管理組合・管理会社・理事会「マンション自治会の強制加入」についてご紹介しています。
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マンション住民さん [更新日時] 2018-06-17 09:55:53
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強制加入は違法なんですか?

[スレ作成日時]2018-02-17 05:57:07

 
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マンション自治会の強制加入

1983: 匿名さん 
[2018-04-24 21:00:22]
自治会への強制加入はありませんが、承諾加入はあるかもしれません。
 これは各マンションの自治会規約等によるかもしれませんから、各自治会で確認して下さい。
 前レスの会則でも強制加入ではなく、承諾加入かもしれません。
1984: 匿名さん 
[2018-04-24 21:11:08]
自治会などへの強制加入は法律で禁止です。
わからないのはバカだけ(笑)
1985: 匿名さん 
[2018-04-24 21:21:39]
自治会は強制加入は禁止と法律で決まっていない。
1986: 匿名さん 
[2018-04-24 21:26:27]
わからないのはバカだけ(笑)
1987: 匿名さん 
[2018-04-24 21:27:09]
当たり前じゃないですか。 任意団体に強制加入はありません。
1988: 匿名さん 
[2018-04-24 21:27:45]
は~い、ロンパwww
1989: 匿名さん 
[2018-04-24 21:28:24]
自治会などへの強制加入は法律で禁止です。
1990: 匿名さん 
[2018-04-24 21:35:07]
日本全国自治会は強制加入は禁止!^_^
1991: 匿名さん 
[2018-04-25 03:03:19]
>自治会などへの強制加入は法律で禁止です。






何の法律? は~い、ロンパwww
1992: 匿名さん 
[2018-04-25 06:01:45]
加入しなくても加入したことにすれば加入できます。
現に加入してるし加入してないから退会もできないが。
1993: 匿名さん 
[2018-04-25 06:25:52]
例えば、管理組合の管理規約に町内会加入と会費の支払いを規定すれば、

加入していないのに、町内会に加入しているし、
加入していないから退会もできない。
1994: 匿名さん 
[2018-04-25 06:43:59]
 個人単位と団体単位で考えて下さい。
 同様の任意団体に加入している場合、個人単位と団体単位で加入している恐れがあります。
 自治会には個人単位の加入ですが、マンション自治会が地域自治体に加入する場合、団体が団体に加入していることがあります。
 その区別があいまいになているため、個人では加入していないと思っても、団体で加入している恐れもあります。
 自治会に限らず、同様の例は多く、時には問題が生じます。
1995: 匿名さん 
[2018-04-25 07:47:35]
都内のマンションの多くは、町会へはマンション団体加入で住民個人は加入してない。
だから管理組合として町会費を納めており、住民は個別に町会費を納めてない。
従ってこの場合は、管理組合は管理費の中に町会費を含めて徴収していることになる。
1996: 匿名さん 
[2018-04-25 08:11:06]
ほらね。管理費から町内会費を払っても違法ではない例ですよ!


都内のマンション管理組合ですよ。

1997: 匿名さん 
[2018-04-25 08:13:02]
管理費から町内会費を払い続ければ、町内会に加入してないのに、町内会に加入していますよ。

1998: 匿名さん 
[2018-04-25 08:14:33]
加入してないのに、加入しているから、退会もできないのです。
1999: 匿名さん 
[2018-04-25 08:16:53]
加入してないのに加入しているような町内会は、寿司がうまい。

