強制加入は違法なんですか?
[スレ作成日時]2018-02-17 05:57:07
注文住宅のオンライン相談
マンション自治会の強制加入
2043:
匿名さん
[2018-04-25 13:03:15]
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2044:
匿名さん
[2018-04-25 13:05:21]
>自治会の入退会は自由か
自治会は,地域住民が,豊かで住みよいまちづくりを目指して,地域における様々な問題解決に取り組むとともに,住民の連帯意識の向上に努めている任意の団体です。 あくまでも任意の団体なので,加入を強制することはできません。 判例も,最高裁平成17年04月26日判決で退会が自由であることが認められました。 この判例は,県営住宅の自治会での事例ですが,自治会はいわゆる強制加入団体ではなく,いつでも自治会に対する一方的意思表示によりこれを退会することができるとされた事例です。 上記は,公営住宅の自治会の事案ですが,一般の自治会でも同様とされています。 判例にあらわれた事例 福岡高裁平成26年2月18日判決では,自治会への加入が強制されないことを知りながら,自治会への加入を強制し,自治会費の支払いを請求したということで,精神的苦痛を被ったと判断し,不法行為責任を認定しました。 そして,慰謝料の額は5万円と判断されています。 不法行為の法律的な構成としては,人格権の侵害になります。 人格権には,身体的自由のほかに精神的自由も含まれます。そして,本件では精神的自由のうち,「意思決定の自由」を侵害されたということです。 本件は,自治会自体が強制勧誘の主体ということで,自治会自体の責任が認められています。 被告の自治会は,当該自治会は団体の活動が代表機関を通じて行われることが予定されている社団法人とは異なり代表者を通じてする活動が予定されていないこと主張しました。 しかしながら,判決は,自治会規約に「会長は行政機関等への陳情及び折衝のほか,他団体との連携を計り,本会を代表して自治活動全般を統括する。」との記載があることから,代表者を通じてする活動が予定されていないとはいえないと,この主張を認めませんでした。 そのうえで,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律78条の類推適用によって権利能力なき社団である自治会が責任を負うとしています。 上記判決は,自治会長等から,自治会加入への執拗な勧誘がされていたことが前提となっており,単なる勧誘自体が違法になるわけではありませんが,加入の強制ができないことを念頭に,あくまで自由意思に委ねる形での勧誘が必要です。 |
2045:
匿名さん
[2018-04-25 13:13:20]
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2046:
匿名さん
[2018-04-25 13:19:39]
>分譲マンションでも購入条件で町内会加入がある場合があると聞きますが、
>これも契約の自由で有効です え? やはり違法ではなく有効です。 |
2047:
匿名さん
[2018-04-25 13:21:35]
日本全国自治会は強制加入は禁止!^_^
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2048:
匿名さん
[2018-04-25 13:25:12]
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2049:
匿名さん
[2018-04-25 13:31:09]
当たり前じゃないですか。 任意団体に強制加入はありません。
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2050:
匿名さん
[2018-04-25 13:34:48]
>マンション買うための条件だけです
>買ったた後は自治会辞めるのも自由です いやいや。自分のご意見は素直に認めましょう。 >分譲マンションでも購入条件で町内会加入がある場合があると聞きますが、 >これも契約の自由で有効です このようにはっきり言いましたよね。「有効です」と。 違法ではない。有効です。 |
2051:
匿名さん
[2018-04-25 13:37:47]
よく初期設定条件として規約の特記事項などにつけて購入時点では
”自治会に加入している” ことを承諾する人にだけ家を売るのは有効でしょう。 一方でそれは初期設定にすぎにので、さて入居して次の日にはぬけますといって きた人に対しては、当然ながら単なる任意団体にすぎないわけですから脱退の自由は 保証しなければなりません。 どちらも正しいと思うのですが。 |
2052:
匿名さん
[2018-04-25 13:42:52]
>”自治会に加入している” ことを承諾する人にだけ家を売るのは有効でしょう。
ですよね。家であれマンションであれ。加入を義務付けてかまいません。 マンションだったら管理規約に加入を義務付けてかまいません。 違法ではありません。有効です。 |
