管理組合・管理会社・理事会「マンション自治会の強制加入」についてご紹介しています。
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マンション住民さん [更新日時] 2018-06-17 09:55:53
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強制加入は違法なんですか?

[スレ作成日時]2018-02-17 05:57:07

 
注文住宅のオンライン相談

マンション自治会の強制加入

298: 匿名さん 
[2018-03-21 19:05:04]
おい、脂汗かいて手が震えとるぞ、ッぷー!
299: 匿名さん 
[2018-03-21 19:14:20]
↑ 理解できない高齢者? ほかになにも書けないノータリン(笑)
300: 匿名さん 
[2018-03-21 19:21:17]
298はロンパされてグーの音も出ない年寄りだろ。
こういう社会と離れた年寄りが町内会で乱暴なんだよ。
301: 匿名さん 
[2018-03-21 19:26:06]
なんか必死こいてるなー (笑)
302: 匿名さん 
[2018-03-21 19:30:15]
団塊世代の嫌われ者だろ、ほっとけ。
町内会も現役世代が運営するようになれば好感持てるかもな。
高齢者は人の都合無視して町内会が優先だから加入者少ないし嫌われるんだよ。
町内会では何故か無駄に威張りたがる高齢者?  変な生き甲斐持っちゃった老人って感じ。
健康的にゲートボールでもやってりゃいいのに。
303: 匿名さん 
[2018-03-21 19:39:09]
強制加入とか最高裁の判決済みで屁理屈でも反論できないから、このスレ終了でいいんじゃない。

愚図るのは駄々こねる高齢者だけだし。論理的な反論もできない。

最高裁に高齢者がケンカ売ってもどうにもならんしな(笑)

304: 匿名さん 
[2018-03-21 19:46:17]
月曜日に横浜地裁で判決が出るね。恐らく勝訴だろう。でも被告は面子にかけても必ず控訴する。
305: 匿名さん 
[2018-03-21 19:48:52]
 待ちなよ。 スレ終了は、スレ立て人の権限。 勝手に終了すると面白くなくなる。 結論の出ないレスの応酬だから面白い。 スレ立て自体が「一言スレ立て」で、異常だけど。
306: 匿名さん 
[2018-03-21 19:52:02]
もう結論出てるじゃん、地縁団体の強制加入は認められないのは日本では当然。

嫌なら北朝鮮にでも行け。
307: 匿名さん 
[2018-03-21 19:55:42]
自治会の裁判(判例)

自治会や町内会は、法的には自由に加入する民間団体(地縁団体)とされています。しかし、実際には役所からの加入圧力もあって「自治会に強制的に加入させられた」「入るしかない雰囲気だった」という人も多いのが現実ですね。

さらに、強制加入させられた町内会を通して天下り団体や神社から「募金(寄付)」集めに回るよう強制されたり、自治会費と外部の募金を抱き合わせで強制徴収されるケースが問題になることも多い。

自治会は自由な民間団体と位置付けられる一方で、事実上の強制加入状態が作られ抱き合わせ的におかしなことを強制する悪用も横行しています。こうしたある意味で日本的ともいうべき「巻き込み・抱き合わせ型の(本来あってはならない)強制」は裁判でも度々問題になるのですが、どのような判決が下されてきたのでしょうか。


308: 匿名さん 
[2018-03-21 19:57:09]
「寄付を含む自治会費」に違法判決

2007年8月24日、自治会費に天下り団体や公立学校後援会の「寄付」分2000円を上乗せする決議を行った自治会に対し、決議を無効とする判決が出されました(翌2008年4月に最高裁で確定)。


平成18年3月26日開催の被控訴人の定期総会でなされた、自治会費を年6000円から年8000円に増額する旨の決議が無効であることを確認する。
大阪高等裁判所第13民事部 平成18年(ネ)第3446号 決議無効確認等請求控訴事件の判決文主文
この自治会では、以前から日本赤十字社や共同募金会などの天下り団体、また公立小中学校の後援会から要請を受ける形でこれら外部団体に対する寄付金の集金を行い、集めた資金を自治会として上納していました。

この自治会としての集金は、地区の担当役員が各家を回って募金を行う形で行っていました。ただ、外部団体のための集金活動を強制される役員にとっては負担となり役員になるのを避けるために自治会を抜ける人もいたそうです。

そこで、役員の負担を軽減するために外部団体への寄付を自治会費に上乗せする形で一括して徴収する形にしようと総会で決議しました。

ここまでは、よくある話ですね。自治会が、天下り団体や公立学校、さらに寺社などから「割当」まで示して金品を要求され、応じざるを得ない状況に追い込まれている事例は、全国各地で問題になってきたわけですし。