2000: 匿名さん 
[2018-04-25 08:17:57]
>ほらね。管理費から町内会費を払っても違法ではない例ですよ!
誰か、管理組合相手に訴訟起こしてみてはどうか?区分所有法違反だ。
2001: 匿名さん 
[2018-04-25 08:22:28]
>>1995
この場合管理組合が町内会の会員で、居住者も町内会費を世帯ごとに払ってなくでも、管理組合の拘束により町内会員になっている。
これ即ち「強制加入」である。世帯は町内会員との認識はなくても。
2002: 匿名さん 
[2018-04-25 08:24:23]
たくさんありすぎて、訴訟になったら裁判所はパンクする。
2003: 匿名さん 
[2018-04-25 08:27:52]
明らかに区分所有法違反であり違法だが、そういう事例を立法措置で解消しようとしても、できないというのが、現状です。
2004: 匿名さん 
[2018-04-25 08:49:45]
誰も異議を唱えないなら違法でもいいと思う。
それを良しとしない人が自腹切って訴訟すればいい。
弁護士に頼めば着手金+訴訟実費だけでも、最初に35.4万円必要。
金が惜しいなら本人訴訟でもいいが、かつて神奈川県で本人訴訟した人は判決で却下された。
弁護士入れずに素人判断で訴訟するからこうなる。
2005: 匿名さん 
[2018-04-25 09:05:27]
無責任に訴訟をけしかけるな。


不謹慎です。
2006: 匿名さん 
[2018-04-25 09:07:39]






日本全国自治会は強制加入は禁止!^_^




2007: 匿名さん 
[2018-04-25 09:10:21]
自治会などは強制加入は禁止と法律でも決まってる。wwwww
知らない奴がアホなだけ ばぁ~か (笑)
2008: 匿名さん 
[2018-04-25 09:11:33]
マンションには自治会なんてないよ、有っても古い団地とかだろ。
2009: 匿名さん 
[2018-04-25 09:12:14]
ジジババしかいない自治会に強制加入とか必死になってどうした? 草むしりの人数足らんか?
2010: 匿名さん 
[2018-04-25 09:16:00]
当たり前じゃないですか。 任意団体に強制加入はありません。
2011: 匿名さん 
[2018-04-25 10:18:57]
>任意団体に強制加入はありません。


その法的根拠は?
2012: 匿名さん 
[2018-04-25 10:41:18]
自治会などは強制加入は禁止と法律でも決まってる。wwwww
知らない奴がアホなだけ ばぁ~か (笑)
2013: 匿名さん 
[2018-04-25 10:42:41]
>>2011
高齢者かな? 自分の子や孫に聞いてみると良いよ、常識だから。
2014: 匿名さん 
[2018-04-25 11:01:38]
管理組合も任意団体だけど何か?
2015: 匿名さん 
[2018-04-25 11:02:51]
>自治会などは強制加入は禁止と法律でも決まってる。wwwww



どの法律で決まってるのか?
2016: 匿名さん 
[2018-04-25 11:10:04]
民事では判例もあり自治会の強制加入は人権上違法と判断されています、また刑事告発の可能性もありますよ。
例えば個人の権利として、自治会入会の意思のない者に、執拗に勧誘し承知していないのに
入会させるなど、強制的に他人の自由意志を奪うのは強要罪が適用されることもありますよ。
これは自分の家族に対しても成立する犯罪です、ご注意を。
未成年の親の責任としての指導以外、家族にも嫌がることを強制はできません。
それぞれ個人としての人権があります。
2017: 匿名さん 
[2018-04-25 11:10:49]
>>2015
高齢者かな? 自分の子や孫に聞いてみると良いよ、常識だから。

2018: 匿名さん 
[2018-04-25 11:12:24]
>管理組合も任意団体だけど何か?

おまえウルトラスーパー馬鹿 自覚無いようだなwwwww
2019: 匿名さん 
[2018-04-25 11:15:41]
戦前の封建的な考え方の高齢者には低知能杉で理解できない(笑)
今でも父親が一番と思ってるバカ親なんだろ(笑)
2020: 匿名さん 
[2018-04-25 11:38:44]
>戦前の封建的な考え方の高齢者には低知能杉で理解できない





「戦前日本が共産国家だった」という宿題が済んでないぞ。
2021: 匿名さん 
[2018-04-25 11:40:58]
>>2020
高齢者かな? 自分の子や孫に聞いてみると良いよ、常識だから。
2022: 匿名さん 
[2018-04-25 11:42:27]
父親の言うことが絶対と思っているのは封建的なバカな頭の高齢者だけ(笑)
2023: 匿名さん 
[2018-04-25 12:07:48]
被告は、原告が事前に被告に加入する意思がないことを明示するとともに本件会則3条の違法性を具体的に指摘してその見直しを求めていたにもかかわらずこれを漫然と無視して被告を設立し、もって強制的に原告を被告に加入させた。
当該被告の行為は、本来任意加入団体である自治会に加入するか否かについての原告の意思決定の自由を故意に侵害したものであり、不法行為(民法709条)を構成する。
2024: 匿名さん 
[2018-04-25 12:11:34]
>被告は、原告が事前に被告に加入する意思がないことを明示するとともに本件会則3条の違法性を具体的に指摘してその見直しを求めていたにもかかわらず

