強制加入は違法なんですか?
[スレ作成日時]2018-02-17 05:57:07
注文住宅のオンライン相談
マンション自治会の強制加入
181:
匿名さん
[2018-03-16 11:10:25]
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182:
匿名さん
[2018-03-16 11:16:51]
ハイハイ、裁判所も自治会の入退会は自由ですよとの判決 自動で入会とかは無理 ざんねんですねぇ~~~ 当然辞めるのも自由 アハハハハハハッ >自治会の入退会は自由か 自治会は,地域住民が,豊かで住みよいまちづくりを目指して,地域における様々な問題解決に取り組むとともに,住民の連帯意識の向上に努めている任意の団体です。 あくまでも任意の団体なので,加入を強制することはできません。 判例も,最高裁平成17年04月26日判決で退会が自由であることが認められました。 この判例は,県営住宅の自治会での事例ですが,自治会はいわゆる強制加入団体ではなく,いつでも自治会に対する一方的意思表示によりこれを退会することができるとされた事例です。 上記は,公営住宅の自治会の事案ですが,一般の自治会でも同様とされています。 |
183:
匿名さん
[2018-03-16 11:18:01]
入会拒否しても本人が勝手にそう言ってるだけで、会則で自動(強制)入会だかられっきとした会員である。
その入会拒否を法的に主張するのが、会員の地位不存在確認請求訴訟の判決と心得よ。 |
184:
匿名さん
[2018-03-16 11:25:05]
>自治会はいわゆる強制加入団体ではなく,いつでも自治会に対する一方的意思表示によりこれを退会することができるとされた事例です。 自治会が何決めようが入会するも退会するも個人の勝手っていうことの最高裁判決 |
185:
匿名さん
[2018-03-16 11:29:42]
>その入会拒否を法的に主張するのが、会員の地位不存在確認請求訴訟の判決と心得よ。
ばぁ~か そんなもん必要ない あくまでも任意の団体なので,加入を強制することはできません。 判例も,最高裁平成17年04月26日判決で退会が自由であることが認められました。 この判例は,県営住宅の自治会での事例ですが,自治会はいわゆる強制加入団体ではなく, いつでも自治会に対する一方的意思表示によりこれを退会することができるとされた事例です。 >あくまでも任意の団体なので,加入を強制することはできません。 >いつでも自治会に対する一方的意思表示によりこれを退会することができる |
186:
匿名さん
[2018-03-16 11:32:16]
自治会に考えなんて無視ってこと、自分の意思で自由に入退会しなさいってことだ。
何が地位不存在請求だ? 任意のサークルだアホ |
187:
匿名さん
[2018-03-16 11:49:31]
こんなことで地位不存在確認とかマヌケそのもの
同じような事案で福岡であるが二審でも訴えの利益が認められない案件がある すでに自治会への入退会は自治会の意向に関わらず個人が自由に行える事と決まっとる 自動入会とかマヌケじゃろ、勝手に加入ってことか? 自治会自体にそんな権限どこにもない どうせボケた老人が自治会長とかなんだろ、ほっとけ |
188:
匿名さん
[2018-03-16 11:57:20]
>同じような事案で福岡であるが二審でも訴えの利益が認められない案件がある
福岡の件は、もともと自治会は任意加入の会則で原告は入会届を出していない。 だから原告の非会員の地位をあらためて確認する必要はないから、その請求は却下された。 |
189:
匿名さん
[2018-03-16 12:20:11]
福岡の判決は慰謝料たった5万円ばかりがクローズアップされているが、判決をよく精査すると原告はウン十万円もぶんどったことが分かる。数年間にわたる遅延損害金の合計がそれである。それに気づいている人は極少数。
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190:
匿名さん
[2018-03-16 12:26:15]
188
それじゃあ勝手に決めた自治会の会則なんて非加入の住人には何の効力も無いから同じことだ 入会という契約事は自動ではなしえない、互いの承認が必要だ、地位不存在確認とか馬鹿じゃねーの そんなの必要ないってーの、棄却されてんだろ、自治会は任意での入退会という事がすでに判決がある 自治会で勝手に決めた会則なんて他人にはなにも通用しないんだよ、馬鹿じゃないの? ましてや退会は引っ越さないとできないなんて会則があっても無効だしな、民法が格段に上 自治会なんて好きな奴だけでやってりゃいいんだよ、他人にかまうな |
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191:
匿名さん
[2018-03-16 12:35:27]
>>189
ウン十万円の遅延損害金は埼玉の最高裁判決だよ。福岡じゃない。 |
192:
匿名さん
[2018-03-16 12:38:25]
チョットいいかな、自動入会とかの会則見せてもらったけど、これマンション管理規約の
組合員の資格事項のパクリだね。 (組合員の資格は区分所有者となったときに取得し、区分所有者でなくなったときに喪失する。) これはマンション管理組合は国が法定した強制加入団体だからこその条項。 この条項は強制加入を禁じている自治会には適応できませんね。 どちらにせよ自動入会などという事自体が自治会入会の契約の成立要件にはなりません。 この場合も自治会が勝手に入会したとしているだけで本人の承認がないのなら白紙ですよ。 地位不存在とかの次元でもないし、訴えを起こしても棄却されます、訴訟の要件がありません。 また、自治会等の会則は自治会の内部だけで通用しますが、法に反する事柄はすべて無効です。 |
193:
匿名さん
[2018-03-16 12:38:57]
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194:
匿名さん
[2018-03-16 12:44:34]
だから法律も何も、ワガママな年寄りの自治会の役員が勝手に決めた会則だろ
そんなの無視でいいだろ、年寄りなんてほっとけよ |
195:
匿名さん
[2018-03-16 12:48:40]
>>193
お前のような素人に言われると片腹痛いけどぉ~ まぁガンバってやってみて、一回目で棄却されないように 訴訟の必要要件全部そろえて行ってきてね(笑) 棄却されるでしょうが、また報告して、笑ってあげるから(笑) |
196:
匿名さん
[2018-03-16 12:50:54]
>>193
その訴訟の利益の要件はナニ? それないと二回目はないよ |
197:
匿名さん
[2018-03-16 13:09:42]
>訴訟の必要要件全部そろえて行ってきてね(笑)
それが揃ってないと裁判所で提訴を受け付けてもらえないよ。 |
198:
匿名さん
[2018-03-16 13:11:30]
一回目とか二回目とか何のこと?口頭弁論の回数?
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199:
匿名さん
[2018-03-16 15:08:38]
>>189
>この場合も自治会が勝手に入会したとしているだけで本人の承認がないのなら白紙ですよ。 白紙ではない。自動入会の会則が無効にならない限り本人が否定しても会員の地位にある。 >地位不存在とかの次元でもないし、訴えを起こしても棄却されます、訴訟の要件がありません。 要件はありますね。自動入会が権利侵害の違法で自治会員でない事の法的証明を取得する訴訟。 >また、自治会等の会則は自治会の内部だけで通用しますが、法に反する事柄はすべて無効です。 口で無効と言っても法的確定はされてません。それを確定するのために訴訟を起こすのでしょう。 管理組合も同じです。法令・規約違反の総会決議を無効と唱えても無効にはなりません。 法的に無効にするのが巷でよく訴訟されている「総会決議無効確認請求事件」の訴訟です。 |
200:
匿名さん
[2018-03-16 16:48:00]
>>199
>白紙ではない。自動入会の会則が無効にならない限り本人が否定しても会員の地位にある。 民法の規定により契約が成立していないので自動入会など無効です。 自治会が勝手に決めても効力はありません。 >要件はありますね。自動入会が権利侵害の違法で自治会員でない事の法的証明を取得する訴訟。 自動入会自体が民法の規定に反していますから要件はありません、棄却されます。 頑張ってやってみなさいドシロウト。 >口で無効と言っても法的確定はされてません。 無効ですから有効にしたいなら自治会が裁判所に提訴して強制加入されたらいかがかな? 自動入会自体が強制的に入会させることですが、わからないのかなこのバカ?(笑) 取りあえず、おまえha天文学的にも信じられないくらいのウルトラバカという事を自覚しましょう。 |
201:
匿名さん
[2018-03-16 16:55:40]
>自治会の入退会は自由か 自治会は,地域住民が,豊かで住みよいまちづくりを目指して,地域における様々な 問題解決に取り組むとともに,住民の連帯意識の向上に努めている任意の団体です。 >あくまでも任意の団体なので,加入を強制することはできません。 >判例も,最高裁平成17年04月26日判決で退会が自由であることが認められました。 この判例は,県営住宅の自治会での事例ですが,自治会はいわゆる強制加入団体ではなく, >いつでも自治会に対する一方的意思表示によりこれを退会することができるとされた事例です。 上記は,公営住宅の自治会の事案ですが,一般の自治会でも同様とされています。 |
