管理組合・管理会社・理事会「マンション自治会の強制加入」についてご紹介しています。
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マンション住民さん [更新日時] 2018-06-17 09:55:53
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強制加入は違法なんですか?

[スレ作成日時]2018-02-17 05:57:07

 
注文住宅のオンライン相談

マンション自治会の強制加入

2243: 匿名さん 
[2018-04-27 16:59:43]
【区分所有法】

【第三条】
区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。

【第三十条】
建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。


>バァ~カ 規約で定められるのは建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項だけだボケ!
2244: 匿名さん 
[2018-04-27 17:02:08]
>>2242

無知はもの書かないほうが良いよ、原始規約に管理以外のことは一切書きません。
まさか原始規約を知らないのか? 建物すべてを持つ者しか作れないものだが、無知か? (笑)
2245: 匿名さん 
[2018-04-27 17:09:44]
>>2242
建物が完成しなければ原始規約は造れませんが、バカ丸出し(笑)

土地だけでなに言ってんだこいつ? 近所と確認することなどないバカか?

クレーム多い近隣自治会に配慮してマンション購入者に自治会に加入する条件を付けるだけだ

これは購入後すぐに退会しても問題がない、退会は自由だからな、うるさいのを黙らせるだけ

購入後は売買契約の条件は果たしているから多くの世帯は即退会する、そんなの常識だろ

自治会をやめられないという決めは人権無視の憲法違反だから無効で誰も相手にしないしなアホくさ
2246: 匿名さん 
[2018-04-27 17:14:47]
地域コミュニティーに配慮した居住者間のコミュニティー形成

規約で定めている。十把一絡げでこれに含ませる。
2247: 匿名さん 
[2018-04-27 17:15:25]
>管理組合は町内会費を請求できない

2007年8月7日、マンションの管理費を巡る裁判で「管理組合は、規約や多数決で決定したとしても管理費に町内会費の分を含めて請求することはできない」「管理組合が町内会に加入する形を取ることもできない」とする判決が出され、注目を集めました。

町内会へ入会するかどうかは個人等の任意によるべきであり,一旦入会した個人等も,町内会の規約等において退会の制限を定める等の特段の事由がない限り,自由に退会の意思表示をすることができるものと解すべきである。

>ところで,区分所有法第3条,第30条第1項によると,原告のようなマンション管理組合は,区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから,同組合における多数決による決議は,その目的内の事項に限って,その効力を認めることができるものと解すべきである。

>しかし,町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく,区分所有法第3条の目的外の事項であるから,マンション管理組合において多数決で決定したり,規約等で定めても,その拘束力はないものと解すべきである。

(中略)

>区分所有法第3条の趣旨からすると,原告自身が町内会へ入会する形を取ることも,その目的外の事項として,その入会行為自体の効力を認めることはできないものと解されることからすると,これらを根拠に,原告が被告に対し,未払いの町内会費の請求をすることはできないと解すべきである。
東京簡易裁判所 平成18年(ハ)第20200号 管理費等請求事件「当裁判所の判断」
管理組合は、あくまで管理対象となる共有財産の管理を行うための団体であって、管理組合が目的外の負担を求めることはできない。共有者の強制加入団体でもある管理組合が目的外のことまで求め始めれば、本来あってはならない強制が行われかねないわけで、本来なら「当たり前」のことです。

>協力金とかマヌケなことを言っても通用せん、ガキじゃあるまいし。 3条、30条が強行規定だとわかったかジジイ(笑)


2248: 匿名さん 
[2018-04-27 17:17:58]
>>2246

その趣旨が理解できない年寄り多数で問題があるため、国交省が削除済みだボケ!
管理組合が目的外のことができないという自治つは絶対のことなんだ、残念だな年寄り(笑)
2249: 匿名さん 
[2018-04-27 17:19:21]