ただ、この自治会では決議に反対する住民が決議は寄付を強制する違法なもので無効として裁判を起こしたことから、司法の場で争われる珍しい事例になりました。


寄付をするか否かは,本来個人の自由な意思に委ねられるべきものであり,その決定札思想及び良心の自由として憲法19条により保障されているところ,本件決議は,本来任意に行われるべき寄付を,支払を義務づけられる会費とすることにより,強制するものであるから,控訴人らの思想及び良心の自由を侵害し違法である。
(中略)また,被控訴人は,被控訴人に加入しない者に対し,配布物を自治会組成で配布しない,災害や葬儀等の時に被控訴人として一切協力しない,ごみステーションを利用できないなどの生活上の不利益が及ぶことを明言している。そうすると,本件決議は,寄付金の強制徴収に反対する会員に対し不当な差別的取扱いを行うものであり,上記法条に違反する。また,本件決議は,これに反対して自治会費を支払わない会員に対し,被控訴人からの退会を求めることにより,被控訴人の所在する地域に居住する自由をも侵害するものであり,居住の自由を保障した憲法22条1項に違反する。
判決文の「当事者の主張」にある控訴人(原裁判原告)の主張
裁判では、まず自治会そのものの強制性が問題になりました。自治会が一部の住民が自由に集まって活動内容も会員が自由に決める民間団体であれば、そもそも外部団体に寄付する団体に加入するかどうかは各自が自由に決める問題であって、「寄付を含む会費」を払う意思がないのなら退会すればよいだけの話とも言えるわけですからね。

しかし、実際には自治会や町内会というものが事実上の「強制」加入になっている地域が多いわけです。この裁判の判決でも、問題となった自治会の強制性が認定されています。


次に,被控訴人は,前記第2の2(2)のとおり,強制加入団体ではないものの,対象区域内の全世帯の約88,6パーセント,939世帯が加入する地縁団体であり,その活動は,市等の公共機関からの配布物の配布,災害時等の協力,清掃,防犯,文化等の各種行事,集会所の提供等極めて広範囲に及んでおり,地域住民が日常生活を送る上において欠かせない存在であること,被控訴人が,平成16年5月ころ,自治会未加入者に対しては,1)甲南町からの配布物を配布しない,2)災害,不幸などがあった場合,協力は一切しない,3)今後新たに設置するごみ集積所やごみステーションを利用することはできないという対応をすることを三役会議で決定していること(甲1,3,6,乙2)からすると,会員の脱退の自由は事実上制限されているものといわざるを得ない。
判決文「争点に対する当裁判所の判断」
こうした強制性を持つ自治会の自治会費は、強制徴収される性質を持つことになります。そしてその強制徴収の自治会費に寄付が上乗せ(抱き合わせ)されれば、どうなるでしょうか? 「寄付の強制」としか言いようがなくなりますよね。

「募金及び寄付金は,その性格からして,本来これを受け取る団体等やその使途いかんを問わず,すべて任意に行われるべきものであり,何人もこれを強制されるべきものではない(判決文)」以上、こうした寄付の強制を行う決議は「無効」という結論になるわけです。


本件決議に基づく増額会費名目の募金及び寄付金の徴収は,募金及び寄付金に応じるか否か,どの団体等になすべきか等について,会員の任意の態度,決定を十分に尊重すべきであるにもかかわらず,会員の生活上不可欠な存在である地縁団体により,会員の意思,決定とは関係なく一律に,事実上の強制をもってなされるものであり,その強制は社会的に許容される限度を超えるものというべきである。

したがって,このような内容を有する本件決議は,被控訴人の会員の思想,信条の自由を侵害するものであって,公序良俗に反し無効というべきである
判決文「争点に対する当裁判所の判断」
この判決は、強制してはならない自治会が強制性を持たされている現実を認定した上で自治会費と寄付の抱き合わせを違法と位置付ける画期的なものとしてネットでも話題になりました(ただし実際にはこの裁判の前にも同様の裁判が起こされ、同様の判決が出されています)。

ゴミステーション(ゴミ集積所)などを背景とする自治会の強制加入システムや外部団体が自治会に寄付・募金名目で資金集めをやらせる強制動員システム・・・こうしたおかしな構造に巻き込まれて、意に反する集金活動や「寄付」を強制される被害は、以前から問題になっていましたからね。おかしな仕組みが司法の場で明確に否定されたことに、状況改善の期待を寄せた人も多かったことでしょう。

しかし、この判決の後も相変わらず天下り団体などが自治会に寄付金(募金)名目の資金集めを行わせる仕組みが温存されているため、違法とされた自治会費や町内会費に寄付を上乗せ強制徴収する手法も続いているのが現実なんですよね……
309: 匿名さん 
[2018-03-21 19:58:07]


管理組合は町内会費を請求できない

2007年8月7日、マンションの管理費を巡る裁判で「管理組合は、規約や多数決で決定したとしても管理費に町内会費の分を含めて請求することはできない」「管理組合が町内会に加入する形を取ることもできない」とする判決が出され、注目を集めました。


町内会へ入会するかどうかは個人等の任意によるべきであり,一旦入会した個人等も,町内会の規約等において退会の制限を定める等の特段の事由がない限り,自由に退会の意思表示をすることができるものと解すべきである。

ところで,区分所有法第3条,第30条第1項によると,原告のようなマンション管理組合は,区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから,同組合における多数決による決議は,その目的内の事項に限って,その効力を認めることができるものと解すべきである。

しかし,町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく,区分所有法第3条の目的外の事項であるから,マンション管理組合において多数決で決定したり,規約等で定めても,その拘束力はないものと解すべきである。

(中略)

