強制加入は違法なんですか?
[スレ作成日時]2018-02-17 05:57:07
注文住宅のオンライン相談
マンション自治会の強制加入
1751:
匿名さん
[2018-04-22 20:00:09]
ロンパオヤジは、今日も連投。
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1752:
匿名さん
[2018-04-22 20:00:34]
任意団体の自治会には個人を拘束する権限はまったく無い。会則も拘束力皆無。
自治会の会則などは法ではない、ままごとの決め事。破っても罰則すら与えることは犯罪。 |
1753:
匿名さん
[2018-04-22 20:02:07]
1751
反論すらできない知能低いバカは寝ろw じゃま |
1754:
匿名さん
[2018-04-22 20:02:52]
詰まった投稿と、がら空きの投稿があって、年寄りには見にくいです。
任意加入の自治会に強制加入は無く、任意加入団体に諸法令でも強制加入を定めたものはありません。 つまり、各種の定めがあっても、任意加入団体(マンション自治会や地域自治会)に強制加入はありません。 簡単に言うと、定めは無効です。 かといって、自治会が不用かというと言うとそうでもありません。 自治会は自治会として防火防災防犯等で重要な役割があり、存在価値はあります。 行政の下請け機関との批判もありますが、行政ではできないことも自治会ではできます。 もう一度自治会の存在を見つめなおし、地域の安全安心につながる自治会を構築しましょう。 |
1755:
匿名さん
[2018-04-22 20:07:27]
自治会はゲートボールクラブと全く同じ、強制など不可能。 |
1756:
匿名さん
[2018-04-22 20:10:23]
マンションには自治会は無用です、自治会の活動は役所のパシリが多くを占め 近隣の清掃や草むしりで助成金をもらい活動する、マンション内には全くの無関係 それよりもマンション内で祭りの寄付や募金活動するのは迷惑がられている |
1757:
匿名さん
[2018-04-22 20:14:58]
【区会の会員たる地位の不存在確認及び損害賠償請求事件】
水戸地方裁判所土浦支部 平成30年(ワ)第XXXXXX号 第一回口頭弁論:X月XX日(X)午前10時~ 於:水戸地方裁判所土浦支部 |
1758:
匿名さん
[2018-04-22 20:17:08]
防火防災の管理はマンション管理組合のお仕事です。
規模にもよるが防災センターもあり集中管理しているのが普通。 権限皆無、更には高齢者の多い自治会など関係ありません。 自治会員は防災防火防犯の心構えだけでよろしい。 |
1759:
匿名さん
[2018-04-22 20:21:39]
ゲートボールクラブと同じ扱いの自治会に、入る入らないで揉める必要は皆無。
好きに入ったりやめたりすればいい、個人の勝手ですよ。 誰が何と言おうと、総理大臣が何を言おうと、憲法21条が最優先。 個人の自由意志で全て決められる日本の憲法、法律。 朝鮮人には理解できないのかな? |
1760:
匿名さん
[2018-04-22 20:26:58]
自治会は任意加入と法律で決まってます。 |
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1761:
匿名さん
[2018-04-22 20:34:02]
>自治会は任意加入と法律で決まってます。
うそこけ!ボケッ! ライオンズマンション大宮指扇第2自治会会則及び規則 2012年(平成24年)4月14日発行 ライオンズマンション大宮指扇第2自治会 (会 員) 第5条 ライオンズマンション大宮指扇第2の居住者は、一世帯を一単位として本自治 会の会員となるものとする。 (会員の資格) 第6条 転入時より入会とみなし、転出をもって退会とみなす。 (会員の義務) 第8条 会員は次の義務を負うものとする。 (1) この会則を守り、自治会の活動に積極的に参加し協力すること。 (2) 会費を納入すること。 |
1762:
匿名さん
[2018-04-22 20:44:56]
↑
そんな権限もない作文など無意味です、更には違法な事を堂々と書いてある。 そんな作文に従う法律もありません。拘束力もまったくなしです。 自治会は任意加入と法律で決まってます。 笑 |
1763:
匿名さん
[2018-04-22 20:47:20]
相変わらずと特定のマンションが出て来ますね。
特定のマンションだけでは自治会加入門外は語れません。 自治会規約で強制加入を定めても無効ですから。 |
1764:
匿名さん
[2018-04-22 21:07:17]
違法な行為をする自治会を必死で探しているのかな?
