強制加入は違法なんですか?
[スレ作成日時]2018-02-17 05:57:07
注文住宅のオンライン相談
マンション自治会の強制加入
358:
匿名さん
[2018-03-22 20:45:44]
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359:
匿名さん
[2018-03-22 20:46:46]
[スレッドの趣旨に反する投稿のため、削除しました。管理担当]
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360:
匿名さん
[2018-03-22 20:47:08]
任意団体に強制加入はあり得ない。 さっさと自治会から退会し、自治会費の支払いを拒否すべき。 自治会からの給付も断固拒否し、一切受け取らないこと。 そうしないと、筋が通らない。 何らかの不利益が生じても、自治会加入を拒否したものが甘受すべき。 費用負担なしで、給付だけ受け取ることは、あり得ない。
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361:
匿名さん
[2018-03-22 21:10:18]
自治会なんて加入しなくっても困る事なんて何もないよ、とくにマンションならなおさら。
自治会なんてマンション暮しなら煩わしいだけ、加入するのは年寄りだけ。 |
362:
匿名さん
[2018-03-23 10:49:10]
>任意団体に強制加入はあり得ない。さっさと自治会から退会し、自治会費の支払いを拒否すべき。
退会すると言うことは強制で入会させられて会員であることを認めたことになるよ。 入会してないと主張するなら会員でないのだから退会する必要は何もないはず。 強制加入は有り得ない、入会の意思表示をしていないから会員ではないと主張するなら、地位不存在確認訴訟を起こして法的(司法判決)に会員の地位にないことを証明するしかない。 そうでない限り、強制加入で会員の地位にあるのだから、会費は払わなければならない。 払いたくないのなら、強制加入で一旦は会員の地位にあることを認め、後日退会によって非会員になるしかない。 これは取りも直さず「強制加入」を認めたことになり、あんたの負けである。強制加入の自治会の勝! これが「地位不存在確認請求」訴訟の原点である。 |
363:
匿名さん
[2018-03-23 11:39:00]
自治会に自動入会という事は存在しないのにコイツ相当マヌケ?
その自治会とかが勝手に思い込んでるだけだろ、弁護士も無視しとけばいいですというだけ。 それと子の爺さんなにかと地位不存在確認請求がどうだこうだ言うアホだろ 自治会でアホ丸出し、覚えた言葉使いたいんだろうけど(笑) |
364:
匿名さん
[2018-03-23 11:47:52]
地位不存在と慰謝料請求、勝訴したけど何か?
ただし自治会が控訴したから次は東京高裁だ。 |
365:
匿名さん
[2018-03-23 12:25:22]
裁判で済む話ではなく、根はもっと深い。 地域自治会に参加するとよくわかる。 参加しなくてもいいよ。 任意団体だから。 理解のできない人がいると、大変迷惑。 大阪市の住民投票で辞職した馬鹿な奴と同じ。
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366:
匿名さん
[2018-03-23 12:48:42]
町内会におけるトラブル
「町内会におけるトラブル」で困っています。 最近、引っ越しをしたのですが、 「引っ越し先の町内」では「引っ越しをした時点で、町内会に入会したとみなす」らしく、 「あなたは、町内会に自動的に入っている」と町内会役員が言ってきています。 「『入会届』を出しておらず、入会していません」と私は申し上げているのですが、 「引っ越をして、町内の住人になった時点で入会している」と町内会役員が主張してきています。 「そんな無茶な話」はないと思いますが、町内会役員は聞く耳を持ちません。 そういった「不毛なやり取り」が何度か続く中で、 「町内会の規則を記した冊子」を町内会役員が渡してきたので受け取りました。 「冊子の規則」を確認してみた所、「町内に引っ越して住人になった時点で、入会しているとみなす」という内容の一文が確かに書いてありました。 ただ、「入会届」については記載が一切ありませんでした。 