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2053:
匿名さん
[2018-04-25 13:44:03]
ここでグタグタ言ってないで訴訟起こして法廷で自分の主張を述べたらいい。
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2054:
匿名さん
[2018-04-25 13:45:12]
2050は無知なだけですよ。
今でもマンション購入時の重説に町内会加入義務がある場合があるし有効。 しかし購入後に退会するのは個人の自由だからね。 皆さんそうしてますよ。 |
2055:
匿名さん
[2018-04-25 13:46:32]
>マンションだったら管理規約に加入を義務付けてかまいません。
残念ですが管理規約には書けませんので、馬鹿にはわからないだけですよw |
2056:
匿名さん
[2018-04-25 13:48:35]
>>2052
○ マンション管理組合と自治会に関する裁判例 <町内会費の徴収は管理組合の目的外とした例> ・「マンション管理組合は、区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから、同組合における多数決による決議は、その目的内の事項に限って、その効力を認めることができるものと解すべきである。しかし、町内会費の徴収は、共有財産の管理に関する事項ではなく、区分所有法第3条の目的外の事項であるから、マンショ ン管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、その拘束力はないものと解すべ きである。本件では、原告の規約や議事録によると、管理組合費は月額500円となっており、 親和会当時からの経緯によると、そのうちの100円は実質的に町内会費相当分としての徴収 の趣旨であり、この町内会費相当分の徴収をマンション管理組合の規約等で定めてもその拘束力はないものと解される」と判示。 <東京簡易裁判決(平成 19 年8月7日(判例集未掲載))> >マンショ ン管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、その拘束力はないものと解すべ きである。 |
2057:
匿名さん
[2018-04-25 13:51:25]
>残念ですが管理規約には書けません
書けます。 違法ではなく有効なので、何の問題もありません。 有効ではない、すなわち違法であるなら、管理規約に定めても意味はないし、無効ですが、 有効であるといっているのに、なぜ書けないのか、その理由を合理的な根拠をもってご説明下さい。 |
2058:
匿名さん
[2018-04-25 13:55:34]
新規開発の造成宅地の場合1区画に対し30万円ほどの町内会設立費用の負担が条件の場合が多いですよ。
宅地買うにはこの費用負担は絶対ですが町内会への加入義務はありません。 当然ゴミの集積所なども利用できますし集会施設も利用できます、その30万が使われていますから。 そのゴミ集積場は完成後は市に移譲されて市の物となります。公園も道路もです。 |
2059:
匿名さん
[2018-04-25 13:56:28]
>2057
書けません(笑) |
2060:
匿名さん
[2018-04-25 13:58:24]
>>2057
○ マンション管理組合と自治会に関する裁判例 <町内会費の徴収は管理組合の目的外とした例> ・「マンション管理組合は、区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから、同組合における多数決による決議は、その目的内の事項に限って、その効力を認めることができるものと解すべきである。しかし、町内会費の徴収は、共有財産の管理に関する事項ではなく、区分所有法第3条の目的外の事項であるから、マンショ ン管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、その拘束力はないものと解すべ きである。本件では、原告の規約や議事録によると、管理組合費は月額500円となっており、 親和会当時からの経緯によると、そのうちの100円は実質的に町内会費相当分としての徴収 の趣旨であり、この町内会費相当分の徴収をマンション管理組合の規約等で定めてもその拘束力はないものと解される」と判示。 <東京簡易裁判決(平成 19 年8月7日(判例集未掲載))> これ見て理解できないバカなら何を説明しても無理、幼稚園児に数学教えるようなもの、バカなだけ。 |
2061:
匿名さん
[2018-04-25 14:02:17]
>新規開発の造成宅地の場合1区画に対し30万円ほどの町内会設立費用の負担が条件の場合が多いですよ。
宅地買うにはこの費用負担は絶対です ですよね。違法ではなく有効です。 |
2062:
匿名さん
[2018-04-25 14:05:04]
