管理組合・管理会社・理事会「マンション自治会の強制加入」についてご紹介しています。
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マンション住民さん [更新日時] 2018-06-17 09:55:53
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強制加入は違法なんですか?

[スレ作成日時]2018-02-17 05:57:07

 
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マンション自治会の強制加入

1201: 匿名さん 
[2018-04-13 17:47:26]
 自治会活動を理解しない投稿ですね。
 マンション自治会や地域自治会は、防火防災にとり欠かせない存在です。
 大規模団地では、区分所有者会である管理組合と、現住住民会である自治会は、協力してマンション管理に取り組み、安全安心なマンションや地域社会作りに欠かせない団体です。

 自治会は任意団体で、強制加入はあり得ませんが、重要な存在です。

 自治会にどうしても入りたくなければ、何らかの意思表示をして、脱退すればいいのです。
 脱退すれば、会費を払わず負担をしないのですから、自治会からの給付は断固拒否し、受け取らなければ、筋は通ります。
1202: 匿名さん 
[2018-04-13 17:47:58]

マンションの管理と自治会活動の範囲・相互関係を整理した上であれば、
管理費と自治会費等の徴収を一括して処理することや、マンションの管理業務と自治会活動を連携して行うことは差し支えありません。
1203: 匿名さん 
[2018-04-13 18:19:17]
管理組合に迷惑じゃなければいいんじゃないの、国交省もその負担という事を書いてる。
管理組合が自治会費を口座引き落としなどで会計上扱うなら当然取り扱い手数料を請求する。
そうしなければ同じ管理組合員の中でも自治会員ではない者も当然いて衡平が保たれないからね。
そして自治会への加入は当たり前だけど、人の勝手で希望者だけが入会する。

自治会は手数料払ってまで管理組合と関り持ちたいとか? アタマ悪いというか馬鹿が多いの?
1204: 匿名さん 
[2018-04-13 18:27:54]
自治会はマンション管理には関係ないから、権限も一つもない。
だから任意加入団体、役所の使いッパシリ。
自治会はマンション内での活動はないよ、マンション外の活動。
自治会員ねはない居室に募金のお願いとかは迷惑だから禁止だよ。
1205: 匿名さん 
[2018-04-13 18:38:51]
>マンション自治会や地域自治会は、防火防災にとり欠かせない存在です。

自治会で防火防災事は希望者がやればいいんじゃないの?

管理組合は建物の管理主権者が防火管理者を指定し管理組合として消防計画を立て消防へ届出する義務がある。

規模の大きいマンションでは消防避難訓練や消防設備点検と報告義務もある。

自治会は管理主権者ではなく単なるサークル、任意の団体にすぎず権限も皆無。遊んでろってとこかな。

どうせ自治会の役員とか高齢者ばかりで防災や防火なんて役に立ちませんから。 笑

マンションのお外の草むしりと役所の使いッパシリでもしてなさい。

募金などは自治会に関係ない居室には来ないように注意してくださいね。


1206: 匿名さん 
[2018-04-13 19:47:49]
自治会が管理組合との連携を強調する理由は、管理組合の金づると労働力である。
1207: 匿名さん 
[2018-04-13 20:03:09]
それでトラブルが起きるから国交省も注意喚起、管理以外のことをするなと警告。
管理組合が関わった自治会などの裁判もままあるため関りはやめたほうが良い。
自治会は所詮はサークル、権限皆無な遊びの集団なのに役所のパシリでその気になってるだけ。
1208: 入居済みさん 
[2018-04-13 20:39:24]
>>1209
防火・防災に関しては、管理組合は消防法、自治会は災害対策基本法、の違いがある。
拠り所とする法律が異なるのである。
1209: 匿名さん 
[2018-04-13 21:57:34]
自治会はマンション内部には無関係
単なるサークルに管理はできないし権限もない
1210: 入居済みさん 
[2018-04-14 07:45:53]
>>1209
会員はマンション内部に住んでいるが。
1211: 匿名さん 
[2018-04-14 08:18:56]
 強制加入は違法を、自治会が認識できなければ、論議は無駄。
 知っていても、いやいや自治会に加入している人もいる。
 民主的運営に努め、不正や癒着があれば、告発する勇気も必要。
 事は簡単でなく、手間も、ヒマもかかるが、それを省くとどこかの政府のように、ガタガタになる。
 自治会だけでなく、管理組合も、誰のためにあるかを自覚すれば、道は開ける。
1212: 匿名さん 
[2018-04-14 08:48:02]
自治会の会員たる地位の不存在確認及び損害賠償請求事件
1213: 匿名さん 
[2018-04-14 10:21:04]
管理組合の定時総会で、町内会の班長さんが輪番で任命されています。