退会については、「該当町内から引っ越した時点で退会となる」という事が書いてあるだけで、 「退会届」や「それ以外の退会方法」については記載がありません。 「規則としての最低限の体裁」をなしていないと感じます。 無理やり町内会に入会させて、退会させないという黒い思惑しか感じ取れません。 「こういった規則はありえないでしょう?」と申し上げてみたのですが、 「規則は規則だ」と繰り返してくるばかりで不毛です。 さらに「『町内会の冊子』を受け取ったのだから、それが入会の意思表示である」という内容の事を言ってくるので困っています。 そういったやり取りがしばらく続いていたら、 「未納になっている町内会費二ヶ月分 ○円を払え」と言ってきました。 「町内会に入会していないのに、会費を払え」とはおかしな話です。当然、支払いはお断りしました。 私は町内会に入会していませんし、こんな町内会には入会したくもないのですが、 どのように対応すれば良いでしょうか? 教えてください。 町内会は任意加入の団体でしかなく、入会や退会は自由のはずです。 前に住んでいた地域では、少なくともそういう前提だったのですが、法的な解釈はどうなるのでしょうか? 最高裁の判例が確かあるはずですよね? みんなの回答 齋藤 健博 弁護士 東京 豊島区 弁護士ランキング 東京都1位 労働問題に注力する弁護士 ベストアンサー ありがとう 入会の意思表示をしていないのて、入会していません。 会費を払う必要は全くありません。 支払いを求められてもきっぱりと断りましょう。 2017年01月23日 21時22分 原田 和幸 弁護士 東京 江戸川 ありがとう > どのように対応すれば良いでしょうか? 相手にしなければよいと思います。 相手の言い分が正しいとそこまで言うのであれば、裁判でもしてもらってはいかがでしょうか。 まずしてこないとは思いますが。 2017年01月24日 04時41分 |
367:
匿名さん
[2018-03-23 12:52:07]
↑
このように勝手に住民が自動的に自治会に加入していると思ってるのは自治会のバカオヤジだけ。 弁護士も相手にするなとか無視でいいとの回答、自動入会なんて存在しないんだよ自治会ジジイ。 |
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368:
匿名さん
[2018-03-23 13:27:50]
法曹界としては強制入会に対する会員地位不存在確認が判例化されることに意義がある。
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369:
匿名さん
[2018-03-23 13:42:42]
>>366
>「『町内会の冊子』を受け取ったのだから、それが入会の意思表示である」 どこからかのコピペだろうけど、やり口がカルト宗教と変わらないな 教団が冊子を受け取ってくれた人全員が入会したと思い込んでるのと同じ |
370:
匿名さん
[2018-03-23 15:06:46]
>「『町内会の冊子』を受け取ったのだから、それが入会の意思表示である」
熊本PTA裁判読め、同じことが書いてある。はいロンパ(笑) |
371:
匿名さん
[2018-03-23 17:51:56]
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372:
匿名さん
[2018-03-23 17:58:01]
アンカー間違えた
>370だわ |
373:
匿名さん
[2018-03-23 18:46:23]
そのコピペは弁護士ドットコムだよ
相談に弁護士が答えたQ&A 弁護士は相手にするなという事で はいロンパ(笑) 自動入会とか町内会が勝手に決めれるわけないだろ北朝鮮でもあるまいし(笑) 町内会に裁判でも起こしてもらえばいいとのこと こちらから裁判なんて無用ってことね >みんなの回答 齋藤 健博 弁護士 東京 豊島区 弁護士ランキング 東京都1位 労働問題に注力する弁護士 ベストアンサー ありがとう 入会の意思表示をしていないのて、入会していません。 会費を払う必要は全くありません。 支払いを求められてもきっぱりと断りましょう。 2017年01月23日 21時22分 原田 和幸 弁護士 東京 江戸川 ありがとう > どのように対応すれば良いでしょうか? 相手にしなければよいと思います。 相手の言い分が正しいとそこまで言うのであれば、裁判でもしてもらってはいかがでしょうか。 まずしてこないとは思いますが。 2017年01月24日 04時41分 まるで宗教の勧誘だね、オウムか? (笑) |
