管理組合・管理会社・理事会「マンション自治会の強制加入」についてご紹介しています。
  1. e戸建て
  2. 管理組合・管理会社・理事会
  3. マンション自治会の強制加入
 

広告を掲載

マンション住民さん [更新日時] 2018-06-17 09:55:53
 削除依頼 投稿する

強制加入は違法なんですか?

[スレ作成日時]2018-02-17 05:57:07

 
注文住宅のオンライン相談

マンション自治会の強制加入

1763: 匿名さん 
[2018-04-22 20:47:20]
 相変わらずと特定のマンションが出て来ますね。
 特定のマンションだけでは自治会加入門外は語れません。
 自治会規約で強制加入を定めても無効ですから。
1764: 匿名さん 
[2018-04-22 21:07:17]
違法な行為をする自治会を必死で探しているのかな?

違法を認めるような投稿は公序良俗に反しますので御遠慮くださいね。

以後、違法な事を肯定する投稿は削除依頼、投稿制限を通報致します。

違法を正当だとする議論は成立しませんのであしからず。

法を遵守したうえでの投稿、議論をお願いします。

1765: 匿名さん 
[2018-04-22 21:21:09]
>自治会規約で強制加入を定めても無効ですから。

法的根拠は?
1766: 匿名さん 
[2018-04-22 21:25:34]
 同じ質問を何度もするな。 過去レス参照のこと。
1767: 匿名さん 
[2018-04-22 21:30:52]
>以後、違法な事を肯定する投稿は削除依頼、投稿制限を通報致します。
1768: 匿名さん 
[2018-04-22 21:37:21]
 勝手にして。 運営会社様も簡単に削除依頼には応じないから。
 表現の自由を尊重してね。
 利用規約等には、反論についての注意事項もあるから熟読してね。
 私は削除依頼などせずに、正々堂々と反論するから。
 管理会社社員なら、会社名も忘れずに。
1769: 匿名さん 
[2018-04-23 04:20:33]
>以後、違法な事を肯定する投稿は削除依頼、投稿制限を通報致します。

違法の根拠は?何の法律に違反しているのか?
1770: 匿名さん 
[2018-04-23 07:10:39]
 似た質問を何度もするな。 削除や登校拒否は、運営会社様のすること。

 掲示板運営会社に敬意を払え。 利用規約等も順守しろ。
1771: 匿名さん 
[2018-04-23 07:13:50]



自治会は任意加入と法律で決まってます。


1772: 匿名さん 
[2018-04-23 07:27:24]
 間延びして見にくい。 コンパクトに。
 任意加入団体への強制加入は、法律での定めはない。
1773: 匿名さん 
[2018-04-23 07:38:08]
>>1768 >>1769
投稿削除基準一部抜粋

・個人、又は団体の名誉を著しく毀損しているもの
・倫理的観点から問題があるもの
・公序良俗に反しているもの
・故意・過失に問わず、各種法令に違反しているもの

自治会等任意団体への入退会は憲法21条でその自由が保障されている。
これに反することは法律違反、違法行為を肯定する投稿は上記にあたる。

また管理組合は、区分所有法による範囲内でのみその活動が可能な強制加入の法定団体。
目的外活動や各種法律に反する規約の取り決めはできない。(3条、30条)
これに反することは法律違反、違法行為を肯定する投稿は上記にあたる。

管理会社管理組合スレでこの程度の法認識すらないのなら迷惑、黙ってみてなさい。

当然だが、法律を守ったうえでの自治会活動に関しての投稿のみ。
違法な事を正当だと議論することは公序良俗に反し議論すら成立しない荒らし投稿。



1774: 匿名さん 
[2018-04-23 07:47:42]
憲法21条 【結社の自由】


特定の多数人(自然人または法人)が,特定の共通目的のために継続的な結合をなし,組織された意思形成に服するものを結社といい,その自由とは,人がそのような結社をつくることまたはつくらないこと,結社に加入することまたは加入しないこと,結社の成員としてとどまることまたは脱退すること,および,結社が結社として意思を形成し,その意思実現のための諸活動を行うことについて公権力による干渉を受けないことをいう。結社は継続的・組織的であって必ずしも場所を前提としない結合体である点において,一時的な会合である集会と異なる。

