強制加入は違法なんですか?
[スレ作成日時]2018-02-17 05:57:07
注文住宅のオンライン相談
マンション自治会の強制加入
1263:
匿名さん
[2018-04-15 20:43:33]
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1264:
匿名さん
[2018-04-15 21:18:23]
熱海梅園台 管理会社:梅園台自治会
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1265:
匿名さん
[2018-04-15 22:08:55]
自治会や町内会が社会に良い会だと思っているのは年寄りだけ。
これらの会は戦前の集団的な縛りの会、となり組の延長で共産的な思考を持つ団体。 いまだに入会しない奴は協調性が無いとか馬鹿なことを言う年寄りがいる状態、最悪だな。 はやくこのような地縁団体はなくすべき。 すでに町内会は減少著しく壊滅までそう長くは掛からない。 |
1266:
匿名さん
[2018-04-16 06:30:20]
自治会の成立理由は地域により異なる。
町内会の歴史も地域により異なる。 それを、一律に論ずることの方が無理。 運営会社もそれに気づき、スレ削除や閉鎖をせず、存続させている。 スレ主に至っては、どこかへ雲隠れしスレ削除もしない。 しかしこの問題は重要で、根が深く、論議する値打ちは十分ある。 自治会正常化のため、マンションや地域社会が、安全安心で、みんなが楽しく暮らせるための掲示板にしよう。 |
1267:
スレ主
[2018-04-16 08:13:01]
>スレ主に至っては、どこかへ雲隠れしスレ削除もしない。
なんか呼んだ? |
1268:
匿名さん
[2018-04-16 10:29:24]
自治会があるから安心とか馬鹿じゃないの?
役に立たないよ。 |
1269:
スレ主
[2018-04-16 10:30:58]
偽物湧いてるw
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1270:
匿名さん
[2018-04-16 10:48:50]
>自治会の成立理由は地域により異なる。
>町内会の歴史も地域により異なる。 >それを、一律に論ずることの方が無理 問題は、マンション管理組合とは異なる団体、すなわち、町内会、自治会等の任意団体が、 区分所有法に基づく強制加入団体であるマンション管理組合の管理規約を「利用」して、 あたかも、加入や組織運営を混同して行っていること これが問題になっているんだと思いますよ。 だから、「混同」を利用して、管理規約に町内会への協力のために、町内会費を管理費から支出することが 正しいのです。 |
1271:
匿名さん
[2018-04-16 10:55:18]
↑
残念、それできないのよ無知は怖いw |
1272:
匿名さん
[2018-04-16 10:57:45]
>標準管理規約コメントには、 「マンションの管理とは関係ない、ある いは管理との関連性の薄い業務や活動に対し、マンションの合意形成の環境作りと いった政策論から、管理費を支出できるという規約を総会で決議すれば、後にその決議は違法無効であり、その規約は効力を有しないという司法判断をされ、違法な支出について管理組合の責任となり、返還を命じられるおそれがあり、一方、管理組合の役員等が、現行の規約の解釈運用で管理と関連性の薄い業務・活動に対する管理費からの支出を行えば、運用した役員等に違法な支出についての個人責任や損害賠償責任が生じるおそれがあることに、区分所有者は十分留意する必要がある。」
「マンションの管理とは関係ない、ある いは管理との関連性の薄い業務や活動に対し、マンションの合意形成の環境作りと いった政策論から、管理費を支出できるという規約を総会で決議すれば、後にその決議は違法無効であり、その規約は効力を有しないという司法判断をされ これ読んでもわからんジジイか? |
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1273:
匿名さん
[2018-04-16 11:43:17]
マンション管理組合が、町内会への協力金名目で、管理費から町内会費を支出することが、
のちに無効とされる司法判断がされるまでは、可能ですよね。 「無効とされる司法判断」が裁判所によってなされるまでの道のりは、限りなく遠----い。 ですよ。 1 まず、無効を主張する人が出てこない。 無効を主張しても、管理組合理事が、握りつぶします。 2 裁判所に訴える者が出てこない。 裁判費用がかかりますよ。 |
1274:
スレ主
[2018-04-16 12:26:07]
本物は誰だ?
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1275:
匿名さん
[2018-04-16 13:11:34]
スレ主名でレスしている者が自体が、本当の「スレ主」ですか? ご感想をどうぞ。
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1276:
スレ主
[2018-04-16 13:17:34]
平成19年8月7日判決言渡 東京簡易裁判所
平成18年(ハ)第20200号 管理費等請求事件 (判示事項の要旨) マンション管理組合が,町内会費相当額を管理組合費に含めて徴収することを規約等で定めても,その拘束力はないとされた事例 判 決 主 文 1 被告は,原告に対し,金9万7655円を支払え。 2 被告は,原告に対し,平成19年7月1日以降被告が別紙物件目録記載のマンションを所有している間,毎月末日限り,1か月金1万7750円の割合による金員及びこれに対する各該当月の翌月1日から支払済みまで年14パーセントの割合による金員を支払え。 3 原告のその余の請求を棄却する。 4 訴訟費用は被告の負担とする。 5 この判決は,主文第1項,第2項及び第4項に限り,仮に執行することができる。 事 実 及 び 理 由 第1 請求 1 被告は,原告に対し,金10万1543円を支払え。 2 被告は,原告に対し,平成19年7月1日以降被告が別紙物件目録記載のマンションを所有している間,毎月末日限り,1か月金1万7850円の割合による金員及びこれに対する各該当月の翌月1日から支払済みまで年14パーセントの割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 本件は,原告が被告に対し,未払いの管理費等の支払いを求めて訴訟提起したところ,被告は,管理費等の滞納の始期は平成16年10月である,町内会費を管理組合費として原告が請求することはできないと主張して争った事案である。 なお,訴訟係属中に,被告は,管理組合費を除く滞納していた管理費等を支払ったので,原告は,未払いの管理組合費として1万6500円,管理費等の遅延損害金として8万5043円並びに将来の管理費等及び遅延損害金の支払いを求めるとして,請求を減縮した。 1 争いのない事実等(証拠によって容易に認定できる事実を含む。) (1) 昭和50年6月21日,東京都a区bc丁目d番地e所在のAマンション(以下「本件マンション」という。)の自治会として,Aマンション親和会(以下,「親和会」という。)が設立された。親和会は,建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)に基づいて設立された管理組合ではなく,任意の団体であった。そして,親和会は,管理費及び補修積立金等の徴収を行わず,自治会費として月額300円及び町内会費として月額200円(その後月額100円に値下げ)の徴収を行っていた。町内会費の徴収を親和会が行うことについては,親和会設立時に,本件マンションの区分所有者全員が集まって同意した。B株式会社(以下,「B」という。)は,個々の区分所有者から依頼を受けて,管理費等を徴収し,本件マンションを管理していた。(甲16,17,22,原告代表者) (2) 被告は,昭和58年3月8日以降,別紙物件目録の「一棟の建物の表示」欄記載の建物の中,「専有部分の建物」欄記載のf階部分g号室(以下,「本件居室」という。)を所有している。 (3) 昭和58年3月8日当時,被告が負担する管理費は月額5400円,補修積立金は月額1620円であった。(甲2) (4) 昭和59年12月,Bが,昭和58年11月から翌59年10月までの管理費等の清算報告書を各区分所有者及び居住者に報告した。この報告の際,本件マンションの管理状況を説明し,今後運営が赤字になる旨を伝え,本件マンションの管理費,補修積立金を増額することとし,本件居室については,昭和60年2月分より管理費を月額5940円に,補修積立金を月額1780円に,それぞれ増額することが提案された。