374:
匿名さん
[2018-03-23 19:58:09]
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375:
匿名さん
[2018-03-23 20:07:54]
>入会の意思表示をしていないのて、入会していません。
>会費を払う必要は全くありません。 >支払いを求められてもきっぱりと断りましょう。 自動入会の会則だからだから、自治会から見れば会員だ。 だから会則に則り、会員は自治会費を支払う義務がある。 支払わなければ自治会費滞納で債務不履行。 自治会が会費を払わない会員を訴えたらどうする? 無視して応訴しなければ自治会勝訴の判決になり、 会員は会費の支払い義務が生ずる。 それでも支払わなければ、判決を債務名義に強制執行されるぞ。 |
376:
匿名さん
[2018-03-23 20:13:58]
↑
おまえバカじゃないの? だれがその会則に従うの? 従う義務が有るわけないじゃん (笑) 弁護士は相手にしなくていいとのこと 裁判したいならしてみれば(笑) |
377:
匿名さん
[2018-03-23 20:15:04]
>みんなの回答 齋藤 健博 弁護士 東京 豊島区 弁護士ランキング 東京都1位 労働問題に注力する弁護士 ベストアンサー ありがとう 入会の意思表示をしていないのて、入会していません。 会費を払う必要は全くありません。 支払いを求められてもきっぱりと断りましょう。 2017年01月23日 21時22分 原田 和幸 弁護士 東京 江戸川 ありがとう > どのように対応すれば良いでしょうか? 相手にしなければよいと思います。 相手の言い分が正しいとそこまで言うのであれば、裁判でもしてもらってはいかがでしょうか。 まずしてこないとは思いますが。 2017年01月24日 04時41分 まるで宗教の勧誘だね、オウムか? (笑) |
378:
匿名さん
[2018-03-23 20:21:31]
>>375
自動入会って何?。 そもそもそんな事はありえないのです。 日本国においては結社の自由が憲法で保障されている以上、何かしらの集団に強制入会させられる事はないのです。 但しマンション管理組合や弁護士会の様に法律で加入が義務付けられている組織は除かれます。 自治会町内会の加入脱退は自由である。過去の最高裁判例にもありますので義務ではありません。 あくまでも一個人の意志が最優先されます。 もしこれ以上自動入会と仰るなら、自動入会とやらを分かりやすくご説明いただきたい。 |
379:
匿名さん
[2018-03-23 20:25:27]
>375のそいつタダの自治会オタクで自分の思うように自治会に加入してほしい高齢者、ほっとけばいいよ。
暇なときにからかうとストレス発散になるよ アハハハハハハッ 日本では通用しないこと連呼するから在日じゃねーの(笑) |
380:
マンション住民さん
[2018-03-23 20:48:36]
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381:
匿名さん
[2018-03-23 20:52:39]
↑
ホラホラね(笑) ここ日本なのに アハハハハハハッ 弁護士さんが相手にするなと言うのもうなずけるでしょ(笑) さわるとバカがうつりますよ |
382:
匿名さん
[2018-03-23 21:00:08]
その年寄り「マンション管理士に質問しよう」スレが相手されないと賑やかなスレ来て無知晒す人ですよ。
いつもは一人で投稿して一人で答えて遊んでるアブナイ高齢者よ。キモイっしょ |
383:
匿名さん
[2018-03-23 21:12:02]
教えたる、勉強しろよ、チョンマゲ!
(自白の擬制) 第159条 1.当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない。 2.相手方の主張した事実を知らない旨の陳述をした者は、その事実を争ったものと推定する。 3.第1項の規定は、当事者が口頭弁論の期日に出頭しない場合について準用する。ただし、その当事者が公示送達による呼出しを受けたものであるときは、この限りでない。 |
384:
匿名さん
[2018-03-23 21:13:59]
自治会入会って契約で入会が成立するのに、何が自動入会だか北朝鮮か?
