管理組合・管理会社・理事会「マンション自治会の強制加入」についてご紹介しています。
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マンション住民さん [更新日時] 2018-06-17 09:55:53
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強制加入は違法なんですか?

[スレ作成日時]2018-02-17 05:57:07

 
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マンション自治会の強制加入

351: 匿名さん 
[2018-03-22 20:32:48]
無知な高齢者は金がかかるわい(笑)
352: 匿名さん 
[2018-03-22 20:35:29]
なんか変なの湧いてるな(笑)

ロンパされてホッサおこしたか
353: 匿名さん 
[2018-03-22 20:40:55]
ロンパされて挙句の果てに刑事告訴されたのですか?
354: 匿名さん 
[2018-03-22 20:41:39]


「自治会」や「町内会」、それは地域やマンションなどに暮らす住民の、住民による、住民のための団体。全国各地に存在する任意団体として、住民間の親睦や地域のための活動など、それぞれ独自のスタイルで運営されています。しかし、ときには首をかしげたくなるルールも見受けられ、その運営方針をめぐって裁判になるケースもある模様。そこで、何かと不透明な自治会・町内会のルールについて住民トラブルにも詳しい畠山慎市弁護士に聞きました。


自治会・町内会は強制ではなく任意参加

そもそも自治会や町内会は必ず参加しなくてはならないのでしょうか? コミュニティがしっかりと根付いている場所で暮らし始めると、「参加は当たり前」といった無言の圧力を感じることも……。しかし、運営も任意なら参加も任意であり、強制ではないようです。

「日本には、自治会(町内会含む)への入会を強制する法律はありません。また、多くの自治会は、住民が申し込みをすることによって会員となる、という内容の規約を定めていることからしても、原則として、ある地域に住んでいるからといって、当然に自治会の会員になるということはありません。ちなみに最高裁も、『自治会は加入が強制される団体ではなく、規約で退会を制限する規定がなければ、いつでも退会することができる』という趣旨の判断を示していますので、この判例からしても、自治会への加入が強制されることはないと言えます」(畠山弁護士、以下同)

とはいえ、それでは自治会の存続が危ぶまれそうですが、そこも自治会ごとに“工夫”をしているそう。

「原則どおりに自治会への参加を全くの任意にすると、会の存続が困難となってしまうため、自治会が定める区域内の住民は、全て自動的に自治会に加入しているものとして扱い、自治会費の支払いを求める自治会もあるようです。このような自治会に対して、自治会へ入会の申し込みをしていない住民が、『自治会費の支払義務は負わないはずだ』と主張して、裁判で争ったケースがあります。このケースでは原則どおり、自治会に入会の申し込みをしていない住民には自治会費の支払義務はないという判断がなされました」

自治会・町内会のルールはどうやって決められてるの?

自治会や町内会への参加は任意だとしても、「これさえなければ加入するのに」と思ってしまうルールや活動内容がある、という人も少なくないはず。例えば、地域のお祭りや清掃活動、防犯パトロールなど、運営ルールは法律によって定められているものなのでしょうか?

「自治会の規約に関して定めた法律というものはありません。自治会は、あくまで任意団体ですので、内部的なルールである規約は、会員である住民によって決められるということになります。大学や趣味のサークルなどをイメージしていただくと分かりやすいかもしれません。サークルのルールは、法律による規制があるわけではなく、自分たちで話し合いをして決めていますよね。基本的には、自治会のルールも同じようにつくられるべきものだということになります」

しかし、ときにそうした曖昧な運営によって定められたルールが、トラブルの火種になる……なんてことも。

「ある自治会が、赤い羽根共同募金や日本赤十字社などに募金や寄付をするために、自治会費を増額するという総会決議をしました。しかし、募金をするか否か、募金をするとしても誰にいくら募金をするかは個人の自由な意思に委ねられるべきであって、自治会に強制されるべき事柄ではない、として、裁判で決議の有効性が争われたケースがあります。この裁判では住民側の主張が認められ、決議が無効であると判断されています」

これは特殊な例かもしれませんが、ときに生活にかかわる事態に発展することもまれではないようです。

「自治会に加入していない住民に対して、自治会から『自治会が管理するごみ集積所を利用してはならない』という主張がなされることがあります。これは、日常生活に直結する問題ですが、自治会の言い分にも一理ありますので悩ましい問題です」

地域コミュニティのつながりが希薄になっていると言われる昨今、自治会に加入することをおっくうに感じてしまう人もいるかもしれません。しかし、畠山弁護士は加入のメリットについて次のように分析します。

「職場が自宅から離れていて、自宅がある地域で過ごす時間が短いという方の場合は、直接メリットを感じる機会は少ないのかもしれません。しかし、自治会が行う防犯・防災活動、美化活動などによって、間接的にせよ自宅の住環境が守られているということはあると思います。また、ごみ集積所のケースのように、直接的な影響がある場合には、なおさら加入することにメリットがあるのではないでしょうか」

自治会や町内会によって守られている地域の助け合い精神は、暮らしやすい環境づくりの一助にもなっているはず。負担に感じない範囲で参加してみると、意外といいこともあるかも?

