強制加入は違法なんですか?
[スレ作成日時]2018-02-17 05:57:07
注文住宅のオンライン相談
マンション自治会の強制加入
151:
匿名さん
[2018-03-15 23:08:12]
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152:
匿名さん
[2018-03-16 07:22:46]
東白鬚第一マンション自治会会則
第2上で強制加入と解される。ただし退会規定は何もない。第8条で会費負担義務あり。 http://www17.plala.or.jp/sjiti/kaisoku.html シティテラスおおたかの森ステーションコート自治会会則 第8条と第9条で入退会の規定あり。任意加入・任意退会である。 https://cityterrace-jichikai.jimdo.com/%E8%87%AA%E6%B2%BB%E4%BC%9A%E3%... サンパルク650自治会会則 会則だけで判断すると第3条で強制加入と推定される。 http://jichikai.corso-b.net/index9.html ただし任意加入との説明がある。 http://jichikai.corso-b.net/index1.html ガーデンシティ狭山自治会 第2条で強制加入。 http://g-city.jp/rule/ru_jichi/ |
153:
匿名さん
[2018-03-16 08:41:17]
[他の利用者様に対する暴言や中傷のため、削除しました。管理担当]
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154:
匿名さん
[2018-03-16 08:55:49]
>前レスの裁判例は加入したわけじゃなく、しつこく強制加入迫るから裁判した話だろ、慰謝料5万円
非会員に会員でないことを認識しているにも関わらず自治会が会費支払を強要した不法行為の判例。 自動入会で会員なのに、本人は会員でないと言い張っているのに会費支払を強要された場合の判例はない。 >一方的に辞めると言えばいいってことな、自治会の都合は関係ない無視でいいよ 会則で自動入会・中途退会不可の場合、いくら本人が辞めると言っても自治会から見たら会則がある限り会員である。 したがって会則で会費支払が義務化されていれば、自治会から請求されたら本人は支払わなければならない。 支払わなければ債務不履行で自治会に訴えられる。 事情はどうであれ、会員の地位にない事を法的(判決)に確定するのが「地位不存在確認請求」の訴訟である。 地位確認請求の訴訟は管理組合でよく見られる。解任された理事長が、解任が無効であるとして理事長の地位にあることを確認請求する訴訟。最近では理事会決議で理事長解任が有効であるとの最高裁判の判決があったばかり。 |
155:
匿名さん
[2018-03-16 09:15:30]
↑
自治会やPTAに自動入会などというシステム自体存在しない。 入会という事は契約するという事。自動で契約ができる事など日本には存在しない。 「このマンションに入居したら手芸クラブに自動的に入会します」という事と同じマヌケですよ。 民法でも契約の自由が大前提、勝手にできる訳ないし当然違法、無視でかまいません。 無理やり会費等請求したり口座振替するなら警察にいってください。犯罪ですから裁判無用。 [一部テキストを削除しました。管理担当] |
156:
匿名さん
[2018-03-16 09:17:00]
任意団体などへの強制加入や会費の強制徴収は犯罪になる可能性がある問答です↓
――PTAって、保護者を強制加入させることはできないんですか? 団体に加入するっていうことは、ひとつの契約なんですね。契約が成立するのは「両当事者が合意をした場合」です。逆にいうと、両当事者が合意していなければ、契約は成立しないわけです。 したがって、PTA は保護者を強制的に会員にすることはできない、ということになります。 ――PTAは強制加入団体じゃないということですね? 強制加入団体というのは、法律で「なにかをする条件として、なにかの団体への加入が義務づけられているもの」なんです。 たとえば、「弁護士として営業するためには、かならず弁護士会に入らなければいけない」とか、「ある団地の区分所有者になるのであれば、かならずその団地の管理組合に入らなければいけない」とか、そういうものですね。 PTA の場合、「子どもが学校に入るなら、かならずこのPTA に入らなければいけない」というような法律はないので、強制加入団体ではありません。 >では、PTAが任意加入だと知らない保護者の口座から、会費を給食費といっしょに引き落としたら、まずいですか? そうですね。その人とPTA とのあいだで、加入の契約が成立しているか、いないかという問題がありますが、どちらにしても、会費は返されなければなりません。 まず、契約が成立していないのであれば、引き落とされた会費は「不当利得」ということになるので、民法のルールに従って、PTA は会費を返さなければいけません。 もし契約が成立していたとしても、おそらく「詐欺の契約」ということになって、取り消せるでしょう。取り消しになった場合は遡及するので、やはり会費は返さなければいけないことになります。 「詐欺の契約」っていうのは、たとえば、詐欺のリフォーム業者がやってきて「消防法上、これをやらなきゃいけないことになってます」といって契約させられたような場合ですね。当然、取り消せます。 >そうすると、訴えられることもありえますか?(汗) ありえるでしょうね。その場合、被告は「PTA」になるでしょう。法人格をもっていなくても、団体の長がいて、組織化されていれば、被告になりえるんです。 もし訴訟があれば、PTA は確実に負けます。合意もないのに、契約上の債務があるといってお金を引き落としているわけですから「振り込め詐欺」といっしょです。裁判所から代表者(PTA 会長)に通知がいって、「会費を返してください」ということになるでしょう。 |
157:
匿名さん
[2018-03-16 09:22:12]
>無理やり会費等請求したり口座振替するなら警察にいってください。犯罪ですから裁判無用。
警察に行くなら刑法第何条ですか? |
158:
匿名さん
[2018-03-16 09:23:06]
>Q 自治会への加入を強制すると損害賠償になりますか?
私は,A団地に居住していますが,同団地の自治会には加入していません。 しかしながら,先般,自治会長が「自治会に加入しないと団地に居住する資格はない」などと書いた文書を配布して,自治会への加入をするのです。 慰謝料を請求することができるでしょうか? >A 自治会は加入が自由な組織なので,過度に強制をすると損害賠償の対象となります(同趣旨の判例があります。)。 >自治会の入退会は自由か 自治会は,地域住民が,豊かで住みよいまちづくりを目指して,地域における様々な問題解決に取り組むとともに,住民の連帯意識の向上に努めている任意の団体です。 あくまでも任意の団体なので,加入を強制することはできません。 判例も,最高裁平成17年04月26日判決で退会が自由であることが認められました。 この判例は,県営住宅の自治会での事例ですが,自治会はいわゆる強制加入団体ではなく,いつでも自治会に対する一方的意思表示によりこれを退会することができるとされた事例です。 上記は,公営住宅の自治会の事案ですが,一般の自治会でも同様とされています。 |
159:
匿名さん
[2018-03-16 09:25:13]
>警察に行くなら刑法第何条ですか? 刑法246条 詐欺罪 |
160:
匿名さん
[2018-03-16 09:29:17]
ちなみに詐欺罪は未遂に終わっても罰せられる犯罪
他人の財物をだまし取ったり、自己または第三者に不法な財産的利益を得させたりする罪。 刑法第246条が禁じ、10年以下の懲役に処せられる。 日本には存在しない自動入会などという架空の契約を勝手に成立させ金品(会費等)をせしめる行為は詐欺罪です。 すぐに警察に行きましょう、会費を払う前でも詐欺罪は成立します。 |
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161:
匿名さん
[2018-03-16 09:40:27]
【民法改正】契約の成立:申込みと承諾~民法が変わる(77)
1.契約の成立:申込みと承諾 【要綱仮案の第二次案82-1】 申込みと承諾について、次のような規律を設けるものとする。 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。 . 2.申込みと承諾による契約の成立 契約は、「申込み」と「承諾」によって成立するというのが大原則ですが、現行民法にはその旨を定める規定はありません。「契約の成立」について現行民法521条以下は「承諾の期間の定めのある申込み」など特別な場合について規律を設けていますが、大前提となる「申込み」の意思表示と「承諾」の意思表示の合致によって契約が成立するという規定が存しないのです。 そこで要綱仮案の第二次案では「申込み」に対して、相手方が承諾をしたときに契約が成立する旨を明文化することが提案されています。 実務上は、契約の「申込み」と言えるのか否かの判断が微妙な事案もありますが(募集広告・看板広告など「申込みの誘引」とされるもの等)、提案では「申込み」を「契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示」としています。この場合、相手方の承諾があれば契約は直ちに成立することになります。つまり、申込みは、相手方の承諾があれば契約を成立させる意思表示であるということになります。 これに対して「申込みの誘引」では、相手方からの申込みに対して、誘引をした者がさらに承諾をした際に初めて契約が成立することになります。 「申込み」として認められるためには、契約の内容を示すことが求められますが、どの程度の契約の内容を示さなければならないかなどは解釈に委ねられることになります。 なお、募集広告・看板広告などの「申込みの誘引」の適正化・不実の誘引に基づいて申込みをさせられた者の保護などは消費者保護あるいは労働者保護の観点等からも重要な論点です。 >という事で日本には自動的に入会という契約が成立するようなことはありません。 |
162:
匿名さん
[2018-03-16 09:43:23]
>>160
詐欺罪は無理。自治会会則で自動入会を規定している限り詐欺ではない。本人も会則を認識している。 |
163:
匿名さん
[2018-03-16 09:48:35]
>>160
至急弁護士と相談し、刑事告訴してください。お願いします。 |
164:
匿名さん
[2018-03-16 09:59:50]
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165:
匿名さん
[2018-03-16 10:05:12]
>>162
その自動入会に拘束力るのかな? あるならその根拠書いてみてよ。 自治会と言っても外部の者に対して、例えば他のマンション居住者に対して 強制して何かをさせる権限とかあるのかな。とりあえず強制加入は禁止されてます。 自動などというのは聞いたことがない、マンション管理組合は国が法で定めた強制加入団体で 分譲マンション購入と同時に組合員になるが、自治会などは法定団体ではなく単なるサークル。 自動入会とか? おたく笑われますよ。 |
166:
匿名さん
[2018-03-16 10:07:59]
自動入会と言って人をだまし会費を集める詐欺行為だろセコイというかオロカというか呆れる
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167:
匿名さん
[2018-03-16 10:09:14]
>そうすると、訴えられることもありえますか?(汗)
ありえるでしょうね。その場合、被告は「PTA」になるでしょう。法人格をもっていなくても、団体の長がいて、組織化されていれば、被告になりえるんです。 もし訴訟があれば、PTA は確実に負けます。合意もないのに、契約上の債務があるといってお金を引き落としているわけですから「振り込め詐欺」といっしょです。裁判所から代表者(PTA 会長)に通知がいって、「会費を返してください」ということになるでしょう。 |
168:
匿名さん
[2018-03-16 10:10:18]
上に列記されている各マンションの会則で全世帯自動入会になってますが何か?
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169:
匿名さん
[2018-03-16 10:11:10]
>Q 自治会への加入を強制すると損害賠償になりますか?
私は,A団地に居住していますが,同団地の自治会には加入していません。 しかしながら,先般,自治会長が「自治会に加入しないと団地に居住する資格はない」などと書いた文書を配布して,自治会への加入をするのです。 慰謝料を請求することができるでしょうか? >A 自治会は加入が自由な組織なので,過度に強制をすると損害賠償の対象となります(同趣旨の判例があります。)。 >自治会の入退会は自由か 自治会は,地域住民が,豊かで住みよいまちづくりを目指して,地域における様々な問題解決に取り組むとともに,住民の連帯意識の向上に努めている任意の団体です。 あくまでも任意の団体なので,加入を強制することはできません。 判例も,最高裁平成17年04月26日判決で退会が自由であることが認められました。 この判例は,県営住宅の自治会での事例ですが,自治会はいわゆる強制加入団体ではなく,いつでも自治会に対する一方的意思表示によりこれを退会することができるとされた事例です。 上記は,公営住宅の自治会の事案ですが,一般の自治会でも同様とされています。 >判例にあらわれた事例 福岡高裁平成26年2月18日判決では,自治会への加入が強制されないことを知りながら,自治会への加入を強制し,自治会費の支払いを請求したということで,精神的苦痛を被ったと判断し,不法行為責任を認定しました。 そして,慰謝料の額は5万円と判断されています。 不法行為の法律的な構成としては,人格権の侵害になります。 人格権には,身体的自由のほかに精神的自由も含まれます。そして,本件では精神的自由のうち,「意思決定の自由」を侵害されたということです。 本件は,自治会自体が強制勧誘の主体ということで,自治会自体の責任が認められています。 被告の自治会は,当該自治会は団体の活動が代表機関を通じて行われることが予定されている社団法人とは異なり代表者を通じてする活動が予定されていないこと主張しました。 しかしながら,判決は,自治会規約に「会長は行政機関等への陳情及び折衝のほか,他団体との連携を計り,本会を代表して自治活動全般を統括する。」との記載があることから,代表者を通じてする活動が予定されていないとはいえないと,この主張を認めませんでした。 そのうえで,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律78条の類推適用によって権利能力なき社団である自治会が責任を負うとしています。 |
170:
匿名さん
[2018-03-16 10:13:33]
>上に列記されている各マンションの会則で全世帯自動入会になってますが何か?
クリックするバカはいません、丁寧にコピペしなさい また自動入会という事自体になんの効力もありません、従う必要もありません、契約すら成立していません。 自治会には他に対する権限は何もありません、仲良しクラブでしかないのです。 |
171:
匿名さん
[2018-03-16 10:15:23]
>>168
その自動入会とやらが成立する法的根拠を書いてみなさい、有るわけないけど(笑) |
172:
匿名さん
[2018-03-16 10:19:05]
>>168
おまえさーいまどき匿名掲示板で誰が書いてるのかもわからないのに そんなリンク貼っても誰も開けないだろ、いつも使ってるとか信頼できる物しか開けないのが常識 ほかのサイトに飛んだりウィルスも怖いだろ おまえ年寄りか? |
173:
匿名さん
[2018-03-16 10:20:15]
>>171
法的根拠は法律で規定がないので司法判決でしょう。 区分所有者自動入会の管理組合の場合は区分所有法第3条で規定されています。 自治会の退会の自由も法律では規定がないので最高裁判決で法的根拠ができました。 |
174:
匿名さん
[2018-03-16 10:29:23]
>不法行為の法律的な構成としては,人格権の侵害になります。
人格権には,身体的自由のほかに精神的自由も含まれます。そして,本件では精神的自由のうち,「意思決定の自由」を侵害されたということです。 上の裁判のレスから抜粋だが、勝手に自動入会とかマヌケなこと書いてるけど 自動入会という事は「意思決定の自由」を侵害されたということだよな 法的にも何ら権限もない自治会が自動入会とかできる訳ないだろアホ マンション管理規約でも区分法30条以外の事柄は決められない、当然自治会への入退会など決められん どこぞの暇老人が自治会大好きで会員が減っているから犯罪行為じゃないのかぁ |
175:
匿名さん
[2018-03-16 10:36:17]
>区分所有者自動入会の管理組合の場合は区分所有法第3条で規定されています。
区分所有法3条は管理組合の目的です、自治会等の入退会についてはこの法では認めておりません。 当然ながら区分所有法30条及び他の条項に則りマンション管理規約は差規制されます。 当然ですが管理規約に自治会や町内会の入退会に関する事項の取り決めは不可能です。 また無理やり規約化しても他の者は従う必要はなく規約自体が無効です。 |
176:
匿名さん
[2018-03-16 10:40:07]
区分所有法
【第三条】 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。 解 説 区分所有法の対象となる建物は、内部がいくつかに区切られています。 そして、マンションであれば、それぞれ独立して人が住んでいたりすることになります。 ただ、建物は内部を仕切る壁はともかく、建物の外壁は住んでいるみなさんで共通して利用することになります。 また、共有部分と言われる廊下やエレベーターなども共通して利用するものです。 これら共通で利用するものについては、その管理方法を決める必要が普通はあります(何もせずにほおっておく、というのも選択肢としてはありうるのかもしれませんが)。 管理とは、清掃や点検をどうやってやるか、ということであり、みんなでいくらづつお金を出し合うのか、どの業者に発注して、どのようなタイミングで清掃や点検を行ってもらうかなど等を決めなくてはなりません。 大勢を団体と言います。区分所有者がたくさんいて団体になります。 団体で何かを決める際には、集まったり、ルールを決めたり、実際の実務を行う管理者を決めたりするのが便利です。団体ではこのような取り決めができることが法律に定められています。 区分所有者の全員が使うエレベーターの管理方法のように、区分所有者の全員に関わることは全員で決めればいいのですが、一部の区分所有者にしか関連しないことは一部の区分所有者に決めてもらうほうがスムーズなことがあります。 一部の住人しか使わないことが明確なマンションの階段があれば、使う人だけで管理した方がスムーズなことがあります。このようなことも、法律で認められています。 >このようにマンション管理組合は建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体で自治会のことは決められません。 >マンション管理組合は国が法で定めた法定団体、その法律の範囲内での行為しかできません。無知は残念。 |
177:
匿名さん
[2018-03-16 10:52:35]
>>173
司法判断なんてとうの昔に出てますよ、裁判したいならやれば? 強制加入は駄目ですよ、契約に関する事項は守りなさいと。 自動入会とかは法的にもあり得ない詐欺的行為ですから裁判ではなく警察ですよ。 知らない間に自治会に入会させられていて会費も口座から落とされたというなら立派な詐欺罪。 |
178:
匿名さん
[2018-03-16 10:56:05]
|
179:
匿名さん
[2018-03-16 11:00:36]
>>173
任意団体の入退会の自由は昔から決まってるけど? 無知すぎ。 法定団体、例えばマンション管理組合などは強制加入団体。必ず自動的に参加する。 子の団体は組織されていなくても構わない、最低限の法遵守。 それ以外の任意加入団体のPTAや町内会、自治会、子ども会、老人会などは その名の通り入退会を強制できず個人の意思が優先され任意で入退会する団体。 サッカークラブもゲートボールクラブも同じ、自由に入退会すればいい。 |
180:
匿名さん
[2018-03-16 11:08:22]
>>178
そんなタワケな行為に司法なんて必要ありませんよ。 自治会が何を決めようがその会則は他の人には通用しませんから、無視です。 自治会が何を決めようが他人には無関係、それで会費取りうなら詐欺罪で警察に行くだけ。 詐欺罪という犯罪ですから。 自動入会で裁判したければやってみたら? (笑) 笑われますよ。 |
181:
匿名さん
[2018-03-16 11:10:25]
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182:
匿名さん
[2018-03-16 11:16:51]
ハイハイ、裁判所も自治会の入退会は自由ですよとの判決 自動で入会とかは無理 ざんねんですねぇ~~~ 当然辞めるのも自由 アハハハハハハッ >自治会の入退会は自由か 自治会は,地域住民が,豊かで住みよいまちづくりを目指して,地域における様々な問題解決に取り組むとともに,住民の連帯意識の向上に努めている任意の団体です。 あくまでも任意の団体なので,加入を強制することはできません。 判例も,最高裁平成17年04月26日判決で退会が自由であることが認められました。 この判例は,県営住宅の自治会での事例ですが,自治会はいわゆる強制加入団体ではなく,いつでも自治会に対する一方的意思表示によりこれを退会することができるとされた事例です。 上記は,公営住宅の自治会の事案ですが,一般の自治会でも同様とされています。 |
183:
匿名さん
[2018-03-16 11:18:01]
入会拒否しても本人が勝手にそう言ってるだけで、会則で自動(強制)入会だかられっきとした会員である。
その入会拒否を法的に主張するのが、会員の地位不存在確認請求訴訟の判決と心得よ。 |
184:
匿名さん
[2018-03-16 11:25:05]
>自治会はいわゆる強制加入団体ではなく,いつでも自治会に対する一方的意思表示によりこれを退会することができるとされた事例です。 自治会が何決めようが入会するも退会するも個人の勝手っていうことの最高裁判決 |
185:
匿名さん
[2018-03-16 11:29:42]
>その入会拒否を法的に主張するのが、会員の地位不存在確認請求訴訟の判決と心得よ。
ばぁ~か そんなもん必要ない あくまでも任意の団体なので,加入を強制することはできません。 判例も,最高裁平成17年04月26日判決で退会が自由であることが認められました。 この判例は,県営住宅の自治会での事例ですが,自治会はいわゆる強制加入団体ではなく, いつでも自治会に対する一方的意思表示によりこれを退会することができるとされた事例です。 >あくまでも任意の団体なので,加入を強制することはできません。 >いつでも自治会に対する一方的意思表示によりこれを退会することができる |
186:
匿名さん
[2018-03-16 11:32:16]
自治会に考えなんて無視ってこと、自分の意思で自由に入退会しなさいってことだ。
何が地位不存在請求だ? 任意のサークルだアホ |
187:
匿名さん
[2018-03-16 11:49:31]
こんなことで地位不存在確認とかマヌケそのもの
同じような事案で福岡であるが二審でも訴えの利益が認められない案件がある すでに自治会への入退会は自治会の意向に関わらず個人が自由に行える事と決まっとる 自動入会とかマヌケじゃろ、勝手に加入ってことか? 自治会自体にそんな権限どこにもない どうせボケた老人が自治会長とかなんだろ、ほっとけ |
188:
匿名さん
[2018-03-16 11:57:20]
>同じような事案で福岡であるが二審でも訴えの利益が認められない案件がある
福岡の件は、もともと自治会は任意加入の会則で原告は入会届を出していない。 だから原告の非会員の地位をあらためて確認する必要はないから、その請求は却下された。 |
189:
匿名さん
[2018-03-16 12:20:11]
福岡の判決は慰謝料たった5万円ばかりがクローズアップされているが、判決をよく精査すると原告はウン十万円もぶんどったことが分かる。数年間にわたる遅延損害金の合計がそれである。それに気づいている人は極少数。
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190:
匿名さん
[2018-03-16 12:26:15]
188
それじゃあ勝手に決めた自治会の会則なんて非加入の住人には何の効力も無いから同じことだ 入会という契約事は自動ではなしえない、互いの承認が必要だ、地位不存在確認とか馬鹿じゃねーの そんなの必要ないってーの、棄却されてんだろ、自治会は任意での入退会という事がすでに判決がある 自治会で勝手に決めた会則なんて他人にはなにも通用しないんだよ、馬鹿じゃないの? ましてや退会は引っ越さないとできないなんて会則があっても無効だしな、民法が格段に上 自治会なんて好きな奴だけでやってりゃいいんだよ、他人にかまうな |
191:
匿名さん
[2018-03-16 12:35:27]
>>189
ウン十万円の遅延損害金は埼玉の最高裁判決だよ。福岡じゃない。 |
192:
匿名さん
[2018-03-16 12:38:25]
チョットいいかな、自動入会とかの会則見せてもらったけど、これマンション管理規約の
組合員の資格事項のパクリだね。 (組合員の資格は区分所有者となったときに取得し、区分所有者でなくなったときに喪失する。) これはマンション管理組合は国が法定した強制加入団体だからこその条項。 この条項は強制加入を禁じている自治会には適応できませんね。 どちらにせよ自動入会などという事自体が自治会入会の契約の成立要件にはなりません。 この場合も自治会が勝手に入会したとしているだけで本人の承認がないのなら白紙ですよ。 地位不存在とかの次元でもないし、訴えを起こしても棄却されます、訴訟の要件がありません。 また、自治会等の会則は自治会の内部だけで通用しますが、法に反する事柄はすべて無効です。 |
193:
匿名さん
[2018-03-16 12:38:57]
|
194:
匿名さん
[2018-03-16 12:44:34]
だから法律も何も、ワガママな年寄りの自治会の役員が勝手に決めた会則だろ
そんなの無視でいいだろ、年寄りなんてほっとけよ |
195:
匿名さん
[2018-03-16 12:48:40]
>>193
お前のような素人に言われると片腹痛いけどぉ~ まぁガンバってやってみて、一回目で棄却されないように 訴訟の必要要件全部そろえて行ってきてね(笑) 棄却されるでしょうが、また報告して、笑ってあげるから(笑) |
196:
匿名さん
[2018-03-16 12:50:54]
>>193
その訴訟の利益の要件はナニ? それないと二回目はないよ |
197:
匿名さん
[2018-03-16 13:09:42]
>訴訟の必要要件全部そろえて行ってきてね(笑)
それが揃ってないと裁判所で提訴を受け付けてもらえないよ。 |
198:
匿名さん
[2018-03-16 13:11:30]
一回目とか二回目とか何のこと?口頭弁論の回数?
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199:
匿名さん
[2018-03-16 15:08:38]
>>189
>この場合も自治会が勝手に入会したとしているだけで本人の承認がないのなら白紙ですよ。 白紙ではない。自動入会の会則が無効にならない限り本人が否定しても会員の地位にある。 >地位不存在とかの次元でもないし、訴えを起こしても棄却されます、訴訟の要件がありません。 要件はありますね。自動入会が権利侵害の違法で自治会員でない事の法的証明を取得する訴訟。 >また、自治会等の会則は自治会の内部だけで通用しますが、法に反する事柄はすべて無効です。 口で無効と言っても法的確定はされてません。それを確定するのために訴訟を起こすのでしょう。 管理組合も同じです。法令・規約違反の総会決議を無効と唱えても無効にはなりません。 法的に無効にするのが巷でよく訴訟されている「総会決議無効確認請求事件」の訴訟です。 |
200:
匿名さん
[2018-03-16 16:48:00]
>>199
>白紙ではない。自動入会の会則が無効にならない限り本人が否定しても会員の地位にある。 民法の規定により契約が成立していないので自動入会など無効です。 自治会が勝手に決めても効力はありません。 >要件はありますね。自動入会が権利侵害の違法で自治会員でない事の法的証明を取得する訴訟。 自動入会自体が民法の規定に反していますから要件はありません、棄却されます。 頑張ってやってみなさいドシロウト。 >口で無効と言っても法的確定はされてません。 無効ですから有効にしたいなら自治会が裁判所に提訴して強制加入されたらいかがかな? 自動入会自体が強制的に入会させることですが、わからないのかなこのバカ?(笑) 取りあえず、おまえha天文学的にも信じられないくらいのウルトラバカという事を自覚しましょう。 |
201:
匿名さん
[2018-03-16 16:55:40]
>自治会の入退会は自由か 自治会は,地域住民が,豊かで住みよいまちづくりを目指して,地域における様々な 問題解決に取り組むとともに,住民の連帯意識の向上に努めている任意の団体です。 >あくまでも任意の団体なので,加入を強制することはできません。 >判例も,最高裁平成17年04月26日判決で退会が自由であることが認められました。 この判例は,県営住宅の自治会での事例ですが,自治会はいわゆる強制加入団体ではなく, >いつでも自治会に対する一方的意思表示によりこれを退会することができるとされた事例です。 上記は,公営住宅の自治会の事案ですが,一般の自治会でも同様とされています。 |
202:
匿名さん
[2018-03-16 17:01:00]
>自治会・町内会は強制ではなく任意参加
そもそも自治会や町内会は必ず参加しなくてはならないのでしょうか? コミュニティがしっかりと根付いている場所で暮らし始めると、「参加は当たり前」といった無言の圧力を感じることも……。しかし、運営も任意なら参加も任意であり、強制ではないようです。 「日本には、自治会(町内会含む)への入会を強制する法律はありません。また、多くの自治会は、住民が申し込みをすることによって会員となる、という内容の規約を定めていることからしても、原則として、ある地域に住んでいるからといって、当然に自治会の会員になるということはありません。ちなみに最高裁も、『自治会は加入が強制される団体ではなく、規約で退会を制限する規定がなければ、いつでも退会することができる』という趣旨の判断を示していますので、この判例からしても、自治会への加入が強制されることはないと言えます」(畠山弁護士、以下同) とはいえ、それでは自治会の存続が危ぶまれそうですが、そこも自治会ごとに“工夫”をしているそう。 「原則どおりに自治会への参加を全くの任意にすると、会の存続が困難となってしまうため、自治会が定める区域内の住民は、全て自動的に自治会に加入しているものとして扱い、自治会費の支払いを求める自治会もあるようです。このような自治会に対して、自治会へ入会の申し込みをしていない住民が、『自治会費の支払義務は負わないはずだ』と主張して、裁判で争ったケースがあります。このケースでは原則どおり、自治会に入会の申し込みをしていない住民には自治会費の支払義務はないという判断がなされました」 |
203:
匿名さん
[2018-03-16 17:04:09]
なんだー すでに自動入会に対しての判決あるんじゃない↓ >「原則どおりに自治会への参加を全くの任意にすると、会の存続が困難となってしまうため、自治会が定める区域内の住民は、全て自動的に自治会に加入しているものとして扱い、自治会費の支払いを求める自治会もあるようです。このような自治会に対して、自治会へ入会の申し込みをしていない住民が、『自治会費の支払義務は負わないはずだ』と主張して、裁判で争ったケースがあります。このケースでは原則どおり、自治会に入会の申し込みをしていない住民には自治会費の支払義務はないという判断がなされました」 >自治会に入会の申し込みをしていない住民には自治会費の支払義務はないという判断がなされました」 ハイ ロンパ 終了 |
204:
匿名さん
[2018-03-16 17:09:27]
>自治会・町内会のルールはどうやって決められてるの?
自治会や町内会への参加は任意だとしても、「これさえなければ加入するのに」と思ってしまうルールや活動内容がある、という人も少なくないはず。例えば、地域のお祭りや清掃活動、防犯パトロールなど、運営ルールは法律によって定められているものなのでしょうか? 「自治会の規約に関して定めた法律というものはありません。自治会は、あくまで任意団体ですので、内部的なルールである規約は、会員である住民によって決められるということになります。大学や趣味のサークルなどをイメージしていただくと分かりやすいかもしれません。サークルのルールは、法律による規制があるわけではなく、自分たちで話し合いをして決めていますよね。基本的には、自治会のルールも同じようにつくられるべきものだということになります」 しかし、ときにそうした曖昧な運営によって定められたルールが、トラブルの火種になる……なんてことも。 「ある自治会が、赤い羽根共同募金や日本赤十字社などに募金や寄付をするために、自治会費を増額するという総会決議をしました。しかし、募金をするか否か、募金をするとしても誰にいくら募金をするかは個人の自由な意思に委ねられるべきであって、自治会に強制されるべき事柄ではない、として、裁判で決議の有効性が争われたケースがあります。この裁判では住民側の主張が認められ、決議が無効であると判断されています」 自治会には何の権限もないってことですよ~~(笑) |
205:
匿名さん
[2018-03-16 17:30:59]
Q. PTAが納得いきません。入会届がないのに自動入会になっているのは法的にどうなんでしょうか。
A. PTAなどの団体に加入するか否かは、契約のひとつといえます。PTA側と保護者側の両当事者が合意に至ってはじめて契約が成立するというわけです。したがってPTAは保護者から同意を得ることができなければ、本来は保護者を強制的に会員にすることはできません。法律上、弁護士会や税理士会など、加入義務がある団体もあって、このような場合には法律に従わないといけません。いわゆる強制加入団体というものです。しかしPTAにはそのような法律はありませんので、あくまでも「任意」加入団体なのです。 保護者がPTAに加入することに同意をしていないにもかかわらず、会費を引き落とされていたのであれば、支払った会費を取り戻すことも考えられます。契約が成立していないのにお金を持っていかれた、ということと同じですから。 |
206:
匿名さん
[2018-03-16 17:33:31]
自動入会は契約の合意が無いので無効なんですって~ 笑
あたりまえだけど クラッカー |
207:
匿名さん
[2018-03-16 19:51:59]
|
208:
匿名さん
[2018-03-16 20:01:16]
>>207
SUUMOのホームページだ弁護士の解説のコピペだ、あとは自分で調べろアンポンタン 全文コピペしといたる、ウソの告知はできないからなおまえとは違う 法律事務所名称もある問い合わせてみろ スーモジャーナル 「自治会」や「町内会」、それは地域やマンションなどに暮らす住民の、住民による、住民のための団体。全国各地に存在する任意団体として、住民間の親睦や地域のための活動など、それぞれ独自のスタイルで運営されています。しかし、ときには首をかしげたくなるルールも見受けられ、その運営方針をめぐって裁判になるケースもある模様。そこで、何かと不透明な自治会・町内会のルールについて住民トラブルにも詳しい畠山慎市弁護士に聞きました。 自治会・町内会は強制ではなく任意参加 そもそも自治会や町内会は必ず参加しなくてはならないのでしょうか? コミュニティがしっかりと根付いている場所で暮らし始めると、「参加は当たり前」といった無言の圧力を感じることも……。しかし、運営も任意なら参加も任意であり、強制ではないようです。 「日本には、自治会(町内会含む)への入会を強制する法律はありません。また、多くの自治会は、住民が申し込みをすることによって会員となる、という内容の規約を定めていることからしても、原則として、ある地域に住んでいるからといって、当然に自治会の会員になるということはありません。ちなみに最高裁も、『自治会は加入が強制される団体ではなく、規約で退会を制限する規定がなければ、いつでも退会することができる』という趣旨の判断を示していますので、この判例からしても、自治会への加入が強制されることはないと言えます」(畠山弁護士、以下同) とはいえ、それでは自治会の存続が危ぶまれそうですが、そこも自治会ごとに“工夫”をしているそう。 「原則どおりに自治会への参加を全くの任意にすると、会の存続が困難となってしまうため、自治会が定める区域内の住民は、全て自動的に自治会に加入しているものとして扱い、自治会費の支払いを求める自治会もあるようです。このような自治会に対して、自治会へ入会の申し込みをしていない住民が、『自治会費の支払義務は負わないはずだ』と主張して、裁判で争ったケースがあります。このケースでは原則どおり、自治会に入会の申し込みをしていない住民には自治会費の支払義務はないという判断がなされました」 自治会・町内会のルールはどうやって決められてるの? 自治会や町内会への参加は任意だとしても、「これさえなければ加入するのに」と思ってしまうルールや活動内容がある、という人も少なくないはず。例えば、地域のお祭りや清掃活動、防犯パトロールなど、運営ルールは法律によって定められているものなのでしょうか? 「自治会の規約に関して定めた法律というものはありません。自治会は、あくまで任意団体ですので、内部的なルールである規約は、会員である住民によって決められるということになります。大学や趣味のサークルなどをイメージしていただくと分かりやすいかもしれません。サークルのルールは、法律による規制があるわけではなく、自分たちで話し合いをして決めていますよね。基本的には、自治会のルールも同じようにつくられるべきものだということになります」 しかし、ときにそうした曖昧な運営によって定められたルールが、トラブルの火種になる……なんてことも。 「ある自治会が、赤い羽根共同募金や日本赤十字社などに募金や寄付をするために、自治会費を増額するという総会決議をしました。しかし、募金をするか否か、募金をするとしても誰にいくら募金をするかは個人の自由な意思に委ねられるべきであって、自治会に強制されるべき事柄ではない、として、裁判で決議の有効性が争われたケースがあります。この裁判では住民側の主張が認められ、決議が無効であると判断されています」 これは特殊な例かもしれませんが、ときに生活にかかわる事態に発展することもまれではないようです。 「自治会に加入していない住民に対して、自治会から『自治会が管理するごみ集積所を利用してはならない』という主張がなされることがあります。これは、日常生活に直結する問題ですが、自治会の言い分にも一理ありますので悩ましい問題です」 地域コミュニティのつながりが希薄になっていると言われる昨今、自治会に加入することをおっくうに感じてしまう人もいるかもしれません。しかし、畠山弁護士は加入のメリットについて次のように分析します。 「職場が自宅から離れていて、自宅がある地域で過ごす時間が短いという方の場合は、直接メリットを感じる機会は少ないのかもしれません。しかし、自治会が行う防犯・防災活動、美化活動などによって、間接的にせよ自宅の住環境が守られているということはあると思います。また、ごみ集積所のケースのように、直接的な影響がある場合には、なおさら加入することにメリットがあるのではないでしょうか」 自治会や町内会によって守られている地域の助け合い精神は、暮らしやすい環境づくりの一助にもなっているはず。負担に感じない範囲で参加してみると、意外といいこともあるかも? ●取材協力 ・畠山・黒川法律事務所 |
209:
匿名さん
[2018-03-16 20:08:52]
ゴミ集積所の問題はマンションでは関係ないよね。
マンション住人には自治会は無くてもなんら不便のないサークル。 マンションのゴミ集積所は管理組合業務、管理会社が請け負ってるからね。 |
210:
匿名さん
[2018-03-16 20:20:53]
ゴミは都内も関係ない、戸建てでも今は個別回収だからマナー違反も減ってるし町会などは無関係。
|
211:
匿名さん
[2018-03-16 20:35:01]
>>207
事件番号は?そのような判例はない。調べもせんと安易にコピペするなよ。 |
212:
匿名さん
[2018-03-16 20:42:18]
生活ごみの処分は自治体の責任で処理することが決められている、すべては市区町村の責任です。
町内会がゴミ集積所の清掃などをし管理しているという事で会員以外の利用を制限するというのは 勝手な言い分でしかありません。 その場所が個人の私有地なら拒否できますが道路端など公道では拒否することは不可能です。 またそこに捨てることができないとするなら市区町村の責任でゴミの集積をする必要があります。 町内会がゴミ集積所を使うなという事なら役所に言って責任をもって回収させましょう。 放置するなら役所にゴミを持っていけばいいですよ、あとはお願いしますと言えばよろしい。 受付でも玄関先にゴミおいておきますと伝えてください。清掃センターに持ち込む必要はありません。 役所はすぐに場所を探すでしょう。 同じ市民が同じ住民サービスを受けるのは当然の権利です、町内会などの任意加入団体は無関係です。 この点東京都は賢いですね、個別回収で一気に解決しています、集積所も必要なく清掃も自己責任。 |
213:
匿名さん
[2018-03-16 20:47:08]
>211
これが現実だ、訴訟番号くらい自分で調べろ、おまえそしょうするんだろ? ちなみに民事は訴訟番号な、事件番号とかお前バカすぎ(笑) それくらい調べておかなければ訴訟できないだろ、ガンバレ嘘つきお爺さん(笑) 自動入会など認めるわけないだろ小学生でもわかるわい |
214:
匿名さん
[2018-03-16 21:00:01]
事件番号:平成11(ワ)392
事件名: 地位確認等請求 裁判年月日: 平成14年4月12日 裁判所名・部: 佐賀地方裁判所 |
220:
匿名さん
[2018-03-16 21:26:30]
自治会」や「町内会」、それは地域やマンションなどに暮らす住民の、住民による、住民のための団体。全国各地に存在する任意団体として、住民間の親睦や地域のための活動など、それぞれ独自のスタイルで運営されています。しかし、ときには首をかしげたくなるルールも見受けられ、その運営方針をめぐって裁判になるケースもある模様。そこで、何かと不透明な自治会・町内会のルールについて住民トラブルにも詳しい畠山慎市弁護士に聞きました。 自治会・町内会は強制ではなく任意参加 そもそも自治会や町内会は必ず参加しなくてはならないのでしょうか? コミュニティがしっかりと根付いている場所で暮らし始めると、「参加は当たり前」といった無言の圧力を感じることも……。しかし、運営も任意なら参加も任意であり、強制ではないようです。 「日本には、自治会(町内会含む)への入会を強制する法律はありません。また、多くの自治会は、住民が申し込みをすることによって会員となる、という内容の規約を定めていることからしても、原則として、ある地域に住んでいるからといって、当然に自治会の会員になるということはありません。ちなみに最高裁も、『自治会は加入が強制される団体ではなく、規約で退会を制限する規定がなければ、いつでも退会することができる』という趣旨の判断を示していますので、この判例からしても、自治会への加入が強制されることはないと言えます」(畠山弁護士、以下同) とはいえ、それでは自治会の存続が危ぶまれそうですが、そこも自治会ごとに“工夫”をしているそう。 「原則どおりに自治会への参加を全くの任意にすると、会の存続が困難となってしまうため、自治会が定める区域内の住民は、全て自動的に自治会に加入しているものとして扱い、自治会費の支払いを求める自治会もあるようです。このような自治会に対して、自治会へ入会の申し込みをしていない住民が、『自治会費の支払義務は負わないはずだ』と主張して、裁判で争ったケースがあります。このケースでは原則どおり、自治会に入会の申し込みをしていない住民には自治会費の支払義務はないという判断がなされました」 ●取材協力 ・畠山・黒川法律事務所 |
224:
匿名さん
[2018-03-16 21:49:50]
自治会」や「町内会」、それは地域やマンションなどに暮らす住民の、住民による、住民のための団体。全国各地に存在する任意団体として、住民間の親睦や地域のための活動など、それぞれ独自のスタイルで運営されています。しかし、ときには首をかしげたくなるルールも見受けられ、その運営方針をめぐって裁判になるケースもある模様。そこで、何かと不透明な自治会・町内会のルールについて住民トラブルにも詳しい畠山慎市弁護士に聞きました。 自治会・町内会は強制ではなく任意参加 そもそも自治会や町内会は必ず参加しなくてはならないのでしょうか? コミュニティがしっかりと根付いている場所で暮らし始めると、「参加は当たり前」といった無言の圧力を感じることも……。しかし、運営も任意なら参加も任意であり、強制ではないようです。 「日本には、自治会(町内会含む)への入会を強制する法律はありません。また、多くの自治会は、住民が申し込みをすることによって会員となる、という内容の規約を定めていることからしても、原則として、ある地域に住んでいるからといって、当然に自治会の会員になるということはありません。ちなみに最高裁も、『自治会は加入が強制される団体ではなく、規約で退会を制限する規定がなければ、いつでも退会することができる』という趣旨の判断を示していますので、この判例からしても、自治会への加入が強制されることはないと言えます」(畠山弁護士、以下同) とはいえ、それでは自治会の存続が危ぶまれそうですが、そこも自治会ごとに“工夫”をしているそう。 「原則どおりに自治会への参加を全くの任意にすると、会の存続が困難となってしまうため、自治会が定める区域内の住民は、全て自動的に自治会に加入しているものとして扱い、自治会費の支払いを求める自治会もあるようです。このような自治会に対して、自治会へ入会の申し込みをしていない住民が、『自治会費の支払義務は負わないはずだ』と主張して、裁判で争ったケースがあります。このケースでは原則どおり、自治会に入会の申し込みをしていない住民には自治会費の支払義務はないという判断がなされました」 ●取材協力 ・畠山・黒川法律事務所 |
226:
匿名さん
[2018-03-16 21:51:56]
当り前だ、自動入会とか、本人が承認もしてないのに入会なんて成立するわけないだろ。
それで自治会費よこせと言うなら完璧な詐欺罪成立だ。警察に直行~ |
227:
匿名さん
[2018-03-17 07:49:10]
>>173
司法判断なんてとうの昔に出てますよ、裁判したいならやれば? 強制加入は駄目ですよ、契約に関する事項は守りなさいと。 自動入会とかは法的にもあり得ない詐欺的行為ですから裁判ではなく警察ですよ。 知らない間に自治会に入会させられていて会費も口座から落とされたというなら立派な詐欺罪。 |
228:
匿名さん
[2018-03-17 08:31:42]
>>173
任意団体の入退会の自由は昔から決まってるけど? 無知すぎ。 法定団体、例えばマンション管理組合などは強制加入団体。必ず自動的に参加する。 子の団体は組織されていなくても構わない、最低限の法遵守。 それ以外の任意加入団体のPTAや町内会、自治会、子ども会、老人会などは その名の通り入退会を強制できず個人の意思が優先され任意で入退会する団体。 サッカークラブもゲートボールクラブも同じ、自由に入退会すればいい。 |
230:
匿名さん
[2018-03-17 09:13:51]
>>178
そんなタワケな行為に司法なんて必要ありませんよ。 自治会が何を決めようがその会則は他の人には通用しませんから、無視です。 自治会が何を決めようが他人には無関係、それで会費取りうなら詐欺罪で警察に行くだけ。 詐欺罪という犯罪ですから。 自動入会で裁判したければやってみたら? (笑) 笑われますよ。 |
231:
匿名さん
[2018-03-17 09:24:57]
下らん事に五択をならべて、管理組合員の自治会員はほとんど重複する。
別組織だけど協力した方がよい。 住民の合意があれば組合費から自治会費を支払うのも一つの方法。 それが嫌なら、自治会費として管理組合が徴収して自治会へ繰り入れる 方法も考えられる。 それが嫌なら自治会費は自治会で独自に集金する。 |
239:
匿名さん
[2018-03-17 22:20:45]
[No.215~本レスまで、前向きな情報交換を阻害、および、削除されたレスへの返信のため、いくつかの投稿を削除しました。管理担当]
|
240:
匿名さん
[2018-03-18 09:50:41]
爆笑もんだなぁ
ロンパされると削除依頼とかマヌケ(笑) バカな暇老害のやることには呆れるわ |
241:
匿名さん
[2018-03-18 10:05:04]
Q. PTAが納得いきません。入会届がないのに自動入会になっているのは法的にどうなんでしょうか。
A. PTAなどの団体に加入するか否かは、契約のひとつといえます。PTA側と保護者側の両当事者が合意に至ってはじめて契約が成立するというわけです。したがってPTAは保護者から同意を得ることができなければ、本来は保護者を強制的に会員にすることはできません。法律上、弁護士会や税理士会など、加入義務がある団体もあって、このような場合には法律に従わないといけません。いわゆる強制加入団体というものです。しかしPTAにはそのような法律はありませんので、あくまでも「任意」加入団体なのです。 保護者がPTAに加入することに同意をしていないにもかかわらず、会費を引き落とされていたのであれば、支払った会費を取り戻すことも考えられます。契約が成立していないのにお金を持っていかれた、ということと同じですから。 |
242:
匿名さん
[2018-03-18 10:10:48]
「自治会」や「町内会」、それは地域やマンションなどに暮らす住民の、住民による、住民のための団体。全国各地に存在する任意団体として、住民間の親睦や地域のための活動など、それぞれ独自のスタイルで運営されています。しかし、ときには首をかしげたくなるルールも見受けられ、その運営方針をめぐって裁判になるケースもある模様。そこで、何かと不透明な自治会・町内会のルールについて住民トラブルにも詳しい畠山慎市弁護士に聞きました。 自治会・町内会は強制ではなく任意参加 そもそも自治会や町内会は必ず参加しなくてはならないのでしょうか? コミュニティがしっかりと根付いている場所で暮らし始めると、「参加は当たり前」といった無言の圧力を感じることも……。しかし、運営も任意なら参加も任意であり、強制ではないようです。 「日本には、自治会(町内会含む)への入会を強制する法律はありません。また、多くの自治会は、住民が申し込みをすることによって会員となる、という内容の規約を定めていることからしても、原則として、ある地域に住んでいるからといって、当然に自治会の会員になるということはありません。ちなみに最高裁も、『自治会は加入が強制される団体ではなく、規約で退会を制限する規定がなければ、いつでも退会することができる』という趣旨の判断を示していますので、この判例からしても、自治会への加入が強制されることはないと言えます」(畠山弁護士、以下同) とはいえ、それでは自治会の存続が危ぶまれそうですが、そこも自治会ごとに“工夫”をしているそう。 「原則どおりに自治会への参加を全くの任意にすると、会の存続が困難となってしまうため、自治会が定める区域内の住民は、全て自動的に自治会に加入しているものとして扱い、自治会費の支払いを求める自治会もあるようです。このような自治会に対して、自治会へ入会の申し込みをしていない住民が、『自治会費の支払義務は負わないはずだ』と主張して、裁判で争ったケースがあります。このケースでは原則どおり、自治会に入会の申し込みをしていない住民には自治会費の支払義務はないという判断がなされました」 自治会・町内会のルールはどうやって決められてるの? 自治会や町内会への参加は任意だとしても、「これさえなければ加入するのに」と思ってしまうルールや活動内容がある、という人も少なくないはず。例えば、地域のお祭りや清掃活動、防犯パトロールなど、運営ルールは法律によって定められているものなのでしょうか? 「自治会の規約に関して定めた法律というものはありません。自治会は、あくまで任意団体ですので、内部的なルールである規約は、会員である住民によって決められるということになります。大学や趣味のサークルなどをイメージしていただくと分かりやすいかもしれません。サークルのルールは、法律による規制があるわけではなく、自分たちで話し合いをして決めていますよね。基本的には、自治会のルールも同じようにつくられるべきものだということになります」 しかし、ときにそうした曖昧な運営によって定められたルールが、トラブルの火種になる……なんてことも。 「ある自治会が、赤い羽根共同募金や日本赤十字社などに募金や寄付をするために、自治会費を増額するという総会決議をしました。しかし、募金をするか否か、募金をするとしても誰にいくら募金をするかは個人の自由な意思に委ねられるべきであって、自治会に強制されるべき事柄ではない、として、裁判で決議の有効性が争われたケースがあります。この裁判では住民側の主張が認められ、決議が無効であると判断されています」 これは特殊な例かもしれませんが、ときに生活にかかわる事態に発展することもまれではないようです。 「自治会に加入していない住民に対して、自治会から『自治会が管理するごみ集積所を利用してはならない』という主張がなされることがあります。これは、日常生活に直結する問題ですが、自治会の言い分にも一理ありますので悩ましい問題です」 地域コミュニティのつながりが希薄になっていると言われる昨今、自治会に加入することをおっくうに感じてしまう人もいるかもしれません。しかし、畠山弁護士は加入のメリットについて次のように分析します。 「職場が自宅から離れていて、自宅がある地域で過ごす時間が短いという方の場合は、直接メリットを感じる機会は少ないのかもしれません。しかし、自治会が行う防犯・防災活動、美化活動などによって、間接的にせよ自宅の住環境が守られているということはあると思います。また、ごみ集積所のケースのように、直接的な影響がある場合には、なおさら加入することにメリットがあるのではないでしょうか」 自治会や町内会によって守られている地域の助け合い精神は、暮らしやすい環境づくりの一助にもなっているはず。負担に感じない範囲で参加してみると、意外といいこともあるかも? ●取材協力 ・畠山・黒川法律事務所 |
243:
匿名さん
[2018-03-18 10:11:34]
はいロンパー(笑)
|
244:
匿名さん
[2018-03-18 16:22:04]
パソコンにへばりついてひとりで遊んでろよ、はいロンパー(笑)
|
245:
匿名さん
[2018-03-18 17:24:06]
はいロンパー(笑)
|
246:
匿名さん
[2018-03-18 19:00:06]
パソコンだと? 年寄り?
いまどきスマホだろ(笑) |
247:
匿名さん
[2018-03-18 19:11:25]
[前向きな情報交換を阻害する投稿のため、 削除しました。管理担当]
|
248:
匿名さん
[2018-03-18 19:56:35]
Q. PTAが納得いきません。入会届がないのに自動入会になっているのは法的にどうなんでしょうか。
A. PTAなどの団体に加入するか否かは、契約のひとつといえます。PTA側と保護者側の両当事者が合意に至ってはじめて契約が成立するというわけです。したがってPTAは保護者から同意を得ることができなければ、本来は保護者を強制的に会員にすることはできません。法律上、弁護士会や税理士会など、加入義務がある団体もあって、このような場合には法律に従わないといけません。いわゆる強制加入団体というものです。しかしPTAにはそのような法律はありませんので、あくまでも「任意」加入団体なのです。 保護者がPTAに加入することに同意をしていないにもかかわらず、会費を引き落とされていたのであれば、支払った会費を取り戻すことも考えられます。契約が成立していないのにお金を持っていかれた、ということと同じですから。 |
249:
匿名さん
[2018-03-18 19:59:30]
――PTAって、保護者を強制加入させることはできないんですか?
団体に加入するっていうことは、ひとつの契約なんですね。契約が成立するのは「両当事者が合意をした場合」です。逆にいうと、両当事者が合意していなければ、契約は成立しないわけです。 したがって、PTA は保護者を強制的に会員にすることはできない、ということになります。 ――PTAは強制加入団体じゃないということですね? 強制加入団体というのは、法律で「なにかをする条件として、なにかの団体への加入が義務づけられているもの」なんです。 たとえば、「弁護士として営業するためには、かならず弁護士会に入らなければいけない」とか、「ある団地の区分所有者になるのであれば、かならずその団地の管理組合に入らなければいけない」とか、そういうものですね。 PTA の場合、「子どもが学校に入るなら、かならずこのPTA に入らなければいけない」というような法律はないので、強制加入団体ではありません。 >では、PTAが任意加入だと知らない保護者の口座から、会費を給食費といっしょに引き落としたら、まずいですか? そうですね。その人とPTA とのあいだで、加入の契約が成立しているか、いないかという問題がありますが、どちらにしても、会費は返されなければなりません。 まず、契約が成立していないのであれば、引き落とされた会費は「不当利得」ということになるので、民法のルールに従って、PTA は会費を返さなければいけません。 もし契約が成立していたとしても、おそらく「詐欺の契約」ということになって、取り消せるでしょう。取り消しになった場合は遡及するので、やはり会費は返さなければいけないことになります。 「詐欺の契約」っていうのは、たとえば、詐欺のリフォーム業者がやってきて「消防法上、これをやらなきゃいけないことになってます」といって契約させられたような場合ですね。当然、取り消せます。 >そうすると、訴えられることもありえますか?(汗) ありえるでしょうね。その場合、被告は「PTA」になるでしょう。法人格をもっていなくても、団体の長がいて、組織化されていれば、被告になりえるんです。 もし訴訟があれば、PTA は確実に負けます。合意もないのに、契約上の債務があるといってお金を引き落としているわけですから「振り込め詐欺」といっしょです。裁判所から代表者(PTA 会長)に通知がいって、「会費を返してください」ということになるでしょう。 |
250:
匿名さん
[2018-03-19 15:49:25]
この春、PTAが揺れている。
たとえば、PTAの役員(会長・副会長・書記・会計など)をする人たちからは、こんな声が聞こえてくる。 「保護者から、苦情の電話がかかってくるんです。『PTAが加入意思を確認しないのは違法だから、ちゃんと加入届を用意しろ、学校から個人情報をもらうのをやめろ』って、電話で叱られてしまいました。 私もそうしたいと思っているんですけれど、ほかの保護者のなかには反対の人もいるし、うちの校長もいい顔をしないし……」 他方では、PTAに加入しないことを選んだ一般保護者から、こんな声もあがっている。 「まだ下の子どもたちの手がかかるので、『今年はPTAに入りません』って学校に連絡したんです。そうしたら、(PTA会費から購入している)入学式のコサージュ代を実費で払うように、って請求書が送られてきました。 まるでPTAに入らない人への嫌がらせみたい。子どもが入学するのに、ちっとも歓迎されている感じがしません……」 いま、PTAや学校の現場では、何が起きているのか? |
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
>自治会はいわゆる強制加入団体ではなく,いつでも自治会に対する一方的意思表示によりこれを退会することができるとされた事例です。
一方的に辞めると言えばいいってことな、自治会の都合は関係ない無視でいいよ