強制加入は違法なんですか?
[スレ作成日時]2018-02-17 05:57:07
注文住宅のオンライン相談
マンション自治会の強制加入
1651:
匿名さん
[2018-04-21 14:13:28]
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1652:
匿名さん
[2018-04-21 14:16:28]
自 治会の入退会は自由か
自治会は,地域住民が,豊かで住みよいまちづくりを目指して,地域における様々な問題解決に取り組むとともに,住民の連帯意識の向上に努めている任意の団体です。 あくまでも任意の団体なので,加入を強制することはできません。 判例も,最高裁平成17年04月26日判決で退会が自由であることが認められました。 この判例は,県営住宅の自治会での事例ですが,自治会はいわゆる強制加入団体ではなく,いつでも自治会に対する一方的意思表示によりこれを退会することができるとされた事例です。 上記は,公営住宅の自治会の事案ですが,一般の自治会でも同様とされています。 判例にあらわれた事例 福岡高裁平成26年2月18日判決では,自治会への加入が強制されないことを知りながら,自治会への加入を強制し,自治会費の支払いを請求したということで,精神的苦痛を被ったと判断し,不法行為責任を認定しました。 そして,慰謝料の額は5万円と判断されています。 不法行為の法律的な構成としては,人格権の侵害になります。 人格権には,身体的自由のほかに精神的自由も含まれます。そして,本件では精神的自由のうち,「意思決定の自由」を侵害されたということです。 本件は,自治会自体が強制勧誘の主体ということで,自治会自体の責任が認められています。 被告の自治会は,当該自治会は団体の活動が代表機関を通じて行われることが予定されている社団法人とは異なり代表者を通じてする活動が予定されていないこと主張しました。 しかしながら,判決は,自治会規約に「会長は行政機関等への陳情及び折衝のほか,他団体との連携を計り,本会を代表して自治活動全般を統括する。」との記載があることから,代表者を通じてする活動が予定されていないとはいえないと,この主張を認めませんでした。 そのうえで,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律78条の類推適用によって権利能力なき社団である自治会が責任を負うとしています。 上記判決は,自治会長等から,自治会加入への執拗な勧誘がされていたことが前提となっており,単なる勧誘自体が違法になるわけではありませんが,加入の強制ができないことを念頭に,あくまで自由意思に委ねる形での勧誘が必要です。 アハハハハハハッ アハハハハハハッ |
1653:
匿名さん
[2018-04-21 14:21:54]
2005年に、自治会には加入しなくても良い、そして加入していない人は会費を支払う必要は無い、とした判決が、司法における最高機関である最高裁判所であった。埼玉県新座市本多1丁目、県営新座本多第二団地けやき自治会で発生したトラブルだった。
法廷で争う前から、自治会は任意団体であり、加入したくなければ拒否すれば済み、加入しない人は会費を支払う必要は無い、とされていた。しかし自治会が長期に運営されてきた背景があり、「自治会は強制加入」と考える自治会会員がいて、世の中は混乱していた。 自治会費等請求事件 最高裁判所 平成16(受)1742 2005年04月26日 自治会側が敗訴 最高裁判所で自治会側が敗訴したことにより、グレーゾーンはなくなり、世の中はシンプルになった。そして「自治会は強制加入」と考える自治会会員は、影響力を失った。「自治会に加入することは義務、会費を支払うことは義務」と説明する自治会会員がいれば、倫理に叛く発言になる。「私達は加入して、会費を支払っているのに、不平等じゃない」等と、自治会に加入しない人を非難すれば、それも倫理に叛く発言になる。もし今でも、自治会に加入しない人を非難する自治会会員がいる場合は、トラブルが発生する前に、他の自治会会員が法律を教えなければならない。 地位不存在確認等請求控訴事件 福岡高等裁判所 平成25(ネ)927 2014年02月18日 自治会側が敗訴 自治会に加入しない人に対して、自治会会長が執拗に自治会への加入と会費の支払いを求めたことが不法行為に当たるとして賠償を命じた判決が、福岡高等裁判所であった。2013年9月19日 地位不存在確認等請求事件 福岡地方裁判所 平成24(ワ)898 で自治会側が敗訴して控訴、福岡高等裁判所でも自治会側が敗訴した。 自治会に加入したくないと考えている人は、堂々と拒否すれば良い。そして自治会に加入しない人に対して不平等だと考えている自治会会員も、勇気を出して脱会すれば良い。 区市町村は、入退会が自由な任意団体を基準にして運営するのではなく、自治会に加入しない人を基準にする運営をしなければならない。 |
1654:
匿名さん
[2018-04-21 14:25:07]
マンションに自治会無用
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1655:
匿名さん
[2018-04-21 14:40:22]
【自治会の会員たる地位の不存在確認及び損害賠償請求事件】
【不法行為】 (1)不法行為の成立 被告は、原告が事前に被告に加入する意思がないことを明示するとともに本件会則3条の違法性を具体的に指摘してその見直しを求めていたにもかかわらずこれを漫然と無視して被告を設立し、もって強制的に原告を被告に加入させた。 当該被告の行為は、本来任意加入団体である自治会に加入するか否かについての原告の意思決定の自由を故意に侵害したものであり、不法行為(民法709条)を構成する。 (2)損害 本件不法行為により、原告は、加入したくない団体に事実上強制加入させられ、堪え難い精神的苦痛を被った。 その精神的苦痛を金銭により評価すると、XXX万円を下回ることはない。 【請求事項】 1. 原告が被告に対し会員の地位を有しないことを確認する 2. 被告は、原告に対し、金***万円及びこれに対する平成★年★月★日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え 3. 訴訟費用は被告の負担とする との判決及び第2項について仮執行宣言を求める。 |
