管理組合・管理会社・理事会「マンション自治会の強制加入」についてご紹介しています。
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マンション住民さん [更新日時] 2018-06-17 09:55:53
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強制加入は違法なんですか?

[スレ作成日時]2018-02-17 05:57:07

 
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マンション自治会の強制加入

2101: 匿名さん 
[2018-04-25 18:34:44]
おいおいおい。

違法であり無効じゃないのかよ。

2102: 匿名さん 
[2018-04-25 18:41:01]
承諾加入か。


やはり有効であり違法ではない。
2103: 匿名さん 
[2018-04-25 18:45:18]
定めても無効だって判例で言ってるのに


定めれば承諾加入になるって言うんだから、


有効であり違法ではない。


という結論ですね。
2104: 匿名さん 
[2018-04-25 18:45:31]
 マンション自治会加入に関してはいろんな形態があり、基本的に自治会へ強制加入はありません。
 ただし、任意団体へ強制加入させる連中は自治会に限らずいっぱいいて、しかも頭が良く狡猾ですから、管理会社と同じく、形式有効、実質無効のことを、平気でします。

 マンシャン販売時に渡される、原始管理規約を見て下さい。
 購入した区分所有者は、原始管理規約集を承諾して、マンションを購入していますから、管理規約集に記載されたことは承諾したことになります。
 最近は、自治会加入を建設時の条件にするところもあります。

 詳しくは、原始管理規約集を熟読してください。
2105: 匿名さん 
[2018-04-25 18:47:00]
というわけで、加入してないのに加入している

という状態が端的に出現しました❗


2106: 匿名さん 
[2018-04-25 18:54:54]

自治会などは強制加入は禁止と法律でも決まってる。
そうですね、決まってます。(笑)
2107: 匿名さん 
[2018-04-25 18:58:26]








マンション管理規約に町内会の事柄は区分所有法で決められない。 ハイ常識です。(笑)






2108: 匿名さん 
[2018-04-25 18:59:57]
デべに騙される町内会のジジイどもは本当にバカだの~ アハハハハハハッ
2109: 匿名さん 
[2018-04-25 19:25:45]
管理規約と重説の違いも判らない年寄りには呆れるぅ(笑)
2110: 匿名さん 
[2018-04-25 19:31:38]
こらこら。


管理規約で定めても無効なんだから、重説で定めても

無効に決まってるだろ。

それじゃ、加入してないのに加入していることになってしまう。

2111: 匿名さん 
[2018-04-25 19:35:38]
加入していないのに加入している

ってか。


セクハラなのに全体を見ればセクハラじゃない

って言うのと同じですね。

セクハラはセクハラです。加入してないのは加入してない。
2112: 匿名さん 
[2018-04-25 19:43:53]
重要事項説明と管理規約の違いもわからん年寄りまだクダまいてるのか? 邪魔だ無知w
2113: 匿名さん 
[2018-04-25 19:44:33]
デべに騙される町内会のジジイどもは本当にバカだの~ アハハハハハハッ
2114: 匿名さん 
[2018-04-25 19:45:06]
マンション管理規約に町内会の事柄は区分所有法で決められない。 ハイ常識です。(笑)
2115: 匿名さん 
[2018-04-25 19:45:55]
自治会などは強制加入は禁止と法律でも決まってる。
そうですね、決まってます。(笑)
2116: 匿名さん 
[2018-04-25 20:08:23]
 裁判官は、承諾加入の事実認定をしていないのではないでしょうか。 
 多くに自治会加入判決は、単純に法律論で「任意団体に強制加入はあり得ない」を踏襲しているだけで、承諾加入が分かると、判断が変わるかもしれません。
 承諾加入の話はなかったことにして下さい。 
2117: 匿名さん 
[2018-04-25 20:13:51]
自治会は任意加入と法律で決まってます。
2118: 匿名さん 
[2018-04-25 20:15:12]
>自治会は任意加入と法律で決まってます。




何の法律?
2119: 匿名さん 
[2018-04-25 20:16:52]
被告は、原告が事前に被告に加入する意思がないことを明示するとともに本件会則3条の違法性を具体的に指摘してその見直しを求めていたにもかかわらずこれを漫然と無視して被告を設立し、もって強制的に原告を被告に加入させた。
当該被告の行為は、本来任意加入団体である自治会に加入するか否かについての原告の意思決定の自由を故意に侵害したものであり、不法行為(民法709条)を構成する。
2120: 匿名さん 
[2018-04-25 20:23:34]
 裁判官は承諾加入には、一切触れていません。
 承諾加入は「ないしょ」ですよ。
2121: 匿名さん 
[2018-04-25 20:26:10]
>承諾加入が分かると、判断が変わるかもしれません。
>承諾加入の話はなかったことにして下さい。


加入うんぬんは定めても無効なので、「承諾加入」などありえない。

「承諾加入の話はなかったことにして下さい」 ???

