管理組合・管理会社・理事会「マンション自治会の強制加入」についてご紹介しています。
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マンション住民さん [更新日時] 2018-06-17 09:55:53
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強制加入は違法なんですか?

[スレ作成日時]2018-02-17 05:57:07

 
注文住宅のオンライン相談

マンション自治会の強制加入

378: 匿名さん 
[2018-03-23 20:21:31]
>>375
自動入会って何?。
そもそもそんな事はありえないのです。

日本国においては結社の自由が憲法で保障されている以上、何かしらの集団に強制入会させられる事はないのです。
但しマンション管理組合や弁護士会の様に法律で加入が義務付けられている組織は除かれます。

自治会町内会の加入脱退は自由である。過去の最高裁判例にもありますので義務ではありません。
あくまでも一個人の意志が最優先されます。

もしこれ以上自動入会と仰るなら、自動入会とやらを分かりやすくご説明いただきたい。
379: 匿名さん 
[2018-03-23 20:25:27]
>375のそいつタダの自治会オタクで自分の思うように自治会に加入してほしい高齢者、ほっとけばいいよ。

暇なときにからかうとストレス発散になるよ アハハハハハハッ

日本では通用しないこと連呼するから在日じゃねーの(笑)
380: マンション住民さん 
[2018-03-23 20:48:36]
>>376
そうなると応訴しないわけだから訴えた自治会の勝訴になる。
従って>>375の言うとおり、会員は会費の支払い義務が生ずる。
それでも支払わなければ、判決を債務名義に強制執行されるぞ。
裁判とはそういうもんだ。裁判しらない奴、はいロンパ(笑)
381: 匿名さん 
[2018-03-23 20:52:39]

ホラホラね(笑)

ここ日本なのに アハハハハハハッ

弁護士さんが相手にするなと言うのもうなずけるでしょ(笑)

さわるとバカがうつりますよ
382: 匿名さん 
[2018-03-23 21:00:08]
その年寄り「マンション管理士に質問しよう」スレが相手されないと賑やかなスレ来て無知晒す人ですよ。

いつもは一人で投稿して一人で答えて遊んでるアブナイ高齢者よ。キモイっしょ
383: 匿名さん 
[2018-03-23 21:12:02]
教えたる、勉強しろよ、チョンマゲ!

(自白の擬制)
第159条
1.当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない。
2.相手方の主張した事実を知らない旨の陳述をした者は、その事実を争ったものと推定する。
3.第1項の規定は、当事者が口頭弁論の期日に出頭しない場合について準用する。ただし、その当事者が公示送達による呼出しを受けたものであるときは、この限りでない。
384: 匿名さん 
[2018-03-23 21:13:59]
自治会入会って契約で入会が成立するのに、何が自動入会だか北朝鮮か?
入会届が契約書だしな。
裁判とママヌケだろ、契約もしてない相手にどうやって裁判するんだかぁ????バカ丸だな
385: 匿名さん 
[2018-03-23 21:16:35]
383
ば~か 答弁書に契約してませ~んと書いて裁判所に出せばそんな裁判出席するわけないし
だいたい入会の契約書も無いのに裁判所が受け付けないしな おまえ相当馬鹿だな アハハハハハハッ
386: 匿名さん 
[2018-03-23 21:20:08]
>>383
自治会員という根拠、会費を払わなければならない根拠、これすらないのに
おかしなへ理屈で裁判しようとしても裁判所は受け付けないから残念ねぇ~
裁判所で自動入会ですと言ってみたらぁ?  大爆笑されるから ガンバレ―無知!w
387: 匿名さん 
[2018-03-23 21:23:30]
分かりやすく言うと、金を貸してもいないのに貸したと言って借用書や他の根拠もないのに
裁判してくれという呆れた在日と同じアハハハハハハッ

ここは日本な ジジイ(笑)
388: 匿名さん 
[2018-03-23 21:35:36]
やっぱり自動入会について妥当な説明できないバカだったのか(笑)
つまり自治会推進する輩は、お花畑が多数いると言う証だな
389: 匿名さん 
[2018-03-23 21:44:15]

