管理組合・管理会社・理事会「マンション自治会の強制加入」についてご紹介しています。
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マンション住民さん [更新日時] 2018-06-17 09:55:53
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強制加入は違法なんですか?

[スレ作成日時]2018-02-17 05:57:07

 
注文住宅のオンライン相談

マンション自治会の強制加入

2083: 匿名さん 
[2018-04-25 15:24:17]
管理規約には決めれないよ,買う時の条件だけで買った後は自由。
>>2082おまえ前レスに丁寧に書いてあるのにバカはなかなか治らんな高齢者(笑)
2084: 匿名さん 
[2018-04-25 15:26:17]








管理規約には自治会のことなどは決められない。常識。






2085: 匿名さん 
[2018-04-25 15:27:43]
>管理規約には決めれないよ,買う時の条件だけで買った後は自由。



「管理規約には決めれない」のに、


なぜ、

「買う時の条件」には決められるんですか?


違法ではなく有効だからでしょ。


自分で言っていることがわかりますか?
2086: 匿名さん 
[2018-04-25 15:29:00]
マンション管理組合は、区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから、同組合における多数決による決議は、その目的内の事項に限って、その効力を認めることができるものと解すべきである。

<東京簡易裁判決(平成 19 年8月7日(判例集未掲載))>
2087: 匿名さん 
[2018-04-25 15:33:00]
>>2085
わたしらデべが販売時に重要事項として説明することです、原始規約にも記載はありません。
町内会加入は購入時の単なる条件です、購入後は各世帯で判断してもらう事です。
2088: 匿名さん 
[2018-04-25 15:34:52]
>>2085
追伸ですが、管理規約には記載できません、目的外事項で効力ありませんから。
2089: 匿名さん 
[2018-04-25 15:36:05]

日本全国自治会は強制加入は禁止!^_^


2090: 匿名さん 
[2018-04-25 15:41:32]
>追伸ですが、管理規約には記載できません、目的外事項で効力ありませんから。


そうすると、当該管理規約の定めは無効ということですね。


それでは、

>町内会加入は購入時の単なる条件

なぜ、無効な内容でも、
「購入時の単なる条件」であれば町内会の加入を定めることが有効にできるのでしょうか?


その理由をご説明お願いします。

無効ではなく有効だからですよね。
2091: 匿名さん 
[2018-04-25 15:59:47]
>>2090
売買契約の自由ですが、なにか?

販売する条件として町内会加入は違法ではありませんが、その後退会されるのはお客様の自由です。

販売時の重要事項説明は管理規約ではありません、なにか?

販売と管理は別物です、管理規約に町内会の規定はできません。

2092: 匿名さん 
[2018-04-25 16:11:02]
>売買契約の自由
>販売する条件として町内会加入は違法ではありません


なるほど。

マンションや戸建ての販売契約において、当該不動産の販売契約とは別個の、町内会の加入契約を定めることは、
違法ではなく有効であるということですね。

販売契約は契約の自由であるから有効であれば、
販売であれ、販売後であれ、管理規約に当該町内会の加入を定めることは、
契約の自由であるから有効であることになりませんか?


>販売と管理は別物です

販売であれ管理であれ、契約の自由が適用されるのではありませんか?



2093: 匿名さん 
[2018-04-25 16:13:17]
販売に条件を付けるのは契約の自由だから違法じゃない
条件が合わなければ買わなければいいだけ
買った時点で契約は終了、町内会やめても問題ない
デベロッパーが建設時に何かと煩い近隣の町内会を騙す手法だろ(笑)
2094: 匿名さん 
[2018-04-25 16:16:47]
>>2092
管理は契約じゃなく行為、自治会は目的外(笑)
2095: 匿名さん 
[2018-04-25 16:26:40]
管理規約に自治会のことは決められないと区分所有法で決められています。強制は無理です。
2096: 匿名さん 
[2018-04-25 16:28:52]
重説で強制加入を説明され、それを承諾して売買契約を締結したのだから、本人は強制入会は承諾済。
2097: 匿名さん 
[2018-04-25 16:33:31]
辞めるのも自由だらいいんじゃね(笑)
2098: 匿名さん 
[2018-04-25 16:37:38]
売買時の重説では自治会加入強制できても管理規約には目的外で書けないんだよな~
強制の効果は約一秒 笑
2099: 匿名さん 
[2018-04-25 16:39:44]
デべに騙される町内会のジジイどもは本当にバカだの~ アハハハハハハッ
2100: 匿名さん 
[2018-04-25 18:19:03]
 デベも騙す気が合ったかは疑問です。
 原始管理規約には、開発時の条件が記載されている場合があります。
 そこに自治会への加入が記載されていると、それを承諾していますから、自治会に承諾加入していることになります。
 そこまでは確かめませんから、販売時の瑕疵を問うのはむつかしく、逆に言うと団体加入でなく、個人加入なので脱退できるかもしれません。
 詳しくは、管理規約と自治会会則の確認を。
2101: 匿名さん 
[2018-04-25 18:34:44]
おいおいおい。