この提案は,被告を含む全区分所有者等に配布され,その後の増額された管理費等の徴収について異議はなかった。(甲2,22) (5 ) 平成2年10月19日,親和会の議案として,親和会費及び町内会費の支払いについて,親和会費及び町内会費(以下「親和会費等」という。)の合計として,月額500円を管理費及び補修積立金と共に支払う旨が提案された。平成2年10月19日,上記提案は可決され,平成3年1月分より施行された。(甲3,4) (6) 平成3年12月1日,親和会は,各区分所有者に対し,管理運営をよりよく機能させるために,本件マンションの管理組合を設立する旨の総会開催の案内を送付した。(甲5) (7) 平成4年1月17日,上記総会が開催され,原告は,本件マンションについて,区分所有法第3条に基づき設立された。原告が設立された際,従前の管理費月額5940円及び補修積立金月額1780円はそのまま踏襲され,親和会費月額500円は管理組合費と名称が変更された。なお,管理組合費月額500円の内訳は,管理組合運営のための費用として400円,町内会費として100円とするものであった。(甲6,7,原告代表者) (8) 原告の管理規約第23条によれば,区分所有者は,敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため,管理費等として,管理費,修繕積立金及び管理組合費を定め,同規約第25条によれば,管理費は,管理人の人件費,共用設備の保守費,通信・消耗品費等の通常の管理に関する経費に充当するものとして定められ,同規約第27条によれば,管理組合費は,会議費,広報及び連絡業務に要する費用,役員活動費,住環境を守り,生活向上のために要する費用等の管理組合の運営に要する経費に充当するものとして定められ,同規約第57条によれば,管理費等は毎月,当月分を当月の末日までに一括して納入しなければならないこと,期日までに納入ない場合においては,原告は組合員に対し,未払い金額に対し年14パーセントの割合による遅延損害金を加算して組合員に請求できることが定められている。(甲7) (9) 平成8年3月初旬,原告は,本件マンションの通常総会議案書を,被告を含む各区分所有者に送付した。同議案書においては,本件居室の改定後の管理費は月額5940円(据え置き),補修積立金は月額7130円,管理組合費は月額500円(据え置き)の合計1万3570円と提案された。(甲8) (10) 平成8年4月3日,原告の通常総会が開催され,上記管理費等の改定が可決され,平成8年6月分より実施されることとなった。(甲9) (11) 平成17年2月,原告は,被告を含む本件建物の各区分所有者に対し,通常総会開催の案内を送付し,補修積立金の改定を提案し,本件居室については月額1万1410円に増額する旨を提案した。(甲10) (12) 平成17年3月24日,上記通常総会が開催され,管理費,管理組合費は据え置きとし,補修積立金を改定し,平成17年11月分より実施する旨が可決された。 この結果,被告の補修積立金は,月額7130円から月額1万1410円と増額され,平成17年11月分からの被告の管理費等の支払額は,月額合計1万7850円となった。(甲11) (13) 平成18年2月,原告は,各区分所有者に対し,通常総会開催の案内を送付し,管理費等の長期滞納者には法的手続を行う旨の議案を提案した。(甲12) (14) 平成18年2月22日,原告の上記通常総会において,被告に対して管理費等を請求する訴訟を提起するとの議案は,可決承認された。(甲13) (15) 東京都a区bには,いわゆる町内会としてb町自治会が存在する。同会の平成18年度の事業計画としては,会員相互の親睦を図り,会員福祉の増進に努力し,関係官公署各種団体との協力推進等を行うとなっている。(甲15) (16) 原告は,平成19年3月20日の総会において,管理組合費を月額500円から町内会費相当分の100円を引き月額400円に減額することと決定した。なお,その実施時期は未定である。原告は町内会を脱退したわけではなく,今後の町内会費の納入方法については未定である。(原告代表者) (17) 平成19年4月26日,被告は原告に対し,平成16年9月分から平成19年5月分までの管理組合費を除く管理費等として51万2630円を支払った。(乙1) 2 争点 (1) 本件訴訟提起前において,被告が管理費等の支払いをしていたのは,平成16年8月分までか,同年9月分までか。 (原告の主張) 被告が管理費等を管理規約の約定どおり支払ったのは,平成14年7月分までである。以後,被告は毎月遅滞し,最終的には平成16年8月分が入金された。従って,被告は平成16年9月分以降の管理費等を支払っていなかったのである。 そして,「弁済」は抗弁事由であり,被告において立証責任がある。 (被告の主張) 被告が管理費等を約定どおり支払ったのは,平成14年7月分までであること(充当)を否認する。被告は平成15年以降ほぼ1か月ないし数か月遅れるも各月支払っており,特に平成16年6月分から同年9月分までの4か月分は,平成16年9月30日に支払っている。 原告は,平成9年以降の管理費等台帳(甲24ないし30)しか提出しないのであるから,その主張は,明らかに証明不十分である。また,原告の管理規約第57条によると管理費等は当月分を当月末日払いであることから,個人別入金履歴(甲21)の「2004.9.30振込」は平成16年9月分まで支払済みであることを推認させる。 (2) 原告が町内会費を管理組合費として請求をすることの是非。 (原告の主張) 管理組合費の月額500円は,管理組合を運営するための諸費用として400円及び町内会費として100円に支出されている。従って,その実態は管理費の一部であり,区分所有者は支払義務を負うものである。 本件では,本件マンションの区分所有者が同マンションに居住しなくても,その賃借人等は以下のとおりの恩恵を受けるのであり,それらの事実及び月額100円という金額からすると,町内会への加入は不可欠であり,十分合理性がある。 ① 町内会が主催するお祭り,レクリエーション等の行事に参加することにより地域と密着した社会生活を送ることができる。 ② 町内会は,区役所,警察,保健所等の依頼を受け,日常生活に密着した通知等の各種印刷物を配布しており,これらの印刷物の配布を受けられないと,日常生活に支障を来すこととなる。 ③ 本件マンションの住民は,その多くは昼間は勤務しているため,日中は留守である場合が多いし,被告のように本件マンションに居住してない人も多い。 これらの人々から個別に町内会費を個別に徴収すると,膨大な費用がかかることからすると,原告が一括して徴収することが最善である。 (被告の主張) 町内会は,一定の地域に居住する者によって組織される自治組織であり,自主的な団体であり,原告の所在するbc丁目には「b町自治会」が存在する。被告は,本件マンションに居住していないのであるから,町内会の会員に明らかに該当しない。 また,町内会費は,まさに住民が任意に支払いを委ねられているものであり,法的に支払いを強制されるべきものではない。 そして,町内会費の未払いに関して,原告のようなマンション管理組合が,裁判をもって訴求することはできない。 第3 当裁判所の判断 1 争点(1)について 証拠(甲14,21,24ないし30)及び弁論の全趣旨によれば,これらの書証は,建物管理会社であるBが原告の委託を受けて本件マンションの管理費等の入金管理をするために作成したものであり,その内容(支払いの充当を含む。)は信用することができる。これらの証拠によれば,被告の管理費等の入金履歴は,平成9年1月以降は管理費等台帳で,平成15年4月以降はコンピューターで,それぞれ管理されており,それによると,被告は,管理費等を平成9年1月以降,しばしば数か月分を遅れてまとめて支払っており,特に平成16年4月分から8月分については,同年9月30日に支払っていることを認めることができる。なお,被告は,原告の証明が不十分であるとか,平成16年9月分まで支払済みであることが推認できる旨の主張をするが,前記認定によれば,いずれも理由がない。 よって,原告の主張は理由がある。 2 争点(2)について (1) 町内会は,自治会とも言われ,一定地域に居住する住民等を会員として,会員相互の親睦を図り,会員福祉の増進に努力し,関係官公署各種団体との協力推進等を行うことを目的として設立された任意の団体であり,会員の自発的意思による活動を通して,会員相互の交流,ゴミ等のリサイクル活動及び当該地域の活性化等に多くの成果をもたらしているところである。そして,町内会は,法律により法人格を取得する方法もあるが,多くの場合,権利能力なき社団としての実態を有している。 このような町内会の目的・実態からすると,一定地域に居住していない者は入会する資格がないと解すべきではなく,一定地域に不動産を所有する個人等(企業を含む)であれば,その居住の有無を問わず,入会することができると解すべきである。