1656:
匿名さん
[2018-04-21 14:44:45]
地位不存在確認等請求控訴事件 福岡高等裁判所 平成25(ネ)927 2014年02月18日 自治会側が敗訴
自治会に加入しない人に対して、自治会会長が執拗に自治会への加入と会費の支払いを求めたことが不法行為に当たるとして賠償を命じた判決が、福岡高等裁判所であった。2013年9月19日 地位不存在確認等請求事件 福岡地方裁判所 平成24(ワ)898 で自治会側が敗訴して控訴、福岡高等裁判所でも自治会側が敗訴した。 アハハハハハハッ アハハハハハハッ アハハハハハハッ |
1657:
匿名さん
[2018-04-21 14:46:52]
自治会に関するトラブルが表面化すれば、その自治会がある地域は事故物件として見られ、家の価値は下がることが考えられる。ヒステリーなイメージがある地域、妙な慣習がある地域、論理が通用しない人々が住む地域に、人々は引越したいと考えるだろうか。引越しするなら、変な自治会が無い、ストレスがなさそうな地域のほうが良いに決まっている。
マンションには自治会無用。 |
1658:
匿名さん
[2018-04-21 14:49:37]
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1659:
匿名さん
[2018-04-21 14:51:24]
分担金要求「根拠ない」 多摩区の団地 長沢団地会の班長日誌。会長の押印の近くに「金がないから払えない」と書かれている 法的根拠のないガス管敷設の分担金30万~40万円を支払うよう自治会長に強圧的な言葉で迫られたり、支払いを拒否したためにごみ集積場を利用できなくなったりしたとして、川崎市多摩区の団地の住民約30人が26日横浜地方法務局川崎支局に人権救済を申し立てる。自治会長は「平等の負担をお願いしただけ」と反論しているが、住民らは納得せず、近く分担金返還と慰謝料を求めて民事訴訟も起こす方針。都心に近いベッドタウンで長年続いた自治会運営への不満が今になって一気に噴出した背景には、仕事一途だったサラリーマンたちが定年を迎え、ようやく地域に目を向け始めた事情があるようだ。 (松澤 憲司) 申し立てるのは長沢団地(同区南生田)の住民ら。 申立書によると、団地自治会「長沢団地会」(約600世帯)の70代の会長名で、ガス管や水道管の埋設費用の分担金として、入居当初に1世帯当たり30万~40万円を請求。確認できただけで、86~04年度に入居した225世帯が計約2900万円を支払った。 会長は住民の家の前で「分担金を支払え」と怒鳴ったり、地区の班長日誌に「○○氏事業分担金40万円未納、金がないから払えない(班内周知のこと)」などと書いたりして住民の人格を傷つけたとされる。支払いを拒否した住民は地区のごみ集積場を使えず、県や市の広報誌も配られないという。 団地会会則は、入居時にガス管敷設の分担金30万円、水道管敷設と道路舗装の分担金各5万円を前納しなければならないと定めている。 しかし市水道局やガス会社によると、敷設された管は市やガス会社所有で、住民負担はない。また、同会は任意団体で会則に法的拘束力はない。 団地会は70年に発足。関係者によると、当時はガスや水道管の整備が遅れており、私道も多く、団地会内部に「ガス管引用組合」を作るなどして管やメーターの設置費用などを住民が負担してきた。 しかし、ガズ組合は数年で役割を終え事実上解散。水道管や道路の市道化整備が進んだ。ところが、集金はその後も続いたらしい。 申立人の約半分は60歳以上。自治会活動に無関心だったサラリーマンが最近、相次いで定年を迎えて地域にも目を向けるようになり、団地会の運営に対する疑問の声が上がったという。 総会で公表される決算書には道路舗装の積立金は繰越残高約1100万円、前年度の新規徴収額約25万円と明記されている。しかし、ガス管と水道管の分担金は、年度ごとの新規徴収額しか記されていない。会長は住民に「災害時に備え積み立てている」と説明している。 会長は発足当初から断続的に延べ約30年会長職にあり、02年には住民自治に貢献したとして市から表彰も受けた。住民の反発に「分担金は当初から住んでいる人たちも払った。負担は平等であるべきだ。(未公表の分担金の残高や使途について)説明する必要はない」としている。 (4/26) |
1660:
匿名さん
[2018-04-21 14:54:25]
多摩区の団地住民 人権救済申し立て 提出前に申立書の内容を確認する住民代表ら=川崎市川崎区宮前町で 川崎市多摩区南生田の長沢団地の住民代表4人は26日、法的根拠のない事業分担金を請求され、70代の自治会長に強圧的な言葉で支払いを強要されたり拒否してゴミ集積場を使えなくなったりしたとして、横浜地方法務局川崎支局に人権救済を申し立てた。会長はすでに辞任の意向を示しているという。 申立書によると、新規入居者に対し、同団地の自治会「長沢団地会」(約600世帯)の自治会長名でガス管などの事業分担金40万円を請求。払わないと、会長が自宅前で「分担金を払え」と怒鳴ったり、地区の班長日誌に「○○氏分担金未納 金がないから払えない」などと書いて住民の人格を傷つけたとしている。申し立てたのは46人。 申し立てを受け、同法務局の職員や県の人権委員が双方から事情を聴き事実関係を調査。人権侵害が認められれば改善を指示することになる。 また、23日にあった同会の役員会で副会長ら8人が5項目からなる「長沢団地会の運営についての提言」を提出。事業分担金を支払わなくても入会できることや、会長を持ち回りとすることなどが賛成多数で可決された。 改善案に難色を示した会長に対して、役員の一部から会長解任の動議があり、会長を除く出席役員27人のうち24人が賛成。会長は「辞任する」と述べた。当面は副会長が会長代理を務め、会長の辞任承認と新会長選出については、臨時総会を開くか、来年4月の定期総会を待つか役員会で話し合うという。 アハハハハハハッ アハハハハハハッ アハハハハハハッ |