区分所有法第3条の趣旨からすると,原告自身が町内会へ入会する形を取ることも,その目的外の事項として,その入会行為自体の効力を認めることはできないものと解されることからすると,これらを根拠に,原告が被告に対し,未払いの町内会費の請求をすることはできないと解すべきである。
東京簡易裁判所 平成18年(ハ)第20200号 管理費等請求事件「当裁判所の判断」
管理組合は、あくまで管理対象となる共有財産の管理を行うための団体であって、管理組合が目的外の負担を求めることはできない。共有者の強制加入団体でもある管理組合が目的外のことまで求め始めれば、本来あってはならない強制が行われかねない(そして現実に行われてきた)わけで、本来なら「当たり前」のことですよね。

しかし、自治会/町内会が絡むとその当たり前のことが曖昧にされ崩されてきた、という現実もあります。そうした状況に、司法の場から見直しを求める判決であったともいえるのでしょう。

実際、この判決は国土交通省のマンションの新たな管理ルールに関する検討会など集合住宅の管理組合のあり方を巡る議論でも重視される判例となり、管理組合と自治会/町内会を抱き合わせるべきではないとする方向性が確立される背景の一つにもなりました。

管理組合は、管理費など資産共有者の負担を定めそれを強制しあう仕組みとも言えます(だから管理費を支払わない区分所有者に対しては、本件のように法的な強制手続きを行うわけです)。それは、住民が自由に集まる本来の意味での「地域・住民コミュニティ」とは異質で明確に分離すべき性質のものでしょう。管理組合を通して「自治会の加入や負担」を求めるような仕組みは「作ってはいけない」ことを明確にすることが、大切なのだと思います。

本件は、裁判としては管理組合が管理費を滞納している区分所有者に管理費の支払いを求めたよくある裁判で、判決も管理組合の要求の大半を認める原告勝訴の判決でした。ただ、その管理費に「町内会費」が含まれていたことから、思わぬ影響を与える判決になりましたね。

最後に、この「住民全体で共有財産を管理する管理組合」と「住民が自由に集まる自治会(いわゆるコミュニティ)」の問題は、「地域の管理組合」化されている自治会そのものの問題とも言えると思います。

本来自由であるべき自治会が実態として「(ゴミ集積所など住民の共有・公的設備のための)管理組合」にされている。そして、そのことによって自治会が強制性を持たされ、強制してはならないことが「(外部団体が自治会にやらせる)コミュニティとしての活動」の形で強制されている。

こうした状況を、特に住民コミュニティとの分別を明確にすべき地域の公的・共有部分の管理負担のあり方をどうするのか。真剣に考えていく必要がありそうです。




自治会の裁判(判例)
310: 匿名さん 
[2018-03-21 20:14:20]
国土交通省の解説

3.マンション管理組合と自治会との関係、コミュニティ活動について

3-1.マンション管理と自治会費の徴収・支払いについて

1.管理組合は、区分所有法に基づき、区分所有者から構成される所有者の団体であ り、強制加入団体である注1。また、管理組合が強制徴収する費用(管理費)は、同 法に定める管理の目的「建物並びにその敷地及び附属施設の管理」に充当されるべ き費用である。 一方、自治会は、存立の法的根拠はなく、地縁に基づいて自発的に形成された任 意加入の団体である(権利能力のない社団)注2。その目的は、自治会の会員相互の 親睦を図り、快適な環境の維持管理、共同の利害への対処、会員相互の福祉、助け 合い等を図ることであり注3、任意徴収される自治会費も当該目的に充当されるべき ものである。 このように、マンションの管理組合と自治会は、法的に全く異なる性格の団体で あり、目的も異なるが、実態として、多くのマンションにおいて、管理組合を自治 会と混同し、管理組合が行う業務の中に自治会活動の要素を持ち込んでいる事例が みられる。そして、これによって、例えば、居住者が各自の判断で自治会に任意加 入した場合に支払う自治会費が、強制徴収される管理費から支払われ、訴訟にまで 発展した等の弊害事例も生じている。

注1 管理組合については、区分所有法第3条で「区分所有者は、全員で、建物並びその敷 地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し(以下、略) 」とあり、区分所有者が組 合の加入を拒んだり、脱退することはできない「強制加入団体」である。 これに対し、強制加入団体といっても、個々のマンションごとに規約が異なることを 踏まえると、自治会費が管理費と混同して徴収・支出されることに反対であれば、当該 区分所有者は、そのマンションを売却し、自治会費の徴収・支出を管理費と区分する規 約となっているマンションに転居することが可能なため、離脱の自由があるように一見 みえるが、管理組合は、そのマンションでの居住を意思決定すれば強制加入であり、自 治会のようにその町内での居住を意思決定してもなお自治会への加入は任意でよいこと とは、明らかに異なる。 注2 後出の参考の表「管理組合と自治会との対比表」を参照。 注3 後出の判例(平成17年4月26 日、最高裁判例、判時1897 号)を参照。

2.自治会や自治会費の性格等に関する判決として、以下がある。

(1)最高裁判決(平成 17 年4月 26 日(判時 1897 号 10 頁) ) 当該判決は、自治会の目的及び性格は「会員相互の親ぼくを図ること、快適な環境の維持 管理及び共同の利害に対処すること、会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設 立された権利能力のない社団であり、いわゆる強制加入団体でもない」と判示している。ま
23

た、退会について「その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないのであるか ら、被上告人の会員は、いつでも被上告人に対する一方的意思表示により被上告人を退会す ることができると解するのが相当であり、本件退会の申入れは有効であるというべきである」 とし自治会の退会の自由を認めている。あわせて、自治会を退会する旨申し入れた場合、そ の後の自治会費の支払い義務は負わない旨判示している。