【区分所有法】
【第三条】 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。 【第三十条】 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。 2 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員の規約に定めがある場合を除いて、これを共用すべき区分所有者の規約で定めることができる。 3 前二項に規定する規約は、専有部分若しくは共用部分又は建物の敷地若しくは附属施設(建物の敷地又は附属施設に関する権利を含む。)につき、これらの形状、面積、位置関係、使用目的及び利用状況並びに区分所有者が支払つた対価その他の事情を総合的に考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならない。 4 第一項及び第二項の場合には、区分所有者以外の者の権利を害することができない。 5 規約は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により、これを作成しなければならない。 >管理規約に何が書けるか、管理組合に何ができるか、これ見て理解できないバカはいないだろ(笑) |
2063:
匿名さん
[2018-04-25 14:06:46]
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2064:
匿名さん
[2018-04-25 14:10:45]
自治会などは強制加入は禁止と法律でも決まってる。 そうですね、決まってます。(笑) |
2065:
匿名さん
[2018-04-25 14:13:04]
自治会は強制加入は禁止でぇ~すバァ~カ
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2066:
匿名さん
[2018-04-25 14:15:38]
マンション管理規約に町内会の事柄は法律で決められない。
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2067:
匿名さん
[2018-04-25 14:16:38]
自治会は任意加入と法律で決まってます。 |
2068:
匿名さん
[2018-04-25 14:17:34]
管理規約に自治会のことは決められないと区分所有法で決められています。強制は無理です。
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2069:
匿名さん
[2018-04-25 14:19:36]
国土交通省の解説
>マンション管理組合と自治会との関係、コミュニティ活動について >マンション管理と自治会費の徴収・支払いについて 1.管理組合は、区分所有法に基づき、区分所有者から構成される所有者の団体であり、強制加入団体である注1。また、管理組合が強制徴収する費用(管理費)は、同 法に定める管理の目的「建物並びにその敷地及び附属施設の管理」に充当されるべ き費用である。 一方、自治会は、存立の法的根拠はなく、地縁に基づいて自発的に形成された任 意加入の団体である(権利能力のない社団)注2。その目的は、自治会の会員相互の 親睦を図り、快適な環境の維持管理、共同の利害への対処、会員相互の福祉、助け 合い等を図ることであり注3、任意徴収される自治会費も当該目的に充当されるべき ものである。 このように、マンションの管理組合と自治会は、法的に全く異なる性格の団体で あり、目的も異なるが、実態として、多くのマンションにおいて、管理組合を自治 会と混同し、管理組合が行う業務の中に自治会活動の要素を持ち込んでいる事例が みられる。そして、これによって、例えば、居住者が各自の判断で自治会に任意加 入した場合に支払う自治会費が、強制徴収される管理費から支払われ、訴訟にまで発展した等の弊害事例も生じている。 注1 管理組合については、区分所有法第3条で「区分所有者は、全員で、建物並びその敷 地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し(以下、略) 」とあり、区分所有者が組 合の加入を拒んだり、脱退することはできない「強制加入団体」である。 これに対し、強制加入団体といっても、個々のマンションごとに規約が異なることを 踏まえると、自治会費が管理費と混同して徴収・支出されることに反対であれば、当該 区分所有者は、そのマンションを売却し、自治会費の徴収・支出を管理費と区分する規 約となっているマンションに転居することが可能なため、離脱の自由があるように一見みえるが、管理組合は、そのマンションでの居住を意思決定すれば強制加入であり、自治会のようにその町内での居住を意思決定してもなお自治会への加入は任意でよいこととは、明らかに異なる。 注2 後出の参考の表「管理組合と自治会との対比表」を参照。 