管理組合・管理会社・理事会「マンション自治会の強制加入」についてご紹介しています。
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マンション住民さん [更新日時] 2018-06-17 09:55:53
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強制加入は違法なんですか?

[スレ作成日時]2018-02-17 05:57:07

 
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マンション自治会の強制加入

2283: マンション住民さん 
[2018-04-28 16:59:58]
>>2282
価値って戸建ての場合でしょ。
2284: 匿名さん 
[2018-04-28 17:17:47]
 地域にはどんな建物がありますか?
 当地は昔からの高級住宅街ですから、古屋があります。
 家の状態は悪く、道路との空地もなく、防火防犯上障害になる恐れがあります。
 空き家となった放置家屋もあります。
 しかし、それらは、取り壊されるごとに、新築の耐火建築となり、建築後退も行われ、風致地区の規制もかかり、徐々に安全になっています。
 マンションは元のお屋敷1邸分に建てられ、防火や耐震にも配慮されています。
 また寺社や福祉施設もあり多様性に満ちています。
 民度は高く、地域社会を守る、自治会への関心も高いです

 貧民が住む、家が立て込み、道が狭く、消防車等の緊急車両も通行できないような場末ではありません。
2285: 匿名さん 
[2018-04-28 17:26:32]
>価値って戸建ての場合でしょ。


町内会や自治会は、本質的に私的な任意団体ですから加入についてマンションや戸建てにこだわりませんに。

本質的に私的な任意団体に、
「公共性」という価値を付与するのかは、多くの加入が必要になるのです。

もちろん私的な任意団体ですから、その運営は自治的、自主的になされますから会費を酒代や寿司代に振り向けることもあるでしょう。

それが良いか悪いかという「価値」は、加入者の価値観によって決められるのです。

これが自由の価値です。
2286: 匿名さん 
[2018-04-28 18:20:53]
 正当な業務後の親睦も自治会には欠かせません。 会議では出ないアイデアが懇親会で出ることもあります。
 無定見な支出は批判されるべきですが、当地ではそのような乱脈はありません。
 マンションで批判を恐れ、親睦会等をしないところもありますが、節度を持って実施される親睦会に反対はふさわしくありません。
 
2287: 匿名さん 
[2018-04-28 20:47:19]
寿司や蕎麦はいいと思います。
2288: 匿名さん 
[2018-04-28 21:54:10]
炒飯と餃子がいいです。
2289: 匿名さん 
[2018-04-29 09:01:28]
 酒類には弱いので、酒はいらないから、上にぎりをいっぱい食べたいです。
 消防訓練を、防火管理者として成功させたのですから、それぐらいのご褒美が欲しいです。
 一部個人負担でも構いません。  普段は、上にぎりを食べられませんから、並にぎり分位は負担します。
2290: 住民板ユーザーさん2 
[2018-04-29 09:17:42]
>消防訓練を、防火管理者として成功させたのですから、それぐらいのご褒美が欲しいです。
自治会に要求するのは筋違い。防火管理者は管理組合理事長が任命している。
管理組合に要求しろ。
2291: 匿名さん 
[2018-04-29 10:15:23]
 本来は管理組合ですが、実際に参加するのは、住民です。 住民には賃貸居住者もいて、区分所有者には不在で分譲賃貸の方もおられます。 自治会は大規模団地などでは管理組合と分けた方が良いですが、中小規模のマンションでは逆に非効率です。 上にぎりがいっぱい食べられるなら、「カネ」の出どころは、自治会でも管理組合でも、管理会社でも構いません。 管理会社も経費支出は可能でしょうから、癒着には当たりません。
2292: 匿名さん 
[2018-04-29 11:15:56]
それでは、マンションを守るため地震の津波対策として防潮堤を造るのはどっち?
2293: 匿名さん 
[2018-04-29 11:32:36]
 何むちゃをいうの。 自治会でも管理組合でも防潮堤など作れないじゃないの。
 防潮堤を作れるのは、国か地方公共団体だもの。
 そんな無茶を言ううのは、財閥系悪徳管理会社だけ。
 管理組合からだまし取った金で、コンサルを雇い、リベートを取って工事会社にやらせたら?
 もちろん防潮堤は、手抜き工事。 張りぼてかも?
2294: 匿名さん 
[2018-04-29 12:16:35]
防災・防犯関連を自治会も別にマンション内で組織されている場合に自治会・管理組合どっちが主管するかは結構半々に近いというか、自治会・管理組合・双方が加入する防災組織のケースをほぼ1:1:1程度で見ますけれどね。有資格者が勤める防火管理者を誰が勤めるかは、規約などに規定は明記してあったほうがいいですがうちのマンションだと必ずしも理事会のメンバーである必要はありません。今は副理事長つまり理事が勤めていますが、過去には理事でない人にお願いしていたこともありますね。
2295: 匿名さん 
[2018-04-29 12:38:40]
 防火管理者は名前だけでなく実質的に防火管理の任に当たれる者を選任しなければならない。
 選任するのは管理権原者で、マンションなら理事長。
 防火管理者の最適任者は、管理権原者である理事長。
 役員でないものを防火管理者に選任しても、理事会等への出席を求め、マンションの現況を把握してもらわないと実質的な業務はできない。 消防訓練時は防火管理者の指揮により行うのが普通。
 当地では、火災による死亡事故が何度か起こり、消防は他の地域に比べ厳しい。

