務は負わないはずだ』と主張して、裁判で争ったケースがあります。このケースでは原則どおり、自治会に入会の申し込みをしていない住民には自治会費の支払義務はないという判断がなされました」 |
507:
匿名さん
[2018-03-26 15:52:26]
Q. PTAが納得いきません。入会届がないのに自動入会になっているのは法的にどうなんでしょうか。
A. PTAなどの団体に加入するか否かは、契約のひとつといえます。PTA側と保護者側の両当事者が合意に至ってはじめて契約が成立するというわけです。したがってPTAは保護者から同意を得ることができなければ、本来は保護者を強制的に会員にすることはできません。法律上、弁護士会や税理士会など、加入義務がある団体もあって、このような場合には法律に従わないといけません。いわゆる強制加入団体というものです。しかしPTAにはそのような法律はありませんので、あくまでも「任意」加入団体なのです。 保護者がPTAに加入することに同意をしていないにもかかわらず、会費を引き落とされていたのであれば、支払った会費を取り戻すことも考えられます。契約が成立していないのにお金を持っていかれた、ということと同じですから。 |
508:
匿名さん
[2018-03-26 15:53:15]
「寄付を含む自治会費」に違法判決
2007年8月24日、自治会費に天下り団体や公立学校後援会の「寄付」分2000円を上乗せする決議を行った自治会に対し、決議を無効とする判決が出されました(翌2008年4月に最高裁で確定)。 平成18年3月26日開催の被控訴人の定期総会でなされた、自治会費を年6000円から年8000円に増額する旨の決議が無効であることを確認する。 大阪高等裁判所第13民事部 平成18年(ネ)第3446号 決議無効確認等請求控訴事件の判決文主文 この自治会では、以前から日本赤十字社や共同募金会などの天下り団体、また公立小中学校の後援会から要請を受ける形でこれら外部団体に対する寄付金の集金を行い、集めた資金を自治会として上納していました。 この自治会としての集金は、地区の担当役員が各家を回って募金を行う形で行っていました。ただ、外部団体のための集金活動を強制される役員にとっては負担となり役員になるのを避けるために自治会を抜ける人もいたそうです。 そこで、役員の負担を軽減するために外部団体への寄付を自治会費に上乗せする形で一括して徴収する形にしようと総会で決議しました。 ここまでは、よくある話ですね。自治会が、天下り団体や公立学校、さらに寺社などから「割当」まで示して金品を要求され、応じざるを得ない状況に追い込まれている事例は、全国各地で問題になってきたわけですし。 ただ、この自治会では決議に反対する住民が決議は寄付を強制する違法なもので無効として裁判を起こしたことから、司法の場で争われる珍しい事例になりました。 寄付をするか否かは,本来個人の自由な意思に委ねられるべきものであり,その決定札思想及び良心の自由として憲法19条により保障されているところ,本件決議は,本来任意に行われるべき寄付を,支払を義務づけられる会費とすることにより,強制するものであるから,控訴人らの思想及び良心の自由を侵害し違法である。 (中略)また,被控訴人は,被控訴人に加入しない者に対し,配布物を自治会組成で配布しない,災害や葬儀等の時に被控訴人として一切協力しない,ごみステーションを利用できないなどの生活上の不利益が及ぶことを明言している。そうすると,本件決議は,寄付金の強制徴収に反対する会員に対し不当な差別的取扱いを行うものであり,上記法条に違反する。また,本件決議は,これに反対して自治会費を支払わない会員に対し,被控訴人からの退会を求めることにより,被控訴人の所在する地域に居住する自由をも侵害するものであり,居住の自由を保障した憲法22条1項に違反する。 判決文の「当事者の主張」にある控訴人(原裁判原告)の主張 裁判では、まず自治会そのものの強制性が問題になりました。自治会が一部の住民が自由に集まって活動内容も会員が自由に決める民間団体であれば、そもそも外部団体に寄付する団体に加入するかどうかは各自が自由に決める問題であって、「寄付を含む会費」を払う意思がないのなら退会すればよいだけの話とも言えるわけですからね。 しかし、実際には自治会や町内会というものが事実上の「強制」加入になっている地域が多いわけです。この裁判の判決でも、問題となった自治会の強制性が認定されています。 次に,被控訴人は,前記第2の2(2)のとおり,強制加入団体ではないものの,対象区域内の全世帯の約88,6パーセント,939世帯が加入する地縁団体であり,その活動は,市等の公共機関からの配布物の配布,災害時等の協力,清掃,防犯,文化等の各種行事,集会所の提供等極めて広範囲に及んでおり,地域住民が日常生活を送る上において欠かせない存在であること,被控訴人が,平成16年5月ころ,自治会未加入者に対しては,1)甲南町からの配布物を配布しない,2)災害,不幸などがあった場合,協力は一切しない,3)今後新たに設置するごみ集積所やごみステーションを利用することはできないという対応をすることを三役会議で決定していること(甲1,3,6,乙2)からすると,会員の脱退の自由は事実上制限されているものといわざるを得ない。 判決文「争点に対する当裁判所の判断」 こうした強制性を持つ自治会の自治会費は、強制徴収される性質を持つことになります。そしてその強制徴収の自治会費に寄付が上乗せ(抱き合わせ)されれば、どうなるでしょうか? 「寄付の強制」としか言いようがなくなりますよね。 「募金及び寄付金は,その性格からして,本来これを受け取る団体等やその使途いかんを問わず,すべて任意に行われるべきものであり,何人もこれを強制されるべきものではない(判決文)」以上、こうした寄付の強制を行う決議は「無効」という結論になるわけです。 本件決議に基づく増額会費名目の募金及び寄付金の徴収は,募金及び寄付金に応じるか否か,どの団体等になすべきか等について,会員の任意の態度,決定を十分に尊重すべきであるにもかかわらず,会員の生活上不可欠な存在である地縁団体により,会員の意思,決定とは関係なく一律に,事実上の強制をもってなされるものであり,その強制は社会的に許容される限度を超えるものというべきである。 したがって,このような内容を有する本件決議は,被控訴人の会員の思想,信条の自由を侵害するものであって,公序良俗に反し無効というべきである 判決文「争点に対する当裁判所の判断」 この判決は、強制してはならない自治会が強制性を持たされている現実を認定した上で自治会費と寄付の抱き合わせを違法と位置付ける画期的なものとしてネットでも話題になりました(ただし実際にはこの裁判の前にも同様の裁判が起こされ、同様の判決が出されています)。 ゴミステーション(ゴミ集積所)などを背景とする自治会の強制加入システムや外部団体が自治会に寄付・募金名目で資金集めをやらせる強制動員システム・・・こうしたおかしな構造に巻き込まれて、意に反する集金活動や「寄付」を強制される被害は、以前から問題になっていましたからね。おかしな仕組みが司法の場で明確に否定されたことに、状況改善の期待を寄せた人も多かったことでしょう。 しかし、この判決の後も相変わらず天下り団体などが自治会に寄付金(募金)名目の資金集めを行わせる仕組みが温存されているため、違法とされた自治会費や町内会費に寄付を上乗せ強制徴収する手法も続いているのが現実なんですよね…… |
509:
匿名さん
[2018-03-26 15:54:03]
管理組合は町内会費を請求できない
2007年8月7日、マンションの管理費を巡る裁判で「管理組合は、規約や多数決で決定したとしても管理費に町内会費の分を含めて請求することはできない」「管理組合が町内会に加入する形を取ることもできない」とする判決が出され、注目を集めました。 町内会へ入会するかどうかは個人等の任意によるべきであり,一旦入会した個人等も,町内会の規約等において退会の制限を定める等の特段の事由がない限り,自由に退会の意思表示をすることができるものと解すべきである。 ところで,区分所有法第3条,第30条第1項によると,原告のようなマンション管理組合は,区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから,同組合における多数決による決議は,その目的内の事項に限って,その効力を認めることができるものと解すべきである。 しかし,町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく,区分所有法第3条の目的外の事項であるから,マンション管理組合において多数決で決定したり,規約等で定めても,その拘束力はないものと解すべきである。 (中略) 区分所有法第3条の趣旨からすると,原告自身が町内会へ入会する形を取ることも,その目的外の事項として,その入会行為自体の効力を認めることはできないものと解されることからすると,これらを根拠に,原告が被告に対し,未払いの町内会費の請求をすることはできないと解すべきである。 東京簡易裁判所 平成18年(ハ)第20200号 管理費等請求事件「当裁判所の判断」 管理組合は、あくまで管理対象となる共有財産の管理を行うための団体であって、管理組合が目的外の負担を求めることはできない。共有者の強制加入団体でもある管理組合が目的外のことまで求め始めれば、本来あってはならない強制が行われかねない(そして現実に行われてきた)わけで、本来なら「当たり前」のことですよね。 しかし、自治会/町内会が絡むとその当たり前のことが曖昧にされ崩されてきた、という現実もあります。そうした状況に、司法の場から見直しを求める判決であったともいえるのでしょう。 実際、この判決は国土交通省のマンションの新たな管理ルールに関する検討会など集合住宅の管理組合のあり方を巡る議論でも重視される判例となり、管理組合と自治会/町内会を抱き合わせるべきではないとする方向性が確立される背景の一つにもなりました。 管理組合は、管理費など資産共有者の負担を定めそれを強制しあう仕組みとも言えます(だから管理費を支払わない区分所有者に対しては、本件のように法的な強制手続きを行うわけです)。それは、住民が自由に集まる本来の意味での「地域・住民コミュニティ」とは異質で明確に分離すべき性質のものでしょう。管理組合を通して「自治会の加入や負担」を求めるような仕組みは「作ってはいけない」ことを明確にすることが、大切なのだと思います。 本件は、裁判としては管理組合が管理費を滞納している区分所有者に管理費の支払いを求めたよくある裁判で、判決も管理組合の要求の大半を認める原告勝訴の判決でした。ただ、その管理費に「町内会費」が含まれていたことから、思わぬ影響を与える判決になりましたね。 最後に、この「住民全体で共有財産を管理する管理組合」と「住民が自由に集まる自治会(いわゆるコミュニティ)」の問題は、「地域の管理組合」化されている自治会そのものの問題とも言えると思います。 本来自由であるべき自治会が実態として「(ゴミ集積所など住民の共有・公的設備のための)管理組合」にされている。そして、そのことによって自治会が強制性を持たされ、強制してはならないことが「(外部団体が自治会にやらせる)コミュニティとしての活動」の形で強制されている。 こうした状況を、特に住民コミュニティとの分別を明確にすべき地域の公的・共有部分の管理負担のあり方をどうするのか。真剣に考えていく必要がありそうです。 |