(2)東京高裁判決(平成 19 年9月 20 日(判例集未掲載) ) 当該判例は、管理組合が全体管理費として区分所有者から徴収していた月額1500円の 中に200円相当の自治会費分が含まれていると判示したうえで、退会については、 (1)に 掲載した最高裁判例に言及しつつ、「『重要事項説明書』においては、本件マンションの居住 者が地域活動及び防犯灯の維持管理を目的として設立される町内会に加入することが明記さ れており、控訴人らもそれを了承したものと認められるが、加入を了承したことをもって被 控訴人自治会を脱会することができないとまで解することはできない。」と指摘し、控訴人は 自治会退会後「自治会に対し、被控訴人管理組合を介して、自治会費を支払う義務を負わな いと認めるのが相当である。」と判示し、脱会以降に管理組合に支払った管理費のうち自治会 費相当分について返還を認め、自治会に対する管理費については自治会費相当分を差し引い た金額の支払い義務しかないことを認定した。

3.このような判決から、管理組合が自治会費を徴収するような業務は、たとえ管理 規約に定めているとしても、区分所有法に定める(想定している)管理の目的外の 業務であると言えるのではないか。 また、例えば、自治会への加入や飲食や祭事、懇親会、クラブ・サークル支援等 の費用を管理費から支出するという管理規約(又は管理に関する承諾書)をマンシ ョン購入前に承認した上で購入したような場合であっても、こうした管理の範囲外 となりうる活動費用を管理費から支出することに関する合意は無効となると解さ れるのではないか。 4.以上から、標準管理規約、同規約コメント等を次のように改正してはどうか。 (1)標準管理規約コメントにおける解説の追加 「管理組合は自治会のような居住者の団体ではなく、所有者による資産管理を 目的とした団体である」という基本的事項や、両者を混同することにより、自治 会費を管理費として一体で徴収し、自治会費を払っている事例や、自治会的な活 動への管理費支出をめぐる意見対立やトラブル等弊害が生じていることを、標準 管理規約コメントの第27条(管理費)及び第32条(業務)関係の解説で記載 し、周知を図る。

(2)標準管理規約コメントでの徴収方法の改善の提示 併せて、標準管理規約コメントの両条関係の解説において、①管理費と自治会 費の徴収と支出を分けて適切に展開した方が望ましいことと、②(自動口座引き
24

落とし等により)自治会費の徴収・支出が管理費の徴収・支出と一体になってい る場合には、自治会の退会希望者の把握と退会者からの自治会費徴収の回避、管 理会計との区分経理、管理組合が自治会費を代行徴収していることに伴う費用負 担の考え方の整理の仕方、③管理費から支出しても問題のない業務と自治会費等 管理費以外からの支出が望ましい業務の列挙(改めて、4-2において詳述。) を記載する。

5.なお、上記の内容は、自治会費の徴収や自治会的な活動への支出等が管理費の徴 収や管理費からの支出として行われることによって生じ得る、組合内部の意見の対 立・内紛や訴訟等の法的リスクを回避するため、区分所有法や判例などを踏まえて、 法律論から論じたものである。 したがって、標準管理規約コメントには、 「マンションの管理とは関係ない、ある いは管理との関連性の薄い業務や活動に対し、マンションの合意形成の環境作りと いった政策論から、管理費を支出できるという規約を総会で決議すれば、後にその 決議は違法無効であり、その規約は効力を有しないという司法判断をされ、違法な 支出について管理組合の責任となり、返還を命じられるおそれがあり、一方、管理 組合の役員等が、現行の規約の解釈運用で管理と関連性の薄い業務・活動に対する 管理費からの支出を行えば、運用した役員等に違法な支出についての個人責任や損 害賠償責任が生じるおそれがあることに、区分所有者は十分留意する必要がある。」 という注意喚起を記載する必要があるのではないか。

6.一方、マンション管理と自治会活動の定義・範囲を整理し、管理費と自治会費の 徴収、支出を分けて適切に運用するのであれば、マンションの居住者間のコミュニ ティ形成や周辺地域のコミュニティとの円滑化は、積極的に行われることが政策的 には望ましい旨を、標準管理規約コメントや適正化指針等において記載する必要が あるのではないか。

311: 匿名さん 
[2018-03-21 20:21:47]
 だらだら書いて、自分の意見はないのか? 判例等の引用は読むのに疲れる。 もっとコンパクトに、面白く書け。 スレ立てなど、コンパクトすぎて、どんな意見を求めているかもはっきりしない。 だから面白い。
312: 匿名さん 
[2018-03-21 20:22:19]
高齢者は反論もできず退散しなさい、屁理屈は通用しません。

好きな者同士で町内会楽しんでください、無理に他人を誘わないように。
313: 匿名さん 
[2018-03-21 20:45:31]
 せっかく投稿するのだから、面白く書け。 結論は出ないスレだから、面白くないと、スレ立ての意味はない。 反対者の屁理屈が面白い。 もっと、面白く書け。
314: 匿名さん 
[2018-03-22 07:33:34]
>>312
管理組合業務の素人さんですか?
315: 匿名さん 
[2018-03-22 08:49:32]







もうロンパされてるんだよ、論理的に反論すらできない年寄りはうるさい(笑)





316: 匿名さん 
[2018-03-22 08:54:14]
論破ではなく訴訟で勝訴することだと思う。
317: 匿名さん 
[2018-03-22 09:23:07]
判決済みだろ
はいロンパ
318: 匿名さん 
[2018-03-22 09:45:13]
強制入会・自動入会が違法との判決はいまだにない。
あるなら、判決主文をここに貼り付けろ。はいロンパ。
319: 匿名さん 
[2018-03-22 09:58:11]

前レスにコピペがある日本語読めんのか高齢者がぁ

おまえが何を言おうとすでに強制加入も自動入会も判決済みだアホ!