 それより「調停」はどうなった。
 出でよ オールマイティマンション管理士。 マンション管理士でも管理業務主任者でもいいけど。
2296: マンション住民さん 
[2018-04-29 12:53:58]
防火は管理組合の責務だと思う。共有財産の維持管理の一環。
だから管理規約に防火管理者の選任規定がある。
2297: マンション住民さん 
[2018-04-29 14:11:18]
そうなると自治会は防火以外の防災をやるのですね。
防火は消防法ですから、消防法以外の防災。
2298: 匿名さん 
[2018-04-29 15:53:17]
 自治会と管理組合が別にある場合は、自治会は、現住住民会、理事会は区分所有者会として分類するにが適当。
 どこに住んでいるかと、誰がマンションを持っているかで分類する。
 標準管理規約には、賃貸居住者、社宅、民泊等の概念がなく区分所有者の視点しかない。
 最近ようやく役員資格要件に賃貸居住者や第三者管理の概念が取り入れられたが、余りにも稚拙。
 高齢化で役員の成り手がいないのが理由だが、それは、高度成長期の大規模団地の話。
 今では、元気な年寄りが多く、探せば役員のなりてはいる。
 自治会も同様で、多様な年齢層を持つマンションでは、世代間の対立も少なく、仲良く暮らしている。

 そこに自治会問題と管理組合問題の世代間対立。区分所有問題をそのまま持ち込んだため、訳がわからなくなり、地域自治会の悪い面も加わるため、無茶苦茶になっている。

 スレ荒らしもいて、収集が付かないだけ。

 はっきりしているのは、「自治会に強制加入はない」ということだけ。
2299: マンション住民さん 
[2018-04-29 19:04:18]
>はっきりしているのは、「自治会に強制加入はない」ということだけ。

