管理組合・管理会社・理事会「マンション自治会の強制加入」についてご紹介しています。
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マンション住民さん [更新日時] 2018-06-17 09:55:53
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強制加入は違法なんですか?

[スレ作成日時]2018-02-17 05:57:07

 
注文住宅のオンライン相談

マンション自治会の強制加入

2163: 匿名さん 
[2018-04-26 18:17:47]
ずーっと同じ投稿の繰り返し。一体いつまで。
2164: 匿名さん 
[2018-04-26 18:20:31]
>管理規約に自治会に関することは決められないと法律で決まってる

決っていない。


長年の管理規約の定めを変えるわけに行かない。町内会の役員も管理組合で決定しているんだぞ。
2165: 匿名さん 
[2018-04-26 18:22:27]
無知な老人をからかって楽しむから老人が逝くまでだな(笑)
自治会を馬鹿にされると必死になる高齢者がコッケイだろ(笑)
2166: 匿名さん 
[2018-04-26 18:23:47]
>2164
決まってるんだよ、おまえが無知な暇老人なだけ アハハハハハハッ
2167: 匿名さん 
[2018-04-26 18:27:23]








管理規約に自治会に関することは決められないと法律で決まってる。知らないのはバカ!wwwww






2168: 匿名さん 
[2018-04-26 18:28:18]
自治会、高齢者批判しかできない貧乏さん。お金がないなら働けよ。
2169: 匿名さん 
[2018-04-26 18:33:29]
カネはあるから無駄な心配するな高齢者w アハハハハハハッ
2170: 匿名さん 
[2018-04-26 18:36:30]
 「ずーっと同じ投稿の繰り返し。一体いつまで。」は、 皆さん他の自治会のことを知らずに、自分が経験した自治会の情報で投稿しているからだと思います。
 また、浅はかな知識のまま投稿する、「スレ荒らし」も横行しています。
 原因は「一言スレ立て」で、スレ立て人の責ですが、意見交換には有益なスレ立てですから、運営会社様もスレを削除せず存続させておられると思います。
2171: 匿名さん 
[2018-04-26 18:39:12]
しかし、なぜ無知な高齢者が管理会社管理組合スレに来て無知晒して遊ぶのか意味わからん?
自治会や老人会でも相手にされないのかな(笑)
2172: 匿名さん 
[2018-04-26 18:41:14]
ホレホレお爺さん意味不明な投稿どんどんしなよー 俺が馬鹿にしてあげるから~ アハハハハハハッ
2173: 匿名さん 
[2018-04-26 19:28:08]
強制入会の自治会の手ほどきをしてもらいたい。
2174: 匿名さん 
[2018-04-26 19:51:58]
 そんなの簡単。 財閥系悪徳管理会社社員の上級フロントのマンション管理士に頼めば、詐欺師まがいの奴だから、抜かりなく教えてくれるよ。
 その結果、管理組合が大損し、崩壊して「管理不全マンション」となり、近隣社会とも不仲になり、大規模修繕等でカネをむしり取られても知らないよ。
2175: 匿名さん 
[2018-04-26 20:01:51]
自治会加入が必須のマンションを作ることは可能ですか?
そのマンションに住むか否かは任意なので法律違反にはならないと思いますが。
集金は管理費とは分けた費目にした方がいいですよね?
2176: 匿名さん 
[2018-04-26 20:18:58]
おじいちゃん好きなとこに住んでいいんだよw
自治会に入りたいの?wwwww
2177: 匿名さん 
[2018-04-26 20:20:33]
あ! 自治会のないマンションが多いから確かめてからにしたほうが良いよ爺さんw
2178: 匿名さん 
[2018-04-26 20:21:12]
簡単です。

管理規約に町内会の加入と町内会費の支払いを定める。

文句言われたら、名目を変えて、町内会協力金にして町内会費相当額を計上してください。

ね。
ユニオンシティサービスさん。

2179: 匿名さん 
[2018-04-26 20:27:25]
管理組合のないマンションに住みたい。
2180: 匿名さん 
[2018-04-26 20:35:44]
 「自治会加入が必須のマンションを作ることは可能ですか」はできません。

