強制加入は違法なんですか?
[スレ作成日時]2018-02-17 05:57:07
注文住宅のオンライン相談
マンション自治会の強制加入
251:
匿名さん
[2018-03-19 15:50:52]
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252:
匿名さん
[2018-03-19 15:53:50]
■PTA未来予想図
さて、では、これからPTAはどうなっていくのか? おそらくあと何年かの間は、法令を順守する新しいやり方を求める人と、これまで通りのやり方を続けようとする人の間に、あつれきが生じるかもしれない。 しかし、PTAが個人情報保護法を守らなければいけないことも、強制加入に法的根拠がないことも、どちらも否定しようのない事実であり、かつてのやり方に逆戻りすることは、ないように思う(と祈りたい)。 おそらくPTAは次第に、「入る人・入らない人がいて当たり前」の団体として定着し、また「強制ではなく、自主的に加入・活動する任意加入団体」に切り替わっていくのではないだろうか。 強制的なやり方をやめれば、当然、これまでのように「全員必ずやる」ということはなくなる。だが、本来それで問題はないはずだ。 保護者全体の3割でも4割でも、やりたい人が、やりたいことをやる団体として残れば、十分ではないだろうか。 「PTAがなくなってしまうのでは?」と心配な人は、その活動内容や魅力をアピールし、また誰でも参加しやすい団体・活動になるよう、努力していくことが必要だろう。 もしかすると、消滅してしまうPTAもなかにはあるかもしれないが、それはおそらく、その学校ではPTAが必要なかった、ということではないか。 もし何らかの組織が必要になれば、そのときにはPTAでも、おやじの会でも、ほかの名称の団体でもなんでも、新しくつくり直すことはできるはずだ。(文/大塚玲子) |
253:
匿名さん
[2018-03-19 15:58:47]
個人情報保護法が改正され5000以上の保有データ数という条件が撤廃され
マンション管理組合も町内会も同窓会もPTAもスイミングクラブもサッカーチームも 子ども会も老人会もゲートボールクラブも個人情報保護法の対象になった。 知識の乏しい町内会自治会の年寄り役員はよく勉強して注意するように、知らぬはそれ自体が罪。 |
254:
匿名さん
[2018-03-20 10:37:53]
個人情報保護法は悪法ですが、管理会社はISO認証を受けている場合が多く、対策は熟知しています。
管理組合は、強制法規で組織しなければなりませんが、マンション(団地)自治会や、地域自治会は任意団体ですから、加入をしたくなければ、退会の意思を表示すればよく、会費も払う必要はありません。 会費を負担しないのだから、自治会からの給付(サービス)は断固拒否して下さい。 カネを出さず、サービスだけ要求(受領)すれば、人としての品格を疑われます。 |
255:
匿名さん
[2018-03-20 10:58:19]
>地域自治会は任意団体ですから、加入をしたくなければ、退会の意思を表示すればよく、会費も払う必要はありません。
それなら今までのレスにあったマンション自治会の自動(強制)入会は違法なのですか? 違法がまかり通ってるということですね。その場合、何の法律に違反しているのですか? |
256:
匿名さん
[2018-03-20 11:27:56]
↑
あんた何みてるの? 前レス見てから書きなさい、弁護士の解説で裁判でダメ判決↓ 「自治会」や「町内会」、それは地域やマンションなどに暮らす住民の、住民による、住民のための団体。全国各地に存在する任意団体として、住民間の親睦や地域のための活動など、それぞれ独自のスタイルで運営されています。しかし、ときには首をかしげたくなるルールも見受けられ、その運営方針をめぐって裁判になるケースもある模様。そこで、何かと不透明な自治会・町内会のルールについて住民トラブルにも詳しい畠山慎市弁護士に聞きました。 自治会・町内会は強制ではなく任意参加 そもそも自治会や町内会は必ず参加しなくてはならないのでしょうか? コミュニティがしっかりと根付いている場所で暮らし始めると、「参加は当たり前」といった無言の圧力を感じることも……。しかし、運営も任意なら参加も任意であり、強制ではないようです。 「日本には、自治会(町内会含む)への入会を強制する法律はありません。また、多くの自治会は、住民が申し込みをすることによって会員となる、という内容の規約を定めていることからしても、原則として、ある地域に住んでいるからといって、当然に自治会の会員になるということはありません。