510:
匿名さん
[2018-03-26 15:54:50]
国土交通省の解説
3.マンション管理組合と自治会との関係、コミュニティ活動について 3-1.マンション管理と自治会費の徴収・支払いについて 1.管理組合は、区分所有法に基づき、区分所有者から構成される所有者の団体であ り、強制加入団体である注1。また、管理組合が強制徴収する費用(管理費)は、同 法に定める管理の目的「建物並びにその敷地及び附属施設の管理」に充当されるべ き費用である。 一方、自治会は、存立の法的根拠はなく、地縁に基づいて自発的に形成された任 意加入の団体である(権利能力のない社団)注2。その目的は、自治会の会員相互の 親睦を図り、快適な環境の維持管理、共同の利害への対処、会員相互の福祉、助け 合い等を図ることであり注3、任意徴収される自治会費も当該目的に充当されるべき ものである。 このように、マンションの管理組合と自治会は、法的に全く異なる性格の団体で あり、目的も異なるが、実態として、多くのマンションにおいて、管理組合を自治 会と混同し、管理組合が行う業務の中に自治会活動の要素を持ち込んでいる事例が みられる。そして、これによって、例えば、居住者が各自の判断で自治会に任意加 入した場合に支払う自治会費が、強制徴収される管理費から支払われ、訴訟にまで 発展した等の弊害事例も生じている。 注1 管理組合については、区分所有法第3条で「区分所有者は、全員で、建物並びその敷 地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し(以下、略) 」とあり、区分所有者が組 合の加入を拒んだり、脱退することはできない「強制加入団体」である。 これに対し、強制加入団体といっても、個々のマンションごとに規約が異なることを 踏まえると、自治会費が管理費と混同して徴収・支出されることに反対であれば、当該 区分所有者は、そのマンションを売却し、自治会費の徴収・支出を管理費と区分する規 約となっているマンションに転居することが可能なため、離脱の自由があるように一見 みえるが、管理組合は、そのマンションでの居住を意思決定すれば強制加入であり、自 治会のようにその町内での居住を意思決定してもなお自治会への加入は任意でよいこと とは、明らかに異なる。 注2 後出の参考の表「管理組合と自治会との対比表」を参照。 注3 後出の判例(平成17年4月26 日、最高裁判例、判時1897 号)を参照。 2.自治会や自治会費の性格等に関する判決として、以下がある。 (1)最高裁判決(平成 17 年4月 26 日(判時 1897 号 10 頁) ) 当該判決は、自治会の目的及び性格は「会員相互の親ぼくを図ること、快適な環境の維持 管理及び共同の利害に対処すること、会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設 立された権利能力のない社団であり、いわゆる強制加入団体でもない」と判示している。ま 23 た、退会について「その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないのであるか ら、被上告人の会員は、いつでも被上告人に対する一方的意思表示により被上告人を退会す ることができると解するのが相当であり、本件退会の申入れは有効であるというべきである」 とし自治会の退会の自由を認めている。あわせて、自治会を退会する旨申し入れた場合、そ の後の自治会費の支払い義務は負わない旨判示している。 (2)東京高裁判決(平成 19 年9月 20 日(判例集未掲載) ) 当該判例は、管理組合が全体管理費として区分所有者から徴収していた月額1500円の 中に200円相当の自治会費分が含まれていると判示したうえで、退会については、 (1)に 掲載した最高裁判例に言及しつつ、「『重要事項説明書』においては、本件マンションの居住 者が地域活動及び防犯灯の維持管理を目的として設立される町内会に加入することが明記さ れており、控訴人らもそれを了承したものと認められるが、加入を了承したことをもって被 控訴人自治会を脱会することができないとまで解することはできない。」と指摘し、控訴人は 自治会退会後「自治会に対し、被控訴人管理組合を介して、自治会費を支払う義務を負わな いと認めるのが相当である。」と判示し、脱会以降に管理組合に支払った管理費のうち自治会 費相当分について返還を認め、自治会に対する管理費については自治会費相当分を差し引い た金額の支払い義務しかないことを認定した。 3.このような判決から、管理組合が自治会費を徴収するような業務は、たとえ管理 規約に定めているとしても、区分所有法に定める(想定している)管理の目的外の 業務であると言えるのではないか。 また、例えば、自治会への加入や飲食や祭事、懇親会、クラブ・サークル支援等 の費用を管理費から支出するという管理規約(又は管理に関する承諾書)をマンシ ョン購入前に承認した上で購入したような場合であっても、こうした管理の範囲外 となりうる活動費用を管理費から支出することに関する合意は無効となると解さ れるのではないか。 4.以上から、標準管理規約、同規約コメント等を次のように改正してはどうか。 (1)標準管理規約コメントにおける解説の追加 「管理組合は自治会のような居住者の団体ではなく、所有者による資産管理を 目的とした団体である」という基本的事項や、両者を混同することにより、自治 会費を管理費として一体で徴収し、自治会費を払っている事例や、自治会的な活 動への管理費支出をめぐる意見対立やトラブル等弊害が生じていることを、標準 管理規約コメントの第27条(管理費)及び第32条(業務)関係の解説で記載 し、周知を図る。 (2)標準管理規約コメントでの徴収方法の改善の提示 併せて、標準管理規約コメントの両条関係の解説において、①管理費と自治会 費の徴収と支出を分けて適切に展開した方が望ましいことと、②(自動口座引き 24 落とし等により)自治会費の徴収・支出が管理費の徴収・支出と一体になってい る場合には、自治会の退会希望者の把握と退会者からの自治会費徴収の回避、管 理会計との区分経理、管理組合が自治会費を代行徴収していることに伴う費用負 担の考え方の整理の仕方、③管理費から支出しても問題のない業務と自治会費等 管理費以外からの支出が望ましい業務の列挙(改めて、4-2において詳述。) を記載する。 5.なお、上記の内容は、自治会費の徴収や自治会的な活動への支出等が管理費の徴 収や管理費からの支出として行われることによって生じ得る、組合内部の意見の対 立・内紛や訴訟等の法的リスクを回避するため、区分所有法や判例などを踏まえて、 法律論から論じたものである。 したがって、標準管理規約コメントには、 「マンションの管理とは関係ない、ある いは管理との関連性の薄い業務や活動に対し、マンションの合意形成の環境作りと いった政策論から、管理費を支出できるという規約を総会で決議すれば、後にその 決議は違法無効であり、その規約は効力を有しないという司法判断をされ、違法な 支出について管理組合の責任となり、返還を命じられるおそれがあり、一方、管理 組合の役員等が、現行の規約の解釈運用で管理と関連性の薄い業務・活動に対する 管理費からの支出を行えば、運用した役員等に違法な支出についての個人責任や損 害賠償責任が生じるおそれがあることに、区分所有者は十分留意する必要がある。」 という注意喚起を記載する必要があるのではないか。 6.一方、マンション管理と自治会活動の定義・範囲を整理し、管理費と自治会費の 徴収、支出を分けて適切に運用するのであれば、マンションの居住者間のコミュニ ティ形成や周辺地域のコミュニティとの円滑化は、積極的に行われることが政策的 には望ましい旨を、標準管理規約コメントや適正化指針等において記載する必要が あるのではないか。 |
511:
匿名さん
[2018-03-26 15:55:35]
自治会に加入しない人は、ごみを出してはならないと考えている自治会会員がいる。しかし、ごみに関することは法律により区市町村の仕事、つまりは税金で行うことになっている。勘違いしている自治会会員は、改めなければならない。
“ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第二章 一般廃棄物 第一節 一般廃棄物の処理 (市町村の処理等) 第六条の二 市町村は、一般廃棄物処理計画に従つて、その区域内における一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分しなければならない。 自治会会費に募金を上乗せする強制徴収を決議した滋賀県甲賀市甲南町希望ケ丘本町9丁目の希望ケ丘自治会は、違法行為として判決が出た。そして、悪い意味で有名な自治会になってしまった。 決議無効確認等請求控訴事件 大阪高等裁判所 平成18(ネ)3446 2007年08月24日 自治会側が敗訴 決議無効確認等請求控訴事件 最高裁判所 2008年04月03日 自治会側の上告を棄却 自治会側が敗訴 希望ケ丘自治会では、会費に募金を上乗せすることに反対して支払いを拒否した自治会会員には退会届を求めることを決議して、脱退後はごみ集積所を使ってはならないとしていた。 メモ 希望ケ丘自治会会長の2007年時の年齢は、71歳。京都新聞より。 メモ 判決後、青森市の町会長グループが募金活動に疑問があるとして、立ち上がった。こうした動きは、今後各地で発生することが考えられる。2012年には、大阪市が日本赤十字社から委託されていた募金集めを打ち切った。 |
512:
匿名さん
[2018-03-26 15:57:17]
[前向きな情報交換を阻害する投稿のため、 削除しました。管理担当]
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513:
匿名さん
[2018-03-26 16:16:09]
自治会から退会したい
Q 自治会から退会したいと思っています。 自治会長に退会届を提出したのですが、規約により、転居や死亡で地域内に住所がなくなるまで、退会を認めないとのことでした。 もし裁判をする場合、規約は、公序良俗違反で無効だから、退会届により退会済みという主張で、退会を認められますでしょうか? 公序良俗違反の根拠となる説明や法律など(団体から脱退する権利の侵害など)が必要でしょうか? もし訴状の請求の趣旨を書くとしたら、どのようになるか教えていただけますと幸いです。 >みんなの回答 玉木 正明 弁護士 大分 大分市 ベストアンサー ありがとう もし裁判をする場合、規約は、公序良俗違反で無効だから、退会届により退会済みという主張で、退会を認められますでしょうか? 認められると考えます。 公序良俗違反の根拠となる説明や法律など(団体から脱退する権利の侵害など)が必要でしょうか? 結社の自由には結社しない自由を含むくらいでいいでしょう。 もし訴状の請求の趣旨を書くとしたら、どのようになるか教えていただけますと幸いです。 貴殿が何を望むかによります。 原告は,被告に対する自治会員としての義務を有しないことを確認する。・・・とかになるのか。 貴殿から提訴するのではなく,提訴されて受けて立つかです。 |