セクハラなのにセクハラの話しはなかったことにしてください、と同じ。
あったことを、なかったことにすることはできない。

セクハラはセクハラ。
未加入は未加入。
2122: 匿名さん 
[2018-04-25 20:30:24]
自治会などは強制加入は禁止と法律でも決まってる。
そうですね、決まってます。(笑)

2123: 匿名さん 
[2018-04-25 20:31:32]
自治会は任意加入と法律で決まってます。
2124: 匿名さん 
[2018-04-25 21:39:29]
承諾加入してるんだから訴えられない。
訴えられるのは、承諾してないのに無理やり加入させられた場合。
ただし証拠が必要。
2125: 匿名さん 
[2018-04-25 21:40:15]
被告は、原告が事前に被告に加入する意思がないことを明示するとともに本件会則3条の違法性を具体的に指摘してその見直しを求めていたにもかかわらずこれを漫然と無視して被告を設立し、もって強制的に原告を被告に加入させた。
当該被告の行為は、本来任意加入団体である区会に加入するか否かについての原告の意思決定の自由を故意に侵害したものであり、不法行為(民法709条)を構成する。
2126: 匿名さん 
[2018-04-25 21:54:07]
 承認加入したものを、しらないのは、知らないものが悪い。 悪徳管理会社の理屈が自治会でもまかり通ている。
 管理会社全般に言えることだが、素人が知らないのは当たり前。 その中でも、財閥系管理会社は悪徳。 丸投げが続き実力を失っている。 マンション管理業協会もコミュニティ条項の削除には反対していたけれど、会員管理会社はコミュニティを破壊したがっている。 個人的には自治会の強制加入はあり得ないと思うが、防火防犯防災にまじめに取り組んでいる自治会には存在価値がある。 癒着、横領等があれば責任追及は当然。
2127: 匿名さん 
[2018-04-25 22:29:04]
自治会などは強制加入は禁止と法律でも決まってる。
そうですね、決まってます。(笑)


2128: 匿名さん 
[2018-04-25 22:31:24]
自治会は任意加入と法律で決まってます。
2129: 匿名さん 
[2018-04-25 22:38:44]
 任意団体に強制加入がなぜ法律で決まっている。 そんな法律がどこにある。 他の任意団体でも強制加入が定められている法律はない。 任意団体に承認加入はあっても強制加入はない。 思い違いをしているだけだ。
2130: 匿名さん 
[2018-04-25 22:40:22]
自治会は任意加入と法律で決まってます。
2131: 匿名さん 
[2018-04-25 22:44:00]
最高裁判所が自治会は強制加入団体ではないと断言、それなら任意加入団体でしかない。
憲法21条で入退会は任意と決まっている事で、知らないのは公民権のない朝鮮人だけ(笑)

アハハハハハハッ アハハハハハハッ アハハハハハハッ

2132: 匿名さん 
[2018-04-25 22:45:48]
マンション管理組合は法律で定められた強制加入団体(笑) 知らないのは朝鮮人だけ アハハハハハハッ
2133: 匿名さん 
[2018-04-25 22:59:39]
 マンション管理組合は法律で定められた強制加入団体は当たり前。 
 恐ろしくスレ違い。 管理組合関係のスレへ。
2134: ロンパ 
[2018-04-26 02:58:25]
自治会費払えないほど貧乏だから、今日も自治会批判する 今日も見ろよ
2135: 匿名さん 
[2018-04-26 06:46:23]
 そうだね、卑怯者は会費も払わず、給付だけ受け取ろうとする、あさましい奴。
2136: 匿名さん 
[2018-04-26 08:05:57]
自治会に加入してないのに加入してる。

重説なら有効だが、管理規約なら違法で無効。

セクハラだが全体を見ればセクハラじゃない。

違法だが違法ではない。

何でもありです。
自治会に加入してないのに加入してるから、会費は管理費から払う。


2137: 匿名さん 
[2018-04-26 08:44:33]
 管理費から払うのではなく、徴収代行しているだけで、管理組合が手数料なしで、集めているだけです。
2138: 匿名さん 
[2018-04-26 09:36:27]
>管理費から払うのではなく、徴収代行しているだけ




管理費から町内会費を払っています。総会決議できちんと上程し、決議しているのでまちがいありません。
2139: 匿名さん 
[2018-04-26 09:41:45]





自治会は任意加入と法律で決まってます。



2140: 匿名さん 
[2018-04-26 09:43:02]