ちなみに最高裁も、『自治会は加入が強制される団体ではなく、規約で退会を制限する規定がなければ、いつでも退会することができる』という趣旨の判断を示していますので、この判例からしても、自治会への加入が強制されることはないと言えます」(畠山弁護士、以下同) とはいえ、それでは自治会の存続が危ぶまれそうですが、そこも自治会ごとに“工夫”をしているそう。 「原則どおりに自治会への参加を全くの任意にすると、会の存続が困難となってしまうため、自治会が定める区域内の住民は、全て自動的に自治会に加入しているものとして扱い、自治会費の支払いを求める自治会もあるようです。このような自治会に対して、自治会へ入会の申し込みをしていない住民が、『自治会費の支払義務は負わないはずだ』と主張して、裁判で争ったケースがあります。このケースでは原則どおり、自治会に入会の申し込みをしていない住民には自治会費の支払義務はないという判断がなされました」 自動入会は認められないってことだ。 |
257:
匿名さん
[2018-03-20 11:36:12]
ハイハイハイハイ、下らない自治会の自動入会なんてできる訳がない
自動的という事は強制的に加入させられるという事、小学生でもいけないのはわかる これにて自動入会ネタは終了、すでにロンパ済み~(笑) 次のネタあればどうぞ~wwwww |
258:
匿名さん
[2018-03-20 11:52:48]
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259:
匿名さん
[2018-03-20 12:22:19]
>>258
訴訟はお金がかかる。金出してくれたらやるけど。 |
260:
匿名さん
[2018-03-20 13:23:12]
バカの屁理屈は通用せんよ(笑)
自動入会は裁判で否定済み、今後訴訟があっても勝ち目はない。 最高裁でも強制加入を否定した。法的根拠も民法にある個人の自由に関する要件だ。 理解できないバカが何言っても無駄ッてこと(笑) 勉強してから書けよ高齢者(笑) |
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261:
匿名さん
[2018-03-20 13:27:29]
自治会」や「町内会」、それは地域やマンションなどに暮らす住民の、住民による、住民のための団体。全国各地に存在する任意団体として、住民間の親睦や地域のための活動など、それぞれ独自のスタイルで運営されています。しかし、ときには首をかしげたくなるルールも見受けられ、その運営方針をめぐって裁判になるケースもある模様。そこで、何かと不透明な自治会・町内会のルールについて住民トラブルにも詳しい畠山慎市弁護士に聞きました。 自治会・町内会は強制ではなく任意参加 そもそも自治会や町内会は必ず参加しなくてはならないのでしょうか? コミュニティがしっかりと根付いている場所で暮らし始めると、「参加は当たり前」といった無言の圧力を感じることも……。しかし、運営も任意なら参加も任意であり、強制ではないようです。 「日本には、自治会(町内会含む)への入会を強制する法律はありません。また、多くの自治会は、住民が申し込みをすることによって会員となる、という内容の規約を定めていることからしても、原則として、ある地域に住んでいるからといって、当然に自治会の会員になるということはありません。ちなみに最高裁も、『自治会は加入が強制される団体ではなく、規約で退会を制限する規定がなければ、いつでも退会することができる』という趣旨の判断を示していますので、この判例からしても、自治会への加入が強制されることはないと言えます」(畠山弁護士、以下同) とはいえ、それでは自治会の存続が危ぶまれそうですが、そこも自治会ごとに“工夫”をしているそう。 「原則どおりに自治会への参加を全くの任意にすると、会の存続が困難となってしまうため、自治会が定める区域内の住民は、全て自動的に自治会に加入しているものとして扱い、自治会費の支払いを求める自治会もあるようです。このような自治会に対して、自治会へ入会の申し込みをしていない住民が、『自治会費の支払義務は負わないはずだ』と主張して、裁判で争ったケースがあります。このケースでは原則どおり、自治会に入会の申し込みをしていない住民には自治会費の支払義務はないという判断がなされました」 自治会・町内会のルールはどうやって決められてるの? 自治会や町内会への参加は任意だとしても、「これさえなければ加入するのに」と思ってしまうルールや活動内容がある、という人も少なくないはず。例えば、地域のお祭りや清掃活動、防犯パトロールなど、運営ルールは法律によって定められているものなのでしょうか? 「自治会の規約に関して定めた法律というものはありません。自治会は、あくまで任意団体ですので、内部的なルールである規約は、会員である住民によって決められるということになります。