514:
スレ主
[2018-03-27 09:31:39]
ロンパ荒らしのため、本スレは終了しました。
長らくのご哀願ありがとうございました。 |
515:
匿名さん
[2018-03-27 09:45:02]
ロンパされたし終了ですね、でもまだ書けるじゃないか、早く閉鎖しろよスレ主。
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518:
匿名さん
[2018-03-27 11:06:12]
スレ主に、スレ閉鎖を強要するなんて、民主主義社会ではあり得ません。 「強制加入は違法なんですか?」の、一言スレ立てが運営会社の利用規約等違反ですが、内容は、結論の出ない問題に決着を付けようとする面白いレスであふれています。 中には、示唆に富むものもあれば、取るに足らない意見を、長々と法令や判決を引用し、「私は何でも知っている」と威張りたい輩もいます。 マンション自治会や地域自治会の強制加入は、違法に決まっています。
しかし、各自治会はそのマンション、地域に与える影響は大きく、存在を否定できるものではありません。 掲示板で意見を表明することを否定はしませんが、自治会に問題があるなら、自治会に加入あるいは会議等に出席して、正常化に努力して下さい。 信義誠実の原則による行動は、時間がかかりますが、何らかの成果が出ます。 |
521:
匿名さん
[2018-03-27 14:43:34]
弁護士も言うように非常識な自治会は相手にせずに無視という態度でいましょう。
自治会自体には世間に対していかなる権限も持ち合わせてはいませんから。 年寄り集めて楽しく遊んでいたらいいのですよ。 |
522:
匿名さん
[2018-03-27 14:54:02]
自治会問題は、マンション、地域にかかわらず。 自治会で論議し解決すべき問題です。 時間は掛かりますが、何もず掲示板で騒いでいる間は、何も起こりませんし何ら解決は得られません。
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523:
匿名さん
[2018-03-27 15:27:52]
スレッドの閉鎖はスレッドを立てた人か運営会社の判断です。 スレ主が依頼しても閉鎖されず、運営会社も閉鎖の必要が無いと判断したので、続けてレスできる環境が整いました。 一言スレ立てで、利用規約等に反するスレで、掲示板マナーに抵触するレスも多いのですが、結論の出ないものを決着させようとするレスは、本当に面白いので、スレ閉鎖は求めませんし、スレ閉鎖すると、被害が大きくなります。
なお、マンション、地域に限らず、自治会の強制加入はできません。 |
524:
匿名さん
[2018-03-27 18:29:23]
このスレは公序良俗に反するタイトルだから削除するのが自然。
誰もがいけないとわかっている強制加入、憲法違反でもある。 だから>>514のスレ主がこのスレは終了しましたと宣言している。 まさか、スレ立てて削除の仕方を知らないわけではないだろう。 |
525:
匿名さん
[2018-03-27 19:09:03]
運営会社の良識を信じています。スレは削除しないでください。 面白いですから。 それとも、スレ主はスレッドの削除の方法も知らず、スレ立てしたのでしょうか。 514スレはそれを証明するものです。 掲示板を熟知しているものは、スレの削除も悪知恵が働きます。 スレを削除すると、投稿した人は一斉に投稿拒否となり、他のスレさえ投稿できません。 以前その手にを食わされ、大変な目に合いました。 524はその手口を知っていますので、しばらくすると、多くのスレがなくなるでしょう。 卑怯者。
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526:
匿名さん
[2018-03-27 21:13:52]
↑
おまえはいい加減にしろ、オモシロいからだと? 公序良俗に反することや他を揶揄するのは人間たのしいのは当たり前 人は他人の不幸を喜んで語りあう習性、他の不幸を見て喜ぶんだよ こんなスレは真面目に町内会自治会を運営している人たちには大迷惑、早く閉鎖しろ |
527:
匿名さん
[2018-03-27 21:31:56]
なぜ閉鎖するのですか? 閉鎖は運営会社とスレッドを立てたスレ立て人の権限です。 閉鎖権限のある方が、ばかげたスレ立てや存続をしても、必要を感じ存続させているのです。 地域社会やマンションに貢献するため、自治会の存在意義はあると思いますが。
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529:
匿名さん
[2018-03-27 23:59:33]
[No.516~本レスまでは、他の利用者様に対する暴言や中傷のため、いくつかの投稿を削除しました。管理担当]
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530:
匿名さん
[2018-03-28 00:09:32]
スレ主はスレ立てだけしておいて、閉鎖の依頼の仕方を知りません。 そんな無責任なスレ立てでも運営会社は必要だから閉鎖しません。 表現の自由を貫く運営会社に感謝します。
他人への命令をせずに、優しく「閉鎖して下さい」とお願いできませんか? 非常識ですね。 |
531:
スレ主
[2018-03-28 08:09:26]
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532:
匿名さん
[2018-03-28 09:07:04]
ありがとうございます。 名前は誰でも何でも入力できますから。 お手数をおかけしました。
ニセのスレ終了は他のスレでも見かけますし、スレ終了に見せかけ、新たななスレ立てなどは、ここにもあります。 しかも、入力欄には「管理担当」が出てきますから、まともなスレ立てに見えます。 |
533:
匿名さん
[2018-03-28 11:05:45]
スレは終了
議論することはない 結論は出ている 強制加入は駄目ですよ これ以外の答えはありません 無駄に議論するならどれだけでも解説等 専門家弁護士の情報張ってあげますよ 分かりやすく大量に |
534:
匿名さん
[2018-03-28 11:27:02]
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535:
匿名さん
[2018-03-28 11:39:59]
違法等の判例は、スレをさかのぼれば山と出てくる。
いうまでもなく、マンション自治会も、地域自治会も任意団体だから強制加入はあり得ない。 スレ終了もしないし、結論の出ないことに、各種の意見が出ることも、民主主義社会には必要。 だから、スレは終了しない。 なぜなら、民主主義の根幹である「言論の自由」を保証するスレだから。 スレ主さん、運営会社様、スレ終了や、スレ削除はしないでください。 お願いします。 |
536:
匿名さん
[2018-03-28 11:59:31]
>すなわち強制加入が違法等の請求事件の判例。
そのような請求の提訴はない。したがって判例は存在しない。 |
537:
管理担当
[2018-03-28 12:42:08]
管理担当です。
いつもご利用ありがとうございます。 誠に恐れ入りますが、スレッドの削除は承っておりません。 ご了承ください。 また、他の投稿者に対する批判や暴言、中傷を含むレスが散見されたため、 関連レスの削除を行っております。 削除によってやりとりが不明確になっているかと思いますが、 ご了承頂きますようよろしくお願い申し上げます。 投稿をされている方に向けた悪口や暴言、皮肉や嘲笑うような内容の投稿は、 健全な情報交換を逸脱し、また、関係のない第三者にも、不快感を与えることがありますので、 どうぞご配慮を持ったご利用をお願いいたします。 今後とも、宜しくお願いいたします。 |
538:
匿名さん
[2018-03-28 19:35:46]
強制加入が違法との請求事件は今まで提訴されていないし、これだけだと原告が訴訟する経済的メリットは何もないので誰も提訴しない。
強制加入によって財産や精神が損害を受けたのでそれを補償してもらう、との不法行為による損害賠償請求事件にする必要がある。 ただ、今までの提訴は強制加入ではなく任意加入における不法行為であって、それに対する判例は最高裁含めていくつかある。 |
539:
匿名さん
[2018-03-28 20:35:36]
運営会社もご存じですが、スレ立てをして、その後そのスレを削除したスレ主がいます。 被害は甚大で、スレの内容は分からなくなり、他のスレにも投稿できなくなりました。 安易に削除要請に応えることは避けてください。
なお、マンション自治会、地域自治会を問わず、強制加入はあり得ません。 しかし、不適切なことが無ければ、自治会は、地域社会やマンションにとって有益です。 自治会に問題があっても、マンションでは対応できませんから、自治会に言いましょう。 |
540:
匿名さん
[2018-03-28 20:53:08]
川崎市多摩区南生田の長沢団地自治会の入会金40万円!
https://www.youtube.com/watch?v=T8YMXAPCL1s&t=314s そして横浜地方法務局川崎支局に人権救済を申し立てた。 申立書によると、新規入居者に対し、同団地の自治会「長沢団地会」(約600世帯)の自治会長名でガス管などの事業分担金40万円を請求。払わないと、会長が自宅前で「分担金を払え」と怒鳴ったり、地区の班長日誌に「○○氏分担金未納 金がないから払えない」などと書いて住民の人格を傷つけたとしている。申し立てたのは46人。 https://blogs.yahoo.co.jp/zzb_news/2137944.html |
541:
匿名さん
[2018-03-28 21:13:23]
費用も異常なら、請求方法もおかしいですね。 話し合いができないのだから訴訟提起したのでしょう。 当然ですね。 こんな自治会は正常化しなければなりません。
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542:
匿名さん
[2018-03-28 21:40:18]
川崎市の問題は、だいぶ昔の話のようですから、どうなったか教えてください。 素人なもんで調べ方が分かりません。 リンクを貼ってもらっても構いません。 見に行きます。
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543:
匿名さん
[2018-03-29 10:24:30]
あほくさ
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544:
匿名さん
[2018-03-29 10:26:25]
>Q 自治会への加入を強制すると損害賠償になりますか?