マンション管理規約に町内会の事柄は区分所有法で決められない。 ハイ常識です。(笑)







2141: 匿名さん 
[2018-04-26 09:45:07]

○ マンション管理組合と自治会に関する裁判例
<町内会費の徴収は管理組合の目的外とした例>

・「マンション管理組合は、区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから、同組合における多数決による決議は、その目的内の事項に限って、その効力を認めることができるものと解すべきである。しかし、町内会費の徴収は、共有財産の管理に関する事項ではなく、区分所有法第3条の目的外の事項であるから、マンショ ン管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、その拘束力はないものと解すべ きである。本件では、原告の規約や議事録によると、管理組合費は月額500円となっており、 親和会当時からの経緯によると、そのうちの100円は実質的に町内会費相当分としての徴収 の趣旨であり、この町内会費相当分の徴収をマンション管理組合の規約等で定めてもその拘束力はないものと解される」と判示。

<東京簡易裁判決(平成 19 年8月7日(判例集未掲載))>

>マンショ ン管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、その拘束力はないものと解すべ きである。
2142: 匿名さん 
[2018-04-26 10:07:46]
>町内会費の徴収は管理組合の目的外とした例


徴収ではありません。
徴収されたら払いません。加入していないから。


管理費から町内会に払われているという例です。徴収はされていません。
2143: 匿名さん 
[2018-04-26 10:33:26]
>>2147
おまえはバカか? そんなことできるわけないだろ、
目的外行為、支出で最悪役員が賠償責任負うことになるバァ~カ
これ読んではんせいせ~い 無知老人!

>管理組合は町内会費を請求できない

2007年8月7日、マンションの管理費を巡る裁判で「管理組合は、規約や多数決で決定したとしても管理費に町内会費の分を含めて請求することはできない」「管理組合が町内会に加入する形を取ることもできない」とする判決が出され、注目を集めました。


町内会へ入会するかどうかは個人等の任意によるべきであり,一旦入会した個人等も,町内会の規約等において退会の制限を定める等の特段の事由がない限り,自由に退会の意思表示をすることができるものと解すべきである。

ところで,区分所有法第3条,第30条第1項によると,原告のようなマンション管理組合は,区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから,同組合における多数決による決議は,その目的内の事項に限って,その効力を認めることができるものと解すべきである。

しかし,町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく,区分所有法第3条の目的外の事項であるから,マンション管理組合において多数決で決定したり,規約等で定めても,その拘束力はないものと解すべきである。

(中略)

区分所有法第3条の趣旨からすると,原告自身が町内会へ入会する形を取ることも,その目的外の事項として,その入会行為自体の効力を認めることはできないものと解されることからすると,これらを根拠に,原告が被告に対し,未払いの町内会費の請求をすることはできないと解すべきである。
東京簡易裁判所 平成18年(ハ)第20200号 管理費等請求事件「当裁判所の判断」
管理組合は、あくまで管理対象となる共有財産の管理を行うための団体であって、管理組合が目的外の負担を求めることはできない。共有者の強制加入団体でもある管理組合が目的外のことまで求め始めれば、本来あってはならない強制が行われかねない(そして現実に行われてきた)わけで、本来なら「当たり前」のことですよね。
2144: 匿名さん 
[2018-04-26 10:37:20]
>>2142
おまえはバカか? そんなことできるわけないだろ、
目的外行為、支出で最悪役員が賠償責任負うことになるバァ~カ
これ読んではんせいせ~い 無知老人!

>管理組合は町内会費を請求できない

2007年8月7日、マンションの管理費を巡る裁判で「管理組合は、規約や多数決で決定したとしても管理費に町内会費の分を含めて請求することはできない」「管理組合が町内会に加入する形を取ることもできない」とする判決が出され、注目を集めました。


町内会へ入会するかどうかは個人等の任意によるべきであり,一旦入会した個人等も,町内会の規約等において退会の制限を定める等の特段の事由がない限り,自由に退会の意思表示をすることができるものと解すべきである。

ところで,区分所有法第3条,第30条第1項によると,原告のようなマンション管理組合は,区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから,同組合における多数決による決議は,その目的内の事項に限って,その効力を認めることができるものと解すべきである。

しかし,町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく,区分所有法第3条の目的外の事項であるから,マンション管理組合において多数決で決定したり,規約等で定めても,その拘束力はないものと解すべきである。

(中略)