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1661:
匿名さん
[2018-04-21 15:00:28]
自治会費等請求事件 最高裁判所 平成16(受)1742 2005年04月26日 自治会側が敗訴
地位不存在確認等請求控訴事件 福岡高等裁判所 平成25(ネ)927 2014年02月18日 自治会側が敗訴 決議無効確認等請求控訴事件 大阪高等裁判所 平成18(ネ)3446 2007年08月24日 自治会側が敗訴 議無効確認等請求控訴事件 最高裁判所 2008年04月03日 自治会側の上告を棄却 自治会側が敗訴 地位確認等請求 佐賀地方裁判所 平成11(ワ)392 2002年04月12日 自治会側が敗訴 自治会は裁判では勝てな~い アハハハハハハッ アハハハハハハッ アハハハハハハッ |
1662:
匿名さん
[2018-04-21 15:06:53]
自治会&町内会トラブル 会長による会費の横領事件が多すぎる 自治会会長が自治会会費を横領する事件は多い。 •千葉県野田市 野田梅郷自治会 横領金額 約6000万円 •北海道函館市 新湊町会 横領金額 約2470万円 •和歌山県和歌山市 本脇地区自治会 横領金額 約2141万円 •兵庫県明石市 明石清水第二高層自治会 横領金額 約521万円 くじ引きに負けて、嫌々会長をやる人が横領するとは限らない。上記の新湊町会では、約17年間も会長を交代しなかった。山口県防府市の城山台自治会で発生した48万円事件の場合は12年間会長をやり、9年目に横領した。 団塊世代にはドロボウも多い(笑) |
1663:
匿名さん
[2018-04-21 15:12:28]
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1664:
匿名さん
[2018-04-21 15:17:00]
自治会は任意加入と法律で決まってます。 |
1665:
匿名さん
[2018-04-21 15:26:03]
>自治会は任意加入と法律で決まってます。
どの法律? |
1666:
匿名さん
[2018-04-21 15:27:17]
ロンパ野郎、連投ごくろうさん。
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1667:
匿名さん
[2018-04-21 15:27:40]
法律なんか糞食らえ~、強制加入イェーイ!
ライオンズマンション大宮指扇第2自治会会則及び規則 2012年(平成24年)4月14日発行 ライオンズマンション大宮指扇第2自治会 (会 員) 第5条 ライオンズマンション大宮指扇第2の居住者は、一世帯を一単位として本自治 会の会員となるものとする。 (会員の資格) 第6条 転入時より入会とみなし、転出をもって退会とみなす。 (会員の義務) 第8条 会員は次の義務を負うものとする。 (1) この会則を守り、自治会の活動に積極的に参加し協力すること。 (2) 会費を納入すること。 |
1668:
匿名さん
[2018-04-21 15:52:27]
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1669:
匿名さん
[2018-04-21 15:53:37]
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1670:
匿名さん
[2018-04-21 15:54:46]
マンションには管理組合があるから自治会は用なし。
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1671:
匿名さん
[2018-04-21 15:56:13]
団塊の低脳では反論不可能になってるね、屁理屈通用しない状態(笑)
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1672:
匿名さん
[2018-04-21 16:00:37]
憲法21条 けっしゃのじゆう【結社の自由】
>その自由とは,人がそのような結社をつくることまたはつくらないこと,結社に加入することまたは加入しないこと,結社の成員としてとどまることまたは脱退すること, 自治会の入退会は個人の自由意志で決める、強制は不可能。 アハハハハハハッ ヒィッヒッヒッヒッヒィ~~ クルクルパ~ |
1673:
匿名さん
[2018-04-21 16:11:50]
団塊は戦後の憲法をちゃんと教育されてないからバカなんだろ
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1674:
匿名さん
[2018-04-21 16:31:53]
>自治会は任意加入と法律で決まってます。
どの法律? アハハハハハハッ ヒィッヒッヒッヒッヒィ~~ クルクルパ~ |
1675:
匿名さん
[2018-04-21 16:58:09]
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1676:
匿名さん
[2018-04-21 17:06:31]
団塊ジイサンが無知すぎてからかわれてまんがなw
どの法律?って バカ丸出しwwwww ほかに嫌味でも抵抗する投稿書けないんかいな このバカw |
1677:
匿名さん
[2018-04-21 17:22:25]
>どの法律?って バカ丸出しwwwww
どの法律? |
1678:
匿名さん
[2018-04-21 18:01:53]
団塊さんは知らなくてもいい法律wwwww
どうせバカでしょw |
1679:
匿名さん
[2018-04-21 18:15:18]
1677とか団塊はロンパされると意味不明なこと叫ぶクセあるな多数の一部で育った馬鹿の特徴かな?