●取材協力
・畠山・黒川法律事務所

355: 匿名さん 
[2018-03-22 20:43:25]
自治会の裁判(判例)

自治会や町内会は、法的には自由に加入する民間団体(地縁団体)とされています。しかし、実際には役所からの加入圧力もあって「自治会に強制的に加入させられた」「入るしかない雰囲気だった」という人も多いのが現実ですね。

さらに、強制加入させられた町内会を通して天下り団体や神社から「募金(寄付)」集めに回るよう強制されたり、自治会費と外部の募金を抱き合わせで強制徴収されるケースが問題になることも多い。

自治会は自由な民間団体と位置付けられる一方で、事実上の強制加入状態が作られ抱き合わせ的におかしなことを強制する悪用も横行しています。こうしたある意味で日本的ともいうべき「巻き込み・抱き合わせ型の(本来あってはならない)強制」は裁判でも度々問題になるのですが、どのような判決が下されてきたのでしょうか。
356: 匿名さん 
[2018-03-22 20:44:09]
「寄付を含む自治会費」に違法判決

2007年8月24日、自治会費に天下り団体や公立学校後援会の「寄付」分2000円を上乗せする決議を行った自治会に対し、決議を無効とする判決が出されました(翌2008年4月に最高裁で確定)。


平成18年3月26日開催の被控訴人の定期総会でなされた、自治会費を年6000円から年8000円に増額する旨の決議が無効であることを確認する。
大阪高等裁判所第13民事部 平成18年(ネ)第3446号 決議無効確認等請求控訴事件の判決文主文
この自治会では、以前から日本赤十字社や共同募金会などの天下り団体、また公立小中学校の後援会から要請を受ける形でこれら外部団体に対する寄付金の集金を行い、集めた資金を自治会として上納していました。

この自治会としての集金は、地区の担当役員が各家を回って募金を行う形で行っていました。ただ、外部団体のための集金活動を強制される役員にとっては負担となり役員になるのを避けるために自治会を抜ける人もいたそうです。

そこで、役員の負担を軽減するために外部団体への寄付を自治会費に上乗せする形で一括して徴収する形にしようと総会で決議しました。

ここまでは、よくある話ですね。自治会が、天下り団体や公立学校、さらに寺社などから「割当」まで示して金品を要求され、応じざるを得ない状況に追い込まれている事例は、全国各地で問題になってきたわけですし。

ただ、この自治会では決議に反対する住民が決議は寄付を強制する違法なもので無効として裁判を起こしたことから、司法の場で争われる珍しい事例になりました。


寄付をするか否かは,本来個人の自由な意思に委ねられるべきものであり,その決定札思想及び良心の自由として憲法19条により保障されているところ,本件決議は,本来任意に行われるべき寄付を,支払を義務づけられる会費とすることにより,強制するものであるから,控訴人らの思想及び良心の自由を侵害し違法である。
(中略)また,被控訴人は,被控訴人に加入しない者に対し,配布物を自治会組成で配布しない,災害や葬儀等の時に被控訴人として一切協力しない,ごみステーションを利用できないなどの生活上の不利益が及ぶことを明言している。そうすると,本件決議は,寄付金の強制徴収に反対する会員に対し不当な差別的取扱いを行うものであり,上記法条に違反する。また,本件決議は,これに反対して自治会費を支払わない会員に対し,被控訴人からの退会を求めることにより,被控訴人の所在する地域に居住する自由をも侵害するものであり,居住の自由を保障した憲法22条1項に違反する。
判決文の「当事者の主張」にある控訴人(原裁判原告)の主張
裁判では、まず自治会そのものの強制性が問題になりました。自治会が一部の住民が自由に集まって活動内容も会員が自由に決める民間団体であれば、そもそも外部団体に寄付する団体に加入するかどうかは各自が自由に決める問題であって、「寄付を含む会費」を払う意思がないのなら退会すればよいだけの話とも言えるわけですからね。

しかし、実際には自治会や町内会というものが事実上の「強制」加入になっている地域が多いわけです。この裁判の判決でも、問題となった自治会の強制性が認定されています。


次に,被控訴人は,前記第2の2(2)のとおり,強制加入団体ではないものの,対象区域内の全世帯の約88,6パーセント,939世帯が加入する地縁団体であり,その活動は,市等の公共機関からの配布物の配布,災害時等の協力,清掃,防犯,文化等の各種行事,集会所の提供等極めて広範囲に及んでおり,地域住民が日常生活を送る上において欠かせない存在であること,被控訴人が,平成16年5月ころ,自治会未加入者に対しては,1)甲南町からの配布物を配布しない,2)災害,不幸などがあった場合,協力は一切しない,3)今後新たに設置するごみ集積所やごみステーションを利用することはできないという対応をすることを三役会議で決定していること(甲1,3,6,乙2)からすると,会員の脱退の自由は事実上制限されているものといわざるを得ない。
判決文「争点に対する当裁判所の判断」
こうした強制性を持つ自治会の自治会費は、強制徴収される性質を持つことになります。そしてその強制徴収の自治会費に寄付が上乗せ(抱き合わせ)されれば、どうなるでしょうか? 「寄付の強制」としか言いようがなくなりますよね。