区分所有法第3条の趣旨からすると,原告自身が町内会へ入会する形を取ることも,その目的外の事項として,その入会行為自体の効力を認めることはできないものと解されることからすると,これらを根拠に,原告が被告に対し,未払いの町内会費の請求をすることはできないと解すべきである。
東京簡易裁判所 平成18年(ハ)第20200号 管理費等請求事件「当裁判所の判断」
管理組合は、あくまで管理対象となる共有財産の管理を行うための団体であって、管理組合が目的外の負担を求めることはできない。共有者の強制加入団体でもある管理組合が目的外のことまで求め始めれば、本来あってはならない強制が行われかねない(そして現実に行われてきた)わけで、本来なら「当たり前」のことですよね。
2145: 匿名さん 
[2018-04-26 10:43:41]
同じ事の繰り返し。
勝手にやりなよ。ひまなんだろう。
2146: 匿名さん 
[2018-04-26 10:47:59]
>>2142
国土交通省の解説

>マンション管理組合と自治会との関係、コミュニティ活動について
>マンション管理と自治会費の徴収・支払いについて

5.なお、上記の内容は、自治会費の徴収や自治会的な活動への支出等が管理費の徴収や管理費からの支出として行われることによって生じ得る、組合内部の意見の対立・内紛や訴訟等の法的リスクを回避するため、区分所有法や判例などを踏まえて、 法律論から論じたものである。 したがって、標準管理規約コメントには、「マンションの管理とは関係ない、あるいは管理との関連性の薄い業務や活動に対し、マンションの合意形成の環境作りといった政策論から、管理費を支出できるという規約を総会で決議すれば、後にその決議は違法無効であり、その規約は効力を有しないという司法判断をされ、違法な支出について管理組合の責任となり、返還を命じられるおそれがあり、一方、管理組合の役員等が、現行の規約の解釈運用で管理と関連性の薄い業務・活動に対する管理費からの支出を行えば、運用した役員等に違法な支出についての個人責任や損害賠償責任が生じるおそれがあることに、区分所有者は十分留意する必要がある。」

>「マンションの管理とは関係ない、あるいは管理との関連性の薄い業務や活動に対し、マンションの合意形成の環境作りといった政策論から、管理費を支出できるという規約を総会で決議すれば、後にその決議は違法無効であり、その規約は効力を有しないという司法判断をされ、違法な支出について管理組合の責任となり、返還を命じられるおそれがあり、一方、管理組合の役員等が、現行の規約の解釈運用で管理と関連性の薄い業務・活動に対する管理費からの支出を行えば、運用した役員等に違法な支出についての個人責任や損害賠償責任が生じるおそれがあることに、区分所有者は十分留意する必要がある。」

管理費から自治会費を出すの違法で賠償責任がある。
2147: 匿名さん 
[2018-04-26 10:49:24]
>>2145
ハァ~イ反論できないバカ老人!  ロンパ完了 アハハハハハハッ
2148: 匿名さん 
[2018-04-26 10:52:18]
>管理費を支出できるという規約を総会で決議すれば、後にその決議は違法無効であり、その規約は効力を有しないという司法判断をされ

アハハハハハハッ 自治会に金出すのは違法だぁ~~ 
2149: マンション住民さん 
[2018-04-26 12:18:35]
違法であっても訴訟起こされて判決が確定しないと違法のままでまかり通る。
スピード違反の道交法違反しても警察に捕まらなければいいのと同じだよ。
馬鹿たれ!
2150: 匿名さん 
[2018-04-26 12:21:30]
赤信号、皆でわたれば、怖くない。


そのぐらい違法がまんえんしてるから、ぜんぜん大丈夫です。
2151: 匿名さん 
[2018-04-26 12:31:42]
>国土交通省の解説


国交省の一見解に過ぎません。
2152: 匿名さん 
[2018-04-26 15:47:20]
>>2151

おまえはバカか? そんなことできるわけないだろ、
目的外行為、支出で最悪役員が賠償責任負うことになるバァ~カ
これ読んではんせいせ~い 無知老人!

>管理組合は町内会費を請求できない

2007年8月7日、マンションの管理費を巡る裁判で「管理組合は、規約や多数決で決定したとしても管理費に町内会費の分を含めて請求することはできない」「管理組合が町内会に加入する形を取ることもできない」とする判決が出され、注目を集めました。


町内会へ入会するかどうかは個人等の任意によるべきであり,一旦入会した個人等も,町内会の規約等において退会の制限を定める等の特段の事由がない限り,自由に退会の意思表示をすることができるものと解すべきである。

ところで,区分所有法第3条,第30条第1項によると,原告のようなマンション管理組合は,区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから,同組合における多数決による決議は,その目的内の事項に限って,その効力を認めることができるものと解すべきである。

しかし,町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく,区分所有法第3条の目的外の事項であるから,マンション管理組合において多数決で決定したり,規約等で定めても,その拘束力はないものと解すべきである。