いいから自動入会なのに会費払わないって裁判してみろ世間知らずが(笑)
裁判所が相手してくれたらまた投稿しろ低脳
確か日本にはそんな法律はないと弁護士も言ってたがなぁ笑笑
390: 匿名さん 
[2018-03-23 21:57:03]
会則は自動入会の契約だよ。はいロンパ(笑)
自動契約の会則が無効との反訴をして和解に持ち込むのがベスト。
自治会側から訴えられたら非常に厄介なことになる。
今までの訴訟は自治会員側からの提訴である。あくまでも自治会は被告の受身。
391: 匿名さん 
[2018-03-23 22:05:38]
[情報交換を阻害する恐れのある投稿のため、削除しました。管理担当]
392: 匿名さん 
[2018-03-23 22:08:30]
日本には自動契約とか自動入会とかないから残念だね
いまどき自治会なんて誰も用がないんだよ高齢者の低脳さん(笑)
393: 匿名さん 
[2018-03-23 22:08:58]
>>389
>388>390を皮肉ってるだけだよ
妥当な(これが大事な)説明できない事を百も承知だからあえて書いてるんだよ
394: 匿名さん 
[2018-03-23 22:09:00]
法律ではないよ。会則だよ。管理規約と同様。
395: 匿名さん 
[2018-03-23 22:14:39]
>>394
そこに加入している人なら適用されると言う大前提は同じだね。
でも適用先の組織は180度違う
396: 匿名さん 
[2018-03-24 12:02:53]
>>392
管理組合は、区分所有者になった時に自動入会し区分所有者でなくなった時に自動退会する。
管理組合に提出する入居届と退去届ではないことに注意。
はーい、ロンパ(笑)
397: 匿名さん 
[2018-03-24 12:06:06]
自治会の会則なんて拘束力ないだろ、会員だけだろ。
この市に引っ越したら自動的に自治会に入会とか勝手に決めても誰も従わないな。
日本では団体入会は契約の一種だから自治会が勝手にもの言っても相手にしないよ。
398: 匿名さん 
[2018-03-24 12:14:07]
マンション管理規約にも自治会の入退会の事項は記載できないから論外。
区分所有法にも反し国交省の適正化法でもかかわりを否定済みだしな。
自治会は放置で、ほっときゃいいよ。
399: 匿名さん 
[2018-03-24 12:25:10]
ほっといたら自動入会で自治会員だから自治会費請求され、払わなければ債務不履行で自治会に訴えられるよ。
400: 匿名さん 
[2018-03-24 12:45:13]

やってみればぁ(笑)

おまえ相当無知やね
401: 匿名さん 
[2018-03-24 13:40:18]
>>399
その提訴に対しては、自治会員が地位不存在確認と慰謝料請求の反訴を行い、自治会にぶつけて和解に持ち込むのが正解だ。ようするに訴訟合戦にする。
402: 匿名さん 
[2018-03-24 13:59:26]
そんな自治会は相手にしなくていいんだよ無知。
契約してないのに自治会員でもないんだからな。
自動入会してますとか裁判所に申立てしても相手にしない。
自動的に入会するなんてことは日本には無いからよ、残念な年寄りだ。
403: 匿名さん 
[2018-03-24 14:49:27]
    ↑
自治会に訴えられたのだから無視するわけにはいかない。
無視して第1回口頭弁論に欠席すると、原告の請求が認められて原告勝訴の判決が下りる。
そうなると自治会費支払い義務が生じ、支払わなければ自治会に強制執行される。
そのくらいのこと覚えとけよ、はいロンパ(笑)
404: 匿名さん 
[2018-03-24 15:11:52]
>>403
訴えるとかお前バカじゃないの?

何に対して訴えるの?

相当馬鹿だな?

自治会に入会する契約もしてないのに金払えって恐喝か?詐欺か?

裁判所が受け付けるわけないだろばぁ~か

入会した契約書や入会申込書でもあるなら別だがな、自動入会なんて通用せん

そんな事やったら自動的に創価学会にも入れられちゃうわい、恐くてしゃーないだろアホ

ところで、自動入会って誰の権限で誰が認めてやってるのか言ってみろ年寄り(笑)

日本の法律でその自動入会は認められとるんか?  言ってみろ爺さん(笑)

405: 匿名さん 
[2018-03-24 15:22:21]
自動入会したのに会費を払わないといって裁判所に訴える? ????
そうとう世の中なめとるな。 裁判所も暇じゃないんだぞバカタレ!
406: 匿名さん 
[2018-03-24 15:27:56]
>>403
裁判所が門前払いだ。
入会契約もしてない相手から金とる詐欺の手伝いを裁判所がするわけないだろ。
裁判したいならやってみろ世間知らずが。裁判は受け付けてもらえん。
407: 匿名さん 
[2018-03-24 15:46:08]
町内会におけるトラブル

「町内会におけるトラブル」で困っています。

最近、引っ越しをしたのですが、
「引っ越し先の町内」では「引っ越しをした時点で、町内会に入会したとみなす」らしく、
「あなたは、町内会に自動的に入っている」と町内会役員が言ってきています。

「『入会届』を出しておらず、入会していません」と私は申し上げているのですが、
「引っ越をして、町内の住人になった時点で入会している」と町内会役員が主張してきています。

「そんな無茶な話」はないと思いますが、町内会役員は聞く耳を持ちません。

そういった「不毛なやり取り」が何度か続く中で、
「町内会の規則を記した冊子」を町内会役員が渡してきたので受け取りました。
「冊子の規則」を確認してみた所、「町内に引っ越して住人になった時点で、入会しているとみなす」という内容の一文が確かに書いてありました。

ただ、「入会届」については記載が一切ありませんでした。
退会については、「該当町内から引っ越した時点で退会となる」という事が書いてあるだけで、
「退会届」や「それ以外の退会方法」については記載がありません。

「規則としての最低限の体裁」をなしていないと感じます。
無理やり町内会に入会させて、退会させないという黒い思惑しか感じ取れません。

「こういった規則はありえないでしょう?」と申し上げてみたのですが、
「規則は規則だ」と繰り返してくるばかりで不毛です。

さらに「『町内会の冊子』を受け取ったのだから、それが入会の意思表示である」という内容の事を言ってくるので困っています。

そういったやり取りがしばらく続いていたら、
「未納になっている町内会費二ヶ月分 ○円を払え」と言ってきました。
「町内会に入会していないのに、会費を払え」とはおかしな話です。当然、支払いはお断りしました。

私は町内会に入会していませんし、こんな町内会には入会したくもないのですが、
どのように対応すれば良いでしょうか? 教えてください。

町内会は任意加入の団体でしかなく、入会や退会は自由のはずです。
前に住んでいた地域では、少なくともそういう前提だったのですが、法的な解釈はどうなるのでしょうか?
最高裁の判例が確かあるはずですよね?