違法を認めるような投稿は公序良俗に反しますので御遠慮くださいね。 以後、違法な事を肯定する投稿は削除依頼、投稿制限を通報致します。 違法を正当だとする議論は成立しませんのであしからず。 法を遵守したうえでの投稿、議論をお願いします。 |
1765:
匿名さん
[2018-04-22 21:21:09]
>自治会規約で強制加入を定めても無効ですから。
法的根拠は? |
1766:
匿名さん
[2018-04-22 21:25:34]
同じ質問を何度もするな。 過去レス参照のこと。
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1767:
匿名さん
[2018-04-22 21:30:52]
>以後、違法な事を肯定する投稿は削除依頼、投稿制限を通報致します。
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1768:
匿名さん
[2018-04-22 21:37:21]
勝手にして。 運営会社様も簡単に削除依頼には応じないから。
表現の自由を尊重してね。 利用規約等には、反論についての注意事項もあるから熟読してね。 私は削除依頼などせずに、正々堂々と反論するから。 管理会社社員なら、会社名も忘れずに。 |
1769:
匿名さん
[2018-04-23 04:20:33]
>以後、違法な事を肯定する投稿は削除依頼、投稿制限を通報致します。
違法の根拠は?何の法律に違反しているのか? |
1770:
匿名さん
[2018-04-23 07:10:39]
似た質問を何度もするな。 削除や登校拒否は、運営会社様のすること。
掲示板運営会社に敬意を払え。 利用規約等も順守しろ。 |
1771:
匿名さん
[2018-04-23 07:13:50]
自治会は任意加入と法律で決まってます。 |
1772:
匿名さん
[2018-04-23 07:27:24]
間延びして見にくい。 コンパクトに。
任意加入団体への強制加入は、法律での定めはない。 |
1773:
匿名さん
[2018-04-23 07:38:08]
>>1768 >>1769
投稿削除基準一部抜粋 ・個人、又は団体の名誉を著しく毀損しているもの ・倫理的観点から問題があるもの ・公序良俗に反しているもの ・故意・過失に問わず、各種法令に違反しているもの 自治会等任意団体への入退会は憲法21条でその自由が保障されている。 これに反することは法律違反、違法行為を肯定する投稿は上記にあたる。 また管理組合は、区分所有法による範囲内でのみその活動が可能な強制加入の法定団体。 目的外活動や各種法律に反する規約の取り決めはできない。(3条、30条) これに反することは法律違反、違法行為を肯定する投稿は上記にあたる。 管理会社管理組合スレでこの程度の法認識すらないのなら迷惑、黙ってみてなさい。 当然だが、法律を守ったうえでの自治会活動に関しての投稿のみ。 違法な事を正当だと議論することは公序良俗に反し議論すら成立しない荒らし投稿。 |
1774:
匿名さん
[2018-04-23 07:47:42]
憲法21条 【結社の自由】
特定の多数人(自然人または法人)が,特定の共通目的のために継続的な結合をなし,組織された意思形成に服するものを結社といい,その自由とは,人がそのような結社をつくることまたはつくらないこと,結社に加入することまたは加入しないこと,結社の成員としてとどまることまたは脱退すること,および,結社が結社として意思を形成し,その意思実現のための諸活動を行うことについて公権力による干渉を受けないことをいう。結社は継続的・組織的であって必ずしも場所を前提としない結合体である点において,一時的な会合である集会と異なる。 >その自由とは,人がそのような結社をつくることまたはつくらないこと,結社に加入することまたは加入しないこと,結社の成員としてとどまることまたは脱退すること, 自治会の入退会は論ずるまでもなく憲法で保障された人権、個人の自由意志で決める、強制は不可能。 戦前を引きずった教育しか受けていない高齢者には理解できないのかな、しかしこれが日本の決まり。 |
1775:
匿名さん
[2018-04-23 09:09:34]
>自治会の入退会は論ずるまでもなく憲法で保障された人権、個人の自由意志で決める、強制は不可能。
不可能ではない。強制加入で人権を侵害されたか否かは人によって異なる。 強制加入させられても何とも思わない人もいる。 |
1776:
匿名さん
[2018-04-23 11:23:12]
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1777:
匿名さん
[2018-04-23 11:43:33]
>仮にそんな人がいたとしても組織が違法状態である事は明らかです。
違法状態でも追認すれば有効であり合法です。 |
1778:
匿名さん
[2018-04-23 12:08:24]
違法は違法だろ、おまえの脳ミソ腐ってるのか
違法行為を追認とか馬鹿じゃねーの? 誰が追認できるんだアホw 法律はただの自治会の会則じゃねーんだよバァ~カ (笑) 日本国家に決めごとじゃ |
1779:
匿名さん
[2018-04-23 12:24:05]
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1780:
匿名さん
[2018-04-23 12:53:38]
【マンション管理規約や自治会の会則などに違法な事柄を条項化してもすべては無効】
>無効とは ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説 ある法律行為から当事者の意図した法律効果が生じないこと。無効な法律行為は,取消しが可能であるべき法律行為と異なり,当事者の一定の行為 (無効の主張) を待つまでもなく,最初から法律的効果を生じないので,誰に対しても,また誰からも,これを主張しうるのが原則である。また,取消しは追認によって確定的に有効となるが,無効は原則として追認しても効力を生じない。ただ同じ無効といっても,公序良俗違反の法律行為 (民法 90) のように絶対的な無効の場合もあれば,意思欠缺 (錯誤) による意思表示 (93~95条) のように取消しに近い相対的な無効もある。後者は,単に表意者個人を保護するための無効であって,前者のように社会的立場からする効力の否認ではないから,一定の者 (善意の第三者) に対して無効の主張を許さないこともある。 >無効とは 百科事典マイペディアの解説 (1)私法上その法律行為から当事者の企図した法律効果が生じないこと。無効な行為から権利義務や法律関係は発生せず,すでに履行しておれば不当利得になる。無効な行為は追認や時の経過によっても有効とはならない(民法119条)。無効な原因として意思能力の欠缺(けんけつ),錯誤,虚偽表示,目的の違法などがある。(2)行政法上,無効の行政行為とは,その成立に瑕疵(かし)があるため権限ある機関の取消しの有無を問わず効力を生ずることができない行政行為。 |
1781:
匿名さん
[2018-04-23 12:56:46]
確認しますが、自治会は任意団体で強制加入はありませんね。
ただ、任意団体でも加入を承諾する書類を提出してしまえば、任意団体の拘束を受ける代わりに、給付は受け取れますね。 任意団体で、狡猾な奴らは、同意書を取ります。 同意書を出した以上、任意団体に拘束されますね。 自治会も同じ理屈です。 同様の手口は各所で使われていますが、非加入の意思を通す方は少数です。 しかも不利益を受けることがありますから、嫌々同意書を出す人もいます。 |
1782:
匿名さん
[2018-04-23 12:58:47]
民法119条の但書によれば
当事者がその行為の無効であることを知って追認したときは、新たな行為をしたものとみなす とありますから、無効な行為が追認されると、有効になります。 |
1783:
匿名さん
[2018-04-23 13:06:28]
ならないよバァ~カ(笑)
|
1784:
匿名さん
[2018-04-23 13:07:37]
>違法は違法だろ、おまえの脳ミソ腐ってるのか
そのとおり違法です。それはだれも認めています。 >違法行為を追認とか馬鹿じゃねーの? 誰が追認できるんだアホw 当事者は、民法119条但書に基づいて、違法でも無効な行為を追認できます。 >法律はただの自治会の会則じゃねーんだよバァ~カ (笑) >日本国家に決めごとじゃ そのとおりです。民法は日本の法律であり、違法な行為は追認によって有効であり、 管理組合は管理費を町内会費として支出することが、追認によって有効になります。 わかりましたか? |
1785:
匿名さん
[2018-04-23 13:08:19]
>無効な行為は追認や時の経過によっても有効とはならない(民法119条)。
|
1786:
匿名さん
[2018-04-23 13:15:02]
>民法119条の但書
>当事者がその行為の無効であることを知って追認したときは、新たな行為をしたものとみなす |
1787:
匿名さん
[2018-04-23 13:16:23]
>>1784
無効と知ったうえで更に追認するという事は、自らの意思で自治会等に入会するという事になるね。 本来個の但し書きは契約の自由のための物、違法を認めるという事ではありません。 あくまでも強制加入は違法行為で会則などに定めが有っても無効です。 |
1788:
匿名さん
[2018-04-23 13:16:59]
>原則として、無効な行為は追認や時の経過によっても有効とはならない(民法119条)。
原則としてですよ。同条但書の、無効な行為の追認という規定をお忘れなく。 |
1789:
匿名さん
[2018-04-23 13:18:06]
>無効とは ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説 ある法律行為から当事者の意図した法律効果が生じないこと。無効な法律行為は,取消しが可能であるべき法律行為と異なり,当事者の一定の行為 (無効の主張) を待つまでもなく,最初から法律的効果を生じないので,誰に対しても,また誰からも,これを主張しうるのが原則である。また,取消しは追認によって確定的に有効となるが,無効は原則として追認しても効力を生じない。ただ同じ無効といっても,公序良俗違反の法律行為 (民法 90) のように絶対的な無効の場合もあれば,意思欠缺 (錯誤) による意思表示 (93~95条) のように取消しに近い相対的な無効もある。後者は,単に表意者個人を保護するための無効であって,前者のように社会的立場からする効力の否認ではないから,一定の者 (善意の第三者) に対して無効の主張を許さないこともある。 この記載の通りです。 |
1790:
匿名さん
[2018-04-23 13:19:44]
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1791:
匿名さん
[2018-04-23 13:21:05]
>本来個の但し書きは契約の自由のための物、違法を認めるという事ではありません。
無効で違法な行為を認めるということが、追認という意味です。 >あくまでも強制加入は違法行為で会則などに定めが有っても無効です。 無効ですよ。そして、それを追認すれば有効になります。 民法に規定されています。そういう状態が管理組合で広く行われているので、 国交省の標準管理規約の改正で、注意喚起しているというのが実情です。 そして、その注意喚起を無視されている状態を、正に無効な行為の追認の状態と言えると思います。 |
1792:
匿名さん
[2018-04-23 13:24:30]
>原則として、などという記載は条文にはありませんよ、
確かに。 しかし、民法119条は本文と但書から構成されていますから、本文だけ考えれば、「原則」という文字を付け加えるのが、わかりやすい解説と言えます。 >取消しは追認によって確定的に有効となるが,無効は原則として追認しても効力を生じない。 この百科事典の記載のとおり、「原則」が付け加えられています。わかりやすい解説にしたのですね。 民法条文を素直に正確に解釈することが重要です。 わかりましたか? |
1793:
匿名さん
[2018-04-23 13:26:50]
>>1788さん
強制加入が無効と知ったうえで追認するという事は、自分の意思で入会をするという事です。 あくまでも違法行為は違法です、会則に記載があってもすべては無効。 但し書きは契約の自由を保障したものです。コンメンタールなどの解説を読みなさい、シロウトさん。 |
1794:
匿名さん
[2018-04-23 13:31:57]
取消しと無効の違い、追認の意味すら理解できないシロウトでは説明しても無理かな。 笑
|
1795:
匿名さん
[2018-04-23 13:32:17]
>但し書きは契約の自由を保障したものです。コンメンタールなどの解説を読みなさい、シロウトさん。
民法119但書は、契約の自由に基づいて、無効な行為の追認を規定したものです。 単に、契約の自由を保障したのではありません。 私なら学生が「但し書きは契約の自由を保障したもの」と回答したら、合格点はあげません。 |
1796:
匿名さん
[2018-04-23 13:39:13]
シロウトに合格点は出せませんよ(笑)
|
1797:
匿名さん
[2018-04-23 13:45:52]
但し書きの無効を知ったうえで追認するという事は、個々の判断でその行為を認め受け入れるという事、契約自由の原則です。
あくまでも無効は追認しても効力は生じない。 この事典の通りですね。 >無効とは ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説 ある法律行為から当事者の意図した法律効果が生じないこと。無効な法律行為は,取消しが可能であるべき法律行為と異なり,当事者の一定の行為 (無効の主張) を待つまでもなく,最初から法律的効果を生じないので,誰に対しても,また誰からも,これを主張しうるのが原則である。また,取消しは追認によって確定的に有効となるが,無効は原則として追認しても効力を生じない。ただ同じ無効といっても,公序良俗違反の法律行為 (民法 90) のように絶対的な無効の場合もあれば,意思欠缺 (錯誤) による意思表示 (93~95条) のように取消しに近い相対的な無効もある。後者は,単に表意者個人を保護するための無効であって,前者のように社会的立場からする効力の否認ではないから,一定の者 (善意の第三者) に対して無効の主張を許さないこともある。 |
1798:
匿名さん
[2018-04-23 13:46:15]
シロウトに自治会の闇は分かりません。 自治会活動に従事しないと、良さも悪さも分かりませんから、今までの論議は、机上の空論と言わざるを得ません。 ご苦労様でした。
|
1799:
匿名さん
[2018-04-23 13:49:42]
という事で自治会は任意加入団体で強制加入は認められない。 |
1800:
匿名さん
[2018-04-23 13:50:59]
高齢者の団体のような自治会が闇とかマヌケ杉、誰も加入しないよ無意味だし(笑)
|
1801:
匿名さん
[2018-04-23 13:53:19]
>取消しは追認によって確定的に有効となるが,無効は原則として追認しても効力を生じない。
>無効は原則として追認しても効力を生じない。 >原則 原則があれば例外があります。 原則が民法119条本文で、 その例外が民法119条但書です。 |
1802:
匿名さん
[2018-04-23 13:55:09]
ネットを見ても全国の自治会、町内会の加入率は激減で近い将来はなくなる勢い。
若い世代は町会無用と思っているし、現実に民主国家では地縁団体は用がないし役に立たない。 先進民主国家で町内会があるのは日本だけ、近い将来には消滅するでしょう。w そんなサークルであそぶほど暇人はいないよ、だから老人ばかりなんだろうね。 |
1803:
匿名さん
[2018-04-23 13:57:26]
>1801
おまえのようなドシロウトには解釈できないだけだテイチ脳さん(笑) |
1804:
匿名さん
[2018-04-23 13:58:07]
自治会活動をしたことがないものは、自治会の重要性に触れられません。 残念でした。
良い人とも出会えるに。 |
1805:
匿名さん
[2018-04-23 14:02:53]
自治会は重要ではありませんよ、現実になくても困りもしませんし武蔵野市はそんなものはない
有るのは住民のサークル、行政が費用を出して子分にした自治会など役に立たない マンション内では自治会があるとしても役には立たない、管理には無関係 |
1806:
匿名さん
[2018-04-23 14:05:45]
ネットも見てないバカ多いのか?
自治会は激減で役員のなりても無く解散が多い そのうち自治会は消滅と書いてある 必要がないものはなくなるのが必然なんだとよ |
1807:
匿名さん
[2018-04-23 14:10:15]
世界中の先進国で自治会があるのが日本だけという馬鹿げた状態
ほかの先進国は自治会など無くても快適な暮らしをしている現実 自治会はリタイヤして相手にされなくなった年寄りが集まって遊ぶ場だろ さも社会貢献してるようなフリしてるが、小遣いもらって草むしりしてる使いッパシリだよ 年寄りの集まりなんて役に立つどころか迷惑なだけな |
1808:
匿名さん
[2018-04-23 14:24:16]
Q
私のマンションの管理規約では、附則の中に町内会への強制加入の条項があります。新しく入居される方からの意見もあり、この条項を任意加入へ変更したいのですが、このような場合でも総会の特別決議(区分所有者および議決権の各四分の三以上の賛成)が必要となるのでしょうか。 A 区分所有法では、管理規約において、「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項」について定めることとなっています(第三〇条第一項)。当然、マンションを取り巻く状況は年月を経るにしたがって変化していくことになり、管理規約も設立当初に設定されたものでは不具合を生じるような場合も予想されます。 このような場合、管理規約の変更を検討することになりますが、管理規約の設定、変更、廃止には総会での特別決議が必要ということになっています。 それでは、今回のご質問のような場合はどうでしょうか。町内会へ加入するか否かという問題は、本来、区分所有者相互間の事柄ではなく、個人個人の意思によって決定すべきものであると思われます。また、強制加入が任意加入になったからといって、管理組合内で特別の利害関係が生じることも考えられません。規約の中にはこのように、本来、規約で取り決めるには無理のある事項を諸々の事情で、あえて規定している場合があります。これらの強制力のない条文は「精神条項」と呼ばれ規約の中に明記されたことであっても組合員を拘束する力はないといえます。 この場合は、理事会または総会の通常決議で当該事項の無効を確認し、運用していけば十分であると思われます。なお、規約の条文を正式に変更または廃止するのであれば、精神条項とはいえ総会の特別決議を要します。 編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所本田兆司弁護士 |
1809:
匿名さん
[2018-04-23 14:32:01]
>この場合は、理事会または総会の通常決議で当該事項の無効を確認し、運用していけば十分であると思われます。なお、規約の条文を正式に変更または廃止するのであれば、精神条項とはいえ総会の特別決議を要します。
そのとおりですが、 「理事会または総会の通常決議で当該事項の無効を確認」しなければ、 いつまでたっても同じですね。 |
1810:
匿名さん
[2018-04-23 14:35:10]
>「理事会または総会の通常決議で当該事項の無効を確認」しなければ、
>いつまでたっても同じですね。 それが、まさしく、無効行為に追認状態です。 |
1811:
匿名さん
[2018-04-23 14:46:54]
追認はできません。
区分所有法に反する管理規約は問答無用で無効です。 個々人が認めなければその条文の管理規約は無効のままです。 町内会加入はあくまでも個人の意思。 |
1812:
匿名さん
[2018-04-23 14:49:26]
>これらの強制力のない条文は「精神条項」と呼ばれ規約の中に明記されたことであっても組合員を拘束する力はないといえます。
法律用語では拘束する力はないという事は無効と同じ。 |
1813:
匿名さん
[2018-04-23 14:55:36]
無効行為の追認 無効な法律行為は本来的に法律効果を生じないものであるから原則として無効な法律行為を追認しても有効な法律行為とはならない(民法第119条本文)。 ただし、当事者が当該法律行為につき無効であることを知って追認したときは新たな法律行為をしたものとみなされる(民法第119条但書)。 この場合には当該法律行為が無効とされた要素が除去されていなければならず(例えば、公序良俗違反の法律行為は公序良俗違反たる要素が除去されない限り有効とはならない)、また、新たな行為をしたものとみなされるので遡及効はなく追認時から効力を生じることになる。例外的に無権代理など不確定的無効とされた行為を追認する場合には遡及効が認められており、この場合には無権代理などの行為がなされた時点に遡って効力を生じる(116条参照)。 |
1814:
匿名さん
[2018-04-23 14:59:44]
>追認はできません。
>区分所有法に反する管理規約は問答無用で無効です。 無効な行為に問答無用も何もありません。無効は、無効です。 無効な行為だから、追認できるんですよ。 |
1815:
匿名さん
[2018-04-23 15:03:08]
追認できませんが、どうかしましたかシロウトさん(笑)
|
1816:
匿名さん
[2018-04-23 15:06:03]
自治会など個々人の問題では個々人がその意思で入会を決められる。
管理組合として、管理規約には記載できない違法行為を決議での多数決では追認など不可能。 ただし、組合員全員の同意があるのなら可能。 自治会案件は本来管理組合の集会などの議案にもできない条項です。 |
1817:
匿名さん
[2018-04-23 15:11:02]
Q