(中略)

区分所有法第3条の趣旨からすると,原告自身が町内会へ入会する形を取ることも,その目的外の事項として,その入会行為自体の効力を認めることはできないものと解されることからすると,これらを根拠に,原告が被告に対し,未払いの町内会費の請求をすることはできないと解すべきである。
東京簡易裁判所 平成18年(ハ)第20200号 管理費等請求事件「当裁判所の判断」
管理組合は、あくまで管理対象となる共有財産の管理を行うための団体であって、管理組合が目的外の負担を求めることはできない。共有者の強制加入団体でもある管理組合が目的外のことまで求め始めれば、本来あってはならない強制が行われかねない(そして現実に行われてきた)わけで、本来なら「当たり前」のことですよね。
2153: 匿名さん 
[2018-04-26 15:48:57]
 簡単に言うと、マンション自治会や地域自治会は、成立時期、成立状況等により、それぞれ違い、判例も基本的には、任意団体に強制加入はないので、それに沿った判決が出やすい。
 実際、勝訴しても、金額はわずかで、訴訟は勝った者の自己満足に終わる、ぼろ儲けしたのは、三百代言だけ。
 ここへ、承諾加入が加わると、さらに話がややこしくなり、何が何だか分からなくなる。
 どうしても自治会に入りたくない場合は、脱退の意思表示をして、会費を払わない実力行使をするだけ。
 負担をしないのだから、自治会からの給付は、絶対拒否して受け取らない。
 あとはどうなるか知らないけど、優しい自治会だといいけど、厳しい自治会だと知らないよ。
2154: 匿名さん 
[2018-04-26 15:51:03]
>>2151

○ マンション管理組合と自治会に関する裁判例
<町内会費の徴収は管理組合の目的外とした例>

・「マンション管理組合は、区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから、同組合における多数決による決議は、その目的内の事項に限って、その効力を認めることができるものと解すべきである。しかし、町内会費の徴収は、共有財産の管理に関する事項ではなく、区分所有法第3条の目的外の事項であるから、マンショ ン管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、その拘束力はないものと解すべ きである。本件では、原告の規約や議事録によると、管理組合費は月額500円となっており、 親和会当時からの経緯によると、そのうちの100円は実質的に町内会費相当分としての徴収 の趣旨であり、この町内会費相当分の徴収をマンション管理組合の規約等で定めてもその拘束力はないものと解される」と判示。

<東京簡易裁判決(平成 19 年8月7日(判例集未掲載))>

>マンショ ン管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、その拘束力はないものと解すべ きである。



>>2151
反論できるならしてみろ無知な暇老人(笑)
2155: 匿名さん 
[2018-04-26 15:53:20]
>管理組合は町内会費を請求できない

2007年8月7日、マンションの管理費を巡る裁判で「管理組合は、規約や多数決で決定したとしても管理費に町内会費の分を含めて請求することはできない」「管理組合が町内会に加入する形を取ることもできない」とする判決が出され、注目を集めました。


町内会へ入会するかどうかは個人等の任意によるべきであり,一旦入会した個人等も,町内会の規約等において退会の制限を定める等の特段の事由がない限り,自由に退会の意思表示をすることができるものと解すべきである。

ところで,区分所有法第3条,第30条第1項によると,原告のようなマンション管理組合は,区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから,同組合における多数決による決議は,その目的内の事項に限って,その効力を認めることができるものと解すべきである。

しかし,町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく,区分所有法第3条の目的外の事項であるから,マンション管理組合において多数決で決定したり,規約等で定めても,その拘束力はないものと解すべきである。

(中略)

区分所有法第3条の趣旨からすると,原告自身が町内会へ入会する形を取ることも,その目的外の事項として,その入会行為自体の効力を認めることはできないものと解されることからすると,これらを根拠に,原告が被告に対し,未払いの町内会費の請求をすることはできないと解すべきである。
東京簡易裁判所 平成18年(ハ)第20200号 管理費等請求事件「当裁判所の判断」
管理組合は、あくまで管理対象となる共有財産の管理を行うための団体であって、管理組合が目的外の負担を求めることはできない。共有者の強制加入団体でもある管理組合が目的外のことまで求め始めれば、本来あってはならない強制が行われかねない(そして現実に行われてきた)わけで、本来なら「当たり前」のことですよね。

しかし、自治会/町内会が絡むとその当たり前のことが曖昧にされ崩されてきた、という現実もあります。そうした状況に、司法の場から見直しを求める判決であったともいえるのでしょう。
2156: 匿名さん 
[2018-04-26 15:55:20]
>2007年8月7日、マンションの管理費を巡る裁判で「管理組合は、規約や多数決で決定したとしても管理費に町内会費の分を含めて請求することはできない」「管理組合が町内会に加入する形を取ることもできない」とする判決が出され、注目を集めました。

