管理組合・管理会社・理事会「マンション自治会の強制加入」についてご紹介しています。
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マンション住民さん [更新日時] 2018-06-17 09:55:53
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強制加入は違法なんですか?

[スレ作成日時]2018-02-17 05:57:07

 
注文住宅のオンライン相談

マンション自治会の強制加入

1851: 匿名さん 
[2018-04-23 21:51:11]
日本全国自治会は強制加入は禁止!^_^
1852: 匿名さん 
[2018-04-23 21:54:18]
朝鮮人には日本の法律わからないだけ
日本の教育受けてないバカだからー
1853: 匿名さん 
[2018-04-23 21:56:44]
>>1849 匿名さん
おまえのような朝鮮人は自治会には入れないだろー
高齢チョンw
1854: 匿名さん 
[2018-04-23 22:42:42]
 なぜ自治会に国籍差閥が出てくるのでしょう。 自治会ではしてはいけない民族差別です。
 自治会は、住民のマンションや地域社会における集団ですから、国籍差別や人種差別はありえません。
 もし自治会会則に、国籍条項等の差別的会則がある場合は、即刻解散すべきか、役員解任すべきです。
 間違いがないように言いますが、会費徴収は世帯単位でも、加入は個人単位です。
 個人が加入するかしないかは、世帯単位で相談すべきものです。

 何らかの差別を持ち込む自治会は、自治会としての機能を失います。
1855: 匿名さん 
[2018-04-24 03:43:15]
>>1850



おまえが遊ばれてる
わかりきったことわバカ丸出しw
1856: 匿名さん 
[2018-04-24 07:25:58]
自治会はマンションにとっても地域社会にとっても、ある程度の役割があります。
 2年前のの標準管理規約の改正により、区分所有者以外の意見も聞けるようになりましたが、それまでは、区分所有者の意見を聞く場しかなく、居住者の意見は無視されがちでした。
 それを補うため、マンション自治会の役割は軽視できません。
 大規模やタワーマンションでは、理事会と自治会がうまく車の両輪となり、良好な関係を築き」、うまく運営しているところもあります。
 自治会の役割を見直し、防火防犯防災に努め、地域社会にも喜ばれるマンションになりましょう。
1857: 匿名さん 
[2018-04-24 09:05:29]
自治会はマンションには無関係、賃借人も管理に関係がある事なら許可を得て意見を言うことは可能。
総会での議決権は当然あるわけがない、賃貸物件でも同じ事、大家が全て決めることだ。

自治会は任意加入の団体で、マンションにあるとしても加入する者が半数もないのが現実。
マンション内の管理は自治会には無関係で通常の管理規約でも組合以外が管理ができない決まり。
管理は組合の責任と負担においてする、とある。委託も可能だがこれはプロ相手に頼むこと。
管理に関して自治会など素人集団に委託することなど何もありません。

人との繋がりがほしい高齢者が自治会を望むだけだろう、マンションにそんな暇人は少ない。
迷惑掛けずに自治会活動しなさい。
1858: 入居済みさん 
[2018-04-24 09:15:33]
>自治会は任意加入の団体で、マンションにあるとしても加入する者が半数もないのが現実。
だから新たに自治会を設立する場合は会員を増やす目的で強制加入にするのでは?
1859: 匿名さん 
[2018-04-24 09:32:15]
 何度の言うが、自治会に強制加入は無い。
 任意加入の方を増やし、会費を納めた人に、防火防犯防災情報を提供するのが、自治会の一番大事な役割。
 非加入の会費を払わないものには、給付を受ける権利さえないから、放置すればよい。

 間違ってはいけない、自治会に強制加入は無い。
1860: 匿名さん 
[2018-04-24 09:39:20]
自治会などは強制加入は禁止と法律でも決まってる。
1861: 匿名さん 
[2018-04-24 09:41:17]
>だから新たに自治会を設立する場合は会員を増やす目的で強制加入にするのでは?

日本では強制加入は法律違反でできないから北朝鮮でやってみたらいいよ、できるかもよ(笑)



1862: 匿名さん 
[2018-04-24 09:46:23]
 なぜ北朝鮮が出てくるのでしょうか? 日本も70年程前までは「隣組」制度で、住民を相互監視していました。
 
 日本は民主主義国家で、問題が起これば話し合いで解決する国です。
 もちろん、今のように、政府から間違った情報を提供されると、まともな民主主義は成り立ちません。
1863: 匿名さん 
[2018-04-24 09:55:48]

民主主義に強制という事はあり得ないからな、だから憲法に保障され自治会は任意加入団体
国が法律で強制加入と認めた団体しか強制加入はない

北朝鮮は民主主義国家じゃないから強制も平気でできるんじゃないのか? (笑)