でも住民が誰も文句を言わなければ強制加入でもいい。違法でないから。

ライオンズマンション大宮指扇第2自治会会則及び規則

2012年(平成24年)4月14日発行
ライオンズマンション大宮指扇第2自治会

(会 員)
第5条 ライオンズマンション大宮指扇第2の居住者は、一世帯を一単位として本自治
会の会員となるものとする。

(会員の資格)
第6条 転入時より入会とみなし、転出をもって退会とみなす。

(会員の義務)
第8条 会員は次の義務を負うものとする。
(1) この会則を守り、自治会の活動に積極的に参加し協力すること。
(2) 会費を納入すること。
2300: 匿名さん 
[2018-04-29 19:11:39]
 お聞きしますが、自治会加入に賛成ですか反対ですか?
 自治会に加入するのに賛成なら、会則までレスしなくても構いません。 ご意見だけで結構です。
 このスレはスレ立て自体が異常ですので、詳しい個別の事情を投稿しても、まともな回答は得られません。
2301: マンション住民さん 
[2018-04-29 20:14:05]
スレ趣旨の「強制加入は違法なんですか? 」に対しては、人によって「違法」と言う人と「違法ではない」と言う人が居る。理由は、権利侵害と感じてるか否かで答えは異なる。
2302: 匿名さん 
[2018-04-29 20:58:48]
 無理なスレ立ては困りますね。 判断できませんから。
 2299さん 自治会加入に賛成ですか反対ですか?
2303: 匿名さん 
[2018-04-29 20:59:53]
権利侵害なら不法行為を問えるね。
2304: 匿名さん 
[2018-04-29 21:08:34]
 承認して自治会に加入していても、権利侵害は問えますか? 法律には詳しくないもので。
2305: 匿名さん 
[2018-04-30 05:03:49]
入会を承認したんだから権利侵害は問えない。
ただ「承認」したという証拠が有ればの話。

被告は、原告が事前に被告に加入する意思がないことを明示するとともに本件会則3条の違法性を具体的に指摘してその見直しを求めていたにもかかわらずこれを漫然と無視して被告を設立し、もって強制的に原告を被告に加入させた。
当該被告の行為は、本来任意加入団体である区会に加入するか否かについての原告の意思決定の自由を故意に侵害したものであり、不法行為(民法第709条)を構成する。
2306: 匿名さん 
[2018-04-30 07:18:03]
 どうかな? 形式的には同意していないように見えるが、原始管理規約集等を見ない分からないし、自治会会則も見ないと。
 自治会に限らず、任意団体に承認加入だけれど、後からよく見ると強制加入に見えることは、山ほどあるからね。
2307: 匿名さん 
[2018-04-30 07:59:46]
承認の同意を取ったかがポイント、通常強制加入の場合は同意を取っていない。
2308: 匿名さん 
[2018-04-30 08:24:18]
 そうですね。 管理組合は法律による強制加入団体ですから、マンションを購入する際、原始管理規約を渡され、原始管理規約に変更がある場合、原始管理規約集変更承認書を提出しますので、それで、管理規約集を区分所有者が承認したことになり、「管理規約等は知りません。」は通用しません。
2309: 匿名さん 
[2018-04-30 09:38:23]
それを管理規約承認販売という。

この原始管理規約の原本が組合にも管理会社にもなく行方不明です。どうしましょう。
原始管理規約の原本には当初の理事の署名、捺印がしているはずですが行方不明です。
2310: 匿名さん 
[2018-04-30 09:49:45]
 管理規約原本等の保管は、管理員室付近に、保管場所及び閲覧方法が掲示されています。
 これは、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」で決まっています。

 法律ですから、管理会社の法律違反ですので、その他の事項も含め、管理会社の業務を点検させ、契約違反があれば損害賠償や管理会社変更を検討しましょう。

 特に、財閥系悪徳管理会社には、多くの契約違反がある恐れが高く、厳しく追及しましょう。

 「管理不全マンション化」は管理会社の不適切業務により起こります。
 区分所有者や住民は「みんなの家」を、邪悪な勢力から守りましょう。
2311: 匿名さん 
[2018-04-30 10:42:26]
>どうかな? 形式的には同意していないように見えるが

強制入会の自治会を設立するには全世帯の合意が必要。
さもなければ設立できない。
一部の世帯の合意なら任意入会の自治会設立になる。
2312: 匿名さん 
[2018-04-30 11:29:48]
原始管理規約に加入する旨を定めれば全世帯の合意がされたことになります。

したがって任意の退会をすることが不可能になります、
2313: 匿名さん 
[2018-04-30 11:35:26]
あとは、退会をするために訴訟などの方法しかありません。