アハハハハハハッ 
2157: 匿名さん 
[2018-04-26 16:50:03]
>管理組合は、規約や多数決で決定したとしても管理費に町内会費の分を含めて請求することはできない」


>「管理組合が町内会に加入する形を取ることもできない」とする判決が出され、注目を集めました。


この判決は、注目を集めるほど珍しい判決内容だったということ。


通常は管理費から町内会費を支出します。
また、管理組合の規約に定めれば、町内会に加入したことになりますから、

これに反するという意味で、珍しい判決だったということです。

取るに足りません。
2158: 匿名さん 
[2018-04-26 17:15:25]
 ダメですよ。 管理費から自治会費を出しては。 徴収代行で、あくまでも管理組合は、間に入るだけでないと。
2159: 匿名さん 
[2018-04-26 17:44:17]
>>2157
おじいちゃん、ここは日本、ダメなものはダメなの、おまえの考えは無関係(笑)
2160: 匿名さん 
[2018-04-26 17:47:36]
管理規約に自治会に関することは決められないと法律で決まってる。知らないのはバカ!wwwww
2161: 匿名さん 
[2018-04-26 17:53:14]
だいたいマンションに自治会なんて必要ない、やることもない、管理は管理組合。
迷惑な赤十字募金の訪問とか祭りの寄付クレクレコジキ活動だろ。マンションには迷惑だ。
2162: 匿名さん 
[2018-04-26 18:14:21]
 「クレクレコジキ」は負担をせずに、給付だけ受け取る、あさましい奴では?
2163: 匿名さん 
[2018-04-26 18:17:47]
ずーっと同じ投稿の繰り返し。一体いつまで。
2164: 匿名さん 
[2018-04-26 18:20:31]
>管理規約に自治会に関することは決められないと法律で決まってる

決っていない。


長年の管理規約の定めを変えるわけに行かない。町内会の役員も管理組合で決定しているんだぞ。
2165: 匿名さん 
[2018-04-26 18:22:27]
無知な老人をからかって楽しむから老人が逝くまでだな(笑)
自治会を馬鹿にされると必死になる高齢者がコッケイだろ(笑)
2166: 匿名さん 
[2018-04-26 18:23:47]
>2164
決まってるんだよ、おまえが無知な暇老人なだけ アハハハハハハッ
2167: 匿名さん 
[2018-04-26 18:27:23]








管理規約に自治会に関することは決められないと法律で決まってる。知らないのはバカ!wwwww






2168: 匿名さん 
[2018-04-26 18:28:18]
自治会、高齢者批判しかできない貧乏さん。お金がないなら働けよ。
2169: 匿名さん 
[2018-04-26 18:33:29]
カネはあるから無駄な心配するな高齢者w アハハハハハハッ
2170: 匿名さん 
[2018-04-26 18:36:30]
 「ずーっと同じ投稿の繰り返し。一体いつまで。」は、 皆さん他の自治会のことを知らずに、自分が経験した自治会の情報で投稿しているからだと思います。
 また、浅はかな知識のまま投稿する、「スレ荒らし」も横行しています。
 原因は「一言スレ立て」で、スレ立て人の責ですが、意見交換には有益なスレ立てですから、運営会社様もスレを削除せず存続させておられると思います。
2171: 匿名さん 
[2018-04-26 18:39:12]
しかし、なぜ無知な高齢者が管理会社管理組合スレに来て無知晒して遊ぶのか意味わからん?
自治会や老人会でも相手にされないのかな(笑)
2172: 匿名さん 
[2018-04-26 18:41:14]
ホレホレお爺さん意味不明な投稿どんどんしなよー 俺が馬鹿にしてあげるから~ アハハハハハハッ
2173: 匿名さん 
[2018-04-26 19:28:08]
強制入会の自治会の手ほどきをしてもらいたい。
2174: 匿名さん 
[2018-04-26 19:51:58]
 そんなの簡単。 財閥系悪徳管理会社社員の上級フロントのマンション管理士に頼めば、詐欺師まがいの奴だから、抜かりなく教えてくれるよ。
 その結果、管理組合が大損し、崩壊して「管理不全マンション」となり、近隣社会とも不仲になり、大規模修繕等でカネをむしり取られても知らないよ。
2175: 匿名さん 
[2018-04-26 20:01:51]
自治会加入が必須のマンションを作ることは可能ですか?
そのマンションに住むか否かは任意なので法律違反にはならないと思いますが。
集金は管理費とは分けた費目にした方がいいですよね?
2176: 匿名さん 
[2018-04-26 20:18:58]
おじいちゃん好きなとこに住んでいいんだよw
自治会に入りたいの?wwwww
2177: 匿名さん 
[2018-04-26 20:20:33]
あ! 自治会のないマンションが多いから確かめてからにしたほうが良いよ爺さんw
2178: 匿名さん 
[2018-04-26 20:21:12]
簡単です。