そして,前記目的・実態からすると,町内会へ入会するかどうかは個人等の任意によるべきであり,一旦入会した個人等も,町内会の規約等において退会の制限を定める等の特段の事由がない限り,自由に退会の意思表示をすることができるものと解すべきである。 (2) ところで,区分所有法第3条,第30条第1項によると,原告のようなマンション管理組合は,区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから,同組合における多数決による決議は,その目的内の事項に限って,その効力を認めることができるものと解すべきである。 しかし,町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく,区分所有法第3条の目的外の事項であるから,マンション管理組合において多数決で決定したり,規約等で定めても,その拘束力はないものと解すべきである。 本件では,原告の規約や議事録によると,管理組合費は月額500円となっており,親和会当時からの経緯によると,そのうちの100円は実質的に町内会費相当分としての徴収の趣旨であり,この町内会費相当分の徴収をマンション管理組合の規約等で定めてもその拘束力はないものと解される。 (3) 原告は,町内会の存在によって被告は一定の恩恵を受けるのであり,町内会費が月額100円という金額からすると,町内会への加入は不可欠であり,合理性もあることから,規約等に管理組合費の定めがあることを根拠として,町内会費の請求をすることができる旨の主張をするが,前述のとおり,管理組合費のうち100円については,実質的に町内会費相当分であって,その部分に関する原告の規約等の定めは拘束力がないのであり,また,区分所有法第3条の趣旨からすると,原告自身が町内会へ入会する形を取ることも,その目的外の事項として,その入会行為自体の効力を認めることはできないものと解されることからすると,これらを根拠に,原告が被告に対し,未払いの町内会費の請求をすることはできないと解すべきである。 その他,原告がその権利主体である旨(例えば,原告と被告との間の委託契約の成立等)の主張・立証もない。 そうすると,町内会費を請求する権利主体ではない原告が同会費の請求をすることは認めることができないと解される。 よって,未払いの町内会費相当分を求める原告の主張は理由がない。 (4) 被告は,管理組合費としての月額500円の支払いを拒否しているが,町内会費相当分としての100円を除く月額400円については,会議費,広報及び連絡業務に要する費用,役員活動費等の管理組合の運営に要する経費に充当するものであって,区分所有法第30条第1項に定める事項であるから,原告の規約等にその定めがある以上,被告は,その支払義務があるものと解すべきである。 よって,町内会費相当分を除く未払いの管理組合費の支払いを求める原告の主張は理由がある。 3 被告は,原告の管理費等の遅延損害金の請求に対して,①原告の同請求は権利濫用に該当するので,その請求は認められない,②原告は,被告が管理及び管理人の対応に不満があって支払いを拒んでいた事態を放置し,いたずらに遅延損害金の金額が重なる事態を招いたのであるから,過失相殺を適用ないし類推適用すべきである旨の主張をするが,それらの主張を認めるに足りる証拠はない。 よって,これらの点についての被告の主張は理由がない。 4 認定事実及び弁論の全趣旨によれば,被告には管理費等の滞納の事実があったこと,被告の管理費等の支払義務は今後も継続すること等が認められ,これらの事情からすると,原告は被告に対し,予め将来にわたる管理費等の支払いを求め,本件紛争の実効的な解決を図る必要があると解されるので,前記争点(2)の判断を前提にすると,将来の町内会費相当分を除く管理費等の支払いを求める限度で,原告の主張は理由がある。 5 以上によれば,原告の被告に対する本件請求は,平成16年9月分から平成19年5月分までの管理組合費(ただし,町内会費相当分を除く。)として1万3200円,管理費等(ただし,管理組合費のうち町内会費相当分を除く。)を滞納していたことによる別紙滞納一覧表記載のとおり各滞納開始日から弁済があった日の前日の平成19年4月25日までの間の遅延損害金として8万4455円,平成19年7月分(なお,原告は第4準備書面において平成19年6月分から支払いを求めると主張するが,請求の趣旨を前提とすると,同年7月分からの支払いを求めるものと解される。)から支払済みまで管理費,補修積立金及び管理組合費(ただし,町内会費相当分を除く。)として1か月1万7750円及び遅延損害金の支払を求める限度で理由があるので認容し,その余の請求は理由がないので棄却することとし,訴訟費用の負担につき民事訴訟法第64条ただし書き,第61条を,仮執行の宣言につき同法第259条第1項を,それぞれ適用して,主文のとおり判決する。 東京簡易裁判所民事第5室 裁 判 官 河 野 文 孝 |
1277:
匿名さん
[2018-04-16 13:40:17]
>平成19年8月7日判決言渡 東京簡易裁判所
>平成18年(ハ)第20200号 管理費等請求事件 >(判示事項の要旨) >マンション管理組合が,町内会費相当額を管理組合費に含めて徴収することを規約等で定めても,その拘束力はないとされた事例 この判決は、簡易裁判所の判決だから(最高裁判決ではないから)、判例とはいえない。 と言って、 ごまかしましょう。 |
1278:
匿名さん
[2018-04-16 13:45:08]
判例を聞いているのではありません。 スレ主の感想を聞いています。 やり取りを熟読し、答えて下さい。
スレ主名のレスには付き合いきれません。 いっそのこと、スレを削除すれば? |
1279:
匿名さん
[2018-04-16 13:53:15]
>平成19年8月7日判決言渡 東京簡易裁判所
>平成18年(ハ)第20200号 管理費等請求事件 >(判示事項の要旨) >マンション管理組合が,町内会費相当額を管理組合費に含めて徴収することを規約等で定めても,その拘束力はないとされた事例 「拘束力はない」という判示事項であって、 「違法ではない」 と言いましょう。ね、ユニオンシティサービスさん。 |
1280:
匿名さん
[2018-04-16 15:08:05]
この簡裁の判決、控訴してくれればよかったのに。
上級審でどのような判断をするのか興味がある。 |
1281:
匿名さん
[2018-04-16 16:15:22]
>この判決は、簡易裁判所の判決だから(最高裁判決ではないから)、判例とはいえない。
控訴、上告がなければその時点の判決が判例である。 簡裁になったのは、訴訟物の価額が140万円以下の給付訴訟だから仕方がない。 |
1282:
匿名さん
[2018-04-16 16:27:17]
>管理組合は町内会費を請求できない
2007年8月7日、マンションの管理費を巡る裁判で「管理組合は、規約や多数決で決定したとしても管理費に町内会費の分を含めて請求することはできない」「管理組合が町内会に加入する形を取ることもできない」とする判決が出され、注目を集めました。 町内会へ入会するかどうかは個人等の任意によるべきであり,一旦入会した個人等も,町内会の規約等において退会の制限を定める等の特段の事由がない限り,自由に退会の意思表示をすることができるものと解すべきである。 ところで,区分所有法第3条,第30条第1項によると,原告のようなマンション管理組合は,区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから,同組合における多数決による決議は,その目的内の事項に限って,その効力を認めることができるものと解すべきである。 しかし,町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく,区分所有法第3条の目的外の事項であるから,マンション管理組合において多数決で決定したり,規約等で定めても,その拘束力はないものと解すべきである。 (中略) 区分所有法第3条の趣旨からすると,原告自身が町内会へ入会する形を取ることも,その目的外の事項として,その入会行為自体の効力を認めることはできないものと解されることからすると,これらを根拠に,原告が被告に対し,未払いの町内会費の請求をすることはできないと解すべきである。 東京簡易裁判所 平成18年(ハ)第20200号 管理費等請求事件「当裁判所の判断」 管理組合は、あくまで管理対象となる共有財産の管理を行うための団体であって、管理組合が目的外の負担を求めることはできない。共有者の強制加入団体でもある管理組合が目的外のことまで求め始めれば、本来あってはならない強制が行われかねない(そして現実に行われてきた)わけで、本来なら「当たり前」のことですよね。 