大学や趣味のサークルなどをイメージしていただくと分かりやすいかもしれません。サークルのルールは、法律による規制があるわけではなく、自分たちで話し合いをして決めていますよね。基本的には、自治会のルールも同じようにつくられるべきものだということになります」 しかし、ときにそうした曖昧な運営によって定められたルールが、トラブルの火種になる……なんてことも。 「ある自治会が、赤い羽根共同募金や日本赤十字社などに募金や寄付をするために、自治会費を増額するという総会決議をしました。しかし、募金をするか否か、募金をするとしても誰にいくら募金をするかは個人の自由な意思に委ねられるべきであって、自治会に強制されるべき事柄ではない、として、裁判で決議の有効性が争われたケースがあります。この裁判では住民側の主張が認められ、決議が無効であると判断されています」 これは特殊な例かもしれませんが、ときに生活にかかわる事態に発展することもまれではないようです。 「自治会に加入していない住民に対して、自治会から『自治会が管理するごみ集積所を利用してはならない』という主張がなされることがあります。これは、日常生活に直結する問題ですが、自治会の言い分にも一理ありますので悩ましい問題です」 地域コミュニティのつながりが希薄になっていると言われる昨今、自治会に加入することをおっくうに感じてしまう人もいるかもしれません。しかし、畠山弁護士は加入のメリットについて次のように分析します。 「職場が自宅から離れていて、自宅がある地域で過ごす時間が短いという方の場合は、直接メリットを感じる機会は少ないのかもしれません。しかし、自治会が行う防犯・防災活動、美化活動などによって、間接的にせよ自宅の住環境が守られているということはあると思います。また、ごみ集積所のケースのように、直接的な影響がある場合には、なおさら加入することにメリットがあるのではないでしょうか」 自治会や町内会によって守られている地域の助け合い精神は、暮らしやすい環境づくりの一助にもなっているはず。負担に感じない範囲で参加してみると、意外といいこともあるかも? ●取材協力 ・畠山・黒川法律事務所 |
262:
匿名さん
[2018-03-20 13:28:12]
はいロンパ おわり |
263:
匿名さん
[2018-03-20 13:35:37]
>自動入会は裁判で否定済み、今後訴訟があっても勝ち目はない。
事件番号は? |
264:
匿名さん
[2018-03-20 14:06:45]
↑
自分で調べろ甘えるな そこに法律事務所名も書いてあるボケ! |
265:
匿名さん
[2018-03-20 14:09:06]
>「原則どおりに自治会への参加を全くの任意にすると、会の存続が困難となってしまうため、自治会が定める区域内の住民は、全て自動的に自治会に加入しているものとして扱い、自治会費の支払いを求める自治会もあるようです。このような自治会に対して、自治会へ入会の申し込みをしていない住民が、『自治会費の支払義務は負わないはずだ』と主張して、裁判で争ったケースがあります。このケースでは原則どおり、自治会に入会の申し込みをしていない住民には自治会費の支払義務はないという判断がなされました」
●取材協力 ・畠山・黒川法律事務所 |
266:
匿名さん
[2018-03-20 14:10:50]
調べたいなら、自分で努力して調べなさい。 人に聞かねばわからないようだと、社会人として失格。 負担の無いものに給付はなし。 タダで何でもしてもらおうと思うな。
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267:
匿名さん
[2018-03-20 14:15:55]
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268:
匿名さん
[2018-03-20 14:29:43]
それは違うと思うけど
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269:
匿名さん
[2018-03-20 14:33:57]
どちらにせよ、転居などと同時に自動的に自治会に加入するという事は強制加入でしかない。
強制加入自体最高裁で否定されている事実があるのでどうにもならないね。 |
270:
匿名さん
[2018-03-20 14:35:12]
ということは勝訴ということになる。問題は金だ。
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271:
匿名さん
[2018-03-20 15:43:04]
訴訟にいくらかかるの?