管理規約に町内会の加入と町内会費の支払いを定める。

文句言われたら、名目を変えて、町内会協力金にして町内会費相当額を計上してください。

ね。
ユニオンシティサービスさん。

2179: 匿名さん 
[2018-04-26 20:27:25]
管理組合のないマンションに住みたい。
2180: 匿名さん 
[2018-04-26 20:35:44]
 「自治会加入が必須のマンションを作ることは可能ですか」はできません。

 今では、開発時の条件として、自治会加入を求める地域が増えています。
 言い方はよくありませんが、開発時に無茶な工事をする業者が多発し、開発後も問題を起こすマンションがあるからです。
 区分所有者からすると、引き渡しの際、原始管理規約集を承認して購入していますから、事実上「問答無用」です。

2181: 匿名さん 
[2018-04-26 20:38:56]
マンションは管理組合が自治会の仕事もすれば済む話だ。
2182: 匿名さん 
[2018-04-26 20:54:18]
 マンションは規模により一緒にした方がいい場合と分けた方がいい場合があります。
 中規模以下のマンションは、同一組織で活動するのが良く、標準管理規約改正もあり、賃貸居住者も管理組合に参加してもらえば、組織を分けなくても済みます。
 大規模団地では、逆に分けないと、区分所有者と現住居住居住者の利便が異なるため、二本立て組織の方がいいです。  ただし対立を起こさないような運営が求められます。
2183: 匿名さん 
[2018-04-26 21:19:18]
なるほど。

そうすると、管理規約に町内会の加入と町内会費の支払いを定めることは、間違いではないな。
2184: 匿名さん 
[2018-04-26 21:23:18]






マンション管理規約に町内会の事柄は区分所有法で決められない。 ハイ常識です。(笑)





2185: 匿名さん 
[2018-04-26 21:25:08]

○ マンション管理組合と自治会に関する裁判例
<町内会費の徴収は管理組合の目的外とした例>

・「マンション管理組合は、区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから、同組合における多数決による決議は、その目的内の事項に限って、その効力を認めることができるものと解すべきである。しかし、町内会費の徴収は、共有財産の管理に関する事項ではなく、区分所有法第3条の目的外の事項であるから、マンショ ン管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、その拘束力はないものと解すべ きである。本件では、原告の規約や議事録によると、管理組合費は月額500円となっており、 親和会当時からの経緯によると、そのうちの100円は実質的に町内会費相当分としての徴収 の趣旨であり、この町内会費相当分の徴収をマンション管理組合の規約等で定めてもその拘束力はないものと解される」と判示。

<東京簡易裁判決(平成 19 年8月7日(判例集未掲載))>

>マンショ ン管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、その拘束力はないものと解すべ きである。

アハハハハハハッ  アハハハハハハッ  アハハハハハハッ
2186: 匿名さん 
[2018-04-26 21:26:17]
>管理組合は町内会費を請求できない

2007年8月7日、マンションの管理費を巡る裁判で「管理組合は、規約や多数決で決定したとしても管理費に町内会費の分を含めて請求することはできない」「管理組合が町内会に加入する形を取ることもできない」とする判決が出され、注目を集めました。


町内会へ入会するかどうかは個人等の任意によるべきであり,一旦入会した個人等も,町内会の規約等において退会の制限を定める等の特段の事由がない限り,自由に退会の意思表示をすることができるものと解すべきである。

ところで,区分所有法第3条,第30条第1項によると,原告のようなマンション管理組合は,区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから,同組合における多数決による決議は,その目的内の事項に限って,その効力を認めることができるものと解すべきである。

しかし,町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく,区分所有法第3条の目的外の事項であるから,マンション管理組合において多数決で決定したり,規約等で定めても,その拘束力はないものと解すべきである。

(中略)

区分所有法第3条の趣旨からすると,原告自身が町内会へ入会する形を取ることも,その目的外の事項として,その入会行為自体の効力を認めることはできないものと解されることからすると,これらを根拠に,原告が被告に対し,未払いの町内会費の請求をすることはできないと解すべきである。
東京簡易裁判所 平成18年(ハ)第20200号 管理費等請求事件「当裁判所の判断」
管理組合は、あくまで管理対象となる共有財産の管理を行うための団体であって、管理組合が目的外の負担を求めることはできない。共有者の強制加入団体でもある管理組合が目的外のことまで求め始めれば、本来あってはならない強制が行われかねない(そして現実に行われてきた)わけで、本来なら「当たり前」のことですよね。
2187: 匿名さん 
[2018-04-26 21:32:12]