>みんなの回答

齋藤 健博 弁護士
東京 豊島区

弁護士ランキング 東京都1位 労働問題に注力する弁護士

ベストアンサー
ありがとう
>入会の意思表示をしていないのて、入会していません。会費を払う必要は全くありません。支払いを求められてもきっぱりと断りましょう。

2017年01月23日 21時22分


原田 和幸 弁護士
東京 江戸川

ありがとう

> どのように対応すれば良いでしょうか?

>相手にしなければよいと思います。相手の言い分が正しいとそこまで言うのであれば、裁判でもしてもらってはいかがでしょうか。まずしてこないとは思いますが。

2017年01月24日 04時41分


これを見るなら裁判することじゃないな、単に非常識な町内会。
408: 匿名さん 
[2018-03-24 15:52:41]
 なぜ、裁判にこだわる。 裁判でも判決は多岐にわたり、結論は出ない。 管理組合が加入を求めても、棚ざらしにする地域自治会もある。  自治会加入をしたくなければ、任意団体だから、自治会費を払わず、自治会からのサービス、給付等を、断固拒否すれば、筋は通る。 負担なしの給付受け取りは、まともな人間のすることではない。
409: 匿名さん 
[2018-03-24 16:05:34]
裁判にはならないって言ってんの、子どもでもわかるだろ。
自動入会とか強制入会とか、日本ではあり得ないことで今は判例もあり裁判にもならない。
自治会が会費を払えと言うならその会員だという根拠を示さなければ裁判所は受け付けない。
契約もしていないのに金払えという事で裁判はできない、常識。
410: 匿名さん 
[2018-03-24 16:09:57]
マンション管理組合は町内会などの入退会を管理規約で規定することはできない。

マンション管理組合はその行為を法定で制限された団体、管理以外のことは決めても無効。

町内会は単なるサークル、好きな者同士、任意で参加するもの、管理組合と違い強制はできない。
411: ご近所さん 
[2018-03-24 16:19:07]
田舎の戸建で、こじれると困りますね。
ゴミ出し(置き場、出し方)で仕返しされても嫌ですし※、月々、何百円程度の金額が少なければ、お付き合いで我慢しますが、イベントに誘われ、断っても費用負担を求めらると、お付き合いもしたくなくなり、話が戻ります。参加もしないのに、年寄りたちの交際費に使われるのも腹が立ちますが、「アナタ達も歳を取るでしょう、、、」ぐらい平気で言ってくる連中です。長らく離れていた自分の生家に戻ってこの始末ですから、
新規で家を買っちゃったら本当にイヤになりますね。自分が弁護士なら、田舎モノは権威に弱いですから
ビビッて意地悪はしません。(勿論、本職の弁護士さんは訴訟なんぞしません)

※東京なら自宅前収集ですが、田舎でゴミの件を村役場に訴えても更にこじれます。
※ほどほどの都内マンションなら、ゴミ置き場は別で、自治会加入も、新築時に地域がデべに言ってこなければ
無いでしょうし、地域の方もそもそも加入を当てにしません。しかし、マンションでも田舎ではある話です。
412: 匿名さん 
[2018-03-24 16:29:16]
田舎もゴミの収集処理は自治体の責任と日本全国隅々まで決まってますよ。
ゴミ集積所が町内会員以外利用できないとかいまどきありませんよ。
もしあるなら役所に電話して回収してもらいなさい。ゴミ袋も自治体のものでしょ。

横着な自治体が子分の町内会に集積所の掃除など管理を任せるからそうなる。
でもこの管理清掃には自治体から行政協力金として町内会にカネ出てるから会員以外でも利用して当然。

ルールを守ったうえ堂々とゴミ捨ててくださいな。
413: 匿名さん 
[2018-03-24 16:34:03]
管理組合は、区分所有者になった時に自動入会し区分所有者でなくなった時に自動退会する。
管理組合に提出する入居届と退去届ではないことに注意。
はーい、ロンパ(笑)
414: 匿名さん 
[2018-03-24 16:38:11]

おまえどこまでもウルトラバカだな

マンション管理組合や弁護士会税理士会などは国が法定した強制加入団体だ
申し込みなどせづに区分所有者や弁護士税理士に登録したら組合員や会員になる
自由に入退会できるサークルの町内会自治会とは違う マヌケがぁ
415: 匿名さん 
[2018-03-24 16:41:47]
413はロンパなんて当分無理だな(笑) ロンパ―ルームから始めんといかんだろバカだしw
416: 匿名さん 
[2018-03-24 16:48:55]
 なぜ、裁判にこだわる。 裁判でも判決は多岐にわたり、結論は出ない。 管理組合が加入を求めても、棚ざらしにする地域自治会もある。  自治会加入をしたくなければ、任意団体だから、自治会費を払わず、自治会からのサービス、給付等を、断固拒否すれば、筋は通る。 負担なしの給付受け取りは、まともな人間のすることではない。
417: 匿名さん 
[2018-03-24 17:27:32]
>416
おまえよー バカすぎて話がかみ合わないんだわ
この管理会社、管理組合板で投稿するなら
マンション管理や管理組合、それと町内会との関わりなど
普通に法に沿った話ができるようになってから投稿しろ