現状では、訴訟などする方はよほどの場合に限られますので、退会は無理だということです。

これが、自治会や町内会と管理組合が結び付く原因です。
2314: 匿名さん 
[2018-04-30 12:24:54]
>>2313
その通り。訴訟すると50万円以上かかる。
管理組合や自治会は訴訟費用は管理組合費や自治会費から落とせるが個人は自腹だ。
だから個人は金がもたない。余程じゃないと訴訟など起こせない。
2315: 匿名さん 
[2018-04-30 13:05:51]
 退会したければ届を出して会費を払わなければそれでよいわけです。
 訴訟を起こして勝訴し退会するには、費用がかかりすぎます。
 退会を意思表示して、会費を払わない方がはるかに早くすむでしょう。
 ただし、自治会からの給付は受け取れませんから。
2316: 匿名さん 
[2018-04-30 13:24:33]
>>2315

ちょっと違うのでは?
強制入会の自治会で退会届を出すのは、入会していたからで、それ即ち強制入会を是認していたことになる。もともと入会の意思表示をしていないのなら、入会して会員になったのではないから退会届けを出す道理はない。

強制入会で無理やり入会させられて会員にされた件で訴訟起こすなら、絶対に退会届を出してはならない。
退会届を出すと、入会して会員になったことを認めたことになり、不法行為にならないから。

被告は、原告が事前に被告に加入する意思がないことを明示するとともに本件会則3条の違法性を具体的に指摘してその見直しを求めていたにもかかわらずこれを漫然と無視して被告を設立し、もって強制的に原告を被告に加入させた。
当該被告の行為は、本来任意加入団体である区会に加入するか否かについての原告の意思決定の自由を故意に侵害したものであり、不法行為(民法第709条)を構成する。
2317: 匿名さん 
[2018-04-30 14:18:58]
加入してないのに加入してるので、退会はできないと思います。

退会できないのなら、町内会に参加して積極的に内部で改善の提案をするのも一方法です。
2318: 匿名さん 
[2018-04-30 18:30:14]
>加入してないのに加入してるので、退会はできないと思います。

だから訴訟で退会の自由を勝ち取る。
そうしないと会費を請求され、支払わなければ逆に自治会から債務不履行を理由に提訴される。
そうしてもらったほうが、こちらから提訴しなくても応訴で裁判沙汰になるので好都合。
2319: 匿名さん 
[2018-04-30 18:39:29]
 なんで訴訟? 三百代言が儲かるだけだよ。
 2317さんの「町内会に参加して積極的に内部で改善の提案をするのも一方法です。」を選択するけど。
 癒着や横領が自治会に無ければ。

 地場の地域自治会は、その恐れはないけど。
 地域防災訓練も、近隣区と協力し実施している。
2320: 匿名さん 
[2018-04-30 18:56:18]
加入してないのに加入してるので、町内会の議決権はありません。
手伝いだけの協力をお願いします。
2321: 住民板ユーザーさん1 
[2018-04-30 19:19:45]
>なんで訴訟? 三百代言が儲かるだけだよ。
法的に自治会員たる地位の不存在を確認する。
そうしなければ、自治会側から見ると会員なので会費を請求され支払い義務が生じる。
2322: 匿名さん 
[2018-04-30 19:20:55]
その代わり、おいしいお蕎麦とお寿司があるのですね。
でも、管理組合の役員だけです。
2323: 匿名さん 
[2018-04-30 19:23:23]
会費があるなら、退会だと宣言して支払いを拒否すれば、
相手は訴えても勝ち目はないからそのまんま脱退できると思うけどな
2324: 匿名さん 
[2018-04-30 19:24:09]
訴訟はつまらないので、やめておけという言葉が宮澤賢治の詩にあります。
さすがに世界の文学者ですね。
2325: 匿名さん 
[2018-04-30 19:28:52]
町内会費はマンションのある町作りや、懇親会に役立ています‼
2326: 匿名さん 
[2018-04-30 19:32:00]
退会はできませんよ。