202:
匿名さん
[2018-03-16 17:01:00]
>自治会・町内会は強制ではなく任意参加
そもそも自治会や町内会は必ず参加しなくてはならないのでしょうか? コミュニティがしっかりと根付いている場所で暮らし始めると、「参加は当たり前」といった無言の圧力を感じることも……。しかし、運営も任意なら参加も任意であり、強制ではないようです。 「日本には、自治会(町内会含む)への入会を強制する法律はありません。また、多くの自治会は、住民が申し込みをすることによって会員となる、という内容の規約を定めていることからしても、原則として、ある地域に住んでいるからといって、当然に自治会の会員になるということはありません。ちなみに最高裁も、『自治会は加入が強制される団体ではなく、規約で退会を制限する規定がなければ、いつでも退会することができる』という趣旨の判断を示していますので、この判例からしても、自治会への加入が強制されることはないと言えます」(畠山弁護士、以下同) とはいえ、それでは自治会の存続が危ぶまれそうですが、そこも自治会ごとに“工夫”をしているそう。 「原則どおりに自治会への参加を全くの任意にすると、会の存続が困難となってしまうため、自治会が定める区域内の住民は、全て自動的に自治会に加入しているものとして扱い、自治会費の支払いを求める自治会もあるようです。このような自治会に対して、自治会へ入会の申し込みをしていない住民が、『自治会費の支払義務は負わないはずだ』と主張して、裁判で争ったケースがあります。このケースでは原則どおり、自治会に入会の申し込みをしていない住民には自治会費の支払義務はないという判断がなされました」 |
203:
匿名さん
[2018-03-16 17:04:09]
なんだー すでに自動入会に対しての判決あるんじゃない↓ >「原則どおりに自治会への参加を全くの任意にすると、会の存続が困難となってしまうため、自治会が定める区域内の住民は、全て自動的に自治会に加入しているものとして扱い、自治会費の支払いを求める自治会もあるようです。このような自治会に対して、自治会へ入会の申し込みをしていない住民が、『自治会費の支払義務は負わないはずだ』と主張して、裁判で争ったケースがあります。このケースでは原則どおり、自治会に入会の申し込みをしていない住民には自治会費の支払義務はないという判断がなされました」 >自治会に入会の申し込みをしていない住民には自治会費の支払義務はないという判断がなされました」 ハイ ロンパ 終了 |
204:
匿名さん
[2018-03-16 17:09:27]
>自治会・町内会のルールはどうやって決められてるの?
自治会や町内会への参加は任意だとしても、「これさえなければ加入するのに」と思ってしまうルールや活動内容がある、という人も少なくないはず。例えば、地域のお祭りや清掃活動、防犯パトロールなど、運営ルールは法律によって定められているものなのでしょうか? 「自治会の規約に関して定めた法律というものはありません。自治会は、あくまで任意団体ですので、内部的なルールである規約は、会員である住民によって決められるということになります。大学や趣味のサークルなどをイメージしていただくと分かりやすいかもしれません。サークルのルールは、法律による規制があるわけではなく、自分たちで話し合いをして決めていますよね。基本的には、自治会のルールも同じようにつくられるべきものだということになります」 しかし、ときにそうした曖昧な運営によって定められたルールが、トラブルの火種になる……なんてことも。 「ある自治会が、赤い羽根共同募金や日本赤十字社などに募金や寄付をするために、自治会費を増額するという総会決議をしました。しかし、募金をするか否か、募金をするとしても誰にいくら募金をするかは個人の自由な意思に委ねられるべきであって、自治会に強制されるべき事柄ではない、として、裁判で決議の有効性が争われたケースがあります。この裁判では住民側の主張が認められ、決議が無効であると判断されています」 自治会には何の権限もないってことですよ~~(笑) |
205:
匿名さん
[2018-03-16 17:30:59]
Q. PTAが納得いきません。入会届がないのに自動入会になっているのは法的にどうなんでしょうか。
A. PTAなどの団体に加入するか否かは、契約のひとつといえます。PTA側と保護者側の両当事者が合意に至ってはじめて契約が成立するというわけです。したがってPTAは保護者から同意を得ることができなければ、本来は保護者を強制的に会員にすることはできません。法律上、弁護士会や税理士会など、加入義務がある団体もあって、このような場合には法律に従わないといけません。いわゆる強制加入団体というものです。しかしPTAにはそのような法律はありませんので、あくまでも「任意」加入団体なのです。 保護者がPTAに加入することに同意をしていないにもかかわらず、会費を引き落とされていたのであれば、支払った会費を取り戻すことも考えられます。契約が成立していないのにお金を持っていかれた、ということと同じですから。 |