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272:
匿名さん
[2018-03-20 15:54:01]
訴訟をしたければ勝手にしろ。 金は自分持ち。 判決が出て、社会が変わると思うか? 新聞ネタにはなるかもしれないが、世間のネタにはならない。 入会が嫌なら、自分だけで抜けろ。 自治会の行事には参加せず、自治会からの給付も受けるな。 自己責任を理解せよ。
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273:
匿名さん
[2018-03-20 16:22:46]
自治会員から訴訟を起こされたら自治会も応訴せざるを得ない。
そうなると自治会側にも多額の費用負担が発生する。 会員から集めた会費を応訴費用に回すなんて会員は認めないだろう。 その前に十分話し合って穏便に解決することだ。 |
274:
匿名さん
[2018-03-20 18:35:04]
裁判の被告側は金なんて要らないよ、負けたら裁判費用負担するけど、たいしたことない印紙代。
弁護士なんていらないから心配いらないよ、答弁書に自分の思った答えを書くだけ、 裁判所にひな型有るし書き方も教えてくれるから心配なく。 最高裁で判決あるなら裁判する意味ないと思うけど? また自治会なんて勝手に辞めればいいから訴訟の利益が無いとして裁判受けてくれないと思うけどね。 会費かえしてくれないとかでも、とりあえず自治会に返してくれと言わないとね。 裁判所も暇じゃないので、年寄りの暇つぶしで裁判は遠慮しなさい。(笑) |
275:
匿名さん
[2018-03-20 22:49:08]
>また自治会なんて勝手に辞めればいいから訴訟の利益が無いとして裁判受けてくれないと思うけどね。
前にも書いたけど、現在係争中だよ。第3回口頭弁論まで終わって慰謝料の額が争点になってるよ。 確認の訴えと給付の訴えを併用して請求。 |
276:
匿名さん
[2018-03-20 23:04:13]
結審したら、結果を教えてね。 大した額じゃないと思うけど。
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277:
ご近所さん
[2018-03-20 23:18:59]
中古購入時に重説記載で、管理会社に自治会費300円/月が徴収されていました。
毎月(年末年初は二回以上)自治会からの回覧板を各階01号にポストされ、それを隣室へ廻しておりましたが、ボリュームがあり、ドアポストに入らず面倒でした。 案内される地域のイベントに参加する住民は、居なかったと思います。 重説で記載されている理由は、大手デべが建設時に、自治会に覚書を差し入れ、新築後入居者は全員入会で、徴収の責任は管理組合とデべと覚書がなされていました。 首都圏ですが、都心ではなく、新築時マンション入居者はこの地域出身が多く、「理事会」でも問題にはなりませんでしたが、中古も増え他の地域から来た人は、この「自治会」は老人ばかりで、何に使われてるか(収支報告はあったと思いますが)不明で、そもそもお互いに付き合いも無いからもう意味は無いのでは?はありました。 |
278:
匿名さん
[2018-03-20 23:48:04]
自治会問題は、マンションだけで解決は不可能です。 特に、地域との開発時の覚書があると厄介です。 原始管理規約は、引き渡し時でないと確認できませんから。 ばかばかしいですが、「郷に入れば郷に従う」のも、生活の知恵です。
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279:
ご近所さん
[2018-03-21 00:38:51]
そうなんです。重説時、「サラっ」と説明され、その時は管理費、修繕費の金額に比較して少額でしたので、気にもしなかったのですが、あのボリュームの回覧板を各フロアで毎月捺印して隣室へ廻し、お盆、年末、年始は回覧板が二枚のダブルなので、中古で入居の役員が、「どうでしょう、、、自治会にボリュームと頻度を減らして貰って150円/月にしてもらうのは、、」が出て、大変に実践的で、尤もな意見なので皆、賛成はしたのですが、それを誰が自治会に申し入れるかの話となりますと、理事長が「私たちの入居前に売主が約束した事なので、新築時からのヒモ付き管理会社にやってもらいましょう!」が出た時は、「これはダメだ、、、」を確信しました。
各フロア分を自治会が作成し、管理室に抱えてくるらしいので、その手間に今後も支払うしかありません。 |
280:
匿名さん
[2018-03-21 07:54:59]
>そうなんです。重説時、「サラっ」と説明され、その時は管理費、修繕費の金額に比較して少額でしたので、気にもしなかったのですが、
重説書にサインして売買契約を締結したわけだから、それは自治会強制加入に同意したことになる。 後の祭り。 |
281:
匿名さん
[2018-03-21 09:15:19]