自動入会は強制加入のことだ、それが許されるのは法定された強制加入団体だけだボケ!

反論できるならしてみろマヌケが
320: 匿名さん 
[2018-03-22 10:09:24]
         主    文
1 原判決中本訴請求に関する部分を次のとおり変更する。
 第1審判決中本訴請求に関する部分を次のとおり変更する。
 上告人は,被上告人に対し,6万5700円及びこれに対する平成15年4月2
7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 被上告人のその余の請求を棄却する。
2 上告人のその余の上告を却下する。
3 訴訟の総費用は,これを100分し,その99を上告人の,その余を被上告人
の負担とする。
321: 匿名さん 
[2018-03-22 10:54:13]
>>320
自治会に金払わんといかん判決やんけ。負けとるよ。
322: 匿名さん 
[2018-03-22 11:04:35]
 好きにすればいいだけ、自治会に加入したくなければ、会費を払わず、給付も断固拒否して、村八分になればいい。
323: 匿名さん 
[2018-03-22 11:28:01]
ロンパされて捨て台詞 笑。
324: 匿名さん 
[2018-03-22 12:45:53]
 (1) 被上告人は,埼玉県新座市ab丁目c番d号からe号まで所在の県営住宅
3棟によって構成されるD団地(以下「本件団地」という。)の入居者を会員とす
る自治会である。被上告人は,会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管
理及び共同の利害に対処すること,会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的と
して設立された権利能力のない社団である。
 被上告人の規約は,①被上告人は,本件団地の入居者をもって組織すること,②
共益費は1世帯当たり月額2700円,自治会費は1世帯当たり月額300円とす
ることなどを規定しているが,会員の退会についてはこれを制限する規定を設けて
いない。
 (2) 上告人は,平成10年10月1日,本件団地f号棟g号室に入居した上,
被上告人に入会し,同月分から平成13年2月分までは,被上告人に対し,自治会
費を支払ってきた。



会則は自動入会で、上告人は入会し共益費と自治会費を支払ってきた。上告人は自動入会を認めている。
ただし会則に退会規定がなかった。


 (2) 被上告人は,会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管理及び共
同の利害に対処すること,会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設立
された権利能力のない社団であり,いわゆる強制加入団体でもなく,その規約にお
いて会員の退会を制限する規定を設けていないのであるから,被上告人の会員は,
いつでも被上告人に対する一方的意思表示により被上告人を退会することができる
と解するのが相当であり,本件退会の申入れは有効であるというべきである。被上
告人の設立の趣旨,目的,団体としての性格等は,この結論を左右しない。


最高裁は、自動入会の非には触れておらず退会が有効であると結論付けている。



 (3) 以上説示したところによれば,上告人は,被上告人に対し,平成13年3
月分から平成15年2月分までの24か月分の共益費合計6万4800円及び平成
13年3月分から同年5月分までの3か月分の自治会費合計900円の総合計6万
5700円の支払義務を負うが,同年6月分以降の自治会費の支払義務は負わない
というべきである。


最高裁は、自治会を退会しても自治会費は払わなくても共益費は払え、と判決した。





最高裁の判決、読み違えないように。
325: 匿名さん 
[2018-03-22 13:13:17]
ハイハイ バカでもわかるコピペ 屁理屈通用しないよ(笑)

>ちなみに最高裁も、『自治会は加入が強制される団体ではなく、規約で退会を制限する規定がなければ、いつでも退会することができる』という趣旨の判断を示していますので、この判例からしても、自治会への加入が強制されることはないと言えます」(畠山弁護士、以下同)


>「原則どおりに自治会への参加を全くの任意にすると、会の存続が困難となってしまうため、自治会が定める区域内の住民は、全て自動的に自治会に加入しているものとして扱い、自治会費の支払いを求める自治会もあるようです。このような自治会に対して、自治会へ入会の申し込みをしていない住民が、『自治会費の支払義務は負わないはずだ』と主張して、裁判で争ったケースがあります。このケースでは原則どおり、自治会に入会の申し込みをしていない住民には自治会費の支払義務はないという判断がなされました」


自治会は強制加入団体ではなく、自動的に加入しているものとしても認められないと決定済み。
当り前のことだが、これすら理解できない高齢者には呆れる。
326: 匿名さん 
[2018-03-22 13:16:27]
2.自治会や自治会費の性格等に関する判決として、以下がある。

(1)最高裁判決(平成 17 年4月 26 日(判時 1897 号 10 頁) ) 当該判決は、自治会の目的及び性格は「会員相互の親ぼくを図ること、快適な環境の維持 管理及び共同の利害に対処すること、会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設 立された権利能力のない社団であり、いわゆる強制加入団体でもない」と判示している。