その団塊は馬鹿杉で反論すら不可能だろ(笑) 本気で自治会が強制加入と思ってる高齢者かも(笑) |
1680:
匿名さん
[2018-04-21 18:29:28]
強制入会は違法と言う人がいるけど、違法ではない。なぜなら、強制入会を禁止する法律がないから。
消火器裁判は総会決議の無効を請求してるけど、あれは区分所有法に違反した違法な決議だから請求ができる。 区会の強制加入は違法ではないので、違法を理由には訴えられない。 区会の強制加入は現に有効である。 |
1681:
匿名さん
[2018-04-21 18:38:36]
青二才ですが、自治会の強制加入はないと知っています。
物心ついたときに、町会(地域自治会)は任意加入を祖父に教わりました。 祖父は町会長、保護司、民生委員等を歴任し、各種団体のことは詳しく、信義誠実の原則も教えてくれました。 年寄りを馬鹿にする投稿が相次いでいますが、人生の先輩である年寄りを軽視するのは良くありません。 自治会だけでなく、管理組合でも、年長者は人生経験を積み、一部を除き、真面目でまともな方です。 自治会は、多くの団体と同じように任意団体で、強制加入はありません。 しかし、自治会の役割は大きく、存在を否定できるものでもありません。 もし、自治会や自治会役員に不正や癒着があれば、自治会の自浄作用に任せるしか方法はありません。 自治会に参加し、正常化に努めましょう。 |
1682:
匿名さん
[2018-04-21 18:42:30]
自治会は任意加入と法律で決まってます。 |
1683:
匿名さん
[2018-04-21 18:49:06]
1681
馬鹿にされるような知識の無い投稿する団塊世代や高齢者が馬鹿なだけだよ。 日本中の誰が自治会が強制で加入する会と思ってるんだ? バカな高齢者だけだろ。 戦前の憲法で育った年代だ、相手にならんさ。 本気でそう思ってるなら社会の癌だな。 |
1684:
匿名さん
[2018-04-21 18:53:18]
自治会設立準備委員会を経て強制加入の会則の自治会が設立された場合、被告は設立間もない団体の自治会だけでなく、強制加入を検討した自治会設立準備委員会の個人メンバーも被告にすべき、との代理人弁護士の判断である。
そうなると被告の数が多数になるのである程度絞り込む必要があり、弁護士と詰めた結果、設立準備委員会のメンバーでかつ設立後の自治会役員に横滑りした個人を戦犯として絞りこんで被告を選定した。それでも団体(自治会)+役員個人数名の10被告近くになった。 |
1685:
匿名さん
[2018-04-21 19:02:51]
ロンパ野郎は、高齢者に劣等感があるんだよ。人間的にロンパ野郎の方が劣ってる。
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1686:
匿名さん
[2018-04-21 19:04:37]
裁判にするまでもなく、自治会は任意団体だから、強制加入はあり得ません。
全年代で、一部の不届き者が、自治会に強制加入させようと画策しているだけです。 心配ご無用。 悪はいつか滅びます。 |
1687:
匿名さん
[2018-04-21 19:05:00]
被告は、原告が事前に被告に加入する意思がないことを明示するとともに本件会則3条の違法性を具体的に指摘してその見直しを求めていたにもかかわらずこれを漫然と無視して被告を設立し、もって強制的に原告を被告に加入させた。
当該被告の行為は、本来任意加入団体である自治会に加入するか否かについての原告の意思決定の自由を故意に侵害したものであり、不法行為(民法709条)を構成する。 |
1688:
匿名さん
[2018-04-21 19:17:09]
自治会は任意加入と法律で決まってます。 |
1689:
匿名さん
[2018-04-21 19:21:02]
【不法行為】
(1)不法行為の成立 被告は、原告が事前に被告に加入する意思がないことを明示するとともに本件会則3条の違法性を具体的に指摘してその見直しを求めていたにもかかわらずこれを漫然と無視して被告を設立し、もって強制的に原告を被告に加入させた。 当該被告の行為は、本来任意加入団体である自治会に加入するか否かについての原告の意思決定の自由を故意に侵害したものであり、不法行為(民法709条)を構成する。 (2)損害 本件不法行為により、原告は、加入したくない団体に事実上強制加入させられ、堪え難い精神的苦痛を被った。 その精神的苦痛を金銭により評価すると、150万円を下回ることはない。 【請求事項】 1. 原告が被告に対し会員の地位を有しないことを確認する 2. 被告は、原告に対し、金150万円及びこれに対する平成30年1月28日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え 3. 訴訟費用は被告の負担とする との判決及び第2項について仮執行宣言を求める。 |
1690:
匿名さん
[2018-04-21 19:24:02]
こんなことで裁判とか馬鹿のすること、普通に順法精神あるなら強制加入なんて思いもつかない。
戦前思考の有る団塊世代くらいしか思いつかいないだろうね。 戦後の憲法では人権が保護されてるのに、その教育を受けられなかった高齢者が暴走。 人権を尊重できない世代には早く逝ってほしいよね。民主主義の意味も理解してない。 財務省もそうだけど、勝手な解釈で人権無視、大バッシングで哀れなもんだ。 |
1691:
匿名さん
[2018-04-21 19:25:33]
自治会は任意加入と法律で決まってます。 |
1692:
匿名さん
[2018-04-21 19:45:34]
自治会は任意加入と法律で決まってます。 知らないのは戦後憲法を知らない高齢者だけ。 脱脂粉乳飲まされて馬鹿になった気の毒な団塊。 |
1693:
匿名さん
[2018-04-21 20:00:20]
>自治会は任意加入と法律で決まってます。
どの法律? |
1694:
匿名さん
[2018-04-21 20:00:23]
年寄りは偏屈多いから、うちのマンションはリタイヤさんには貸さないんだよね。
終の棲家にされても困るし、賃貸は高齢者には貸さない物件多いと思うけど。 このスレ見ても年配者は最悪か、居住者が揉めそう。 町会強制加入とか本気でいうなら恐いね。 |
1695:
匿名さん
[2018-04-21 20:08:25]
>>1693
笑 哀れ 無視されてる自覚ない老人w |
1696:
匿名さん
[2018-04-21 20:09:16]
「町会強制加入とか本気でいうなら恐いね。」は、本当にそうです。
自治会のような任意団体に強制加入はありません。 そこを理解しないと、全世代に馬鹿にされますよ。 特に高齢者で、強制加入だという連中には対抗できません。 自治会に限らず、任意団体へ強制加入していることは多く、気が付いていないか、脱退すると何らかの不具合があるため、やむなく加入している人もいます。 |