加入せずに加入していますので、退会うんぬんの権利を主張する前提がありません。
2327: 匿名さん 
[2018-04-30 19:43:07]
そんなことまさかと思うかも知れませんが、PTAと同じです。
加入してないのに加入しているし退会はできない。
PTAを相手に訴訟をする人はいません。

PTA会費は、全生徒のためにあるのではなく、一部の部活動に使われます。

一部の部活動の何に使われるかだって?
一部の部活動の保護者と教師の懇親会費です。
2328: 匿名さん 
[2018-04-30 19:52:35]
 PTAは自治会よりも何倍も問題が複雑。
 ここでPTAを出すと収拾がつかなくなるから、自治会に特化してレスして下さい。
 管理組合と関係のある自治会問題は構わないけど、PTAは止めて。
2329: 匿名さん 
[2018-04-30 19:59:10]
>相手は訴えても勝ち目はないからそのまんま脱退できると思うけどな
負けてもかまわない。相手に応訴させることに意義がある。
自治会側は会費から支出できるけど、相手は全て自腹だ。
普通なら相手はギブアップする。応訴に50万円以上必要だから。
2330: 匿名さん 
[2018-04-30 20:21:29]
なるほど、相手に経済的負担を強いるということか。
2331: 匿名さん 
[2018-04-30 20:28:15]
 良く気が付きました。 癒着や不正経理がある自治会相手の訴訟は理屈で勝っても、実際は負け試合が多い。
 ずるい自治会長は尻尾を出さない。 管理会社とよく似ているね。
2332: 匿名さん 
[2018-04-30 23:18:21]
区分所有者も同じである。よって勝訴する案件でも証拠を固めて匿名掲示板で公開する。
悪徳組合員と共謀する悪徳管理会社相手はこの手が一番良い。被害は防止できるし、
一石二鳥である。営業妨害や名誉棄損くらいの告訴だから受けて立てばよい。

原告になるかならないかは選択の自由、被告には選択の自由がない。この意味が解りま
すか。?

区分所有者一人で悪徳組合員と共謀する悪徳管理会社等を相手に告訴出来る組合員は知
識はおろか資金力もある。このような組合員が住んでいるマンションは管理会社は法令
や規約を順守する。よってあまり利益が出ない。

安物マンションを管理すると管理会社はいい加減で、ボッタクルことができて濡れ手に泡。
2333: 匿名さん 
[2018-05-01 09:25:07]
>区分所有者一人で悪徳組合員と共謀する悪徳管理会社等を相手に告訴出来る組合員は知
識はおろか資金力もある。

それは言えてる。うちは元理事長に管理組合と自治会の双方を訴えられている。
2334: 匿名さん 
[2018-05-01 09:39:13]
 管理会社が主導して、どんな悪行をしたのですか?
2335: 匿名さん 
[2018-05-01 11:59:09]
 例えば、調定を間違えたとか、国土交通省の通知を重要証明書に違反して、管理組合員に通知しなかったとか、国土交通省のパブリックコメントを、締め切りを過ぎてからマンションに通知したとか、地方公共段たマンション担当部署のセミナーを管理組合に教えなかったとか、いろいろあるけど?
2336: 匿名さん 
[2018-05-01 12:01:44]
 財閥系悪徳管理会社だから、悪行を悪行と認識できないんだろうね。
2337: 匿名さん 
[2018-05-01 12:03:34]
 しかもフロントは、マンション管理士で、上級フロントだから、詐欺師ペテン師まがいは抜群。
2338: 匿名さん 
[2018-05-01 12:04:23]
 なぜ、懲戒免職にならないの?
2339: 匿名さん 
[2018-05-01 12:05:34]
 マンション管理士の信用がなくなるよ。
2340: 匿名さん 
[2018-05-01 12:08:19]
 あっ、 自治会のスレだった。 管理組合も自治会も、財閥系悪徳管理会社には、ご注意を。
2341: 匿名さん 
[2018-05-03 18:52:32]
 しばらく見ていないうちに、沈静化していますね。