なにか問題がありますか?
1214: 匿名さん 
[2018-04-14 11:38:46]
 マンションの規模により、管理組合と自治会とに分けていないことがあります。
 管理組合とマンション町内会(自治会)は、同一組織ですか別組織ですか。
1215: 匿名さん 
[2018-04-14 11:46:01]
そんなとこないよ、北朝鮮じゃあるまいし。
1216: 匿名さん 
[2018-04-14 17:26:16]
マンション内なら自治会は管理組合の分科会でいいです。
1217: 匿名さん 
[2018-04-14 18:18:38]
 質問は、管理組合とマンション自治会が別組織かどうかです。
 管理組合の分科会では、強制加入組織の中に、任意団体が存在することになり、根本的な解決ができません。
 自治会が、管理組合の分科会なら、構成員に区分所有者でない住民が、入っているのでしょう?
 もし、区分所有者でない住民を排他した自治会では、自治会の機能はありません。
1218: 匿名さん 
[2018-04-14 18:51:00]
自治会はサークルだって言ってんだろ!
管理組合は法律で義務付けられた団体
解決なんてしなくていいって、自治会はマンションには関係ないから
1219: 匿名さん 
[2018-04-14 20:18:50]
自治会がないと一番困るのは誰?
1220: 匿名さん 
[2018-04-15 06:59:05]
 自治会がなくて困るのは地方自治体です。

 一部の方が言われている通り、地方自治体の下請け仕事の側面はありますが、役所レベルでは処理できない部分もあり、自治会が必要になります。

 その役割は大きく、ことに災害時の「公助」が行き届くまでに、「自助」「共助」には自治会は欠かせません。
1221: マンション住民さん 
[2018-04-15 08:46:43]
それならマンションの場合は管理組合が対応すればいいのでは?
私のマンションは自治会が無いので、役所対応は管理組合が行っています。
原則として役所対応は理事長マターです。
また市の広報も毎月管理人室にどさっと市の委託業者が置いて行くので、
管理会社に頼んで管理組合広報物と一緒にポスト投函してもらってます。
1222: 匿名さん 
[2018-04-15 11:06:04]
行政(例では市)が自治会に委託する仕事。市から自治会世帯数費に応じて委託費が支払われる。

(1)市の各種印刷物等の配布,回覧等に関すること。
(2)市が必要と認める官公署及び各種団体の刊行物の配布,回覧等に関すること。
(3)市及び市の執行機関、市関連の法人等(以下「市等」という。)が依頼する諸会費等を徴収すること。
(4)市等が開催する会議、懇談会及びその他イベント等の開催についての協力並びに当該会議等へ地域住民の参加を促すこと。
(5)市等が主催する各種の委員会、審議会及び行政協力機関等の役員の選出並びに当該審議会等への地域住民の参加を促すこと。
(6)市民の要望事項の連絡に関すること。
(7)市の事務執行上必要な事項の住民意向調査等に関すること。
(8)その他地域づくりに資すること。
(9)前各号に掲げるもののほか,市長が特に必要と認めたもの。
1223: 匿名さん 
[2018-04-15 11:14:37]
>1214

>マンションの規模により、管理組合と自治会とに分けていないことがあります

はあ?

もう一度聞きます。
管理組合の定時総会で、町内会の班長さんが輪番で任命されています。

なにか問題がありますか?
1224: 匿名さん 
[2018-04-15 12:27:55]
税金払ってるのに役所のパシリするのはただのバカw
行政は役所の仕事無視しろ
1225: 匿名さん 
[2018-04-15 12:31:41]
>行政は役所の仕事無視しろ

どういう意味でしょうか?
1226: 匿名さん 
[2018-04-15 12:55:49]
広報誌の配布などを自治会などに任せパシリとして使う役所は無視

配布は役所の仕事だ、ホイホイ手伝うバカがいるから役所も甘える

街路灯もしかり、いまだに町内会に管理を任せているバカな役所が少数だがある

ホイホイ手伝う町内会のバカがいるから役所は便利に使う

生活ごみの収集運搬管理はすべて区市町村の仕事と法律で決まっとる

集積所やゴミステーションの掃除を自治会に任せるのも役所の怠慢で楽しとる

このような事にも気付かないバカな市民の団体が自治会だ、バカという自覚のないバカの集まり
1227: 匿名さん 
[2018-04-15 13:22:28]
防犯灯とは、主に市内の**内の暗い場所に、防犯を目的とした安全施設として設置する照明灯をいいます。
街路灯とは、夜間における道路状況、交通状況を的確に把握するために設置する照明灯をいいます。
1228: 匿名さん 
[2018-04-15 13:34:22]