1697:
匿名さん
[2018-04-21 20:20:46]
うちは高齢者入れないから大丈夫ですよ、
賃貸では高齢者は入れないのが常識。 賃貸で問題起こすのは高齢者と赤ん坊と決まっています。 さすがに出産した家庭は出せませんので他の理解もらいます。 |
1698:
匿名さん
[2018-04-21 20:40:10]
若い人は町会は強制加入だなんてことは言わないと思うけどねー。
そのような教育受けていないし、考えもつかないでしょうから。 |
1699:
匿名さん
[2018-04-21 21:02:49]
教育を受けていないからこそ、自治会は強制加入だと思い込んでいるかもしれません。
また、若い人は周りを気にしすぎ、同調しないといけないと思う傾向も強いです。 高齢者の思い込みと、若い人の思い込みは、性質が違います。 困ったことは、違うことをして、「村八分」になることを恐れる傾向があることです。 マンションでも、地域社会でも、排他はいけません。 |
1700:
匿名さん
[2018-04-21 22:03:51]
若い人ではなく、本来、現代社会には自治会は必要のないものです。
民主化された先進国家でこのような地縁団体があるのは日本だけです。 戦後GHQが廃止したトナリグミを再開させた各地方自治体の悪行の結果でしょう。 今では自治会は役所の使いパシリになっています、若い人は受け入れませんよ。 コミュニティーの形成の仕方が間違っていることに気づかなければいけませんね。 |
1701:
匿名さん
[2018-04-22 00:46:21]
猿芝居。
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1702:
匿名さん
[2018-04-22 07:00:33]
本当に「猿芝居」ですね。
自治会を否定しながら「コミュニティーの形成の仕方が間違っている」と叫ぶのですから。 ここで必要となるのは「対案」です。 どのような形で「コミュニティーの形成の仕方」を提示するかが、勝負になります。 その場合、既存の自治会組織と対立するかもしれません。 今の自治会に「横領」「癒着」等があれば、告発し、正常化すれば、既存組織と対立せず済みます。 自治会は任意団体ですから、強制加入はありません。 法律でも強制加入にはなっていません。 任意団体ですから。 |
1703:
匿名さん
[2018-04-22 11:52:51]
法律があろうとなかろうと、管理規約に町内会の加入と町内会費の支出に関する事項を定めれば、 加入したことになるし、町内会費を払い続けることになります。裁判をしなければ、続きます
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1704:
匿名さん
[2018-04-22 12:08:21]
管理組合の話しではない。 自治会の話しだ。 管理組合と自治会の区別がつかない方はご遠慮を。
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1705:
匿名さん
[2018-04-22 12:12:30]
ここは、管理組合のスレッドですよ。町内会の議論はそこでしてね。
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1706:
匿名さん
[2018-04-22 13:53:01]
自治会は任意加入と法律で決まってます。 |
1707:
匿名さん
[2018-04-22 13:59:37]
マンション管理規約に町内会の事柄は法律で決められない。 |
1708:
匿名さん
[2018-04-22 14:32:00]
きめられましたけど
。 |
1709:
匿名さん
[2018-04-22 15:20:12]
自治会と管理組合を混同している方がいるので説明します。
管理組合は法律により設立が決められている団体で、強制加入団体です。 区分所有者は、必ず管理組合に加入しなければなりません。 団体は一つで、第二管理組合は存在しません。 自治会は任意加入団体で、法律等に定めがない団体で、加入は任意です。 他にも同じような任意加入団体はたくさんあり、強制加入はあり得ません。 このスレは、任意団体のマンション自治会や地域自治会に関するスレで、管理組合には一切関係ありません。 |
1710:
匿名さん
[2018-04-22 15:44:54]
>自治会は任意加入と法律で決まってます。
なんの法律? |
1711:
匿名さん
[2018-04-22 17:00:03]
管理組合の管理規約に任意団体である町内会に関する規定を定めれば、あら不思議❗加入したことになり、管理費から、町内会費も支払えます。混同うんぬん関係ないですよ❗
混同したからこうなるのではなく、 知らないあいだにそうなるのです。 違法であり脱法行為であることはみんな知ってます。 |
1712:
匿名さん
[2018-04-22 17:04:19]
訴訟しないの?
|
1713:
匿名さん
[2018-04-22 17:10:40]
ぜひ訴訟してほしい。
でも、自分は関わりたくない。 というわけで、だれも訴訟しません。そのあいだに、加入してない町内会に加入し、町内会費を払い続けることになります。 |
1714:
匿名さん
[2018-04-22 17:22:09]
自治会は任意加入と法律で決まってます。 |
1715:
匿名さん
[2018-04-22 17:23:24]
1711
マンション管理規約に町内会の事柄は法律で決められない。 |
1716:
匿名さん
[2018-04-22 17:26:30]
法律は知らないこと自体が罪です、知らないからと法律の縛りからは逃れられません。 |
1717:
匿名さん
[2018-04-22 17:27:07]
>自治会は任意加入と法律で決まってます。
法律で決まっているかどうか関係なく、強制加入にさせることはできますよっていう話でしょ。 管理組合が関与すれば。 |
1718:
匿名さん
[2018-04-22 17:32:29]
>法律は知らないこと自体が罪です、知らないからと法律の縛りからは逃れられません。
法律に無知なことは自分が損なだけで、無知は罪にはなりません。 法律に無知だからといって法律は適用できるし、効力は有効ですが、 違法や無効である行為は、それを主張しなければならないし、 裁判所を通じて適用してもらわねばなりません。 主張しなければ、無効な行為は追認されるし、裁判所に訴訟しなければ 裁判は行われません。 したがって、法律うんぬんは、関係ないですよ!! |
1719:
匿名さん
[2018-04-22 17:34:41]
加入していないのに会費を払い続ける???