「募金及び寄付金は,その性格からして,本来これを受け取る団体等やその使途いかんを問わず,すべて任意に行われるべきものであり,何人もこれを強制されるべきものではない(判決文)」以上、こうした寄付の強制を行う決議は「無効」という結論になるわけです。


本件決議に基づく増額会費名目の募金及び寄付金の徴収は,募金及び寄付金に応じるか否か,どの団体等になすべきか等について,会員の任意の態度,決定を十分に尊重すべきであるにもかかわらず,会員の生活上不可欠な存在である地縁団体により,会員の意思,決定とは関係なく一律に,事実上の強制をもってなされるものであり,その強制は社会的に許容される限度を超えるものというべきである。

したがって,このような内容を有する本件決議は,被控訴人の会員の思想,信条の自由を侵害するものであって,公序良俗に反し無効というべきである
判決文「争点に対する当裁判所の判断」
この判決は、強制してはならない自治会が強制性を持たされている現実を認定した上で自治会費と寄付の抱き合わせを違法と位置付ける画期的なものとしてネットでも話題になりました(ただし実際にはこの裁判の前にも同様の裁判が起こされ、同様の判決が出されています)。

ゴミステーション(ゴミ集積所)などを背景とする自治会の強制加入システムや外部団体が自治会に寄付・募金名目で資金集めをやらせる強制動員システム・・・こうしたおかしな構造に巻き込まれて、意に反する集金活動や「寄付」を強制される被害は、以前から問題になっていましたからね。おかしな仕組みが司法の場で明確に否定されたことに、状況改善の期待を寄せた人も多かったことでしょう。

しかし、この判決の後も相変わらず天下り団体などが自治会に寄付金(募金)名目の資金集めを行わせる仕組みが温存されているため、違法とされた自治会費や町内会費に寄付を上乗せ強制徴収する手法も続いているのが現実なんですよね……
357: 匿名さん 
[2018-03-22 20:44:53]
管理組合は町内会費を請求できない

2007年8月7日、マンションの管理費を巡る裁判で「管理組合は、規約や多数決で決定したとしても管理費に町内会費の分を含めて請求することはできない」「管理組合が町内会に加入する形を取ることもできない」とする判決が出され、注目を集めました。


町内会へ入会するかどうかは個人等の任意によるべきであり,一旦入会した個人等も,町内会の規約等において退会の制限を定める等の特段の事由がない限り,自由に退会の意思表示をすることができるものと解すべきである。

ところで,区分所有法第3条,第30条第1項によると,原告のようなマンション管理組合は,区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから,同組合における多数決による決議は,その目的内の事項に限って,その効力を認めることができるものと解すべきである。

しかし,町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく,区分所有法第3条の目的外の事項であるから,マンション管理組合において多数決で決定したり,規約等で定めても,その拘束力はないものと解すべきである。

(中略)

区分所有法第3条の趣旨からすると,原告自身が町内会へ入会する形を取ることも,その目的外の事項として,その入会行為自体の効力を認めることはできないものと解されることからすると,これらを根拠に,原告が被告に対し,未払いの町内会費の請求をすることはできないと解すべきである。
東京簡易裁判所 平成18年(ハ)第20200号 管理費等請求事件「当裁判所の判断」
管理組合は、あくまで管理対象となる共有財産の管理を行うための団体であって、管理組合が目的外の負担を求めることはできない。共有者の強制加入団体でもある管理組合が目的外のことまで求め始めれば、本来あってはならない強制が行われかねない(そして現実に行われてきた)わけで、本来なら「当たり前」のことですよね。

しかし、自治会/町内会が絡むとその当たり前のことが曖昧にされ崩されてきた、という現実もあります。そうした状況に、司法の場から見直しを求める判決であったともいえるのでしょう。

実際、この判決は国土交通省のマンションの新たな管理ルールに関する検討会など集合住宅の管理組合のあり方を巡る議論でも重視される判例となり、管理組合と自治会/町内会を抱き合わせるべきではないとする方向性が確立される背景の一つにもなりました。

管理組合は、管理費など資産共有者の負担を定めそれを強制しあう仕組みとも言えます(だから管理費を支払わない区分所有者に対しては、本件のように法的な強制手続きを行うわけです)。それは、住民が自由に集まる本来の意味での「地域・住民コミュニティ」とは異質で明確に分離すべき性質のものでしょう。管理組合を通して「自治会の加入や負担」を求めるような仕組みは「作ってはいけない」ことを明確にすることが、大切なのだと思います。