どっちも一緒じゃボケ、扱うのは役所の交通防犯課だ。
防犯灯、街路灯、呼び方が違うだけで管理は市区町村。
設置基準も役所で決まっとる。役所の例規見てみろ。
いまどきこれを町内会で管理するとか馬鹿な市区町村はないだろ。
1229: 匿名さん 
[2018-04-15 13:44:11]
>>1228
公道はな。私道は町内会の管理負担、ぼけ!
1230: 匿名さん 
[2018-04-15 13:53:57]
>>1229
おまえはバカか? 誰が私道や私有地内のこと書いてるんだボケ! 公道に決まっとるだろ!

私有地の照明なんか役所はかんけーねぇー 私道は町内会ではなく土地の持ち主の責任管理じゃボケ!

マンション内なら管理組合の管理じゃ、町内会なんて道路持っとらんだろアホ!

1231: 匿名さん 
[2018-04-15 14:21:33]
【防犯灯】(ウィキペディア)

防犯灯とは、夜間不特定多数の人が通行する生活道路で、暗くて通行に支障がある場所や、防犯上不安のある場所に設置される電灯のことで、設置場所の状況に応じて、電柱に共架したものや、専用の柱(照明柱)を建て取付を行うタイプのものがある。市町村が設置・維持管理の全てを行う場合、市町村が設置し自治会・町内会によって維持管理されている場合、設置・維持管理の全てを自治会・町内会が行う場合等、設置と維持管理の方法は市町村により様々な形態がある。自治会・町内会が設置や維持管理を行っている場合は、市町村が費用の一部を補助している場合が多い。
1232: 匿名さん 
[2018-04-15 14:29:25]

だから書いてあるだろう、本来市区町村がやるべき仕事をパシリの町内会にやらせて楽するバカな役所

それを当たり前だと思う町内会は更にバカ

役所はパシリの町内会に助成金なる小遣銭をあてがい利用してるだけ

その小遣銭はどこから出てると思ってんだぁ 市民からの税金だ

バカな町内会員にはわからんかの~ あっほ―w

1233: 匿名さん 
[2018-04-15 14:31:15]
>私道は町内会の管理負担
分譲地に多く見られる開発道路とか位置指定道路のことですね。
1234: 匿名さん 
[2018-04-15 14:38:59]
>>1228
>いまどきこれを町内会で管理するとか馬鹿な市区町村はないだろ。

 ↑
>>1231
市町村が設置・維持管理の全てを行う場合、市町村が設置し自治会・町内会によって維持管理されている場合、設置・維持管理の全てを自治会・町内会が行う場合等、設置と維持管理の方法は市町村により様々な形態がある。自治会・町内会が設置や維持管理を行っている場合は、市町村が費用の一部を補助している場合が多い。
1235: 匿名さん 
[2018-04-15 14:39:50]
>>1233
それは市区町村の管理だ、建築基準法による指定道路でもある
私道であっても一般の交通の用に供される場所という公共の道路だ
防犯灯や舗装の改修なども市区町村の責任ですることになる
町内会は無関係
1236: 匿名さん 
[2018-04-15 14:44:53]
>>1234
いまどき町内会に防犯灯などの管理を任せる区市町村などほとんどない。
有るとしたら貧乏な自治体だろう。

言っておくが、ウィキペディアの情報は正確ではない、誰でも書き加えたり削除したりできる。
おまえらのような馬鹿でも書ける、間違った情報が多いのがウィキペディア。

そんなもんをコピペして出すおまえが大バカタレだよ。
1237: 匿名さん 
[2018-04-15 14:53:13]
自治会は所詮は役所のパシリな
俺らの税金で小遣いもらってパシリ

コラ自治会員 一生懸命草取りせーよw
1238: 匿名さん 
[2018-04-15 16:12:07]
お前あほか?私道は自治体は管理しない。
私道の管理負担は所有権者(持分権者)。
だから町内会で一括管理し、町会員から維持管理費を徴収してる。
分譲会社が分譲後も引き続き私道の所有権を保持してる場合は、
分譲会社の管理負担で住民から管理費を徴収する。これは別荘地に多い。
役所の道路管理課行って聞いて来いよ、ったくー!
1239: 匿名さん 
[2018-04-15 16:16:43]
売買において、宅地の接道道路が私道の場合は、その私道の所有権と維持管理については重説で説明しなければならない。売買仲介の専門家である宅建士なら常識。
1240: 匿名さん 
[2018-04-15 16:33:06]
ハーイ、ロンパw  笑
1241: 匿名さん 
[2018-04-15 16:44:58]
町内会の防犯灯管理や掲示板の設置のために、マンション管理費から町内会に協力金として支出されています。
1242: 匿名さん 
[2018-04-15 17:54:25]
バカか?
私道の定義もわからんアホがウジャウジャおるな バカばっか(笑)