違法であり無効じゃないのかよ。

2102: 匿名さん 
[2018-04-25 18:41:01]
承諾加入か。


やはり有効であり違法ではない。
2103: 匿名さん 
[2018-04-25 18:45:18]
定めても無効だって判例で言ってるのに


定めれば承諾加入になるって言うんだから、


有効であり違法ではない。


という結論ですね。
2104: 匿名さん 
[2018-04-25 18:45:31]
 マンション自治会加入に関してはいろんな形態があり、基本的に自治会へ強制加入はありません。
 ただし、任意団体へ強制加入させる連中は自治会に限らずいっぱいいて、しかも頭が良く狡猾ですから、管理会社と同じく、形式有効、実質無効のことを、平気でします。

 マンシャン販売時に渡される、原始管理規約を見て下さい。
 購入した区分所有者は、原始管理規約集を承諾して、マンションを購入していますから、管理規約集に記載されたことは承諾したことになります。
 最近は、自治会加入を建設時の条件にするところもあります。

 詳しくは、原始管理規約集を熟読してください。
2105: 匿名さん 
[2018-04-25 18:47:00]
というわけで、加入してないのに加入している

という状態が端的に出現しました❗


2106: 匿名さん 
[2018-04-25 18:54:54]

自治会などは強制加入は禁止と法律でも決まってる。
そうですね、決まってます。(笑)
2107: 匿名さん 
[2018-04-25 18:58:26]








マンション管理規約に町内会の事柄は区分所有法で決められない。 ハイ常識です。(笑)






2108: 匿名さん 
[2018-04-25 18:59:57]
デべに騙される町内会のジジイどもは本当にバカだの~ アハハハハハハッ
2109: 匿名さん 
[2018-04-25 19:25:45]
管理規約と重説の違いも判らない年寄りには呆れるぅ(笑)
2110: 匿名さん 
[2018-04-25 19:31:38]
こらこら。


管理規約で定めても無効なんだから、重説で定めても

無効に決まってるだろ。

それじゃ、加入してないのに加入していることになってしまう。

2111: 匿名さん 
[2018-04-25 19:35:38]
加入していないのに加入している

ってか。


セクハラなのに全体を見ればセクハラじゃない

って言うのと同じですね。

セクハラはセクハラです。加入してないのは加入してない。
2112: 匿名さん 
[2018-04-25 19:43:53]
重要事項説明と管理規約の違いもわからん年寄りまだクダまいてるのか? 邪魔だ無知w
2113: 匿名さん 
[2018-04-25 19:44:33]
デべに騙される町内会のジジイどもは本当にバカだの~ アハハハハハハッ
2114: 匿名さん 
[2018-04-25 19:45:06]
マンション管理規約に町内会の事柄は区分所有法で決められない。 ハイ常識です。(笑)
2115: 匿名さん 
[2018-04-25 19:45:55]
自治会などは強制加入は禁止と法律でも決まってる。
そうですね、決まってます。(笑)
2116: 匿名さん 
[2018-04-25 20:08:23]
 裁判官は、承諾加入の事実認定をしていないのではないでしょうか。 
 多くに自治会加入判決は、単純に法律論で「任意団体に強制加入はあり得ない」を踏襲しているだけで、承諾加入が分かると、判断が変わるかもしれません。
 承諾加入の話はなかったことにして下さい。 
2117: 匿名さん 
[2018-04-25 20:13:51]
自治会は任意加入と法律で決まってます。
2118: 匿名さん 
[2018-04-25 20:15:12]
>自治会は任意加入と法律で決まってます。