本件は、裁判としては管理組合が管理費を滞納している区分所有者に管理費の支払いを求めたよくある裁判で、判決も管理組合の要求の大半を認める原告勝訴の判決でした。ただ、その管理費に「町内会費」が含まれていたことから、思わぬ影響を与える判決になりましたね。

最後に、この「住民全体で共有財産を管理する管理組合」と「住民が自由に集まる自治会(いわゆるコミュニティ)」の問題は、「地域の管理組合」化されている自治会そのものの問題とも言えると思います。

本来自由であるべき自治会が実態として「(ゴミ集積所など住民の共有・公的設備のための)管理組合」にされている。そして、そのことによって自治会が強制性を持たされ、強制してはならないことが「(外部団体が自治会にやらせる)コミュニティとしての活動」の形で強制されている。

こうした状況を、特に住民コミュニティとの分別を明確にすべき地域の公的・共有部分の管理負担のあり方をどうするのか。真剣に考えていく必要がありそうです。


358: 匿名さん 
[2018-03-22 20:45:44]
国土交通省の解説

3.マンション管理組合と自治会との関係、コミュニティ活動について

3-1.マンション管理と自治会費の徴収・支払いについて

1.管理組合は、区分所有法に基づき、区分所有者から構成される所有者の団体であ り、強制加入団体である注1。また、管理組合が強制徴収する費用(管理費)は、同 法に定める管理の目的「建物並びにその敷地及び附属施設の管理」に充当されるべ き費用である。 一方、自治会は、存立の法的根拠はなく、地縁に基づいて自発的に形成された任 意加入の団体である(権利能力のない社団)注2。その目的は、自治会の会員相互の 親睦を図り、快適な環境の維持管理、共同の利害への対処、会員相互の福祉、助け 合い等を図ることであり注3、任意徴収される自治会費も当該目的に充当されるべき ものである。 このように、マンションの管理組合と自治会は、法的に全く異なる性格の団体で あり、目的も異なるが、実態として、多くのマンションにおいて、管理組合を自治 会と混同し、管理組合が行う業務の中に自治会活動の要素を持ち込んでいる事例が みられる。そして、これによって、例えば、居住者が各自の判断で自治会に任意加 入した場合に支払う自治会費が、強制徴収される管理費から支払われ、訴訟にまで 発展した等の弊害事例も生じている。

注1 管理組合については、区分所有法第3条で「区分所有者は、全員で、建物並びその敷 地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し(以下、略) 」とあり、区分所有者が組 合の加入を拒んだり、脱退することはできない「強制加入団体」である。 これに対し、強制加入団体といっても、個々のマンションごとに規約が異なることを 踏まえると、自治会費が管理費と混同して徴収・支出されることに反対であれば、当該 区分所有者は、そのマンションを売却し、自治会費の徴収・支出を管理費と区分する規 約となっているマンションに転居することが可能なため、離脱の自由があるように一見 みえるが、管理組合は、そのマンションでの居住を意思決定すれば強制加入であり、自 治会のようにその町内での居住を意思決定してもなお自治会への加入は任意でよいこと とは、明らかに異なる。 注2 後出の参考の表「管理組合と自治会との対比表」を参照。 注3 後出の判例(平成17年4月26 日、最高裁判例、判時1897 号)を参照。

2.自治会や自治会費の性格等に関する判決として、以下がある。

(1)最高裁判決(平成 17 年4月 26 日(判時 1897 号 10 頁) ) 当該判決は、自治会の目的及び性格は「会員相互の親ぼくを図ること、快適な環境の維持 管理及び共同の利害に対処すること、会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設 立された権利能力のない社団であり、いわゆる強制加入団体でもない」と判示している。ま
23

た、退会について「その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないのであるか ら、被上告人の会員は、いつでも被上告人に対する一方的意思表示により被上告人を退会す ることができると解するのが相当であり、本件退会の申入れは有効であるというべきである」 とし自治会の退会の自由を認めている。あわせて、自治会を退会する旨申し入れた場合、そ の後の自治会費の支払い義務は負わない旨判示している。

(2)東京高裁判決(平成 19 年9月 20 日(判例集未掲載) ) 当該判例は、管理組合が全体管理費として区分所有者から徴収していた月額1500円の 中に200円相当の自治会費分が含まれていると判示したうえで、退会については、 (1)に 掲載した最高裁判例に言及しつつ、「『重要事項説明書』においては、本件マンションの居住 者が地域活動及び防犯灯の維持管理を目的として設立される町内会に加入することが明記さ れており、控訴人らもそれを了承したものと認められるが、加入を了承したことをもって被 控訴人自治会を脱会することができないとまで解することはできない。」と指摘し、控訴人は 自治会退会後「自治会に対し、被控訴人管理組合を介して、自治会費を支払う義務を負わな いと認めるのが相当である。」と判示し、脱会以降に管理組合に支払った管理費のうち自治会 費相当分について返還を認め、自治会に対する管理費については自治会費相当分を差し引い た金額の支払い義務しかないことを認定した。