あ! 自治会のないマンションが多いから確かめてからにしたほうが良いよ爺さんw



2188: 匿名さん 
[2018-04-26 21:43:38]
次のお爺ちゃんどうぞ~♬
2189: 匿名さん 
[2018-04-26 21:45:35]
 自主管理の経験から、近隣自治会(当地では「町会」)と近隣神社の駐車場にはお世話になりました。
 町会費の支出と、地域行事の協力に参加された方もおられ、地域活動の下地はもともとありました。
 その状態から、憲法違反ですが、神社の初穂料支出も異論は出ませんでした。
 町会長から、地域行事の依頼もありましたが、運営側で忙しく、期待に応えられませんでした。

 地域とは良好な関係を築いていたため、建て替えや大規模修繕では、町会長等の協力も得て、近隣の要望もできるだけ取り入れたため、ほとんど問題は起きませんでした。
2190: 匿名さん 
[2018-04-26 22:19:07]

>「マンションの管理とは関係ない、あるいは管理との関連性の薄い業務や活動に対し、マンションの合意形成の環境作りといった政策論から、管理費を支出できるという規約を総会で決議すれば、後にその決議は違法無効であり、その規約は効力を有しないという司法判断をされ、違法な支出について管理組合の責任となり、返還を命じられるおそれがあり、一方、管理組合の役員等が、現行の規約の解釈運用で管理と関連性の薄い業務・活動に対する管理費からの支出を行えば、運用した役員等に違法な支出についての個人責任や損害賠償責任が生じるおそれがあることに、区分所有者は十分留意する必要がある。」

管理費から自治会費を出すの違法で賠償責任がある。


>違法と分かっていてそれを実行する又は仕向けることは公序良俗に反する違法行為。神社どころか罰が当たる!

>日本人として恥を知れ! 愚か者が! 



2191: 匿名さん 
[2018-04-26 22:23:43]
敷地借りたら使用料払えばいいだろ、それ以外に関り持つのは感心せんな。
管理組合は自治会とは違い他の団体とのかかわりは持てない法定団体だ自覚が足らんな。
これが高齢の日本人のいい加減なところだ。
2192: 匿名さん 
[2018-04-26 22:42:51]
 単純に法令に即せばそうなります。 標準管理規約もない時代ですから、管理規約は何かを参考にして作らねばならない頃のことです。
 今のように駐車場はなく、神社の境内に奉納料名目で支払うと非課税になりますから神社も助かります。
 町会費も町会と相談し、不在住居分は減額してもらいました。
 町会に癒着や不正もなく、会計報告もありました。
 町会の事務取扱マニュアルは、管理組合運営にも役立ちました。

 マンションは地域のことを考え、町会はマンションのことも考える、ウインウインの関係を単純に法律論で論じることなど無意味です。
2193: 匿名さん 
[2018-04-26 23:12:46]
じゃあ区分所有法の定める管理規約・管理組合とは別に、マンション購入者全員が合意した契約事項を定めるのは違法ですか?自由ですよね?
それが自治会加入への合意かもしれませんね。
区分所有法とは別の個人の合意事項のため、区分所有法違反は成立しませんが、違法性を教えてください。
2194: 匿名さん 
[2018-04-27 05:39:13]
違法ではありません。
2195: 匿名さん 
[2018-04-27 06:32:40]
 民間と民間の契約だから、「契約の自由」は当たり前です。
 契約したら、契約の拘束されるのも、当たり前です。
2196: マンション住民さん 
[2018-04-27 07:33:11]
>>2193
区分所有法の強行規定以外の部分は任意規定なので、そう定めることは違法ではない。
2197: 匿名さん 
[2018-04-27 07:51:11]
 法律でも、民間と民間の契約は、「契約の自由」です。
 契約したら、契約に拘束されるでしょ。
2198: 匿名さん 
[2018-04-27 08:00:23]
違法かどうかといえば、違法ではないと思います。
2199: 匿名さん 
[2018-04-27 08:14:43]
管理規約は双方の合意と契約に基づいて、総会で承認決議がされていれば、違法ではない。

もちろん、管理費から町内会費を支払わない自由も確保された上で、合意して決議がされていればということが前提ですけど

2200: 匿名さん 
[2018-04-27 08:29:36]
私はそういう説明を管理会社から受けています。




管理会社も違法ではないということです。

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