今の段階ではおまえは話にならん、物事知らない幼稚園児と同じだ
勉強してから出直せ
418: 匿名さん 
[2018-03-24 17:32:07]
管理組合は町内会費を請求できない

2007年8月7日、マンションの管理費を巡る裁判で「管理組合は、規約や多数決で決定したとしても管理費に町内会費の分を含めて請求することはできない」「管理組合が町内会に加入する形を取ることもできない」とする判決が出され、注目を集めました。


町内会へ入会するかどうかは個人等の任意によるべきであり,一旦入会した個人等も,町内会の規約等において退会の制限を定める等の特段の事由がない限り,自由に退会の意思表示をすることができるものと解すべきである。

ところで,区分所有法第3条,第30条第1項によると,原告のようなマンション管理組合は,区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから,同組合における多数決による決議は,その目的内の事項に限って,その効力を認めることができるものと解すべきである。

しかし,町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく,区分所有法第3条の目的外の事項であるから,マンション管理組合において多数決で決定したり,規約等で定めても,その拘束力はないものと解すべきである。

(中略)

区分所有法第3条の趣旨からすると,原告自身が町内会へ入会する形を取ることも,その目的外の事項として,その入会行為自体の効力を認めることはできないものと解されることからすると,これらを根拠に,原告が被告に対し,未払いの町内会費の請求をすることはできないと解すべきである。
東京簡易裁判所 平成18年(ハ)第20200号 管理費等請求事件「当裁判所の判断」
管理組合は、あくまで管理対象となる共有財産の管理を行うための団体であって、管理組合が目的外の負担を求めることはできない。共有者の強制加入団体でもある管理組合が目的外のことまで求め始めれば、本来あってはならない強制が行われかねない(そして現実に行われてきた)わけで、本来なら「当たり前」のことですよね。

しかし、自治会/町内会が絡むとその当たり前のことが曖昧にされ崩されてきた、という現実もあります。そうした状況に、司法の場から見直しを求める判決であったともいえるのでしょう。

実際、この判決は国土交通省のマンションの新たな管理ルールに関する検討会など集合住宅の管理組合のあり方を巡る議論でも重視される判例となり、管理組合と自治会/町内会を抱き合わせるべきではないとする方向性が確立される背景の一つにもなりました。

管理組合は、管理費など資産共有者の負担を定めそれを強制しあう仕組みとも言えます(だから管理費を支払わない区分所有者に対しては、本件のように法的な強制手続きを行うわけです)。それは、住民が自由に集まる本来の意味での「地域・住民コミュニティ」とは異質で明確に分離すべき性質のものでしょう。管理組合を通して「自治会の加入や負担」を求めるような仕組みは「作ってはいけない」ことを明確にすることが、大切なのだと思います。

本件は、裁判としては管理組合が管理費を滞納している区分所有者に管理費の支払いを求めたよくある裁判で、判決も管理組合の要求の大半を認める原告勝訴の判決でした。ただ、その管理費に「町内会費」が含まれていたことから、思わぬ影響を与える判決になりましたね。

最後に、この「住民全体で共有財産を管理する管理組合」と「住民が自由に集まる自治会(いわゆるコミュニティ)」の問題は、「地域の管理組合」化されている自治会そのものの問題とも言えると思います。

本来自由であるべき自治会が実態として「(ゴミ集積所など住民の共有・公的設備のための)管理組合」にされている。そして、そのことによって自治会が強制性を持たされ、強制してはならないことが「(外部団体が自治会にやらせる)コミュニティとしての活動」の形で強制されている。

こうした状況を、特に住民コミュニティとの分別を明確にすべき地域の公的・共有部分の管理負担のあり方をどうするのか。真剣に考えていく必要がありそうです。
419: 匿名さん 
[2018-03-24 17:33:13]
国土交通省の解説

3.マンション管理組合と自治会との関係、コミュニティ活動について

3-1.マンション管理と自治会費の徴収・支払いについて

1.管理組合は、区分所有法に基づき、区分所有者から構成される所有者の団体であ り、強制加入団体である注1。また、管理組合が強制徴収する費用(管理費)は、同 法に定める管理の目的「建物並びにその敷地及び附属施設の管理」に充当されるべ き費用である。 一方、自治会は、存立の法的根拠はなく、地縁に基づいて自発的に形成された任 意加入の団体である(権利能力のない社団)注2。その目的は、自治会の会員相互の 親睦を図り、快適な環境の維持管理、共同の利害への対処、会員相互の福祉、助け 合い等を図ることであり注3、任意徴収される自治会費も当該目的に充当されるべき ものである。 このように、マンションの管理組合と自治会は、法的に全く異なる性格の団体で あり、目的も異なるが、実態として、多くのマンションにおいて、管理組合を自治 会と混同し、管理組合が行う業務の中に自治会活動の要素を持ち込んでいる事例が みられる。そして、これによって、例えば、居住者が各自の判断で自治会に任意加 入した場合に支払う自治会費が、強制徴収される管理費から支払われ、訴訟にまで 発展した等の弊害事例も生じている。