建築基準法上の道路や一般の交通の用に供する場所は私道でも誰でも通行できる道だ

当然管理は区市町村、資産税もかからない、バァ~カ

ついでに造成宅地は造成後すぐに自治体に移譲するのが当たり前だアホ~

造成時に条件の緑地や公園も同じく自治体に移譲する

自治会が管理するような私道などなどないわい アッホ~ 

おれは不動産のプロじゃ バカタレどもが 嘘ぶっこくなよ高齢者がぁ~



1243: 匿名さん 
[2018-04-15 17:57:41]
自治会は役場から小遣いもらって使いッパシリやってるだけ。
その小遣いも俺が払ってる税金から出ている、乞食の自治会。
自治会員は汗して働け、俺の税金無駄にするなよ年寄りども。
1244: 匿名さん 
[2018-04-15 18:24:57]
造成宅地の道路は自治体の規定どうりに造られる、いまは幅6m道路が普通。
完成後の道路は自治体に移譲される。

まれにある4~5軒ほどの宅地の行き止まり宅地道路などの私道の多くは建築基準法による私道。
通り抜けができない道路の場合は自治体の管理害になることもある。
管理は道路共有者がすることになるが自治会が管理することはあり得ない。
またこの場合道路交通法が適応されないことが多い。駐禁し放題。
1245: 匿名さん 
[2018-04-15 19:07:01]
>>1242
その講釈が不動産のプロ?片腹痛し 笑
1246: 匿名さん 
[2018-04-15 19:13:38]
 それで、マンション自治会の強制加入はあり得ないけど、どうするつもり?
 自治会は、防犯防火に大きな役割を果たしていても、不要?
 それはないだろう。
1247: 匿名さん 
[2018-04-15 19:15:18]
月曜日に土地売買の決済と引渡しに宅建士として立ち会う。だ。
所有権移転は当該宅地と前面私道の持分だ。
売買代金残金以外に固都税の精算金を決済する。
私道は登記地目は宅地だが、課税地目が「公衆用道路」なので不課税だ。
1248: 匿名さん 
[2018-04-15 19:17:17]
>>1246
共用廊下に街路灯・防犯灯に相当するものが天井に付いてるよ。
1249: 匿名さん 
[2018-04-15 19:18:34]
バカタレ多いな、自治会はタダのサークル
市や区からお金を少し貰ってこき使われるMの集まり
おまえら自治会の助成金は俺の納める税金から出てる
必死で草むしりしろよジジイども
1250: 匿名さん 
[2018-04-15 19:20:46]
>管理は道路共有者がすることになるが自治会が管理することはあり得ない。
別荘地の売買したことがある奴は団地内道路(私道)自治会管理になってることを経験している。
1251: 匿名さん 
[2018-04-15 19:24:55]
>>1246
マンションには自治会なくても誰も困らないよ。
防火管理者は管理組合がすることになってるし
防犯とか防災は警備と防災倉庫もあるし問題ない。
自治会なんて災害起きても助け求めるだけ邪魔。
1252: 匿名さん 
[2018-04-15 19:27:50]
>別荘地の売買したことがある奴は団地内道路(私道)自治会管理になってることを経験している。

ばぁ~か別荘地に自治会はない アホか!
別荘地は管理費も納め管理会社が管理してるマヌケ
リゾートマンションも同じだボケ!

自治会が管理するものなどない、草でもむしってろ
1253: 匿名さん 
[2018-04-15 19:32:08]
自治会は会員同士で俺らが払った税金から小遣いもろて遊んどき
おまえら高齢者が余計なことしてチョロチョロすると迷惑なんじゃ
赤十字とかの募金を関係ない家まで訪ねてくるなコジキが~!
1254: 匿名さん 
[2018-04-15 19:39:00]
このスレなに馬鹿言ってんだ?
自治会が強制加入とか馬鹿杉笑
あり得んことマジメに書いてる奴はどれだけ馬鹿よ?
1255: 匿名さん 
[2018-04-15 19:51:53]
>>1252
実務経験が足りんなー、ボケ 笑
1256: 匿名さん 
[2018-04-15 19:56:10]
自治会は戦前からの『となり組』の延長で悪しき集団体制。相互監視で北朝鮮と同じ感覚。
役所に良いように利用され、僅かな助成金をもらう事で社会貢献していると錯覚する高齢者達。
今現在は団体が大好きな団塊世代以上の老人が中心で加入者は減少するばかり、消滅も近い。
強制加入などは論外で書くまでもない。
1257: 匿名さん 
[2018-04-15 20:00:12]
>>1254
別荘地に人は住んではいない、なにが自治会だバ~カ
敷地を管理するのはサークルの自治会ができるわけねーだろバカ!
自治会にはなにも法的権限はない、ただのお遊びのサークルだボケ!