注3 後出の判例(平成17年4月26 日、最高裁判例、判時1897 号)を参照。 2.自治会や自治会費の性格等に関する判決として、以下がある。 (1)最高裁判決(平成 17 年4月 26 日(判時 1897 号 10 頁) ) 当該判決は、自治会の目的及び性格は「会員相互の親ぼくを図ること、快適な環境の維持 管理及び共同の利害に対処すること、会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設 立された権利能力のない社団であり、いわゆる強制加入団体でもない」と判示している。また、退会について「その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないのであるから、被上告人の会員は、いつでも被上告人に対する一方的意思表示により被上告人を退会することができると解するのが相当であり、本件退会の申入れは有効であるというべきである」 とし自治会の退会の自由を認めている。あわせて、自治会を退会する旨申し入れた場合、その後の自治会費の支払い義務は負わない旨判示している。 (2)東京高裁判決(平成 19 年9月 20 日(判例集未掲載) ) 当該判例は、管理組合が全体管理費として区分所有者から徴収していた月額1500円の 中に200円相当の自治会費分が含まれていると判示したうえで、退会については、 (1)に 掲載した最高裁判例に言及しつつ、「『重要事項説明書』においては、本件マンションの居住 者が地域活動及び防犯灯の維持管理を目的として設立される町内会に加入することが明記さ れており、控訴人らもそれを了承したものと認められるが、加入を了承したことをもって被 控訴人自治会を脱会することができないとまで解することはできない。」と指摘し、控訴人は 自治会退会後「自治会に対し、被控訴人管理組合を介して、自治会費を支払う義務を負わな いと認めるのが相当である。」と判示し、脱会以降に管理組合に支払った管理費のうち自治会 費相当分について返還を認め、自治会に対する管理費については自治会費相当分を差し引いた金額の支払い義務しかないことを認定した。 3.このような判決から、管理組合が自治会費を徴収するような業務は、たとえ管理 規約に定めているとしても、区分所有法に定める(想定している)管理の目的外の業務であると言えるのではないか。 また、例えば、自治会への加入や飲食や祭事、懇親会、クラブ・サークル支援等の費用を管理費から支出するという管理規約(又は管理に関する承諾書)をマンション購入前に承認した上で購入したような場合であっても、こうした管理の範囲外 となりうる活動費用を管理費から支出することに関する合意は無効となると解されるのではないか。 4.以上から、標準管理規約、同規約コメント等を次のように改正してはどうか。 (1)標準管理規約コメントにおける解説の追加 「管理組合は自治会のような居住者の団体ではなく、所有者による資産管理を目的とした団体である」という基本的事項や、両者を混同することにより、自治 会費を管理費として一体で徴収し、自治会費を払っている事例や、自治会的な活動への管理費支出をめぐる意見対立やトラブル等弊害が生じていることを、標準管理規約コメントの第27条(管理費)及び第32条(業務)関係の解説で記載 し、周知を図る。 (2)標準管理規約コメントでの徴収方法の改善の提示 併せて、標準管理規約コメントの両条関係の解説において、①管理費と自治会費の徴収と支出を分けて適切に展開した方が望ましいことと、②(自動口座引き落とし等により)自治会費の徴収・支出が管理費の徴収・支出と一体になっている場合には、自治会の退会希望者の把握と退会者からの自治会費徴収の回避、管 理会計との区分経理、管理組合が自治会費を代行徴収していることに伴う費用負担の考え方の整理の仕方、③管理費から支出しても問題のない業務と自治会費等管理費以外からの支出が望ましい業務の列挙(改めて、4-2において詳述。) を記載する。 5.なお、上記の内容は、自治会費の徴収や自治会的な活動への支出等が管理費の徴収や管理費からの支出として行われることによって生じ得る、組合内部の意見の対 立・内紛や訴訟等の法的リスクを回避するため、区分所有法や判例などを踏まえて、 法律論から論じたものである。 したがって、標準管理規約コメントには、 「マンションの管理とは関係ない、ある いは管理との関連性の薄い業務や活動に対し、マンションの合意形成の環境作りと いった政策論から、管理費を支出できるという規約を総会で決議すれば、後にその決議は違法無効であり、その規約は効力を有しないという司法判断をされ、違法な支出について管理組合の責任となり、返還を命じられるおそれがあり、一方、管理組合の役員等が、現行の規約の解釈運用で管理と関連性の薄い業務・活動に対する管理費からの支出を行えば、運用した役員等に違法な支出についての個人責任や損害賠償責任が生じるおそれがあることに、区分所有者は十分留意する必要がある。」 という注意喚起を記載する必要があるのではないか。 6.一方、マンション管理と自治会活動の定義・範囲を整理し、管理費と自治会費の徴収、支出を分けて適切に運用するのであれば、マンションの居住者間のコミュニ ティ形成や周辺地域のコミュニティとの円滑化は、積極的に行われることが政策的には望ましい旨を、標準管理規約コメントや適正化指針等において記載する必要があるのではないか。 |
