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マンション住民さん [更新日時] 2018-06-17 09:55:53
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強制加入は違法なんですか?

[スレ作成日時]2018-02-17 05:57:07

 
注文住宅のオンライン相談

マンション自治会の強制加入

201: 匿名さん 
[2018-03-16 16:55:40]

>自治会の入退会は自由か

 自治会は,地域住民が,豊かで住みよいまちづくりを目指して,地域における様々な
 問題解決に取り組むとともに,住民の連帯意識の向上に努めている任意の団体です。
>あくまでも任意の団体なので,加入を強制することはできません。
>判例も,最高裁平成17年04月26日判決で退会が自由であることが認められました。
この判例は,県営住宅の自治会での事例ですが,自治会はいわゆる強制加入団体ではなく,
>いつでも自治会に対する一方的意思表示によりこれを退会することができるとされた事例です。

 上記は,公営住宅の自治会の事案ですが,一般の自治会でも同様とされています。

202: 匿名さん 
[2018-03-16 17:01:00]
>自治会・町内会は強制ではなく任意参加

そもそも自治会や町内会は必ず参加しなくてはならないのでしょうか? コミュニティがしっかりと根付いている場所で暮らし始めると、「参加は当たり前」といった無言の圧力を感じることも……。しかし、運営も任意なら参加も任意であり、強制ではないようです。

「日本には、自治会(町内会含む)への入会を強制する法律はありません。また、多くの自治会は、住民が申し込みをすることによって会員となる、という内容の規約を定めていることからしても、原則として、ある地域に住んでいるからといって、当然に自治会の会員になるということはありません。ちなみに最高裁も、『自治会は加入が強制される団体ではなく、規約で退会を制限する規定がなければ、いつでも退会することができる』という趣旨の判断を示していますので、この判例からしても、自治会への加入が強制されることはないと言えます」(畠山弁護士、以下同)

とはいえ、それでは自治会の存続が危ぶまれそうですが、そこも自治会ごとに“工夫”をしているそう。

「原則どおりに自治会への参加を全くの任意にすると、会の存続が困難となってしまうため、自治会が定める区域内の住民は、全て自動的に自治会に加入しているものとして扱い、自治会費の支払いを求める自治会もあるようです。このような自治会に対して、自治会へ入会の申し込みをしていない住民が、『自治会費の支払義務は負わないはずだ』と主張して、裁判で争ったケースがあります。このケースでは原則どおり、自治会に入会の申し込みをしていない住民には自治会費の支払義務はないという判断がなされました」
203: 匿名さん 
[2018-03-16 17:04:09]


なんだー すでに自動入会に対しての判決あるんじゃない↓


>「原則どおりに自治会への参加を全くの任意にすると、会の存続が困難となってしまうため、自治会が定める区域内の住民は、全て自動的に自治会に加入しているものとして扱い、自治会費の支払いを求める自治会もあるようです。このような自治会に対して、自治会へ入会の申し込みをしていない住民が、『自治会費の支払義務は負わないはずだ』と主張して、裁判で争ったケースがあります。このケースでは原則どおり、自治会に入会の申し込みをしていない住民には自治会費の支払義務はないという判断がなされました」



>自治会に入会の申し込みをしていない住民には自治会費の支払義務はないという判断がなされました」



ハイ ロンパ   終了





204: 匿名さん 
[2018-03-16 17:09:27]
>自治会・町内会のルールはどうやって決められてるの?

自治会や町内会への参加は任意だとしても、「これさえなければ加入するのに」と思ってしまうルールや活動内容がある、という人も少なくないはず。例えば、地域のお祭りや清掃活動、防犯パトロールなど、運営ルールは法律によって定められているものなのでしょうか?

「自治会の規約に関して定めた法律というものはありません。自治会は、あくまで任意団体ですので、内部的なルールである規約は、会員である住民によって決められるということになります。大学や趣味のサークルなどをイメージしていただくと分かりやすいかもしれません。サークルのルールは、法律による規制があるわけではなく、自分たちで話し合いをして決めていますよね。基本的には、自治会のルールも同じようにつくられるべきものだということになります」

しかし、ときにそうした曖昧な運営によって定められたルールが、トラブルの火種になる……なんてことも。

「ある自治会が、赤い羽根共同募金や日本赤十字社などに募金や寄付をするために、自治会費を増額するという総会決議をしました。しかし、募金をするか否か、募金をするとしても誰にいくら募金をするかは個人の自由な意思に委ねられるべきであって、自治会に強制されるべき事柄ではない、として、裁判で決議の有効性が争われたケースがあります。この裁判では住民側の主張が認められ、決議が無効であると判断されています」


自治会には何の権限もないってことですよ~~(笑)


205: 匿名さん 
[2018-03-16 17:30:59]
Q. PTAが納得いきません。入会届がないのに自動入会になっているのは法的にどうなんでしょうか。


A. PTAなどの団体に加入するか否かは、契約のひとつといえます。PTA側と保護者側の両当事者が合意に至ってはじめて契約が成立するというわけです。したがってPTAは保護者から同意を得ることができなければ、本来は保護者を強制的に会員にすることはできません。法律上、弁護士会や税理士会など、加入義務がある団体もあって、このような場合には法律に従わないといけません。いわゆる強制加入団体というものです。しかしPTAにはそのような法律はありませんので、あくまでも「任意」加入団体なのです。

 保護者がPTAに加入することに同意をしていないにもかかわらず、会費を引き落とされていたのであれば、支払った会費を取り戻すことも考えられます。契約が成立していないのにお金を持っていかれた、ということと同じですから。
206: 匿名さん 
[2018-03-16 17:33:31]
自動入会は契約の合意が無いので無効なんですって~ 笑




あたりまえだけど クラッカー
207: 匿名さん 
[2018-03-16 19:51:59]
>>203
>なんだー すでに自動入会に対しての判決あるんじゃない↓

事件番号は?そのような判例はない。調べもせんと安易にコピペするなよ。
208: 匿名さん 
[2018-03-16 20:01:16]
>>207
SUUMOのホームページだ弁護士の解説のコピペだ、あとは自分で調べろアンポンタン
全文コピペしといたる、ウソの告知はできないからなおまえとは違う
法律事務所名称もある問い合わせてみろ

スーモジャーナル


「自治会」や「町内会」、それは地域やマンションなどに暮らす住民の、住民による、住民のための団体。全国各地に存在する任意団体として、住民間の親睦や地域のための活動など、それぞれ独自のスタイルで運営されています。しかし、ときには首をかしげたくなるルールも見受けられ、その運営方針をめぐって裁判になるケースもある模様。そこで、何かと不透明な自治会・町内会のルールについて住民トラブルにも詳しい畠山慎市弁護士に聞きました。


自治会・町内会は強制ではなく任意参加

そもそも自治会や町内会は必ず参加しなくてはならないのでしょうか? コミュニティがしっかりと根付いている場所で暮らし始めると、「参加は当たり前」といった無言の圧力を感じることも……。しかし、運営も任意なら参加も任意であり、強制ではないようです。

「日本には、自治会(町内会含む)への入会を強制する法律はありません。また、多くの自治会は、住民が申し込みをすることによって会員となる、という内容の規約を定めていることからしても、原則として、ある地域に住んでいるからといって、当然に自治会の会員になるということはありません。ちなみに最高裁も、『自治会は加入が強制される団体ではなく、規約で退会を制限する規定がなければ、いつでも退会することができる』という趣旨の判断を示していますので、この判例からしても、自治会への加入が強制されることはないと言えます」(畠山弁護士、以下同)

とはいえ、それでは自治会の存続が危ぶまれそうですが、そこも自治会ごとに“工夫”をしているそう。

「原則どおりに自治会への参加を全くの任意にすると、会の存続が困難となってしまうため、自治会が定める区域内の住民は、全て自動的に自治会に加入しているものとして扱い、自治会費の支払いを求める自治会もあるようです。このような自治会に対して、自治会へ入会の申し込みをしていない住民が、『自治会費の支払義務は負わないはずだ』と主張して、裁判で争ったケースがあります。このケースでは原則どおり、自治会に入会の申し込みをしていない住民には自治会費の支払義務はないという判断がなされました」

自治会・町内会のルールはどうやって決められてるの?