 強制加入かどうかが問題ではなく、自治会がマンションや地域社会に果たす役割を「真剣に」考えましょう。
2342: 匿名さん 
[2018-05-03 19:28:14]
ここで議論しても机上の空論、訴訟おこさないと。
2343: 匿名さん 
[2018-05-03 20:39:04]
 なぜ、すぐに訴訟ということになるのでしょうか? 話し合いが第一です。
 それとも、「食い詰め無能三百代言」ですか。
2344: 匿名さん 
[2018-05-03 20:49:20]
話し合いすれば解決するかも知れないね。
でも自治会が話し合いを拒否するからしょうがないね。
自治会は上意下達、下々の会員は黙って従え、だから。
2345: 匿名さん 
[2018-05-03 22:40:06]
 その傾向は以前からあり、自治会役員は「名士」と思われる方がなっています。
 本当の「名士」もいれば、肩書が欲しいだけの「名ばかり名士」もいます。

 自治会の悪評は、「名ばかり名士」の存在で、皆さんがいるから、自治会があると認識していません。
 従って、他人の意見を聞こうともしなくなります。
2346: 匿名さん 
[2018-05-04 07:23:02]
地方に行くと、自治会は行政区になるので区会と呼び、会長は区長と称する。
よくテレビで田舎の区会の区長がインタビューされてるのを見る。
区長は行政窓口になり、権力も絶大だ。しゅうらくの支配者だ。
区長に異を唱えたら住んでられなくなる。
2347: 匿名さん 
[2018-05-04 09:18:04]
くだらねぇw
2348: 匿名さん 
[2018-05-04 09:44:28]
 「くだらねぇw 」は確かですが、そういう現実もあります。
 しかし全てがそうでもありません。
 地方だけではなく、都会でも同様の事態は起こります。
 早くから都市化した地域は、地方と変わりありません。
 長年の伝統が、知らず知らずのうちにルール化してしまいます。
 管理会社はもっとひどく、自浄作用がありませんから、責任回避だけが上達します。
 財閥系悪徳管理会社は、外圧がないと変われません。
 どこかの国の、政府や官僚と一緒です。
2349: 匿名さん 
[2018-05-04 12:45:17]
ますますくだらねぇw
2350: 匿名さん 
[2018-05-04 13:00:37]
 宮崎爺が「ますますくだらねぇw 」と言っています。
 自治会によほど悪い経験をさせられたのでしょう。
 自治会も管理会社も、玉石混交です。
 管理会社は石だらけですから、少しでもマシな管理会社を探しましょう。
 財閥系悪徳管理会社は、止めましょう。
2351: 匿名さん 
[2018-05-04 13:09:43]
くだらねぇと投稿してるのは、宮崎爺ではなくろんぱ爺。
2352: 匿名さん 
[2018-05-04 13:15:43]
くだらねー暇老人の妄想wwwww
2353: 名無しさん 
[2018-05-04 13:33:41]
>>2299
厳密に言うと、入居の条件として加入を義務付けることは法的に可能。
当然、売買契約や賃貸契約を行う時点でその条件が明示されている必要があるけどね。

簡単に言えば、「有料会員にならないと見られないエロ動画サイト」を作ることは合法だけど、
黙って動画を置いておいて「あ、見ましたね!実はこの動画を見るとうちの会員になることに同意したことになるんですよ」は
違法なワンクリック詐欺になるのと同じ。