 今では、開発時の条件として、自治会加入を求める地域が増えています。
 言い方はよくありませんが、開発時に無茶な工事をする業者が多発し、開発後も問題を起こすマンションがあるからです。
 区分所有者からすると、引き渡しの際、原始管理規約集を承認して購入していますから、事実上「問答無用」です。

2181: 匿名さん 
[2018-04-26 20:38:56]
マンションは管理組合が自治会の仕事もすれば済む話だ。
2182: 匿名さん 
[2018-04-26 20:54:18]
 マンションは規模により一緒にした方がいい場合と分けた方がいい場合があります。
 中規模以下のマンションは、同一組織で活動するのが良く、標準管理規約改正もあり、賃貸居住者も管理組合に参加してもらえば、組織を分けなくても済みます。
 大規模団地では、逆に分けないと、区分所有者と現住居住居住者の利便が異なるため、二本立て組織の方がいいです。  ただし対立を起こさないような運営が求められます。
2183: 匿名さん 
[2018-04-26 21:19:18]
なるほど。

そうすると、管理規約に町内会の加入と町内会費の支払いを定めることは、間違いではないな。
2184: 匿名さん 
[2018-04-26 21:23:18]






マンション管理規約に町内会の事柄は区分所有法で決められない。 ハイ常識です。(笑)





2185: 匿名さん 
[2018-04-26 21:25:08]

○ マンション管理組合と自治会に関する裁判例
<町内会費の徴収は管理組合の目的外とした例>

・「マンション管理組合は、区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから、同組合における多数決による決議は、その目的内の事項に限って、その効力を認めることができるものと解すべきである。しかし、町内会費の徴収は、共有財産の管理に関する事項ではなく、区分所有法第3条の目的外の事項であるから、マンショ ン管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、その拘束力はないものと解すべ きである。本件では、原告の規約や議事録によると、管理組合費は月額500円となっており、 親和会当時からの経緯によると、そのうちの100円は実質的に町内会費相当分としての徴収 の趣旨であり、この町内会費相当分の徴収をマンション管理組合の規約等で定めてもその拘束力はないものと解される」と判示。

<東京簡易裁判決(平成 19 年8月7日(判例集未掲載))>

>マンショ ン管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、その拘束力はないものと解すべ きである。

アハハハハハハッ  アハハハハハハッ  アハハハハハハッ
2186: 匿名さん 
[2018-04-26 21:26:17]
>管理組合は町内会費を請求できない

2007年8月7日、マンションの管理費を巡る裁判で「管理組合は、規約や多数決で決定したとしても管理費に町内会費の分を含めて請求することはできない」「管理組合が町内会に加入する形を取ることもできない」とする判決が出され、注目を集めました。


町内会へ入会するかどうかは個人等の任意によるべきであり,一旦入会した個人等も,町内会の規約等において退会の制限を定める等の特段の事由がない限り,自由に退会の意思表示をすることができるものと解すべきである。

ところで,区分所有法第3条,第30条第1項によると,原告のようなマンション管理組合は,区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから,同組合における多数決による決議は,その目的内の事項に限って,その効力を認めることができるものと解すべきである。

しかし,町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく,区分所有法第3条の目的外の事項であるから,マンション管理組合において多数決で決定したり,規約等で定めても,その拘束力はないものと解すべきである。

(中略)

区分所有法第3条の趣旨からすると,原告自身が町内会へ入会する形を取ることも,その目的外の事項として,その入会行為自体の効力を認めることはできないものと解されることからすると,これらを根拠に,原告が被告に対し,未払いの町内会費の請求をすることはできないと解すべきである。
東京簡易裁判所 平成18年(ハ)第20200号 管理費等請求事件「当裁判所の判断」
管理組合は、あくまで管理対象となる共有財産の管理を行うための団体であって、管理組合が目的外の負担を求めることはできない。共有者の強制加入団体でもある管理組合が目的外のことまで求め始めれば、本来あってはならない強制が行われかねない(そして現実に行われてきた)わけで、本来なら「当たり前」のことですよね。
2187: 匿名さん 
[2018-04-26 21:32:12]