自治会や町内会への参加は任意だとしても、「これさえなければ加入するのに」と思ってしまうルールや活動内容がある、という人も少なくないはず。例えば、地域のお祭りや清掃活動、防犯パトロールなど、運営ルールは法律によって定められているものなのでしょうか?

「自治会の規約に関して定めた法律というものはありません。自治会は、あくまで任意団体ですので、内部的なルールである規約は、会員である住民によって決められるということになります。大学や趣味のサークルなどをイメージしていただくと分かりやすいかもしれません。サークルのルールは、法律による規制があるわけではなく、自分たちで話し合いをして決めていますよね。基本的には、自治会のルールも同じようにつくられるべきものだということになります」

しかし、ときにそうした曖昧な運営によって定められたルールが、トラブルの火種になる……なんてことも。

「ある自治会が、赤い羽根共同募金や日本赤十字社などに募金や寄付をするために、自治会費を増額するという総会決議をしました。しかし、募金をするか否か、募金をするとしても誰にいくら募金をするかは個人の自由な意思に委ねられるべきであって、自治会に強制されるべき事柄ではない、として、裁判で決議の有効性が争われたケースがあります。この裁判では住民側の主張が認められ、決議が無効であると判断されています」

これは特殊な例かもしれませんが、ときに生活にかかわる事態に発展することもまれではないようです。

「自治会に加入していない住民に対して、自治会から『自治会が管理するごみ集積所を利用してはならない』という主張がなされることがあります。これは、日常生活に直結する問題ですが、自治会の言い分にも一理ありますので悩ましい問題です」

地域コミュニティのつながりが希薄になっていると言われる昨今、自治会に加入することをおっくうに感じてしまう人もいるかもしれません。しかし、畠山弁護士は加入のメリットについて次のように分析します。

「職場が自宅から離れていて、自宅がある地域で過ごす時間が短いという方の場合は、直接メリットを感じる機会は少ないのかもしれません。しかし、自治会が行う防犯・防災活動、美化活動などによって、間接的にせよ自宅の住環境が守られているということはあると思います。また、ごみ集積所のケースのように、直接的な影響がある場合には、なおさら加入することにメリットがあるのではないでしょうか」

自治会や町内会によって守られている地域の助け合い精神は、暮らしやすい環境づくりの一助にもなっているはず。負担に感じない範囲で参加してみると、意外といいこともあるかも?

●取材協力
・畠山・黒川法律事務所


209: 匿名さん 
[2018-03-16 20:08:52]
ゴミ集積所の問題はマンションでは関係ないよね。
マンション住人には自治会は無くてもなんら不便のないサークル。
マンションのゴミ集積所は管理組合業務、管理会社が請け負ってるからね。
210: 匿名さん 
[2018-03-16 20:20:53]
ゴミは都内も関係ない、戸建てでも今は個別回収だからマナー違反も減ってるし町会などは無関係。
211: 匿名さん 
[2018-03-16 20:35:01]
>>207
事件番号は?そのような判例はない。調べもせんと安易にコピペするなよ。
212: 匿名さん 
[2018-03-16 20:42:18]
生活ごみの処分は自治体の責任で処理することが決められている、すべては市区町村の責任です。
町内会がゴミ集積所の清掃などをし管理しているという事で会員以外の利用を制限するというのは
勝手な言い分でしかありません。
その場所が個人の私有地なら拒否できますが道路端など公道では拒否することは不可能です。
またそこに捨てることができないとするなら市区町村の責任でゴミの集積をする必要があります。

町内会がゴミ集積所を使うなという事なら役所に言って責任をもって回収させましょう。
放置するなら役所にゴミを持っていけばいいですよ、あとはお願いしますと言えばよろしい。
受付でも玄関先にゴミおいておきますと伝えてください。清掃センターに持ち込む必要はありません。
役所はすぐに場所を探すでしょう。

同じ市民が同じ住民サービスを受けるのは当然の権利です、町内会などの任意加入団体は無関係です。

この点東京都は賢いですね、個別回収で一気に解決しています、集積所も必要なく清掃も自己責任。


213: 匿名さん 
[2018-03-16 20:47:08]
>211

これが現実だ、訴訟番号くらい自分で調べろ、おまえそしょうするんだろ? 

ちなみに民事は訴訟番号な、事件番号とかお前バカすぎ(笑)

それくらい調べておかなければ訴訟できないだろ、ガンバレ嘘つきお爺さん(笑)

自動入会など認めるわけないだろ小学生でもわかるわい

214: 匿名さん 
[2018-03-16 21:00:01]
事件番号:平成11(ワ)392
事件名: 地位確認等請求
裁判年月日: 平成14年4月12日
裁判所名・部: 佐賀地方裁判所
220: 匿名さん 
[2018-03-16 21:26:30]

自治会」や「町内会」、それは地域やマンションなどに暮らす住民の、住民による、住民のための団体。全国各地に存在する任意団体として、住民間の親睦や地域のための活動など、それぞれ独自のスタイルで運営されています。しかし、ときには首をかしげたくなるルールも見受けられ、その運営方針をめぐって裁判になるケースもある模様。そこで、何かと不透明な自治会・町内会のルールについて住民トラブルにも詳しい畠山慎市弁護士に聞きました。


自治会・町内会は強制ではなく任意参加

そもそも自治会や町内会は必ず参加しなくてはならないのでしょうか? コミュニティがしっかりと根付いている場所で暮らし始めると、「参加は当たり前」といった無言の圧力を感じることも……。しかし、運営も任意なら参加も任意であり、強制ではないようです。

「日本には、自治会(町内会含む)への入会を強制する法律はありません。また、多くの自治会は、住民が申し込みをすることによって会員となる、という内容の規約を定めていることからしても、原則として、ある地域に住んでいるからといって、当然に自治会の会員になるということはありません。ちなみに最高裁も、『自治会は加入が強制される団体ではなく、規約で退会を制限する規定がなければ、いつでも退会することができる』という趣旨の判断を示していますので、この判例からしても、自治会への加入が強制されることはないと言えます」(畠山弁護士、以下同)

とはいえ、それでは自治会の存続が危ぶまれそうですが、そこも自治会ごとに“工夫”をしているそう。

「原則どおりに自治会への参加を全くの任意にすると、会の存続が困難となってしまうため、自治会が定める区域内の住民は、全て自動的に自治会に加入しているものとして扱い、自治会費の支払いを求める自治会もあるようです。このような自治会に対して、自治会へ入会の申し込みをしていない住民が、『自治会費の支払義務は負わないはずだ』と主張して、裁判で争ったケースがあります。このケースでは原則どおり、自治会に入会の申し込みをしていない住民には自治会費の支払義務はないという判断がなされました」

●取材協力
・畠山・黒川法律事務所
224: 匿名さん 
[2018-03-16 21:49:50]