ハァ~イ じじい一匹ロンパ完了 アハハハハハハッ



2250: 匿名さん 
[2018-04-27 18:34:08]
つまり、以下でよいですか?
①分譲時に自治会加入を条件とすることは、売主の自由であり、可能。
②引き渡し後は、自治会も管理組合も退会を制限できないため、本人の申告により退会可能。ただし、申告先は住人から自治会。
③同時請求でもいいが、自治会費と管理費は明確に分けて管理すべき。未払いがあった場合、管理組合が区分所有者請求できるのは純粋な管理費部分のみで、自治会費分は自治会が直接区分所有者へ請求すべき。
2251: 匿名さん 
[2018-04-27 18:46:32]
>2250
それなら問題ないと思うよ、正解。
できれば自治会費の集金や口座管理も自治会独自で運用が望まれる。
内容解らない世帯の人がが勘違いするからね。トラブルの元。
裁判例も管理費との混同振替えなどでのトラブルが多いから避けたほうが賢い。
つまらないことで住人同士がいがみ合うための自治会でも管理組合でもないからね。
そのためにもルールは大事なんだよ。
2252: 匿名さん 
[2018-04-27 19:00:52]
 開発時の地元協議で、自治会加入が求められれば、売主は応じざるを得ません。
 何らかの形で、買主に販売時教えておかないと、もめたとき困ります。
 売主は、あまり知られたくないことですから、原始管理規約集に乗せておけば、まずバレません。
 
 自治会により加入形態が、個人か世帯か自治会全体か単位で異なります。
 これは自治会会則等を見ないと分かりません。 そちらでご確認ください。

 管理費等と自治会費は明確に分けなければなりません。
 管理会社も言われたくない部分ですので、「徴収代行」等の注意書きを決算書につけています。
 見た目は管理費からの支出ですが、当座はそれで逃げられます。
 理屈では。自治会が集金に回るのが筋ですが、たいていはそうはなっていません。
 自治会費が未納になると、管理組合は恐ろしく面倒です。
 自治会からの給付がある場合、自治会費未納の世帯等には給付ができませんから、省くことになります。
 給付をするしないは、実際問題できませんので、負担をしないものにも給付することとなり、不公平です。
2253: 匿名さん 
[2018-04-27 19:28:25]

無知が知ったかぶって嘘ばかり書くのはやめろ高齢者。
2254: 匿名さん 
[2018-04-27 19:32:10]
2007年8月7日、マンションの管理費を巡る裁判で「管理組合は、規約や多数決で決定したとしても管理費に町内会費の分を含めて請求することはできない」「管理組合が町内会に加入する形を取ることもできない」とする判決が出され、注目を集めました。

>「管理組合は、規約や多数決で決定したとしても管理費に町内会費の分を含めて請求することはできない」「管理組合が町内会に加入する形を取ることもできない」

>>2252 馬鹿かぁ糞ジジイ どっかいけ邪魔だ!
2255: 匿名さん 
[2018-04-27 19:33:52]
>>2252
おまえどこ読んで反レスしてるの? バカもほどほどにしとけ無知。
2256: 匿名さん 
[2018-04-27 19:51:45]
↑無知はお前だ、ボケ!
2257: 匿名さん 
[2018-04-27 20:05:13]
 「馬鹿あほ合戦」は止めにして、自治会加入問題に戻りましょう。
 自治会問題はマンション自治会や地域自治会により問題は異なり地域によっても異なります。
 特定の自治会の問題を提起しても解決しません。
 実際に自治会に参加しないと、問題点すら発見できません。
 共通して言えるのは、「自治会に強制加入はない」が基本です。
 そこから各自治会の問題を掘り下げないと、自治会問題は解決しませんし、マンションや地域の自治会にはなりません。
 癒着や不正経理が見受けられるのも事実ですから、訴訟で解決したい方は、それで解決して下さい。
 ただし、いろんなつながりが自治会にはありますから、反撃を受けることもありますから注意して下さい。
2258: 匿名さん 
[2018-04-27 21:06:13]
>共通して言えるのは、「自治会に強制加入はない」が基本です。

でも現実には強制入会は存在する。

うちのマンションは最近自治会が設立されたが、検討段階から口をすっぱくして「任意入会」とアドバイスしてきた。ところが設立の段階で会則を強制入会にしたために、強制入会の自治会が設立され、不本意にも自治会員にされてしまった。

自治会長には「会則を任意入会に変更せよ、さも無ければ法的措置を取る」と
文書で警告しているが、自治会長は聞く耳を持たず漫然と抗議を無視し続けている。

従って、警告通り自治会を提訴することにした。
2259: 匿名さん 
[2018-04-27 21:13:24]
 勝手にして。 自治会から反発を受けても知らないよ。
2260: 匿名さん 
[2018-04-27 21:17:09]
権利侵害の不法行為ですから、悪いのは自治会です。

被告は、原告が事前に被告に加入する意思がないことを明示するとともに本件会則3条の違法性を具体的に指摘してその見直しを求めていたにもかかわらずこれを漫然と無視して被告を設立し、もって強制的に原告を被告に加入させた。
当該被告の行為は、本来任意加入団体である自治会に加入するか否かについての原告の意思決定の自由を故意に侵害したものであり、不法行為(民法第709条)を構成する。
2261: 匿名さん 
[2018-04-27 21:25:30]
 勝手にして。 自治会から反発を受けても本当に知らないよ。
2262: 匿名さん 
[2018-04-27 22:17:19]
自治会員たる地位不存在確認の判決をもらいますから、
強制入会でも自治会員でないことの法的根拠が得られます。
そうなると自治会員ではないですから、反発もへったくれもありませんよ。
2263: 匿名さん 
[2018-04-27 22:23:46]
「自治会からの反発」とか半分脅しみたいなのはどうでもいいから。
そういうのがある地域は所詮その程度の自治会とマンションだろ。
興味ねーよ。

それより、問題になるケースを整理すると以下場合かな。
特に②~⑤は多そうですね。⑤のマンションは泥沼の訴訟とかになる前に早く解消した方がいいでしょう。

①分譲時に自治会入会が必須のため入会したが、退会希望を自治会に受理してもらえない。(理事会に言うのはお門違い)
②分譲時に自治会入会が必須だったため、実質的に自治会費を払い続けてるが、賃貸のため本当は払う義務が無い。
③相続や中古売却で分譲時から区分所有者が変更となっているが、自治会への加入意志を示していないのに実質自治会費を払っている。(管理組合に言えば返してもらえるはず。)
④分譲時は自治会入会が必須ではなかったが、途中で必須となり希望していないのに実質的に加入させられ…(以降③に同じ)
⑤分譲時に自治会入会が必須だったため、区分所有者の全員が自治会員であると扱い、管理費から実質的に自治会費を支払っている。
2264: 匿名さん 
[2018-04-27 22:24:18]
 どうぞご自由に。 自治会から猛烈な反発を受けても本当に知らないよ。
2265: 匿名さん 
[2018-04-27 22:54:29]
 2263さんの疑問は、いずれも自身で解決すべきものです。
 他人が解決できるものではありません。
 自治会と対決して下さい。 勇気があるなら。
2266: 匿名さん 
[2018-04-28 08:17:49]
⑥分譲時は自治会が設立されていなかったが、その後に自治会が設立され、入会が必須となり希望していないのに実質的に加入させられた。

これが抜けてる。
2267: 匿名さん 
[2018-04-28 08:38:19]
 自治会だけではありませんが、任意加入の団体に承認加入していることは、たくさんあります。
 承認加入を強制加入に思わせる手口も横行し、油断していると大変な目に合います。
 管理組合委でいうと、管理委託契約がそうです。
 自治会では、自治会会則がそうです。
 自治会会則は、役員さえ強制加入と承認加入の区別がついていなくて、ますます混乱します。
 しかも、自治会の成立時期や、場所により、自治会は違いますから一律に論ずると、混乱します。

 このスレも「一言スレ立て」が混乱の元です。
2268: 匿名さん 
[2018-04-28 09:01:49]
>>2266

【不法行為】

(1)不法行為の成立
被告は、原告が事前に被告に加入する意思がないことを明示するとともに本件会則3条の違法性を具体的に指摘してその見直しを求めていたにもかかわらずこれを漫然と無視して被告を設立し、もって強制的に原告を被告に加入させた。
当該被告の行為は、本来任意加入団体である自治会に加入するか否かについての原告の意思決定の自由を故意に侵害したものであり、不法行為(民法709条)を構成する。

(2)損害
本件不法行為により、原告は、加入したくない団体に事実上強制加入させられ、堪え難い精神的苦痛を被った。
その精神的苦痛を金銭により評価すると、150万円を下回ることはない。

【請求事項】

1. 原告が被告に対し会員の地位を有しないことを確認する
2. 被告は、原告に対し、金150万円及びこれに対する平成30年1月28日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え
3. 訴訟費用は被告の負担とする

との判決及び第2項について仮執行宣言を求める。
2269: 匿名さん 
[2018-04-28 09:32:50]