また、退会について「その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないのであるか ら、被上告人の会員は、いつでも被上告人に対する一方的意思表示により被上告人を退会す ることができると解するのが相当であり、本件退会の申入れは有効であるというべきである」 とし自治会の退会の自由を認めている。あわせて、自治会を退会する旨申し入れた場合、そ の後の自治会費の支払い義務は負わない旨判示している。

(2)東京高裁判決(平成 19 年9月 20 日(判例集未掲載) ) 当該判例は、管理組合が全体管理費として区分所有者から徴収していた月額1500円の 中に200円相当の自治会費分が含まれていると判示したうえで、退会については、 (1)に 掲載した最高裁判例に言及しつつ、「『重要事項説明書』においては、本件マンションの居住 者が地域活動及び防犯灯の維持管理を目的として設立される町内会に加入することが明記さ れており、控訴人らもそれを了承したものと認められるが、加入を了承したことをもって被 控訴人自治会を脱会することができないとまで解することはできない。」と指摘し、控訴人は 自治会退会後「自治会に対し、被控訴人管理組合を介して、自治会費を支払う義務を負わな いと認めるのが相当である。」と判示し、脱会以降に管理組合に支払った管理費のうち自治会 費相当分について返還を認め、自治会に対する管理費については自治会費相当分を差し引い た金額の支払い義務しかないことを認定した。


327: 匿名さん 
[2018-03-22 13:18:06]
はいロンパ

都合の良い判決文の一部だけコピペする年寄りには呆れる

自動入会も強制加入も裁判所は認めたことはない馬鹿ぁ
328: 匿名さん 
[2018-03-22 13:22:46]
2014年04月16日

自治会&町内会トラブル 入らない人に執拗に加入を求めると不法行為に

2005年に、自治会には加入しなくても良い、そして加入していない人は会費を支払う必要は無い、とした判決が、司法における最高機関である最高裁判所であった。埼玉県新座市本多1丁目、県営新座本多第二団地けやき自治会で発生したトラブルだった。

法廷で争う前から、自治会は任意団体であり、加入したくなければ拒否すれば済み、加入しない人は会費を支払う必要は無い、とされていた。しかし自治会が長期に運営されてきた背景があり、「自治会は強制加入」と考える自治会会員がいて、世の中は混乱していた。

自治会費等請求事件 最高裁判所 平成16(受)1742 2005年04月26日 自治会側が敗訴

最高裁判所で自治会側が敗訴したことにより、グレーゾーンはなくなり、世の中はシンプルになった。そして「自治会は強制加入」と考える自治会会員は、影響力を失った。「自治会に加入することは義務、会費を支払うことは義務」と説明する自治会会員がいれば、倫理に叛く発言になる。「私達は加入して、会費を支払っているのに、不平等じゃない」等と、自治会に加入しない人を非難すれば、それも倫理に叛く発言になる。もし今でも、自治会に加入しない人を非難する自治会会員がいる場合は、トラブルが発生する前に、他の自治会会員が法律を教えなければならない。

地位不存在確認等請求控訴事件 福岡高等裁判所 平成25(ネ)927 2014年02月18日 自治会側が敗訴

自治会に加入しない人に対して、自治会会長が執拗に自治会への加入と会費の支払いを求めたことが不法行為に当たるとして賠償を命じた判決が、福岡高等裁判所であった。2013年9月19日 地位不存在確認等請求事件 福岡地方裁判所 平成24(ワ)898 で自治会側が敗訴して控訴、福岡高等裁判所でも自治会側が敗訴した。

自治会に加入したくないと考えている人は、堂々と拒否すれば良い。そして自治会に加入しない人に対して不平等だと考えている自治会会員も、勇気を出して脱会すれば良い。

区市町村は、入退会が自由な任意団体を基準にして運営するのではなく、自治会に加入しない人を基準にする運営をしなければならない。

メモ 欧米は自治会を行う習慣は無く、日本にも自治会に頼らない市がある。さらに自治会が無い地域が全国にあり、自治会の運営が困難になり中止した地域もある。

メモ 自治会に加入しなければならないとする条例を制定した市は、改定しなければならない。下位の法に効力は無い。

329: 匿名さん 
[2018-03-22 13:24:47]
自治会に加入しない人は、ごみを出してはならないと考えている自治会会員がいる。しかし、ごみに関することは法律により区市町村の仕事、つまりは税金で行うことになっている。勘違いしている自治会会員は、改めなければならない。
“ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第二章 一般廃棄物
第一節 一般廃棄物の処理
(市町村の処理等)
第六条の二
市町村は、一般廃棄物処理計画に従つて、その区域内における一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分しなければならない。
自治会会費に募金を上乗せする強制徴収を決議した滋賀県甲賀市甲南町希望ケ丘本町9丁目の希望ケ丘自治会は、違法行為として判決が出た。そして、悪い意味で有名な自治会になってしまった。

決議無効確認等請求控訴事件 大阪高等裁判所 平成18(ネ)3446 2007年08月24日 自治会側が敗訴
決議無効確認等請求控訴事件 最高裁判所 2008年04月03日 自治会側の上告を棄却 自治会側が敗訴

希望ケ丘自治会では、会費に募金を上乗せすることに反対して支払いを拒否した自治会会員には退会届を求めることを決議して、脱退後はごみ集積所を使ってはならないとしていた。

メモ 希望ケ丘自治会会長の2007年時の年齢は、71歳。京都新聞より。

メモ 判決後、青森市の町会長グループが募金活動に疑問があるとして、立ち上がった。こうした動きは、今後各地で発生することが考えられる。2012年には、大阪市が日本赤十字社から委託されていた募金集めを打ち切った。
330: 匿名さん 
[2018-03-22 13:33:07]
>>324
おまえはウルトラバカか???