>その自由とは,人がそのような結社をつくることまたはつくらないこと,結社に加入することまたは加入しないこと,結社の成員としてとどまることまたは脱退すること,

自治会の入退会は論ずるまでもなく憲法で保障された人権、個人の自由意志で決める、強制は不可能。
戦前を引きずった教育しか受けていない高齢者には理解できないのかな、しかしこれが日本の決まり。
1775: 匿名さん 
[2018-04-23 09:09:34]
>自治会の入退会は論ずるまでもなく憲法で保障された人権、個人の自由意志で決める、強制は不可能。
不可能ではない。強制加入で人権を侵害されたか否かは人によって異なる。
強制加入させられても何とも思わない人もいる。
1776: 匿名さん 
[2018-04-23 11:23:12]
>>1775
>強制加入させられても何とも思わない人もいる。

仮にそんな人がいたとしても組織が違法状態である事は明らかです。
もしかして頭の悪さ故、親告罪か何かと勘違いしていませんか?
1777: 匿名さん 
[2018-04-23 11:43:33]
>仮にそんな人がいたとしても組織が違法状態である事は明らかです。

違法状態でも追認すれば有効であり合法です。
1778: 匿名さん 
[2018-04-23 12:08:24]
違法は違法だろ、おまえの脳ミソ腐ってるのか
違法行為を追認とか馬鹿じゃねーの? 誰が追認できるんだアホw
法律はただの自治会の会則じゃねーんだよバァ~カ (笑)
日本国家に決めごとじゃ
1779: 匿名さん 
[2018-04-23 12:24:05]
>>1777
おまえ追認の意味理解してから出直せ無知
自治会は何を叫ぼうが任意加入団体サークル
その入退会はいつでも個人の一方的意思で自由に行えるのが日本の法
1780: 匿名さん 
[2018-04-23 12:53:38]
【マンション管理規約や自治会の会則などに違法な事柄を条項化してもすべては無効】


>無効とは
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説

ある法律行為から当事者の意図した法律効果が生じないこと。無効な法律行為は,取消しが可能であるべき法律行為と異なり,当事者の一定の行為 (無効の主張) を待つまでもなく,最初から法律的効果を生じないので,誰に対しても,また誰からも,これを主張しうるのが原則である。また,取消しは追認によって確定的に有効となるが,無効は原則として追認しても効力を生じない。ただ同じ無効といっても,公序良俗違反の法律行為 (民法 90) のように絶対的な無効の場合もあれば,意思欠缺 (錯誤) による意思表示 (93~95条) のように取消しに近い相対的な無効もある。後者は,単に表意者個人を保護するための無効であって,前者のように社会的立場からする効力の否認ではないから,一定の者 (善意の第三者) に対して無効の主張を許さないこともある。

>無効とは
百科事典マイペディアの解説

(1)私法上その法律行為から当事者の企図した法律効果が生じないこと。無効な行為から権利義務や法律関係は発生せず,すでに履行しておれば不当利得になる。無効な行為は追認や時の経過によっても有効とはならない(民法119条)。無効な原因として意思能力の欠缺(けんけつ),錯誤,虚偽表示,目的の違法などがある。(2)行政法上,無効の行政行為とは,その成立に瑕疵(かし)があるため権限ある機関の取消しの有無を問わず効力を生ずることができない行政行為。
1781: 匿名さん 
[2018-04-23 12:56:46]
 確認しますが、自治会は任意団体で強制加入はありませんね。
 ただ、任意団体でも加入を承諾する書類を提出してしまえば、任意団体の拘束を受ける代わりに、給付は受け取れますね。
 任意団体で、狡猾な奴らは、同意書を取ります。 同意書を出した以上、任意団体に拘束されますね。