訴訟になると証拠が必要になる。文書、会話録音、第三者の証人、等
予め訴訟を念頭に入れて交渉していたのなら証拠を作っての行動だから証拠の心配はない。
2025: 匿名さん 
[2018-04-25 12:13:20]
自治会などは強制加入は禁止と法律でも決まってる。
2026: 匿名さん 
[2018-04-25 12:15:57]
2024
証拠とか?
おまえは相当馬鹿だな
そのひとのコピペはなんだと思ってるの?
2027: 匿名さん 
[2018-04-25 12:21:02]
マンションには自治会なんてないよ、有っても古い団地とかだろ。

2028: 匿名さん 
[2018-04-25 12:25:38]
○ マンション管理組合と自治会に関する裁判例
<町内会費の徴収は管理組合の目的外とした例>

・「マンション管理組合は、区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから、同組合における多数決による決議は、その目的内の事項に限って、その効力を認めることができるものと解すべきである。しかし、町内会費の徴収は、共有財産の管理に関する事項ではなく、区分所有法第3条の目的外の事項であるから、マンショ ン管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、その拘束力はないものと解すべ きである。本件では、原告の規約や議事録によると、管理組合費は月額500円となっており、 親和会当時からの経緯によると、そのうちの100円は実質的に町内会費相当分としての徴収 の趣旨であり、この町内会費相当分の徴収をマンション管理組合の規約等で定めてもその拘束力はないものと解される」と判示。

<東京簡易裁判決(平成 19 年8月7日(判例集未掲載))>
2029: 匿名さん 
[2018-04-25 12:29:46]
憲法21条 【結社の自由】  

特定の多数人(自然人または法人)が,特定の共通目的のために継続的な結合をなし,組織された意思形成に服するものを結社といい,その自由とは,人がそのような結社をつくることまたはつくらないこと,結社に加入することまたは加入しないこと,結社の成員としてとどまることまたは脱退すること,および,結社が結社として意思を形成し,その意思実現のための諸活動を行うことについて公権力による干渉を受けないことをいう。結社は継続的・組織的であって必ずしも場所を前提としない結合体である点において,一時的な会合である集会と異なる。

>その自由とは,人がそのような結社をつくることまたはつくらないこと,結社に加入することまたは加入しないこと,結社の成員としてとどまることまたは脱退すること,

自治会の入退会は論ずるまでもなく憲法で保障された人権、個人の自由意志で決める、強制は不可能。
戦前を引きずった教育しか受けていない高齢者には理解できない、しかしこれが日本の決まり。 笑
2030: 匿名さん 
[2018-04-25 12:38:00]
>>2024
文書で意思表示と違法性の指摘をしていれば原告の証拠は完全ですが、被告自治会長との面談での会話なら、第三者の立会人がいなければ、自治会長に「聞いてない、記憶にない」と言われれば立証が困難。
裁判は立証主義なので証拠がないと負ける。
2031: 匿名さん 
[2018-04-25 12:40:39]
>裁判は立証主義なので証拠がないと負ける


ちがいます。違法ではないので負けるのです。
2032: 匿名さん 
[2018-04-25 12:42:12]
賃貸アパート、マンションの場合、入居の条件として町内会加入を条件とすることは民法の契約の自由で可能です。
しかし、そのような強制的にという思想の大家さんや地域の環境では入居者が付かいない物件が多い。
若い世代からは封建的と思われても致し方ない、わたしの物件は毎年ほぼ満室です、町内会は無用ですから。
私自身は会費払っているだけですけど町内会に入っております。

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