あ! 自治会のないマンションが多いから確かめてからにしたほうが良いよ爺さんw



2188: 匿名さん 
[2018-04-26 21:43:38]
次のお爺ちゃんどうぞ~♬
2189: 匿名さん 
[2018-04-26 21:45:35]
 自主管理の経験から、近隣自治会(当地では「町会」)と近隣神社の駐車場にはお世話になりました。
 町会費の支出と、地域行事の協力に参加された方もおられ、地域活動の下地はもともとありました。
 その状態から、憲法違反ですが、神社の初穂料支出も異論は出ませんでした。
 町会長から、地域行事の依頼もありましたが、運営側で忙しく、期待に応えられませんでした。

 地域とは良好な関係を築いていたため、建て替えや大規模修繕では、町会長等の協力も得て、近隣の要望もできるだけ取り入れたため、ほとんど問題は起きませんでした。
2190: 匿名さん 
[2018-04-26 22:19:07]

>「マンションの管理とは関係ない、あるいは管理との関連性の薄い業務や活動に対し、マンションの合意形成の環境作りといった政策論から、管理費を支出できるという規約を総会で決議すれば、後にその決議は違法無効であり、その規約は効力を有しないという司法判断をされ、違法な支出について管理組合の責任となり、返還を命じられるおそれがあり、一方、管理組合の役員等が、現行の規約の解釈運用で管理と関連性の薄い業務・活動に対する管理費からの支出を行えば、運用した役員等に違法な支出についての個人責任や損害賠償責任が生じるおそれがあることに、区分所有者は十分留意する必要がある。」

管理費から自治会費を出すの違法で賠償責任がある。


>違法と分かっていてそれを実行する又は仕向けることは公序良俗に反する違法行為。神社どころか罰が当たる!

>日本人として恥を知れ! 愚か者が! 



2191: 匿名さん 
[2018-04-26 22:23:43]
敷地借りたら使用料払えばいいだろ、それ以外に関り持つのは感心せんな。
管理組合は自治会とは違い他の団体とのかかわりは持てない法定団体だ自覚が足らんな。
これが高齢の日本人のいい加減なところだ。
2192: 匿名さん 
[2018-04-26 22:42:51]
 単純に法令に即せばそうなります。 標準管理規約もない時代ですから、管理規約は何かを参考にして作らねばならない頃のことです。
 今のように駐車場はなく、神社の境内に奉納料名目で支払うと非課税になりますから神社も助かります。
 町会費も町会と相談し、不在住居分は減額してもらいました。
 町会に癒着や不正もなく、会計報告もありました。
 町会の事務取扱マニュアルは、管理組合運営にも役立ちました。

 マンションは地域のことを考え、町会はマンションのことも考える、ウインウインの関係を単純に法律論で論じることなど無意味です。
2193: 匿名さん 
[2018-04-26 23:12:46]
じゃあ区分所有法の定める管理規約・管理組合とは別に、マンション購入者全員が合意した契約事項を定めるのは違法ですか?自由ですよね?
それが自治会加入への合意かもしれませんね。
区分所有法とは別の個人の合意事項のため、区分所有法違反は成立しませんが、違法性を教えてください。
2194: 匿名さん 
[2018-04-27 05:39:13]
違法ではありません。
2195: 匿名さん 
[2018-04-27 06:32:40]
 民間と民間の契約だから、「契約の自由」は当たり前です。
 契約したら、契約の拘束されるのも、当たり前です。
2196: マンション住民さん 
[2018-04-27 07:33:11]
>>2193
区分所有法の強行規定以外の部分は任意規定なので、そう定めることは違法ではない。
2197: 匿名さん 
[2018-04-27 07:51:11]
 法律でも、民間と民間の契約は、「契約の自由」です。
 契約したら、契約に拘束されるでしょ。
2198: 匿名さん 
[2018-04-27 08:00:23]
違法かどうかといえば、違法ではないと思います。
2199: 匿名さん 
[2018-04-27 08:14:43]
管理規約は双方の合意と契約に基づいて、総会で承認決議がされていれば、違法ではない。