私は,A団地に居住していますが,同団地の自治会には加入していません。 しかしながら,先般,自治会長が「自治会に加入しないと団地に居住する資格はない」などと書いた文書を配布して,自治会への加入をするのです。 慰謝料を請求することができるでしょうか? >A 自治会は加入が自由な組織なので,過度に強制をすると損害賠償の対象となります(同趣旨の判例があります。)。 >自治会の入退会は自由か 自治会は,地域住民が,豊かで住みよいまちづくりを目指して,地域における様々な問題解決に取り組むとともに,住民の連帯意識の向上に努めている任意の団体です。 あくまでも任意の団体なので,加入を強制することはできません。 判例も,最高裁平成17年04月26日判決で退会が自由であることが認められました。 この判例は,県営住宅の自治会での事例ですが,自治会はいわゆる強制加入団体ではなく,いつでも自治会に対する一方的意思表示によりこれを退会することができるとされた事例です。 上記は,公営住宅の自治会の事案ですが,一般の自治会でも同様とされています。 >判例にあらわれた事例 福岡高裁平成26年2月18日判決では,自治会への加入が強制されないことを知りながら,自治会への加入を強制し,自治会費の支払いを請求したということで,精神的苦痛を被ったと判断し,不法行為責任を認定しました。 そして,慰謝料の額は5万円と判断されています。 不法行為の法律的な構成としては,人格権の侵害になります。 人格権には,身体的自由のほかに精神的自由も含まれます。そして,本件では精神的自由のうち,「意思決定の自由」を侵害されたということです。 本件は,自治会自体が強制勧誘の主体ということで,自治会自体の責任が認められています。 被告の自治会は,当該自治会は団体の活動が代表機関を通じて行われることが予定されている社団法人とは異なり代表者を通じてする活動が予定されていないこと主張しました。 しかしながら,判決は,自治会規約に「会長は行政機関等への陳情及び折衝のほか,他団体との連携を計り,本会を代表して自治活動全般を統括する。」との記載があることから,代表者を通じてする活動が予定されていないとはいえないと,この主張を認めませんでした。 そのうえで,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律78条の類推適用によって権利能力なき社団である自治会が責任を負うとしています。 上記判決は,自治会長等から,自治会加入への執拗な勧誘がされていたことが前提となっており,単なる勧誘自体が違法になるわけではありませんが,加入の強制ができないことを念頭に,あくまで自由意思に委ねる形での勧誘が必要です。 |
545:
匿名さん
[2018-03-29 10:27:10]
1.契約の成立:申込みと承諾
【要綱仮案の第二次案82-1】 申込みと承諾について、次のような規律を設けるものとする。 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。 . 2.申込みと承諾による契約の成立 契約は、「申込み」と「承諾」によって成立するというのが大原則ですが、現行民法にはその旨を定める規定はありません。「契約の成立」について現行民法521条以下は「承諾の期間の定めのある申込み」など特別な場合について規律を設けていますが、大前提となる「申込み」の意思表示と「承諾」の意思表示の合致によって契約が成立するという規定が存しないのです。 そこで要綱仮案の第二次案では「申込み」に対して、相手方が承諾をしたときに契約が成立する旨を明文化することが提案されています。 実務上は、契約の「申込み」と言えるのか否かの判断が微妙な事案もありますが(募集広告・看板広告など「申込みの誘引」とされるもの等)、提案では「申込み」を「契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示」としています。この場合、相手方の承諾があれば契約は直ちに成立することになります。つまり、申込みは、相手方の承諾があれば契約を成立させる意思表示であるということになります。 これに対して「申込みの誘引」では、相手方からの申込みに対して、誘引をした者がさらに承諾をした際に初めて契約が成立することになります。 「申込み」として認められるためには、契約の内容を示すことが求められますが、どの程度の契約の内容を示さなければならないかなどは解釈に委ねられることになります。 なお、募集広告・看板広告などの「申込みの誘引」の適正化・不実の誘引に基づいて申込みをさせられた者の保護などは消費者保護あるいは労働者保護の観点等からも重要な論点です。 >という事で日本には自動的に入会という契約が成立するようなことはありません。 |
546:
匿名さん
[2018-03-29 10:27:56]
>自治会・町内会は強制ではなく任意参加
そもそも自治会や町内会は必ず参加しなくてはならないのでしょうか? コミュニティがしっかりと根付いている場所で暮らし始めると、「参加は当たり前」といった無言の圧力を感じることも……。しかし、運営も任意なら参加も任意であり、強制ではないようです。 「日本には、自治会(町内会含む)への入会を強制する法律はありません。また、多くの自治会は、住民が申し込みをすることによって会員となる、という内容の規約を定めていることからしても、原則として、ある地域に住んでいるからといって、当然に自治会の会員になるということはありません。ちなみに最高裁も、『自治会は加入が強制される団体ではなく、規約で退会を制限する規定がなければ、いつでも退会することができる』という趣旨の判断を示していますので、この判例からしても、自治会への加入が強制されることはないと言えます」(畠山弁護士、以下同) とはいえ、それでは自治会の存続が危ぶまれそうですが、そこも自治会ごとに“工夫”をしているそう。 「原則どおりに自治会への参加を全くの任意にすると、会の存続が困難となってしまうため、自治会が定める区域内の住民は、全て自動的に自治会に加入しているものとして扱い、自治会費の支払いを求める自治会もあるようです。このような自治会に対して、自治会へ入会の申し込みをしていない住民が、『自治会費の支払義務は負わないはずだ』と主張して、裁判で争ったケースがあります。このケースでは原則どおり、自治会に入会の申し込みをしていない住民には自治会費の支払義務はないという判断がなされました」 |
547:
匿名さん
[2018-03-29 10:44:28]
これで解決です、今後、屁理屈などでの反論はよしなさい。
合理的内容での反論があるのならどうぞ。 これ以外、法的根拠もないので反論は不可能と思われます。 またマンション居住者用には国土交通省の見解も以下に貼っておきます。 |
548:
匿名さん
[2018-03-29 10:45:23]
国土交通省の解説
3.マンション管理組合と自治会との関係、コミュニティ活動について 3-1.マンション管理と自治会費の徴収・支払いについて 1.管理組合は、区分所有法に基づき、区分所有者から構成される所有者の団体であ り、強制加入団体である注1。また、管理組合が強制徴収する費用(管理費)は、同 法に定める管理の目的「建物並びにその敷地及び附属施設の管理」に充当されるべ き費用である。 一方、自治会は、存立の法的根拠はなく、地縁に基づいて自発的に形成された任 意加入の団体である(権利能力のない社団)注2。その目的は、自治会の会員相互の 親睦を図り、快適な環境の維持管理、共同の利害への対処、会員相互の福祉、助け 合い等を図ることであり注3、任意徴収される自治会費も当該目的に充当されるべき ものである。 このように、マンションの管理組合と自治会は、法的に全く異なる性格の団体で あり、目的も異なるが、実態として、多くのマンションにおいて、管理組合を自治 会と混同し、管理組合が行う業務の中に自治会活動の要素を持ち込んでいる事例が みられる。そして、これによって、例えば、居住者が各自の判断で自治会に任意加 入した場合に支払う自治会費が、強制徴収される管理費から支払われ、訴訟にまで 発展した等の弊害事例も生じている。 注1 管理組合については、区分所有法第3条で「区分所有者は、全員で、建物並びその敷 地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し(以下、略) 」とあり、区分所有者が組 合の加入を拒んだり、脱退することはできない「強制加入団体」である。 これに対し、強制加入団体といっても、個々のマンションごとに規約が異なることを 踏まえると、自治会費が管理費と混同して徴収・支出されることに反対であれば、当該 区分所有者は、そのマンションを売却し、自治会費の徴収・支出を管理費と区分する規 約となっているマンションに転居することが可能なため、離脱の自由があるように一見 みえるが、管理組合は、そのマンションでの居住を意思決定すれば強制加入であり、自 治会のようにその町内での居住を意思決定してもなお自治会への加入は任意でよいこと とは、明らかに異なる。 注2 後出の参考の表「管理組合と自治会との対比表」を参照。 注3 後出の判例(平成17年4月26 日、最高裁判例、判時1897 号)を参照。 2.自治会や自治会費の性格等に関する判決として、以下がある。 (1)最高裁判決(平成 17 年4月 26 日(判時 1897 号 10 頁) ) 当該判決は、自治会の目的及び性格は「会員相互の親ぼくを図ること、快適な環境の維持 管理及び共同の利害に対処すること、会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設 立された権利能力のない社団であり、いわゆる強制加入団体でもない」と判示している。ま 23 た、退会について「その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないのであるか ら、被上告人の会員は、いつでも被上告人に対する一方的意思表示により被上告人を退会す ることができると解するのが相当であり、本件退会の申入れは有効であるというべきである」 とし自治会の退会の自由を認めている。あわせて、自治会を退会する旨申し入れた場合、そ の後の自治会費の支払い義務は負わない旨判示している。 (2)東京高裁判決(平成 19 年9月 20 日(判例集未掲載) ) 当該判例は、管理組合が全体管理費として区分所有者から徴収していた月額1500円の 中に200円相当の自治会費分が含まれていると判示したうえで、退会については、 (1)に 掲載した最高裁判例に言及しつつ、「『重要事項説明書』においては、本件マンションの居住 者が地域活動及び防犯灯の維持管理を目的として設立される町内会に加入することが明記さ れており、控訴人らもそれを了承したものと認められるが、加入を了承したことをもって被 控訴人自治会を脱会することができないとまで解することはできない。」と指摘し、控訴人は 自治会退会後「自治会に対し、被控訴人管理組合を介して、自治会費を支払う義務を負わな いと認めるのが相当である。」と判示し、脱会以降に管理組合に支払った管理費のうち自治会 費相当分について返還を認め、自治会に対する管理費については自治会費相当分を差し引い た金額の支払い義務しかないことを認定した。 3.このような判決から、管理組合が自治会費を徴収するような業務は、たとえ管理 規約に定めているとしても、区分所有法に定める(想定している)管理の目的外の 業務であると言えるのではないか。 また、例えば、自治会への加入や飲食や祭事、懇親会、クラブ・サークル支援等 の費用を管理費から支出するという管理規約(又は管理に関する承諾書)をマンシ ョン購入前に承認した上で購入したような場合であっても、こうした管理の範囲外 となりうる活動費用を管理費から支出することに関する合意は無効となると解さ れるのではないか。 4.以上から、標準管理規約、同規約コメント等を次のように改正してはどうか。 (1)標準管理規約コメントにおける解説の追加 「管理組合は自治会のような居住者の団体ではなく、所有者による資産管理を 目的とした団体である」という基本的事項や、両者を混同することにより、自治 会費を管理費として一体で徴収し、自治会費を払っている事例や、自治会的な活 動への管理費支出をめぐる意見対立やトラブル等弊害が生じていることを、標準 管理規約コメントの第27条(管理費)及び第32条(業務)関係の解説で記載 し、周知を図る。 (2)標準管理規約コメントでの徴収方法の改善の提示 併せて、標準管理規約コメントの両条関係の解説において、①管理費と自治会 費の徴収と支出を分けて適切に展開した方が望ましいことと、②(自動口座引き 24 落とし等により)自治会費の徴収・支出が管理費の徴収・支出と一体になってい る場合には、自治会の退会希望者の把握と退会者からの自治会費徴収の回避、管 理会計との区分経理、管理組合が自治会費を代行徴収していることに伴う費用負 担の考え方の整理の仕方、③管理費から支出しても問題のない業務と自治会費等 管理費以外からの支出が望ましい業務の列挙(改めて、4-2において詳述。) を記載する。 5.なお、上記の内容は、自治会費の徴収や自治会的な活動への支出等が管理費の徴 収や管理費からの支出として行われることによって生じ得る、組合内部の意見の対 立・内紛や訴訟等の法的リスクを回避するため、区分所有法や判例などを踏まえて、 法律論から論じたものである。 したがって、標準管理規約コメントには、 「マンションの管理とは関係ない、ある いは管理との関連性の薄い業務や活動に対し、マンションの合意形成の環境作りと いった政策論から、管理費を支出できるという規約を総会で決議すれば、後にその 決議は違法無効であり、その規約は効力を有しないという司法判断をされ、違法な 支出について管理組合の責任となり、返還を命じられるおそれがあり、一方、管理 組合の役員等が、現行の規約の解釈運用で管理と関連性の薄い業務・活動に対する 管理費からの支出を行えば、運用した役員等に違法な支出についての個人責任や損 害賠償責任が生じるおそれがあることに、区分所有者は十分留意する必要がある。」 という注意喚起を記載する必要があるのではないか。 6.一方、マンション管理と自治会活動の定義・範囲を整理し、管理費と自治会費の 徴収、支出を分けて適切に運用するのであれば、マンションの居住者間のコミュニ ティ形成や周辺地域のコミュニティとの円滑化は、積極的に行われることが政策的 には望ましい旨を、標準管理規約コメントや適正化指針等において記載する必要が あるのではないか。 |
549:
匿名さん
[2018-03-29 10:46:12]
強制加入が違法との請求事件は今まで提訴されていないし、これだけだと原告が訴訟する経済的メリットは何もないので誰も提訴しない。
強制加入によって財産や精神が損害を受けたのでそれを補償してもらう、との不法行為による損害賠償請求事件にする必要がある。 ただ、今までの提訴は強制加入ではなく任意加入における不法行為であって、それに対する判例は最高裁含めていくつかある。 |
550:
匿名さん
[2018-03-29 10:46:17]
管理組合は町内会費を請求できない
2007年8月7日、マンションの管理費を巡る裁判で「管理組合は、規約や多数決で決定したとしても管理費に町内会費の分を含めて請求することはできない」「管理組合が町内会に加入する形を取ることもできない」とする判決が出され、注目を集めました。 町内会へ入会するかどうかは個人等の任意によるべきであり,一旦入会した個人等も,町内会の規約等において退会の制限を定める等の特段の事由がない限り,自由に退会の意思表示をすることができるものと解すべきである。 ところで,区分所有法第3条,第30条第1項によると,原告のようなマンション管理組合は,区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから,同組合における多数決による決議は,その目的内の事項に限って,その効力を認めることができるものと解すべきである。 しかし,町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく,区分所有法第3条の目的外の事項であるから,マンション管理組合において多数決で決定したり,規約等で定めても,その拘束力はないものと解すべきである。 (中略) 区分所有法第3条の趣旨からすると,原告自身が町内会へ入会する形を取ることも,その目的外の事項として,その入会行為自体の効力を認めることはできないものと解されることからすると,これらを根拠に,原告が被告に対し,未払いの町内会費の請求をすることはできないと解すべきである。 東京簡易裁判所 平成18年(ハ)第20200号 管理費等請求事件「当裁判所の判断」 管理組合は、あくまで管理対象となる共有財産の管理を行うための団体であって、管理組合が目的外の負担を求めることはできない。共有者の強制加入団体でもある管理組合が目的外のことまで求め始めれば、本来あってはならない強制が行われかねない(そして現実に行われてきた)わけで、本来なら「当たり前」のことですよね。 しかし、自治会/町内会が絡むとその当たり前のことが曖昧にされ崩されてきた、という現実もあります。そうした状況に、司法の場から見直しを求める判決であったともいえるのでしょう。 実際、この判決は国土交通省のマンションの新たな管理ルールに関する検討会など集合住宅の管理組合のあり方を巡る議論でも重視される判例となり、管理組合と自治会/町内会を抱き合わせるべきではないとする方向性が確立される背景の一つにもなりました。 管理組合は、管理費など資産共有者の負担を定めそれを強制しあう仕組みとも言えます(だから管理費を支払わない区分所有者に対しては、本件のように法的な強制手続きを行うわけです)。それは、住民が自由に集まる本来の意味での「地域・住民コミュニティ」とは異質で明確に分離すべき性質のものでしょう。管理組合を通して「自治会の加入や負担」を求めるような仕組みは「作ってはいけない」ことを明確にすることが、大切なのだと思います。 本件は、裁判としては管理組合が管理費を滞納している区分所有者に管理費の支払いを求めたよくある裁判で、判決も管理組合の要求の大半を認める原告勝訴の判決でした。ただ、その管理費に「町内会費」が含まれていたことから、思わぬ影響を与える判決になりましたね。 最後に、この「住民全体で共有財産を管理する管理組合」と「住民が自由に集まる自治会(いわゆるコミュニティ)」の問題は、「地域の管理組合」化されている自治会そのものの問題とも言えると思います。 本来自由であるべき自治会が実態として「(ゴミ集積所など住民の共有・公的設備のための)管理組合」にされている。そして、そのことによって自治会が強制性を持たされ、強制してはならないことが「(外部団体が自治会にやらせる)コミュニティとしての活動」の形で強制されている。 こうした状況を、特に住民コミュニティとの分別を明確にすべき地域の公的・共有部分の管理負担のあり方をどうするのか。真剣に考えていく必要がありそうです。 |
551:
匿名さん
[2018-03-29 10:46:58]
自治会への加入と参加は別問題です。 任意団体ですから、加入は自由です。 これは大前提ですから、強制加入はありません。
一方、マンション自治会や地域自治会が、開催する各種行事は、防災訓練等を始め、安全安心な地域社会作るには欠かせないものです。 参加を拒否されれば、話は別ですが、自治会費を払わないから、行事等への参加を拒否する自治会はまず考えられません。 むしろ、自治会費を払わないのなら、自治会等の給付や行事をすべて拒否し、災害時に助けてもらわず、自立できる人を尊敬します。 助けるのは構いませんが、自治会を拒否するなら、自治会に助けてもらってはダメですよ。 |
552:
匿名さん
[2018-03-29 10:50:03]
強制加入による損害賠償事案 >判例にあらわれた事例 福岡高裁平成26年2月18日判決では,自治会への加入が強制されないことを知りながら,自治会への加入を強制し,自治会費の支払いを請求したということで,精神的苦痛を被ったと判断し,不法行為責任を認定しました。 そして,慰謝料の額は5万円と判断されています。 不法行為の法律的な構成としては,人格権の侵害になります。 人格権には,身体的自由のほかに精神的自由も含まれます。そして,本件では精神的自由のうち,「意思決定の自由」を侵害されたということです。 |
553:
匿名さん
[2018-03-29 10:53:50]
551
自治会に参加しないという事は自治会に関わらないという事ですが、馬鹿なの? 自治会主催の行事に参加も協力もしないという事です。 |
554:
匿名さん
[2018-03-29 11:07:27]
>災害時に助けてもらわず、自立できる人を尊敬します。 助けるのは構いませんが、自治会を拒否するなら、自治会に助けてもらってはダメですよ。
災害時に自治会がなにか関係でもあるのかな? 災害時の被災者に区別をするような区市町村も日本国の省庁もないがなに言ってんだおまえ? 東北の震災の時も避難所で配給のおにぎりを町内会員が優先だ~!とマヌケなことを 言い放った町内会役員のお爺さんがひっ祝をかったのも記憶に新しい また防災倉庫や備品なども自治会独自の費用のみで用意した物以外、公費があてがわれているならば万民の物。 自分たちが優先などとおかしな思考思想を持つ者が自治会員になるから非会員から敬遠されることになる。 |
555:
匿名さん
[2018-03-29 11:09:45]
554訂正
言い放った町内会役員のお爺さんがひっ祝をかったのも記憶に新しい ↓ 言い放った町内会役員のお爺さんがヒンシュクをかったのも記憶に新しい |
556:
匿名さん
[2018-03-29 11:30:45]
良く分かっているではありませんか。 災害時の自治会だけでなく地域社会の「キズナ」を。
大災害発生時における、地域社会の役割は、「共助」です。 共助に果たす自治会の役割は大きく、被災者の救護に自治会は欠かせません。 共助の前に「自助」もお忘れなく、大災害時は、誰も助けてくれませんし、誰も助けられません。 自身の生命を賭して、犠牲になられた方に、哀悼の意を表します。 |
557:
匿名さん
[2018-03-29 11:43:21]
>自治会への加入が強制されないことを知りながら
会則が任意加入になってた。強制加入(自動加入)とは異なる。 本スレの主題は、強制加入の会則を有する自治会だ。 |
558:
匿名さん
[2018-03-29 11:47:34]
一言スレ立ての異常さが理解できないのですか? 運営会社も気づかれ、警告を発しておられます。
マンションに限らず、地域自治会でも、強制加入はあり得ません。 |
559:
匿名さん
[2018-03-29 12:12:08]
強制加入はどんな屁理屈書いたところですべて否定されること、残念でした。 会則に書こうが逆立ちしようがそんな会則は日本では通用しないし読む気もない。 |
560:
匿名さん
[2018-03-29 12:32:37]
>強制加入はどんな屁理屈書いたところですべて否定されること、残念でした。
それに関する提訴がないので判例がない。 |
561:
匿名さん
[2018-03-29 12:42:17]
強制加入による損害賠償事案
>判例にあらわれた事例 福岡高裁平成26年2月18日判決では,自治会への加入が強制されないことを知りながら,自治会への加入を強制し,自治会費の支払いを請求したということで,精神的苦痛を被ったと判断し,不法行為責任を認定しました。 そして,慰謝料の額は5万円と判断されています。 不法行為の法律的な構成としては,人格権の侵害になります。 人格権には,身体的自由のほかに精神的自由も含まれます。そして,本件では精神的自由のうち,「意思決定の自由」を侵害されたということです。 |
562:
匿名さん
[2018-03-29 12:46:31]
>Q 自治会への加入を強制すると損害賠償になりますか?