つまり、自治会会則に加入の義務が定められていることでは不充分であり、
売買契約や賃貸契約自体に「自治会に加入しなければならないものとする」などと定められている必要がある。
契約締結時に契約書を読まないのは過失だけど、自治会会則を読まないのは過失と言えないからね。
後から自治会会則持ってきて「いやー、見てくださいな。ほら、実はうち自動入会なんですわー。あなたもう入ってますよ」は契約の原則である自由意志による合意を満たさない。
入会しない者には売らない貸さない自由はあるが、既に転居してきた者に後出しの自動入会を突きつけることは不可能。
2354: 匿名さん 
[2018-05-04 13:43:25]
無知が恥晒してくだらねぇw 北朝鮮じゃねぇーアホ
2355: 匿名さん 
[2018-05-04 13:51:11]
スレを荒らさないように。やっと落ちついたのですから。
2356: 匿名さん 
[2018-05-04 13:56:23]
>>2353
会則を任意加入に変更しなければならないと思いますが、
自治会がそれに応じない場合はどうすればいいのですか?
2357: 匿名さん 
[2018-05-04 14:07:12]
このスレはロンパ済み強制加入は不可能と日本の法律
無知がなに叫んでも誰も聞かない

管理士スレに帰ってインチキ書いて遊んでろジジイw
2358: 匿名さん 
[2018-05-04 14:17:31]
まずはやってみましょう。それからの話です。
自治会・理事会に会則の変更を申し出て下さい。
管理会社は自治会や理事会のサポートをしています。管理会社も間違えであることは知っているはずです。管理会社も含めて、自治会、理事会で
話し合うことです。
2359: 匿名さん 
[2018-05-04 14:33:52]
>>2356
2353だけど、そんなもの変える必要がそもそもない。
例えば僕が「日本人友の会」を立ち上げて「友の会の会則で日本人は強制加入ね。会費払ってね」と言い出したとして、
その会則を変えさせる必要なんてないでしょ?
「は?知るかよバーカw強制加入とか勝手に言ってろよ。入らねーわ」で終わりの話。
貸主や売主が、「自治会に加入しない人には貸しません売りません」と言うことによって事実上の全員加入をさせることは出来なくはないけど、
自治会が「うちの会則で決まってるから強制加入してもらいます」とは言えない。

言い方を変えれば、強制加入条項は結社の自由に反するから無効であり、無効なものをわざわざ変えなくても、そもそも無効なんだから無いのと同じ。
2360: 匿名さん 
[2018-05-04 14:37:12]




このスレはロンパ済み強制加入は不可能

管理士スレに帰ってインチキ書いて遊んでろジジイw


2361: 匿名さん 
[2018-05-04 14:41:30]
>例えば僕が「日本人友の会」を立ち上げて「友の会の会則で日本人は強制加入ね。会費払ってね」と言い出したとして、その会則を変えさせる必要なんてないでしょ?

会則がそのままだと、日本人すべてに会費支払い義務が生じる。
もし会費を支払わなければ、「日本人友の会」が会費滞納日本人に対して債務不履行を理由に訴訟が提起されてしまう。そうなると、たかだか会費を支払わなかったために応訴に何十万円もの費用がかかり、会費よりも遥かに大きな経済的損失を被ってしまう。
2362:  ↑ 
[2018-05-04 14:45:39]







このスレはロンパ済み強制加入は不可能

管理士スレに帰ってインチキ書いて遊んでろジジイw





2363: 匿名さん 
[2018-05-04 14:46:54]
>言い方を変えれば、強制加入条項は結社の自由に反するから無効であり、無効なものをわざわざ変えなくても、そもそも無効なんだから無いのと同じ。

自治会の場合、会則無効確認請求訴訟って起こせるの?
管理組合の場合は、区分所有法や管理規約に違反した場合の総会決議無効確認の訴訟はあるけど。
2364: 匿名さん 
[2018-05-04 14:48:30]
自治会への加入はすべて任意でしなければいけません結論済みですが何か?
2365: 匿名さん 
[2018-05-04 14:49:27]
自治会への加入は任意加入が必須。
2366: 匿名さん 
[2018-05-04 14:50:06]
自治会加入は任意です、屁理屈は通用しません。
2367: 匿名さん 
[2018-05-04 14:51:01]
自治会に加入したくない人は無視でよろしい。
2368: 匿名さん 
[2018-05-04 15:28:18]
>>2361