おまえが実務経験ないのか北朝鮮人か?
1258: 匿名さん 
[2018-04-15 20:01:37]
訂正
>>1255

別荘地に人は住んではいない、なにが自治会だバ~カ
敷地を管理するのはサークルの自治会ができるわけねーだろバカ!
自治会にはなにも法的権限はない、ただのお遊びのサークルだボケ!

>おまえが実務経験ない北朝鮮人だろ



1259: 匿名さん 
[2018-04-15 20:07:22]
自治会が社会の役に立っていると思っている高齢者が馬鹿なだけ。
募金や祭りの寄付にしつこく家に来て迷惑なだけ、邪魔にされている自覚が無いんだよな。
自治会が役に立ってることは一つもない、全部区役所がやればいいこと。
1260: 匿名さん 
[2018-04-15 20:09:34]
>自治会は戦前からの『となり組』の延長で悪しき集団体制。相互監視で北朝鮮と同じ感覚。
役所に良いように利用され、僅かな助成金をもらう事で社会貢献していると錯覚する高齢者達。
今現在は団体が大好きな団塊世代以上の老人が中心で加入者は減少するばかり、消滅も近い。
強制加入などは論外で書くまでもない。

当たり!
1261: 匿名さん 
[2018-04-15 20:28:10]
東京オリンピックまでに自治会は無くしてほしいよねー 日本の恥。
戦後GHQがトナリグミを廃止させたのに、のちに日本の役所がパシリ目的でまた町会推奨。
馬鹿な日本が恥ずかしい。
この時に町会推奨しなかったのが武蔵野市、今でも町内会は無い自治体。
自治会がある市区町村の思考は北朝鮮と変わらない醜いもの。日本の恥。
1262: 匿名さん 
[2018-04-15 20:32:43]
町内会とか自治会があるのは日本くらい、役所の怠慢が生んだ悪政。
1263: 匿名さん 
[2018-04-15 20:43:33]
民主国家の先進国に町内会はありません。
町内会のような団体は中国など共産国家や貧しいアジア、中東、アフリカに多いようです。
日本は先進国として、このパシリ的町内会は廃止するのが先進国のプライド。
国際社会では町内会は恥です。
1264: 匿名さん 
[2018-04-15 21:18:23]
熱海梅園台 管理会社:梅園台自治会
1265: 匿名さん 
[2018-04-15 22:08:55]
自治会や町内会が社会に良い会だと思っているのは年寄りだけ。
これらの会は戦前の集団的な縛りの会、となり組の延長で共産的な思考を持つ団体。
いまだに入会しない奴は協調性が無いとか馬鹿なことを言う年寄りがいる状態、最悪だな。
はやくこのような地縁団体はなくすべき。
すでに町内会は減少著しく壊滅までそう長くは掛からない。
1266: 匿名さん 
[2018-04-16 06:30:20]
 自治会の成立理由は地域により異なる。
 町内会の歴史も地域により異なる。
 それを、一律に論ずることの方が無理。

 運営会社もそれに気づき、スレ削除や閉鎖をせず、存続させている。
 スレ主に至っては、どこかへ雲隠れしスレ削除もしない。

 しかしこの問題は重要で、根が深く、論議する値打ちは十分ある。
 自治会正常化のため、マンションや地域社会が、安全安心で、みんなが楽しく暮らせるための掲示板にしよう。
1267: スレ主 
[2018-04-16 08:13:01]
>スレ主に至っては、どこかへ雲隠れしスレ削除もしない。
なんか呼んだ?
1268: 匿名さん 
[2018-04-16 10:29:24]
自治会があるから安心とか馬鹿じゃないの?
役に立たないよ。
1269: スレ主 
[2018-04-16 10:30:58]
偽物湧いてるw
1270: 匿名さん 
[2018-04-16 10:48:50]
>自治会の成立理由は地域により異なる。
>町内会の歴史も地域により異なる。
>それを、一律に論ずることの方が無理