入会届が契約書だしな。 裁判とママヌケだろ、契約もしてない相手にどうやって裁判するんだかぁ????バカ丸だな |
385:
匿名さん
[2018-03-23 21:16:35]
383
ば~か 答弁書に契約してませ~んと書いて裁判所に出せばそんな裁判出席するわけないし だいたい入会の契約書も無いのに裁判所が受け付けないしな おまえ相当馬鹿だな アハハハハハハッ |
386:
匿名さん
[2018-03-23 21:20:08]
>>383
自治会員という根拠、会費を払わなければならない根拠、これすらないのに おかしなへ理屈で裁判しようとしても裁判所は受け付けないから残念ねぇ~ 裁判所で自動入会ですと言ってみたらぁ? 大爆笑されるから ガンバレ―無知!w |
387:
匿名さん
[2018-03-23 21:23:30]
分かりやすく言うと、金を貸してもいないのに貸したと言って借用書や他の根拠もないのに
裁判してくれという呆れた在日と同じアハハハハハハッ ここは日本な ジジイ(笑) |
388:
匿名さん
[2018-03-23 21:35:36]
やっぱり自動入会について妥当な説明できないバカだったのか(笑)
つまり自治会推進する輩は、お花畑が多数いると言う証だな |
389:
匿名さん
[2018-03-23 21:44:15]
↑
いいから自動入会なのに会費払わないって裁判してみろ世間知らずが(笑) 裁判所が相手してくれたらまた投稿しろ低脳 確か日本にはそんな法律はないと弁護士も言ってたがなぁ笑笑 |
390:
匿名さん
[2018-03-23 21:57:03]
会則は自動入会の契約だよ。はいロンパ(笑)
自動契約の会則が無効との反訴をして和解に持ち込むのがベスト。 自治会側から訴えられたら非常に厄介なことになる。 今までの訴訟は自治会員側からの提訴である。あくまでも自治会は被告の受身。 |
391:
匿名さん
[2018-03-23 22:05:38]
[情報交換を阻害する恐れのある投稿のため、削除しました。管理担当]
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392:
匿名さん
[2018-03-23 22:08:30]
日本には自動契約とか自動入会とかないから残念だね
いまどき自治会なんて誰も用がないんだよ高齢者の低脳さん(笑) |
393:
匿名さん
[2018-03-23 22:08:58]
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394:
匿名さん
[2018-03-23 22:09:00]
法律ではないよ。会則だよ。管理規約と同様。
|
395:
匿名さん
[2018-03-23 22:14:39]
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396:
匿名さん
[2018-03-24 12:02:53]
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397:
匿名さん
[2018-03-24 12:06:06]
自治会の会則なんて拘束力ないだろ、会員だけだろ。
この市に引っ越したら自動的に自治会に入会とか勝手に決めても誰も従わないな。 日本では団体入会は契約の一種だから自治会が勝手にもの言っても相手にしないよ。 |
398:
匿名さん
[2018-03-24 12:14:07]
マンション管理規約にも自治会の入退会の事項は記載できないから論外。
区分所有法にも反し国交省の適正化法でもかかわりを否定済みだしな。 自治会は放置で、ほっときゃいいよ。 |
399:
匿名さん
[2018-03-24 12:25:10]
ほっといたら自動入会で自治会員だから自治会費請求され、払わなければ債務不履行で自治会に訴えられるよ。
|
400:
匿名さん
[2018-03-24 12:45:13]
↑
やってみればぁ(笑) おまえ相当無知やね |
401:
匿名さん
[2018-03-24 13:40:18]
>>399
その提訴に対しては、自治会員が地位不存在確認と慰謝料請求の反訴を行い、自治会にぶつけて和解に持ち込むのが正解だ。ようするに訴訟合戦にする。 |