私は,A団地に居住していますが,同団地の自治会には加入していません。 しかしながら,先般,自治会長が「自治会に加入しないと団地に居住する資格はない」などと書いた文書を配布して,自治会への加入をするのです。 慰謝料を請求することができるでしょうか? >A 自治会は加入が自由な組織なので,過度に強制をすると損害賠償の対象となります(同趣旨の判例があります。)。 >自治会の入退会は自由か 自治会は,地域住民が,豊かで住みよいまちづくりを目指して,地域における様々な問題解決に取り組むとともに,住民の連帯意識の向上に努めている任意の団体です。 あくまでも任意の団体なので,加入を強制することはできません。 判例も,最高裁平成17年04月26日判決で退会が自由であることが認められました。 この判例は,県営住宅の自治会での事例ですが,自治会はいわゆる強制加入団体ではなく,いつでも自治会に対する一方的意思表示によりこれを退会することができるとされた事例です。 上記は,公営住宅の自治会の事案ですが,一般の自治会でも同様とされています。 >判例にあらわれた事例 福岡高裁平成26年2月18日判決では,自治会への加入が強制されないことを知りながら,自治会への加入を強制し,自治会費の支払いを請求したということで,精神的苦痛を被ったと判断し,不法行為責任を認定しました。 そして,慰謝料の額は5万円と判断されています。 不法行為の法律的な構成としては,人格権の侵害になります。 人格権には,身体的自由のほかに精神的自由も含まれます。そして,本件では精神的自由のうち,「意思決定の自由」を侵害されたということです。 本件は,自治会自体が強制勧誘の主体ということで,自治会自体の責任が認められています。 被告の自治会は,当該自治会は団体の活動が代表機関を通じて行われることが予定されている社団法人とは異なり代表者を通じてする活動が予定されていないこと主張しました。 しかしながら,判決は,自治会規約に「会長は行政機関等への陳情及び折衝のほか,他団体との連携を計り,本会を代表して自治活動全般を統括する。」との記載があることから,代表者を通じてする活動が予定されていないとはいえないと,この主張を認めませんでした。 そのうえで,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律78条の類推適用によって権利能力なき社団である自治会が責任を負うとしています。 上記判決は,自治会長等から,自治会加入への執拗な勧誘がされていたことが前提となっており,単なる勧誘自体が違法になるわけではありませんが,加入の強制ができないことを念頭に,あくまで自由意思に委ねる形での勧誘が必要です。 |
563:
匿名さん
[2018-03-29 12:48:36]
強制加入に関する提訴がないので判例がない。
|
564:
匿名さん
[2018-03-29 12:50:19]
>自治会の入退会は自由か
自治会は,地域住民が,豊かで住みよいまちづくりを目指して, 地域における様々な問題解決に取り組むとともに,住民の連帯意識の向上に努めている 任意の団体です。 あくまでも任意の団体なので,加入を強制することはできません。 判例も,最高裁平成17年04月26日判決で退会が自由であることが認められました。 この判例は,県営住宅の自治会での事例ですが,自治会はいわゆる強制加入団体ではなく, >いつでも自治会に対する一方的意思表示によりこれを退会することができるとされた事例です。 上記は,公営住宅の自治会の事案ですが,一般の自治会でも同様とされています。 |
565:
匿名さん
[2018-03-29 13:00:38]
さて、今日は身近な自治会の問題です。
今では、「自治会の役員が楽しくてしょうがない」という人は少数派のように思えます。 多くの人が日々忙しく働いたり、育児をしたりしているので、その中で自治会の役員というのは相当の負担ではあるでしょう。 もっとも、住んでいる周辺の人たちにはお世話になっているし、皆、大変な中役員をやるわけですから、自分だけが「嫌だ」というわけにはいかないのが現実です。 もちろん、私も自治会の役員(組長)をやった時には、葬儀の手伝いの手配や会合に出たり苦労した記憶があります。 では、「自治会から抜けたい」と申し出た場合、法律上は有効なのでしょうか? これについては、実は最高裁の判例があります。 「自治会の脱退は有効であり、脱退した場合には共益費は支払わなければならないが、自治会費は支払う必要はない」 というのが最高裁の判断です。 この事案は埼玉県新座市の県営住宅の自治会に入っていた入居者が、自治会の方針に異論があると言って脱退を申し入れたところ、自治会から共益費2,700円、自治会費300円の支払い請求を受けたものです。 最高裁の前の東京高裁では、その住宅に居住している以上、自治会による安全で良好な周辺住環境の維持や共同施設の管理、防犯活動の利益を受けているのだから、一方的に脱退して共益費や自治会費を支払わないことは法律上許されないとしました。 何となく、これが常識的な判断のようにも思えますよね。 >しかし、最高裁になると憲法上の権利から考えていきますから、結論が異なってきます。 >つまり、私たちには、憲法で思想・良心の自由や結社の自由(団体に加入しない自由も含みます)が保障されていますから、無理やり団体に加入させられることは原則としてできないのです。 ただ、弁護士や税理士のように公益的で私たち国民の利益に重要な影響を及ぼす仕事をするには、しっかりと業務状況を把握する必要があるので、弁護士会や税理士会に加入する義務があります。 つまり、いくら弁護士や税理士が会の方針に異議を持っていたとしても脱退すると仕事ができなくなるという意味で強制加入団体というわけです。 しかし、自治会は、会員相互の親ぼくを図ること、快適な環境の維持・管理や防犯、会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設立されたもので、特に加入を強制する必要がどうしてもあるわけではありません。 そのため、最高裁では、憲法上の権利の原則通り、無理やり団体に加入させられることはなく、脱退することも自由だとしました。 その上で、共益費の2,700円は、例えば廊下やロビーの電球代や電気代、廊下・階段の手すりや駐車場の通行部分など住宅施設の保守管理費などに充てるので、分割して支払うことは難しいから、自治会を通じて支払うべきだとしました。 ですから一般住宅の自治会でもゴミ出しなどのために必要な管理費用は自治会を脱退しても支払わなければならないということになるのでしょう。 これに対して、毎月300円の会費は脱退した以上会員ではないので、支払わなくても良いとしました。 そうすると、自治会の役員もやらなくて良いことにはなります。 憲法上の権利から理論的に考えれば最高裁の判断は理解できます。 しかし、ほとんどの人が苦労して負担しあっていることを、自分だけが「嫌だ」と言ってやらない場合、近所づきあいは相当悪いものになってしまうでしょう。 例えば、地震や火事、洪水の時に、日頃から協力しあっている人たちは自然と助け合うでしょう。 かし、自治会を脱退してしまった人は、近所の人からの連絡もないままで、危険を事前にを避けられなかったり、災害後に不便な思いをすることになりそうです。 この最高裁の判断を見て「良いことを知った!」と自治会を脱退するのは早計かもしれませんので十分ご注意を。 「日常生活の法律問題」の過去ブログ記事についてはこちらをご参照ください。 弁護士ブログ村→にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ うれしい顔 【無料法律相談 受付中 静岡の弁護士 花みずき法律事務所】 |
566:
匿名さん
[2018-03-29 13:12:11]
という事で、強制加入は日本の憲法を変えない限り不可能という事が確定! 終了です。 |
567:
匿名さん
[2018-03-29 13:21:17]
自治会に限らず、楽しくて仕方がないものはいくつでもあります。 楽しくないのは、仕事だけです。
それでも仕事ですからしなくてはいけません。 自治会に限らず、同窓会等でも、楽しければおおくのひとがあつまり、楽しくなければ、同窓会など開催不可能です。 個人の価値観は、個人により異なりますから、自治会への強制加入はあり得ません。 しかし、楽しく自治会活動をしている人を、止めさせることはできません。 自治会活動に問題があるなら、こんな無理なスレ立てされた所ではなく、自治会に言えばいいのです。 |
568:
匿名さん
[2018-03-29 13:43:09]
自治会費の支払いについて
地裁・高裁の判断 ・入会すれば、当然、施設の利用やその維持管理や環境の良さなどを会員は受けるので、そのための共益費を払うことは当然。 ・また、自治会の運営や事業を行うために、自治会費を負担するのも当然、という判断。 それに対して最高裁は 「自治会は私的な利益をはかるものではなく、公共の利害に関わる時効を処理しているということはいえるかもしれない」が、「共用施設の維持管理の決定権限は公社」にあるので、自治会のもつ公共性は「言葉だけの問題に過ぎない」と切り捨て、共益費の負担を住民と公社の関係に限定してしまった。 |
569:
匿名さん
[2018-03-29 14:11:05]
それで、どうなったのですか? 住民と公社は? いつ頃のことですか?