しかし、自治会/町内会が絡むとその当たり前のことが曖昧にされ崩されてきた、という現実もあります。そうした状況に、司法の場から見直しを求める判決であったともいえるのでしょう。 実際、この判決は国土交通省のマンションの新たな管理ルールに関する検討会など集合住宅の管理組合のあり方を巡る議論でも重視される判例となり、管理組合と自治会/町内会を抱き合わせるべきではないとする方向性が確立される背景の一つにもなりました。 管理組合は、管理費など資産共有者の負担を定めそれを強制しあう仕組みとも言えます(だから管理費を支払わない区分所有者に対しては、本件のように法的な強制手続きを行うわけです)。それは、住民が自由に集まる本来の意味での「地域・住民コミュニティ」とは異質で明確に分離すべき性質のものでしょう。管理組合を通して「自治会の加入や負担」を求めるような仕組みは「作ってはいけない」ことを明確にすることが、大切なのだと思います。 本件は、裁判としては管理組合が管理費を滞納している区分所有者に管理費の支払いを求めたよくある裁判で、判決も管理組合の要求の大半を認める原告勝訴の判決でした。ただ、その管理費に「町内会費」が含まれていたことから、思わぬ影響を与える判決になりましたね。 最後に、この「住民全体で共有財産を管理する管理組合」と「住民が自由に集まる自治会(いわゆるコミュニティ)」の問題は、「地域の管理組合」化されている自治会そのものの問題とも言えると思います。 本来自由であるべき自治会が実態として「(ゴミ集積所など住民の共有・公的設備のための)管理組合」にされている。そして、そのことによって自治会が強制性を持たされ、強制してはならないことが「(外部団体が自治会にやらせる)コミュニティとしての活動」の形で強制されている。 こうした状況を、特に住民コミュニティとの分別を明確にすべき地域の公的・共有部分の管理負担のあり方をどうするのか。真剣に考えていく必要がありそうです。 |
1283:
匿名さん
[2018-04-16 16:28:14]
国土交通省の解説
>マンション管理組合と自治会との関係、コミュニティ活動について >マンション管理と自治会費の徴収・支払いについて 1.管理組合は、区分所有法に基づき、区分所有者から構成される所有者の団体であり、強制加入団体である注1。また、管理組合が強制徴収する費用(管理費)は、同 法に定める管理の目的「建物並びにその敷地及び附属施設の管理」に充当されるべ き費用である。 一方、自治会は、存立の法的根拠はなく、地縁に基づいて自発的に形成された任 意加入の団体である(権利能力のない社団)注2。その目的は、自治会の会員相互の 親睦を図り、快適な環境の維持管理、共同の利害への対処、会員相互の福祉、助け 合い等を図ることであり注3、任意徴収される自治会費も当該目的に充当されるべき ものである。 このように、マンションの管理組合と自治会は、法的に全く異なる性格の団体で あり、目的も異なるが、実態として、多くのマンションにおいて、管理組合を自治 会と混同し、管理組合が行う業務の中に自治会活動の要素を持ち込んでいる事例が みられる。そして、これによって、例えば、居住者が各自の判断で自治会に任意加 入した場合に支払う自治会費が、強制徴収される管理費から支払われ、訴訟にまで発展した等の弊害事例も生じている。 注1 管理組合については、区分所有法第3条で「区分所有者は、全員で、建物並びその敷 地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し(以下、略) 」とあり、区分所有者が組 合の加入を拒んだり、脱退することはできない「強制加入団体」である。 これに対し、強制加入団体といっても、個々のマンションごとに規約が異なることを 踏まえると、自治会費が管理費と混同して徴収・支出されることに反対であれば、当該 区分所有者は、そのマンションを売却し、自治会費の徴収・支出を管理費と区分する規 約となっているマンションに転居することが可能なため、離脱の自由があるように一見みえるが、管理組合は、そのマンションでの居住を意思決定すれば強制加入であり、自治会のようにその町内での居住を意思決定してもなお自治会への加入は任意でよいこととは、明らかに異なる。 注2 後出の参考の表「管理組合と自治会との対比表」を参照。 注3 後出の判例(平成17年4月26 日、最高裁判例、判時1897 号)を参照。 2.自治会や自治会費の性格等に関する判決として、以下がある。 (1)最高裁判決(平成 17 年4月 26 日(判時 1897 号 10 頁) ) 当該判決は、自治会の目的及び性格は「会員相互の親ぼくを図ること、快適な環境の維持 管理及び共同の利害に対処すること、会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設 立された権利能力のない社団であり、いわゆる強制加入団体でもない」と判示している。また、退会について「その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないのであるから、被上告人の会員は、いつでも被上告人に対する一方的意思表示により被上告人を退会することができると解するのが相当であり、本件退会の申入れは有効であるというべきである」 とし自治会の退会の自由を認めている。あわせて、自治会を退会する旨申し入れた場合、その後の自治会費の支払い義務は負わない旨判示している。 (2)東京高裁判決(平成 19 年9月 20 日(判例集未掲載) ) 当該判例は、管理組合が全体管理費として区分所有者から徴収していた月額1500円の 中に200円相当の自治会費分が含まれていると判示したうえで、退会については、 (1)に 掲載した最高裁判例に言及しつつ、「『重要事項説明書』においては、本件マンションの居住 者が地域活動及び防犯灯の維持管理を目的として設立される町内会に加入することが明記さ れており、控訴人らもそれを了承したものと認められるが、加入を了承したことをもって被 控訴人自治会を脱会することができないとまで解することはできない。」と指摘し、控訴人は 自治会退会後「自治会に対し、被控訴人管理組合を介して、自治会費を支払う義務を負わな いと認めるのが相当である。」と判示し、脱会以降に管理組合に支払った管理費のうち自治会 費相当分について返還を認め、自治会に対する管理費については自治会費相当分を差し引いた金額の支払い義務しかないことを認定した。 3.このような判決から、管理組合が自治会費を徴収するような業務は、たとえ管理 規約に定めているとしても、区分所有法に定める(想定している)管理の目的外の業務であると言えるのではないか。 また、例えば、自治会への加入や飲食や祭事、懇親会、クラブ・サークル支援等の費用を管理費から支出するという管理規約(又は管理に関する承諾書)をマンション購入前に承認した上で購入したような場合であっても、こうした管理の範囲外 となりうる活動費用を管理費から支出することに関する合意は無効となると解されるのではないか。 4.以上から、標準管理規約、同規約コメント等を次のように改正してはどうか。 (1)標準管理規約コメントにおける解説の追加 「管理組合は自治会のような居住者の団体ではなく、所有者による資産管理を目的とした団体である」という基本的事項や、両者を混同することにより、自治 会費を管理費として一体で徴収し、自治会費を払っている事例や、自治会的な活動への管理費支出をめぐる意見対立やトラブル等弊害が生じていることを、標準管理規約コメントの第27条(管理費)及び第32条(業務)関係の解説で記載 し、周知を図る。 (2)標準管理規約コメントでの徴収方法の改善の提示 併せて、標準管理規約コメントの両条関係の解説において、①管理費と自治会費の徴収と支出を分けて適切に展開した方が望ましいことと、②(自動口座引き落とし等により)自治会費の徴収・支出が管理費の徴収・支出と一体になっている場合には、自治会の退会希望者の把握と退会者からの自治会費徴収の回避、管 理会計との区分経理、管理組合が自治会費を代行徴収していることに伴う費用負担の考え方の整理の仕方、③管理費から支出しても問題のない業務と自治会費等管理費以外からの支出が望ましい業務の列挙(改めて、4-2において詳述。) を記載する。 5.なお、上記の内容は、自治会費の徴収や自治会的な活動への支出等が管理費の徴収や管理費からの支出として行われることによって生じ得る、組合内部の意見の対 立・内紛や訴訟等の法的リスクを回避するため、区分所有法や判例などを踏まえて、 法律論から論じたものである。 したがって、標準管理規約コメントには、 「マンションの管理とは関係ない、ある いは管理との関連性の薄い業務や活動に対し、マンションの合意形成の環境作りと いった政策論から、管理費を支出できるという規約を総会で決議すれば、後にその決議は違法無効であり、その規約は効力を有しないという司法判断をされ、違法な支出について管理組合の責任となり、返還を命じられるおそれがあり、一方、管理組合の役員等が、現行の規約の解釈運用で管理と関連性の薄い業務・活動に対する管理費からの支出を行えば、運用した役員等に違法な支出についての個人責任や損害賠償責任が生じるおそれがあることに、区分所有者は十分留意する必要がある。」 という注意喚起を記載する必要があるのではないか。 6.一方、マンション管理と自治会活動の定義・範囲を整理し、管理費と自治会費の徴収、支出を分けて適切に運用するのであれば、マンションの居住者間のコミュニ ティ形成や周辺地域のコミュニティとの円滑化は、積極的に行われることが政策的には望ましい旨を、標準管理規約コメントや適正化指針等において記載する必要があるのではないか。 |