日本にも強制ができると思う民主主義を知らない世代がいるようだな

団塊当たりの高齢者か?(笑)
1864: 匿名さん 
[2018-04-24 10:11:20]
 その通り、日本は北朝鮮ではないから、民主主義国家。

 だから、政府が流した情報に誤りがあれば、今のように大混乱が起きる。
 自治会は強制加入と思い込んでいる若年層は、そんなことさえ気付かない。

 高齢者で、安保騒動や、ベトナム反戦運動を経験した世代は、民主主義の基本は「話し合い」であることを知っている。
 若い方の中には「話し合い」の大切さに気付いてる人もいるが、大多数は気付いていない。
 親や高齢者と全世代で「話し合い」をすると、いろんなことが分かる。

 
1865: 匿名さん 
[2018-04-24 10:14:56]
民主主義が話し合い???? 間違った思考をお持ちの高齢者かな(笑)
1866: 匿名さん 
[2018-04-24 10:23:16]
このスレに関連する民主主義の定義をいくつか出しておくよ爺さんたち。

•民主主義とは、市民が直接、もしくは自由選挙で選ばれた代表を通じて、権限を行使し、市民としての義務を遂行する統治形態である。

•民主主義とは、人間の自由を守る一連の原則と慣行である。つまり、自由を制度化したものと言ってもいい。

•民主主義国は、言論や信教の自由、法の下で平等な保護を受ける権利、そして政治的・経済的・文化的な生活を組織し、これらに全面的に参加する機会などの基本的人権を擁護することが、国の最も重要な機能のひとつであることを理解している。


民主主義国家が自治会などのサークルに加入するのに強制を認められるわけもないしな。(笑)


1867: 匿名さん 
[2018-04-24 10:38:39]
 直接民主主義が抜けていますよ、解説を。
 できなければ、オールマイティマンション管理士に頼もうかな?
1868: 匿名さん 
[2018-04-24 10:45:31]

無知は出しゃばらないでね(笑)
1869: 匿名さん 
[2018-04-24 10:47:40]
自治会などは強制加入は禁止と法律でも決まってる。
1870: 匿名さん 
[2018-04-24 10:51:23]
 議会制民主主義を民主主義と思い込んでいる、若者の無知者がいます。
 直接民主主義も、民主主義で基本ですから、もっと勉強しましょう。
 オールマイティマンション管理士に聞けば分かりますよ。
1871: 匿名さん 
[2018-04-24 10:54:55]
 「自治会などは強制加入は禁止と法律でも決まってる。 」? そんな法律はありません。
 任意団体に強制加入を定めた法律など、見たことがありません。
 あれば、その法律の例示を。
1872: 匿名さん 
[2018-04-24 10:59:56]
↑自治会などは強制加入は禁止と法律でも決まってる。 憲法21条
1873: 匿名さん 
[2018-04-24 11:09:57]
自治会の入退会に関しては平成17年最高裁で21条が適用され
それまでの地裁、高裁の自治会の退会を認めないという判決を覆し
自治会の入退会は個人の自由意思によると判断、自治会費の支払い義務も無いとの判断
以後の裁判に判例適用されている、これは21条の結社の自由を優先した判決

自治会の強制加入は違憲違法という事になるね

ネット検索してもこれが今の常識、弁護士等も解説する判例
1874: 匿名さん 
[2018-04-24 11:15:27]
 当たり前です。 自治会に強制加入はありません。
 自治会に加入しないものは会費を負担をしないのだから、給付も断固拒否すればいいだけです。
1875: 匿名さん 
[2018-04-24 11:20:03]
そりゃ~自治会の給付なんて受けないでしょ。マンションでは関係ないし。
1876: 匿名さん 
[2018-04-24 11:33:02]
>デフォルト強制入会の会則は任意入会に変更しないと、あとあとトラブルと思う。

強制入会させられても次の4種類の人がいると思う。

①何とも思わない人②不満に思っても逆らえずに黙って泣き寝入りする人
③無視黙殺して自治会に対して無言の抵抗をする人④人権侵害で自治会に対して激しく抗議する人

大半は①~③だろう。ただ④は扱い方を間違えると訴訟を起こされる可能性が排除できない。

最高裁まで争われた埼玉県新座市県営住宅自治会の最高裁平成16(受)1742「自治会費等請求事件」の判決理由では次の様に述べている。

「被上告人は,会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管理及び共同の利害に対処すること,会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設立された権利能力のない社団であり,いわゆる強制加入団体でもなく,以下省略」

この判決で最高裁は「強制加入団体ではない」と判断したことが重要。
判決文は↓
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/595/062595_hanrei.pdf
1877: 匿名さん 
[2018-04-24 11:51:30]
自治会などは強制加入は禁止と法律でも決まってる。
1878: 匿名さん 
[2018-04-24 11:52:29]
>自治会などは強制加入は禁止と法律でも決まってる。