注1 管理組合については、区分所有法第3条で「区分所有者は、全員で、建物並びその敷 地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し(以下、略) 」とあり、区分所有者が組 合の加入を拒んだり、脱退することはできない「強制加入団体」である。 これに対し、強制加入団体といっても、個々のマンションごとに規約が異なることを 踏まえると、自治会費が管理費と混同して徴収・支出されることに反対であれば、当該 区分所有者は、そのマンションを売却し、自治会費の徴収・支出を管理費と区分する規 約となっているマンションに転居することが可能なため、離脱の自由があるように一見 みえるが、管理組合は、そのマンションでの居住を意思決定すれば強制加入であり、自 治会のようにその町内での居住を意思決定してもなお自治会への加入は任意でよいこと とは、明らかに異なる。 注2 後出の参考の表「管理組合と自治会との対比表」を参照。 注3 後出の判例(平成17年4月26 日、最高裁判例、判時1897 号)を参照。

2.自治会や自治会費の性格等に関する判決として、以下がある。

(1)最高裁判決(平成 17 年4月 26 日(判時 1897 号 10 頁) ) 当該判決は、自治会の目的及び性格は「会員相互の親ぼくを図ること、快適な環境の維持 管理及び共同の利害に対処すること、会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設 立された権利能力のない社団であり、いわゆる強制加入団体でもない」と判示している。ま
23

た、退会について「その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないのであるか ら、被上告人の会員は、いつでも被上告人に対する一方的意思表示により被上告人を退会す ることができると解するのが相当であり、本件退会の申入れは有効であるというべきである」 とし自治会の退会の自由を認めている。あわせて、自治会を退会する旨申し入れた場合、そ の後の自治会費の支払い義務は負わない旨判示している。

(2)東京高裁判決(平成 19 年9月 20 日(判例集未掲載) ) 当該判例は、管理組合が全体管理費として区分所有者から徴収していた月額1500円の 中に200円相当の自治会費分が含まれていると判示したうえで、退会については、 (1)に 掲載した最高裁判例に言及しつつ、「『重要事項説明書』においては、本件マンションの居住 者が地域活動及び防犯灯の維持管理を目的として設立される町内会に加入することが明記さ れており、控訴人らもそれを了承したものと認められるが、加入を了承したことをもって被 控訴人自治会を脱会することができないとまで解することはできない。」と指摘し、控訴人は 自治会退会後「自治会に対し、被控訴人管理組合を介して、自治会費を支払う義務を負わな いと認めるのが相当である。」と判示し、脱会以降に管理組合に支払った管理費のうち自治会 費相当分について返還を認め、自治会に対する管理費については自治会費相当分を差し引い た金額の支払い義務しかないことを認定した。

3.このような判決から、管理組合が自治会費を徴収するような業務は、たとえ管理 規約に定めているとしても、区分所有法に定める(想定している)管理の目的外の 業務であると言えるのではないか。 また、例えば、自治会への加入や飲食や祭事、懇親会、クラブ・サークル支援等 の費用を管理費から支出するという管理規約(又は管理に関する承諾書)をマンシ ョン購入前に承認した上で購入したような場合であっても、こうした管理の範囲外 となりうる活動費用を管理費から支出することに関する合意は無効となると解さ れるのではないか。 4.以上から、標準管理規約、同規約コメント等を次のように改正してはどうか。 (1)標準管理規約コメントにおける解説の追加 「管理組合は自治会のような居住者の団体ではなく、所有者による資産管理を 目的とした団体である」という基本的事項や、両者を混同することにより、自治 会費を管理費として一体で徴収し、自治会費を払っている事例や、自治会的な活 動への管理費支出をめぐる意見対立やトラブル等弊害が生じていることを、標準 管理規約コメントの第27条(管理費)及び第32条(業務)関係の解説で記載 し、周知を図る。

(2)標準管理規約コメントでの徴収方法の改善の提示 併せて、標準管理規約コメントの両条関係の解説において、①管理費と自治会 費の徴収と支出を分けて適切に展開した方が望ましいことと、②(自動口座引き
24

落とし等により)自治会費の徴収・支出が管理費の徴収・支出と一体になってい る場合には、自治会の退会希望者の把握と退会者からの自治会費徴収の回避、管 理会計との区分経理、管理組合が自治会費を代行徴収していることに伴う費用負 担の考え方の整理の仕方、③管理費から支出しても問題のない業務と自治会費等 管理費以外からの支出が望ましい業務の列挙(改めて、4-2において詳述。) を記載する。

5.なお、上記の内容は、自治会費の徴収や自治会的な活動への支出等が管理費の徴 収や管理費からの支出として行われることによって生じ得る、組合内部の意見の対 立・内紛や訴訟等の法的リスクを回避するため、区分所有法や判例などを踏まえて、 法律論から論じたものである。 したがって、標準管理規約コメントには、 「マンションの管理とは関係ない、ある いは管理との関連性の薄い業務や活動に対し、マンションの合意形成の環境作りと いった政策論から、管理費を支出できるという規約を総会で決議すれば、後にその 決議は違法無効であり、その規約は効力を有しないという司法判断をされ、違法な 支出について管理組合の責任となり、返還を命じられるおそれがあり、一方、管理 組合の役員等が、現行の規約の解釈運用で管理と関連性の薄い業務・活動に対する 管理費からの支出を行えば、運用した役員等に違法な支出についての個人責任や損 害賠償責任が生じるおそれがあることに、区分所有者は十分留意する必要がある。」 という注意喚起を記載する必要があるのではないか。