自治会」や「町内会」、それは地域やマンションなどに暮らす住民の、住民による、住民のための団体。全国各地に存在する任意団体として、住民間の親睦や地域のための活動など、それぞれ独自のスタイルで運営されています。しかし、ときには首をかしげたくなるルールも見受けられ、その運営方針をめぐって裁判になるケースもある模様。そこで、何かと不透明な自治会・町内会のルールについて住民トラブルにも詳しい畠山慎市弁護士に聞きました。


自治会・町内会は強制ではなく任意参加

そもそも自治会や町内会は必ず参加しなくてはならないのでしょうか? コミュニティがしっかりと根付いている場所で暮らし始めると、「参加は当たり前」といった無言の圧力を感じることも……。しかし、運営も任意なら参加も任意であり、強制ではないようです。

「日本には、自治会(町内会含む)への入会を強制する法律はありません。また、多くの自治会は、住民が申し込みをすることによって会員となる、という内容の規約を定めていることからしても、原則として、ある地域に住んでいるからといって、当然に自治会の会員になるということはありません。ちなみに最高裁も、『自治会は加入が強制される団体ではなく、規約で退会を制限する規定がなければ、いつでも退会することができる』という趣旨の判断を示していますので、この判例からしても、自治会への加入が強制されることはないと言えます」(畠山弁護士、以下同)

とはいえ、それでは自治会の存続が危ぶまれそうですが、そこも自治会ごとに“工夫”をしているそう。

「原則どおりに自治会への参加を全くの任意にすると、会の存続が困難となってしまうため、自治会が定める区域内の住民は、全て自動的に自治会に加入しているものとして扱い、自治会費の支払いを求める自治会もあるようです。このような自治会に対して、自治会へ入会の申し込みをしていない住民が、『自治会費の支払義務は負わないはずだ』と主張して、裁判で争ったケースがあります。このケースでは原則どおり、自治会に入会の申し込みをしていない住民には自治会費の支払義務はないという判断がなされました」

●取材協力
・畠山・黒川法律事務所
226: 匿名さん 
[2018-03-16 21:51:56]
当り前だ、自動入会とか、本人が承認もしてないのに入会なんて成立するわけないだろ。
それで自治会費よこせと言うなら完璧な詐欺罪成立だ。警察に直行~
227: 匿名さん 
[2018-03-17 07:49:10]
>>173
司法判断なんてとうの昔に出てますよ、裁判したいならやれば?
強制加入は駄目ですよ、契約に関する事項は守りなさいと。
自動入会とかは法的にもあり得ない詐欺的行為ですから裁判ではなく警察ですよ。
知らない間に自治会に入会させられていて会費も口座から落とされたというなら立派な詐欺罪。
228: 匿名さん 
[2018-03-17 08:31:42]
>>173
任意団体の入退会の自由は昔から決まってるけど? 無知すぎ。

法定団体、例えばマンション管理組合などは強制加入団体。必ず自動的に参加する。
子の団体は組織されていなくても構わない、最低限の法遵守。

それ以外の任意加入団体のPTAや町内会、自治会、子ども会、老人会などは
その名の通り入退会を強制できず個人の意思が優先され任意で入退会する団体。
サッカークラブもゲートボールクラブも同じ、自由に入退会すればいい。
230: 匿名さん 
[2018-03-17 09:13:51]
>>178
そんなタワケな行為に司法なんて必要ありませんよ。

自治会が何を決めようがその会則は他の人には通用しませんから、無視です。

自治会が何を決めようが他人には無関係、それで会費取りうなら詐欺罪で警察に行くだけ。

詐欺罪という犯罪ですから。

自動入会で裁判したければやってみたら? (笑)  笑われますよ。
231: 匿名さん 
[2018-03-17 09:24:57]
下らん事に五択をならべて、管理組合員の自治会員はほとんど重複する。
別組織だけど協力した方がよい。

住民の合意があれば組合費から自治会費を支払うのも一つの方法。

それが嫌なら、自治会費として管理組合が徴収して自治会へ繰り入れる
方法も考えられる。

それが嫌なら自治会費は自治会で独自に集金する。
239: 匿名さん 
[2018-03-17 22:20:45]
[No.215~本レスまで、前向きな情報交換を阻害、および、削除されたレスへの返信のため、いくつかの投稿を削除しました。管理担当]
240: 匿名さん 
[2018-03-18 09:50:41]
爆笑もんだなぁ


ロンパされると削除依頼とかマヌケ(笑)


バカな暇老害のやることには呆れるわ
241: 匿名さん 
[2018-03-18 10:05:04]
Q. PTAが納得いきません。入会届がないのに自動入会になっているのは法的にどうなんでしょうか。


A. PTAなどの団体に加入するか否かは、契約のひとつといえます。PTA側と保護者側の両当事者が合意に至ってはじめて契約が成立するというわけです。したがってPTAは保護者から同意を得ることができなければ、本来は保護者を強制的に会員にすることはできません。法律上、弁護士会や税理士会など、加入義務がある団体もあって、このような場合には法律に従わないといけません。いわゆる強制加入団体というものです。しかしPTAにはそのような法律はありませんので、あくまでも「任意」加入団体なのです。

 保護者がPTAに加入することに同意をしていないにもかかわらず、会費を引き落とされていたのであれば、支払った会費を取り戻すことも考えられます。契約が成立していないのにお金を持っていかれた、ということと同じですから。
242: 匿名さん 
[2018-03-18 10:10:48]

「自治会」や「町内会」、それは地域やマンションなどに暮らす住民の、住民による、住民のための団体。全国各地に存在する任意団体として、住民間の親睦や地域のための活動など、それぞれ独自のスタイルで運営されています。しかし、ときには首をかしげたくなるルールも見受けられ、その運営方針をめぐって裁判になるケースもある模様。そこで、何かと不透明な自治会・町内会のルールについて住民トラブルにも詳しい畠山慎市弁護士に聞きました。


自治会・町内会は強制ではなく任意参加

そもそも自治会や町内会は必ず参加しなくてはならないのでしょうか? コミュニティがしっかりと根付いている場所で暮らし始めると、「参加は当たり前」といった無言の圧力を感じることも……。しかし、運営も任意なら参加も任意であり、強制ではないようです。

「日本には、自治会(町内会含む)への入会を強制する法律はありません。また、多くの自治会は、住民が申し込みをすることによって会員となる、という内容の規約を定めていることからしても、原則として、ある地域に住んでいるからといって、当然に自治会の会員になるということはありません。ちなみに最高裁も、『自治会は加入が強制される団体ではなく、規約で退会を制限する規定がなければ、いつでも退会することができる』という趣旨の判断を示していますので、この判例からしても、自治会への加入が強制されることはないと言えます」(畠山弁護士、以下同)

とはいえ、それでは自治会の存続が危ぶまれそうですが、そこも自治会ごとに“工夫”をしているそう。

「原則どおりに自治会への参加を全くの任意にすると、会の存続が困難となってしまうため、自治会が定める区域内の住民は、全て自動的に自治会に加入しているものとして扱い、自治会費の支払いを求める自治会もあるようです。このような自治会に対して、自治会へ入会の申し込みをしていない住民が、『自治会費の支払義務は負わないはずだ』と主張して、裁判で争ったケースがあります。このケースでは原則どおり、自治会に入会の申し込みをしていない住民には自治会費の支払義務はないという判断がなされました」

自治会・町内会のルールはどうやって決められてるの?