何の法律?
1879: 匿名さん 
[2018-04-24 11:59:50]
自治会の強制入会は違法ではない。
区分所有法で定められてる自動入会の管理組合とは異なる。
自治会は強制入会を禁止する旨を定めた該当する法律がない。
自治会の強制加入は有効である。
1880: 匿名さん 
[2018-04-24 12:01:35]
 何度も繰り返し言うが、自治会に強制加入はない。
 何を根拠に言っているか知らないが、自治会に強制加入を定めた法律など見たことがない。
 何か勘違いしているのでは?
1881: 匿名さん 
[2018-04-24 12:03:11]
管理規約に定めれば、町内会に加入できたけど
1882: 匿名さん 
[2018-04-24 12:13:00]
自治会則に定めれば強制加入になったよ。
1883: 匿名さん 
[2018-04-24 12:15:12]
自治会則に強制加入を定めたら訴訟になったよ。
1884: 匿名さん 
[2018-04-24 12:15:29]
管理規約に町内会の加入と町内会費の支払いを定める条項は、禁止されていません。
1885: 匿名さん 
[2018-04-24 12:16:33]
 自治会規約に同意すれば、加入は当然。 強制加入でなく、同意をしたから加入している。
 強制加入と、同意加入の区別もできないのか。
1886: 匿名さん 
[2018-04-24 12:17:14]





自治会などは強制加入は禁止と法律でも決まってる。






1887: 匿名さん 
[2018-04-24 12:17:33]
町内会の加入と町内会費の支払いを定める管理規約は、有効です。
1888: 匿名さん 
[2018-04-24 12:18:22]
強制加入が違法なのは判例もあり明白 ロンパ済みwwwww
1889: 匿名さん 
[2018-04-24 12:19:43]
同意しなくても、管理規約に定めれば町内会に加入出来ます。
1890: 匿名さん 
[2018-04-24 12:23:04]
>町内会の加入と町内会費の支払いを定める管理規約は、有効です。

おまえ無知すぎ馬鹿すぎタワケすぎ、それ禁止な、裁判でもやってまんがな。↓



>マンション管理組合と自治会に関する裁判例
<町内会費の徴収は管理組合の目的外とした例>

・「マンション管理組合は、区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから、同組合における多数決による決議は、その目的内の事項に限って、その効力を認めることができるものと解すべきである。しかし、町内会費の徴収は、共有財産の管理に関する事項ではなく、区分所有法第3条の目的外の事項であるから、マンショ ン管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、その拘束力はないものと解すべ きである。本件では、原告の規約や議事録によると、管理組合費は月額500円となっており、 親和会当時からの経緯によると、そのうちの100円は実質的に町内会費相当分としての徴収 の趣旨であり、この町内会費相当分の徴収をマンション管理組合の規約等で定めてもその拘束力はないものと解される」と判示。

<東京簡易裁判決(平成 19 年8月7日(判例集未掲載))>

ハァ~イロンパ アハハハハハハッ
1891: 匿名さん 
[2018-04-24 12:24:30]
>同意しなくても、管理規約に定めれば町内会に加入出来ます。

管理規約に町内会のことは法律で定められない バァ~カ 笑
1892: 匿名さん 
[2018-04-24 12:26:32]
禁止されていませんよ。たくさんあります。禁止ではなく、標準管理規約の一見解ですよ。
1893: 匿名さん 
[2018-04-24 12:28:23]

管理規約に町内会のことは法律で定められない バァ~カ 笑
1894: 匿名さん 
[2018-04-24 12:30:31]
 標準管理規約は、マンション管理組合のに関するもの。 自治会に関するものはない。
 管理組合と自治会の区別もできないのか。 自治会規約を熟読せよ、
1895: 匿名さん 
[2018-04-24 12:33:08]
>>1892
区分所有法で規約にできる事や管理組合の目的は明確になっているの、自治会は関係ないってこと。
勝手に決めてもそれは無効の決め事、最初っからなかったことにされる。
もしも、役員が管理費から自治会費を支出すると賠償責任が問われる。目的外の支出だから。
管理組合はマンションの管理しかできないの、残念ね。
1896: 匿名さん 
[2018-04-24 12:35:45]
無効や損賠請求されることはない。それがあるまで、有効です。
1897: 匿名さん 
[2018-04-24 12:36:24]
>>1892
ゲートボールクラブのことを司法書士会の規約にのせるのと同じ、おまえバカ丸出し!
1898: 匿名さん 
[2018-04-24 12:37:41]
>自治会などは強制加入は禁止と法律でも決まってる。



どの法律?相変わらず答えられないな、後期高齢者、乙加齢臭!
1899: 匿名さん 
[2018-04-24 12:38:58]
>無効や損賠請求されることはない。

【区会の会員たる地位の不存在確認及び損害賠償請求事件】
 水戸地方裁判所土浦支部 平成30年(ワ)第XXXXXX号
 第一回口頭弁論:X月XX日(X)午前10時~
 於:水戸地方裁判所土浦支部
1900: 匿名さん 
[2018-04-24 12:39:10]
>無効や損賠請求されることはない。それがあるまで、有効です。

無効は無効、最初からないことだから何もない(笑) 有効とか馬鹿な高齢者の我が儘(笑)

時効の援用の宣言じゃないんだからバカ老人(笑)





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