自治会の強制加入は違法と決まっていますwwwww






2270: 匿名さん 
[2018-04-28 09:35:11]
屁理屈重ねても自治会は任意加入と決まっている。強制などは不可能。
2271: 匿名さん 
[2018-04-28 09:54:21]
 その通り、「屁理屈重ねても自治会は任意加入と決まっている。」が基本です。
 違法論もありますが、間違いです。
2272: 匿名さん 
[2018-04-28 10:36:49]
だから、名目を変えて、町内会協力金にして、

管理費から支払えば、違法ではない。
2273: 匿名さん 
[2018-04-28 10:41:44]
ついでに、管理組合の総会で町内会の班長を決めれば、

わけわからないうちに、町内会と管理組合を混乱させればベストですよ。

さらに、
管理会社も違法ではないとひとことあれば、安心安全です。

守られますよ。
2274: 匿名さん 
[2018-04-28 10:46:45]


自治会や町内会の規約に、退会規定を入れないようにしてしてください❗

管理規約にも退会規定もないでしょ。それと外見は似たようにするのが、コツです。

入らなきゃいけないのかなと思わせるのです。
2275: 匿名さん 
[2018-04-28 11:25:17]
 話を戻しますが、自治会に強制加入はないからと言って、自治会に加入しなくてもよいではありません。

 自治会の果たす役割を理解し、加入したままが良ければ、脱退することはありません。 任意加入ですから。
 管理組合で自治会へ加入する際は、基本的受益者である居住者に入会の意思を確認し、同意してもらえればいいのです。
 できれば、任意加入を説明したうえで同意加入して自治会費をもらえば、問題は起きません。 自治会からの給付はもちろん受け取れます。
 管理組合も、自治会から依頼があれば、加入必要分を徴収代行し、収支決算に記載すれば、問題は生じにくくなります。
 できれば管理費と分離し、別会計で経理すれば、さらに問題は生じにくくなります。

 自治会が実施する、防火防犯防災事業協力金を管理費から支出しても、マンションのため、地域社会のためになりますから、地域社会も受け取りを拒否することもなく、防災訓練からも排除されないと思います。

 管理組合には、ほかにも便法的な支出が発生します。
 しかし、その支出がマンションのためになるなら、反発は少ないでしょう。

 マンションは「野中の一軒家」ではありません。
 地域社会と協力しておけば、大規模修繕や建て替えの際、協力してもらえることもあると思います。
2276: 匿名さん 
[2018-04-28 12:07:38]
>管理組合には、ほかにも便法的な支出が発生します。
>しかし、その支出がマンションのためになるなら、反発は少ないでしょう。

>マンションは「野中の一軒家」ではありません。
>地域社会と協力しておけば、大規模修繕や建て替えの際、協力してもらえることもあると思います。


おっしゃるとおりです。ご理解いただければ、管理組合と町内会はマンション管理のための車の両輪ですから、管理費から町内会費を支出しても訴訟や抗議もなくなります。
2277: 匿名さん 
[2018-04-28 12:44:38]
 どうしても自治会に加入したくない方がおられると、さっさと脱退していただきましょう。 自治会会則を見直すきっかけにもなります。
 万一、不正や癒着があれば、徹底的に追及して損害賠償請求やなれ合いをなくしましょう。
2278: 匿名さん 
[2018-04-28 14:05:30]
管理組合は管理費払ってると修理や修繕してくれるよ。
自治会は自治会費払ってると何してくれるの?
また自治会は自治体から補助金もらって役所の使い走りさせられるけど、
班長から自治会員に割り当てが来てこき使われるけどバイト料もらえないよ。
自治体からの補助金は何に使ってるの?
2279: 匿名さん 
[2018-04-28 14:14:21]
おいしいお蕎麦やお寿司です。
いまは、おいしい日本酒も総会の別室にあります。
2280: 匿名さん 
[2018-04-28 14:20:41]
 何をしてくれるではなく、何をさせるが重要です。
 自治会の最重点課題は、マンションや地域の防火防犯防災等の安全安心な地域社会作りです。
 自治会にしても管理組合にしても、安心して住める地域社会やマンションにしないと、区分所有者や住民のためになりません。 資産価値も低下します。

