強制加入は違法なんですか?
[スレ作成日時]2018-02-17 05:57:07
注文住宅のオンライン相談
マンション自治会の強制加入
1563:
匿名さん
[2018-04-20 13:41:37]
団塊の世代にかかわらず、任意団体の自治会に強制加入はあり得ませんから、そのことを認識してからレスして下さい。
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1564:
匿名さん
[2018-04-20 13:43:05]
自治会に世代は関係なし。
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1565:
匿名さん
[2018-04-20 13:50:58]
>封建的思考が強制加入を誘発する
>封建性を持っているし共産的思考だ ???? |
1566:
匿名さん
[2018-04-20 14:02:15]
強制加入で問題になっているのは団塊世代以上の高齢者。
若い世代は法に従い淡々と活動するのが常識。 老害はリタイヤし社会から離れ誰も相手にしてくれない悔しさの反動で御乱心(笑) |
1567:
匿名さん
[2018-04-20 14:04:16]
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1568:
匿名さん
[2018-04-20 14:07:23]
封建制=俺が会則を決めたんだ! 違法でも守れ! 強制加入が嫌なら裁判しろ!
これ強制加入が当然というここの投稿者の言い分 まるで北朝鮮だろ 団塊の老害な 共産国家を望む団塊世代の思考 最悪の老害 |
1569:
匿名さん
[2018-04-20 14:08:54]
>>1565
文句あるなら自分の意見を書いてから投稿しろ、無意味に愚図るなジジイ! |
1570:
匿名さん
[2018-04-20 14:10:07]
>任意団体の自治会に強制加入はあり得ませんから
強制加入に伴う不法行為認定の判決は、提訴がないので判例はない。 |
1571:
匿名さん
[2018-04-20 14:18:44]
↑平成17年に自治会の入退会には憲法21条が最高裁で適応済み、以後の自治会等の裁判ではこれが適用される。
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1572:
匿名さん
[2018-04-20 14:25:08]
強制加入という事自体が人権侵害で憲法違反。
法律で強制加入が認められた団体以外は入退会は個人の自由、入会の強制は違法。 裁判の必要なし。また何を求めて裁判するのか理由がない。 入会の意思がなければ入会は成立しない。入会には契約が必用。 |
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1573:
匿名さん
[2018-04-20 14:26:46]
>>1570
そういう訳のわからんこと書くのが団塊の老害的思考なんよ(笑) |
1574:
匿名さん
[2018-04-20 14:27:33]
↑平成17年の例は、もともと自治会員だった住民の判例であって、強制入会の判例ではない。間違えないように。
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1575:
匿名さん
[2018-04-20 14:39:02]
平成17年の県営住宅の判例は、自治会員だった住民が自治会に退会を邪魔されたことで訴訟になった件。
その時に退会に関して入退会自由の裁判所判断がされたが、強制入会が問題となって入退会自由の判断が下されたわけではない。 |
1576:
匿名さん
[2018-04-20 14:40:26]
>強制加入という事自体が人権侵害で憲法違反。
判例は? |
1577:
匿名さん
[2018-04-20 14:46:24]
>>1574
その裁判の中で自治会に21条を適用したがため、地裁、高裁での自治会の退会を認めない という判決を覆し、自治会はいわゆる強制加入団体ではないため、入退会は個人の自由意志 によるものと判断し、その分の自治会費の支払いは発生しないとの判決。 これで自治会には21条が以後の判例として適用されることとなった。 おまえがバカで理解できないだけだ、団塊のバカ老害。 |
1578:
匿名さん
[2018-04-20 14:48:41]
憲法21条が適応されたという事は自治会に強制加入はできないという事だアホども(笑)
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1579:
匿名さん
[2018-04-20 14:55:29]
判例
判例とは、広い意味では「過去に裁判所によって判断された判決、決定、命令」のことを指しますが、厳密には「裁判の先例に基づいた一定の法律に関する解釈で、その法解釈が後に他の事件の判断に適用される可能性のあるもの」をいいます。 これは、将来同じような訴訟や事件が起こった場合、裁判官によって判決が異なるような不公平を生じさせないため、法の公平性を維持するという考え方によるものです。 このため、判例は、それ以後の裁判での判決に拘束力を持ち、影響を及ぼすことになります。 裁判所法第4条では「上級審の裁判所の裁判における判断は、その事件について下級審の裁判所を拘束する。」と規定されています。 また、裁判で下級審の判決が過去の最高裁判所の判例や大日本帝国憲法下の大審院・高等裁判所の判例に反するものだった場合には、それを理由に上告できるようになっていることからも、判例には事実上の拘束力があると考えられる根拠になっています。 これらの観点から、判例の定義をする場合に、「判例」は最高裁判所の判決・決定を指し、下級審のものは「裁判例」といって区別される場合があります。 ちなみに、裁判所によって異なる判例があった場合には上級審の判例が優先され、同級審の判例同士では新しい判例が優先されます。 なお、最高裁判所では「判例変更」という制度があり、これによって新しい判例ができた場合には、古い判例は「先例」としての価値がなくなるため、異なる判例が共存するということはありません。 |
1580:
匿名さん
[2018-04-20 15:03:30]
最高裁は憲法が最優先だからねー。人権に反する行為はすべてアウトだろ。
団体への入退会も21条もそうだが、どちらか選択の自由、意志表示の自由もある。 加入を強制するなどは憲法上不可能。 |
1581:
匿名さん
[2018-04-20 15:10:22]
契約?憲法違反?最高裁判例?何それ?
強制入会、やっぱ最高! ライオンズマンション大宮指扇第2自治会会則及び規則 2012年(平成24年)4月14日発行 ライオンズマンション大宮指扇第2自治会 (会 員) 第5条 ライオンズマンション大宮指扇第2の居住者は、一世帯を一単位として本自治 会の会員となるものとする。 (会員の資格) 第6条 転入時より入会とみなし、転出をもって退会とみなす。 (会員の義務) 第8条 会員は次の義務を負うものとする。 (1) この会則を守り、自治会の活動に積極的に参加し協力すること。 (2) 会費を納入すること。 |
1582:
匿名さん
[2018-04-20 15:12:19]
最高裁(平成17年4月24日判決)は、「任意団体である自治会の規約において、会員の退会を制限する規定を設けていないのであれば、会員はいつでも当該自治会に対する一方的意思表示により退会することができる。」と判断したものであり、憲法21条を根拠に判決したものではない。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/595/062595_hanrei.pdf |
1583:
匿名さん
[2018-04-20 15:35:25]
↑
団塊の無知が勝手な解釈しても無駄、バカ老害では理解できないだけ(笑) |
1584:
匿名さん
[2018-04-20 15:42:25]
>1582
21条じゃなかったら地裁、高裁の自治会退会を認めなかった判決を退けた根拠になる法律はなによ。 バカ団塊さん、答えてみろ(笑) よーく考えたらおまえ自身が相当の馬鹿だと気付くわな、でなければ本物のバカタレな(笑) このように法の解釈をもって判例として以後に反映する、前レスに書いてあるだろ爺さん(笑) |
1585:
匿名さん
[2018-04-20 15:51:30]
原告は、本件会則3条を見て仰天し、ただちに前記議案書に添付された「出欠票」の「欠席」欄に丸印を付すとともに、原告は自治会に加入する意思表示をした覚えはないこと、本人の入会意思の確認なしに区会に強制加入させる本件会則規定は憲法21条に違反し無効であること、このような違法な会則を定める区会の設立は訴訟リスクを孕んでいるので体制見直しのため自治会設立総会は中止すべきであること、を付記して提出した。【甲★号証】
しかし自治会設立準備委員会は当該原告の申入に対し、何らの回答もしなかった。 平成XX年X月XX日、予定どおり自治会設立総会が開催され、被告が設立された。本件会則3条により、原告も被告に強制加入させられた。 |
1586:
匿名さん
[2018-04-20 15:52:15]
>1582
団塊の意味不明な屁理屈は通用しないのが現代の常識、おまえは老害を自覚しろ。 |
1587:
匿名さん
[2018-04-20 15:55:26]
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1588:
匿名さん
[2018-04-20 15:56:03]
「権利能力なき社団」である自治会において、規約に会員の退会を制限する規定を設けていないのであれば、会員はいつでも当該団体に対する一方的意思表示により退会することができる。
【参照法条:民法33条,民法37条】 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=62595 |
1589:
匿名さん
[2018-04-20 15:57:31]
>21条じゃなかったら地裁、高裁の自治会退会を認めなかった判決を退けた根拠になる法律はなによ。
教えてあげないよ。 人にものを尋ねるには、それなりのやり方があることを、知っておこうね。森友の幼稚園君。 |
1590:
匿名さん
[2018-04-20 15:58:44]
最高裁 平成17年4月24日判決 についての弁護士の解説
>「自治会の脱退は有効であり、脱退した場合には共益費は支払わなければならないが、自治会費は支払う必要はない」 >というのが最高裁の判断です。 この事案は埼玉県新座市の県営住宅の自治会に入っていた入居者が、自治会の方針に異論があると言って脱退を申し入れたところ、自治会から共益費2,700円、自治会費300円の支払い請求を受けたものです。 最高裁の前の東京高裁では、その住宅に居住している以上、自治会による安全で良好な周辺住環境の維持や共同施設の管理、防犯活動の利益を受けているのだから、一方的に脱退して共益費や自治会費を支払わないことは法律上許されないとしました。 何となく、これが常識的な判断のようにも思えますよね。 >しかし、最高裁になると憲法上の権利から考えていきますから、結論が異なってきます。 >つまり、私たちには、憲法で思想・良心の自由や結社の自由(団体に加入しない自由も含みます)が保障されていますから、無理やり団体に加入させられることは原則としてできないのです。 これが憲法21条、結社の自由。 【無料法律相談 受付中 静岡の弁護士 花みずき法律事務所】 |
1591:
匿名さん
[2018-04-20 16:00:00]
>>1589
おまえがバカで無知という事は分かった、もういいから来るな無知。 |
1592:
匿名さん
[2018-04-20 16:05:59]
団塊のアタマでは現代の民主化した法律が理解できないのだろう。
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1593:
匿名さん
[2018-04-20 16:07:27]
>おまえがバカで無知という事は分かった、もういいから来るな無知
戦前日本が共産国家だったのかという宿題が済んでないぞ? |
1594:
匿名さん
[2018-04-20 16:08:18]
今の憲法は団塊が生まれたころにできてるから、親や古い教師の教育を受けている団塊には理解できないんだ。
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1595:
匿名さん
[2018-04-20 16:14:30]
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1596:
匿名さん
[2018-04-20 16:23:32]
戦前の日本社会の特徴
●当時の日本は、世界の主要な独占資本主義国の一つになってはいたが、国を統治する全権限を天皇が握る専制政治(絶対主義的天皇制)がしかれ、国民から権利と自由を奪うとともに、農村では重い小作料で耕作農民をしめつける半封建的な地主制度が支配し、独占資本主義も労働者の無権利と過酷な搾取を特徴としていた。この体制のもと、日本は、アジアで唯一の帝国主義国として、アジア諸国にたいする侵略と戦争の道を進んでいた。 |
1597:
匿名さん
[2018-04-20 16:31:09]
小林よしのり著「天皇論」の中で小林氏が美容室で髪を切ってもらっているとき、美容師と世間話になり、その美容師がこんなことを述べていたと書いています。
「北朝鮮、危ないですよね~」「戦前の日本も同じだったんですからねえ」「天皇を神様にして戦争しちゃって」 私自身も戦中、戦前というのは軍部独裁で庶民はないがしろになり、自由がなく、情報も思想も統制され、恐ろしい社会だったと教えられてきました。そして敗戦によってGHQが解放した、と。こういう認識を持った人がまだまだ多いのでしょう。 大東亜戦争中、東條英機首相は首相官邸から街へ出て、魚河岸に鰯があるか、赤ん坊の”おしめ”の心配に耳を貸したりしています。物資不足を心配し、国民の様子を観察しています。昭和18年の初頭、東條は親しい友人に「(戦争に)敗れるのは陸海軍の抗争と、国民の厭戦(えんせん)気分だな」と語っています。つまり国民感情は政治に対して大きな影響力を持っていたということです。日本は明治天皇の五箇条のご誓文、自由民権運動を経て、民主的な大日本帝国憲法が発布され、大正デモクラシーなどがあり、民主主義が醸造されていました。大東亜戦争期間は戦時体制としてそれが抑制され、「国家社会主義」に寄っただけです。 情報統制も軍事情報は大本営発表しか報道できませんでしたが、戦争中ではどこの国も軍事情報はコントロールするもので、戦果は報告を集計するといいほうに解釈し勝ちで過大なものになりやすく、被害は敵にその情報が伝わると弱みを教えることになるので、抑制して発表されるものです。真珠湾攻撃で米国は当初は被害状況を伏せ、幾分解除するとどの戦艦が撃沈されたか報道できるようになっています。日本からジェット気流を利用した風船爆弾の被害を米国は厳重な報道管制を敷き、日本側に戦果がわからないようにしています。もちろんこういった統制は戦意維持の意図もあります。 昭和17年4月に初めて東京が空襲(ドーリットル空襲)されたとき大本営は「敵機9機を撃墜。損害軽微」と発表しましたが、『皇軍は空気(9機と空気をかけた駄洒落)を撃墜した』と揶揄するマスコミもありました。昭和19年2月に毎日新聞に「勝利か滅亡か 戦局はここまできた」「竹槍では間に合わぬ。飛行機だ、海洋航空機だ」と新名丈夫記者が書いたことがあります。東條首相は激怒しますが、海軍は絶賛します。当時の雰囲気が見えてきそうな話です。ただ、東條首相は逆鱗にふれた記者その他の人を兵隊として召集させ激戦地に送るなど過酷な仕打ちをしています。こういうのは評判が悪かったようです。新名記者の場合は、陸軍で召集されましたが、海軍の大西瀧次郎中将が中に入って海軍報道部員として引き抜き、戦後フィリピンから無事帰還しています。 戦前は治安維持法で言論や思想弾圧があり、おそろしい憲兵や特高警察がいた、と多くの人はおどろおどろしいイメージを刷り込まれているでしょう。この法律の趣旨はあくまで共産主義イデオロギーが日本国内に入ってくることを防ぐのが目的でした。当初の最高刑は10年です。その後、最高刑は死刑となりましたが、死刑になった人は一人も居ません。また、ソ連や中共を見てわかるとおり、共産主義というのは常に暴力とセットになっており当時としては取り締まる意義も大きかったわけです。オウム真理教が恐ろしいテロ集団に成長するまで放置されていたことを考えると理解できると思います。もちろん治安維持法は冤罪で逮捕された人も多かったのも事実で拷問もありました。法の運用に問題はあったでしょう。何事にも両面あります。 戦時中も帝国議会は開催されていました。もっともこれは陸軍機密費が動いて陸軍に都合のよい議員(陸軍代議士と呼ばれた)が多く誕生したわけですが、じゃあ、今の政治は?というと背後になにやら怪しげな支援団体がいてカネが動いて選挙に流れていっています。政党助成金もおかしな使われ方がされている話を聞きます。あんまり変わりませんね。戦前が特別というわけではないでしょう。 |
1598:
匿名さん
[2018-04-20 16:34:13]
こんな戦前の思想思考を持つ団塊世代が自治会を運営すると法律無視の強制加入が当然などと
バカな自治会運営をして世間に迷惑をかける結果となる 現代社会には自治会のような地縁団体は本来無用のはず、戦前の思考が残るため再結成した悪 |
1599:
匿名さん
[2018-04-20 16:39:59]
>共産国家でないとするなら ¿ なんだ?
おもしろいなあ。 戦前日本は共産国家だったと思ってるのか? もう一回答えろ。 |
1600:
匿名さん
[2018-04-20 16:42:44]
↑
おまえが答えろボケ! 上にコピペも貼ってあろうがマヌケ |
1601:
匿名さん
[2018-04-20 16:45:23]
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1602:
匿名さん
[2018-04-20 16:48:59]
戦前は共産主義の侵入を防ぐために似たような手法を取ったらしいが、現実には共産国家。
すべてのことが強制される国家だったことに変わりはない。 その偏った思考を引きずる団塊くらいまでの世代が自治会入会も強制と平気で言う始末。 高齢者は恥を知ることだ。 |
1603:
匿名さん
[2018-04-20 16:53:57]
>戦前は共産主義の侵入を防ぐために似たような手法を取ったらしいが、現実には共産国家。
戦前日本は、共産国家なのか、そうではなかったのか、明確に答えよ。 >現実には共産国家 であるとしたら、共産主義革命がなければ成立しないが、それがいつなのか、答えよ。 |
1604:
匿名さん
[2018-04-20 17:43:21]
>>1603
回答済みだ、おまえが答えろ無知が! 戦前の日本は、いまの中国の一党独裁、北朝鮮の独裁国家と同様、共産主義の独裁国家だ。 名目だけ民主主義を唄っても現実には自由も無く強制される暮らしの現実だ。 おまえら団塊までのバカは戦後直後で、そのような教育しか受けられなかったんだろ。 おまえら団塊が亡くなれば社会福祉も一段落し思想的にも本当の民主化になる。 早く逝けよ、邪魔だ。 だいたい自治会が強制入会で何が悪いという自体で、狂った思想だとわかるだろ。カスが |
1605:
匿名さん
[2018-04-20 17:58:20]
>であるとしたら、共産主義革命がなければ成立しないが、それがいつなのか、答えよ。
おまえバカ丸出しの生意気な団塊だな、おまえ人様に『答えよ』とかなに様だコラ! おまえが答えよ、形式を聞いてんじゃねーぞ、現実だボケ! 日本は北朝鮮と同じ独裁国家共産国家だったんだバカタレ! |
1606:
匿名さん
[2018-04-20 18:03:35]
団塊が受けた教育では戦前の日本は民主主義と教えられたんだよ。
教える教師もその時代の偏った思想信条を持ってるからな。 当時本当に日本が民主主義国家なら勝ち目のない無謀な戦争はしなかっただろう。 |
1607:
匿名さん
[2018-04-20 18:42:21]
天皇陛下バンザ~イと言って特攻死するのが民主主義か?
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1608:
匿名さん
[2018-04-20 19:48:31]
こんな危険な思想を持った団塊世代や高齢者が自治会を運営して
自治会は強制加入なんだと主張するとか? まるで北朝鮮の自治会だな ここは自由の国、民主国家の日本だぞ? |
1609:
匿名さん
[2018-04-20 21:19:20]
で、強制入会の自治会↓に対しては、どのようにして強制入会を止めさせたらいいの?
ライオンズマンション大宮指扇第2自治会会則及び規則 2012年(平成24年)4月14日発行 ライオンズマンション大宮指扇第2自治会 (会 員) 第5条 ライオンズマンション大宮指扇第2の居住者は、一世帯を一単位として本自治 会の会員となるものとする。 (会員の資格) 第6条 転入時より入会とみなし、転出をもって退会とみなす。 (会員の義務) 第8条 会員は次の義務を負うものとする。 (1) この会則を守り、自治会の活動に積極的に参加し協力すること。 (2) 会費を納入すること。 |
1610:
匿名さん
[2018-04-20 21:45:42]
>>1609
訴訟しかない。 |
1611:
匿名さん
[2018-04-20 21:50:10]
任意団体の強制入会が法令に違反しているわけではない。該当する法令がないから。
強制入会により不法行為が発生するか否かがポイント。 |
1612:
匿名さん
[2018-04-20 21:59:08]
例えば、入会の意思表示をしていないのに、強制的に入会させられて会費を請求された。
「自治会員でないから会費を払わない」と言っても自治会は執拗に会費を請求し、払わないと嫌がらせをした。 とか。 |
1613:
匿名さん
[2018-04-21 06:19:13]
|
1614:
匿名さん
[2018-04-21 07:14:03]
皆さん冷静に!
マンション自治会、地域自治会にかかわらず、任意団体の自治会に強制加入はあり得ませんから、そのことを認識してからレスして下さい。 スレが荒れる原因になります。 |
1615:
匿名さん
[2018-04-21 07:48:44]
>>1613
強制入会の会則無効を請求しても裁判所は棄却するだろう。 理由は、自治会の強制入会を禁止する法律がないから。 もし法律があれば、法律違反で強制入会の会則無効は請求できる。 だから憲法第21条に反する強制入会による不法行為で請求するしかない。 要するに損害賠償(精神的苦痛に対する慰謝料)請求事件。 これは管理組合でよく起こされる管理規約無効確認や総会決議無効確認の請求事件を見れば分かる。 請求理由は、区分所有法違反である。 |
1616:
匿名さん
[2018-04-21 08:15:46]
|
1617:
匿名さん
[2018-04-21 09:17:19]
法律素人だもの、自治会問題は法律で解決不能だから。 実施問題として現実的に考えないと。
皆さん冷静に! マンション自治会、地域自治会にかかわらず、任意団体の自治会に強制加入はあり得ませんから、そのことを認識してからレスして下さい。 なんでも法律や裁判で解決できません。 裁判で解決は最終手段です。 |
1618:
匿名さん
[2018-04-21 09:18:07]
自治会の強制加入は違法ではないので、違法を理由には訴えられない。
自治会の強制加入は現に有効である。 |
1619:
匿名さん
[2018-04-21 09:29:43]
>なんでも法律や裁判で解決できません。 裁判で解決は最終手段です。
じゃ、結局、事実として、町内会の強制加入は阻止できないという事でしょ。 裁判なんてしないんだよふつうは。 |
1620:
匿名さん
[2018-04-21 09:35:49]
団塊ばかりで投稿するとまるで北朝鮮状態、呆れた高齢者。
それだから孫にも嫌われるんだよ暇老人。(笑) 日本に自治会は無用。 |
1621:
匿名さん
[2018-04-21 09:38:51]
裁判無用、自治会の判例あるし前レスに詳しく書いてある、終了。
自治会は任意加入と法律で決まってます。 |
1622:
匿名さん
[2018-04-21 09:47:36]
自治会は任意加入と法律で決まってます。はぁ~?
ライオンズマンション大宮指扇第2自治会会則及び規則 2012年(平成24年)4月14日発行 ライオンズマンション大宮指扇第2自治会 (会 員) 第5条 ライオンズマンション大宮指扇第2の居住者は、一世帯を一単位として本自治 会の会員となるものとする。 (会員の資格) 第6条 転入時より入会とみなし、転出をもって退会とみなす。 (会員の義務) 第8条 会員は次の義務を負うものとする。 (1) この会則を守り、自治会の活動に積極的に参加し協力すること。 (2) 会費を納入すること。 |
1623:
匿名さん
[2018-04-21 10:03:04]
自治会は任意加入と法律で決まってます。
|
1624:
匿名さん
[2018-04-21 10:20:34]
>>1622
それ無知な高齢者の自治会員が勝手に作ったんだろ、自由に作れるのが自治会の会則。 そんな会則つくっても守る義務なんて無いから残念でした~ 自治会は日本の法律では任意加入の団体と決まっとる。 |
1625:
匿名さん
[2018-04-21 10:41:29]
「自治会は任意加入と法律で決まってます。」ではなく、「任意団体に強制加入は無い」です。
同様の例はたくさんあり、頭のいい連中は、加入同意書を取る等、工夫を凝らしています。 自治会問題は、その中でも根が深く、「村八分」問題と根は同じで、排他をしたい連中が、何の理由もなく何らかのレッテルを張り、排他したいために行います。 民主主義社会では、排他はあってはならないことです。 |
1626:
匿名さん
[2018-04-21 10:44:10]
↑自治会は任意加入と法律で決まってます。
|
1627:
匿名さん
[2018-04-21 10:55:29]
日本国憲法
第3章 国民の権利及び義務 第18条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。 第19条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。 第20条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。 2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。 3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。 >第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 第22条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。 2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。 第23条 学問の自由は、これを保障する。 |
1628:
匿名さん
[2018-04-21 10:59:02]
「自治会は任意加入と法律」とありますが、どんな法律でしょうか。
|
1629:
匿名さん
[2018-04-21 12:26:53]
>>1628
該当する法律がないから法律違反は問えない。 問えるのは「公序良俗に反する」「不法行為」である。 提訴するなら弁護士に法律構成してもらえ。 素人考えで本人訴訟すると、訴状出した途端裁判所に提却下されて受け付けてもらえないぞ。 |
1630:
匿名さん
[2018-04-21 12:57:45]
自治会は任意加入と法律で決まってます。 憲法21条 結社の自由
|
1631:
匿名さん
[2018-04-21 13:01:16]
憲法21条 けっしゃのじゆう【結社の自由】
特定の多数人(自然人または法人)が,特定の共通目的のために継続的な結合をなし,組織された意思形成に服するものを結社といい,その自由とは,人がそのような結社をつくることまたはつくらないこと,結社に加入することまたは加入しないこと,結社の成員としてとどまることまたは脱退すること,および,結社が結社として意思を形成し,その意思実現のための諸活動を行うことについて公権力による干渉を受けないことをいう。結社は継続的・組織的であって必ずしも場所を前提としない結合体である点において,一時的な会合である集会と異なる。 |
1632:
匿名さん
[2018-04-21 13:09:05]
平成17年最高裁で自治会に関し21条が適用され
以後の裁判において地縁団体等に判例として適用。 自治会への入退会は個人の自由、任意の団体。 強制加入は違法違憲です。 |
1633:
匿名さん
[2018-04-21 13:11:10]
>強制加入は違法違憲です。
その判例を示せ。 |
1634:
匿名さん
[2018-04-21 13:12:33]
>>1632
退会の自由の判例ですよ。入会の自由の判例はありません。 |
1635:
匿名さん
[2018-04-21 13:13:51]
自治会設立準備委員会を経て強制加入の会則の自治会が設立された場合、被告は設立間もない団体の自治会だけでなく、強制加入を検討した自治会設立準備委員会の個人メンバーも被告にすべき、との代理人弁護士の判断である。
そうなると被告の数が多数になるのである程度絞り込む必要があり、弁護士と詰めた結果、設立準備委員会のメンバーでかつ設立後の自治会役員に横滑りした個人を戦犯として絞りこんで被告を選定した。それでも団体(自治会)+役員個人数名の10被告近くになった。 |
1636:
匿名さん
[2018-04-21 13:18:41]
|
1637:
匿名さん
[2018-04-21 13:20:15]
最高裁 平成17年4月24日判決 についての弁護士の解説
>「自治会の脱退は有効であり、脱退した場合には共益費は支払わなければならないが、自治会費は支払う必要はない」 >というのが最高裁の判断です。 この事案は埼玉県新座市の県営住宅の自治会に入っていた入居者が、自治会の方針に異論があると言って脱退を申し入れたところ、自治会から共益費2,700円、自治会費300円の支払い請求を受けたものです。 最高裁の前の東京高裁では、その住宅に居住している以上、自治会による安全で良好な周辺住環境の維持や共同施設の管理、防犯活動の利益を受けているのだから、一方的に脱退して共益費や自治会費を支払わないことは法律上許されないとしました。 何となく、これが常識的な判断のようにも思えますよね。 >しかし、最高裁になると憲法上の権利から考えていきますから、結論が異なってきます。 >つまり、私たちには、憲法で思想・良心の自由や結社の自由(団体に加入しない自由も含みます)が保障されていますから、無理やり団体に加入させられることは原則としてできないのです。 これが憲法21条、結社の自由。 【無料法律相談 受付中 静岡の弁護士 花みずき法律事務所】 |
1638:
匿名さん
[2018-04-21 13:24:44]
憲法21条 けっしゃのじゆう【結社の自由】
>その自由とは,人がそのような結社をつくることまたはつくらないこと,結社に加入することまたは加入しないこと,結社の成員としてとどまることまたは脱退すること, 自治会の入退会は個人の自由意志で決める、強制は不可能。 |
1639:
匿名さん
[2018-04-21 13:24:49]
自治会への入退会は自由と判例でも明確になっているのが
分っているのに、延々と同じことの繰り返しの書き込みが続いているが、 それでも自治会への強制加入等があるところはそこのマンションで個々に 考えればいいこと。 それを必死になって強制加入は無効だと唱えているけど、勝手にしなと いいたいね。 自動的に加入になっていてそれで問題がなければそれでよしとすべきだ。 不満があればそこのマンションで考えなさい。 |
1640:
匿名さん
[2018-04-21 13:29:21]
強制加入ネタで裁判でもしてみたらいいじゃない。
結果はすべて同じになるのが判例引用です。 何度裁判しようと自治会の強制加入は違法で認められません。 |
1641:
匿名さん
[2018-04-21 13:33:43]
>>1639
暇つぶしで無能な団塊世代の無知をからかい馬鹿にし遊んでいるだけです 何度同じことを書いても、また同じことを繰り返す いわゆる老齢期のボケが始まった団塊を馬鹿にしてるだけですよ これでもまたすぐのちには自治会は強制加入だとボケた老人が言いだします またイジメるだけです(笑) |
1642:
匿名さん
[2018-04-21 13:40:55]
>>1641
遊ばれてるのはおめーだよ、ボケ! |
1643:
匿名さん
[2018-04-21 13:42:38]
リタイヤして社会から離れ、人に相手にされなくなった老人の生き甲斐の中には自治会などの
地縁団体での活動もその一つ、団体にお一員として他人と関わっていける、唯一威張れる団体ですから それを否定的に書かれると悔しくって違法なことでもこれでいいのだとマヌケさ爆発なのでしょう 趣味のない老後を迎えた人はここで意味不明で自分勝手な投稿するような感覚になるんですよ 歳をとると頭が固くなると言いますが、あれは思考や解釈に柔軟性がなくなったことを言います 違法でも自分が思うことが正しいと思い込むのがボケた老人です 馬鹿にして遊んでやってください(笑) |
1644:
匿名さん
[2018-04-21 13:43:57]
最高裁?違憲?はぁ~?
ライオンズマンション大宮指扇第2自治会会則及び規則 2012年(平成24年)4月14日発行 ライオンズマンション大宮指扇第2自治会 (会 員) 第5条 ライオンズマンション大宮指扇第2の居住者は、一世帯を一単位として本自治 会の会員となるものとする。 (会員の資格) 第6条 転入時より入会とみなし、転出をもって退会とみなす。 (会員の義務) 第8条 会員は次の義務を負うものとする。 (1) この会則を守り、自治会の活動に積極的に参加し協力すること。 (2) 会費を納入すること。 |
1645:
匿名さん
[2018-04-21 13:44:07]
|
1646:
匿名さん
[2018-04-21 13:46:40]
自治会は任意加入と法律で決まってます。 |
1647:
匿名さん
[2018-04-21 13:58:35]
このスレが荒れる原因。毎日暇つぶしとストレス解消の為に投稿するロンパ野郎。
|
1648:
匿名さん
[2018-04-21 14:07:40]
|
1649:
匿名さん
[2018-04-21 14:08:45]
>自治会は任意加入と法律で決まってます。
どの法律? |
1650:
匿名さん
[2018-04-21 14:11:52]
荒れる理由は定年して自治会が生き甲斐のジジイが必死で会員集めしたいからなw
キモくてだれも入らねーのにwwwww マンションに自治会あっても役に立たねーし 自治会って街に出て清掃や草むしりして役所から小遣いもらうんだろマンションかんけーねー |
1651:
匿名さん
[2018-04-21 14:13:28]
|
1652:
匿名さん
[2018-04-21 14:16:28]
自 治会の入退会は自由か
自治会は,地域住民が,豊かで住みよいまちづくりを目指して,地域における様々な問題解決に取り組むとともに,住民の連帯意識の向上に努めている任意の団体です。 あくまでも任意の団体なので,加入を強制することはできません。 判例も,最高裁平成17年04月26日判決で退会が自由であることが認められました。 この判例は,県営住宅の自治会での事例ですが,自治会はいわゆる強制加入団体ではなく,いつでも自治会に対する一方的意思表示によりこれを退会することができるとされた事例です。 上記は,公営住宅の自治会の事案ですが,一般の自治会でも同様とされています。 判例にあらわれた事例 福岡高裁平成26年2月18日判決では,自治会への加入が強制されないことを知りながら,自治会への加入を強制し,自治会費の支払いを請求したということで,精神的苦痛を被ったと判断し,不法行為責任を認定しました。 そして,慰謝料の額は5万円と判断されています。 不法行為の法律的な構成としては,人格権の侵害になります。 人格権には,身体的自由のほかに精神的自由も含まれます。そして,本件では精神的自由のうち,「意思決定の自由」を侵害されたということです。 本件は,自治会自体が強制勧誘の主体ということで,自治会自体の責任が認められています。 被告の自治会は,当該自治会は団体の活動が代表機関を通じて行われることが予定されている社団法人とは異なり代表者を通じてする活動が予定されていないこと主張しました。 しかしながら,判決は,自治会規約に「会長は行政機関等への陳情及び折衝のほか,他団体との連携を計り,本会を代表して自治活動全般を統括する。」との記載があることから,代表者を通じてする活動が予定されていないとはいえないと,この主張を認めませんでした。 そのうえで,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律78条の類推適用によって権利能力なき社団である自治会が責任を負うとしています。 上記判決は,自治会長等から,自治会加入への執拗な勧誘がされていたことが前提となっており,単なる勧誘自体が違法になるわけではありませんが,加入の強制ができないことを念頭に,あくまで自由意思に委ねる形での勧誘が必要です。 アハハハハハハッ アハハハハハハッ |
1653:
匿名さん
[2018-04-21 14:21:54]
2005年に、自治会には加入しなくても良い、そして加入していない人は会費を支払う必要は無い、とした判決が、司法における最高機関である最高裁判所であった。埼玉県新座市本多1丁目、県営新座本多第二団地けやき自治会で発生したトラブルだった。
法廷で争う前から、自治会は任意団体であり、加入したくなければ拒否すれば済み、加入しない人は会費を支払う必要は無い、とされていた。しかし自治会が長期に運営されてきた背景があり、「自治会は強制加入」と考える自治会会員がいて、世の中は混乱していた。 自治会費等請求事件 最高裁判所 平成16(受)1742 2005年04月26日 自治会側が敗訴 最高裁判所で自治会側が敗訴したことにより、グレーゾーンはなくなり、世の中はシンプルになった。そして「自治会は強制加入」と考える自治会会員は、影響力を失った。「自治会に加入することは義務、会費を支払うことは義務」と説明する自治会会員がいれば、倫理に叛く発言になる。「私達は加入して、会費を支払っているのに、不平等じゃない」等と、自治会に加入しない人を非難すれば、それも倫理に叛く発言になる。もし今でも、自治会に加入しない人を非難する自治会会員がいる場合は、トラブルが発生する前に、他の自治会会員が法律を教えなければならない。 地位不存在確認等請求控訴事件 福岡高等裁判所 平成25(ネ)927 2014年02月18日 自治会側が敗訴 自治会に加入しない人に対して、自治会会長が執拗に自治会への加入と会費の支払いを求めたことが不法行為に当たるとして賠償を命じた判決が、福岡高等裁判所であった。2013年9月19日 地位不存在確認等請求事件 福岡地方裁判所 平成24(ワ)898 で自治会側が敗訴して控訴、福岡高等裁判所でも自治会側が敗訴した。 自治会に加入したくないと考えている人は、堂々と拒否すれば良い。そして自治会に加入しない人に対して不平等だと考えている自治会会員も、勇気を出して脱会すれば良い。 区市町村は、入退会が自由な任意団体を基準にして運営するのではなく、自治会に加入しない人を基準にする運営をしなければならない。 |
1654:
匿名さん
[2018-04-21 14:25:07]
マンションに自治会無用
|
1655:
匿名さん
[2018-04-21 14:40:22]
【自治会の会員たる地位の不存在確認及び損害賠償請求事件】
【不法行為】 (1)不法行為の成立 被告は、原告が事前に被告に加入する意思がないことを明示するとともに本件会則3条の違法性を具体的に指摘してその見直しを求めていたにもかかわらずこれを漫然と無視して被告を設立し、もって強制的に原告を被告に加入させた。 当該被告の行為は、本来任意加入団体である自治会に加入するか否かについての原告の意思決定の自由を故意に侵害したものであり、不法行為(民法709条)を構成する。 (2)損害 本件不法行為により、原告は、加入したくない団体に事実上強制加入させられ、堪え難い精神的苦痛を被った。 その精神的苦痛を金銭により評価すると、XXX万円を下回ることはない。 【請求事項】 1. 原告が被告に対し会員の地位を有しないことを確認する 2. 被告は、原告に対し、金***万円及びこれに対する平成★年★月★日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え 3. 訴訟費用は被告の負担とする との判決及び第2項について仮執行宣言を求める。 |
1656:
匿名さん
[2018-04-21 14:44:45]
地位不存在確認等請求控訴事件 福岡高等裁判所 平成25(ネ)927 2014年02月18日 自治会側が敗訴
自治会に加入しない人に対して、自治会会長が執拗に自治会への加入と会費の支払いを求めたことが不法行為に当たるとして賠償を命じた判決が、福岡高等裁判所であった。2013年9月19日 地位不存在確認等請求事件 福岡地方裁判所 平成24(ワ)898 で自治会側が敗訴して控訴、福岡高等裁判所でも自治会側が敗訴した。 アハハハハハハッ アハハハハハハッ アハハハハハハッ |
1657:
匿名さん
[2018-04-21 14:46:52]
自治会に関するトラブルが表面化すれば、その自治会がある地域は事故物件として見られ、家の価値は下がることが考えられる。ヒステリーなイメージがある地域、妙な慣習がある地域、論理が通用しない人々が住む地域に、人々は引越したいと考えるだろうか。引越しするなら、変な自治会が無い、ストレスがなさそうな地域のほうが良いに決まっている。
マンションには自治会無用。 |
1658:
匿名さん
[2018-04-21 14:49:37]
|
1659:
匿名さん
[2018-04-21 14:51:24]
分担金要求「根拠ない」 多摩区の団地 長沢団地会の班長日誌。会長の押印の近くに「金がないから払えない」と書かれている 法的根拠のないガス管敷設の分担金30万~40万円を支払うよう自治会長に強圧的な言葉で迫られたり、支払いを拒否したためにごみ集積場を利用できなくなったりしたとして、川崎市多摩区の団地の住民約30人が26日横浜地方法務局川崎支局に人権救済を申し立てる。自治会長は「平等の負担をお願いしただけ」と反論しているが、住民らは納得せず、近く分担金返還と慰謝料を求めて民事訴訟も起こす方針。都心に近いベッドタウンで長年続いた自治会運営への不満が今になって一気に噴出した背景には、仕事一途だったサラリーマンたちが定年を迎え、ようやく地域に目を向け始めた事情があるようだ。 (松澤 憲司) 申し立てるのは長沢団地(同区南生田)の住民ら。 申立書によると、団地自治会「長沢団地会」(約600世帯)の70代の会長名で、ガス管や水道管の埋設費用の分担金として、入居当初に1世帯当たり30万~40万円を請求。確認できただけで、86~04年度に入居した225世帯が計約2900万円を支払った。 会長は住民の家の前で「分担金を支払え」と怒鳴ったり、地区の班長日誌に「○○氏事業分担金40万円未納、金がないから払えない(班内周知のこと)」などと書いたりして住民の人格を傷つけたとされる。支払いを拒否した住民は地区のごみ集積場を使えず、県や市の広報誌も配られないという。 団地会会則は、入居時にガス管敷設の分担金30万円、水道管敷設と道路舗装の分担金各5万円を前納しなければならないと定めている。 しかし市水道局やガス会社によると、敷設された管は市やガス会社所有で、住民負担はない。また、同会は任意団体で会則に法的拘束力はない。 団地会は70年に発足。関係者によると、当時はガスや水道管の整備が遅れており、私道も多く、団地会内部に「ガス管引用組合」を作るなどして管やメーターの設置費用などを住民が負担してきた。 しかし、ガズ組合は数年で役割を終え事実上解散。水道管や道路の市道化整備が進んだ。ところが、集金はその後も続いたらしい。 申立人の約半分は60歳以上。自治会活動に無関心だったサラリーマンが最近、相次いで定年を迎えて地域にも目を向けるようになり、団地会の運営に対する疑問の声が上がったという。 総会で公表される決算書には道路舗装の積立金は繰越残高約1100万円、前年度の新規徴収額約25万円と明記されている。しかし、ガス管と水道管の分担金は、年度ごとの新規徴収額しか記されていない。会長は住民に「災害時に備え積み立てている」と説明している。 会長は発足当初から断続的に延べ約30年会長職にあり、02年には住民自治に貢献したとして市から表彰も受けた。住民の反発に「分担金は当初から住んでいる人たちも払った。負担は平等であるべきだ。(未公表の分担金の残高や使途について)説明する必要はない」としている。 (4/26) |
1660:
匿名さん
[2018-04-21 14:54:25]
多摩区の団地住民 人権救済申し立て 提出前に申立書の内容を確認する住民代表ら=川崎市川崎区宮前町で 川崎市多摩区南生田の長沢団地の住民代表4人は26日、法的根拠のない事業分担金を請求され、70代の自治会長に強圧的な言葉で支払いを強要されたり拒否してゴミ集積場を使えなくなったりしたとして、横浜地方法務局川崎支局に人権救済を申し立てた。会長はすでに辞任の意向を示しているという。 申立書によると、新規入居者に対し、同団地の自治会「長沢団地会」(約600世帯)の自治会長名でガス管などの事業分担金40万円を請求。払わないと、会長が自宅前で「分担金を払え」と怒鳴ったり、地区の班長日誌に「○○氏分担金未納 金がないから払えない」などと書いて住民の人格を傷つけたとしている。申し立てたのは46人。 申し立てを受け、同法務局の職員や県の人権委員が双方から事情を聴き事実関係を調査。人権侵害が認められれば改善を指示することになる。 また、23日にあった同会の役員会で副会長ら8人が5項目からなる「長沢団地会の運営についての提言」を提出。事業分担金を支払わなくても入会できることや、会長を持ち回りとすることなどが賛成多数で可決された。 改善案に難色を示した会長に対して、役員の一部から会長解任の動議があり、会長を除く出席役員27人のうち24人が賛成。会長は「辞任する」と述べた。当面は副会長が会長代理を務め、会長の辞任承認と新会長選出については、臨時総会を開くか、来年4月の定期総会を待つか役員会で話し合うという。 アハハハハハハッ アハハハハハハッ アハハハハハハッ |
1661:
匿名さん
[2018-04-21 15:00:28]
自治会費等請求事件 最高裁判所 平成16(受)1742 2005年04月26日 自治会側が敗訴
地位不存在確認等請求控訴事件 福岡高等裁判所 平成25(ネ)927 2014年02月18日 自治会側が敗訴 決議無効確認等請求控訴事件 大阪高等裁判所 平成18(ネ)3446 2007年08月24日 自治会側が敗訴 議無効確認等請求控訴事件 最高裁判所 2008年04月03日 自治会側の上告を棄却 自治会側が敗訴 地位確認等請求 佐賀地方裁判所 平成11(ワ)392 2002年04月12日 自治会側が敗訴 自治会は裁判では勝てな~い アハハハハハハッ アハハハハハハッ アハハハハハハッ |
1662:
匿名さん
[2018-04-21 15:06:53]
自治会&町内会トラブル 会長による会費の横領事件が多すぎる 自治会会長が自治会会費を横領する事件は多い。 •千葉県野田市 野田梅郷自治会 横領金額 約6000万円 •北海道函館市 新湊町会 横領金額 約2470万円 •和歌山県和歌山市 本脇地区自治会 横領金額 約2141万円 •兵庫県明石市 明石清水第二高層自治会 横領金額 約521万円 くじ引きに負けて、嫌々会長をやる人が横領するとは限らない。上記の新湊町会では、約17年間も会長を交代しなかった。山口県防府市の城山台自治会で発生した48万円事件の場合は12年間会長をやり、9年目に横領した。 団塊世代にはドロボウも多い(笑) |
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