強制されて金とられるというのなら恐喝や窃盗、詐欺ですね。 入会は意思表示した契約事、契約が成立していないなら入会は成立しません。 自動で契約が成立するようなことは任意の自治会などでは絶対にありません。 なにもしない、意志表示もしないという事は入会しないという事です。 入会しない旨をワザワザ届け出る必要はありません。 |
1720:
匿名さん
[2018-04-22 17:35:20]
自治会は任意加入と法律で決まってます。 |
1721:
匿名さん
[2018-04-22 17:36:39]
自治会は強制加入はできません、法律で決まっています。 |
1722:
匿名さん
[2018-04-22 17:37:51]
管理規約に自治会のことは決められないと区分所有法で決められています。強制は無理です。 |
1723:
匿名さん
[2018-04-22 17:38:25]
【自治会の会員たる地位の不存在確認及び損害賠償請求事件】
水戸地方裁判所土浦支部 平成30年(ワ)第XXXXXX号 第一回口頭弁論:X月XX日(X)午前10時~ 於:水戸地方裁判所土浦支部 |
1724:
匿名さん
[2018-04-22 17:40:51]
>マンション管理規約に町内会の事柄は法律で決められない。
決められるし、法律うんぬんは関係ありません。 国交省の標準規約改正やコメントの記載がそのことを違法として指摘していますが、 ぎゃくに、現状ではそういうことがたくさん行われている現状を物語っています。 |
1725:
匿名さん
[2018-04-22 17:41:55]
管理規約に自治会のことは決められないと区分所有法で決められています。強制は無理です。 |
1726:
匿名さん
[2018-04-22 17:43:25]
国交省コメントではなく法律で管理規約に自治会のことは決められないと決まっています。 |
1727:
匿名さん
[2018-04-22 17:44:59]
1724
違法な事をやってもいいんだというう、その異常な感覚は外人?朝鮮人? |
1728:
匿名さん
[2018-04-22 17:49:40]
自治会は強制加入はできません、法律で決まっています。 |
1729:
匿名さん
[2018-04-22 17:51:43]
>加入していないのに会費を払い続ける???
そうですよ。世間を知らなさすぎます。反省しましょう。 管理規約に町内会の規定を定めるだけでそれが可能です。 >強制されて金とられるというのなら恐喝や窃盗、詐欺ですね。 強制されたのではなく、管理規約に町内会の規定を定めるだけなので、恐喝や窃盗や詐欺ではありません。 それが違法であり、脱法行為であることも知っています。 >入会は意思表示した契約事、契約が成立していないなら入会は成立しません。 だから、加入していないのに、加入したことになって町内会費を払うのだと言っています。 よく読みましょうね。 >自動で契約が成立するようなことは任意の自治会などでは絶対にありません。 自動契約という法律の概念は存在しません。管理規約に無効な町内会の規定が定められているだけです。 任意の自治会とは、だから一言も言っていません。町内会は、この金は受け取ってはいけないのではないか とまで言っています。 管理組合の一方的な町内会費の支払いが続いているだけです。 管理組合が、町内会に払うというので、町内会はありがたいと思っています。 >なにもしない、意志表示もしないという事は入会しないという事です。 だから、繰り返し、加入していないのに加入していると言っています。 >入会しない旨をワザワザ届け出る必要はありません。 そのとおり。だから、加入していないのに加入していることになっているのです。 |
1730:
匿名さん
[2018-04-22 17:56:07]
>国交省コメントではなく法律で管理規約に自治会のことは決められないと決まっている
法律で管理規約に自治会のことは決められないと決まっているのなら、 なぜ、国交省コメントで、管理規約で町内会や町内会費に関する事項を定めることができないと 記載されたんでしょうね? そういう現状を改善しなければならないと考えたからですよ。 |
1731:
匿名さん
[2018-04-22 17:57:21]
国交省コメントではなく法律で管理規約に自治会のことは決められないと決まっています。 |
1732:
匿名さん
[2018-04-22 17:59:16]
自治会は任意加入団体です、法で定められた強制加入団体ではありません。強制加入は違法。 |
1733:
匿名さん
[2018-04-22 18:01:39]
国交省は標準管理規約を作成、区分所有法は法務省の管轄 法律が優先します、この法に反する管理規約は作成できません |
1734:
匿名さん
[2018-04-22 18:04:18]
自治会は任意加入団体と法律で決まっています。 |
1735:
匿名さん
[2018-04-22 18:08:20]
だからその法律をどう適用するんですかっていう話ですよ。 |
1736:
匿名さん
[2018-04-22 18:11:58]
日本人なら法律を遵守する義務がありますが、なにが適用なんだかイミフ? 自治会は任意加入団体、管理組合は限定された行為しかできない強制加入団体。 決められた法律に従って自治会でも管理組合でも運営すればなにも問題ない。。 |
1737:
匿名さん
[2018-04-22 18:16:00]
自治会がいわゆる強制加入団体のマンション管理組合の組織に便乗し、 マンション住民を自治会に強制加入させる状態を構築するのは違法。 これは法務省も国交省もマンション管理に関わる各団体に警告済み。 |
1738:
匿名さん
[2018-04-22 18:20:08]
国土交通省の解説
>マンション管理組合と自治会との関係、コミュニティ活動について >マンション管理と自治会費の徴収・支払いについて 1.管理組合は、区分所有法に基づき、区分所有者から構成される所有者の団体であり、強制加入団体である注1。また、管理組合が強制徴収する費用(管理費)は、同 法に定める管理の目的「建物並びにその敷地及び附属施設の管理」に充当されるべ き費用である。 一方、自治会は、存立の法的根拠はなく、地縁に基づいて自発的に形成された任 意加入の団体である(権利能力のない社団)注2。その目的は、自治会の会員相互の 親睦を図り、快適な環境の維持管理、共同の利害への対処、会員相互の福祉、助け 合い等を図ることであり注3、任意徴収される自治会費も当該目的に充当されるべき ものである。 このように、マンションの管理組合と自治会は、法的に全く異なる性格の団体で あり、目的も異なるが、実態として、多くのマンションにおいて、管理組合を自治 会と混同し、管理組合が行う業務の中に自治会活動の要素を持ち込んでいる事例が みられる。