1284:
匿名さん
[2018-04-16 16:35:53]
協力金? 管理組合は自治会に協力金という目的外の支給や行為はできない。
区分所有法3条及び30条に沿った管理行為しかできないのが法律で定められた管理組合。 これ、常識。 法律で決められている事。 自治会なんて独自で希望者だけでやるもんだ、管理組合に関り求めるなコジキ! |
1285:
匿名さん
[2018-04-16 16:44:55]
東京高裁は、別の事件で東京簡裁(平成19年8月7日判決)とは別の判断をしている(平成24年5月24日判決)。
|
1286:
匿名さん
[2018-04-16 16:52:43]
どちらにせよ管理組合は目的外行為ができない法定団体。
また自治会は憲法21条が適応され入退会は任意が大原則、強制加入は禁止。 だいたい、日本に自治会など無用だ。 |
1287:
匿名さん
[2018-04-16 17:18:32]
>東京高裁は、別の事件で東京簡裁(平成19年8月7日判決)とは別の判断をしている(平成24年5月24日判決)。
ソースは? |
1288:
匿名さん
[2018-04-16 17:26:54]
Westlaw Japan 判例DB
概要は、>>83 |
1289:
匿名さん
[2018-04-16 17:51:37]
ソースよりも、その材料は前レスに腐るほどある。
自分が住んでいるマンション自治会や地域自治会が腐っていても、自治会すべてが腐っているわけではない。 自治会成立時も、古くは明治時代から自治会と同様の団体はあり、第二次世界大戦時、隣組のように相互監視機関となったことは、否定しない。 しかし古くからある地域自治会などは、地域防犯防災機関としての役割は大きい。 自治会に不満があるなら、こんなところで騒がず、自治会に言え。 |
1290:
匿名さん
[2018-04-16 18:41:32]
自治会や町内会に不満はない。管理組合が管理規約に町内会費相当金の支払い規定や加入の条項があるから、問題になってる❗
|
1291:
匿名さん
[2018-04-16 18:56:39]
管理規約は、おかしいところがあれば、変更すればいいのです。
2年前の標準管理規約改正では任意団体の自治会への費用支出が問題となり、マンション管理業協会や管理組合の団体の反対にもかかわらず、削除されてしまいました。 法律論からすると任意団体への強制加入はありませんから、国土交通省の検討会の結論は、それなりの当然です。 しかし諸団体は、自治会の必要性を認識していて、自治会への入会を否定していません。 どうしても自治会に入会したくない方は、脱退してもらい、自治会の給付や行事を断固拒否して貰えば、何の問題もありません。 |
1292:
匿名さん
[2018-04-16 20:25:36]
>法律論からすると任意団体への強制加入はありませんから
法律で定められていない場合は全て訴訟の判決になる。 |
1293:
匿名さん
[2018-04-16 20:35:44]
だから民主国家の日本には自治会は必要ないって、役所が子分つくりたいだけ。
|
1294:
匿名さん
[2018-04-16 20:38:35]
トナリグミの延長の自治会は相互監視も含めコミュニティー形成する悪の形態。
民主国家は個人を尊重する、憲法21条がその基本。 自治会はいいものではないんだよ。 |
1295:
匿名さん
[2018-04-16 21:01:08]
>トナリグミの延長の自治会は相互監視も含めコミュニティー形成する悪の形態。
役所はそれを「安否確認」にすり替えているよ。ったくー! |
1296:
匿名さん
[2018-04-17 05:55:03]
訴訟をする必要がある自治会なんて、存在価値はありません。
どうぞ三百代言の餌食になってください。 おめでとうございます。 |
1297:
匿名さん
[2018-04-17 08:03:23]
強制入会の会則にするから訴訟起こされるのだよ。
ただ、本当に訴訟する奴がいるかどうか? 訴訟は金掛かる。 |
1298:
匿名さん
[2018-04-17 08:23:01]
自治会側が強制入会の会則を任意入会に変更すれば済む話。
それを我を張って変更しないから訴訟沙汰になるのだよ。 話し合いで解決できるのにそれをしないから訴訟沙汰になる。 |
1299:
匿名さん
[2018-04-17 08:31:57]
だから日本には自治会は要らないって。
自治会が機能するのは発展途上国や中国や北朝鮮など共産国家だけ。 |
1300:
匿名さん
[2018-04-17 10:30:43]
批判するなら海外に住めばよい。自治会が嫌なら自治会に入らなければよい。
|
1301:
匿名さん
[2018-04-17 10:38:05]
海外に住めばじゃなくて日本から自治会を追放すればいいんだよ。
共産的な思考が自治会のような団体をつくるんだから、民主化した日本には無用。 当然相互監視するような自治会なんて入るわけないし、やってることは戦前と同じ事。 御上が国民を監視する安上がりな組織が自治会町内会、だから団体が好きな年寄りしかいない。 |
1302:
匿名さん
[2018-04-17 10:47:17]
自治会を追放すればいいと言うなら、やってみなさい。
それに自治会の世代は様々。 |
1303:
匿名さん
[2018-04-17 10:52:47]
>自治会が嫌なら自治会に入らなければよい。
会則が任意加入ならな。会則が強制加入なら嫌でも自動入会して会員にさせられてしまう。 本スレの主題は正にこの強制加入だ。 強制加入の会則の自治会で、どのようにしたら会員にならなくて済むか? |
1304:
匿名さん
[2018-04-17 11:17:44]
強制加入は憲法違反だから無視しとけばそれで十分。
会費よこせと言ってきたら警察に行きなさい、恐喝だからね。 |
1305:
匿名さん
[2018-04-17 11:21:19]
まずは理事になり、任意加入となるよう尽力してみては。理事の賛同も必要ですし、組合員の賛同も必要ですが。
|
1306:
匿名さん
[2018-04-17 11:29:06]
任意加入になるようにとか馬鹿なの?
自治会は元々任意加入団体、知らない日本人がいるのか? 強制加入団体は法で強制が定められた団体だけw >1305 そんなバカげたことを話し合うのは年寄りだけ、違法なことを馬鹿じゃないの? w |
1307:
匿名さん
[2018-04-17 11:34:20]
1305の投稿は1303の方に対する返答でしょう。任意加入会則であれば、入らなければよいだけ。
|
1308:
匿名さん
[2018-04-17 11:59:34]
その通り、任意団体に強制加入などない。 加入しないで会費を払わず、自治会からの給付を断固拒否すれば、筋は通る。 給付は、断固拒否だぞ。
|
1309:
匿名さん
[2018-04-17 12:09:46]
>1308
自治会からの給付ってなによ、なにも貰わないだろ。 チンケな祭りも無視だし、逆に募金とか家に来るのはやめろ自治会! 更には自治会に配られてる役所からの助成金は俺の税金から出てる、真面目に働け自治会員! |
1310:
匿名さん
[2018-04-17 12:14:37]
自治会とか、まるで戦前の共産国家そのものだな。
日本もそういう時代があったとは聞くが、いまだに役所の末端的団体あるとか情けない。 |
1311:
匿名さん
[2018-04-17 12:25:06]
世界の民主化度ランキングでは情けないことに日本は46位。
政治の隠ぺい体質や、いまだに自治会組織があること自体が完全な民主化ではないと思われている。 戦後GHQがトナリグミは廃止したはずなのに役所はどうしても相互監視可能な団体が惜しいのだろう。 ちなみにロシアが173位、中国が190位、北朝鮮が最下位。 ましてや、このような掲示板で堂々と自治会は強制加入云々投稿されていること自体が共産党だな。 日本から出ていけや共産志向の高齢者。 邪魔だ。 |
1312:
匿名さん
[2018-04-17 12:25:50]
>強制加入の会則の自治会で、どのようにしたら会員にならなくて済むか?