3.このような判決から、管理組合が自治会費を徴収するような業務は、たとえ管理 規約に定めているとしても、区分所有法に定める(想定している)管理の目的外の 業務であると言えるのではないか。 また、例えば、自治会への加入や飲食や祭事、懇親会、クラブ・サークル支援等 の費用を管理費から支出するという管理規約(又は管理に関する承諾書)をマンシ ョン購入前に承認した上で購入したような場合であっても、こうした管理の範囲外 となりうる活動費用を管理費から支出することに関する合意は無効となると解さ れるのではないか。 4.以上から、標準管理規約、同規約コメント等を次のように改正してはどうか。 (1)標準管理規約コメントにおける解説の追加 「管理組合は自治会のような居住者の団体ではなく、所有者による資産管理を 目的とした団体である」という基本的事項や、両者を混同することにより、自治 会費を管理費として一体で徴収し、自治会費を払っている事例や、自治会的な活 動への管理費支出をめぐる意見対立やトラブル等弊害が生じていることを、標準 管理規約コメントの第27条(管理費)及び第32条(業務)関係の解説で記載 し、周知を図る。

(2)標準管理規約コメントでの徴収方法の改善の提示 併せて、標準管理規約コメントの両条関係の解説において、①管理費と自治会 費の徴収と支出を分けて適切に展開した方が望ましいことと、②(自動口座引き
24

落とし等により)自治会費の徴収・支出が管理費の徴収・支出と一体になってい る場合には、自治会の退会希望者の把握と退会者からの自治会費徴収の回避、管 理会計との区分経理、管理組合が自治会費を代行徴収していることに伴う費用負 担の考え方の整理の仕方、③管理費から支出しても問題のない業務と自治会費等 管理費以外からの支出が望ましい業務の列挙(改めて、4-2において詳述。) を記載する。

5.なお、上記の内容は、自治会費の徴収や自治会的な活動への支出等が管理費の徴 収や管理費からの支出として行われることによって生じ得る、組合内部の意見の対 立・内紛や訴訟等の法的リスクを回避するため、区分所有法や判例などを踏まえて、 法律論から論じたものである。 したがって、標準管理規約コメントには、 「マンションの管理とは関係ない、ある いは管理との関連性の薄い業務や活動に対し、マンションの合意形成の環境作りと いった政策論から、管理費を支出できるという規約を総会で決議すれば、後にその 決議は違法無効であり、その規約は効力を有しないという司法判断をされ、違法な 支出について管理組合の責任となり、返還を命じられるおそれがあり、一方、管理 組合の役員等が、現行の規約の解釈運用で管理と関連性の薄い業務・活動に対する 管理費からの支出を行えば、運用した役員等に違法な支出についての個人責任や損 害賠償責任が生じるおそれがあることに、区分所有者は十分留意する必要がある。」 という注意喚起を記載する必要があるのではないか。

6.一方、マンション管理と自治会活動の定義・範囲を整理し、管理費と自治会費の 徴収、支出を分けて適切に運用するのであれば、マンションの居住者間のコミュニ ティ形成や周辺地域のコミュニティとの円滑化は、積極的に行われることが政策的 には望ましい旨を、標準管理規約コメントや適正化指針等において記載する必要が あるのではないか。
359: 匿名さん 
[2018-03-22 20:46:46]
[スレッドの趣旨に反する投稿のため、削除しました。管理担当]

360: 匿名さん 
[2018-03-22 20:47:08]
 任意団体に強制加入はあり得ない。 さっさと自治会から退会し、自治会費の支払いを拒否すべき。 自治会からの給付も断固拒否し、一切受け取らないこと。 そうしないと、筋が通らない。 何らかの不利益が生じても、自治会加入を拒否したものが甘受すべき。 費用負担なしで、給付だけ受け取ることは、あり得ない。
361: 匿名さん 
[2018-03-22 21:10:18]
自治会なんて加入しなくっても困る事なんて何もないよ、とくにマンションならなおさら。
自治会なんてマンション暮しなら煩わしいだけ、加入するのは年寄りだけ。
362: 匿名さん 
[2018-03-23 10:49:10]
>任意団体に強制加入はあり得ない。さっさと自治会から退会し、自治会費の支払いを拒否すべき。

退会すると言うことは強制で入会させられて会員であることを認めたことになるよ。
入会してないと主張するなら会員でないのだから退会する必要は何もないはず。

強制加入は有り得ない、入会の意思表示をしていないから会員ではないと主張するなら、地位不存在確認訴訟を起こして法的(司法判決)に会員の地位にないことを証明するしかない。
そうでない限り、強制加入で会員の地位にあるのだから、会費は払わなければならない。
払いたくないのなら、強制加入で一旦は会員の地位にあることを認め、後日退会によって非会員になるしかない。

これは取りも直さず「強制加入」を認めたことになり、あんたの負けである。強制加入の自治会の勝!