管理組合の総会で「町内会役員を賃借人も含めた輪番制で選出する」という議案は有効なのでしょうか? A 区分所有法第三条によれば、「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設(以下「建物等」という)の管理を行うための団体を構成し」、そのために「集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる」と規定し、この規定に基づいて設立される団体が管理組合なのです。 それゆえ、管理組合は、区分所有者が共有する「建物等」を管理(維持及び保全)することを目的としています。 これに対して、自治会や町内会は、良好な地域社会の形成、維持のために地域的な共同活動を行うために設立される団体であり、地域のコミュニティー作りを目的とし(地方自治法第二六〇条の二・二項一号)、管理組合の目的とは異なるのです。 また、管理組合と自治会や町内会との団体の構成員のあり方をみると、管理組合は区分所有者全員が当然に加入するのに対して、自治会や町内会は任意に加入して構成員となり、また脱退することも自由です。 それゆえ、管理組合と自治会や町内会とは、地域や地区を重複する場合がありますが、その目的や構成員のあり方が異なることをよく理解しなければなりません。 さらに、区分所有法第四六条二項によれば、占有者(賃借人など)の義務として、「占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う」と規定され、「建物等」の使用方法については、管理組合の決議があれば、賃借人もこれに従う義務を負うことになります。 そうすると、本問は、町内会役員を決める議案が「建物等」の管理およびその使用方法に関係する議案であるか否かが問題となります。 そして、管理組合と町内会の目的と構成のあり方の相違からして、町内会役員の議案が「建物等」の管理、使用方法に関係するとはいえず、管理組合の決議事項にあたらないと解されます。 したがって、この議案が賛成多数で可決されたとしても、賃借人に町内会役員としての義務を負わせられず、本問の議案の議決は効力を有しないことになります。 編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所本田兆司弁護士 |
1818:
匿名さん
[2018-04-23 15:21:09]
○ マンション管理組合と自治会に関する裁判例
<町内会費の徴収は管理組合の目的外とした例> ・「マンション管理組合は、区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから、同組合における多数決による決議は、その目的内の事項に限って、その効力を認めることができるものと解すべきである。しかし、町内会費の徴収は、共有財産の管理に関する事項ではなく、区分所有法第3条の目的外の事項であるから、マンショ ン管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、その拘束力はないものと解すべ きである。本件では、原告の規約や議事録によると、管理組合費は月額500円となっており、 親和会当時からの経緯によると、そのうちの100円は実質的に町内会費相当分としての徴収 の趣旨であり、この町内会費相当分の徴収をマンション管理組合の規約等で定めてもその拘束力はないものと解される」と判示。 <東京簡易裁判決(平成 19 年8月7日(判例集未掲載))> |
1819:
匿名さん
[2018-04-23 15:46:50]
>この町内会費相当分の徴収をマンション管理組合の規約等で定めてもその拘束力はないものと解される
この種の管理規約の定めは、違法であり無効であることは、だれも反論していません。 無効であるからこそ、何もしなければ無効な行為が追認されるといっているのです。 判決が出ても、そのまま何もしなければ、ただの紙切れです。 この何もしない状態を法律行為として解釈すれば、無効な好意の追認としてしか解釈できません。 こうして、 あまたの管理組合は違法な行為の追認によって、有効な状態になっているのです。 それを、どうしたらいいですかって言う話しです。 |
1820:
匿名さん
[2018-04-23 15:47:56]
>無効な好意の追認
失礼しました。 無効な行為の追認 です。 |
1821:
匿名さん
[2018-04-23 15:53:37]
無効は無効、追認などできません。
シロウトが叫んでも何も変わりません。 |
1822:
匿名さん
[2018-04-23 15:54:20]
無効行為の追認
無効な法律行為は本来的に法律効果を生じないものであるから原則として無効な法律行為を追認しても有効な法律行為とはならない(民法第119条本文)。 ただし、当事者が当該法律行為につき無効であることを知って追認したときは新たな法律行為をしたものとみなされる(民法第119条但書)。 この場合には当該法律行為が無効とされた要素が除去されていなければならず(例えば、公序良俗違反の法律行為は公序良俗違反たる要素が除去されない限り有効とはならない)、また、新たな行為をしたものとみなされるので遡及効はなく追認時から効力を生じることになる。例外的に無権代理など不確定的無効とされた行為を追認する場合には遡及効が認められており、この場合には無権代理などの行為がなされた時点に遡って効力を生じる(116条参照)。 |
1823:
匿名さん
[2018-04-23 15:56:54]
>無効は無効、追認などできません。