自治会が強制加入の会則を変更しないのであるならば訴訟しかない。 訴訟で判決をとることだ。 「強制加入会則無効請求」とか「会員たる地位の不存在確認請求」とかの訴訟である。 ついでに損害賠償請求も付加することを忘れずに。 ただ、訴訟は金がかかるので、一審だけで60万円を超える軍資金の用意が必要。 |
1313:
匿名さん
[2018-04-17 12:35:12]
訴訟とかバカ丸出し、すでに強制加入は憲法違反で禁止だアホ
|
1314:
匿名さん
[2018-04-17 12:55:19]
強制加入団体とは法律で加入が義務付けられた団体のことである。
町内会やPTAなどは法律上はサークル的団体で、加入は義務付けられていない任意団体。 平成17年の最高裁でも「自治会はいわゆる強制加入団体ではない」と言っている事でもわかる。 ここでいうならマンション管理組合は法律で加入が義務付けられた強制加入団体である。 強制加入に対してので裁判など必要はない。それによる損害賠償が目的ならば提訴すると良いが。 管理規約などに無関係な自治会のことや加入に関することが記載あってもすべては無効。 |
1315:
匿名さん
[2018-04-17 12:55:44]
>すでに強制加入は憲法違反
憲法訴訟ですか? それこそするのは困難です。 |
1316:
匿名さん
[2018-04-17 13:06:02]
↑
おまえはバカか? |
1317:
匿名さん
[2018-04-17 13:09:35]
日本に自治会には強制加入などない。
そう思い込んでいる馬鹿な高齢者がいるだけ。 加入していないのに会費を請求されたなら拒否すればいいだけ。 加入していないのに管理費等と混同し口座引き落としを繰り返すなら犯罪ですから警察へ行きなさい。 |
1318:
匿名さん
[2018-04-17 13:11:19]
違憲訴訟は最高裁まで行かないと無理だろう。
理由は違憲だとしても一審レベルでは不法行為に持って行くのが訴訟テクニックである。 そのあたりは弁護士がプロだから相談すればいい。 |
1319:
匿名さん
[2018-04-17 13:14:15]
任意団体に強制加入は無いという単純な問題。
ただ、自治会には自治会の機能があり、その機能を認めない又は理解できない連中が騒いでいるだけ。 加入したくなければ脱退して、裁判がしたければ三百代言の餌食になり、村八部に合えば良いだけ。 負担のないものに、給付はない。 大災害時には給付を拒否し、野垂れ死ね。 |
1320:
匿名さん
[2018-04-17 13:15:07]
>加入していないのに会費を請求されたなら拒否すればいいだけ。
自治会から見ると会則で強制加入だから、加入してないわけがない。 自治会員であるのに会費滞納したら債務不履行で自治会に訴えられる。 |
1321:
匿名さん
[2018-04-17 13:17:29]
>加入したくなければ脱退して、
脱退するということは、入会して会員であることを自ら認めたことになる。 脱退したら強制加入が違法違憲などと言う筋合いはなくなる。 |
1322:
匿名さん
[2018-04-17 13:17:46]
↑
だから強制加入は違法。 会費も取れないだろ、おまえはバカか? |
1323:
匿名さん
[2018-04-17 13:20:17]
違法なことを会則や規約に書いてもすべて無効だアホ~
会則に会員は万引きすることと書いても無効なのと同じだボケ! 無知なジジイにはビックリするな! |
1324:
匿名さん
[2018-04-17 13:22:08]
>1321
退会するも何も強制加入自体が違法、おまえはバカか? |
1325:
匿名さん
[2018-04-17 13:31:26]
任意団体だから、嫌でもも加入していれば、会費負担は生じる。
会費負担をすれば、何の制限もなく、お香典等給付は受け取れる。 加入せず、会費も払わないなら、香典はもちろん、弔問も拒否しろ。 あっ、村八分でも、火事と葬式は別だった。 香典は拒否し、弔問は受けても良い。 |
1326:
匿名さん
[2018-04-17 13:34:48]
はーい、ロンパ 笑
ライオンズマンション大宮指扇第2自治会会則及び規則 2012年(平成24年)4月14日発行 ライオンズマンション大宮指扇第2自治会 (会 員) 第5条 ライオンズマンション大宮指扇第2の居住者は、一世帯を一単位として本自治 会の会員となるものとする。 (会員の資格) 第6条 転入時より入会とみなし、転出をもって退会とみなす。 (会員の義務) 第8条 会員は次の義務を負うものとする。 (1) この会則を守り、自治会の活動に積極的に参加し協力すること。 (2) 会費を納入すること。 |
1327:
匿名さん
[2018-04-17 13:44:18]
↑
違法マンションの見本な 笑 |
1328:
匿名さん
[2018-04-17 13:46:29]
|
1329:
匿名さん
[2018-04-17 14:03:48]
気狂いが1人。
|
1330:
匿名さん
[2018-04-17 14:07:25]
|
1331:
匿名さん
[2018-04-17 14:13:12]
>>1325
おまえの頭の中身は戦前か? じじい |
1332:
匿名さん
[2018-04-17 14:17:17]
自治会の規約など管理組合に何の関係もない。
特定のマンション自治会の規約など、この掲示板では無意味。 その規約が他の自治会には何の関係もない。 ライオンズマンションのことなら、管理会社のスレで問題提起すればよい。 はっきり言って、著しくスレ違い。 他の方の、指摘もそう。 |
1333:
匿名さん
[2018-04-17 14:40:41]
東白鬚第一マンション自治会会則
第2条 本会は墨田区堤通2丁目3番地東白鬚第一マンション居住者並びに店舗使用者を以って組織する。 第8条 本会会員は自治会費を負担する義務がある。 |
1334:
匿名さん
[2018-04-17 14:46:01]
↑
それがどうかしたか? 加入が義務って書いてあるのか? 法律違反の会則はぜ~んぶ無効だけど、だいじょうぶかぁ (笑) |
1335:
匿名さん
[2018-04-17 14:52:02]
個別のマンションや地域自治会の会則は、このスレでは無意味。
マンションなら、管理会社のスレへ投稿し問題提起すべき問題。 それでなくてもややこしいのだから、個別でなく一般論で。 |
1336:
匿名さん
[2018-04-17 14:56:22]
この判決は国土交通省のマンションの新たな管理ルールに関する検討会など集合住宅の管理組合のあり方を巡る議論でも重視される判例となり、管理組合と自治会/町内会を抱き合わせるべきではないとする方向性が確立される背景の一つにもなりました。
|
1337:
匿名さん
[2018-04-17 14:58:04]
管理組合は、管理費など資産共有者の負担を定めそれを強制しあう仕組みとも言えます(だから管理費を支払わない区分所有者に対しては、本件のように法的な強制手続きを行うわけです)。それは、住民が自由に集まる本来の意味での「地域・住民コミュニティ」とは異質で明確に分離すべき性質のものでしょう。管理組合を通して「自治会の加入や負担」を求めるような仕組みは「作ってはいけない」ことを明確にすることが、大切なのだと思います。
|
1338:
匿名さん
[2018-04-17 14:59:19]
>標準管理規約コメントには、 「マンションの管理とは関係ない、ある いは管理との関連性の薄い業務や活動に対し、マンションの合意形成の環境作りと いった政策論から、管理費を支出できるという規約を総会で決議すれば、後にその決議は違法無効であり、その規約は効力を有しないという司法判断をされ、違法な支出について管理組合の責任となり、返還を命じられるおそれがあり、一方、管理組合の役員等が、現行の規約の解釈運用で管理と関連性の薄い業務・活動に対する管理費からの支出を行えば、運用した役員等に違法な支出についての個人責任や損害賠償責任が生じるおそれがあることに、区分所有者は十分留意する必要がある。」
|
1339:
匿名さん
[2018-04-17 15:01:43]
>この判決は国土交通省のマンションの新たな管理ルールに関する検討会など集合住宅の管理組合のあり方を巡る議論でも重視される判例となり、
どの判決だよ? マンション管理組合が町内会を肯定する高裁判例もあるんだよ。 |
1340:
匿名さん