何の法律?
2119: 匿名さん 
[2018-04-25 20:16:52]
被告は、原告が事前に被告に加入する意思がないことを明示するとともに本件会則3条の違法性を具体的に指摘してその見直しを求めていたにもかかわらずこれを漫然と無視して被告を設立し、もって強制的に原告を被告に加入させた。
当該被告の行為は、本来任意加入団体である自治会に加入するか否かについての原告の意思決定の自由を故意に侵害したものであり、不法行為(民法709条)を構成する。
2120: 匿名さん 
[2018-04-25 20:23:34]
 裁判官は承諾加入には、一切触れていません。
 承諾加入は「ないしょ」ですよ。
2121: 匿名さん 
[2018-04-25 20:26:10]
>承諾加入が分かると、判断が変わるかもしれません。
>承諾加入の話はなかったことにして下さい。


加入うんぬんは定めても無効なので、「承諾加入」などありえない。

「承諾加入の話はなかったことにして下さい」 ???

セクハラなのにセクハラの話しはなかったことにしてください、と同じ。
あったことを、なかったことにすることはできない。

セクハラはセクハラ。
未加入は未加入。
2122: 匿名さん 
[2018-04-25 20:30:24]
自治会などは強制加入は禁止と法律でも決まってる。
そうですね、決まってます。(笑)

2123: 匿名さん 
[2018-04-25 20:31:32]
自治会は任意加入と法律で決まってます。
2124: 匿名さん 
[2018-04-25 21:39:29]
承諾加入してるんだから訴えられない。
訴えられるのは、承諾してないのに無理やり加入させられた場合。
ただし証拠が必要。
2125: 匿名さん 
[2018-04-25 21:40:15]
被告は、原告が事前に被告に加入する意思がないことを明示するとともに本件会則3条の違法性を具体的に指摘してその見直しを求めていたにもかかわらずこれを漫然と無視して被告を設立し、もって強制的に原告を被告に加入させた。
当該被告の行為は、本来任意加入団体である区会に加入するか否かについての原告の意思決定の自由を故意に侵害したものであり、不法行為(民法709条)を構成する。
2126: 匿名さん 
[2018-04-25 21:54:07]
 承認加入したものを、しらないのは、知らないものが悪い。 悪徳管理会社の理屈が自治会でもまかり通ている。
 管理会社全般に言えることだが、素人が知らないのは当たり前。 その中でも、財閥系管理会社は悪徳。 丸投げが続き実力を失っている。 マンション管理業協会もコミュニティ条項の削除には反対していたけれど、会員管理会社はコミュニティを破壊したがっている。 個人的には自治会の強制加入はあり得ないと思うが、防火防犯防災にまじめに取り組んでいる自治会には存在価値がある。 癒着、横領等があれば責任追及は当然。
2127: 匿名さん 
[2018-04-25 22:29:04]
自治会などは強制加入は禁止と法律でも決まってる。
そうですね、決まってます。(笑)


2128: 匿名さん 
[2018-04-25 22:31:24]
自治会は任意加入と法律で決まってます。
2129: 匿名さん 
[2018-04-25 22:38:44]
 任意団体に強制加入がなぜ法律で決まっている。 そんな法律がどこにある。 他の任意団体でも強制加入が定められている法律はない。 任意団体に承認加入はあっても強制加入はない。 思い違いをしているだけだ。
2130: 匿名さん 
[2018-04-25 22:40:22]
自治会は任意加入と法律で決まってます。
2131: 匿名さん 
[2018-04-25 22:44:00]
最高裁判所が自治会は強制加入団体ではないと断言、それなら任意加入団体でしかない。
憲法21条で入退会は任意と決まっている事で、知らないのは公民権のない朝鮮人だけ(笑)

アハハハハハハッ アハハハハハハッ アハハハハハハッ

2132: 匿名さん 
[2018-04-25 22:45:48]
マンション管理組合は法律で定められた強制加入団体(笑) 知らないのは朝鮮人だけ アハハハハハハッ

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