2070:
匿名さん
[2018-04-25 14:30:36]
>分譲マンションでも購入条件で町内会加入がある場合があると聞きますが、
>これも契約の自由で有効です という見解があります。違法ではなく有効という見解です。 したがって、 >マンション管理規約に町内会の事柄は法律で決められない。 という見解は誤りということになります。 なぜなら、有効であれば、マンション管理規約に町内会の事柄は法律で決められるからです。 以上を、合理的な根拠をもって、整理してご説明下さい。 |
2071:
匿名さん
[2018-04-25 14:40:49]
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2072:
匿名さん
[2018-04-25 14:44:34]
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2073:
匿名さん
[2018-04-25 14:46:24]
>>2070
ホイ ○ マンション管理組合と自治会に関する裁判例 <町内会費の徴収は管理組合の目的外とした例> ・「マンション管理組合は、区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから、同組合における多数決による決議は、その目的内の事項に限って、その効力を認めることができるものと解すべきである。しかし、町内会費の徴収は、共有財産の管理に関する事項ではなく、区分所有法第3条の目的外の事項であるから、マンショ ン管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、その拘束力はないものと解すべ きである。本件では、原告の規約や議事録によると、管理組合費は月額500円となっており、 親和会当時からの経緯によると、そのうちの100円は実質的に町内会費相当分としての徴収 の趣旨であり、この町内会費相当分の徴収をマンション管理組合の規約等で定めてもその拘束力はないものと解される」と判示。 <東京簡易裁判決(平成 19 年8月7日(判例集未掲載))> |
2074:
匿名さん
[2018-04-25 14:48:17]
>>2070
ホイ >管理組合は町内会費を請求できない 2007年8月7日、マンションの管理費を巡る裁判で「管理組合は、規約や多数決で決定したとしても管理費に町内会費の分を含めて請求することはできない」「管理組合が町内会に加入する形を取ることもできない」とする判決が出され、注目を集めました。 町内会へ入会するかどうかは個人等の任意によるべきであり,一旦入会した個人等も,町内会の規約等において退会の制限を定める等の特段の事由がない限り,自由に退会の意思表示をすることができるものと解すべきである。 ところで,区分所有法第3条,第30条第1項によると,原告のようなマンション管理組合は,区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから,同組合における多数決による決議は,その目的内の事項に限って,その効力を認めることができるものと解すべきである。 しかし,町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく,区分所有法第3条の目的外の事項であるから,マンション管理組合において多数決で決定したり,規約等で定めても,その拘束力はないものと解すべきである。 (中略) 区分所有法第3条の趣旨からすると,原告自身が町内会へ入会する形を取ることも,その目的外の事項として,その入会行為自体の効力を認めることはできないものと解されることからすると,これらを根拠に,原告が被告に対し,未払いの町内会費の請求をすることはできないと解すべきである。 東京簡易裁判所 平成18年(ハ)第20200号 管理費等請求事件「当裁判所の判断」 管理組合は、あくまで管理対象となる共有財産の管理を行うための団体であって、管理組合が目的外の負担を求めることはできない。共有者の強制加入団体でもある管理組合が目的外のことまで求め始めれば、本来あってはならない強制が行われかねない(そして現実に行われてきた)わけで、本来なら「当たり前」のことですよね。 しかし、自治会/町内会が絡むとその当たり前のことが曖昧にされ崩されてきた、という現実もあります。そうした状況に、司法の場から見直しを求める判決であったともいえるのでしょう。 |
2075:
匿名さん
[2018-04-25 14:50:23]
>>2070