そうだよ、いったん加入して自治会が嫌な人は翌月に退会します。
重説でも退会の自由は拒否できません。そんなの常識。 購入後はデべの権限は一切なし、有るのは保証だけ。 |
282:
匿名さん
[2018-03-21 09:21:29]
スムースなマンション建設のために地域の町内会とデべが入居者の入会を約束することもあるから。
町内会入会条件でマンション販売は違法ではないけど、その後退会するのも入居者個人の自由だから、地域の町内会もわかってのこと。 |
283:
匿名さん
[2018-03-21 09:46:34]
事件番号: 平成16(受)1742
事件名: 自治会費等請求事件 裁判年月日: 平成17年4月26日 法廷名: 最高裁判所第三小法廷 裁判種別: 判決 【裁判要旨】県営住宅の入居者によって構成され,権利能力のない社団である自治会の会員は,当該自治会が,会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管理及び共同の利害に対処すること,会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設立されたものであり,いわゆる強制加入団体でもなく,【その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないという事情の下においては,】いつでも当該自治会に対する一方的意思表示により退会することができる。 |
284:
匿名さん
[2018-03-21 09:59:40]
|
285:
匿名さん
[2018-03-21 12:43:44]
加入しなくなければ、止めて自治会費を払わないといいだけ。 会費を払わないのだから、自治会からの給付は、断固拒否し、一切受け取らないこと。 地域の防災訓練等にも参加を拒否し、最後は孤立死すればいいだけ。
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286:
匿名さん
[2018-03-21 13:02:14]
|
287:
匿名さん
[2018-03-21 13:38:28]
↑
自治会の強制加入自体違法行為で最高裁も否定し判決済み おまえバカすぎ すぐ前レスにも判例が書いてある 強制加入が認められているのは法定で加入が義務付けられた団体組織だだアホ 弁護士会や税理士会、マンション管理組合等等等が強制加入団体 |
288:
匿名さん
[2018-03-21 13:38:44]
強制入会自体がおかしいと考え行動する人が増えてくれるとこの問題は簡単に解決するんだけどな。
大抵の住民はただ何となく入会しているだけであって、その何となくの無知ぶりにつけこんで管理組合と自治会を一緒に運営し旨みを吸い取ろうとする一部の怪しからん輩共が存在するわけであって。 |
289:
匿名さん
[2018-03-21 14:34:55]
>自治会の強制加入自体違法行為で最高裁も否定し判決済み
判決文よく読め。請求事項は強制加入の違法性ではない。退会の自由である。 もともとその団地の自治会会則は任意加入のみで退会規定がないことから訴訟になった。 |
290:
匿名さん
[2018-03-21 14:54:21]
287は毎度頓珍漢な投稿ばかりしているので笑える。
法解釈能力が欠如してるな。理事長にはなれない資質だ。 |
291:
匿名さん
[2018-03-21 15:30:14]
自治会問題はマンションだけで解決できません。 マンション自治会だと、任意団体ですから、規約による運営が難しくなり、一部の顔役が暗躍する温床になります。 地域自治会では、政治的力学が絡むのでもっと解決困難です。
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292:
匿名さん
[2018-03-21 17:50:24]
マンションでも戸建てでも自治会や町内会は地縁団体なので加入脱退は個人の自由
一方マンション管理組合は分譲者に所有権が生じているので組織への加入は義務 この違いを理解していない方が困難 |
293:
匿名さん
[2018-03-21 18:02:40]
当マンションは東急コミュニティー管理の350戸の物件です。
普通預金から。東急コミュニティーの口座へ、管理費、修繕積立金、駐車場使用料、 自転車置場使用料、簡易専用水道料、年4回の自治会費、集会室等使用料、ゴルフ 練習所使用料、プール使用料、を合計して私の普通預金から振り替えられておりま した。 |
294:
匿名さん
[2018-03-21 18:35:53]
>>289