[2018-04-17 15:04:18]
ジャーナリズム
>面倒くさい自治会やPTA、強制加入&会費徴収は不当の疑い!各家庭の事情無視で問題続出 自治会(もしくは町内会)、学校のPTAへの加入・脱退の自由をめぐり、全国各地で紛争が起こっている。加入の是非については見解が分かれるところであろうが、そもそもこのような自治団体は、なぜ存在するのだろうか。 自治会やPTAといった自治団体は、いずれもかつては政府の指導によって各地で結成されてきた経緯があり、半ば強制的に加入させられてきた。隣近所との付き合いが深かった頃には特に問題がなかったのかもしれないが、現代においては各家庭の事情は大きく異なるため、一様に負担を強制する自治は見直さざるを得ないのかもしれない。 平成17年4月26日最高裁判所第三小法廷において、「(自治会の会員は)一方的意思表示により退会することができる」との判決が下されたことで、自治会への加入の任意性が広く知られることとなった。そして、これを機に自治会への加入を拒否、または退会する人が全国で続出しているという。 >ちなみに、東京・武蔵野市は、全国に先駆けて自治会制度を廃止したことが知られている。 第二次世界大戦中に政府が国民を統制するために隣組をつくったことが自治会制度の発端といわれている。隣組は戦争に非協力的な国民を憲兵に密告する役割を果たしていた。そのような背景から、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)は隣組が戦争を推進させているとして廃止した。しかしGHQが去った後に再び日本政府は、自治会の制度を復活させた。これに対して武蔵野市は、軍国主義の反省から自治会を復活させなかった。 武蔵野市以外の全国の各地方自治体は、政府の勧告に従って自治会制度を推進し、それが今でも存続しているのだ。 >武蔵野市には自治会町内会が無~い なくても楽しく暮らせるじゃん |
1341:
匿名さん
[2018-04-17 15:05:22]
>マンション管理組合が町内会を肯定する高裁判例もあるんだよ。 そんなもんはない馬鹿か? |
1342:
匿名さん
[2018-04-17 15:08:36]
>1339
区分所有法第3条の趣旨からすると,原告自身が町内会へ入会する形を取ることも,その目的外の事項として,その入会行為自体の効力を認めることはできないものと解されることからすると,これらを根拠に,原告が被告に対し,未払いの町内会費の請求をすることはできないと解すべきである。 東京簡易裁判所 平成18年(ハ)第20200号 管理費等請求事件「当裁判所の判断」 管理組合は、あくまで管理対象となる共有財産の管理を行うための団体であって、管理組合が目的外の負担を求めることはできない。共有者の強制加入団体でもある管理組合が目的外のことまで求め始めれば、本来あってはならない強制が行われかねない(そして現実に行われてきた)わけで、本来なら「当たり前」のことですよね。 しかし、自治会/町内会が絡むとその当たり前のことが曖昧にされ崩されてきた、という現実もあります。そうした状況に、司法の場から見直しを求める判決であったともいえるのでしょう。 実際、この判決は国土交通省のマンションの新たな管理ルールに関する検討会など集合住宅の管理組合のあり方を巡る議論でも重視される判例となり、管理組合と自治会/町内会を抱き合わせるべきではないとする方向性が確立される背景の一つにもなりました。 |
1343:
匿名さん
[2018-04-17 15:10:33]
国土交通省の解説
>マンション管理組合と自治会との関係、コミュニティ活動について >マンション管理と自治会費の徴収・支払いについて 1.管理組合は、区分所有法に基づき、区分所有者から構成される所有者の団体であり、強制加入団体である注1。また、管理組合が強制徴収する費用(管理費)は、同 法に定める管理の目的「建物並びにその敷地及び附属施設の管理」に充当されるべ き費用である。 一方、自治会は、存立の法的根拠はなく、地縁に基づいて自発的に形成された任 意加入の団体である(権利能力のない社団)注2。その目的は、自治会の会員相互の 親睦を図り、快適な環境の維持管理、共同の利害への対処、会員相互の福祉、助け 合い等を図ることであり注3、任意徴収される自治会費も当該目的に充当されるべき ものである。 このように、マンションの管理組合と自治会は、法的に全く異なる性格の団体で あり、目的も異なるが、実態として、多くのマンションにおいて、管理組合を自治 会と混同し、管理組合が行う業務の中に自治会活動の要素を持ち込んでいる事例が みられる。そして、これによって、例えば、居住者が各自の判断で自治会に任意加 入した場合に支払う自治会費が、強制徴収される管理費から支払われ、訴訟にまで発展した等の弊害事例も生じている。 注1 管理組合については、区分所有法第3条で「区分所有者は、全員で、建物並びその敷 地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し(以下、略) 」とあり、区分所有者が組 合の加入を拒んだり、脱退することはできない「強制加入団体」である。 これに対し、強制加入団体といっても、個々のマンションごとに規約が異なることを 踏まえると、自治会費が管理費と混同して徴収・支出されることに反対であれば、当該 区分所有者は、そのマンションを売却し、自治会費の徴収・支出を管理費と区分する規 約となっているマンションに転居することが可能なため、離脱の自由があるように一見みえるが、管理組合は、そのマンションでの居住を意思決定すれば強制加入であり、自治会のようにその町内での居住を意思決定してもなお自治会への加入は任意でよいこととは、明らかに異なる。 注2 後出の参考の表「管理組合と自治会との対比表」を参照。 注3 後出の判例(平成17年4月26 日、最高裁判例、判時1897 号)を参照。 2.自治会や自治会費の性格等に関する判決として、以下がある。 (1)最高裁判決(平成 17 年4月 26 日(判時 1897 号 10 頁) ) 当該判決は、自治会の目的及び性格は「会員相互の親ぼくを図ること、快適な環境の維持 管理及び共同の利害に対処すること、会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設 立された権利能力のない社団であり、いわゆる強制加入団体でもない」と判示している。また、退会について「その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないのであるから、被上告人の会員は、いつでも被上告人に対する一方的意思表示により被上告人を退会することができると解するのが相当であり、本件退会の申入れは有効であるというべきである」 とし自治会の退会の自由を認めている。あわせて、自治会を退会する旨申し入れた場合、その後の自治会費の支払い義務は負わない旨判示している。 (2)東京高裁判決(平成 19 年9月 20 日(判例集未掲載) ) 当該判例は、管理組合が全体管理費として区分所有者から徴収していた月額1500円の 中に200円相当の自治会費分が含まれていると判示したうえで、退会については、 (1)に 掲載した最高裁判例に言及しつつ、「『重要事項説明書』においては、本件マンションの居住 者が地域活動及び防犯灯の維持管理を目的として設立される町内会に加入することが明記さ れており、控訴人らもそれを了承したものと認められるが、加入を了承したことをもって被 控訴人自治会を脱会することができないとまで解することはできない。」と指摘し、控訴人は 自治会退会後「自治会に対し、被控訴人管理組合を介して、自治会費を支払う義務を負わな いと認めるのが相当である。」と判示し、脱会以降に管理組合に支払った管理費のうち自治会 費相当分について返還を認め、自治会に対する管理費については自治会費相当分を差し引いた金額の支払い義務しかないことを認定した。 3.このような判決から、管理組合が自治会費を徴収するような業務は、たとえ管理 規約に定めているとしても、区分所有法に定める(想定している)管理の目的外の業務であると言えるのではないか。 また、例えば、自治会への加入や飲食や祭事、懇親会、クラブ・サークル支援等の費用を管理費から支出するという管理規約(又は管理に関する承諾書)をマンション購入前に承認した上で購入したような場合であっても、こうした管理の範囲外 となりうる活動費用を管理費から支出することに関する合意は無効となると解されるのではないか。 