206:
匿名さん
[2018-03-16 17:33:31]
自動入会は契約の合意が無いので無効なんですって~ 笑
あたりまえだけど クラッカー |
207:
匿名さん
[2018-03-16 19:51:59]
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208:
匿名さん
[2018-03-16 20:01:16]
>>207
SUUMOのホームページだ弁護士の解説のコピペだ、あとは自分で調べろアンポンタン 全文コピペしといたる、ウソの告知はできないからなおまえとは違う 法律事務所名称もある問い合わせてみろ スーモジャーナル 「自治会」や「町内会」、それは地域やマンションなどに暮らす住民の、住民による、住民のための団体。全国各地に存在する任意団体として、住民間の親睦や地域のための活動など、それぞれ独自のスタイルで運営されています。しかし、ときには首をかしげたくなるルールも見受けられ、その運営方針をめぐって裁判になるケースもある模様。そこで、何かと不透明な自治会・町内会のルールについて住民トラブルにも詳しい畠山慎市弁護士に聞きました。 自治会・町内会は強制ではなく任意参加 そもそも自治会や町内会は必ず参加しなくてはならないのでしょうか? コミュニティがしっかりと根付いている場所で暮らし始めると、「参加は当たり前」といった無言の圧力を感じることも……。しかし、運営も任意なら参加も任意であり、強制ではないようです。 「日本には、自治会(町内会含む)への入会を強制する法律はありません。また、多くの自治会は、住民が申し込みをすることによって会員となる、という内容の規約を定めていることからしても、原則として、ある地域に住んでいるからといって、当然に自治会の会員になるということはありません。ちなみに最高裁も、『自治会は加入が強制される団体ではなく、規約で退会を制限する規定がなければ、いつでも退会することができる』という趣旨の判断を示していますので、この判例からしても、自治会への加入が強制されることはないと言えます」(畠山弁護士、以下同) とはいえ、それでは自治会の存続が危ぶまれそうですが、そこも自治会ごとに“工夫”をしているそう。 「原則どおりに自治会への参加を全くの任意にすると、会の存続が困難となってしまうため、自治会が定める区域内の住民は、全て自動的に自治会に加入しているものとして扱い、自治会費の支払いを求める自治会もあるようです。このような自治会に対して、自治会へ入会の申し込みをしていない住民が、『自治会費の支払義務は負わないはずだ』と主張して、裁判で争ったケースがあります。このケースでは原則どおり、自治会に入会の申し込みをしていない住民には自治会費の支払義務はないという判断がなされました」 自治会・町内会のルールはどうやって決められてるの? 自治会や町内会への参加は任意だとしても、「これさえなければ加入するのに」と思ってしまうルールや活動内容がある、という人も少なくないはず。例えば、地域のお祭りや清掃活動、防犯パトロールなど、運営ルールは法律によって定められているものなのでしょうか? 「自治会の規約に関して定めた法律というものはありません。自治会は、あくまで任意団体ですので、内部的なルールである規約は、会員である住民によって決められるということになります。大学や趣味のサークルなどをイメージしていただくと分かりやすいかもしれません。サークルのルールは、法律による規制があるわけではなく、自分たちで話し合いをして決めていますよね。基本的には、自治会のルールも同じようにつくられるべきものだということになります」 しかし、ときにそうした曖昧な運営によって定められたルールが、トラブルの火種になる……なんてことも。 「ある自治会が、赤い羽根共同募金や日本赤十字社などに募金や寄付をするために、自治会費を増額するという総会決議をしました。しかし、募金をするか否か、募金をするとしても誰にいくら募金をするかは個人の自由な意思に委ねられるべきであって、自治会に強制されるべき事柄ではない、として、裁判で決議の有効性が争われたケースがあります。この裁判では住民側の主張が認められ、決議が無効であると判断されています」 これは特殊な例かもしれませんが、ときに生活にかかわる事態に発展することもまれではないようです。 「自治会に加入していない住民に対して、自治会から『自治会が管理するごみ集積所を利用してはならない』という主張がなされることがあります。