 自治会も同じ理屈です。 同様の手口は各所で使われていますが、非加入の意思を通す方は少数です。
 しかも不利益を受けることがありますから、嫌々同意書を出す人もいます。
1782: 匿名さん 
[2018-04-23 12:58:47]
民法119条の但書によれば


当事者がその行為の無効であることを知って追認したときは、新たな行為をしたものとみなす


とありますから、無効な行為が追認されると、有効になります。
1783: 匿名さん 
[2018-04-23 13:06:28]
ならないよバァ~カ(笑)
1784: 匿名さん 
[2018-04-23 13:07:37]
>違法は違法だろ、おまえの脳ミソ腐ってるのか

そのとおり違法です。それはだれも認めています。

>違法行為を追認とか馬鹿じゃねーの? 誰が追認できるんだアホw

当事者は、民法119条但書に基づいて、違法でも無効な行為を追認できます。

>法律はただの自治会の会則じゃねーんだよバァ~カ (笑)
>日本国家に決めごとじゃ


そのとおりです。民法は日本の法律であり、違法な行為は追認によって有効であり、
管理組合は管理費を町内会費として支出することが、追認によって有効になります。

わかりましたか?
1785: 匿名さん 
[2018-04-23 13:08:19]
>無効な行為は追認や時の経過によっても有効とはならない(民法119条)。
1786: 匿名さん 
[2018-04-23 13:15:02]
>民法119条の但書


>当事者がその行為の無効であることを知って追認したときは、新たな行為をしたものとみなす
1787: 匿名さん 
[2018-04-23 13:16:23]
>>1784
無効と知ったうえで更に追認するという事は、自らの意思で自治会等に入会するという事になるね。
本来個の但し書きは契約の自由のための物、違法を認めるという事ではありません。
あくまでも強制加入は違法行為で会則などに定めが有っても無効です。

1788: 匿名さん 
[2018-04-23 13:16:59]
>原則として、無効な行為は追認や時の経過によっても有効とはならない(民法119条)。


原則としてですよ。同条但書の、無効な行為の追認という規定をお忘れなく。
1789: 匿名さん 
[2018-04-23 13:18:06]

>無効とは
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説

ある法律行為から当事者の意図した法律効果が生じないこと。無効な法律行為は,取消しが可能であるべき法律行為と異なり,当事者の一定の行為 (無効の主張) を待つまでもなく,最初から法律的効果を生じないので,誰に対しても,また誰からも,これを主張しうるのが原則である。また,取消しは追認によって確定的に有効となるが,無効は原則として追認しても効力を生じない。ただ同じ無効といっても,公序良俗違反の法律行為 (民法 90) のように絶対的な無効の場合もあれば,意思欠缺 (錯誤) による意思表示 (93~95条) のように取消しに近い相対的な無効もある。後者は,単に表意者個人を保護するための無効であって,前者のように社会的立場からする効力の否認ではないから,一定の者 (善意の第三者) に対して無効の主張を許さないこともある。

この記載の通りです。
1790: 匿名さん 
[2018-04-23 13:19:44]
>>1788
原則として、などという記載は条文にはありませんよ、ウソの投稿はいけませんね。
1791: 匿名さん 
[2018-04-23 13:21:05]
>本来個の但し書きは契約の自由のための物、違法を認めるという事ではありません。

無効で違法な行為を認めるということが、追認という意味です。


>あくまでも強制加入は違法行為で会則などに定めが有っても無効です。

無効ですよ。そして、それを追認すれば有効になります。
民法に規定されています。そういう状態が管理組合で広く行われているので、

国交省の標準管理規約の改正で、注意喚起しているというのが実情です。


そして、その注意喚起を無視されている状態を、正に無効な行為の追認の状態と言えると思います。
1792: 匿名さん 
[2018-04-23 13:24:30]
>原則として、などという記載は条文にはありませんよ、

確かに。

しかし、民法119条は本文と但書から構成されていますから、本文だけ考えれば、「原則」という文字を付け加えるのが、わかりやすい解説と言えます。


>取消しは追認によって確定的に有効となるが,無効は原則として追認しても効力を生じない。

この百科事典の記載のとおり、「原則」が付け加えられています。わかりやすい解説にしたのですね。


民法条文を素直に正確に解釈することが重要です。


わかりましたか?