できますよ。以下の条文をよく読んでください。民法ができると言っています。 >原則として無効な法律行為を追認しても有効な法律行為とはならない(民法第119条本文)。 >ただし、当事者が当該法律行為につき無効であることを知って追認したときは新たな法律行為をしたものとみなされる(民法第119条但書) |
1824:
匿名さん
[2018-04-23 15:59:10]
管理規約に区分所有法の目的外事項を条項としてもすべては無効。
管理組合として追認はできません。 更にはこの条項を除去することは可能だが有効には絶対にできません。 残念な無知が自治会大好きなんですねぇ(笑) |
1825:
匿名さん
[2018-04-23 16:01:27]
>1823
ただし、当事者が当該法律行為につき無効であることを知って追認したときは新たな法律行為をしたものとみなされる(民法第119条但書)。 >この場合には当該法律行為が無効とされた要素が除去されていなければならず(例えば、公序良俗違反の法律行為は公序良俗違反たる要素が除去されない限り有効とはならない) |
1826:
匿名さん
[2018-04-23 16:03:17]
|
1827:
匿名さん
[2018-04-23 16:04:54]
○ マンション管理組合と自治会に関する裁判例
<町内会費の徴収は管理組合の目的外とした例> ・「マンション管理組合は、区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから、同組合における多数決による決議は、その目的内の事項に限って、その効力を認めることができるものと解すべきである。しかし、町内会費の徴収は、共有財産の管理に関する事項ではなく、区分所有法第3条の目的外の事項であるから、マンショ ン管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、その拘束力はないものと解すべ きである。本件では、原告の規約や議事録によると、管理組合費は月額500円となっており、 親和会当時からの経緯によると、そのうちの100円は実質的に町内会費相当分としての徴収 の趣旨であり、この町内会費相当分の徴収をマンション管理組合の規約等で定めてもその拘束力はないものと解される」と判示。 <東京簡易裁判決(平成 19 年8月7日(判例集未掲載))> |
1828:
匿名さん
[2018-04-23 16:10:53]
>この場合には当該法律行為が無効とされた要素が除去されていなければならず(例えば、公序良俗違反の法律行為は公序良俗違反たる要素が除去されない限り有効とはならない)
「無効とされた要素」とは、この場合にあてはめて考えると、 管理組合が管理規約の町内会に加入や町内会費の支払いを定めることによって、 無効であるにもかかわらず、区分所有者に対して強制的に加入や会費の支払いを求めることをさしています。 だから、 無効であることを管理組合が確認し、無効な規定に基づく違法な強制入会や会費の支払いを止めてれば、 無効とされた要素が除去されたということができます。 その上で、この時点で改めて、管理規約を改正せず、管理規約に基づいて、町内会の加入や町内会の支払を 行うことを、双方が認めれば、この時点で「新たな行為」(民119但書)として、無効な行為が追認されたということができます。(不遡及的な追認) |
1829:
匿名さん
[2018-04-23 16:15:15]
>法解釈すらできないバカ?
>むやみに但書きは存在しない。 そのとおり、むやみに民法119条の但書は存在しません。 しかし、管理規約を改正せず、違法な行為にもかかわらず、管理規約に基づいて、町内会の加入や町内会の支払を行うことを持続すれば、 事実上、無効な行為が追認された状態が続いているので、 この現実は、民法119条但書が存在しているといえます。 |
1830:
匿名さん
[2018-04-23 16:21:36]
管理規約に自治会の事柄という目的外行為の条項自体が区分所有法に反する事柄。
追認など不可能、更には、誰が追認するというのか意味不明。 無知晒すのもそこそこに頼むよバァ~カ(笑) |
1831:
匿名さん
[2018-04-23 16:24:27]
追認できる者はだれかくらい理解。
管理組合が追認など不可能。権限すらない。 |
1832:
匿名さん
[2018-04-23 16:29:45]
>しかし、管理規約を改正せず、違法な行為にもかかわらず、管理規約に基づいて、町内会の加入や町内会の支払を行うことを持続すれば、
その管理規約自体が違法で無効、誰も追認などしていない 自覚なない高齢者が馬鹿なだけ、恐いマンションだなぁ 違法という事すら知らず当事者が自覚をもっていないことになる 錯誤がある可能性も相当高いな |
1833:
匿名さん
[2018-04-23 16:32:15]
>1828
おまえ、管理規約に自治会に関することを条項にすること自体が区分所有法に反するという事も知らないのか? |
1834:
匿名さん
[2018-04-23 16:40:00]
大原則は自治会は任意加入の団体、強制加入自体が違法という事。
それをまた無関係な管理規約に区分所有法に反する取り決めをするなど、宇宙人くらいしかしないこと。 ウルトラバカはウルトラな屁理屈たれても通用はしないな。(笑) 管理規約に目的外のことを決めてもすべて無効、追認などできない。追認できる者もいない。 |
1835:
匿名さん
[2018-04-23 17:34:06]
この場合無効とされた要因は違法な自治会への強制加入
自治会への入会など目的外条項の管理規約も当然に区分所有法違反で無効 これらを除去するなら追認も無関係で正常な自治会になる 管理規約から自治会の条項を削除し、強制加入の決めも無くするしか方法はない |