【裁判要旨】県営住宅の入居者によって構成され,権利能力のない社団である自治会の会員は,当該自治会が,会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管理及び共同の利害に対処すること,会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設立されたものであり,いわゆる強制加入団体でもなく,【その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないという事情の下においては,】いつでも当該自治会に対する一方的意思表示により退会することができる。 これ日本語だが、馬鹿なおまえには強制加入団体ではないという事すら理解できんのか? バカか? ついでにもう一個の解釈解説コピペし戸板るな、ちゃんと日本語読めよ(笑) |
295:
匿名さん
[2018-03-21 18:36:53]
「自治会」や「町内会」、それは地域やマンションなどに暮らす住民の、住民による、住民のための団体。全国各地に存在する任意団体として、住民間の親睦や地域のための活動など、それぞれ独自のスタイルで運営されています。しかし、ときには首をかしげたくなるルールも見受けられ、その運営方針をめぐって裁判になるケースもある模様。そこで、何かと不透明な自治会・町内会のルールについて住民トラブルにも詳しい畠山慎市弁護士に聞きました。 自治会・町内会は強制ではなく任意参加 そもそも自治会や町内会は必ず参加しなくてはならないのでしょうか? コミュニティがしっかりと根付いている場所で暮らし始めると、「参加は当たり前」といった無言の圧力を感じることも……。しかし、運営も任意なら参加も任意であり、強制ではないようです。 「日本には、自治会(町内会含む)への入会を強制する法律はありません。また、多くの自治会は、住民が申し込みをすることによって会員となる、という内容の規約を定めていることからしても、原則として、ある地域に住んでいるからといって、当然に自治会の会員になるということはありません。ちなみに最高裁も、『自治会は加入が強制される団体ではなく、規約で退会を制限する規定がなければ、いつでも退会することができる』という趣旨の判断を示していますので、この判例からしても、自治会への加入が強制されることはないと言えます」(畠山弁護士、以下同) とはいえ、それでは自治会の存続が危ぶまれそうですが、そこも自治会ごとに“工夫”をしているそう。 「原則どおりに自治会への参加を全くの任意にすると、会の存続が困難となってしまうため、自治会が定める区域内の住民は、全て自動的に自治会に加入しているものとして扱い、自治会費の支払いを求める自治会もあるようです。このような自治会に対して、自治会へ入会の申し込みをしていない住民が、『自治会費の支払義務は負わないはずだ』と主張して、裁判で争ったケースがあります。このケースでは原則どおり、自治会に入会の申し込みをしていない住民には自治会費の支払義務はないという判断がなされました」 自治会・町内会のルールはどうやって決められてるの? 自治会や町内会への参加は任意だとしても、「これさえなければ加入するのに」と思ってしまうルールや活動内容がある、という人も少なくないはず。例えば、地域のお祭りや清掃活動、防犯パトロールなど、運営ルールは法律によって定められているものなのでしょうか? 「自治会の規約に関して定めた法律というものはありません。自治会は、あくまで任意団体ですので、内部的なルールである規約は、会員である住民によって決められるということになります。大学や趣味のサークルなどをイメージしていただくと分かりやすいかもしれません。サークルのルールは、法律による規制があるわけではなく、自分たちで話し合いをして決めていますよね。基本的には、自治会のルールも同じようにつくられるべきものだということになります」 しかし、ときにそうした曖昧な運営によって定められたルールが、トラブルの火種になる……なんてことも。 「ある自治会が、赤い羽根共同募金や日本赤十字社などに募金や寄付をするために、自治会費を増額するという総会決議をしました。しかし、募金をするか否か、募金をするとしても誰にいくら募金をするかは個人の自由な意思に委ねられるべきであって、自治会に強制されるべき事柄ではない、として、裁判で決議の有効性が争われたケースがあります。この裁判では住民側の主張が認められ、決議が無効であると判断されています」 これは特殊な例かもしれませんが、ときに生活にかかわる事態に発展することもまれではないようです。 「自治会に加入していない住民に対して、自治会から『自治会が管理するごみ集積所を利用してはならない』という主張がなされることがあります。これは、日常生活に直結する問題ですが、自治会の言い分にも一理ありますので悩ましい問題です」 地域コミュニティのつながりが希薄になっていると言われる昨今、自治会に加入することをおっくうに感じてしまう人もいるかもしれません。しかし、畠山弁護士は加入のメリットについて次のように分析します。 「職場が自宅から離れていて、自宅がある地域で過ごす時間が短いという方の場合は、直接メリットを感じる機会は少ないのかもしれません。しかし、自治会が行う防犯・防災活動、美化活動などによって、間接的にせよ自宅の住環境が守られているということはあると思います。また、ごみ集積所のケースのように、直接的な影響がある場合には、なおさら加入することにメリットがあるのではないでしょうか」 自治会や町内会によって守られている地域の助け合い精神は、暮らしやすい環境づくりの一助にもなっているはず。負担に感じない範囲で参加してみると、意外といいこともあるかも? ●取材協力 ・畠山・黒川法律事務所 |