1793: 匿名さん 
[2018-04-23 13:26:50]
>>1788さん
強制加入が無効と知ったうえで追認するという事は、自分の意思で入会をするという事です。
あくまでも違法行為は違法です、会則に記載があってもすべては無効。
但し書きは契約の自由を保障したものです。コンメンタールなどの解説を読みなさい、シロウトさん。
1794: 匿名さん 
[2018-04-23 13:31:57]
取消しと無効の違い、追認の意味すら理解できないシロウトでは説明しても無理かな。 笑
1795: 匿名さん 
[2018-04-23 13:32:17]
>但し書きは契約の自由を保障したものです。コンメンタールなどの解説を読みなさい、シロウトさん。


民法119但書は、契約の自由に基づいて、無効な行為の追認を規定したものです。
単に、契約の自由を保障したのではありません。

私なら学生が「但し書きは契約の自由を保障したもの」と回答したら、合格点はあげません。
1796: 匿名さん 
[2018-04-23 13:39:13]
シロウトに合格点は出せませんよ(笑)
1797: 匿名さん 
[2018-04-23 13:45:52]
但し書きの無効を知ったうえで追認するという事は、個々の判断でその行為を認め受け入れるという事、契約自由の原則です。

あくまでも無効は追認しても効力は生じない。

この事典の通りですね。

>無効とは
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説

ある法律行為から当事者の意図した法律効果が生じないこと。無効な法律行為は,取消しが可能であるべき法律行為と異なり,当事者の一定の行為 (無効の主張) を待つまでもなく,最初から法律的効果を生じないので,誰に対しても,また誰からも,これを主張しうるのが原則である。また,取消しは追認によって確定的に有効となるが,無効は原則として追認しても効力を生じない。ただ同じ無効といっても,公序良俗違反の法律行為 (民法 90) のように絶対的な無効の場合もあれば,意思欠缺 (錯誤) による意思表示 (93~95条) のように取消しに近い相対的な無効もある。後者は,単に表意者個人を保護するための無効であって,前者のように社会的立場からする効力の否認ではないから,一定の者 (善意の第三者) に対して無効の主張を許さないこともある。


1798: 匿名さん 
[2018-04-23 13:46:15]
 シロウトに自治会の闇は分かりません。 自治会活動に従事しないと、良さも悪さも分かりませんから、今までの論議は、机上の空論と言わざるを得ません。 ご苦労様でした。
1799: 匿名さん 
[2018-04-23 13:49:42]








という事で自治会は任意加入団体で強制加入は認められない。






1800: 匿名さん 
[2018-04-23 13:50:59]
高齢者の団体のような自治会が闇とかマヌケ杉、誰も加入しないよ無意味だし(笑)
1801: 匿名さん 
[2018-04-23 13:53:19]
>取消しは追認によって確定的に有効となるが,無効は原則として追認しても効力を生じない。

>無効は原則として追認しても効力を生じない。

>原則


原則があれば例外があります。

原則が民法119条本文で、

その例外が民法119条但書です。
1802: 匿名さん 
[2018-04-23 13:55:09]
ネットを見ても全国の自治会、町内会の加入率は激減で近い将来はなくなる勢い。
若い世代は町会無用と思っているし、現実に民主国家では地縁団体は用がないし役に立たない。
先進民主国家で町内会があるのは日本だけ、近い将来には消滅するでしょう。w
そんなサークルであそぶほど暇人はいないよ、だから老人ばかりなんだろうね。
1803: 匿名さん 
[2018-04-23 13:57:26]
>1801
おまえのようなドシロウトには解釈できないだけだテイチ脳さん(笑)
1804: 匿名さん 
[2018-04-23 13:58:07]
 自治会活動をしたことがないものは、自治会の重要性に触れられません。 残念でした。
 良い人とも出会えるに。
1805: 匿名さん 
[2018-04-23 14:02:53]
自治会は重要ではありませんよ、現実になくても困りもしませんし武蔵野市はそんなものはない
有るのは住民のサークル、行政が費用を出して子分にした自治会など役に立たない
マンション内では自治会があるとしても役には立たない、管理には無関係
1806: 匿名さん 
[2018-04-23 14:05:45]
ネットも見てないバカ多いのか?
自治会は激減で役員のなりても無く解散が多い
そのうち自治会は消滅と書いてある
必要がないものはなくなるのが必然なんだとよ
1807: 匿名さん 
[2018-04-23 14:10:15]
世界中の先進国で自治会があるのが日本だけという馬鹿げた状態