もちろん、管理費から町内会費を支払わない自由も確保された上で、合意して決議がされていればということが前提ですけど

2200: 匿名さん 
[2018-04-27 08:29:36]
私はそういう説明を管理会社から受けています。




管理会社も違法ではないということです。
2201: 匿名さん 
[2018-04-27 08:45:18]




無知な年寄りだこと、日本の法律も理解できないバカ? (笑)


2202: 匿名さん 
[2018-04-27 08:46:59]
○ マンション管理組合と自治会に関する裁判例
<町内会費の徴収は管理組合の目的外とした例>

・「マンション管理組合は、区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから、同組合における多数決による決議は、その目的内の事項に限って、その効力を認めることができるものと解すべきである。しかし、町内会費の徴収は、共有財産の管理に関する事項ではなく、区分所有法第3条の目的外の事項であるから、マンショ ン管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、その拘束力はないものと解すべ きである。本件では、原告の規約や議事録によると、管理組合費は月額500円となっており、 親和会当時からの経緯によると、そのうちの100円は実質的に町内会費相当分としての徴収 の趣旨であり、この町内会費相当分の徴収をマンション管理組合の規約等で定めてもその拘束力はないものと解される」と判示。

<東京簡易裁判決(平成 19 年8月7日(判例集未掲載))>

>マンショ ン管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、その拘束力はないものと解すべ きである。
2203: 匿名さん 
[2018-04-27 08:48:29]

>「マンションの管理とは関係ない、あるいは管理との関連性の薄い業務や活動に対し、マンションの合意形成の環境作りといった政策論から、管理費を支出できるという規約を総会で決議すれば、後にその決議は違法無効であり、その規約は効力を有しないという司法判断をされ、違法な支出について管理組合の責任となり、返還を命じられるおそれがあり、一方、管理組合の役員等が、現行の規約の解釈運用で管理と関連性の薄い業務・活動に対する管理費からの支出を行えば、運用した役員等に違法な支出についての個人責任や損害賠償責任が生じるおそれがあることに、区分所有者は十分留意する必要がある。」

管理費から自治会費を出すの違法で賠償責任がある。


2204: 匿名さん 
[2018-04-27 09:01:39]
>管理組合は町内会費を請求できない

2007年8月7日、マンションの管理費を巡る裁判で「管理組合は、規約や多数決で決定したとしても管理費に町内会費の分を含めて請求することはできない」「管理組合が町内会に加入する形を取ることもできない」とする判決が出され、注目を集めました。


町内会へ入会するかどうかは個人等の任意によるべきであり,一旦入会した個人等も,町内会の規約等において退会の制限を定める等の特段の事由がない限り,自由に退会の意思表示をすることができるものと解すべきである。

ところで,区分所有法第3条,第30条第1項によると,原告のようなマンション管理組合は,区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから,同組合における多数決による決議は,その目的内の事項に限って,その効力を認めることができるものと解すべきである。

しかし,町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく,区分所有法第3条の目的外の事項であるから,マンション管理組合において多数決で決定したり,規約等で定めても,その拘束力はないものと解すべきである。

(中略)

区分所有法第3条の趣旨からすると,原告自身が町内会へ入会する形を取ることも,その目的外の事項として,その入会行為自体の効力を認めることはできないものと解されることからすると,これらを根拠に,原告が被告に対し,未払いの町内会費の請求をすることはできないと解すべきである。
東京簡易裁判所 平成18年(ハ)第20200号 管理費等請求事件「当裁判所の判断」
管理組合は、あくまで管理対象となる共有財産の管理を行うための団体であって、管理組合が目的外の負担を求めることはできない。共有者の強制加入団体でもある管理組合が目的外のことまで求め始めれば、本来あってはならない強制が行われかねない(そして現実に行われてきた)わけで、本来なら「当たり前」のことですよね。
2205: 匿名さん 
[2018-04-27 09:30:01]
裁判所に対して、コミュニティの重要性の立証に失敗したことによる判例です。

