管理組合・管理会社・理事会「マンション自治会の強制加入」についてご紹介しています。
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マンション住民さん [更新日時] 2018-06-17 09:55:53
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強制加入は違法なんですか?

[スレ作成日時]2018-02-17 05:57:07

 
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マンション自治会の強制加入

1951: 匿名さん 
[2018-04-24 16:31:32]
 そうそう、自治会が管理組合と共同で作業すれば、良好な関係が構築できる、 素晴らしい。
1952: 匿名さん 
[2018-04-24 16:33:06]
 草も生えないマンションだから、資産価値が下がり、「管理不全マンション化」するのだ。
1953: 匿名さん 
[2018-04-24 16:34:00]
>>1949
管理組合がド素人の自治会に管理委託するわけねーだろボケ!

規約に管理は管理組合の責任と負担ですることになっとる!
委託先は管理会社警備会社等のプロだボケ!
法人でもない自治会に外注するわけねーだろバァ~~~カ(笑)
責任と負担という意味すら理解できねー老害がぁ~~~ 
1954: 匿名さん 
[2018-04-24 16:35:03]
マンションで草生えるってなによ? 舗装もしてないのか? ボロ長屋か? アハハハハハハッ
1955: 匿名さん 
[2018-04-24 16:37:43]
マンションで個人ができるのは玄関先の簡単な掃除だけだ、管理はできない。
管理責任や費用負担の衡平もあるから個人は管理しないのが原則。
1956: 匿名さん 
[2018-04-24 16:38:43]
 シロウトより下手な植栽業者もいる。 管理会社にリベートを取られると、仕事も荒れ、マンションも荒れる。
1957: 匿名さん 
[2018-04-24 16:38:50]
自治会などは強制加入は禁止と法律でも決まってる。
そうですね、決まってます。(笑)
1958: 匿名さん 
[2018-04-24 16:40:12]
>1956
責任も取れない自治会なんて誰ももの頼まんよ アホか?
1959: 匿名さん 
[2018-04-24 16:40:53]
 図面も書けない大規模修繕コンサルを紹介して、いくらリベートを取った、財閥系悪徳管理会社。
1960: 匿名さん 
[2018-04-24 16:41:59]
マンションには自治会は無用と言ってるじゃないマンションじゃやる事がないから
自治会に入りたいなら地域の町内会や自治会に入れてもらえよ老人ども
1961: 匿名さん 
[2018-04-24 16:42:29]
 工事会社に指南して、いくら水増しさせた、財閥系悪徳管理会社。
1962: 匿名さん 
[2018-04-24 16:43:24]
自治会が大好きなジジババだけで遊んでろ、マンションでは邪魔だトシヨリ
1963: 匿名さん 
[2018-04-24 16:44:38]
 悪質コンサルと、無能力工事会社から、いくら金をむしり取った、財閥系悪徳管理会社。
1964: 匿名さん 
[2018-04-24 16:45:26]
さぁキャバクラの早割いこ じじいイジメてる場合じゃねーなwwwww
1965: 匿名さん 
[2018-04-24 16:46:09]
 憲法違反の指摘があった支出を繰り返した、財閥系悪徳管理会社。
1966: 匿名さん 
[2018-04-24 16:47:48]
 盛り場の飲み屋で何回コンサルと会食した、財閥系悪徳管理会社。
1967: 匿名さん 
[2018-04-24 16:50:50]
 何回、飲み屋のちゃんねーとイチャイチャした、財閥系悪徳管理会社と工事会社。
1968: 匿名さん 
[2018-04-24 16:54:26]
 噂は本当だったな、財閥系悪徳管理会社。。
1969: 匿名さん 
[2018-04-24 16:56:06]
 さっさとキャバクラへ行け。 時間が遅くなると混むぞ、財閥系悪徳管理会社。
1970: 匿名さん 
[2018-04-24 16:58:35]
 ザギンは高くて無理だから、鶯谷へ行け。 安いぞ、財閥系悪徳管理会社。
1971: 匿名さん 
[2018-04-24 17:09:54]
やはり、違法だなんだかんだ言うやつは、こわれたな。