問題は、マンション管理組合とは異なる団体、すなわち、町内会、自治会等の任意団体が、

区分所有法に基づく強制加入団体であるマンション管理組合の管理規約を「利用」して、
あたかも、加入や組織運営を混同して行っていること

これが問題になっているんだと思いますよ。

だから、「混同」を利用して、管理規約に町内会への協力のために、町内会費を管理費から支出することが
正しいのです。
1271: 匿名さん 
[2018-04-16 10:55:18]

残念、それできないのよ無知は怖いw
1272: 匿名さん 
[2018-04-16 10:57:45]
>標準管理規約コメントには、 「マンションの管理とは関係ない、ある いは管理との関連性の薄い業務や活動に対し、マンションの合意形成の環境作りと いった政策論から、管理費を支出できるという規約を総会で決議すれば、後にその決議は違法無効であり、その規約は効力を有しないという司法判断をされ、違法な支出について管理組合の責任となり、返還を命じられるおそれがあり、一方、管理組合の役員等が、現行の規約の解釈運用で管理と関連性の薄い業務・活動に対する管理費からの支出を行えば、運用した役員等に違法な支出についての個人責任や損害賠償責任が生じるおそれがあることに、区分所有者は十分留意する必要がある。」


「マンションの管理とは関係ない、ある いは管理との関連性の薄い業務や活動に対し、マンションの合意形成の環境作りと いった政策論から、管理費を支出できるという規約を総会で決議すれば、後にその決議は違法無効であり、その規約は効力を有しないという司法判断をされ

これ読んでもわからんジジイか?
1273: 匿名さん 
[2018-04-16 11:43:17]
マンション管理組合が、町内会への協力金名目で、管理費から町内会費を支出することが、

のちに無効とされる司法判断がされるまでは、可能ですよね。


「無効とされる司法判断」が裁判所によってなされるまでの道のりは、限りなく遠----い。

ですよ。


1 まず、無効を主張する人が出てこない。
 無効を主張しても、管理組合理事が、握りつぶします。


2 裁判所に訴える者が出てこない。
 裁判費用がかかりますよ。

1274: スレ主 
[2018-04-16 12:26:07]
本物は誰だ?
1275: 匿名さん 
[2018-04-16 13:11:34]
 スレ主名でレスしている者が自体が、本当の「スレ主」ですか? ご感想をどうぞ。
1276: スレ主 
[2018-04-16 13:17:34]
平成19年8月7日判決言渡 東京簡易裁判所

平成18年(ハ)第20200号 管理費等請求事件

(判示事項の要旨)
 マンション管理組合が,町内会費相当額を管理組合費に含めて徴収することを規約等で定めても,その拘束力はないとされた事例


判         決

主         文

1 被告は,原告に対し,金9万7655円を支払え。

2 被告は,原告に対し,平成19年7月1日以降被告が別紙物件目録記載のマンションを所有している間,毎月末日限り,1か月金1万7750円の割合による金員及びこれに対する各該当月の翌月1日から支払済みまで年14パーセントの割合による金員を支払え。

3 原告のその余の請求を棄却する。

4 訴訟費用は被告の負担とする。

5 この判決は,主文第1項,第2項及び第4項に限り,仮に執行することができる。


事 実 及 び 理 由

第1 請求

 1 被告は,原告に対し,金10万1543円を支払え。

 2 被告は,原告に対し,平成19年7月1日以降被告が別紙物件目録記載のマンションを所有している間,毎月末日限り,1か月金1万7850円の割合による金員及びこれに対する各該当月の翌月1日から支払済みまで年14パーセントの割合による金員を支払え。

第2 事案の概要

 本件は,原告が被告に対し,未払いの管理費等の支払いを求めて訴訟提起したところ,被告は,管理費等の滞納の始期は平成16年10月である,町内会費を管理組合費として原告が請求することはできないと主張して争った事案である。

 なお,訴訟係属中に,被告は,管理組合費を除く滞納していた管理費等を支払ったので,原告は,未払いの管理組合費として1万6500円,管理費等の遅延損害金として8万5043円並びに将来の管理費等及び遅延損害金の支払いを求めるとして,請求を減縮した。

1 争いのない事実等(証拠によって容易に認定できる事実を含む。)