ホイホイ Q 管理組合の総会で「町内会役員を賃借人も含めた輪番制で選出する」という議案は有効なのでしょうか? A 区分所有法第三条によれば、「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設(以下「建物等」という)の管理を行うための団体を構成し」、そのために「集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる」と規定し、この規定に基づいて設立される団体が管理組合なのです。 それゆえ、管理組合は、区分所有者が共有する「建物等」を管理(維持及び保全)することを目的としています。 これに対して、自治会や町内会は、良好な地域社会の形成、維持のために地域的な共同活動を行うために設立される団体であり、地域のコミュニティー作りを目的とし(地方自治法第二六〇条の二・二項一号)、管理組合の目的とは異なるのです。 また、管理組合と自治会や町内会との団体の構成員のあり方をみると、管理組合は区分所有者全員が当然に加入するのに対して、自治会や町内会は任意に加入して構成員となり、また脱退することも自由です。 それゆえ、管理組合と自治会や町内会とは、地域や地区を重複する場合がありますが、その目的や構成員のあり方が異なることをよく理解しなければなりません。 さらに、区分所有法第四六条二項によれば、占有者(賃借人など)の義務として、「占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う」と規定され、「建物等」の使用方法については、管理組合の決議があれば、賃借人もこれに従う義務を負うことになります。 そうすると、本問は、町内会役員を決める議案が「建物等」の管理およびその使用方法に関係する議案であるか否かが問題となります。 そして、管理組合と町内会の目的と構成のあり方の相違からして、町内会役員の議案が「建物等」の管理、使用方法に関係するとはいえず、管理組合の決議事項にあたらないと解されます。 したがって、この議案が賛成多数で可決されたとしても、賃借人に町内会役員としての義務を負わせられず、本問の議案の議決は効力を有しないことになります。 編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所本田兆司弁護士 |
2076:
匿名さん
[2018-04-25 14:52:16]
>>2070
ℚ 私のマンションの管理規約では、附則の中に町内会への強制加入の条項があります。新しく入居される方からの意見もあり、この条項を任意加入へ変更したいのですが、このような場合でも総会の特別決議(区分所有者および議決権の各四分の三以上の賛成)が必要となるのでしょうか。 Å 区分所有法では、管理規約において、「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項」について定めることとなっています(第三〇条第一項)。当然、マンションを取り巻く状況は年月を経るにしたがって変化していくことになり、管理規約も設立当初に設定されたものでは不具合を生じるような場合も予想されます。 このような場合、管理規約の変更を検討することになりますが、管理規約の設定、変更、廃止には総会での特別決議が必要ということになっています。 それでは、今回のご質問のような場合はどうでしょうか。町内会へ加入するか否かという問題は、本来、区分所有者相互間の事柄ではなく、個人個人の意思によって決定すべきものであると思われます。また、強制加入が任意加入になったからといって、管理組合内で特別の利害関係が生じることも考えられません。規約の中にはこのように、本来、規約で取り決めるには無理のある事項を諸々の事情で、あえて規定している場合があります。これらの強制力のない条文は「精神条項」と呼ばれ規約の中に明記されたことであっても組合員を拘束する力はないといえます。 この場合は、理事会または総会の通常決議で当該事項の無効を確認し、運用していけば十分であると思われます。なお、規約の条文を正式に変更または廃止するのであれば、精神条項とはいえ総会の特別決議を要します。 編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所本田兆司弁護士 |
2077:
匿名さん
[2018-04-25 14:53:23]
|
2078:
匿名さん
[2018-04-25 14:57:16]
>>2070
マンション管理組合が出来うる目的行為と規約にできる範囲↓ 【区分所有法】 【第三条】 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。 【第三十条】 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。 ハァ~~イ ロンパ完了 バカの相手も終了~~ アハハハハハハッ |
2079:
匿名さん
[2018-04-25 15:00:07]
⇧
ロンパ完了したんでしょ。なら、もう投稿やめてくれ。うんざり。 |
2080:
匿名さん
[2018-04-25 15:05:03]
馬鹿をイジメて楽しんでるのに邪魔すんなボケ!