402:
匿名さん
[2018-03-24 13:59:26]
そんな自治会は相手にしなくていいんだよ無知。
契約してないのに自治会員でもないんだからな。 自動入会してますとか裁判所に申立てしても相手にしない。 自動的に入会するなんてことは日本には無いからよ、残念な年寄りだ。 |
403:
匿名さん
[2018-03-24 14:49:27]
↑
自治会に訴えられたのだから無視するわけにはいかない。 無視して第1回口頭弁論に欠席すると、原告の請求が認められて原告勝訴の判決が下りる。 そうなると自治会費支払い義務が生じ、支払わなければ自治会に強制執行される。 そのくらいのこと覚えとけよ、はいロンパ(笑) |
404:
匿名さん
[2018-03-24 15:11:52]
>>403
訴えるとかお前バカじゃないの? 何に対して訴えるの? 相当馬鹿だな? 自治会に入会する契約もしてないのに金払えって恐喝か?詐欺か? 裁判所が受け付けるわけないだろばぁ~か 入会した契約書や入会申込書でもあるなら別だがな、自動入会なんて通用せん そんな事やったら自動的に創価学会にも入れられちゃうわい、恐くてしゃーないだろアホ ところで、自動入会って誰の権限で誰が認めてやってるのか言ってみろ年寄り(笑) 日本の法律でその自動入会は認められとるんか? 言ってみろ爺さん(笑) |
405:
匿名さん
[2018-03-24 15:22:21]
自動入会したのに会費を払わないといって裁判所に訴える? ????
そうとう世の中なめとるな。 裁判所も暇じゃないんだぞバカタレ! |
406:
匿名さん
[2018-03-24 15:27:56]
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407:
匿名さん
[2018-03-24 15:46:08]
町内会におけるトラブル
「町内会におけるトラブル」で困っています。 最近、引っ越しをしたのですが、 「引っ越し先の町内」では「引っ越しをした時点で、町内会に入会したとみなす」らしく、 「あなたは、町内会に自動的に入っている」と町内会役員が言ってきています。 「『入会届』を出しておらず、入会していません」と私は申し上げているのですが、 「引っ越をして、町内の住人になった時点で入会している」と町内会役員が主張してきています。 「そんな無茶な話」はないと思いますが、町内会役員は聞く耳を持ちません。 そういった「不毛なやり取り」が何度か続く中で、 「町内会の規則を記した冊子」を町内会役員が渡してきたので受け取りました。 「冊子の規則」を確認してみた所、「町内に引っ越して住人になった時点で、入会しているとみなす」という内容の一文が確かに書いてありました。 ただ、「入会届」については記載が一切ありませんでした。 退会については、「該当町内から引っ越した時点で退会となる」という事が書いてあるだけで、 「退会届」や「それ以外の退会方法」については記載がありません。 「規則としての最低限の体裁」をなしていないと感じます。 無理やり町内会に入会させて、退会させないという黒い思惑しか感じ取れません。 「こういった規則はありえないでしょう?」と申し上げてみたのですが、 「規則は規則だ」と繰り返してくるばかりで不毛です。 さらに「『町内会の冊子』を受け取ったのだから、それが入会の意思表示である」という内容の事を言ってくるので困っています。 そういったやり取りがしばらく続いていたら、 「未納になっている町内会費二ヶ月分 ○円を払え」と言ってきました。 「町内会に入会していないのに、会費を払え」とはおかしな話です。当然、支払いはお断りしました。 私は町内会に入会していませんし、こんな町内会には入会したくもないのですが、 どのように対応すれば良いでしょうか? 教えてください。 町内会は任意加入の団体でしかなく、入会や退会は自由のはずです。 前に住んでいた地域では、少なくともそういう前提だったのですが、法的な解釈はどうなるのでしょうか? 最高裁の判例が確かあるはずですよね? >みんなの回答 齋藤 健博 弁護士 東京 豊島区 弁護士ランキング 東京都1位 労働問題に注力する弁護士 ベストアンサー ありがとう >入会の意思表示をしていないのて、入会していません。会費を払う必要は全くありません。支払いを求められてもきっぱりと断りましょう。 2017年01月23日 21時22分 原田 和幸 弁護士 東京 江戸川 ありがとう > どのように対応すれば良いでしょうか? >相手にしなければよいと思います。相手の言い分が正しいとそこまで言うのであれば、裁判でもしてもらってはいかがでしょうか。まずしてこないとは思いますが。 2017年01月24日 04時41分 これを見るなら裁判することじゃないな、単に非常識な町内会。 |