そして、これによって、例えば、居住者が各自の判断で自治会に任意加 入した場合に支払う自治会費が、強制徴収される管理費から支払われ、訴訟にまで発展した等の弊害事例も生じている。 注1 管理組合については、区分所有法第3条で「区分所有者は、全員で、建物並びその敷 地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し(以下、略) 」とあり、区分所有者が組 合の加入を拒んだり、脱退することはできない「強制加入団体」である。 これに対し、強制加入団体といっても、個々のマンションごとに規約が異なることを 踏まえると、自治会費が管理費と混同して徴収・支出されることに反対であれば、当該 区分所有者は、そのマンションを売却し、自治会費の徴収・支出を管理費と区分する規 約となっているマンションに転居することが可能なため、離脱の自由があるように一見みえるが、管理組合は、そのマンションでの居住を意思決定すれば強制加入であり、自治会のようにその町内での居住を意思決定してもなお自治会への加入は任意でよいこととは、明らかに異なる。 注2 後出の参考の表「管理組合と自治会との対比表」を参照。 注3 後出の判例(平成17年4月26 日、最高裁判例、判時1897 号)を参照。 2.自治会や自治会費の性格等に関する判決として、以下がある。 (1)最高裁判決(平成 17 年4月 26 日(判時 1897 号 10 頁) ) 当該判決は、自治会の目的及び性格は「会員相互の親ぼくを図ること、快適な環境の維持 管理及び共同の利害に対処すること、会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設 立された権利能力のない社団であり、いわゆる強制加入団体でもない」と判示している。また、退会について「その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないのであるから、被上告人の会員は、いつでも被上告人に対する一方的意思表示により被上告人を退会することができると解するのが相当であり、本件退会の申入れは有効であるというべきである」 とし自治会の退会の自由を認めている。あわせて、自治会を退会する旨申し入れた場合、その後の自治会費の支払い義務は負わない旨判示している。 (2)東京高裁判決(平成 19 年9月 20 日(判例集未掲載) ) 当該判例は、管理組合が全体管理費として区分所有者から徴収していた月額1500円の 中に200円相当の自治会費分が含まれていると判示したうえで、退会については、 (1)に 掲載した最高裁判例に言及しつつ、「『重要事項説明書』においては、本件マンションの居住 者が地域活動及び防犯灯の維持管理を目的として設立される町内会に加入することが明記さ れており、控訴人らもそれを了承したものと認められるが、加入を了承したことをもって被 控訴人自治会を脱会することができないとまで解することはできない。」と指摘し、控訴人は 自治会退会後「自治会に対し、被控訴人管理組合を介して、自治会費を支払う義務を負わな いと認めるのが相当である。」と判示し、脱会以降に管理組合に支払った管理費のうち自治会 費相当分について返還を認め、自治会に対する管理費については自治会費相当分を差し引いた金額の支払い義務しかないことを認定した。 3.このような判決から、管理組合が自治会費を徴収するような業務は、たとえ管理 規約に定めているとしても、区分所有法に定める(想定している)管理の目的外の業務であると言えるのではないか。 また、例えば、自治会への加入や飲食や祭事、懇親会、クラブ・サークル支援等の費用を管理費から支出するという管理規約(又は管理に関する承諾書)をマンション購入前に承認した上で購入したような場合であっても、こうした管理の範囲外 となりうる活動費用を管理費から支出することに関する合意は無効となると解されるのではないか。 4.以上から、標準管理規約、同規約コメント等を次のように改正してはどうか。 (1)標準管理規約コメントにおける解説の追加 「管理組合は自治会のような居住者の団体ではなく、所有者による資産管理を目的とした団体である」という基本的事項や、両者を混同することにより、自治 会費を管理費として一体で徴収し、自治会費を払っている事例や、自治会的な活動への管理費支出をめぐる意見対立やトラブル等弊害が生じていることを、標準管理規約コメントの第27条(管理費)及び第32条(業務)関係の解説で記載 し、周知を図る。 (2)標準管理規約コメントでの徴収方法の改善の提示 併せて、標準管理規約コメントの両条関係の解説において、①管理費と自治会費の徴収と支出を分けて適切に展開した方が望ましいことと、②(自動口座引き落とし等により)自治会費の徴収・支出が管理費の徴収・支出と一体になっている場合には、自治会の退会希望者の把握と退会者からの自治会費徴収の回避、管 理会計との区分経理、管理組合が自治会費を代行徴収していることに伴う費用負担の考え方の整理の仕方、③管理費から支出しても問題のない業務と自治会費等管理費以外からの支出が望ましい業務の列挙(改めて、4-2において詳述。) を記載する。 5.なお、上記の内容は、自治会費の徴収や自治会的な活動への支出等が管理費の徴収や管理費からの支出として行われることによって生じ得る、組合内部の意見の対 立・内紛や訴訟等の法的リスクを回避するため、区分所有法や判例などを踏まえて、 法律論から論じたものである。 したがって、標準管理規約コメントには、 「マンションの管理とは関係ない、ある いは管理との関連性の薄い業務や活動に対し、マンションの合意形成の環境作りと いった政策論から、管理費を支出できるという規約を総会で決議すれば、後にその決議は違法無効であり、その規約は効力を有しないという司法判断をされ、違法な支出について管理組合の責任となり、返還を命じられるおそれがあり、一方、管理組合の役員等が、現行の規約の解釈運用で管理と関連性の薄い業務・活動に対する管理費からの支出を行えば、運用した役員等に違法な支出についての個人責任や損害賠償責任が生じるおそれがあることに、区分所有者は十分留意する必要がある。」 という注意喚起を記載する必要があるのではないか。 6.一方、マンション管理と自治会活動の定義・範囲を整理し、管理費と自治会費の徴収、支出を分けて適切に運用するのであれば、マンションの居住者間のコミュニ ティ形成や周辺地域のコミュニティとの円滑化は、積極的に行われることが政策的には望ましい旨を、標準管理規約コメントや適正化指針等において記載する必要があるのではないか。 |
1739:
匿名さん
[2018-04-22 18:21:03]
>管理組合は町内会費を請求できない