これが「地位不存在確認請求」訴訟の原点である。
363: 匿名さん 
[2018-03-23 11:39:00]
自治会に自動入会という事は存在しないのにコイツ相当マヌケ?
その自治会とかが勝手に思い込んでるだけだろ、弁護士も無視しとけばいいですというだけ。

それと子の爺さんなにかと地位不存在確認請求がどうだこうだ言うアホだろ
自治会でアホ丸出し、覚えた言葉使いたいんだろうけど(笑)
364: 匿名さん 
[2018-03-23 11:47:52]
地位不存在と慰謝料請求、勝訴したけど何か?
ただし自治会が控訴したから次は東京高裁だ。
365: 匿名さん 
[2018-03-23 12:25:22]
 裁判で済む話ではなく、根はもっと深い。 地域自治会に参加するとよくわかる。 参加しなくてもいいよ。 任意団体だから。 理解のできない人がいると、大変迷惑。 大阪市の住民投票で辞職した馬鹿な奴と同じ。
366: 匿名さん 
[2018-03-23 12:48:42]
町内会におけるトラブル

「町内会におけるトラブル」で困っています。

最近、引っ越しをしたのですが、
「引っ越し先の町内」では「引っ越しをした時点で、町内会に入会したとみなす」らしく、
「あなたは、町内会に自動的に入っている」と町内会役員が言ってきています。

「『入会届』を出しておらず、入会していません」と私は申し上げているのですが、
「引っ越をして、町内の住人になった時点で入会している」と町内会役員が主張してきています。

「そんな無茶な話」はないと思いますが、町内会役員は聞く耳を持ちません。

そういった「不毛なやり取り」が何度か続く中で、
「町内会の規則を記した冊子」を町内会役員が渡してきたので受け取りました。
「冊子の規則」を確認してみた所、「町内に引っ越して住人になった時点で、入会しているとみなす」という内容の一文が確かに書いてありました。

ただ、「入会届」については記載が一切ありませんでした。
退会については、「該当町内から引っ越した時点で退会となる」という事が書いてあるだけで、
「退会届」や「それ以外の退会方法」については記載がありません。

「規則としての最低限の体裁」をなしていないと感じます。
無理やり町内会に入会させて、退会させないという黒い思惑しか感じ取れません。

「こういった規則はありえないでしょう?」と申し上げてみたのですが、
「規則は規則だ」と繰り返してくるばかりで不毛です。

さらに「『町内会の冊子』を受け取ったのだから、それが入会の意思表示である」という内容の事を言ってくるので困っています。

そういったやり取りがしばらく続いていたら、
「未納になっている町内会費二ヶ月分 ○円を払え」と言ってきました。
「町内会に入会していないのに、会費を払え」とはおかしな話です。当然、支払いはお断りしました。

私は町内会に入会していませんし、こんな町内会には入会したくもないのですが、
どのように対応すれば良いでしょうか? 教えてください。

町内会は任意加入の団体でしかなく、入会や退会は自由のはずです。
前に住んでいた地域では、少なくともそういう前提だったのですが、法的な解釈はどうなるのでしょうか?
最高裁の判例が確かあるはずですよね?


みんなの回答

齋藤 健博 弁護士
東京 豊島区

弁護士ランキング 東京都1位 労働問題に注力する弁護士

ベストアンサー
ありがとう

入会の意思表示をしていないのて、入会していません。
会費を払う必要は全くありません。
支払いを求められてもきっぱりと断りましょう。
2017年01月23日 21時22分


原田 和幸 弁護士
東京 江戸川

ありがとう

> どのように対応すれば良いでしょうか?

相手にしなければよいと思います。
相手の言い分が正しいとそこまで言うのであれば、裁判でもしてもらってはいかがでしょうか。
まずしてこないとは思いますが。
2017年01月24日 04時41分
367: 匿名さん 
[2018-03-23 12:52:07]

このように勝手に住民が自動的に自治会に加入していると思ってるのは自治会のバカオヤジだけ。

弁護士も相手にするなとか無視でいいとの回答、自動入会なんて存在しないんだよ自治会ジジイ。
368: 匿名さん 
[2018-03-23 13:27:50]
法曹界としては強制入会に対する会員地位不存在確認が判例化されることに意義がある。
369: 匿名さん 
[2018-03-23 13:42:42]
>>366
>「『町内会の冊子』を受け取ったのだから、それが入会の意思表示である」

どこからかのコピペだろうけど、やり口がカルト宗教と変わらないな
教団が冊子を受け取ってくれた人全員が入会したと思い込んでるのと同じ
370: 匿名さん 
[2018-03-23 15:06:46]
>「『町内会の冊子』を受け取ったのだから、それが入会の意思表示である」
熊本PTA裁判読め、同じことが書いてある。はいロンパ(笑)
371: 匿名さん 
[2018-03-23 17:51:56]
>>369
ざんね~~~ん
熊本PTA裁判で裁判所は
・退会届を出した事
・会費と書いた封筒でお金を出した事
を重く見て入会していた認識があったとされたのです。