何の意味もありません。
2206: 匿名さん 
[2018-04-27 11:00:20]

負け惜しみ、おまえの感想など無意味だ老人(笑)

決めるのはお前じゃない アハハハハハハッ
2207: 匿名さん 
[2018-04-27 12:20:11]

おまえが老人 アハハハハハハッ
2208: 匿名さん 
[2018-04-27 12:30:34]
違法だ、無効だ という人は、罵詈雑言とコピペだけで、なんら説得力あることを主張できていませんね。
2209: 匿名さん 
[2018-04-27 12:32:42]

反論できない年寄りが吠えてもむだぁ~~ アハハハハハハッ これが決まりじゃぁ~
2210: 匿名さん 
[2018-04-27 12:38:24]

おまえのことだよ、老人 アハハハハハハッ
2211: 匿名さん 
[2018-04-27 12:38:52]

反論できない年寄りが吠えてもむだぁ~~ アハハハハハハッ これが決まりじゃぁ~
2212: 匿名さん 
[2018-04-27 12:39:27]
国土交通省の解説

>マンション管理組合と自治会との関係、コミュニティ活動について

>マンション管理と自治会費の徴収・支払いについて

1.管理組合は、区分所有法に基づき、区分所有者から構成される所有者の団体であり、強制加入団体である注1。また、管理組合が強制徴収する費用(管理費)は、同 法に定める管理の目的「建物並びにその敷地及び附属施設の管理」に充当されるべ き費用である。 一方、自治会は、存立の法的根拠はなく、地縁に基づいて自発的に形成された任 意加入の団体である(権利能力のない社団)注2。その目的は、自治会の会員相互の 親睦を図り、快適な環境の維持管理、共同の利害への対処、会員相互の福祉、助け 合い等を図ることであり注3、任意徴収される自治会費も当該目的に充当されるべき ものである。 このように、マンションの管理組合と自治会は、法的に全く異なる性格の団体で あり、目的も異なるが、実態として、多くのマンションにおいて、管理組合を自治 会と混同し、管理組合が行う業務の中に自治会活動の要素を持ち込んでいる事例が みられる。そして、これによって、例えば、居住者が各自の判断で自治会に任意加 入した場合に支払う自治会費が、強制徴収される管理費から支払われ、訴訟にまで発展した等の弊害事例も生じている。

注1 管理組合については、区分所有法第3条で「区分所有者は、全員で、建物並びその敷 地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し(以下、略) 」とあり、区分所有者が組 合の加入を拒んだり、脱退することはできない「強制加入団体」である。 これに対し、強制加入団体といっても、個々のマンションごとに規約が異なることを 踏まえると、自治会費が管理費と混同して徴収・支出されることに反対であれば、当該 区分所有者は、そのマンションを売却し、自治会費の徴収・支出を管理費と区分する規 約となっているマンションに転居することが可能なため、離脱の自由があるように一見みえるが、管理組合は、そのマンションでの居住を意思決定すれば強制加入であり、自治会のようにその町内での居住を意思決定してもなお自治会への加入は任意でよいこととは、明らかに異なる。 注2 後出の参考の表「管理組合と自治会との対比表」を参照。 注3 後出の判例(平成17年4月26 日、最高裁判例、判時1897 号)を参照。

2.自治会や自治会費の性格等に関する判決として、以下がある。

(1)最高裁判決(平成 17 年4月 26 日(判時 1897 号 10 頁) ) 当該判決は、自治会の目的及び性格は「会員相互の親ぼくを図ること、快適な環境の維持 管理及び共同の利害に対処すること、会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設 立された権利能力のない社団であり、いわゆる強制加入団体でもない」と判示している。また、退会について「その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないのであるから、被上告人の会員は、いつでも被上告人に対する一方的意思表示により被上告人を退会することができると解するのが相当であり、本件退会の申入れは有効であるというべきである」 とし自治会の退会の自由を認めている。あわせて、自治会を退会する旨申し入れた場合、その後の自治会費の支払い義務は負わない旨判示している。