根拠なしなんだよ
1972: 匿名さん 
[2018-04-24 17:32:25]
 それはそうだ。 自治会強制加入などどこにもない。
 自治会が嫌なら会費を払わず、給付も絶対拒否して受け取るな。
1973: 匿名さん 
[2018-04-24 17:40:37]
自治会は強制加入は禁止と法律で決まってる。
1974: 匿名さん 
[2018-04-24 17:45:05]
 また出てきた、自治会の理解不十分が。
1975: 匿名さん 
[2018-04-24 17:51:55]
↑理解できないのはバカなおまえだ老害(笑)
1976: 匿名さん 
[2018-04-24 17:55:48]
>自治会は強制加入は禁止と法律で決まってる。



合理的な根拠をあげてご説明をお願いします。
1977: 匿名さん 
[2018-04-24 18:05:07]
 憲法が根拠なら、思い違いだからレス不要。
1978: 匿名さん 
[2018-04-24 19:37:03]
自治会のに強制加入は違法ではなく有効である。
1979: 匿名さん 
[2018-04-24 19:57:19]
自治会は強制加入は禁止と法律で決まっていない。
1980: 匿名さん 
[2018-04-24 19:58:35]
は~い、ロンパwww
1981: 匿名さん 
[2018-04-24 20:05:55]
 当たり前じゃないですか。 任意団体に強制加入はありません。
 任意加入団体ですから、加入していれば、何らかの加入承諾はあります。
 加入承諾していれば、任意団体であっても、会則等に拘束されます。

1982: 匿名さん 
[2018-04-24 20:08:57]
>任意団体に強制加入はありません。

現実には強制加入はある。何ら問題ない。

ライオンズマンション大宮指扇第2自治会会則及び規則

2012年(平成24年)4月14日発行
ライオンズマンション大宮指扇第2自治会

(会 員)
第5条 ライオンズマンション大宮指扇第2の居住者は、一世帯を一単位として本自治
会の会員となるものとする。

(会員の資格)
第6条 転入時より入会とみなし、転出をもって退会とみなす。

(会員の義務)
第8条 会員は次の義務を負うものとする。
(1) この会則を守り、自治会の活動に積極的に参加し協力すること。
(2) 会費を納入すること。
1983: 匿名さん 
[2018-04-24 21:00:22]
自治会への強制加入はありませんが、承諾加入はあるかもしれません。
 これは各マンションの自治会規約等によるかもしれませんから、各自治会で確認して下さい。
 前レスの会則でも強制加入ではなく、承諾加入かもしれません。
1984: 匿名さん 
[2018-04-24 21:11:08]
自治会などへの強制加入は法律で禁止です。
わからないのはバカだけ(笑)
1985: 匿名さん 
[2018-04-24 21:21:39]
自治会は強制加入は禁止と法律で決まっていない。
1986: 匿名さん 
[2018-04-24 21:26:27]
わからないのはバカだけ(笑)
1987: 匿名さん 
[2018-04-24 21:27:09]
当たり前じゃないですか。 任意団体に強制加入はありません。
1988: 匿名さん 
[2018-04-24 21:27:45]
は~い、ロンパwww
1989: 匿名さん 
[2018-04-24 21:28:24]
自治会などへの強制加入は法律で禁止です。
1990: 匿名さん 
[2018-04-24 21:35:07]
日本全国自治会は強制加入は禁止!^_^
1991: 匿名さん 
[2018-04-25 03:03:19]
>自治会などへの強制加入は法律で禁止です。






何の法律? は~い、ロンパwww
1992: 匿名さん 
[2018-04-25 06:01:45]
加入しなくても加入したことにすれば加入できます。
現に加入してるし加入してないから退会もできないが。
1993: 匿名さん 
[2018-04-25 06:25:52]
例えば、管理組合の管理規約に町内会加入と会費の支払いを規定すれば、

加入していないのに、町内会に加入しているし、
加入していないから退会もできない。
1994: 匿名さん 
[2018-04-25 06:43:59]
 個人単位と団体単位で考えて下さい。
 同様の任意団体に加入している場合、個人単位と団体単位で加入している恐れがあります。
 自治会には個人単位の加入ですが、マンション自治会が地域自治体に加入する場合、団体が団体に加入していることがあります。
 その区別があいまいになているため、個人では加入していないと思っても、団体で加入している恐れもあります。
 自治会に限らず、同様の例は多く、時には問題が生じます。
1995: 匿名さん 
[2018-04-25 07:47:35]
都内のマンションの多くは、町会へはマンション団体加入で住民個人は加入してない。
だから管理組合として町会費を納めており、住民は個別に町会費を納めてない。
従ってこの場合は、管理組合は管理費の中に町会費を含めて徴収していることになる。
1996: 匿名さん 
[2018-04-25 08:11:06]
ほらね。管理費から町内会費を払っても違法ではない例ですよ!


都内のマンション管理組合ですよ。

1997: 匿名さん 
[2018-04-25 08:13:02]
管理費から町内会費を払い続ければ、町内会に加入してないのに、町内会に加入していますよ。

1998: 匿名さん 
[2018-04-25 08:14:33]
加入してないのに、加入しているから、退会もできないのです。
1999: 匿名さん 
[2018-04-25 08:16:53]
加入してないのに加入しているような町内会は、寿司がうまい。

2000: 匿名さん 
[2018-04-25 08:17:57]
>ほらね。管理費から町内会費を払っても違法ではない例ですよ!
誰か、管理組合相手に訴訟起こしてみてはどうか?区分所有法違反だ。
2001: 匿名さん 
[2018-04-25 08:22:28]
>>1995
この場合管理組合が町内会の会員で、居住者も町内会費を世帯ごとに払ってなくでも、管理組合の拘束により町内会員になっている。
これ即ち「強制加入」である。世帯は町内会員との認識はなくても。
2002: 匿名さん 
[2018-04-25 08:24:23]
たくさんありすぎて、訴訟になったら裁判所はパンクする。
2003: 匿名さん 
[2018-04-25 08:27:52]
明らかに区分所有法違反であり違法だが、そういう事例を立法措置で解消しようとしても、できないというのが、現状です。
2004: 匿名さん 
[2018-04-25 08:49:45]
誰も異議を唱えないなら違法でもいいと思う。
それを良しとしない人が自腹切って訴訟すればいい。
弁護士に頼めば着手金+訴訟実費だけでも、最初に35.4万円必要。
金が惜しいなら本人訴訟でもいいが、かつて神奈川県で本人訴訟した人は判決で却下された。
弁護士入れずに素人判断で訴訟するからこうなる。
2005: 匿名さん 
[2018-04-25 09:05:27]
無責任に訴訟をけしかけるな。


不謹慎です。
2006: 匿名さん 
[2018-04-25 09:07:39]






日本全国自治会は強制加入は禁止!^_^




2007: 匿名さん 
[2018-04-25 09:10:21]
自治会などは強制加入は禁止と法律でも決まってる。wwwww
知らない奴がアホなだけ ばぁ~か (笑)
2008: 匿名さん 
[2018-04-25 09:11:33]
マンションには自治会なんてないよ、有っても古い団地とかだろ。
2009: 匿名さん 
[2018-04-25 09:12:14]
ジジババしかいない自治会に強制加入とか必死になってどうした? 草むしりの人数足らんか?
2010: 匿名さん 
[2018-04-25 09:16:00]
当たり前じゃないですか。 任意団体に強制加入はありません。
2011: 匿名さん 
[2018-04-25 10:18:57]
>任意団体に強制加入はありません。


その法的根拠は?
2012: 匿名さん 
[2018-04-25 10:41:18]
自治会などは強制加入は禁止と法律でも決まってる。wwwww
知らない奴がアホなだけ ばぁ~か (笑)
2013: 匿名さん 
[2018-04-25 10:42:41]
>>2011
高齢者かな? 自分の子や孫に聞いてみると良いよ、常識だから。
2014: 匿名さん 
[2018-04-25 11:01:38]
管理組合も任意団体だけど何か?
2015: 匿名さん 
[2018-04-25 11:02:51]
>自治会などは強制加入は禁止と法律でも決まってる。wwwww



どの法律で決まってるのか?
2016: 匿名さん 
[2018-04-25 11:10:04]
民事では判例もあり自治会の強制加入は人権上違法と判断されています、また刑事告発の可能性もありますよ。
例えば個人の権利として、自治会入会の意思のない者に、執拗に勧誘し承知していないのに
入会させるなど、強制的に他人の自由意志を奪うのは強要罪が適用されることもありますよ。
これは自分の家族に対しても成立する犯罪です、ご注意を。
未成年の親の責任としての指導以外、家族にも嫌がることを強制はできません。
それぞれ個人としての人権があります。
2017: 匿名さん 
[2018-04-25 11:10:49]
>>2015
高齢者かな? 自分の子や孫に聞いてみると良いよ、常識だから。

2018: 匿名さん 
[2018-04-25 11:12:24]
>管理組合も任意団体だけど何か?

おまえウルトラスーパー馬鹿 自覚無いようだなwwwww
2019: 匿名さん 
[2018-04-25 11:15:41]
戦前の封建的な考え方の高齢者には低知能杉で理解できない(笑)
今でも父親が一番と思ってるバカ親なんだろ(笑)
2020: 匿名さん 
[2018-04-25 11:38:44]
>戦前の封建的な考え方の高齢者には低知能杉で理解できない





「戦前日本が共産国家だった」という宿題が済んでないぞ。
2021: 匿名さん 
[2018-04-25 11:40:58]
>>2020
高齢者かな? 自分の子や孫に聞いてみると良いよ、常識だから。
2022: 匿名さん 
[2018-04-25 11:42:27]
父親の言うことが絶対と思っているのは封建的なバカな頭の高齢者だけ(笑)
2023: 匿名さん 
[2018-04-25 12:07:48]
被告は、原告が事前に被告に加入する意思がないことを明示するとともに本件会則3条の違法性を具体的に指摘してその見直しを求めていたにもかかわらずこれを漫然と無視して被告を設立し、もって強制的に原告を被告に加入させた。
当該被告の行為は、本来任意加入団体である自治会に加入するか否かについての原告の意思決定の自由を故意に侵害したものであり、不法行為(民法709条)を構成する。
2024: 匿名さん 
[2018-04-25 12:11:34]
>被告は、原告が事前に被告に加入する意思がないことを明示するとともに本件会則3条の違法性を具体的に指摘してその見直しを求めていたにもかかわらず

訴訟になると証拠が必要になる。文書、会話録音、第三者の証人、等
予め訴訟を念頭に入れて交渉していたのなら証拠を作っての行動だから証拠の心配はない。
2025: 匿名さん 
[2018-04-25 12:13:20]
自治会などは強制加入は禁止と法律でも決まってる。
2026: 匿名さん 
[2018-04-25 12:15:57]
2024
証拠とか?
おまえは相当馬鹿だな
そのひとのコピペはなんだと思ってるの?
2027: 匿名さん 
[2018-04-25 12:21:02]
マンションには自治会なんてないよ、有っても古い団地とかだろ。

2028: 匿名さん 
[2018-04-25 12:25:38]
○ マンション管理組合と自治会に関する裁判例
<町内会費の徴収は管理組合の目的外とした例>

・「マンション管理組合は、区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから、同組合における多数決による決議は、その目的内の事項に限って、その効力を認めることができるものと解すべきである。しかし、町内会費の徴収は、共有財産の管理に関する事項ではなく、区分所有法第3条の目的外の事項であるから、マンショ ン管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、その拘束力はないものと解すべ きである。本件では、原告の規約や議事録によると、管理組合費は月額500円となっており、 親和会当時からの経緯によると、そのうちの100円は実質的に町内会費相当分としての徴収 の趣旨であり、この町内会費相当分の徴収をマンション管理組合の規約等で定めてもその拘束力はないものと解される」と判示。

<東京簡易裁判決(平成 19 年8月7日(判例集未掲載))>
2029: 匿名さん 
[2018-04-25 12:29:46]
憲法21条 【結社の自由】  

特定の多数人(自然人または法人)が,特定の共通目的のために継続的な結合をなし,組織された意思形成に服するものを結社といい,その自由とは,人がそのような結社をつくることまたはつくらないこと,結社に加入することまたは加入しないこと,結社の成員としてとどまることまたは脱退すること,および,結社が結社として意思を形成し,その意思実現のための諸活動を行うことについて公権力による干渉を受けないことをいう。結社は継続的・組織的であって必ずしも場所を前提としない結合体である点において,一時的な会合である集会と異なる。

>その自由とは,人がそのような結社をつくることまたはつくらないこと,結社に加入することまたは加入しないこと,結社の成員としてとどまることまたは脱退すること,

自治会の入退会は論ずるまでもなく憲法で保障された人権、個人の自由意志で決める、強制は不可能。
戦前を引きずった教育しか受けていない高齢者には理解できない、しかしこれが日本の決まり。 笑
2030: 匿名さん 
[2018-04-25 12:38:00]
>>2024
文書で意思表示と違法性の指摘をしていれば原告の証拠は完全ですが、被告自治会長との面談での会話なら、第三者の立会人がいなければ、自治会長に「聞いてない、記憶にない」と言われれば立証が困難。
裁判は立証主義なので証拠がないと負ける。
2031: 匿名さん 
[2018-04-25 12:40:39]
>裁判は立証主義なので証拠がないと負ける


ちがいます。違法ではないので負けるのです。
2032: 匿名さん 
[2018-04-25 12:42:12]
賃貸アパート、マンションの場合、入居の条件として町内会加入を条件とすることは民法の契約の自由で可能です。
しかし、そのような強制的にという思想の大家さんや地域の環境では入居者が付かいない物件が多い。
若い世代からは封建的と思われても致し方ない、わたしの物件は毎年ほぼ満室です、町内会は無用ですから。
私自身は会費払っているだけですけど町内会に入っております。
2033: 匿名さん 
[2018-04-25 12:45:38]
>管理組合は町内会費を請求できない

2007年8月7日、マンションの管理費を巡る裁判で「管理組合は、規約や多数決で決定したとしても管理費に町内会費の分を含めて請求することはできない」「管理組合が町内会に加入する形を取ることもできない」とする判決が出され、注目を集めました。


町内会へ入会するかどうかは個人等の任意によるべきであり,一旦入会した個人等も,町内会の規約等において退会の制限を定める等の特段の事由がない限り,自由に退会の意思表示をすることができるものと解すべきである。

ところで,区分所有法第3条,第30条第1項によると,原告のようなマンション管理組合は,区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから,同組合における多数決による決議は,その目的内の事項に限って,その効力を認めることができるものと解すべきである。

しかし,町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく,区分所有法第3条の目的外の事項であるから,マンション管理組合において多数決で決定したり,規約等で定めても,その拘束力はないものと解すべきである。

(中略)

区分所有法第3条の趣旨からすると,原告自身が町内会へ入会する形を取ることも,その目的外の事項として,その入会行為自体の効力を認めることはできないものと解されることからすると,これらを根拠に,原告が被告に対し,未払いの町内会費の請求をすることはできないと解すべきである。
東京簡易裁判所 平成18年(ハ)第20200号 管理費等請求事件「当裁判所の判断」
管理組合は、あくまで管理対象となる共有財産の管理を行うための団体であって、管理組合が目的外の負担を求めることはできない。共有者の強制加入団体でもある管理組合が目的外のことまで求め始めれば、本来あってはならない強制が行われかねない(そして現実に行われてきた)わけで、本来なら「当たり前」のことですよね。

しかし、自治会/町内会が絡むとその当たり前のことが曖昧にされ崩されてきた、という現実もあります。そうした状況に、司法の場から見直しを求める判決であったともいえるのでしょう。

実際、この判決は国土交通省のマンションの新たな管理ルールに関する検討会など集合住宅の管理組合のあり方を巡る議論でも重視される判例となり、管理組合と自治会/町内会を抱き合わせるべきではないとする方向性が確立される背景の一つにもなりました。

管理組合は、管理費など資産共有者の負担を定めそれを強制しあう仕組みとも言えます(だから管理費を支払わない区分所有者に対しては、本件のように法的な強制手続きを行うわけです)。それは、住民が自由に集まる本来の意味での「地域・住民コミュニティ」とは異質で明確に分離すべき性質のものでしょう。管理組合を通して「自治会の加入や負担」を求めるような仕組みは「作ってはいけない」ことを明確にすることが、大切なのだと思います。

2034: 匿名さん 
[2018-04-25 12:47:52]
財務次官辞任もセクハラ録音が決め手になったね。
2035: 匿名さん 
[2018-04-25 12:49:09]
○ マンション管理組合と自治会に関する裁判例
<町内会費の徴収は管理組合の目的外とした例>

・「マンション管理組合は、区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから、同組合における多数決による決議は、その目的内の事項に限って、その効力を認めることができるものと解すべきである。しかし、町内会費の徴収は、共有財産の管理に関する事項ではなく、区分所有法第3条の目的外の事項であるから、マンショ ン管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、その拘束力はないものと解すべ きである。本件では、原告の規約や議事録によると、管理組合費は月額500円となっており、 親和会当時からの経緯によると、そのうちの100円は実質的に町内会費相当分としての徴収 の趣旨であり、この町内会費相当分の徴収をマンション管理組合の規約等で定めてもその拘束力はないものと解される」と判示。

<東京簡易裁判決(平成 19 年8月7日(判例集未掲載))>



>町内会費の徴収は、共有財産の管理に関する事項ではなく、区分所有法第3条の目的外の事項であるから、マンショ ン管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、その拘束力はないものと解すべ きである。

アハハハハハハッ 管理規約で町内会のことなんて決めれないってこと確定! アハハハハハハッ

2036: 匿名さん 
[2018-04-25 12:52:31]
違法で争ったら負けるよ。不法行為(民法第709条)で争わないと。
不法行為は原告に立証責任がある。(民事訴訟法参照)
2037: 匿名さん 
[2018-04-25 12:57:05]
有名な親和会の裁判ね(笑)
このあたりから国交省が条項の再検討してるんだよな
いまじゃコミュ条項は消えてる
強制団体の管理組合に他の団体の条項設定は無理だ
強制加入を誘発する環境になる危険性大だ
2038: 匿名さん 
[2018-04-25 12:57:06]
>賃貸アパート、マンションの場合、入居の条件として町内会加入を条件とすることは民法の契約の自由で可能です。




え?
2039: 匿名さん 
[2018-04-25 12:57:58]
>違法で争ったら負けるよ。不法行為(民法第709条)で争わないと。

そう。違法ではないからです。
2040: 匿名さん 
[2018-04-25 12:58:29]
国土交通省の解説

>マンション管理組合と自治会との関係、コミュニティ活動について

>マンション管理と自治会費の徴収・支払いについて

1.管理組合は、区分所有法に基づき、区分所有者から構成される所有者の団体であり、強制加入団体である注1。また、管理組合が強制徴収する費用(管理費)は、同 法に定める管理の目的「建物並びにその敷地及び附属施設の管理」に充当されるべ き費用である。 一方、自治会は、存立の法的根拠はなく、地縁に基づいて自発的に形成された任 意加入の団体である(権利能力のない社団)注2。その目的は、自治会の会員相互の 親睦を図り、快適な環境の維持管理、共同の利害への対処、会員相互の福祉、助け 合い等を図ることであり注3、任意徴収される自治会費も当該目的に充当されるべき ものである。 このように、マンションの管理組合と自治会は、法的に全く異なる性格の団体で あり、目的も異なるが、実態として、多くのマンションにおいて、管理組合を自治 会と混同し、管理組合が行う業務の中に自治会活動の要素を持ち込んでいる事例が みられる。そして、これによって、例えば、居住者が各自の判断で自治会に任意加 入した場合に支払う自治会費が、強制徴収される管理費から支払われ、訴訟にまで発展した等の弊害事例も生じている。

注1 管理組合については、区分所有法第3条で「区分所有者は、全員で、建物並びその敷 地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し(以下、略) 」とあり、区分所有者が組 合の加入を拒んだり、脱退することはできない「強制加入団体」である。 これに対し、強制加入団体といっても、個々のマンションごとに規約が異なることを 踏まえると、自治会費が管理費と混同して徴収・支出されることに反対であれば、当該 区分所有者は、そのマンションを売却し、自治会費の徴収・支出を管理費と区分する規 約となっているマンションに転居することが可能なため、離脱の自由があるように一見みえるが、管理組合は、そのマンションでの居住を意思決定すれば強制加入であり、自治会のようにその町内での居住を意思決定してもなお自治会への加入は任意でよいこととは、明らかに異なる。 注2 後出の参考の表「管理組合と自治会との対比表」を参照。 注3 後出の判例(平成17年4月26 日、最高裁判例、判時1897 号)を参照。

2.自治会や自治会費の性格等に関する判決として、以下がある。

(1)最高裁判決(平成 17 年4月 26 日(判時 1897 号 10 頁) ) 当該判決は、自治会の目的及び性格は「会員相互の親ぼくを図ること、快適な環境の維持 管理及び共同の利害に対処すること、会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設 立された権利能力のない社団であり、いわゆる強制加入団体でもない」と判示している。また、退会について「その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないのであるから、被上告人の会員は、いつでも被上告人に対する一方的意思表示により被上告人を退会することができると解するのが相当であり、本件退会の申入れは有効であるというべきである」 とし自治会の退会の自由を認めている。あわせて、自治会を退会する旨申し入れた場合、その後の自治会費の支払い義務は負わない旨判示している。

(2)東京高裁判決(平成 19 年9月 20 日(判例集未掲載) ) 当該判例は、管理組合が全体管理費として区分所有者から徴収していた月額1500円の 中に200円相当の自治会費分が含まれていると判示したうえで、退会については、 (1)に 掲載した最高裁判例に言及しつつ、「『重要事項説明書』においては、本件マンションの居住 者が地域活動及び防犯灯の維持管理を目的として設立される町内会に加入することが明記さ れており、控訴人らもそれを了承したものと認められるが、加入を了承したことをもって被 控訴人自治会を脱会することができないとまで解することはできない。」と指摘し、控訴人は 自治会退会後「自治会に対し、被控訴人管理組合を介して、自治会費を支払う義務を負わな いと認めるのが相当である。」と判示し、脱会以降に管理組合に支払った管理費のうち自治会 費相当分について返還を認め、自治会に対する管理費については自治会費相当分を差し引いた金額の支払い義務しかないことを認定した。

3.このような判決から、管理組合が自治会費を徴収するような業務は、たとえ管理 規約に定めているとしても、区分所有法に定める(想定している)管理の目的外の業務であると言えるのではないか。 また、例えば、自治会への加入や飲食や祭事、懇親会、クラブ・サークル支援等の費用を管理費から支出するという管理規約(又は管理に関する承諾書)をマンション購入前に承認した上で購入したような場合であっても、こうした管理の範囲外 となりうる活動費用を管理費から支出することに関する合意は無効となると解されるのではないか。 4.以上から、標準管理規約、同規約コメント等を次のように改正してはどうか。 (1)標準管理規約コメントにおける解説の追加 「管理組合は自治会のような居住者の団体ではなく、所有者による資産管理を目的とした団体である」という基本的事項や、両者を混同することにより、自治 会費を管理費として一体で徴収し、自治会費を払っている事例や、自治会的な活動への管理費支出をめぐる意見対立やトラブル等弊害が生じていることを、標準管理規約コメントの第27条(管理費)及び第32条(業務)関係の解説で記載 し、周知を図る。

(2)標準管理規約コメントでの徴収方法の改善の提示 併せて、標準管理規約コメントの両条関係の解説において、①管理費と自治会費の徴収と支出を分けて適切に展開した方が望ましいことと、②(自動口座引き落とし等により)自治会費の徴収・支出が管理費の徴収・支出と一体になっている場合には、自治会の退会希望者の把握と退会者からの自治会費徴収の回避、管 理会計との区分経理、管理組合が自治会費を代行徴収していることに伴う費用負担の考え方の整理の仕方、③管理費から支出しても問題のない業務と自治会費等管理費以外からの支出が望ましい業務の列挙(改めて、4-2において詳述。) を記載する。

5.なお、上記の内容は、自治会費の徴収や自治会的な活動への支出等が管理費の徴収や管理費からの支出として行われることによって生じ得る、組合内部の意見の対 立・内紛や訴訟等の法的リスクを回避するため、区分所有法や判例などを踏まえて、 法律論から論じたものである。 したがって、標準管理規約コメントには、 「マンションの管理とは関係ない、ある いは管理との関連性の薄い業務や活動に対し、マンションの合意形成の環境作りと いった政策論から、管理費を支出できるという規約を総会で決議すれば、後にその決議は違法無効であり、その規約は効力を有しないという司法判断をされ、違法な支出について管理組合の責任となり、返還を命じられるおそれがあり、一方、管理組合の役員等が、現行の規約の解釈運用で管理と関連性の薄い業務・活動に対する管理費からの支出を行えば、運用した役員等に違法な支出についての個人責任や損害賠償責任が生じるおそれがあることに、区分所有者は十分留意する必要がある。」 という注意喚起を記載する必要があるのではないか。

6.一方、マンション管理と自治会活動の定義・範囲を整理し、管理費と自治会費の徴収、支出を分けて適切に運用するのであれば、マンションの居住者間のコミュニ ティ形成や周辺地域のコミュニティとの円滑化は、積極的に行われることが政策的には望ましい旨を、標準管理規約コメントや適正化指針等において記載する必要があるのではないか。
2041: 匿名さん 
[2018-04-25 13:01:14]
日本国憲法
第3章 国民の権利及び義務