|
570:
匿名さん
[2018-03-29 14:20:28]
>判例も,最高裁平成17年04月26日判決で退会が自由であることが認められました。
入会が自由であることの判例ではない。提訴が無いから判例がない。 |
571:
匿名さん
[2018-03-29 14:36:24]
12年前の判例ですね。 随分昔だから「公社」の表現になっているのですね。
|
572:
匿名さん
[2018-03-29 14:52:08]
|
573:
匿名さん
[2018-03-29 14:56:46]
最高裁の前の東京高裁では、その住宅に居住している以上、自治会による安全で良好な周辺住環境の維持や共同施設の管理、防犯活動の利益を受けているのだから、一方的に脱退して共益費や自治会費を支払わないことは法律上許されないとしました。
何となく、これが常識的な判断のようにも思えますよね。 >しかし、最高裁になると憲法上の権利から考えていきますから、結論が異なってきます。 >つまり、私たちには、憲法で思想・良心の自由や結社の自由(団体に加入しない自由も含みます)が保障されていますから、無理やり団体に加入させられることは原則としてできないのです。 コレ憲法21条 自治会への強制加入は違法違憲、団体への入会も退会も自由。 |
574:
匿名さん
[2018-03-29 15:00:47]
>自治会は加入が自由な組織なので,過度に強制をすると損害賠償の対象となります(同趣旨の判例があります。)。 |
575:
匿名さん
[2018-03-29 15:00:51]
そうです。 マンション自治会や地域自治会に、強制加入は認められません。 でも、高裁判決も、常識的なレベルでは、ありそうですね。 最高裁がおかしい?
|
576:
匿名さん
[2018-03-29 15:02:34]
>判例にあらわれた事例
福岡高裁平成26年2月18日判決では,自治会への加入が強制されないことを知りながら,自治会への加入を強制し,自治会費の支払いを請求したということで,精神的苦痛を被ったと判断し,不法行為責任を認定しました。 そして,慰謝料の額は5万円と判断されています。 不法行為の法律的な構成としては,人格権の侵害になります。 人格権には,身体的自由のほかに精神的自由も含まれます。そして,本件では精神的自由のうち,「意思決定の自由」を侵害されたということです。 |
577:
匿名さん
[2018-03-29 15:05:36]
>自治会は強制加入できない団体とわかっていながら加入を強制した自治会への判決。
>福岡高裁平成26年2月18日判決では,自治会への加入が強制されないことを知りながら,自治会への加入を強制し,自治会費の支払いを請求したということで,精神的苦痛を被ったと判断し,不法行為責任を認定しました。 そして,慰謝料の額は5万円と判断されています。 |
578:
匿名さん
[2018-03-29 15:10:23]
5万円取れただけマシかな? 訴訟費用の方が高かったのでは? どちらにしても、強制加入はあり得ません。
|
579:
匿名さん
[2018-03-29 15:13:31]
だから強制入会(自動入会)が違憲との判例はないと言っているのだよ。提訴がないから。
これに関しては、近く提訴が行われる。提訴する人が現れたのと、それを受けて代理人になる弁護士も現れたから。おもしろい裁判になる。ただし、勝訴するために訴訟戦略上のテクニックを凝らしている。不法行為に基づく損賠請求を併用して。 |
580:
匿名さん
[2018-03-29 15:19:49]
面白い? 訴訟合戦を面白がる感覚が信じられません。 話し合いで解決できないのでしょうか?
強制加入は、あり得ませんが? |
581:
匿名さん
[2018-03-29 15:41:46]
自治会側は「上位でござる!」で会員の意見を聞く耳を持たない。だから訴訟しかない。
|
582:
匿名さん
[2018-03-29 15:56:53]
「上位」ではなく「上意」では?
|
583:
匿名さん
[2018-03-29 16:32:55]
うちは管理組合も同じだよ。組合員の意見に聞く耳を持たない。
しかも守旧派の長期政権が続いてる。 たまに革新派理事長が誕生するが、守旧派が叩き潰しにかかる。 |
584:
匿名さん
[2018-03-29 17:00:18]
法律を理解できないバカに教えても悪いアタマで整理できないだけ。
自治会の強制加入とか自動入会は違法と最高裁が判決済み。 屁理屈言いたいなら裁判所に言えばいいよ(笑) 最高裁判決では自治会の入退会は憲法21条にあたると判断。 バカにはこれすら理解できないのだろう(笑) |
585:
匿名さん
[2018-03-29 17:11:22]
マンション自治会、地域自治会に多いパターンで、管理組合でも長期役員が固定している場合、起りがちです。
管理規約等による管理運営に努めましょう。 |
586:
匿名さん
[2018-03-29 19:36:27]
だから強制入会(自動入会)が違憲との判例はないと言っているのだよ。提訴がないから。
これに関しては、近く提訴が行われる。提訴する人が現れたのと、それを受けて代理人になる弁護士も現れたから。おもしろい裁判になる。ただし、勝訴するために訴訟戦略上のテクニックを凝らしている。不法行為に基づく損賠請求を併用して。 |
587:
匿名さん
[2018-03-29 19:55:38]
>>586
前レスに大量に判例や弁護士の解説などあるからそれ見ろ。 それで理解できないのなら貴方は議論するというよりも議論する能力自体が無い証拠。 すでに最高裁の判決、判断がなされた事案。 いまさら地方裁判所で云々はありません。 無駄な屁理屈にまともに回答しても話は通じませんからね、知識をもって投稿しなさい。 |
588:
匿名さん
[2018-03-29 20:00:33]
判例や判決を、言っているのではありません。 スレ主さんのお尋ねは、運営会社の利用規約等に反する、「一言スレ立て」です。 一言スレ立てに応えるには、一言しかありません。 任意団体への強制加入はあり得ません。
スレ立て人も、スレを閉鎖しようとしましたが、それはできず、運営会社も利用規約に反するスレ立てでも、スレの削除は拒否されています。 でも、有益な意見も多く、考えなおすには、優れたスレだと思います。 |
589:
匿名さん
[2018-03-29 20:08:08]
>前レスに大量に判例や弁護士の解説などあるからそれ見ろ。
強制入会(自動入会)が違憲との判例はない。強制入会(自動入会)違憲の提訴がないから。 弁護士解説は判例ではない。解説である。 |
590:
匿名さん
[2018-03-29 20:11:58]
|
591:
匿名さん
[2018-03-29 20:15:46]
589はスーパーで万引きして万引きじゃなくチョット借りただけとか言いだすマヌケというかタワケというかだな
言葉尻をかえれば通用するとでも思ってるんだろ、知能低すぎ 笑 |
592:
匿名さん
[2018-03-29 20:26:32]
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593:
匿名さん
[2018-03-29 20:27:09]
スレ立て自体が異常ですが、各マンションや地域の事情を知るには、非常に有益です。 マンションや地域自治会の実情を、教えてください。
|
594:
匿名さん
[2018-03-29 20:33:00]
>これについては、実は最高裁の判例があります。
>「自治会の脱退は有効であり、脱退した場合には共益費は支払わなければならないが、自治会費は支払う必要はない」 >というのが最高裁の判断です。 この事案は埼玉県新座市の県営住宅の自治会に入っていた入居者が、自治会の方針に異論があると言って脱退を申し入れたところ、自治会から共益費2,700円、自治会費300円の支払い請求を受けたものです。 最高裁の前の東京高裁では、その住宅に居住している以上、自治会による安全で良好な周辺住環境の維持や共同施設の管理、防犯活動の利益を受けているのだから、一方的に脱退して共益費や自治会費を支払わないことは法律上許されないとしました。 何となく、これが常識的な判断のようにも思えますよね。 >しかし、最高裁になると憲法上の権利から考えていきますから、結論が異なってきます。 >つまり、私たちには、憲法で思想・良心の自由や結社の自由(団体に加入しない自由も含みます)が保障されていますから、無理やり団体に加入させられることは原則としてできないのです。 【無料法律相談 受付中 静岡の弁護士 花みずき法律事務所】 >つまり、私たちには、憲法で思想・良心の自由や結社の自由(団体に加入しない自由も含みます)が保障されていますから、無理やり団体に加入させられることは原則としてできないのです。 >つまり、私たちには、憲法で思想・良心の自由や結社の自由(団体に加入しない自由も含みます)が保障されていますから、無理やり団体に加入させられることは原則としてできないのです。 >つまり、私たちには、憲法で思想・良心の自由や結社の自由(団体に加入しない自由も含みます)が保障されていますから、無理やり団体に加入させられることは原則としてできないのです。 三回余分に書いて理解できない人は知能が低すぎる証拠。 最高裁が憲法21条を適応した判例。 |
595:
匿名さん
[2018-03-29 20:39:29]
|
596:
匿名さん
[2018-03-29 20:43:11]
|
597:
匿名さん
[2018-03-29 20:48:19]
>>594の判例は原告自身が自治会員だった場合で、退会規定がなかった自治会である。
今問題になってるのは、入会の意志表示をしていないにも関わらず、新たに設立された自治会で、その会則によって強制入会(自動入会)させられた原告の場合である。 |
598:
匿名さん
[2018-03-29 20:51:21]