 (1) 昭和50年6月21日,東京都a区bc丁目d番地e所在のAマンション(以下「本件マンション」という。)の自治会として,Aマンション親和会(以下,「親和会」という。)が設立された。親和会は,建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)に基づいて設立された管理組合ではなく,任意の団体であった。そして,親和会は,管理費及び補修積立金等の徴収を行わず,自治会費として月額300円及び町内会費として月額200円(その後月額100円に値下げ)の徴収を行っていた。町内会費の徴収を親和会が行うことについては,親和会設立時に,本件マンションの区分所有者全員が集まって同意した。B株式会社(以下,「B」という。)は,個々の区分所有者から依頼を受けて,管理費等を徴収し,本件マンションを管理していた。(甲16,17,22,原告代表者)

 (2) 被告は,昭和58年3月8日以降,別紙物件目録の「一棟の建物の表示」欄記載の建物の中,「専有部分の建物」欄記載のf階部分g号室(以下,「本件居室」という。)を所有している。

 (3) 昭和58年3月8日当時,被告が負担する管理費は月額5400円,補修積立金は月額1620円であった。(甲2)

 (4) 昭和59年12月,Bが,昭和58年11月から翌59年10月までの管理費等の清算報告書を各区分所有者及び居住者に報告した。この報告の際,本件マンションの管理状況を説明し,今後運営が赤字になる旨を伝え,本件マンションの管理費,補修積立金を増額することとし,本件居室については,昭和60年2月分より管理費を月額5940円に,補修積立金を月額1780円に,それぞれ増額することが提案された。この提案は,被告を含む全区分所有者等に配布され,その後の増額された管理費等の徴収について異議はなかった。(甲2,22)

 (5 ) 平成2年10月19日,親和会の議案として,親和会費及び町内会費の支払いについて,親和会費及び町内会費(以下「親和会費等」という。)の合計として,月額500円を管理費及び補修積立金と共に支払う旨が提案された。平成2年10月19日,上記提案は可決され,平成3年1月分より施行された。(甲3,4)

 (6) 平成3年12月1日,親和会は,各区分所有者に対し,管理運営をよりよく機能させるために,本件マンションの管理組合を設立する旨の総会開催の案内を送付した。(甲5)

 (7) 平成4年1月17日,上記総会が開催され,原告は,本件マンションについて,区分所有法第3条に基づき設立された。原告が設立された際,従前の管理費月額5940円及び補修積立金月額1780円はそのまま踏襲され,親和会費月額500円は管理組合費と名称が変更された。なお,管理組合費月額500円の内訳は,管理組合運営のための費用として400円,町内会費として100円とするものであった。(甲6,7,原告代表者)

 (8) 原告の管理規約第23条によれば,区分所有者は,敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため,管理費等として,管理費,修繕積立金及び管理組合費を定め,同規約第25条によれば,管理費は,管理人の人件費,共用設備の保守費,通信・消耗品費等の通常の管理に関する経費に充当するものとして定められ,同規約第27条によれば,管理組合費は,会議費,広報及び連絡業務に要する費用,役員活動費,住環境を守り,生活向上のために要する費用等の管理組合の運営に要する経費に充当するものとして定められ,同規約第57条によれば,管理費等は毎月,当月分を当月の末日までに一括して納入しなければならないこと,期日までに納入ない場合においては,原告は組合員に対し,未払い金額に対し年14パーセントの割合による遅延損害金を加算して組合員に請求できることが定められている。(甲7)

 (9) 平成8年3月初旬,原告は,本件マンションの通常総会議案書を,被告を含む各区分所有者に送付した。同議案書においては,本件居室の改定後の管理費は月額5940円(据え置き),補修積立金は月額7130円,管理組合費は月額500円(据え置き)の合計1万3570円と提案された。(甲8)

 (10) 平成8年4月3日,原告の通常総会が開催され,上記管理費等の改定が可決され,平成8年6月分より実施されることとなった。(甲9)

 (11) 平成17年2月,原告は,被告を含む本件建物の各区分所有者に対し,通常総会開催の案内を送付し,補修積立金の改定を提案し,本件居室については月額1万1410円に増額する旨を提案した。(甲10)

 (12) 平成17年3月24日,上記通常総会が開催され,管理費,管理組合費は据え置きとし,補修積立金を改定し,平成17年11月分より実施する旨が可決された。

 この結果,被告の補修積立金は,月額7130円から月額1万1410円と増額され,平成17年11月分からの被告の管理費等の支払額は,月額合計1万7850円となった。(甲11)

 (13) 平成18年2月,原告は,各区分所有者に対し,通常総会開催の案内を送付し,管理費等の長期滞納者には法的手続を行う旨の議案を提案した。(甲12)

 (14) 平成18年2月22日,原告の上記通常総会において,被告に対して管理費等を請求する訴訟を提起するとの議案は,可決承認された。(甲13)