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3.マンション管理組合と自治会との関係、コミュニティ活動について
3-1.マンション管理と自治会費の徴収・支払いについて
1.管理組合は、区分所有法に基づき、区分所有者から構成される所有者の団体であ り、強制加入団体である注1。また、管理組合が強制徴収する費用(管理費)は、同 法に定める管理の目的「建物並びにその敷地及び附属施設の管理」に充当されるべ き費用である。 一方、自治会は、存立の法的根拠はなく、地縁に基づいて自発的に形成された任 意加入の団体である(権利能力のない社団)注2。その目的は、自治会の会員相互の 親睦を図り、快適な環境の維持管理、共同の利害への対処、会員相互の福祉、助け 合い等を図ることであり注3、任意徴収される自治会費も当該目的に充当されるべき ものである。 このように、マンションの管理組合と自治会は、法的に全く異なる性格の団体で あり、目的も異なるが、実態として、多くのマンションにおいて、管理組合を自治 会と混同し、管理組合が行う業務の中に自治会活動の要素を持ち込んでいる事例が みられる。そして、これによって、例えば、居住者が各自の判断で自治会に任意加 入した場合に支払う自治会費が、強制徴収される管理費から支払われ、訴訟にまで 発展した等の弊害事例も生じている。
注1 管理組合については、区分所有法第3条で「区分所有者は、全員で、建物並びその敷 地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し(以下、略) 」とあり、区分所有者が組 合の加入を拒んだり、脱退することはできない「強制加入団体」である。 これに対し、強制加入団体といっても、個々のマンションごとに規約が異なることを 踏まえると、自治会費が管理費と混同して徴収・支出されることに反対であれば、当該 区分所有者は、そのマンションを売却し、自治会費の徴収・支出を管理費と区分する規 約となっているマンションに転居することが可能なため、離脱の自由があるように一見 みえるが、管理組合は、そのマンションでの居住を意思決定すれば強制加入であり、自 治会のようにその町内での居住を意思決定してもなお自治会への加入は任意でよいこと とは、明らかに異なる。 注2 後出の参考の表「管理組合と自治会との対比表」を参照。 注3 後出の判例(平成17年4月26 日、最高裁判例、判時1897 号)を参照。
2.自治会や自治会費の性格等に関する判決として、以下がある。
(1)最高裁判決(平成 17 年4月 26 日(判時 1897 号 10 頁) ) 当該判決は、自治会の目的及び性格は「会員相互の親ぼくを図ること、快適な環境の維持 管理及び共同の利害に対処すること、会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設 立された権利能力のない社団であり、いわゆる強制加入団体でもない」と判示している。ま
23
た、退会について「その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないのであるか ら、被上告人の会員は、いつでも被上告人に対する一方的意思表示により被上告人を退会す ることができると解するのが相当であり、本件退会の申入れは有効であるというべきである」 とし自治会の退会の自由を認めている。あわせて、自治会を退会する旨申し入れた場合、そ の後の自治会費の支払い義務は負わない旨判示している。