自治会や町内会への参加は任意だとしても、「これさえなければ加入するのに」と思ってしまうルールや活動内容がある、という人も少なくないはず。例えば、地域のお祭りや清掃活動、防犯パトロールなど、運営ルールは法律によって定められているものなのでしょうか?

「自治会の規約に関して定めた法律というものはありません。自治会は、あくまで任意団体ですので、内部的なルールである規約は、会員である住民によって決められるということになります。大学や趣味のサークルなどをイメージしていただくと分かりやすいかもしれません。サークルのルールは、法律による規制があるわけではなく、自分たちで話し合いをして決めていますよね。基本的には、自治会のルールも同じようにつくられるべきものだということになります」

しかし、ときにそうした曖昧な運営によって定められたルールが、トラブルの火種になる……なんてことも。

「ある自治会が、赤い羽根共同募金や日本赤十字社などに募金や寄付をするために、自治会費を増額するという総会決議をしました。しかし、募金をするか否か、募金をするとしても誰にいくら募金をするかは個人の自由な意思に委ねられるべきであって、自治会に強制されるべき事柄ではない、として、裁判で決議の有効性が争われたケースがあります。この裁判では住民側の主張が認められ、決議が無効であると判断されています」

これは特殊な例かもしれませんが、ときに生活にかかわる事態に発展することもまれではないようです。

「自治会に加入していない住民に対して、自治会から『自治会が管理するごみ集積所を利用してはならない』という主張がなされることがあります。これは、日常生活に直結する問題ですが、自治会の言い分にも一理ありますので悩ましい問題です」

地域コミュニティのつながりが希薄になっていると言われる昨今、自治会に加入することをおっくうに感じてしまう人もいるかもしれません。しかし、畠山弁護士は加入のメリットについて次のように分析します。

「職場が自宅から離れていて、自宅がある地域で過ごす時間が短いという方の場合は、直接メリットを感じる機会は少ないのかもしれません。しかし、自治会が行う防犯・防災活動、美化活動などによって、間接的にせよ自宅の住環境が守られているということはあると思います。また、ごみ集積所のケースのように、直接的な影響がある場合には、なおさら加入することにメリットがあるのではないでしょうか」

自治会や町内会によって守られている地域の助け合い精神は、暮らしやすい環境づくりの一助にもなっているはず。負担に感じない範囲で参加してみると、意外といいこともあるかも?

●取材協力
・畠山・黒川法律事務所
243: 匿名さん 
[2018-03-18 10:11:34]
はいロンパー(笑)
244: 匿名さん 
[2018-03-18 16:22:04]
パソコンにへばりついてひとりで遊んでろよ、はいロンパー(笑)
245: 匿名さん 
[2018-03-18 17:24:06]
はいロンパー(笑)
246: 匿名さん 
[2018-03-18 19:00:06]
パソコンだと? 年寄り?
いまどきスマホだろ(笑)
247: 匿名さん 
[2018-03-18 19:11:25]
[前向きな情報交換を阻害する投稿のため、 削除しました。管理担当]
248: 匿名さん 
[2018-03-18 19:56:35]
Q. PTAが納得いきません。入会届がないのに自動入会になっているのは法的にどうなんでしょうか。


A. PTAなどの団体に加入するか否かは、契約のひとつといえます。PTA側と保護者側の両当事者が合意に至ってはじめて契約が成立するというわけです。したがってPTAは保護者から同意を得ることができなければ、本来は保護者を強制的に会員にすることはできません。法律上、弁護士会や税理士会など、加入義務がある団体もあって、このような場合には法律に従わないといけません。いわゆる強制加入団体というものです。しかしPTAにはそのような法律はありませんので、あくまでも「任意」加入団体なのです。

 保護者がPTAに加入することに同意をしていないにもかかわらず、会費を引き落とされていたのであれば、支払った会費を取り戻すことも考えられます。契約が成立していないのにお金を持っていかれた、ということと同じですから。
249: 匿名さん 
[2018-03-18 19:59:30]
――PTAって、保護者を強制加入させることはできないんですか?

団体に加入するっていうことは、ひとつの契約なんですね。契約が成立するのは「両当事者が合意をした場合」です。逆にいうと、両当事者が合意していなければ、契約は成立しないわけです。
したがって、PTA は保護者を強制的に会員にすることはできない、ということになります。

――PTAは強制加入団体じゃないということですね?

強制加入団体というのは、法律で「なにかをする条件として、なにかの団体への加入が義務づけられているもの」なんです。
たとえば、「弁護士として営業するためには、かならず弁護士会に入らなければいけない」とか、「ある団地の区分所有者になるのであれば、かならずその団地の管理組合に入らなければいけない」とか、そういうものですね。
PTA の場合、「子どもが学校に入るなら、かならずこのPTA に入らなければいけない」というような法律はないので、強制加入団体ではありません。


>では、PTAが任意加入だと知らない保護者の口座から、会費を給食費といっしょに引き落としたら、まずいですか?

そうですね。その人とPTA とのあいだで、加入の契約が成立しているか、いないかという問題がありますが、どちらにしても、会費は返されなければなりません。
まず、契約が成立していないのであれば、引き落とされた会費は「不当利得」ということになるので、民法のルールに従って、PTA は会費を返さなければいけません。
もし契約が成立していたとしても、おそらく「詐欺の契約」ということになって、取り消せるでしょう。取り消しになった場合は遡及するので、やはり会費は返さなければいけないことになります。

「詐欺の契約」っていうのは、たとえば、詐欺のリフォーム業者がやってきて「消防法上、これをやらなきゃいけないことになってます」といって契約させられたような場合ですね。当然、取り消せます。

>そうすると、訴えられることもありえますか?(汗)

ありえるでしょうね。その場合、被告は「PTA」になるでしょう。法人格をもっていなくても、団体の長がいて、組織化されていれば、被告になりえるんです。
もし訴訟があれば、PTA は確実に負けます。合意もないのに、契約上の債務があるといってお金を引き落としているわけですから「振り込め詐欺」といっしょです。裁判所から代表者(PTA 会長)に通知がいって、「会費を返してください」ということになるでしょう。
250: 匿名さん 
[2018-03-19 15:49:25]
この春、PTAが揺れている。

 たとえば、PTAの役員(会長・副会長・書記・会計など)をする人たちからは、こんな声が聞こえてくる。

「保護者から、苦情の電話がかかってくるんです。『PTAが加入意思を確認しないのは違法だから、ちゃんと加入届を用意しろ、学校から個人情報をもらうのをやめろ』って、電話で叱られてしまいました。

私もそうしたいと思っているんですけれど、ほかの保護者のなかには反対の人もいるし、うちの校長もいい顔をしないし……」

他方では、PTAに加入しないことを選んだ一般保護者から、こんな声もあがっている。

「まだ下の子どもたちの手がかかるので、『今年はPTAに入りません』って学校に連絡したんです。そうしたら、(PTA会費から購入している)入学式のコサージュ代を実費で払うように、って請求書が送られてきました。

まるでPTAに入らない人への嫌がらせみたい。子どもが入学するのに、ちっとも歓迎されている感じがしません……」

 いま、PTAや学校の現場では、何が起きているのか?
251: 匿名さん 
[2018-03-19 15:50:52]
■法令順守を求める声の高まり

 PTAが揺れている原因のひとつは、昨年の5月末に施行された改正個人情報保護法。これに現場の対応が追い付いていないのだ。

 改正前は、保有データ数が5,000以下の団体等は、個人情報保護法の対象外だったが、改正後はこの除外がなくなり、PTAや同窓会、町内会なども対象となった。

 この春は、改正個人情報保護法が施行されてから初めて迎える新学期。PTAも今春からは、これまでのように学校からもらった名簿を各保護者の同意を得ずに使ってしまうと、違法行為に手を染めることになる。

 なお、公立の小中学校は個人情報保護「法」の対象ではなく、各自治体に10年以上前から存在する個人情報保護「条例」の対象であり、こちらに違反してきた。

 今後PTAと学校が法令順守するためには、ちゃんと入会届等を配ってPTAで独自に個人情報を集めるか、あるいは各保護者から同意を得たうえで学校の名簿を使う必要がある。

 そのためこの新学期から、入会届や個人情報保護に関する細則をつくってきちんと対応するPTAも増えているが、一方では対応が追い付かず、違法なやり方を継続するPTAも少なからずあり、混乱の原因のひとつとなっている。

 もうひとつの原因は、「PTAに入らない」という選択をする保護者がいよいよ増えているのに、他方では「全員必ず加入する」というこれまでのやり方に慣れ、それ以外を認められない保護者や管理職の先生たちもまだ多い、ということだろう。

 PTAは本来、任意加入の団体だ。多くのPTAはこれまで、子どもが学校に入れば保護者を自動的に会員としてきたが(なぜこれが可能だったかというと、学校の名簿をPTAの名簿として使っていたから)、実際のところ、そんなことを強制できる法的根拠は何もない。

最近はそのこと、つまりPTAは「入る/入らない」を選べる団体であることを知って、「入らない」という選択をする保護者が増えてきた。昨春、ツイッターで「#PTAやめたの私だ」というハッシュタグが広がったことは、記憶に新しいだろう。

 ところが保護者や管理職の先生たちのなかには、法的根拠がないことを気にせず、「これまで通り」が正しいと考え、「PTAに入らない人=悪者」と捉える人も、いまだに少なくない。

 そのため、会員家庭の子どもが受けられるサービスを非会員家庭の子どもには与えない、という間違った対応をとってしまう場合があるのだ。

 冒頭のように「非会員家庭から別途実費をとる」というケースがよく見られるほか、もっとひどい場合には、「ほかの子どもに配るモノを、非会員家庭の子どもにだけあげない」というケースも稀に聞く。


252: 匿名さん 
[2018-03-19 15:53:50]
■PTA未来予想図

 さて、では、これからPTAはどうなっていくのか?

 おそらくあと何年かの間は、法令を順守する新しいやり方を求める人と、これまで通りのやり方を続けようとする人の間に、あつれきが生じるかもしれない。

 しかし、PTAが個人情報保護法を守らなければいけないことも、強制加入に法的根拠がないことも、どちらも否定しようのない事実であり、かつてのやり方に逆戻りすることは、ないように思う(と祈りたい)。

 おそらくPTAは次第に、「入る人・入らない人がいて当たり前」の団体として定着し、また「強制ではなく、自主的に加入・活動する任意加入団体」に切り替わっていくのではないだろうか。

 強制的なやり方をやめれば、当然、これまでのように「全員必ずやる」ということはなくなる。だが、本来それで問題はないはずだ。

 保護者全体の3割でも4割でも、やりたい人が、やりたいことをやる団体として残れば、十分ではないだろうか。

「PTAがなくなってしまうのでは?」と心配な人は、その活動内容や魅力をアピールし、また誰でも参加しやすい団体・活動になるよう、努力していくことが必要だろう。

 もしかすると、消滅してしまうPTAもなかにはあるかもしれないが、それはおそらく、その学校ではPTAが必要なかった、ということではないか。

 もし何らかの組織が必要になれば、そのときにはPTAでも、おやじの会でも、ほかの名称の団体でもなんでも、新しくつくり直すことはできるはずだ。(文/大塚玲子)
253: 匿名さん 
[2018-03-19 15:58:47]
個人情報保護法が改正され5000以上の保有データ数という条件が撤廃され
マンション管理組合も町内会も同窓会もPTAもスイミングクラブもサッカーチームも
子ども会も老人会もゲートボールクラブも個人情報保護法の対象になった。

知識の乏しい町内会自治会の年寄り役員はよく勉強して注意するように、知らぬはそれ自体が罪。

254: 匿名さん 
[2018-03-20 10:37:53]
 個人情報保護法は悪法ですが、管理会社はISO認証を受けている場合が多く、対策は熟知しています。
 管理組合は、強制法規で組織しなければなりませんが、マンション(団地)自治会や、地域自治会は任意団体ですから、加入をしたくなければ、退会の意思を表示すればよく、会費も払う必要はありません。 会費を負担しないのだから、自治会からの給付(サービス)は断固拒否して下さい。 カネを出さず、サービスだけ要求(受領)すれば、人としての品格を疑われます。
255: 匿名さん 
[2018-03-20 10:58:19]
>地域自治会は任意団体ですから、加入をしたくなければ、退会の意思を表示すればよく、会費も払う必要はありません。

それなら今までのレスにあったマンション自治会の自動(強制)入会は違法なのですか?
違法がまかり通ってるということですね。その場合、何の法律に違反しているのですか?
256: 匿名さん 
[2018-03-20 11:27:56]

あんた何みてるの? 前レス見てから書きなさい、弁護士の解説で裁判でダメ判決↓



「自治会」や「町内会」、それは地域やマンションなどに暮らす住民の、住民による、住民のための団体。全国各地に存在する任意団体として、住民間の親睦や地域のための活動など、それぞれ独自のスタイルで運営されています。しかし、ときには首をかしげたくなるルールも見受けられ、その運営方針をめぐって裁判になるケースもある模様。そこで、何かと不透明な自治会・町内会のルールについて住民トラブルにも詳しい畠山慎市弁護士に聞きました。


自治会・町内会は強制ではなく任意参加

そもそも自治会や町内会は必ず参加しなくてはならないのでしょうか? コミュニティがしっかりと根付いている場所で暮らし始めると、「参加は当たり前」といった無言の圧力を感じることも……。しかし、運営も任意なら参加も任意であり、強制ではないようです。

「日本には、自治会(町内会含む)への入会を強制する法律はありません。また、多くの自治会は、住民が申し込みをすることによって会員となる、という内容の規約を定めていることからしても、原則として、ある地域に住んでいるからといって、当然に自治会の会員になるということはありません。ちなみに最高裁も、『自治会は加入が強制される団体ではなく、規約で退会を制限する規定がなければ、いつでも退会することができる』という趣旨の判断を示していますので、この判例からしても、自治会への加入が強制されることはないと言えます」(畠山弁護士、以下同)

とはいえ、それでは自治会の存続が危ぶまれそうですが、そこも自治会ごとに“工夫”をしているそう。

「原則どおりに自治会への参加を全くの任意にすると、会の存続が困難となってしまうため、自治会が定める区域内の住民は、全て自動的に自治会に加入しているものとして扱い、自治会費の支払いを求める自治会もあるようです。このような自治会に対して、自治会へ入会の申し込みをしていない住民が、『自治会費の支払義務は負わないはずだ』と主張して、裁判で争ったケースがあります。このケースでは原則どおり、自治会に入会の申し込みをしていない住民には自治会費の支払義務はないという判断がなされました」


自動入会は認められないってことだ。



257: 匿名さん 
[2018-03-20 11:36:12]
ハイハイハイハイ、下らない自治会の自動入会なんてできる訳がない
自動的という事は強制的に加入させられるという事、小学生でもいけないのはわかる
これにて自動入会ネタは終了、すでにロンパ済み~(笑)

次のネタあればどうぞ~wwwww
258: 匿名さん 
[2018-03-20 11:52:48]
>>256
判決な、法律ではないな。自治会の自動入会を禁止した法律はないということになる。
従って、訴訟しかない。誰か訴訟してくれよ。
259: 匿名さん 
[2018-03-20 12:22:19]
>>258
訴訟はお金がかかる。金出してくれたらやるけど。
260: 匿名さん 
[2018-03-20 13:23:12]
バカの屁理屈は通用せんよ(笑)

自動入会は裁判で否定済み、今後訴訟があっても勝ち目はない。

最高裁でも強制加入を否定した。法的根拠も民法にある個人の自由に関する要件だ。

理解できないバカが何言っても無駄ッてこと(笑)

勉強してから書けよ高齢者(笑)
261: 匿名さん 
[2018-03-20 13:27:29]

自治会」や「町内会」、それは地域やマンションなどに暮らす住民の、住民による、住民のための団体。全国各地に存在する任意団体として、住民間の親睦や地域のための活動など、それぞれ独自のスタイルで運営されています。しかし、ときには首をかしげたくなるルールも見受けられ、その運営方針をめぐって裁判になるケースもある模様。そこで、何かと不透明な自治会・町内会のルールについて住民トラブルにも詳しい畠山慎市弁護士に聞きました。


自治会・町内会は強制ではなく任意参加

そもそも自治会や町内会は必ず参加しなくてはならないのでしょうか? コミュニティがしっかりと根付いている場所で暮らし始めると、「参加は当たり前」といった無言の圧力を感じることも……。しかし、運営も任意なら参加も任意であり、強制ではないようです。

「日本には、自治会(町内会含む)への入会を強制する法律はありません。また、多くの自治会は、住民が申し込みをすることによって会員となる、という内容の規約を定めていることからしても、原則として、ある地域に住んでいるからといって、当然に自治会の会員になるということはありません。ちなみに最高裁も、『自治会は加入が強制される団体ではなく、規約で退会を制限する規定がなければ、いつでも退会することができる』という趣旨の判断を示していますので、この判例からしても、自治会への加入が強制されることはないと言えます」(畠山弁護士、以下同)

とはいえ、それでは自治会の存続が危ぶまれそうですが、そこも自治会ごとに“工夫”をしているそう。

「原則どおりに自治会への参加を全くの任意にすると、会の存続が困難となってしまうため、自治会が定める区域内の住民は、全て自動的に自治会に加入しているものとして扱い、自治会費の支払いを求める自治会もあるようです。このような自治会に対して、自治会へ入会の申し込みをしていない住民が、『自治会費の支払義務は負わないはずだ』と主張して、裁判で争ったケースがあります。このケースでは原則どおり、自治会に入会の申し込みをしていない住民には自治会費の支払義務はないという判断がなされました」

自治会・町内会のルールはどうやって決められてるの?

自治会や町内会への参加は任意だとしても、「これさえなければ加入するのに」と思ってしまうルールや活動内容がある、という人も少なくないはず。例えば、地域のお祭りや清掃活動、防犯パトロールなど、運営ルールは法律によって定められているものなのでしょうか?

「自治会の規約に関して定めた法律というものはありません。自治会は、あくまで任意団体ですので、内部的なルールである規約は、会員である住民によって決められるということになります。大学や趣味のサークルなどをイメージしていただくと分かりやすいかもしれません。サークルのルールは、法律による規制があるわけではなく、自分たちで話し合いをして決めていますよね。基本的には、自治会のルールも同じようにつくられるべきものだということになります」

しかし、ときにそうした曖昧な運営によって定められたルールが、トラブルの火種になる……なんてことも。

「ある自治会が、赤い羽根共同募金や日本赤十字社などに募金や寄付をするために、自治会費を増額するという総会決議をしました。しかし、募金をするか否か、募金をするとしても誰にいくら募金をするかは個人の自由な意思に委ねられるべきであって、自治会に強制されるべき事柄ではない、として、裁判で決議の有効性が争われたケースがあります。この裁判では住民側の主張が認められ、決議が無効であると判断されています」

これは特殊な例かもしれませんが、ときに生活にかかわる事態に発展することもまれではないようです。

「自治会に加入していない住民に対して、自治会から『自治会が管理するごみ集積所を利用してはならない』という主張がなされることがあります。これは、日常生活に直結する問題ですが、自治会の言い分にも一理ありますので悩ましい問題です」

地域コミュニティのつながりが希薄になっていると言われる昨今、自治会に加入することをおっくうに感じてしまう人もいるかもしれません。しかし、畠山弁護士は加入のメリットについて次のように分析します。

「職場が自宅から離れていて、自宅がある地域で過ごす時間が短いという方の場合は、直接メリットを感じる機会は少ないのかもしれません。しかし、自治会が行う防犯・防災活動、美化活動などによって、間接的にせよ自宅の住環境が守られているということはあると思います。また、ごみ集積所のケースのように、直接的な影響がある場合には、なおさら加入することにメリットがあるのではないでしょうか」

自治会や町内会によって守られている地域の助け合い精神は、暮らしやすい環境づくりの一助にもなっているはず。負担に感じない範囲で参加してみると、意外といいこともあるかも?

●取材協力
・畠山・黒川法律事務所
262: 匿名さん 
[2018-03-20 13:28:12]







はいロンパ おわり





263: 匿名さん 
[2018-03-20 13:35:37]
>自動入会は裁判で否定済み、今後訴訟があっても勝ち目はない。

事件番号は?
264: 匿名さん 
[2018-03-20 14:06:45]

自分で調べろ甘えるな
そこに法律事務所名も書いてあるボケ!
265: 匿名さん 
[2018-03-20 14:09:06]
>「原則どおりに自治会への参加を全くの任意にすると、会の存続が困難となってしまうため、自治会が定める区域内の住民は、全て自動的に自治会に加入しているものとして扱い、自治会費の支払いを求める自治会もあるようです。このような自治会に対して、自治会へ入会の申し込みをしていない住民が、『自治会費の支払義務は負わないはずだ』と主張して、裁判で争ったケースがあります。このケースでは原則どおり、自治会に入会の申し込みをしていない住民には自治会費の支払義務はないという判断がなされました」

●取材協力
・畠山・黒川法律事務所
266: 匿名さん 
[2018-03-20 14:10:50]
 調べたいなら、自分で努力して調べなさい。 人に聞かねばわからないようだと、社会人として失格。 負担の無いものに給付はなし。 タダで何でもしてもらおうと思うな。 
267: 匿名さん 
[2018-03-20 14:15:55]
>>263

事件番号:平成11(ワ)392
事件名:?地位確認等請求
裁判年月日:?平成14年4月12日
裁判所名・部:?佐賀地方裁判所
268: 匿名さん 
[2018-03-20 14:29:43]
それは違うと思うけど
269: 匿名さん 
[2018-03-20 14:33:57]
どちらにせよ、転居などと同時に自動的に自治会に加入するという事は強制加入でしかない。
強制加入自体最高裁で否定されている事実があるのでどうにもならないね。
270: 匿名さん 
[2018-03-20 14:35:12]
ということは勝訴ということになる。問題は金だ。
271: 匿名さん 
[2018-03-20 15:43:04]
訴訟にいくらかかるの?
272: 匿名さん 
[2018-03-20 15:54:01]
 訴訟をしたければ勝手にしろ。 金は自分持ち。 判決が出て、社会が変わると思うか? 新聞ネタにはなるかもしれないが、世間のネタにはならない。 入会が嫌なら、自分だけで抜けろ。 自治会の行事には参加せず、自治会からの給付も受けるな。 自己責任を理解せよ。


273: 匿名さん 
[2018-03-20 16:22:46]
自治会員から訴訟を起こされたら自治会も応訴せざるを得ない。
そうなると自治会側にも多額の費用負担が発生する。
会員から集めた会費を応訴費用に回すなんて会員は認めないだろう。
その前に十分話し合って穏便に解決することだ。
274: 匿名さん 
[2018-03-20 18:35:04]
裁判の被告側は金なんて要らないよ、負けたら裁判費用負担するけど、たいしたことない印紙代。
弁護士なんていらないから心配いらないよ、答弁書に自分の思った答えを書くだけ、
裁判所にひな型有るし書き方も教えてくれるから心配なく。

最高裁で判決あるなら裁判する意味ないと思うけど?
また自治会なんて勝手に辞めればいいから訴訟の利益が無いとして裁判受けてくれないと思うけどね。
会費かえしてくれないとかでも、とりあえず自治会に返してくれと言わないとね。

裁判所も暇じゃないので、年寄りの暇つぶしで裁判は遠慮しなさい。(笑)
275: 匿名さん 
[2018-03-20 22:49:08]
>また自治会なんて勝手に辞めればいいから訴訟の利益が無いとして裁判受けてくれないと思うけどね。
前にも書いたけど、現在係争中だよ。第3回口頭弁論まで終わって慰謝料の額が争点になってるよ。
確認の訴えと給付の訴えを併用して請求。
276: 匿名さん 
[2018-03-20 23:04:13]
 結審したら、結果を教えてね。 大した額じゃないと思うけど。
277: ご近所さん 
[2018-03-20 23:18:59]
中古購入時に重説記載で、管理会社に自治会費300円/月が徴収されていました。
毎月(年末年初は二回以上)自治会からの回覧板を各階01号にポストされ、それを隣室へ廻しておりましたが、ボリュームがあり、ドアポストに入らず面倒でした。
案内される地域のイベントに参加する住民は、居なかったと思います。

重説で記載されている理由は、大手デべが建設時に、自治会に覚書を差し入れ、新築後入居者は全員入会で、徴収の責任は管理組合とデべと覚書がなされていました。

首都圏ですが、都心ではなく、新築時マンション入居者はこの地域出身が多く、「理事会」でも問題にはなりませんでしたが、中古も増え他の地域から来た人は、この「自治会」は老人ばかりで、何に使われてるか(収支報告はあったと思いますが)不明で、そもそもお互いに付き合いも無いからもう意味は無いのでは?はありました。





278: 匿名さん 
[2018-03-20 23:48:04]
 自治会問題は、マンションだけで解決は不可能です。 特に、地域との開発時の覚書があると厄介です。 原始管理規約は、引き渡し時でないと確認できませんから。 ばかばかしいですが、「郷に入れば郷に従う」のも、生活の知恵です。
279: ご近所さん 
[2018-03-21 00:38:51]
そうなんです。重説時、「サラっ」と説明され、その時は管理費、修繕費の金額に比較して少額でしたので、気にもしなかったのですが、あのボリュームの回覧板を各フロアで毎月捺印して隣室へ廻し、お盆、年末、年始は回覧板が二枚のダブルなので、中古で入居の役員が、「どうでしょう、、、自治会にボリュームと頻度を減らして貰って150円/月にしてもらうのは、、」が出て、大変に実践的で、尤もな意見なので皆、賛成はしたのですが、それを誰が自治会に申し入れるかの話となりますと、理事長が「私たちの入居前に売主が約束した事なので、新築時からのヒモ付き管理会社にやってもらいましょう!」が出た時は、「これはダメだ、、、」を確信しました。

各フロア分を自治会が作成し、管理室に抱えてくるらしいので、その手間に今後も支払うしかありません。
280: 匿名さん 
[2018-03-21 07:54:59]
>そうなんです。重説時、「サラっ」と説明され、その時は管理費、修繕費の金額に比較して少額でしたので、気にもしなかったのですが、

重説書にサインして売買契約を締結したわけだから、それは自治会強制加入に同意したことになる。
後の祭り。
281: 匿名さん 
[2018-03-21 09:15:19]
そうだよ、いったん加入して自治会が嫌な人は翌月に退会します。
重説でも退会の自由は拒否できません。そんなの常識。
購入後はデべの権限は一切なし、有るのは保証だけ。
282: 匿名さん 
[2018-03-21 09:21:29]
スムースなマンション建設のために地域の町内会とデべが入居者の入会を約束することもあるから。
町内会入会条件でマンション販売は違法ではないけど、その後退会するのも入居者個人の自由だから、地域の町内会もわかってのこと。
283: 匿名さん 
[2018-03-21 09:46:34]
事件番号: 平成16(受)1742
事件名: 自治会費等請求事件
裁判年月日: 平成17年4月26日
法廷名: 最高裁判所第三小法廷
裁判種別: 判決

【裁判要旨】県営住宅の入居者によって構成され,権利能力のない社団である自治会の会員は,当該自治会が,会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管理及び共同の利害に対処すること,会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設立されたものであり,いわゆる強制加入団体でもなく,【その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないという事情の下においては,】いつでも当該自治会に対する一方的意思表示により退会することができる。
284: 匿名さん 
[2018-03-21 09:59:40]
>>283
余りにも有名な埼玉県新座市県営住宅の判例ですね
この判決で共益と自治会の区別がハッキリした人も多いのではないでしょうか
285: 匿名さん 
[2018-03-21 12:43:44]
 加入しなくなければ、止めて自治会費を払わないといいだけ。 会費を払わないのだから、自治会からの給付は、断固拒否し、一切受け取らないこと。 地域の防災訓練等にも参加を拒否し、最後は孤立死すればいいだけ。
286: 匿名さん 
[2018-03-21 13:02:14]
>>285
それ、任意加入の会則の場合な。強制(自動)加入の会則なら加入は拒否できない。
だから強制(自動)加入の会則の場合は、地位不存在確認や人権侵害の慰謝料請求の訴訟になるんだよ。
287: 匿名さん 
[2018-03-21 13:38:28]

自治会の強制加入自体違法行為で最高裁も否定し判決済み 
おまえバカすぎ すぐ前レスにも判例が書いてある
強制加入が認められているのは法定で加入が義務付けられた団体組織だだアホ
弁護士会や税理士会、マンション管理組合等等等が強制加入団体
288: 匿名さん 
[2018-03-21 13:38:44]
強制入会自体がおかしいと考え行動する人が増えてくれるとこの問題は簡単に解決するんだけどな。
大抵の住民はただ何となく入会しているだけであって、その何となくの無知ぶりにつけこんで管理組合と自治会を一緒に運営し旨みを吸い取ろうとする一部の怪しからん輩共が存在するわけであって。
289: 匿名さん 
[2018-03-21 14:34:55]
>自治会の強制加入自体違法行為で最高裁も否定し判決済み
判決文よく読め。請求事項は強制加入の違法性ではない。退会の自由である。
もともとその団地の自治会会則は任意加入のみで退会規定がないことから訴訟になった。 
290: 匿名さん 
[2018-03-21 14:54:21]
287は毎度頓珍漢な投稿ばかりしているので笑える。
法解釈能力が欠如してるな。理事長にはなれない資質だ。
291: 匿名さん 
[2018-03-21 15:30:14]
 自治会問題はマンションだけで解決できません。 マンション自治会だと、任意団体ですから、規約による運営が難しくなり、一部の顔役が暗躍する温床になります。 地域自治会では、政治的力学が絡むのでもっと解決困難です。
292: 匿名さん 
[2018-03-21 17:50:24]
マンションでも戸建てでも自治会や町内会は地縁団体なので加入脱退は個人の自由
一方マンション管理組合は分譲者に所有権が生じているので組織への加入は義務
この違いを理解していない方が困難
293: 匿名さん 
[2018-03-21 18:02:40]
当マンションは東急コミュニティー管理の350戸の物件です。