共益費は払うのが当たり前だ、自治会費の支払いはしなくていいとの判断だ

ついでに強制加入もすべて拒否されている、おまえ日本語読めんのかぁ

331: 匿名さん 
[2018-03-22 13:36:51]
 (2) 被上告人は,会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管理及び共
同の利害に対処すること,会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設立
された権利能力のない社団であり,いわゆる強制加入団体でもなく,その規約にお
いて会員の退会を制限する規定を設けていないのであるから,被上告人の会員は,
いつでも被上告人に対する一方的意思表示により被上告人を退会することができる
と解するのが相当であり,本件退会の申入れは有効であるというべきである。被上
告人の設立の趣旨,目的,団体としての性格等は,この結論を左右しない。
 (3) 以上説示したところによれば,上告人は,被上告人に対し,平成13年3
>月分から平成15年2月分までの24か月分の共益費合計6万4800円及び平成
>13年3月分から同年5月分までの3か月分の自治会費合計900円の総合計6万
5700円の支払義務を負うが,
>同年6月分以降の自治会費の支払義務は負わないというべきである。


会員である間の自治会費3ヶ月分しか支払い義務はない
退会するのも入会するのも本人の勝手と判断
332: 匿名さん 
[2018-03-22 13:37:27]
ハイハイ、ロンパ(笑)
333: 匿名さん 
[2018-03-22 13:40:57]
賃貸住宅だから自治会が共益費を徴収していたことが原因。
334: 匿名さん 
[2018-03-22 13:45:25]
件の最高裁判決は、強制加入(自動加入)が違法であることによる地位不存在の請求ではないことに注意。
335: 匿名さん 
[2018-03-22 13:59:05]

バカか、自動入会は強制加入を勝手に言い換えただけ、自動的に入会という事は強制加入だ。
幼稚園児でもわかる。
強制加入は禁じられている。可能なのは国家が認めた団体だけだ。
336: 匿名さん 
[2018-03-22 14:06:25]
自治会&町内会トラブル 入らない人に執拗に加入を求めると不法行為に

2005年に、自治会には加入しなくても良い、そして加入していない人は会費を支払う必要は無い、とした判決が、司法における最高機関である最高裁判所であった。埼玉県新座市本多1丁目、県営新座本多第二団地けやき自治会で発生したトラブルだった。

法廷で争う前から、自治会は任意団体であり、加入したくなければ拒否すれば済み、加入しない人は会費を支払う必要は無い、とされていた。しかし自治会が長期に運営されてきた背景があり、「自治会は強制加入」と考える自治会会員がいて、世の中は混乱していた。

自治会費等請求事件 最高裁判所 平成16(受)1742 2005年04月26日 自治会側が敗訴

最高裁判所で自治会側が敗訴したことにより、グレーゾーンはなくなり、世の中はシンプルになった。そして「自治会は強制加入」と考える自治会会員は、影響力を失った。「自治会に加入することは義務、会費を支払うことは義務」と説明する自治会会員がいれば、倫理に叛く発言になる。「私達は加入して、会費を支払っているのに、不平等じゃない」等と、自治会に加入しない人を非難すれば、それも倫理に叛く発言になる。もし今でも、自治会に加入しない人を非難する自治会会員がいる場合は、トラブルが発生する前に、他の自治会会員が法律を教えなければならない。

地位不存在確認等請求控訴事件 福岡高等裁判所 平成25(ネ)927 2014年02月18日 自治会側が敗訴

自治会に加入しない人に対して、自治会会長が執拗に自治会への加入と会費の支払いを求めたことが不法行為に当たるとして賠償を命じた判決が、福岡高等裁判所であった。2013年9月19日 地位不存在確認等請求事件 福岡地方裁判所 平成24(ワ)898 で自治会側が敗訴して控訴、福岡高等裁判所でも自治会側が敗訴した。

自治会に加入したくないと考えている人は、堂々と拒否すれば良い。そして自治会に加入しない人に対して不平等だと考えている自治会会員も、勇気を出して脱会すれば良い。

区市町村は、入退会が自由な任意団体を基準にして運営するのではなく、自治会に加入しない人を基準にする運営をしなければならない。

337: 匿名さん 
[2018-03-22 14:08:17]
「原則どおりに自治会への参加を全くの任意にすると、会の存続が困難となってしまうため、自治会が定める区域内の住民は、全て自動的に自治会に加入しているものとして扱い、自治会費の支払いを求める自治会もあるようです。このような自治会に対して、自治会へ入会の申し込みをしていない住民が、『自治会費の支払義務は負わないはずだ』と主張して、裁判で争ったケースがあります。このケースでは原則どおり、自治会に入会の申し込みをしていない住民には自治会費の支払義務はないという判断がなされました」