(2)東京高裁判決(平成 19 年9月 20 日(判例集未掲載) ) 当該判例は、管理組合が全体管理費として区分所有者から徴収していた月額1500円の 中に200円相当の自治会費分が含まれていると判示したうえで、退会については、 (1)に 掲載した最高裁判例に言及しつつ、「『重要事項説明書』においては、本件マンションの居住 者が地域活動及び防犯灯の維持管理を目的として設立される町内会に加入することが明記さ れており、控訴人らもそれを了承したものと認められるが、加入を了承したことをもって被 控訴人自治会を脱会することができないとまで解することはできない。」と指摘し、控訴人は 自治会退会後「自治会に対し、被控訴人管理組合を介して、自治会費を支払う義務を負わな いと認めるのが相当である。」と判示し、脱会以降に管理組合に支払った管理費のうち自治会 費相当分について返還を認め、自治会に対する管理費については自治会費相当分を差し引い た金額の支払い義務しかないことを認定した。
3.このような判決から、管理組合が自治会費を徴収するような業務は、たとえ管理 規約に定めているとしても、区分所有法に定める(想定している)管理の目的外の 業務であると言えるのではないか。 また、例えば、自治会への加入や飲食や祭事、懇親会、クラブ・サークル支援等 の費用を管理費から支出するという管理規約(又は管理に関する承諾書)をマンシ ョン購入前に承認した上で購入したような場合であっても、こうした管理の範囲外 となりうる活動費用を管理費から支出することに関する合意は無効となると解さ れるのではないか。 4.以上から、標準管理規約、同規約コメント等を次のように改正してはどうか。 (1)標準管理規約コメントにおける解説の追加 「管理組合は自治会のような居住者の団体ではなく、所有者による資産管理を 目的とした団体である」という基本的事項や、両者を混同することにより、自治 会費を管理費として一体で徴収し、自治会費を払っている事例や、自治会的な活 動への管理費支出をめぐる意見対立やトラブル等弊害が生じていることを、標準 管理規約コメントの第27条(管理費)及び第32条(業務)関係の解説で記載 し、周知を図る。
(2)標準管理規約コメントでの徴収方法の改善の提示 併せて、標準管理規約コメントの両条関係の解説において、①管理費と自治会 費の徴収と支出を分けて適切に展開した方が望ましいことと、②(自動口座引き
24
落とし等により)自治会費の徴収・支出が管理費の徴収・支出と一体になってい る場合には、自治会の退会希望者の把握と退会者からの自治会費徴収の回避、管 理会計との区分経理、管理組合が自治会費を代行徴収していることに伴う費用負 担の考え方の整理の仕方、③管理費から支出しても問題のない業務と自治会費等 管理費以外からの支出が望ましい業務の列挙(改めて、4-2において詳述。) を記載する。
5.なお、上記の内容は、自治会費の徴収や自治会的な活動への支出等が管理費の徴 収や管理費からの支出として行われることによって生じ得る、組合内部の意見の対 立・内紛や訴訟等の法的リスクを回避するため、区分所有法や判例などを踏まえて、 法律論から論じたものである。 したがって、標準管理規約コメントには、 「マンションの管理とは関係ない、ある いは管理との関連性の薄い業務や活動に対し、マンションの合意形成の環境作りと いった政策論から、管理費を支出できるという規約を総会で決議すれば、後にその 決議は違法無効であり、その規約は効力を有しないという司法判断をされ、違法な 支出について管理組合の責任となり、返還を命じられるおそれがあり、一方、管理 組合の役員等が、現行の規約の解釈運用で管理と関連性の薄い業務・活動に対する 管理費からの支出を行えば、運用した役員等に違法な支出についての個人責任や損 害賠償責任が生じるおそれがあることに、区分所有者は十分留意する必要がある。」 という注意喚起を記載する必要があるのではないか。
6.一方、マンション管理と自治会活動の定義・範囲を整理し、管理費と自治会費の 徴収、支出を分けて適切に運用するのであれば、マンションの居住者間のコミュニ ティ形成や周辺地域のコミュニティとの円滑化は、積極的に行われることが政策的 には望ましい旨を、標準管理規約コメントや適正化指針等において記載する必要が あるのではないか。