第18条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

第19条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

第20条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

>第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

第22条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

第23条 学問の自由は、これを保障する。
2042: 匿名さん 
[2018-04-25 13:01:57]
憲法21条 けっしゃのじゆう【結社の自由】


特定の多数人(自然人または法人)が,特定の共通目的のために継続的な結合をなし,組織された意思形成に服するものを結社といい,その自由とは,人がそのような結社をつくることまたはつくらないこと,結社に加入することまたは加入しないこと,結社の成員としてとどまることまたは脱退すること,および,結社が結社として意思を形成し,その意思実現のための諸活動を行うことについて公権力による干渉を受けないことをいう。結社は継続的・組織的であって必ずしも場所を前提としない結合体である点において,一時的な会合である集会と異なる。
2043: 匿名さん 
[2018-04-25 13:03:15]
>賃貸アパート、マンションの場合、入居の条件として町内会加入を条件とすることは民法の契約の自由で可能です。

やはり。違法ではありませんよ。
2044: 匿名さん 
[2018-04-25 13:05:21]
>自治会の入退会は自由か

 自治会は,地域住民が,豊かで住みよいまちづくりを目指して,地域における様々な問題解決に取り組むとともに,住民の連帯意識の向上に努めている任意の団体です。
 あくまでも任意の団体なので,加入を強制することはできません。
 判例も,最高裁平成17年04月26日判決で退会が自由であることが認められました。
 この判例は,県営住宅の自治会での事例ですが,自治会はいわゆる強制加入団体ではなく,いつでも自治会に対する一方的意思表示によりこれを退会することができるとされた事例です。

 上記は,公営住宅の自治会の事案ですが,一般の自治会でも同様とされています。

判例にあらわれた事例
 福岡高裁平成26年2月18日判決では,自治会への加入が強制されないことを知りながら,自治会への加入を強制し,自治会費の支払いを請求したということで,精神的苦痛を被ったと判断し,不法行為責任を認定しました。
 そして,慰謝料の額は5万円と判断されています。

 不法行為の法律的な構成としては,人格権の侵害になります。
人格権には,身体的自由のほかに精神的自由も含まれます。そして,本件では精神的自由のうち,「意思決定の自由」を侵害されたということです。

 本件は,自治会自体が強制勧誘の主体ということで,自治会自体の責任が認められています。
 被告の自治会は,当該自治会は団体の活動が代表機関を通じて行われることが予定されている社団法人とは異なり代表者を通じてする活動が予定されていないこと主張しました。
 しかしながら,判決は,自治会規約に「会長は行政機関等への陳情及び折衝のほか,他団体との連携を計り,本会を代表して自治活動全般を統括する。」との記載があることから,代表者を通じてする活動が予定されていないとはいえないと,この主張を認めませんでした。
 そのうえで,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律78条の類推適用によって権利能力なき社団である自治会が責任を負うとしています。

 上記判決は,自治会長等から,自治会加入への執拗な勧誘がされていたことが前提となっており,単なる勧誘自体が違法になるわけではありませんが,加入の強制ができないことを念頭に,あくまで自由意思に委ねる形での勧誘が必要です。


2045: 匿名さん 
[2018-04-25 13:13:20]
>>2043
>2032ですが、それは賃貸マンション契約の条件としてです。
分譲マンションでは無理ですよ、一戸建てと同じですから。

分譲マンションでも購入条件で町内会加入がある場合があると聞きますが、
これも契約の自由で有効ですが、購入後に退会することを制限はできません。
すべては人権が最優先ですから。

誤解しないように読み取ってくださいね。
2046: 匿名さん 
[2018-04-25 13:19:39]
>分譲マンションでも購入条件で町内会加入がある場合があると聞きますが、
>これも契約の自由で有効です



え? やはり違法ではなく有効です。
2047: 匿名さん 
[2018-04-25 13:21:35]
日本全国自治会は強制加入は禁止!^_^
2048: 匿名さん 
[2018-04-25 13:25:12]
>2046
マンション買うための条件だけです
買ったた後は自治会辞めるのも自由です
その後は強制加入も不可能ですね
あなたアタマ悪いですねw
2049: 匿名さん 
[2018-04-25 13:31:09]
当たり前じゃないですか。 任意団体に強制加入はありません。


2050: 匿名さん 
[2018-04-25 13:34:48]
>マンション買うための条件だけです
>買ったた後は自治会辞めるのも自由です


いやいや。自分のご意見は素直に認めましょう。


>分譲マンションでも購入条件で町内会加入がある場合があると聞きますが、
>これも契約の自由で有効です

このようにはっきり言いましたよね。「有効です」と。


違法ではない。有効です。

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