2007年8月7日、マンションの管理費を巡る裁判で「管理組合は、規約や多数決で決定したとしても管理費に町内会費の分を含めて請求することはできない」「管理組合が町内会に加入する形を取ることもできない」とする判決が出され、注目を集めました。 町内会へ入会するかどうかは個人等の任意によるべきであり,一旦入会した個人等も,町内会の規約等において退会の制限を定める等の特段の事由がない限り,自由に退会の意思表示をすることができるものと解すべきである。 ところで,区分所有法第3条,第30条第1項によると,原告のようなマンション管理組合は,区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから,同組合における多数決による決議は,その目的内の事項に限って,その効力を認めることができるものと解すべきである。 しかし,町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく,区分所有法第3条の目的外の事項であるから,マンション管理組合において多数決で決定したり,規約等で定めても,その拘束力はないものと解すべきである。 (中略) 区分所有法第3条の趣旨からすると,原告自身が町内会へ入会する形を取ることも,その目的外の事項として,その入会行為自体の効力を認めることはできないものと解されることからすると,これらを根拠に,原告が被告に対し,未払いの町内会費の請求をすることはできないと解すべきである。 東京簡易裁判所 平成18年(ハ)第20200号 管理費等請求事件「当裁判所の判断」 管理組合は、あくまで管理対象となる共有財産の管理を行うための団体であって、管理組合が目的外の負担を求めることはできない。共有者の強制加入団体でもある管理組合が目的外のことまで求め始めれば、本来あってはならない強制が行われかねない(そして現実に行われてきた)わけで、本来なら「当たり前」のことですよね。 しかし、自治会/町内会が絡むとその当たり前のことが曖昧にされ崩されてきた、という現実もあります。そうした状況に、司法の場から見直しを求める判決であったともいえるのでしょう。 実際、この判決は国土交通省のマンションの新たな管理ルールに関する検討会など集合住宅の管理組合のあり方を巡る議論でも重視される判例となり、管理組合と自治会/町内会を抱き合わせるべきではないとする方向性が確立される背景の一つにもなりました。 管理組合は、管理費など資産共有者の負担を定めそれを強制しあう仕組みとも言えます(だから管理費を支払わない区分所有者に対しては、本件のように法的な強制手続きを行うわけです)。それは、住民が自由に集まる本来の意味での「地域・住民コミュニティ」とは異質で明確に分離すべき性質のものでしょう。管理組合を通して「自治会の加入や負担」を求めるような仕組みは「作ってはいけない」ことを明確にすることが、大切なのだと思います。 本件は、裁判としては管理組合が管理費を滞納している区分所有者に管理費の支払いを求めたよくある裁判で、判決も管理組合の要求の大半を認める原告勝訴の判決でした。ただ、その管理費に「町内会費」が含まれていたことから、思わぬ影響を与える判決になりましたね。 最後に、この「住民全体で共有財産を管理する管理組合」と「住民が自由に集まる自治会(いわゆるコミュニティ)」の問題は、「地域の管理組合」化されている自治会そのものの問題とも言えると思います。 本来自由であるべき自治会が実態として「(ゴミ集積所など住民の共有・公的設備のための)管理組合」にされている。そして、そのことによって自治会が強制性を持たされ、強制してはならないことが「(外部団体が自治会にやらせる)コミュニティとしての活動」の形で強制されている。 こうした状況を、特に住民コミュニティとの分別を明確にすべき地域の公的・共有部分の管理負担のあり方をどうするのか。真剣に考えていく必要がありそうです。 |
1740:
匿名さん
[2018-04-22 18:26:34]
マンションに自治会は必要ありません。 |
1741:
匿名さん
[2018-04-22 18:31:58]
マンションで自治会の運営で非常識な事をすると馬鹿にされ無視されるだけですよ。 現役世代はその程度のことはマンション購入前に学習してマンション購入します、常識です。 |
1742:
匿名さん
[2018-04-22 19:21:39]
>マンション住民を自治会に強制加入させる状態を構築するのは違法。
違法であろうが、脱法行為であろうが、管理規約に町内会に関する規定を定める行為を やめるとか、 訂正するという行為は、聞いたことはありません。 むしろ、管理会社は、それらを違法ではないというアドバイスをしている事実があります。 >これは法務省も国交省もマンション管理に関わる各団体に警告済み。 そんな警告はありません。事実に反する記載はつつしみましょう。 |
1743:
匿名さん
[2018-04-22 19:41:28]
また、今日も始まったか。
|
1744:
匿名さん
[2018-04-22 19:45:16]
>マンション住民を自治会に強制加入させる状態を構築するのは違法。
管理組合理事会内で検討し自治会設立準備委員会を経て強制加入の会則の自治会が設立された場合、被告は設立間もない団体の自治会だけでなく、強制加入を検討した管理組合役員で自治会設立準備委員会の個人メンバーも被告にすべき、との代理人弁護士の判断である。 そうなると被告の数が多数になるのである程度絞り込む必要があり、弁護士と詰めた結果、管理組合理事会で検討していた役員で設立準備委員会のメンバーでかつ設立後の自治会役員に横滑りした個人を戦犯として絞りこんで被告を選定した。それでも団体(自治会)+役員個人数名の10被告近くになった。 |
1745:
匿名さん
[2018-04-22 19:48:41]
マンション管理規約に町内会の事柄は法律で決められない。 |
1746:
匿名さん
[2018-04-22 19:49:33]
自治会は任意加入と法律で決まってます。 |
1747:
匿名さん
[2018-04-22 19:50:29]
法に反することを叫んでも無駄、ここは北朝鮮ではなく日本。 |
1748:
匿名さん
[2018-04-22 19:52:24]
自治会は強制加入は違法と日本の法律で決まっている。 |
1749:
匿名さん
[2018-04-22 19:55:17]
自治会はゲートボールクラブと全く同じ、強制など不可能。 |
1750:
匿名さん
[2018-04-22 19:56:46]
勝手に自治会に入れるとか? 人権が最優先の日本では不可能。 |
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自治会は任意加入と法律で決まってます。という法律