4.以上から、標準管理規約、同規約コメント等を次のように改正してはどうか。 (1)標準管理規約コメントにおける解説の追加 「管理組合は自治会のような居住者の団体ではなく、所有者による資産管理を目的とした団体である」という基本的事項や、両者を混同することにより、自治 会費を管理費として一体で徴収し、自治会費を払っている事例や、自治会的な活動への管理費支出をめぐる意見対立やトラブル等弊害が生じていることを、標準管理規約コメントの第27条(管理費)及び第32条(業務)関係の解説で記載 し、周知を図る。 (2)標準管理規約コメントでの徴収方法の改善の提示 併せて、標準管理規約コメントの両条関係の解説において、①管理費と自治会費の徴収と支出を分けて適切に展開した方が望ましいことと、②(自動口座引き落とし等により)自治会費の徴収・支出が管理費の徴収・支出と一体になっている場合には、自治会の退会希望者の把握と退会者からの自治会費徴収の回避、管 理会計との区分経理、管理組合が自治会費を代行徴収していることに伴う費用負担の考え方の整理の仕方、③管理費から支出しても問題のない業務と自治会費等管理費以外からの支出が望ましい業務の列挙(改めて、4-2において詳述。) を記載する。 5.なお、上記の内容は、自治会費の徴収や自治会的な活動への支出等が管理費の徴収や管理費からの支出として行われることによって生じ得る、組合内部の意見の対 立・内紛や訴訟等の法的リスクを回避するため、区分所有法や判例などを踏まえて、 法律論から論じたものである。 したがって、標準管理規約コメントには、 「マンションの管理とは関係ない、ある いは管理との関連性の薄い業務や活動に対し、マンションの合意形成の環境作りと いった政策論から、管理費を支出できるという規約を総会で決議すれば、後にその決議は違法無効であり、その規約は効力を有しないという司法判断をされ、違法な支出について管理組合の責任となり、返還を命じられるおそれがあり、一方、管理組合の役員等が、現行の規約の解釈運用で管理と関連性の薄い業務・活動に対する管理費からの支出を行えば、運用した役員等に違法な支出についての個人責任や損害賠償責任が生じるおそれがあることに、区分所有者は十分留意する必要がある。」 という注意喚起を記載する必要があるのではないか。 6.一方、マンション管理と自治会活動の定義・範囲を整理し、管理費と自治会費の徴収、支出を分けて適切に運用するのであれば、マンションの居住者間のコミュニ ティ形成や周辺地域のコミュニティとの円滑化は、積極的に行われることが政策的には望ましい旨を、標準管理規約コメントや適正化指針等において記載する必要があるのではないか。 |
1344:
匿名さん
[2018-04-17 15:15:55]
いくら議論しても無駄、訴訟起こさんとだめだろう。
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1345:
匿名さん
[2018-04-17 15:22:16]
本スレの主題は「強制加入」で「管理費と自治会費の混在」が主題ではない。
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1346:
匿名さん
[2018-04-17 15:23:27]
裁判なんて無用だよ、結論はすでに出てるから。
自治会なんてタダのサークルで強制加入なんて不可能。 入会も退会も個人の自由自在で勝手、残念でした アハハハハハハッ |
1347:
匿名さん
[2018-04-17 15:25:29]
自治会なんて何も活動なんてしてないしな、俺らの税金で小遣いもらって遊んでるだけ。
マジメに近隣の草むしりしてろジジイ! |
1348:
匿名さん
[2018-04-17 15:26:43]
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1349:
匿名さん
[2018-04-17 15:29:34]
自治会は任意加入。 強制加入はあり得ない。 今までの訴訟の貼り付けは無意味。
各マンションの個別に事情を勘案して対応すべき問題。 いくら規約で加入を定めても、任意団体への強制加入など、常識でありえない。 訴訟したいものは勝手に訴訟して、癒着や不正経理で受けた損害を取り戻せばよい。 |
1350:
匿名さん
[2018-04-17 15:30:35]
自治会の強制加入が良いのか悪いのかなどと議論するバカはいない。
スーパーで万引きして良いのか悪いのかと議論することと同じバカさ加減。 |
1351:
匿名さん
[2018-04-17 15:33:05]
日本に自治会は要らないだろ、共産国家でもあるまいし、気持ち悪いわ。
トナリグミと仲良くもなりたくないしー。 |
1352:
匿名さん
[2018-04-17 15:38:54]
「大戦中に政府が国民を統制するために隣組をつくったことが自治会制度の発端といわれている。」の投稿があったが、地域自治会組織の原点は明治時代からある。 戦時中に軍部に利用されただけ。
自治会活動に祖父の代からかかわっているが、祖父は明治生まれ。 隣組の話も大正生まれの母に聞いた。 一時的に統制組織化したことは間違いないが、多くは社会福祉活動に寄与していた。 今もそうだ。 |
1353:
匿名さん
[2018-04-17 15:49:23]
民主化して先進国にもなった日本に自治会なんて無用だよ、年寄りの暇つぶしの会だろ。
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1354:
匿名さん
[2018-04-17 15:51:36]
草むしりや清掃活動なんて行政の仕事。
馬鹿な年寄りが役所に安いこづかいでこき使われてるだけ。 その小遣いも俺の税金だ、必死に草むしりしろよ。 |
1355:
匿名さん
[2018-04-17 15:55:22]
自治会は役所にコキ使われるパシリでしかない
その証拠に自治会にはなにも権限はないタダノ遊びクラブ 余計なことするのは迷惑、募金に訪ねてくるなコジキが! |
1356:
匿名さん
[2018-04-17 15:58:10]
自治会から見ると会則で強制加入だから、加入してないわけがない。
自治会員であるのに会費滞納したら債務不履行で自治会に訴えられる。 |
1357:
匿名さん
[2018-04-17 16:04:00]
勇気ある方が「自治会は任意団体だから、強制加入はあり得ない。」と言えばいいだけ。
意気地なしども。 ここで騒がず、自治会へ言え。 勇気があるなら。 |
1358:
匿名さん
[2018-04-17 16:04:08]
↑
訴えればいいじゃん、裁判所におまえはバカか? と言われるだけ(笑) 万引きをしたのにその品物が壊れたから補償しろと言っているマヌケと同じ おまえウルトラバカ? アハハハハハハッ |
1359:
匿名さん
[2018-04-17 16:06:05]
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1360:
匿名さん
[2018-04-17 16:07:11]
強制加入は法律違反だからなー(笑)
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1361:
匿名さん
[2018-04-17 16:16:00]
そうそう。 強制加入は法律違反だからなー 言ってみろ、自治会で。 意気地なし。
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1362:
匿名さん
[2018-04-17 16:16:25]
>勇気ある方が「自治会は任意団体だから、強制加入はあり得ない。」と言えばいいだけ
その勇気がありません。 >訴えればいいじゃん そんな面倒なことできません。 というわけで、管理費から町内会費を出しています。こういうとこ多いんじゃないの? |
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町内会のような団体は中国など共産国家や貧しいアジア、中東、アフリカに多いようです。
日本は先進国として、このパシリ的町内会は廃止するのが先進国のプライド。
国際社会では町内会は恥です。