さて>366のコピペには冊子を受け取った事実は書かれていますがそれ以外の事は書かれていません。

ハイ、ロンパできずに残念でした(爆)
372: 匿名さん 
[2018-03-23 17:58:01]
アンカー間違えた
>370だわ
373: 匿名さん 
[2018-03-23 18:46:23]
そのコピペは弁護士ドットコムだよ

相談に弁護士が答えたQ&A

弁護士は相手にするなという事で はいロンパ(笑)

自動入会とか町内会が勝手に決めれるわけないだろ北朝鮮でもあるまいし(笑)

町内会に裁判でも起こしてもらえばいいとのこと こちらから裁判なんて無用ってことね

>みんなの回答

齋藤 健博 弁護士
東京 豊島区

弁護士ランキング 東京都1位 労働問題に注力する弁護士

ベストアンサー
ありがとう

入会の意思表示をしていないのて、入会していません。
会費を払う必要は全くありません。
支払いを求められてもきっぱりと断りましょう。
2017年01月23日 21時22分


原田 和幸 弁護士
東京 江戸川

ありがとう

> どのように対応すれば良いでしょうか?

相手にしなければよいと思います。
相手の言い分が正しいとそこまで言うのであれば、裁判でもしてもらってはいかがでしょうか。
まずしてこないとは思いますが。
2017年01月24日 04時41分

まるで宗教の勧誘だね、オウムか? (笑)
374: 匿名さん 
[2018-03-23 19:58:09]
>>373
>369も結果的に同じ事を言ってるよ
それに対して分裂気味の>370の回答に対し>371が説明している。
だから>369,371,373は同じ見解の人だよ
375: 匿名さん 
[2018-03-23 20:07:54]
>入会の意思表示をしていないのて、入会していません。
>会費を払う必要は全くありません。
>支払いを求められてもきっぱりと断りましょう。

自動入会の会則だからだから、自治会から見れば会員だ。
だから会則に則り、会員は自治会費を支払う義務がある。
支払わなければ自治会費滞納で債務不履行。
自治会が会費を払わない会員を訴えたらどうする?
無視して応訴しなければ自治会勝訴の判決になり、
会員は会費の支払い義務が生ずる。
それでも支払わなければ、判決を債務名義に強制執行されるぞ。
376: 匿名さん 
[2018-03-23 20:13:58]

おまえバカじゃないの?
だれがその会則に従うの?
従う義務が有るわけないじゃん (笑)

弁護士は相手にしなくていいとのこと
裁判したいならしてみれば(笑)
377: 匿名さん 
[2018-03-23 20:15:04]

>みんなの回答

齋藤 健博 弁護士
東京 豊島区

弁護士ランキング 東京都1位 労働問題に注力する弁護士

ベストアンサー
ありがとう

入会の意思表示をしていないのて、入会していません。
会費を払う必要は全くありません。
支払いを求められてもきっぱりと断りましょう。
2017年01月23日 21時22分


原田 和幸 弁護士
東京 江戸川

ありがとう

> どのように対応すれば良いでしょうか?

相手にしなければよいと思います。
相手の言い分が正しいとそこまで言うのであれば、裁判でもしてもらってはいかがでしょうか。
まずしてこないとは思いますが。
2017年01月24日 04時41分

まるで宗教の勧誘だね、オウムか? (笑)


378: 匿名さん 
[2018-03-23 20:21:31]
>>375
自動入会って何?。
そもそもそんな事はありえないのです。

日本国においては結社の自由が憲法で保障されている以上、何かしらの集団に強制入会させられる事はないのです。
但しマンション管理組合や弁護士会の様に法律で加入が義務付けられている組織は除かれます。

自治会町内会の加入脱退は自由である。過去の最高裁判例にもありますので義務ではありません。
あくまでも一個人の意志が最優先されます。

もしこれ以上自動入会と仰るなら、自動入会とやらを分かりやすくご説明いただきたい。
379: 匿名さん 
[2018-03-23 20:25:27]
>375のそいつタダの自治会オタクで自分の思うように自治会に加入してほしい高齢者、ほっとけばいいよ。

暇なときにからかうとストレス発散になるよ アハハハハハハッ

日本では通用しないこと連呼するから在日じゃねーの(笑)
380: マンション住民さん 
[2018-03-23 20:48:36]
>>376
そうなると応訴しないわけだから訴えた自治会の勝訴になる。
従って>>375の言うとおり、会員は会費の支払い義務が生ずる。
それでも支払わなければ、判決を債務名義に強制執行されるぞ。
裁判とはそういうもんだ。裁判しらない奴、はいロンパ(笑)
381: 匿名さん 
[2018-03-23 20:52:39]

ホラホラね(笑)

ここ日本なのに アハハハハハハッ

弁護士さんが相手にするなと言うのもうなずけるでしょ(笑)

さわるとバカがうつりますよ
382: 匿名さん 
[2018-03-23 21:00:08]
その年寄り「マンション管理士に質問しよう」スレが相手されないと賑やかなスレ来て無知晒す人ですよ。

いつもは一人で投稿して一人で答えて遊んでるアブナイ高齢者よ。キモイっしょ
383: 匿名さん 
[2018-03-23 21:12:02]
教えたる、勉強しろよ、チョンマゲ!