 殺人鬼の清掃管理員や、反社会的勢力と繋がりがある、財閥系悪徳管理会社のマンション管理士の上級フロントがいる管理会社など、公序良俗に反し、社会から抹殺されるべき存在です。
 悪質大規模修繕コンサルタントや、無責任工事会社も一緒ですよ。
2281: 匿名さん 
[2018-04-28 14:30:44]
 防災訓練後の一杯飲みなど、目くじらを立てるほどのものではありません。

 でも、銀座のチャンネーや、北新地のオバハンのところへ、自治会費で行ってはいけませんよ。
 馬鹿な官僚は、記者をホステス代わりにしたし。
 
 財閥系悪徳管理会社や悪質大規模修繕コンサルタントは、無責任工事会社の管理組合からだまし取った「カネ」で行ったのかな?
2282: 匿名さん 
[2018-04-28 14:38:43]
自治会や町内会は加入してないとその価値がわかりませんよ。価値をみがくのは、参加があってこそです。そしてたまには懇親を目的に寿司やそば、日本酒があってもいいと思います。持ち込み自由です。
2283: マンション住民さん 
[2018-04-28 16:59:58]
>>2282
価値って戸建ての場合でしょ。
2284: 匿名さん 
[2018-04-28 17:17:47]
 地域にはどんな建物がありますか?
 当地は昔からの高級住宅街ですから、古屋があります。
 家の状態は悪く、道路との空地もなく、防火防犯上障害になる恐れがあります。
 空き家となった放置家屋もあります。
 しかし、それらは、取り壊されるごとに、新築の耐火建築となり、建築後退も行われ、風致地区の規制もかかり、徐々に安全になっています。
 マンションは元のお屋敷1邸分に建てられ、防火や耐震にも配慮されています。
 また寺社や福祉施設もあり多様性に満ちています。
 民度は高く、地域社会を守る、自治会への関心も高いです

 貧民が住む、家が立て込み、道が狭く、消防車等の緊急車両も通行できないような場末ではありません。
2285: 匿名さん 
[2018-04-28 17:26:32]
>価値って戸建ての場合でしょ。


町内会や自治会は、本質的に私的な任意団体ですから加入についてマンションや戸建てにこだわりませんに。

本質的に私的な任意団体に、
「公共性」という価値を付与するのかは、多くの加入が必要になるのです。

もちろん私的な任意団体ですから、その運営は自治的、自主的になされますから会費を酒代や寿司代に振り向けることもあるでしょう。

それが良いか悪いかという「価値」は、加入者の価値観によって決められるのです。

これが自由の価値です。
2286: 匿名さん 
[2018-04-28 18:20:53]
 正当な業務後の親睦も自治会には欠かせません。 会議では出ないアイデアが懇親会で出ることもあります。
 無定見な支出は批判されるべきですが、当地ではそのような乱脈はありません。
 マンションで批判を恐れ、親睦会等をしないところもありますが、節度を持って実施される親睦会に反対はふさわしくありません。
 
2287: 匿名さん 
[2018-04-28 20:47:19]
寿司や蕎麦はいいと思います。
2288: 匿名さん 
[2018-04-28 21:54:10]
炒飯と餃子がいいです。
2289: 匿名さん 
[2018-04-29 09:01:28]
 酒類には弱いので、酒はいらないから、上にぎりをいっぱい食べたいです。
 消防訓練を、防火管理者として成功させたのですから、それぐらいのご褒美が欲しいです。
 一部個人負担でも構いません。  普段は、上にぎりを食べられませんから、並にぎり分位は負担します。
2290: 住民板ユーザーさん2 
[2018-04-29 09:17:42]
>消防訓練を、防火管理者として成功させたのですから、それぐらいのご褒美が欲しいです。
自治会に要求するのは筋違い。防火管理者は管理組合理事長が任命している。
管理組合に要求しろ。
2291: 匿名さん 
[2018-04-29 10:15:23]
 本来は管理組合ですが、実際に参加するのは、住民です。 住民には賃貸居住者もいて、区分所有者には不在で分譲賃貸の方もおられます。 自治会は大規模団地などでは管理組合と分けた方が良いですが、中小規模のマンションでは逆に非効率です。 上にぎりがいっぱい食べられるなら、「カネ」の出どころは、自治会でも管理組合でも、管理会社でも構いません。 管理会社も経費支出は可能でしょうから、癒着には当たりません。
2292: 匿名さん 
[2018-04-29 11:15:56]
それでは、マンションを守るため地震の津波対策として防潮堤を造るのはどっち?

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