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2081:
匿名さん
[2018-04-25 15:08:40]
規約の初期加入規定を継続的に加入させる根拠になると勘違いさえる人は多いので
殆どの最終条の承認事項はきちんと組合が立ち上がったら混乱を招かないように 個別にチェックして削除していくのが望ましいですね。 自治会への初期設定での全戸加入などが典型的なものです。さすがに継続的に 加入義務があるなんて作りになってる原始規約を見ることは稀です。 脱退自由だからどかっと抜けていくかどうかは自治会の頑張り次第でしょう。 会費があるなら会費だけの価値があると思ってもらえなければ抜けていくのは 仕方ないですからね。 |
2082:
匿名さん
[2018-04-25 15:13:41]
>規約の初期加入規定
>自治会への初期設定での全戸加入などが典型的なものです やはり管理規約に町内会の加入を定める規定は、違法ではなく有効ということですね。 |
2083:
匿名さん
[2018-04-25 15:24:17]
管理規約には決めれないよ,買う時の条件だけで買った後は自由。
>>2082おまえ前レスに丁寧に書いてあるのにバカはなかなか治らんな高齢者(笑) |
2084:
匿名さん
[2018-04-25 15:26:17]
管理規約には自治会のことなどは決められない。常識。 |
2085:
匿名さん
[2018-04-25 15:27:43]
>管理規約には決めれないよ,買う時の条件だけで買った後は自由。
「管理規約には決めれない」のに、 なぜ、 「買う時の条件」には決められるんですか? 違法ではなく有効だからでしょ。 自分で言っていることがわかりますか? |
2086:
匿名さん
[2018-04-25 15:29:00]
マンション管理組合は、区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから、同組合における多数決による決議は、その目的内の事項に限って、その効力を認めることができるものと解すべきである。
<東京簡易裁判決(平成 19 年8月7日(判例集未掲載))> |
2087:
匿名さん
[2018-04-25 15:33:00]
|
2088:
匿名さん
[2018-04-25 15:34:52]
>>2085
追伸ですが、管理規約には記載できません、目的外事項で効力ありませんから。 |
2089:
匿名さん
[2018-04-25 15:36:05]
日本全国自治会は強制加入は禁止!^_^ |
2090:
匿名さん
[2018-04-25 15:41:32]
>追伸ですが、管理規約には記載できません、目的外事項で効力ありませんから。
そうすると、当該管理規約の定めは無効ということですね。 それでは、 >町内会加入は購入時の単なる条件 なぜ、無効な内容でも、 「購入時の単なる条件」であれば町内会の加入を定めることが有効にできるのでしょうか? その理由をご説明お願いします。 無効ではなく有効だからですよね。 |
2091:
匿名さん
[2018-04-25 15:59:47]
>>2090
売買契約の自由ですが、なにか? 販売する条件として町内会加入は違法ではありませんが、その後退会されるのはお客様の自由です。 販売時の重要事項説明は管理規約ではありません、なにか? 販売と管理は別物です、管理規約に町内会の規定はできません。 |
2092:
匿名さん
[2018-04-25 16:11:02]
>売買契約の自由
>販売する条件として町内会加入は違法ではありません なるほど。 マンションや戸建ての販売契約において、当該不動産の販売契約とは別個の、町内会の加入契約を定めることは、 違法ではなく有効であるということですね。 販売契約は契約の自由であるから有効であれば、 販売であれ、販売後であれ、管理規約に当該町内会の加入を定めることは、 契約の自由であるから有効であることになりませんか? >販売と管理は別物です 販売であれ管理であれ、契約の自由が適用されるのではありませんか? |
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やはり。違法ではありませんよ。