296:
匿名さん
[2018-03-21 18:40:33]
>>293
東急に個人的に文句のあるバカは東急スレで不満言ってろ邪魔だ。 |
297:
匿名さん
[2018-03-21 18:47:36]
ハイハイ バカでもわかるコピペ 屁理屈通用しないよ(笑)
>ちなみに最高裁も、『自治会は加入が強制される団体ではなく、規約で退会を制限する規定がなければ、いつでも退会することができる』という趣旨の判断を示していますので、この判例からしても、自治会への加入が強制されることはないと言えます」(畠山弁護士、以下同) >「原則どおりに自治会への参加を全くの任意にすると、会の存続が困難となってしまうため、自治会が定める区域内の住民は、全て自動的に自治会に加入しているものとして扱い、自治会費の支払いを求める自治会もあるようです。このような自治会に対して、自治会へ入会の申し込みをしていない住民が、『自治会費の支払義務は負わないはずだ』と主張して、裁判で争ったケースがあります。このケースでは原則どおり、自治会に入会の申し込みをしていない住民には自治会費の支払義務はないという判断がなされました」 自治会は強制加入団体ではなく、自動的に加入しているものとしても認められないと決定済み。 当り前のことだが、これすら理解できない高齢者には呆れる。 |
298:
匿名さん
[2018-03-21 19:05:04]
おい、脂汗かいて手が震えとるぞ、ッぷー!
|
299:
匿名さん
[2018-03-21 19:14:20]
↑ 理解できない高齢者? ほかになにも書けないノータリン(笑)
|
300:
匿名さん
[2018-03-21 19:21:17]
298はロンパされてグーの音も出ない年寄りだろ。
こういう社会と離れた年寄りが町内会で乱暴なんだよ。 |
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
PTAが揺れている原因のひとつは、昨年の5月末に施行された改正個人情報保護法。これに現場の対応が追い付いていないのだ。
改正前は、保有データ数が5,000以下の団体等は、個人情報保護法の対象外だったが、改正後はこの除外がなくなり、PTAや同窓会、町内会なども対象となった。
この春は、改正個人情報保護法が施行されてから初めて迎える新学期。PTAも今春からは、これまでのように学校からもらった名簿を各保護者の同意を得ずに使ってしまうと、違法行為に手を染めることになる。
なお、公立の小中学校は個人情報保護「法」の対象ではなく、各自治体に10年以上前から存在する個人情報保護「条例」の対象であり、こちらに違反してきた。
今後PTAと学校が法令順守するためには、ちゃんと入会届等を配ってPTAで独自に個人情報を集めるか、あるいは各保護者から同意を得たうえで学校の名簿を使う必要がある。
そのためこの新学期から、入会届や個人情報保護に関する細則をつくってきちんと対応するPTAも増えているが、一方では対応が追い付かず、違法なやり方を継続するPTAも少なからずあり、混乱の原因のひとつとなっている。
もうひとつの原因は、「PTAに入らない」という選択をする保護者がいよいよ増えているのに、他方では「全員必ず加入する」というこれまでのやり方に慣れ、それ以外を認められない保護者や管理職の先生たちもまだ多い、ということだろう。
PTAは本来、任意加入の団体だ。多くのPTAはこれまで、子どもが学校に入れば保護者を自動的に会員としてきたが(なぜこれが可能だったかというと、学校の名簿をPTAの名簿として使っていたから)、実際のところ、そんなことを強制できる法的根拠は何もない。
最近はそのこと、つまりPTAは「入る/入らない」を選べる団体であることを知って、「入らない」という選択をする保護者が増えてきた。昨春、ツイッターで「#PTAやめたの私だ」というハッシュタグが広がったことは、記憶に新しいだろう。
ところが保護者や管理職の先生たちのなかには、法的根拠がないことを気にせず、「これまで通り」が正しいと考え、「PTAに入らない人=悪者」と捉える人も、いまだに少なくない。
そのため、会員家庭の子どもが受けられるサービスを非会員家庭の子どもには与えない、という間違った対応をとってしまう場合があるのだ。
冒頭のように「非会員家庭から別途実費をとる」というケースがよく見られるほか、もっとひどい場合には、「ほかの子どもに配るモノを、非会員家庭の子どもにだけあげない」というケースも稀に聞く。