6.一方、マンション管理と自治会活動の定義・範囲を整理し、管理費と自治会費の 徴収、支出を分けて適切に運用するのであれば、マンションの居住者間のコミュニ ティ形成や周辺地域のコミュニティとの円滑化は、積極的に行われることが政策的 には望ましい旨を、標準管理規約コメントや適正化指針等において記載する必要が あるのではないか。
420: 匿名さん 
[2018-03-24 17:37:51]
自治会&町内会トラブル 入らない人に執拗に加入を求めると不法行為に

2005年に、自治会には加入しなくても良い、そして加入していない人は会費を支払う必要は無い、とした判決が、司法における最高機関である最高裁判所であった。埼玉県新座市本多1丁目、県営新座本多第二団地けやき自治会で発生したトラブルだった。

法廷で争う前から、自治会は任意団体であり、加入したくなければ拒否すれば済み、加入しない人は会費を支払う必要は無い、とされていた。しかし自治会が長期に運営されてきた背景があり、「自治会は強制加入」と考える自治会会員がいて、世の中は混乱していた。

自治会費等請求事件 最高裁判所 平成16(受)1742 2005年04月26日 自治会側が敗訴

最高裁判所で自治会側が敗訴したことにより、グレーゾーンはなくなり、世の中はシンプルになった。そして「自治会は強制加入」と考える自治会会員は、影響力を失った。「自治会に加入することは義務、会費を支払うことは義務」と説明する自治会会員がいれば、倫理に叛く発言になる。「私達は加入して、会費を支払っているのに、不平等じゃない」等と、自治会に加入しない人を非難すれば、それも倫理に叛く発言になる。もし今でも、自治会に加入しない人を非難する自治会会員がいる場合は、トラブルが発生する前に、他の自治会会員が法律を教えなければならない。

地位不存在確認等請求控訴事件 福岡高等裁判所 平成25(ネ)927 2014年02月18日 自治会側が敗訴

自治会に加入しない人に対して、自治会会長が執拗に自治会への加入と会費の支払いを求めたことが不法行為に当たるとして賠償を命じた判決が、福岡高等裁判所であった。2013年9月19日 地位不存在確認等請求事件 福岡地方裁判所 平成24(ワ)898 で自治会側が敗訴して控訴、福岡高等裁判所でも自治会側が敗訴した。

自治会に加入したくないと考えている人は、堂々と拒否すれば良い。そして自治会に加入しない人に対して不平等だと考えている自治会会員も、勇気を出して脱会すれば良い。

区市町村は、入退会が自由な任意団体を基準にして運営するのではなく、自治会に加入しない人を基準にする運営をしなければならない。

421: 匿名さん 
[2018-03-24 17:52:12]
管理組合は町内会費を請求できない

2007年8月7日、マンションの管理費を巡る裁判で「管理組合は、規約や多数決で決定したとしても管理費に町内会費の分を含めて請求することはできない」「管理組合が町内会に加入する形を取ることもできない」とする判決が出され、注目を集めました。


町内会へ入会するかどうかは個人等の任意によるべきであり,一旦入会した個人等も,町内会の規約等において退会の制限を定める等の特段の事由がない限り,自由に退会の意思表示をすることができるものと解すべきである。

ところで,区分所有法第3条,第30条第1項によると,原告のようなマンション管理組合は,区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから,同組合における多数決による決議は,その目的内の事項に限って,その効力を認めることができるものと解すべきである。

しかし,町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく,区分所有法第3条の目的外の事項であるから,マンション管理組合において多数決で決定したり,規約等で定めても,その拘束力はないものと解すべきである。

(中略)

区分所有法第3条の趣旨からすると,原告自身が町内会へ入会する形を取ることも,その目的外の事項として,その入会行為自体の効力を認めることはできないものと解されることからすると,これらを根拠に,原告が被告に対し,未払いの町内会費の請求をすることはできないと解すべきである。
東京簡易裁判所 平成18年(ハ)第20200号 管理費等請求事件「当裁判所の判断」
管理組合は、あくまで管理対象となる共有財産の管理を行うための団体であって、管理組合が目的外の負担を求めることはできない。共有者の強制加入団体でもある管理組合が目的外のことまで求め始めれば、本来あってはならない強制が行われかねない(そして現実に行われてきた)わけで、本来なら「当たり前」のことですよね。

しかし、自治会/町内会が絡むとその当たり前のことが曖昧にされ崩されてきた、という現実もあります。そうした状況に、司法の場から見直しを求める判決であったともいえるのでしょう。

実際、この判決は国土交通省のマンションの新たな管理ルールに関する検討会など集合住宅の管理組合のあり方を巡る議論でも重視される判例となり、管理組合と自治会/町内会を抱き合わせるべきではないとする方向性が確立される背景の一つにもなりました。