1836:
匿名さん
[2018-04-23 17:57:28]
>管理規約から自治会の条項を削除し、強制加入の決めも無くするしか方法はない
そのとおりですね。 そして、これがなかなかできないのです。 無効な行為の追認とは、これができない状態の法的根拠です。 国交省の標準管理規約を改正しなければならなかった理由でもあります。 |
1837:
匿名さん
[2018-04-23 18:23:29]
平成17年の県営住宅の判例は、自治会員だった住民が自治会に退会を邪魔されたことで訴訟になった件。
その時に退会に関して入退会自由の裁判所判断がされたが、強制入会が問題となって入退会自由の判断が下されたわけではない。 |
1838:
匿名さん
[2018-04-23 19:24:58]
大型マンションにおいては管理会社109とあくどい組合理事長と自治会長と
共謀して気に食わない発言をしただけで組合員の人権を侵害する行為が目立つ。 |
1839:
匿名さん
[2018-04-23 19:52:32]
>強制入会が問題となって入退会自由の判断が下されたわけではない。
強制入会が問題となって入退会自由の判断が下される裁判は、これから始まる。 被告は、原告が事前に被告に加入する意思がないことを明示するとともに本件会則3条の違法性を具体的に指摘してその見直しを求めていたにもかかわらずこれを漫然と無視して被告を設立し、もって強制的に原告を被告に加入させた。 当該被告の行為は、本来任意加入団体である自治会に加入するか否かについての原告の意思決定の自由を故意に侵害したものであり、不法行為(民法709条)を構成する。 |
1840:
匿名さん
[2018-04-23 20:15:50]
自治会の強制加入も管理組合が自治会費集めるのも違法だ アッホ―wwwww
|
1841:
匿名さん
[2018-04-23 20:16:57]
○ マンション管理組合と自治会に関する裁判例
<町内会費の徴収は管理組合の目的外とした例> ・「マンション管理組合は、区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから、同組合における多数決による決議は、その目的内の事項に限って、その効力を認めることができるものと解すべきである。しかし、町内会費の徴収は、共有財産の管理に関する事項ではなく、区分所有法第3条の目的外の事項であるから、マンショ ン管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、その拘束力はないものと解すべ きである。本件では、原告の規約や議事録によると、管理組合費は月額500円となっており、 親和会当時からの経緯によると、そのうちの100円は実質的に町内会費相当分としての徴収 の趣旨であり、この町内会費相当分の徴収をマンション管理組合の規約等で定めてもその拘束力はないものと解される」と判示。 <東京簡易裁判決(平成 19 年8月7日(判例集未掲載))> |
1842:
匿名さん
[2018-04-23 20:20:15]
憲法21条 【結社の自由】
特定の多数人(自然人または法人)が,特定の共通目的のために継続的な結合をなし,組織された意思形成に服するものを結社といい,その自由とは,人がそのような結社をつくることまたはつくらないこと,結社に加入することまたは加入しないこと,結社の成員としてとどまることまたは脱退すること,および,結社が結社として意思を形成し,その意思実現のための諸活動を行うことについて公権力による干渉を受けないことをいう。結社は継続的・組織的であって必ずしも場所を前提としない結合体である点において,一時的な会合である集会と異なる。 >その自由とは,人がそのような結社をつくることまたはつくらないこと,結社に加入することまたは加入しないこと,結社の成員としてとどまることまたは脱退すること, 自治会の入退会は論ずるまでもなく憲法で保障された人権、個人の自由意志で決める、強制は不可能。 戦前を引きずった教育しか受けていない高齢者には理解できないのかな、しかしこれが日本の決まり。 |
1843:
匿名さん
[2018-04-23 20:22:07]
自治会は強制加入は禁止でぇ~すバァ~カ |
1844:
匿名さん
[2018-04-23 20:27:13]
個人には自治会に入退会を決める思想の自由権も当然ある、誰も邪魔はできない!
自治会ごときが勝手に他人の入退会の考えを決めれるわけがない 自治会はゲートボールクラブと同じサークル、遊びの会な(笑)権限一切なし! アハハハハハハッ |
1845:
匿名さん
[2018-04-23 21:21:16]
スピード違反も道交法違反だが警察に捕まらなければOKなのと同じだな。
|
1846:
匿名さん
[2018-04-23 21:23:22]
>自治会は強制加入は禁止でぇ~すバァ~カ
禁止の根拠となる法令は? おめー、遊ばれてるのわかんねーの?後期高齢者、乙加齢臭 |
1847:
匿名さん
[2018-04-23 21:30:23]
自治会は強制加入は禁止でぇ~すバァ~カ |
1848:
匿名さん
[2018-04-23 21:33:23]
|
1849:
匿名さん
[2018-04-23 21:47:13]
>自治会は強制加入は禁止でぇ~すバァ~カ
禁止の根拠となる法令は? おめー、遊ばれてるのわかんねーの?後期高齢者、乙加齢臭 |
1850:
匿名さん
[2018-04-23 21:49:21]
おまえが遊ばれてる
わかりきったことわバカ丸出しw |
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