これは、日常生活に直結する問題ですが、自治会の言い分にも一理ありますので悩ましい問題です」 地域コミュニティのつながりが希薄になっていると言われる昨今、自治会に加入することをおっくうに感じてしまう人もいるかもしれません。しかし、畠山弁護士は加入のメリットについて次のように分析します。 「職場が自宅から離れていて、自宅がある地域で過ごす時間が短いという方の場合は、直接メリットを感じる機会は少ないのかもしれません。しかし、自治会が行う防犯・防災活動、美化活動などによって、間接的にせよ自宅の住環境が守られているということはあると思います。また、ごみ集積所のケースのように、直接的な影響がある場合には、なおさら加入することにメリットがあるのではないでしょうか」 自治会や町内会によって守られている地域の助け合い精神は、暮らしやすい環境づくりの一助にもなっているはず。負担に感じない範囲で参加してみると、意外といいこともあるかも? ●取材協力 ・畠山・黒川法律事務所 |
209:
匿名さん
[2018-03-16 20:08:52]
ゴミ集積所の問題はマンションでは関係ないよね。
マンション住人には自治会は無くてもなんら不便のないサークル。 マンションのゴミ集積所は管理組合業務、管理会社が請け負ってるからね。 |
210:
匿名さん
[2018-03-16 20:20:53]
ゴミは都内も関係ない、戸建てでも今は個別回収だからマナー違反も減ってるし町会などは無関係。
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211:
匿名さん
[2018-03-16 20:35:01]
>>207
事件番号は?そのような判例はない。調べもせんと安易にコピペするなよ。 |
212:
匿名さん
[2018-03-16 20:42:18]
生活ごみの処分は自治体の責任で処理することが決められている、すべては市区町村の責任です。
町内会がゴミ集積所の清掃などをし管理しているという事で会員以外の利用を制限するというのは 勝手な言い分でしかありません。 その場所が個人の私有地なら拒否できますが道路端など公道では拒否することは不可能です。 またそこに捨てることができないとするなら市区町村の責任でゴミの集積をする必要があります。 町内会がゴミ集積所を使うなという事なら役所に言って責任をもって回収させましょう。 放置するなら役所にゴミを持っていけばいいですよ、あとはお願いしますと言えばよろしい。 受付でも玄関先にゴミおいておきますと伝えてください。清掃センターに持ち込む必要はありません。 役所はすぐに場所を探すでしょう。 同じ市民が同じ住民サービスを受けるのは当然の権利です、町内会などの任意加入団体は無関係です。 この点東京都は賢いですね、個別回収で一気に解決しています、集積所も必要なく清掃も自己責任。 |
213:
匿名さん
[2018-03-16 20:47:08]
>211
これが現実だ、訴訟番号くらい自分で調べろ、おまえそしょうするんだろ? ちなみに民事は訴訟番号な、事件番号とかお前バカすぎ(笑) それくらい調べておかなければ訴訟できないだろ、ガンバレ嘘つきお爺さん(笑) 自動入会など認めるわけないだろ小学生でもわかるわい |
214:
匿名さん
[2018-03-16 21:00:01]
事件番号:平成11(ワ)392
事件名: 地位確認等請求 裁判年月日: 平成14年4月12日 裁判所名・部: 佐賀地方裁判所 |
220:
匿名さん
[2018-03-16 21:26:30]
自治会」や「町内会」、それは地域やマンションなどに暮らす住民の、住民による、住民のための団体。全国各地に存在する任意団体として、住民間の親睦や地域のための活動など、それぞれ独自のスタイルで運営されています。しかし、ときには首をかしげたくなるルールも見受けられ、その運営方針をめぐって裁判になるケースもある模様。そこで、何かと不透明な自治会・町内会のルールについて住民トラブルにも詳しい畠山慎市弁護士に聞きました。 自治会・町内会は強制ではなく任意参加 そもそも自治会や町内会は必ず参加しなくてはならないのでしょうか? コミュニティがしっかりと根付いている場所で暮らし始めると、「参加は当たり前」といった無言の圧力を感じることも……。しかし、運営も任意なら参加も任意であり、強制ではないようです。 「日本には、自治会(町内会含む)への入会を強制する法律はありません。また、多くの自治会は、住民が申し込みをすることによって会員となる、という内容の規約を定めていることからしても、原則として、ある地域に住んでいるからといって、当然に自治会の会員になるということはありません。ちなみに最高裁も、『自治会は加入が強制される団体ではなく、規約で退会を制限する規定がなければ、いつでも退会することができる』という趣旨の判断を示していますので、この判例からしても、自治会への加入が強制されることはないと言えます」(畠山弁護士、以下同) とはいえ、それでは自治会の存続が危ぶまれそうですが、そこも自治会ごとに“工夫”をしているそう。 