管理組合は、管理費など資産共有者の負担を定めそれを強制しあう仕組みとも言えます(だから管理費を支払わない区分所有者に対しては、本件のように法的な強制手続きを行うわけです)。それは、住民が自由に集まる本来の意味での「地域・住民コミュニティ」とは異質で明確に分離すべき性質のものでしょう。管理組合を通して「自治会の加入や負担」を求めるような仕組みは「作ってはいけない」ことを明確にすることが、大切なのだと思います。

本件は、裁判としては管理組合が管理費を滞納している区分所有者に管理費の支払いを求めたよくある裁判で、判決も管理組合の要求の大半を認める原告勝訴の判決でした。ただ、その管理費に「町内会費」が含まれていたことから、思わぬ影響を与える判決になりましたね。

最後に、この「住民全体で共有財産を管理する管理組合」と「住民が自由に集まる自治会(いわゆるコミュニティ)」の問題は、「地域の管理組合」化されている自治会そのものの問題とも言えると思います。

本来自由であるべき自治会が実態として「(ゴミ集積所など住民の共有・公的設備のための)管理組合」にされている。そして、そのことによって自治会が強制性を持たされ、強制してはならないことが「(外部団体が自治会にやらせる)コミュニティとしての活動」の形で強制されている。

こうした状況を、特に住民コミュニティとの分別を明確にすべき地域の公的・共有部分の管理負担のあり方をどうするのか。真剣に考えていく必要がありそうです。
422: 匿名さん 
[2018-03-24 17:53:49]
管理組合は町内会費を請求できない

2007年8月7日、マンションの管理費を巡る裁判で「管理組合は、規約や多数決で決定したとしても管理費に町内会費の分を含めて請求することはできない」「管理組合が町内会に加入する形を取ることもできない」とする判決が出され、注目を集めました。


町内会へ入会するかどうかは個人等の任意によるべきであり,一旦入会した個人等も,町内会の規約等において退会の制限を定める等の特段の事由がない限り,自由に退会の意思表示をすることができるものと解すべきである。

ところで,区分所有法第3条,第30条第1項によると,原告のようなマンション管理組合は,区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから,同組合における多数決による決議は,その目的内の事項に限って,その効力を認めることができるものと解すべきである。

しかし,町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく,区分所有法第3条の目的外の事項であるから,マンション管理組合において多数決で決定したり,規約等で定めても,その拘束力はないものと解すべきである。


区分所有法第3条の趣旨からすると,原告自身が町内会へ入会する形を取ることも,その目的外の事項として,その入会行為自体の効力を認めることはできないものと解されることからすると,これらを根拠に,原告が被告に対し,未払いの町内会費の請求をすることはできないと解すべきである。
東京簡易裁判所 平成18年(ハ)第20200号 管理費等請求事件「当裁判所の判断」
管理組合は、あくまで管理対象となる共有財産の管理を行うための団体であって、管理組合が目的外の負担を求めることはできない。共有者の強制加入団体でもある管理組合が目的外のことまで求め始めれば、本来あってはならない強制が行われかねない(そして現実に行われてきた)わけで、本来なら「当たり前」のことですよね。

しかし、自治会/町内会が絡むとその当たり前のことが曖昧にされ崩されてきた、という現実もあります。そうした状況に、司法の場から見直しを求める判決であったともいえるのでしょう。

実際、この判決は国土交通省のマンションの新たな管理ルールに関する検討会など集合住宅の管理組合のあり方を巡る議論でも重視される判例となり、管理組合と自治会/町内会を抱き合わせるべきではないとする方向性が確立される背景の一つにもなりました。

管理組合は、管理費など資産共有者の負担を定めそれを強制しあう仕組みとも言えます(だから管理費を支払わない区分所有者に対しては、本件のように法的な強制手続きを行うわけです)。それは、住民が自由に集まる本来の意味での「地域・住民コミュニティ」とは異質で明確に分離すべき性質のものでしょう。管理組合を通して「自治会の加入や負担」を求めるような仕組みは「作ってはいけない」ことを明確にすることが、大切なのだと思います。

本件は、裁判としては管理組合が管理費を滞納している区分所有者に管理費の支払いを求めたよくある裁判で、判決も管理組合の要求の大半を認める原告勝訴の判決でした。ただ、その管理費に「町内会費」が含まれていたことから、思わぬ影響を与える判決になりましたね。

最後に、この「住民全体で共有財産を管理する管理組合」と「住民が自由に集まる自治会(いわゆるコミュニティ)」の問題は、「地域の管理組合」化されている自治会そのものの問題とも言えると思います。

本来自由であるべき自治会が実態として「(ゴミ集積所など住民の共有・公的設備のための)管理組合」にされている。そして、そのことによって自治会が強制性を持たされ、強制してはならないことが「(外部団体が自治会にやらせる)コミュニティとしての活動」の形で強制されている。

こうした状況を、特に住民コミュニティとの分別を明確にすべき地域の公的・共有部分の管理負担のあり方をどうするのか。真剣に考えていく必要がありそうです。
423: 匿名さん 
[2018-03-24 18:26:45]
管理組合は町内会費を請求できない

2007年8月7日、マンションの管理費を巡る裁判で「管理組合は、規約や多数決で決定したとしても管理費に町内会費の分を含めて請求することはできない」「管理組合が町内会に加入する形を取ることもできない」とする判決が出され、注目を集めました。