いま訴訟を起こしてる。
強制入会の会則の無効は問わない。自分が会員の地位に無いことの法的確認を請求している。
なぜなら、強制入会の会則でも自分が会員でないことを法的に確定できれば、自治会がどうなろうともかまわないから。あくまでも自分の利益を守るために訴訟しているから。同時に権利侵害の不法行為に対する慰謝料請求。これは取れれば儲けもんとの感覚。

【請求事項】
1. 原告が被告に対し会員の地位を有しないことを確認する
2. 被告は、原告に対し、金★★★万円及びこれに対する平成■■年■■月■■日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え
3. 訴訟費用は被告の負担とする

との判決及び第2項について仮執行宣言を求める。
2369: 匿名さん 
[2018-05-04 15:39:02]
自治会加入は任意です、屁理屈は通用しません。

2370: 匿名さん 
[2018-05-04 15:40:30]
このスレはロンパ済み強制加入は不可能
2371: 匿名さん 
[2018-05-04 15:56:12]
また、ロンパさんですか。はい、はい、わかりました。連投しなくて結構です。
2372: 匿名さん 
[2018-05-04 15:56:55]
 一部はその通り。 自治会に強制加入はない。
 でも、論議は必要。
 同意加入と自治会正常化の。
2373: 匿名さん 
[2018-05-04 19:05:07]
強制加入は可能だ。

ライオンズマンション大宮指扇第2自治会会則及び規則

2012年(平成24年)4月14日発行
ライオンズマンション大宮指扇第2自治会

(会 員)
第5条 ライオンズマンション大宮指扇第2の居住者は、一世帯を一単位として本自治
会の会員となるものとする。

(会員の資格)
第6条 転入時より入会とみなし、転出をもって退会とみなす。

(会員の義務)
第8条 会員は次の義務を負うものとする。
(1) この会則を守り、自治会の活動に積極的に参加し協力すること。
(2) 会費を納入すること。
2374: 匿名さん 
[2018-05-04 19:21:24]
マンション名を出すのはやめましょう。
2375: 匿名さん 
[2018-05-04 19:27:19]
マンション名と担当する管理会社の名称は、どんどん出すべきです。
2376: 匿名さん 
[2018-05-04 22:36:35]
自治会加入は任意です、屁理屈は通用しません。
2377: 匿名さん 
[2018-05-04 22:51:16]
はいはい、自治会が任意加入は、わかってまーす。
同じこと、何回も投稿しなくていいですよ。
2379: 匿名さん 
[2018-05-04 23:04:14]
結論、以下以外に主張は有るの?
一部だけ強調するのは良くないよ。
・自治会加入は任意であり強制できない
・任意である住宅購入の条件に自治会加入を付けることは可能
・自治会活動(自治会費や自治会役員)とマンション管理組合(管理費や理事)は明確に分けるべき
・自治会の退会を受理しなかったり、本人の同意(上記の分譲時の前提条件としての同意も含む)なくして自治会に強制加入させると法的に問題となる

とにかく、このスレで暴れてる人は、反対したのに途中からマンション管理組合の決定で自治会に実質的に強制加入させられたケースは問題だから、個別の事案として訴えなって。
一部の極論を持ち出して他のマンションまで混乱させるなよ。
2380: 匿名さん 
[2018-05-05 04:04:19]
>マンション管理組合の決定で自治会に実質的に強制加入させられたケース
自治会強制加入は管理組合業務か?
2381: 匿名さん 
[2018-05-05 06:05:11]
 地域により自治会は違いますし、管理組合も違います。
 そこへ、マンション自治会と地域自治会の別も加わり、収拾がつきません。
 自治会問題は、奥が深く、根も深いので、スレ立ての質門では結論は出ません。
 意見交換には有益なスレですが、結論を出せるスレではありません。
2382: 匿名さん 
[2018-05-05 06:52:55]
自治体から業務委託費もらえる認定された自治会じゃないと意味ないだろう。

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