(自白の擬制)
第159条
1.当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない。
2.相手方の主張した事実を知らない旨の陳述をした者は、その事実を争ったものと推定する。
3.第1項の規定は、当事者が口頭弁論の期日に出頭しない場合について準用する。ただし、その当事者が公示送達による呼出しを受けたものであるときは、この限りでない。
384: 匿名さん 
[2018-03-23 21:13:59]
自治会入会って契約で入会が成立するのに、何が自動入会だか北朝鮮か?
入会届が契約書だしな。
裁判とママヌケだろ、契約もしてない相手にどうやって裁判するんだかぁ????バカ丸だな
385: 匿名さん 
[2018-03-23 21:16:35]
383
ば~か 答弁書に契約してませ~んと書いて裁判所に出せばそんな裁判出席するわけないし
だいたい入会の契約書も無いのに裁判所が受け付けないしな おまえ相当馬鹿だな アハハハハハハッ
386: 匿名さん 
[2018-03-23 21:20:08]
>>383
自治会員という根拠、会費を払わなければならない根拠、これすらないのに
おかしなへ理屈で裁判しようとしても裁判所は受け付けないから残念ねぇ~
裁判所で自動入会ですと言ってみたらぁ?  大爆笑されるから ガンバレ―無知!w
387: 匿名さん 
[2018-03-23 21:23:30]
分かりやすく言うと、金を貸してもいないのに貸したと言って借用書や他の根拠もないのに
裁判してくれという呆れた在日と同じアハハハハハハッ

ここは日本な ジジイ(笑)
388: 匿名さん 
[2018-03-23 21:35:36]
やっぱり自動入会について妥当な説明できないバカだったのか(笑)
つまり自治会推進する輩は、お花畑が多数いると言う証だな
389: 匿名さん 
[2018-03-23 21:44:15]

いいから自動入会なのに会費払わないって裁判してみろ世間知らずが(笑)
裁判所が相手してくれたらまた投稿しろ低脳
確か日本にはそんな法律はないと弁護士も言ってたがなぁ笑笑
390: 匿名さん 
[2018-03-23 21:57:03]
会則は自動入会の契約だよ。はいロンパ(笑)
自動契約の会則が無効との反訴をして和解に持ち込むのがベスト。
自治会側から訴えられたら非常に厄介なことになる。
今までの訴訟は自治会員側からの提訴である。あくまでも自治会は被告の受身。
391: 匿名さん 
[2018-03-23 22:05:38]
[情報交換を阻害する恐れのある投稿のため、削除しました。管理担当]
392: 匿名さん 
[2018-03-23 22:08:30]
日本には自動契約とか自動入会とかないから残念だね
いまどき自治会なんて誰も用がないんだよ高齢者の低脳さん(笑)
393: 匿名さん 
[2018-03-23 22:08:58]
>>389
>388>390を皮肉ってるだけだよ
妥当な(これが大事な)説明できない事を百も承知だからあえて書いてるんだよ
394: 匿名さん 
[2018-03-23 22:09:00]
法律ではないよ。会則だよ。管理規約と同様。
395: 匿名さん 
[2018-03-23 22:14:39]
>>394
そこに加入している人なら適用されると言う大前提は同じだね。
でも適用先の組織は180度違う
396: 匿名さん 
[2018-03-24 12:02:53]
>>392
管理組合は、区分所有者になった時に自動入会し区分所有者でなくなった時に自動退会する。
管理組合に提出する入居届と退去届ではないことに注意。
はーい、ロンパ(笑)
397: 匿名さん 
[2018-03-24 12:06:06]
自治会の会則なんて拘束力ないだろ、会員だけだろ。
この市に引っ越したら自動的に自治会に入会とか勝手に決めても誰も従わないな。
日本では団体入会は契約の一種だから自治会が勝手にもの言っても相手にしないよ。
398: 匿名さん 
[2018-03-24 12:14:07]
マンション管理規約にも自治会の入退会の事項は記載できないから論外。
区分所有法にも反し国交省の適正化法でもかかわりを否定済みだしな。
自治会は放置で、ほっときゃいいよ。
399: 匿名さん 
[2018-03-24 12:25:10]
ほっといたら自動入会で自治会員だから自治会費請求され、払わなければ債務不履行で自治会に訴えられるよ。
400: 匿名さん 
[2018-03-24 12:45:13]

やってみればぁ(笑)

おまえ相当無知やね

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