ほかの先進国は自治会など無くても快適な暮らしをしている現実

自治会はリタイヤして相手にされなくなった年寄りが集まって遊ぶ場だろ

さも社会貢献してるようなフリしてるが、小遣いもらって草むしりしてる使いッパシリだよ

年寄りの集まりなんて役に立つどころか迷惑なだけな
1808: 匿名さん 
[2018-04-23 14:24:16]
Q 
 私のマンションの管理規約では、附則の中に町内会への強制加入の条項があります。新しく入居される方からの意見もあり、この条項を任意加入へ変更したいのですが、このような場合でも総会の特別決議(区分所有者および議決権の各四分の三以上の賛成)が必要となるのでしょうか。


A
 区分所有法では、管理規約において、「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項」について定めることとなっています(第三〇条第一項)。当然、マンションを取り巻く状況は年月を経るにしたがって変化していくことになり、管理規約も設立当初に設定されたものでは不具合を生じるような場合も予想されます。
 このような場合、管理規約の変更を検討することになりますが、管理規約の設定、変更、廃止には総会での特別決議が必要ということになっています。
 それでは、今回のご質問のような場合はどうでしょうか。町内会へ加入するか否かという問題は、本来、区分所有者相互間の事柄ではなく、個人個人の意思によって決定すべきものであると思われます。また、強制加入が任意加入になったからといって、管理組合内で特別の利害関係が生じることも考えられません。規約の中にはこのように、本来、規約で取り決めるには無理のある事項を諸々の事情で、あえて規定している場合があります。これらの強制力のない条文は「精神条項」と呼ばれ規約の中に明記されたことであっても組合員を拘束する力はないといえます。
 この場合は、理事会または総会の通常決議で当該事項の無効を確認し、運用していけば十分であると思われます。なお、規約の条文を正式に変更または廃止するのであれば、精神条項とはいえ総会の特別決議を要します。

編集/合人社計画研究所法務室
監修/桂・本田法律事務所本田兆司弁護士
1809: 匿名さん 
[2018-04-23 14:32:01]
>この場合は、理事会または総会の通常決議で当該事項の無効を確認し、運用していけば十分であると思われます。なお、規約の条文を正式に変更または廃止するのであれば、精神条項とはいえ総会の特別決議を要します。


そのとおりですが、

「理事会または総会の通常決議で当該事項の無効を確認」しなければ、


いつまでたっても同じですね。

1810: 匿名さん 
[2018-04-23 14:35:10]
>「理事会または総会の通常決議で当該事項の無効を確認」しなければ、
>いつまでたっても同じですね。

それが、まさしく、無効行為に追認状態です。
1811: 匿名さん 
[2018-04-23 14:46:54]
追認はできません。
区分所有法に反する管理規約は問答無用で無効です。
個々人が認めなければその条文の管理規約は無効のままです。
町内会加入はあくまでも個人の意思。
1812: 匿名さん 
[2018-04-23 14:49:26]
>これらの強制力のない条文は「精神条項」と呼ばれ規約の中に明記されたことであっても組合員を拘束する力はないといえます。

法律用語では拘束する力はないという事は無効と同じ。

[PR] 1日で効率よく回れる住宅展示場の一括予約を依頼する - HOME4U家づくりのとびら

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 

レスを投稿する

下げ []

名前: 又は匿名を選択:

写真(1): ※自分で撮影した写真のみ投稿可

写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

 
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる