管理組合・管理会社・理事会「マンション自治会の強制加入」についてご紹介しています。
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マンション住民さん [更新日時] 2018-06-17 09:55:53
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強制加入は違法なんですか?

[スレ作成日時]2018-02-17 05:57:07

 
注文住宅のオンライン相談

マンション自治会の強制加入

1451: 匿名さん 
[2018-04-18 17:55:46]
無視でいいんだよ、相手にするから年寄りは暴走する、たかがサークルなのにな

カネ、会費を請求されたりとられたら警察にいけよ、事件だからな
1452: 匿名さん 
[2018-04-18 18:05:26]
 一部その通り。 横領や脅迫があれば、警察沙汰。 間違えなし。
1453: 匿名さん 
[2018-04-18 19:39:20]
>>1451

お前、相当無知だなー。

強制加入は、無視しても「会員で無い」と喚いても会員の地位は存在する。
退会すれば会員でなくなるが、退会するということは一旦は入会して会員になったことを認めることになる。
すなわち強制加入を認めたことになる。
会員である限り会費の支払い義務があり、滞納すれば債務不履行で自治会に訴えられる。

会員でないことを立証するには、「会員たる地位不存在確認請求」の訴訟を起こして勝訴判決をとるしかない。


1454: 匿名さん 
[2018-04-18 19:54:02]
>>1453
おまえはウルトラバカか? 

入会は契約事だ、本人が承知してないのに入会という契約は成立せんバカタレ!

その契約が成立していないのに会費を請求したり口座引き落としするのは犯罪だボケ!

自治会は国が法律で認めた強制加入団体じゃねーんだよバァ~カ ただのサークルだアホ!

自治会に自動的に入会なんてできるわけね―だろ バカな高齢者がタワケー!

裁判とか? 裁判所がおまえはバカか? と追い返されるわアホ!

1455: 匿名さん 
[2018-04-18 20:02:01]
>>1454
おまえはウルトラバカか? 

【不法行為】

(1)不法行為の成立
被告は、原告が事前に被告に加入する意思がないことを明示するとともに本件会則3条の違法性を具体的に指摘してその見直しを求めていたにもかかわらずこれを漫然と無視して被告を設立し、もって強制的に原告を被告に加入させた。
当該被告の行為は、本来任意加入団体である自治会に加入するか否かについての原告の意思決定の自由を故意に侵害したものであり、不法行為(民法709条)を構成する。

(2)損害
本件不法行為により、原告は、加入したくない団体に事実上強制加入させられ、堪え難い精神的苦痛を被った。
その精神的苦痛を金銭により評価すると、XXX万円を下回ることはない。

【請求事項】

1. 原告が被告に対し会員の地位を有しないことを確認する
2. 被告は、原告に対し、金***万円及びこれに対する平成★年★月★日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え
3. 訴訟費用は被告の負担とする

との判決及び第2項について仮執行宣言を求める。
1456: 匿名さん 
[2018-04-18 20:04:57]

それがどないしたんだウルトラバカ年寄り?
1457: 匿名さん 
[2018-04-18 20:13:59]
自治会のバカオヤジなんて無視しとけばいいんだよ
入会してないのに会費を請求するなら恐喝で警察いけ無知な年寄りども
ただの自治会はゲートボールクラブと同じで入退会の強制は不可能な

マンションでは自治会なんて邪魔なだけ、無いほうが住民の距離感が取れ快適だろ
団体つくるの好きな暇老人が勝手にやってるだけだ、無視しとけ
1458: 匿名さん 
[2018-04-18 20:23:40]
自治会が認められない強制加入して会費払わないからと裁判所に訴え出られるわけないだろ。
>>1453は相当無知。
1459: 匿名さん 
[2018-04-18 20:24:26]
 一部その通り。 横領や脅迫があれば、警察沙汰。 間違いなし。
1460: 匿名さん 
[2018-04-18 20:27:39]
>>1458
おまえはウルトラバカか? 

【不法行為】

(1)不法行為の成立
被告は、原告が事前に被告に加入する意思がないことを明示するとともに本件会則3条の違法性を具体的に指摘してその見直しを求めていたにもかかわらずこれを漫然と無視して被告を設立し、もって強制的に原告を被告に加入させた。
当該被告の行為は、本来任意加入団体である自治会に加入するか否かについての原告の意思決定の自由を故意に侵害したものであり、不法行為(民法709条)を構成する。

(2)損害
本件不法行為により、原告は、加入したくない団体に事実上強制加入させられ、堪え難い精神的苦痛を被った。
その精神的苦痛を金銭により評価すると、XXX万円を下回ることはない。

【請求事項】

1. 原告が被告に対し会員の地位を有しないことを確認する
2. 被告は、原告に対し、金***万円及びこれに対する平成★年★月★日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え
3. 訴訟費用は被告の負担とする

との判決及び第2項について仮執行宣言を求める。
1461: 匿名さん 
[2018-04-18 20:34:52]

それがどないしたんだウルトラバカ年寄り?
1462: 匿名さん 
[2018-04-18 20:37:53]
1 地位確認
よって、原告は、被告に対し、原告が被告の会員たる地位を有しないことの確認を求める。

2 損害賠償
よって、原告は、被告に対し、不法行為に基づく損害の賠償として、金XXX万円及びこれに対する平成XX年XX月XX日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。
1463: 匿名さん 
[2018-04-18 20:39:45]
>>1460
それ無理やり入会させられたと思い込んでるアホのほうが訴えただけだろ
自治会側が違法なことして訴え出られるわけねーだろバァ~カ (笑)

そんなことせんでも無視しとけばいいんよ、金のこと言いだしたら刑事事件にすればいい

おまえ相当のウルトラバカやな! アハハハハハハッ
1464: 匿名さん 
[2018-04-18 20:40:54]
刑事にすれば裁判費用ゼロ円じゃ アハハハハハハッ
1465: 匿名さん 
[2018-04-18 20:42:22]
 その通り。 横領や脅迫があれば、警察沙汰。 間違いなし。
1466: 匿名さん 
[2018-04-18 20:42:44]
>>1462

判決では、「1 地位確認」は容認されるが「2 損害賠償」は棄却されるか過去の判例に基づき最大5万円、との判決になるだろう。
1467: 匿名さん 
[2018-04-18 20:43:48]
>>1462

そんな地位の確認なんていらねーよ 入会する契約は結んでないんだろ おまえはバカか! 

5万円の慰謝料がほしいのかコジキ? アハハハハハハッ
1468: 匿名さん 
[2018-04-18 20:45:42]
話はそれるが、刑事訴訟は簡単ではない。
告訴しても事件化するか否かは警察や検察次第。
懲罰的意味合いが強い刑事訴訟は民事訴訟と大違い。
1469: 匿名さん 
[2018-04-18 20:47:46]
ロンパされたからといって取り乱すな!見苦しい、ったくー!
1470: 匿名さん 
[2018-04-18 20:48:10]
自治会のジジイが何を言おうが会費を請求しない限りほっときゃいいんだよ

カネの話が出たらその時から刑事告訴の準備すればいい、警察に告発すれば済む

自治会長のジジイは最悪逮捕拘留されるかもな、早々に認めれば書類送検で罰金だ

強要、恐喝罪だな
1471: 匿名さん 
[2018-04-18 20:49:59]
 その通り。 横領や強要、恐喝があれば、警察沙汰。 間違いなし。
1472: 匿名さん 
[2018-04-18 20:50:22]
1469

おまえはロンパされた高齢者だろ? ウルトラバカ (笑)

おまえの書いてることに論理的な投稿はゼロ、残念でした高齢者アハハハハハハッ
1473: 匿名さん 
[2018-04-18 20:54:15]
強制加入させて会費要求すれば恐喝。警察の出番な。
強制加入自体が違法だしな。
民事で地位の不存在確認とか会社じゃあるめーしバカ丸出し 笑
1474: 匿名さん 
[2018-04-18 21:00:59]
 その通り。 間違いなし。 青二才だけど。
1475: 匿名さん 
[2018-04-18 21:01:53]
>話はそれるが、刑事訴訟は簡単ではない。

おまえもウルトラバカか?
刑事訴訟ってなんだ?
取りあえず犯罪行為を警察に事件として告訴するんだろボケ
軽微な犯罪なら不起訴だが被害者に実害のある犯罪は起訴される。
暴力や恐喝、当然だろうな。高齢者でも他人からカツアゲしちゃいかんわな。
早々に罪を認めれば即日釈放で書類送検で済むだろ。

まぁ執行猶予はつくから安心しろ犯罪者。 前科はつくぞ。
1476: 匿名さん 
[2018-04-18 21:07:02]
 その通り。 間違いなし。 青二才だけど。
1477: 匿名さん 
[2018-04-18 21:11:43]

おまえうるせーな 
1478: 匿名さん 
[2018-04-18 21:15:24]
 その通り。 間違いなし。 青二才だけど。
1479: 匿名さん 
[2018-04-18 21:21:05]
↑ その通り。 間違いなし。 青二才だけど。
1480: 匿名さん 
[2018-04-19 05:24:28]
強制入会、やっぱ最高!


ライオンズマンション大宮指扇第2自治会会則及び規則

2012年(平成24年)4月14日発行
ライオンズマンション大宮指扇第2自治会

(会 員)
第5条 ライオンズマンション大宮指扇第2の居住者は、一世帯を一単位として本自治
会の会員となるものとする。

(会員の資格)
第6条 転入時より入会とみなし、転出をもって退会とみなす。

(会員の義務)
第8条 会員は次の義務を負うものとする。
(1) この会則を守り、自治会の活動に積極的に参加し協力すること。
(2) 会費を納入すること。
1481: 匿名さん 
[2018-04-19 06:17:58]
 特定のマンションの話しではない。
 自治会への強制加入はないという単純な話。
 任意団体へ強制加入はない。
1482: 匿名さん 
[2018-04-19 07:39:55]
それなら特定のマンションなら強制入会はOKということですよね。
みんな特定のマンションにしてしまえば良いことになります。
1483: 匿名さん 
[2018-04-19 08:45:25]
>>1480
ライオンズマンション大宮指扇第2の物件情報を調べましたが賃貸と販売の2通りが存在しました。
参照規約はどちらのモノですか?
1484: 匿名さん 
[2018-04-19 08:59:22]
一部の非常識なそのライオンズの住人が勝手に自治会の会則をつくってるだけだろ。

そのライオンズの管理規約にはそんな事書いてあるわけねーしな。

あからさまに違法な会則だしな、住人は無視しているだけだろ、従うバカはいない。

1485: 匿名さん 
[2018-04-19 09:03:44]
>1480は自治会の会則には拘束力が無いことも知らないのかな? 違法な会則だしね。
強制的に拘束力のある管理規約にはこんな違法なことは書けないのは当然。
1486: 匿名さん 
[2018-04-19 09:14:08]
 そうです。 管理規約と自治会規約の区別は、両者の違いが分からない方には、同様に見えます。
 なぜ自治会は毛養成加入でないことを知らないのでしょうか?
 自治会のような任意団体に、強制加入はありません。
 k強制加入団体と任意団体の区別が、自治会も気が付いていないのでは?
1487: 匿名さん 
[2018-04-19 10:41:25]
ライオンズマンション大宮指扇第2

所在地:埼玉県さいたま市西区指扇3363-2(住居表示)
交通:川越線 「指扇」駅より徒歩16分
売主:大京
施工:松栄建設
階高:11階
総戸数:196戸
竣工時期:1990年04月
分譲時坪単価:137万円
http://lions2.rdy.jp/
1488: 匿名さん 
[2018-04-19 10:57:29]
 特定ぢきるマンションを、実名でレスするのは、好ましくありません。
 特定のマンションの問題でもありませんから、投稿にはご注意ください。
1489: 匿名さん 
[2018-04-19 11:20:20]
強制加入は違法であるし、その問題点を広く知らしめるためには、必要なことだと思います。

町内会や自治会の加入や会費の支払いと、管理組合の運営や管理費の支払を混同して、

管理費から町内会費を払ったり、管理規約に町内会の規定を入れているマンションは、たくさんあるということの証左です。
1490: 匿名さん 
[2018-04-19 11:39:45]
管理会社は当然任意加入の件知っているわけで、管理会社から助言があるべき。
1491: 匿名さん 
[2018-04-19 11:41:10]
>強制加入は違法であるし、その問題点を広く知らしめるためには、必要なことだと思います。
そのためにはネットで吠えるのではなく、強制加入が違法であることの判決をとり判例化することだ。
1492: 匿名さん 
[2018-04-19 12:12:33]
 裁判しなくてもマンション自治会の強制加入はない。 地域自治会も同じ。
 三百代言にそれほどもうけさせたいのか。
 手間暇かけるなら、自治会に言った方が早い。
1493: 匿名さん 
[2018-04-19 12:19:39]
>>1492
判例をとることに意義がある。よく読め、アホ。
1494: 匿名さん 
[2018-04-19 12:26:29]
 時間とカネをかけ、三百代言を儲けさせるための訴訟など、ばかばかしい。

 自治会と話し合えば良いだけ。

 自治会は任意加入団体と知らない自治会もある。

 解説してやれ。
1495: 匿名さん 
[2018-04-19 12:34:30]
>自治会と話し合えば良いだけ

被告は、原告が事前に被告に加入する意思がないことを明示するとともに本件会則3条の違法性を具体的に指摘してその見直しを求めていたにもかかわらずこれを漫然と無視して被告を設立し、もって強制的に原告を被告に加入させた。
当該被告の行為は、本来任意加入団体である自治会に加入するか否かについての原告の意思決定の自由を故意に侵害したものであり、不法行為(民法709条)を構成する。
1496: 匿名さん 
[2018-04-19 12:46:25]
>管理会社は当然任意加入の件知っているわけで、管理会社から助言があるべき


管理会社のユニオンシティサービスの助言のよれば、

管理費から町内会費を支出することは違法ではないということでした。
1497: 匿名さん 
[2018-04-19 12:47:46]
任意加入にしたら誰も入会しないから強制加入にする。
だから話し合いには絶対に応じないもの。
1498: 匿名さん 
[2018-04-19 13:13:27]
自治会側は、無知な住民相手に半ば義務のように強制入会にし、退会規定を設けて「自治会長に申し出ればいつでも退会できる」と、自治会長との面談により退会を出来るだけ抑制し、組織率を高めようとの魂胆である。
1499: 匿名さん 
[2018-04-19 13:17:39]
 その魂胆を、常識で修正しなければ、健全な地域社会やマンションは作れません。
 自治会に、強制加入はありません。

 なぜ、そこまで分かっていて、行動できないのですか?  自治会と癒着しているから?
1500: 匿名さん 
[2018-04-19 13:20:20]
管理会社のサポート不足。

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