町内会へ入会するかどうかは個人等の任意によるべきであり,一旦入会した個人等も,町内会の規約等において退会の制限を定める等の特段の事由がない限り,自由に退会の意思表示をすることができるものと解すべきである。

ところで,区分所有法第3条,第30条第1項によると,原告のようなマンション管理組合は,区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから,同組合における多数決による決議は,その目的内の事項に限って,その効力を認めることができるものと解すべきである。

しかし,町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく,区分所有法第3条の目的外の事項であるから,マンション管理組合において多数決で決定したり,規約等で定めても,その拘束力はないものと解すべきである。

(中略)

区分所有法第3条の趣旨からすると,原告自身が町内会へ入会する形を取ることも,その目的外の事項として,その入会行為自体の効力を認めることはできないものと解されることからすると,これらを根拠に,原告が被告に対し,未払いの町内会費の請求をすることはできないと解すべきである。
東京簡易裁判所 平成18年(ハ)第20200号 管理費等請求事件「当裁判所の判断」
管理組合は、あくまで管理対象となる共有財産の管理を行うための団体であって、管理組合が目的外の負担を求めることはできない。共有者の強制加入団体でもある管理組合が目的外のことまで求め始めれば、本来あってはならない強制が行われかねない(そして現実に行われてきた)わけで、本来なら「当たり前」のことですよね。

しかし、自治会/町内会が絡むとその当たり前のことが曖昧にされ崩されてきた、という現実もあります。そうした状況に、司法の場から見直しを求める判決であったともいえるのでしょう。

実際、この判決は国土交通省のマンションの新たな管理ルールに関する検討会など集合住宅の管理組合のあり方を巡る議論でも重視される判例となり、管理組合と自治会/町内会を抱き合わせるべきではないとする方向性が確立される背景の一つにもなりました。

管理組合は、管理費など資産共有者の負担を定めそれを強制しあう仕組みとも言えます(だから管理費を支払わない区分所有者に対しては、本件のように法的な強制手続きを行うわけです)。それは、住民が自由に集まる本来の意味での「地域・住民コミュニティ」とは異質で明確に分離すべき性質のものでしょう。管理組合を通して「自治会の加入や負担」を求めるような仕組みは「作ってはいけない」ことを明確にすることが、大切なのだと思います。

本件は、裁判としては管理組合が管理費を滞納している区分所有者に管理費の支払いを求めたよくある裁判で、判決も管理組合の要求の大半を認める原告勝訴の判決でした。ただ、その管理費に「町内会費」が含まれていたことから、思わぬ影響を与える判決になりましたね。

最後に、この「住民全体で共有財産を管理する管理組合」と「住民が自由に集まる自治会(いわゆるコミュニティ)」の問題は、「地域の管理組合」化されている自治会そのものの問題とも言えると思います。

本来自由であるべき自治会が実態として「(ゴミ集積所など住民の共有・公的設備のための)管理組合」にされている。そして、そのことによって自治会が強制性を持たされ、強制してはならないことが「(外部団体が自治会にやらせる)コミュニティとしての活動」の形で強制されている。

こうした状況を、特に住民コミュニティとの分別を明確にすべき地域の公的・共有部分の管理負担のあり方をどうするのか。真剣に考えていく必要がありそうです。
424: 匿名さん 
[2018-03-24 18:39:55]
 困った投稿ですね。 マンション自治会や地域自治会は、任意団体ですから。 法的には加入するしないは個人の判断です。 マンションで加入していてもしていなくても、任意団体ですから、入会しなくても構いません。 加入しないなら、何ら臆することなく加入しなければ良いのです。 任意団体ですから。 しつこく加入や、会費を請求されれば、きちんと「任意団体だから」等理由を言い、加入や、会費の支払いを断固拒否すればいいのです。 もちろん、負担なしに給付等を受けることは、常識的にあり得ませんから、給付等も断固拒否してください。
425: 匿名さん 
[2018-03-24 18:50:43]
①「地位不存在確認」は必ず請求は認められる。ところが②「慰謝料請求」は額の判定になる。精神的苦痛や実害の度合いが判断要素になるので、場合によっては請求が認められないこともある。

①だけの請求で提訴した場合、自治会は応訴に金がかかるので応訴せずに不戦敗で原告勝訴に導く可能性がある。その方が自治会の経済的負担をミニマムに抑えることができるから。要するに「勝手に地位不存在の確認しとけ!」というように。

ところが②を併用して提訴すると、自治会はもし応訴せずに不戦敗原告勝訴になると、慰謝料満額支払いの多大な経済リスクを負うことになる。即ち②を併用することにより、自治会は嫌でも応訴せざるを得なくなる。

①+②を請求事項として提訴するのは、これが意図である。
原告としては①が認められればそれで十分で、②で慰謝料が取れれば「儲けもん」との感覚である。
426: 匿名さん 
[2018-03-24 18:52:46]

おまえ国交省の解説が困った投稿とかアホすぎだろ
そんな事は当たり前だ、いまさら言うな恥ずかしい

どうしても自治会に自動入会とやらをさせたがる高齢者をからかってるのに邪魔すんな
427: 匿名さん 
[2018-03-24 18:55:09]
>425
勉強してから出直せ、幼稚園程度の知識のやつとは話せない。

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