●取材協力
・畠山・黒川法律事務所
338: 匿名さん 
[2018-03-22 14:35:31]
【平成30年最高裁法廷清掃員採用試験問題】

自動入会・退会自由の会則のマンション自治会が新規に設立され、退会届を出さずに「自分は入会に同意した覚えがないから自治会員に非ず」と自治会に対して文書で主張している自治会員がいた。
自治会は当然のことながら退会届を出していない当該会員に自治会費の支払いをしつこく強要したが、当該会員は「自治会員でないから支払義務はない」と主張して自治会費の支払いを拒否し続け、自治会が余りにもしつこく支払を強要するため、自治会を提訴することにした。

この場合、当該自治会員が自治会を提訴する場合の訴状に記載する請求事項(主位的請求と予備的請求)を述べよ。
339: 匿名さん 
[2018-03-22 17:10:45]

馬鹿は相手にできん すでに結論は出ているロンパ済み ほかでやれ(笑)
340: 匿名さん 
[2018-03-22 17:34:34]
338は自動入会自体が存在しないのにこいつなに書いてんの?
341: 匿名さん 
[2018-03-22 18:06:12]
町内会におけるトラブル

「町内会におけるトラブル」で困っています。

最近、引っ越しをしたのですが、
「引っ越し先の町内」では「引っ越しをした時点で、町内会に入会したとみなす」らしく、
「あなたは、町内会に自動的に入っている」と町内会役員が言ってきています。

「『入会届』を出しておらず、入会していません」と私は申し上げているのですが、
「引っ越をして、町内の住人になった時点で入会している」と町内会役員が主張してきています。

「そんな無茶な話」はないと思いますが、町内会役員は聞く耳を持ちません。

そういった「不毛なやり取り」が何度か続く中で、
「町内会の規則を記した冊子」を町内会役員が渡してきたので受け取りました。
「冊子の規則」を確認してみた所、「町内に引っ越して住人になった時点で、入会しているとみなす」という内容の一文が確かに書いてありました。

ただ、「入会届」については記載が一切ありませんでした。
退会については、「該当町内から引っ越した時点で退会となる」という事が書いてあるだけで、
「退会届」や「それ以外の退会方法」については記載がありません。

「規則としての最低限の体裁」をなしていないと感じます。
無理やり町内会に入会させて、退会させないという黒い思惑しか感じ取れません。

「こういった規則はありえないでしょう?」と申し上げてみたのですが、
「規則は規則だ」と繰り返してくるばかりで不毛です。

さらに「『町内会の冊子』を受け取ったのだから、それが入会の意思表示である」という内容の事を言ってくるので困っています。

そういったやり取りがしばらく続いていたら、
「未納になっている町内会費二ヶ月分 ○円を払え」と言ってきました。
「町内会に入会していないのに、会費を払え」とはおかしな話です。当然、支払いはお断りしました。

私は町内会に入会していませんし、こんな町内会には入会したくもないのですが、
どのように対応すれば良いでしょうか? 教えてください。

町内会は任意加入の団体でしかなく、入会や退会は自由のはずです。
前に住んでいた地域では、少なくともそういう前提だったのですが、法的な解釈はどうなるのでしょうか?
最高裁の判例が確かあるはずですよね?


みんなの回答

齋藤 健博 弁護士
東京 豊島区

弁護士ランキング 東京都1位 労働問題に注力する弁護士

ベストアンサー
ありがとう

入会の意思表示をしていないのて、入会していません。
会費を払う必要は全くありません。
支払いを求められてもきっぱりと断りましょう。
2017年01月23日 21時22分


原田 和幸 弁護士
東京 江戸川

ありがとう

> どのように対応すれば良いでしょうか?

相手にしなければよいと思います。
相手の言い分が正しいとそこまで言うのであれば、裁判でもしてもらってはいかがでしょうか。
まずしてこないとは思いますが。
2017年01月24日 04時41分


342: 匿名さん 
[2018-03-22 18:09:32]
ハイハイ、自動入会などというものは存在しません
万が一あっても無視しましょう(笑)
343: 匿名さん 
[2018-03-22 19:21:42]
>>339
回答できないから捨て台詞、はいロンパ(笑)

>>340
会則な。前レスに複数の自治会の会則がある。
何れも訴訟起こされて無効になってないので、会則は有効のまま。
はいロンパ(笑)
344: 匿名さん 
[2018-03-22 19:43:38]
>>343
あんたの負け、どこの世界にそんな屁理屈が通用するの。
笑われるよ、意固地な高齢者かな。
345: 匿名さん 
[2018-03-22 19:57:43]
343はロンパされて悔しくて訳のわからんこと書きだす高齢者な。
町内会の会則なんて会員だけの決まりだろ、こいつ馬鹿じゃねーの。
346: 匿名さん 
[2018-03-22 20:10:06]
>>338
弁護士を代理人とせずに本人訴訟する場合、この請求事項は自分で考えて書かないとならないな。
裁判所は訴状の書式については教えてくれるが、内容に関しては全くアドバイスしてくれない。
この請求事項如何で、裁判での勝訴か敗訴かを左右する。
だから訴訟プロの弁護士の存在意義があるのだ。当然金かかる。
347: 匿名さん 
[2018-03-22 20:22:19]
>町内会の会則なんて会員だけの決まりだろ、こいつ馬鹿じゃねーの。
自動入会の会員の決まりな、こいつ馬鹿じゃねーの。 はいロンパ(笑)

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