最高裁判例 事件番号 平成16(受)1742 事件名 自治会費等請求事件 裁判年月日 平成17年4月26日 法廷名 最高裁判所第三小法廷 裁判種別 判決 結果 その他 判例集等巻・号・頁 集民 第216号639頁 原審裁判所名 東京高等裁判所 原審事件番号 平成16(ネ)946 原審裁判年月日 平成16年7月15日 判示事項 権利能力のない社団である県営住宅の自治会の会員がいつでも当該自治会に対する一方的意思表示により退会することができるとされた事例 裁判要旨 県営住宅の入居者によって構成され,権利能力のない社団である自治会の会員は,当該自治会が,会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管理及び共同の利害に対処すること,会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設立されたものであり,いわゆる強制加入団体でもなく,その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないという事情の下においては,いつでも当該自治会に対する一方的意思表示により退会することができる。 参照法条 民法33条,民法37条 >いわゆる強制加入団体でもなく,その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないという事情の下においては,いつでも当該自治会に対する一方的意思表示により退会することができる。 |
599:
匿名さん
[2018-03-29 20:54:54]
主 文
1 原判決中本訴請求に関する部分を次のとおり変更する。 第1審判決中本訴請求に関する部分を次のとおり変更する。 上告人は,被上告人に対し,6万5700円及びこれに対する平成15年4月2 7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 被上告人のその余の請求を棄却する。 2 上告人のその余の上告を却下する。 3 訴訟の総費用は,これを100分し,その99を上告人の,その余を被上告人 の負担とする。 理 由 上告人の上告受理申立て理由について 1 原審の適法に確定した事実関係の概要は,次のとおりである。 (1) 被上告人は,埼玉県新座市ab丁目c番d号からe号まで所在の県営住宅 3棟によって構成されるD団地(以下「本件団地」という。)の入居者を会員とす る自治会である。被上告人は,会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管 理及び共同の利害に対処すること,会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的と して設立された権利能力のない社団である。 被上告人の規約は,①被上告人は,本件団地の入居者をもって組織すること,② 共益費は1世帯当たり月額2700円,自治会費は1世帯当たり月額300円とす ることなどを規定しているが,会員の退会についてはこれを制限する規定を設けて いない。 (2) 上告人は,平成10年10月1日,本件団地f号棟g号室に入居した上, 被上告人に入会し,同月分から平成13年2月分までは,被上告人に対し,自治会 費を支払ってきた。 (3) 共益費は,本件団地内の共用施設を維持するための費用であり,主なもの として,街路灯,階段灯等の電気料金,屋外散水栓等の水道料金や排水施設の維持 ,エレベーターの保守,害虫駆除等に要する費用がこれに該当する。 埼玉県から委託を受けて本件団地の管理業務を行っている埼玉県住宅供給公社( 以下「公社」という。)は,被上告人及び本件団地の各入居者に対し,共益費につ いては,本件団地の各入居者が個別に業者等に対して支払うことは困難であること を理由に,被上告人が本件団地全体の共益費を一括して業者等に対して支払うこと 及び本件団地の各入居者は各共益費を被上告人に対して支払うことを指示している。 被上告人及び本件団地の各入居者は,この指示に従っており,上告人も,被上告人 に対し,平成10年10月分から平成13年2月分までの共益費を支払ってきた。 (4) 上告人は,被上告人の役員らの方針や考え方に不満があることを理由とし て,平成13年5月24日,被上告人に対し,被上告人を退会する旨の申入れ(以 下「本件退会の申入れ」という。)をした。 (5) 上告人は,被上告人に対し,平成13年3月分から平成15年2月分まで の共益費合計6万4800円及び自治会費合計7200円の総合計7万2000円 を支払っていない。 2 本件のうち本訴請求に関する部分は,被上告人が,上告人に対し,上記共益 費合計6万4800円及び自治会費合計7200円の総合計7万2000円並びに これに対する遅延損害金の支払を求めるものである。 3 原審は,概要次のとおり判断して,被上告人の本訴請求を認容すべきものと した。 本件団地の入居者によって構成される権利能力のない社団である被上告人は,本 件団地の入居者が,共用施設を共同して使用し,地域住民としての環境の維持管理 ,防犯等に共通の利害関係を有しており,かつ,地域的な結び付きを基盤として, 入居者全員の協力によって解決すべき問題に対処する必要があることから,これら の公共の利害にかかわる事項等の適切な処理を図ることを目的として設立された。 被上告人の会員にあっては,被上告人に入会することで,共用施設の共同利用やそ の維持管理,安全かつ良好な居住環境の確保等の公共的な利益を享受する一方,こ れらの利益の享受に対する対価として共益費の支払義務を負うほか,これらの利益 の確保のために被上告人を運営し,かつ,その諸活動を遂行する上において必要な 経費を賄うために自治会費を負担するものである。そして,被上告人の規約におい て,被上告人が本件団地の入居者によって組織することと定められており,退会に ついては特別に定められておらず,被上告人の事業の執行は,特定の思想,宗教, 党派等によって左右されてはならないと定められている。 このような被上告人の設立の趣旨,目的,団体としての公共的性格等に照らして 考えれば,被上告人の会員が,被上告人の組織の運営等が法秩序に著しく違反し, もって当該会員の個人としての権利を著しく侵害し,かつ,その違反状態を排除す ることを自律規範にゆだね難いなどの特段の事情がある場合に被上告人に対して退 会を申し入れることは許され得るとしても,特定の思想,信条や個人的な感情から 被上告人に対して退会を申し入れることは条理上許されないものというべきである。 したがって,本件退会の申入れは無効であり,上告人は,被上告人の請求に係る 共益費及び自治会費の支払義務を免れないというべきである。 4 しかしながら,原審の上記判断のうち,上告人が共益費の支払義務を免れな いという部分は結論において是認することができ,また,平成13年3月分から同 年5月分までの自治会費の支払義務を免れないという部分は是認することができる が,その余の部分は是認することができない。その理由は,次のとおりである。 (1) 前記の事実関係によれば,①共益費は,本件団地内の共用施設を維持する ための費用であり,主なものとして,街路灯,階段灯等の電気料金,屋外散水栓等 の水道料金や排水施設の維持,エレベーターの保守,害虫駆除等に要する費用がこ れに該当すること,②埼玉県から委託を受けて本件団地の管理業務を行っている公 社は,被上告人及び本件団地の各入居者に対し,共益費については,本件団地の各 入居者が個別に業者等に対して支払うことが困難であることを理由に,被上告人が 本件団地全体の共益費を一括して業者等に対して支払うこと及び本件団地の各入居 者は各共益費を被上告人に対して支払うことを指示していること,③被上告人及び 本件団地の各入居者は,この指示に従っており,上告人も,被上告人に対し,平成 10年10月分から平成13年2月分までの共益費を支払ってきたことが明らかで あり,これによれば,上告人は,本件団地f号棟g号室に入居するに際し,そこに 入居している限り被上告人に対して共益費を支払うことを約したものということが できる。したがって,本件退会の申入れが有効であるか否かにかかわらず,上告人 の被上告人に対する共益費の支払義務は消滅しないというべきである。 (2) 被上告人は,会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管理及び共 同の利害に対処すること,会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設立 された権利能力のない社団であり,いわゆる強制加入団体でもなく,その規約にお いて会員の退会を制限する規定を設けていないのであるから,被上告人の会員は, いつでも被上告人に対する一方的意思表示により被上告人を退会することができる と解するのが相当であり,本件退会の申入れは有効であるというべきである。被上 告人の設立の趣旨,目的,団体としての性格等は,この結論を左右しない。 (3) 以上説示したところによれば,上告人は,被上告人に対し,平成13年3 月分から平成15年2月分までの24か月分の共益費合計6万4800円及び平成 13年3月分から同年5月分までの3か月分の自治会費合計900円の総合計6万 5700円の支払義務を負うが,同年6月分以降の自治会費の支払義務は負わない というべきである。 そうすると,論旨はこの限度で理由があり,これと異なる原審の判断には判決に 影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。 5 以上によれば,被上告人の本訴請求は,上告人に対し,6万5700円及び これに対する遅延損害金の支払を求める限度で認容し,その余は棄却すべきである。 したがって,これと異なる原判決を主文第1項のとおり変更することとする。 なお,上告人は,反訴請求に関する上告については,上告受理申立て理由を記載 した書面を提出しないから,同部分に関する上告は却下することとする。 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。 (裁判長裁判官 濱田邦夫 裁判官 金谷利廣 裁判官 上田豊三 裁判官 藤田 宙靖) |
600:
匿名さん
[2018-03-29 20:56:19]
これ見て理解できない人が屁理屈書いても無駄です、ただのゴロツキ。 |
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その提訴に対しては、自治会員が地位不存在確認と慰謝料請求の反訴を行い、自治会にぶつけて和解に持ち込むのが正解だ。ようするに訴訟合戦にする。