「原則どおりに自治会への参加を全くの任意にすると、会の存続が困難となってしまうため、自治会が定める区域内の住民は、全て自動的に自治会に加入しているものとして扱い、自治会費の支払いを求める自治会もあるようです。このような自治会に対して、自治会へ入会の申し込みをしていない住民が、『自治会費の支払義務は負わないはずだ』と主張して、裁判で争ったケースがあります。このケースでは原則どおり、自治会に入会の申し込みをしていない住民には自治会費の支払義務はないという判断がなされました」 ●取材協力 ・畠山・黒川法律事務所 |
224:
匿名さん
[2018-03-16 21:49:50]
自治会」や「町内会」、それは地域やマンションなどに暮らす住民の、住民による、住民のための団体。全国各地に存在する任意団体として、住民間の親睦や地域のための活動など、それぞれ独自のスタイルで運営されています。しかし、ときには首をかしげたくなるルールも見受けられ、その運営方針をめぐって裁判になるケースもある模様。そこで、何かと不透明な自治会・町内会のルールについて住民トラブルにも詳しい畠山慎市弁護士に聞きました。 自治会・町内会は強制ではなく任意参加 そもそも自治会や町内会は必ず参加しなくてはならないのでしょうか? コミュニティがしっかりと根付いている場所で暮らし始めると、「参加は当たり前」といった無言の圧力を感じることも……。しかし、運営も任意なら参加も任意であり、強制ではないようです。 「日本には、自治会(町内会含む)への入会を強制する法律はありません。また、多くの自治会は、住民が申し込みをすることによって会員となる、という内容の規約を定めていることからしても、原則として、ある地域に住んでいるからといって、当然に自治会の会員になるということはありません。ちなみに最高裁も、『自治会は加入が強制される団体ではなく、規約で退会を制限する規定がなければ、いつでも退会することができる』という趣旨の判断を示していますので、この判例からしても、自治会への加入が強制されることはないと言えます」(畠山弁護士、以下同) とはいえ、それでは自治会の存続が危ぶまれそうですが、そこも自治会ごとに“工夫”をしているそう。 「原則どおりに自治会への参加を全くの任意にすると、会の存続が困難となってしまうため、自治会が定める区域内の住民は、全て自動的に自治会に加入しているものとして扱い、自治会費の支払いを求める自治会もあるようです。このような自治会に対して、自治会へ入会の申し込みをしていない住民が、『自治会費の支払義務は負わないはずだ』と主張して、裁判で争ったケースがあります。このケースでは原則どおり、自治会に入会の申し込みをしていない住民には自治会費の支払義務はないという判断がなされました」 ●取材協力 ・畠山・黒川法律事務所 |
226:
匿名さん
[2018-03-16 21:51:56]
当り前だ、自動入会とか、本人が承認もしてないのに入会なんて成立するわけないだろ。
それで自治会費よこせと言うなら完璧な詐欺罪成立だ。警察に直行~ |
227:
匿名さん
[2018-03-17 07:49:10]
>>173
司法判断なんてとうの昔に出てますよ、裁判したいならやれば? 強制加入は駄目ですよ、契約に関する事項は守りなさいと。 自動入会とかは法的にもあり得ない詐欺的行為ですから裁判ではなく警察ですよ。 知らない間に自治会に入会させられていて会費も口座から落とされたというなら立派な詐欺罪。 |
228:
匿名さん
[2018-03-17 08:31:42]
>>173
任意団体の入退会の自由は昔から決まってるけど? 無知すぎ。 法定団体、例えばマンション管理組合などは強制加入団体。必ず自動的に参加する。 子の団体は組織されていなくても構わない、最低限の法遵守。 それ以外の任意加入団体のPTAや町内会、自治会、子ども会、老人会などは その名の通り入退会を強制できず個人の意思が優先され任意で入退会する団体。 サッカークラブもゲートボールクラブも同じ、自由に入退会すればいい。 |
230:
匿名さん
[2018-03-17 09:13:51]
>>178
そんなタワケな行為に司法なんて必要ありませんよ。 自治会が何を決めようがその会則は他の人には通用しませんから、無視です。 自治会が何を決めようが他人には無関係、それで会費取りうなら詐欺罪で警察に行くだけ。 詐欺罪という犯罪ですから。 自動入会で裁判したければやってみたら? (笑) 笑われますよ。 |
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おもしろいから聞いてみるけど、その自動入会で俺は入会しないと拒否したらどうするの? (笑)