(2)東京高裁判決(平成 19 年9月 20 日(判例集未掲載) ) 当該判例は、管理組合が全体管理費として区分所有者から徴収していた月額1500円の 中に200円相当の自治会費分が含まれていると判示したうえで、退会については、 (1)に 掲載した最高裁判例に言及しつつ、「『重要事項説明書』においては、本件マンションの居住 者が地域活動及び防犯灯の維持管理を目的として設立される町内会に加入することが明記さ れており、控訴人らもそれを了承したものと認められるが、加入を了承したことをもって被 控訴人自治会を脱会することができないとまで解することはできない。」と指摘し、控訴人は 自治会退会後「自治会に対し、被控訴人管理組合を介して、自治会費を支払う義務を負わな いと認めるのが相当である。」と判示し、脱会以降に管理組合に支払った管理費のうち自治会 費相当分について返還を認め、自治会に対する管理費については自治会費相当分を差し引いた金額の支払い義務しかないことを認定した。

3.このような判決から、管理組合が自治会費を徴収するような業務は、たとえ管理 規約に定めているとしても、区分所有法に定める(想定している)管理の目的外の業務であると言えるのではないか。 また、例えば、自治会への加入や飲食や祭事、懇親会、クラブ・サークル支援等の費用を管理費から支出するという管理規約(又は管理に関する承諾書)をマンション購入前に承認した上で購入したような場合であっても、こうした管理の範囲外 となりうる活動費用を管理費から支出することに関する合意は無効となると解されるのではないか。 4.以上から、標準管理規約、同規約コメント等を次のように改正してはどうか。 (1)標準管理規約コメントにおける解説の追加 「管理組合は自治会のような居住者の団体ではなく、所有者による資産管理を目的とした団体である」という基本的事項や、両者を混同することにより、自治 会費を管理費として一体で徴収し、自治会費を払っている事例や、自治会的な活動への管理費支出をめぐる意見対立やトラブル等弊害が生じていることを、標準管理規約コメントの第27条(管理費)及び第32条(業務)関係の解説で記載 し、周知を図る。

(2)標準管理規約コメントでの徴収方法の改善の提示 併せて、標準管理規約コメントの両条関係の解説において、①管理費と自治会費の徴収と支出を分けて適切に展開した方が望ましいことと、②(自動口座引き落とし等により)自治会費の徴収・支出が管理費の徴収・支出と一体になっている場合には、自治会の退会希望者の把握と退会者からの自治会費徴収の回避、管 理会計との区分経理、管理組合が自治会費を代行徴収していることに伴う費用負担の考え方の整理の仕方、③管理費から支出しても問題のない業務と自治会費等管理費以外からの支出が望ましい業務の列挙(改めて、4-2において詳述。) を記載する。

5.なお、上記の内容は、自治会費の徴収や自治会的な活動への支出等が管理費の徴収や管理費からの支出として行われることによって生じ得る、組合内部の意見の対 立・内紛や訴訟等の法的リスクを回避するため、区分所有法や判例などを踏まえて、 法律論から論じたものである。 したがって、標準管理規約コメントには、 「マンションの管理とは関係ない、ある いは管理との関連性の薄い業務や活動に対し、マンションの合意形成の環境作りと いった政策論から、管理費を支出できるという規約を総会で決議すれば、後にその決議は違法無効であり、その規約は効力を有しないという司法判断をされ、違法な支出について管理組合の責任となり、返還を命じられるおそれがあり、一方、管理組合の役員等が、現行の規約の解釈運用で管理と関連性の薄い業務・活動に対する管理費からの支出を行えば、運用した役員等に違法な支出についての個人責任や損害賠償責任が生じるおそれがあることに、区分所有者は十分留意する必要がある。」 という注意喚起を記載する必要があるのではないか。

6.一方、マンション管理と自治会活動の定義・範囲を整理し、管理費と自治会費の徴収、支出を分けて適切に運用するのであれば、マンションの居住者間のコミュニ ティ形成や周辺地域のコミュニティとの円滑化は、積極的に行われることが政策的には望ましい旨を、標準管理規約コメントや適正化指針等において記載する必要があるのではないか。

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