普通預金から。東急コミュニティーの口座へ、管理費、修繕積立金、駐車場使用料、

自転車置場使用料、簡易専用水道料、年4回の自治会費、集会室等使用料、ゴルフ

練習所使用料、プール使用料、を合計して私の普通預金から振り替えられておりま

した。
294: 匿名さん 
[2018-03-21 18:35:53]
>>289
【裁判要旨】県営住宅の入居者によって構成され,権利能力のない社団である自治会の会員は,当該自治会が,会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管理及び共同の利害に対処すること,会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設立されたものであり,いわゆる強制加入団体でもなく,【その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないという事情の下においては,】いつでも当該自治会に対する一方的意思表示により退会することができる。


これ日本語だが、馬鹿なおまえには強制加入団体ではないという事すら理解できんのか? バカか?

ついでにもう一個の解釈解説コピペし戸板るな、ちゃんと日本語読めよ(笑)

295: 匿名さん 
[2018-03-21 18:36:53]

「自治会」や「町内会」、それは地域やマンションなどに暮らす住民の、住民による、住民のための団体。全国各地に存在する任意団体として、住民間の親睦や地域のための活動など、それぞれ独自のスタイルで運営されています。しかし、ときには首をかしげたくなるルールも見受けられ、その運営方針をめぐって裁判になるケースもある模様。そこで、何かと不透明な自治会・町内会のルールについて住民トラブルにも詳しい畠山慎市弁護士に聞きました。


自治会・町内会は強制ではなく任意参加

そもそも自治会や町内会は必ず参加しなくてはならないのでしょうか? コミュニティがしっかりと根付いている場所で暮らし始めると、「参加は当たり前」といった無言の圧力を感じることも……。しかし、運営も任意なら参加も任意であり、強制ではないようです。

「日本には、自治会(町内会含む)への入会を強制する法律はありません。また、多くの自治会は、住民が申し込みをすることによって会員となる、という内容の規約を定めていることからしても、原則として、ある地域に住んでいるからといって、当然に自治会の会員になるということはありません。ちなみに最高裁も、『自治会は加入が強制される団体ではなく、規約で退会を制限する規定がなければ、いつでも退会することができる』という趣旨の判断を示していますので、この判例からしても、自治会への加入が強制されることはないと言えます」(畠山弁護士、以下同)

とはいえ、それでは自治会の存続が危ぶまれそうですが、そこも自治会ごとに“工夫”をしているそう。

「原則どおりに自治会への参加を全くの任意にすると、会の存続が困難となってしまうため、自治会が定める区域内の住民は、全て自動的に自治会に加入しているものとして扱い、自治会費の支払いを求める自治会もあるようです。このような自治会に対して、自治会へ入会の申し込みをしていない住民が、『自治会費の支払義務は負わないはずだ』と主張して、裁判で争ったケースがあります。このケースでは原則どおり、自治会に入会の申し込みをしていない住民には自治会費の支払義務はないという判断がなされました」

自治会・町内会のルールはどうやって決められてるの?

自治会や町内会への参加は任意だとしても、「これさえなければ加入するのに」と思ってしまうルールや活動内容がある、という人も少なくないはず。例えば、地域のお祭りや清掃活動、防犯パトロールなど、運営ルールは法律によって定められているものなのでしょうか?

「自治会の規約に関して定めた法律というものはありません。自治会は、あくまで任意団体ですので、内部的なルールである規約は、会員である住民によって決められるということになります。大学や趣味のサークルなどをイメージしていただくと分かりやすいかもしれません。サークルのルールは、法律による規制があるわけではなく、自分たちで話し合いをして決めていますよね。基本的には、自治会のルールも同じようにつくられるべきものだということになります」

しかし、ときにそうした曖昧な運営によって定められたルールが、トラブルの火種になる……なんてことも。

「ある自治会が、赤い羽根共同募金や日本赤十字社などに募金や寄付をするために、自治会費を増額するという総会決議をしました。しかし、募金をするか否か、募金をするとしても誰にいくら募金をするかは個人の自由な意思に委ねられるべきであって、自治会に強制されるべき事柄ではない、として、裁判で決議の有効性が争われたケースがあります。この裁判では住民側の主張が認められ、決議が無効であると判断されています」

これは特殊な例かもしれませんが、ときに生活にかかわる事態に発展することもまれではないようです。

「自治会に加入していない住民に対して、自治会から『自治会が管理するごみ集積所を利用してはならない』という主張がなされることがあります。これは、日常生活に直結する問題ですが、自治会の言い分にも一理ありますので悩ましい問題です」

地域コミュニティのつながりが希薄になっていると言われる昨今、自治会に加入することをおっくうに感じてしまう人もいるかもしれません。しかし、畠山弁護士は加入のメリットについて次のように分析します。

「職場が自宅から離れていて、自宅がある地域で過ごす時間が短いという方の場合は、直接メリットを感じる機会は少ないのかもしれません。しかし、自治会が行う防犯・防災活動、美化活動などによって、間接的にせよ自宅の住環境が守られているということはあると思います。また、ごみ集積所のケースのように、直接的な影響がある場合には、なおさら加入することにメリットがあるのではないでしょうか」

自治会や町内会によって守られている地域の助け合い精神は、暮らしやすい環境づくりの一助にもなっているはず。負担に感じない範囲で参加してみると、意外といいこともあるかも?

●取材協力
・畠山・黒川法律事務所
296: 匿名さん 
[2018-03-21 18:40:33]
>>293
東急に個人的に文句のあるバカは東急スレで不満言ってろ邪魔だ。
297: 匿名さん 
[2018-03-21 18:47:36]
ハイハイ バカでもわかるコピペ 屁理屈通用しないよ(笑)

>ちなみに最高裁も、『自治会は加入が強制される団体ではなく、規約で退会を制限する規定がなければ、いつでも退会することができる』という趣旨の判断を示していますので、この判例からしても、自治会への加入が強制されることはないと言えます」(畠山弁護士、以下同)


>「原則どおりに自治会への参加を全くの任意にすると、会の存続が困難となってしまうため、自治会が定める区域内の住民は、全て自動的に自治会に加入しているものとして扱い、自治会費の支払いを求める自治会もあるようです。このような自治会に対して、自治会へ入会の申し込みをしていない住民が、『自治会費の支払義務は負わないはずだ』と主張して、裁判で争ったケースがあります。このケースでは原則どおり、自治会に入会の申し込みをしていない住民には自治会費の支払義務はないという判断がなされました」


自治会は強制加入団体ではなく、自動的に加入しているものとしても認められないと決定済み。
当り前のことだが、これすら理解できない高齢者には呆れる。

298: 匿名さん 
[2018-03-21 19:05:04]
おい、脂汗かいて手が震えとるぞ、ッぷー!
299: 匿名さん 
[2018-03-21 19:14:20]
↑ 理解できない高齢者? ほかになにも書けないノータリン(笑)
300: 匿名さん 
[2018-03-21 19:21:17]
298はロンパされてグーの音も出ない年寄りだろ。
こういう社会と離れた年寄りが町内会で乱暴なんだよ。

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