 (15) 東京都a区bには,いわゆる町内会としてb町自治会が存在する。同会の平成18年度の事業計画としては,会員相互の親睦を図り,会員福祉の増進に努力し,関係官公署各種団体との協力推進等を行うとなっている。(甲15)

 (16) 原告は,平成19年3月20日の総会において,管理組合費を月額500円から町内会費相当分の100円を引き月額400円に減額することと決定した。なお,その実施時期は未定である。原告は町内会を脱退したわけではなく,今後の町内会費の納入方法については未定である。(原告代表者)

 (17) 平成19年4月26日,被告は原告に対し,平成16年9月分から平成19年5月分までの管理組合費を除く管理費等として51万2630円を支払った。(乙1)

2 争点

 (1) 本件訴訟提起前において,被告が管理費等の支払いをしていたのは,平成16年8月分までか,同年9月分までか。

 (原告の主張)

 被告が管理費等を管理規約の約定どおり支払ったのは,平成14年7月分までである。以後,被告は毎月遅滞し,最終的には平成16年8月分が入金された。従って,被告は平成16年9月分以降の管理費等を支払っていなかったのである。

 そして,「弁済」は抗弁事由であり,被告において立証責任がある。

 (被告の主張)

 被告が管理費等を約定どおり支払ったのは,平成14年7月分までであること(充当)を否認する。被告は平成15年以降ほぼ1か月ないし数か月遅れるも各月支払っており,特に平成16年6月分から同年9月分までの4か月分は,平成16年9月30日に支払っている。

 原告は,平成9年以降の管理費等台帳(甲24ないし30)しか提出しないのであるから,その主張は,明らかに証明不十分である。また,原告の管理規約第57条によると管理費等は当月分を当月末日払いであることから,個人別入金履歴(甲21)の「2004.9.30振込」は平成16年9月分まで支払済みであることを推認させる。

 (2) 原告が町内会費を管理組合費として請求をすることの是非。

 (原告の主張)

 管理組合費の月額500円は,管理組合を運営するための諸費用として400円及び町内会費として100円に支出されている。従って,その実態は管理費の一部であり,区分所有者は支払義務を負うものである。

 本件では,本件マンションの区分所有者が同マンションに居住しなくても,その賃借人等は以下のとおりの恩恵を受けるのであり,それらの事実及び月額100円という金額からすると,町内会への加入は不可欠であり,十分合理性がある。

  ① 町内会が主催するお祭り,レクリエーション等の行事に参加することにより地域と密着した社会生活を送ることができる。

  ② 町内会は,区役所,警察,保健所等の依頼を受け,日常生活に密着した通知等の各種印刷物を配布しており,これらの印刷物の配布を受けられないと,日常生活に支障を来すこととなる。

  ③ 本件マンションの住民は,その多くは昼間は勤務しているため,日中は留守である場合が多いし,被告のように本件マンションに居住してない人も多い。

  これらの人々から個別に町内会費を個別に徴収すると,膨大な費用がかかることからすると,原告が一括して徴収することが最善である。

 (被告の主張)

 町内会は,一定の地域に居住する者によって組織される自治組織であり,自主的な団体であり,原告の所在するbc丁目には「b町自治会」が存在する。被告は,本件マンションに居住していないのであるから,町内会の会員に明らかに該当しない。

 また,町内会費は,まさに住民が任意に支払いを委ねられているものであり,法的に支払いを強制されるべきものではない。

 そして,町内会費の未払いに関して,原告のようなマンション管理組合が,裁判をもって訴求することはできない。

第3 当裁判所の判断

1 争点(1)について

 証拠(甲14,21,24ないし30)及び弁論の全趣旨によれば,これらの書証は,建物管理会社であるBが原告の委託を受けて本件マンションの管理費等の入金管理をするために作成したものであり,その内容(支払いの充当を含む。)は信用することができる。これらの証拠によれば,被告の管理費等の入金履歴は,平成9年1月以降は管理費等台帳で,平成15年4月以降はコンピューターで,それぞれ管理されており,それによると,被告は,管理費等を平成9年1月以降,しばしば数か月分を遅れてまとめて支払っており,特に平成16年4月分から8月分については,同年9月30日に支払っていることを認めることができる。なお,被告は,原告の証明が不十分であるとか,平成16年9月分まで支払済みであることが推認できる旨の主張をするが,前記認定によれば,いずれも理由がない。

 よって,原告の主張は理由がある。

2 争点(2)について

 (1) 町内会は,自治会とも言われ,一定地域に居住する住民等を会員として,会員相互の親睦を図り,会員福祉の増進に努力し,関係官公署各種団体との協力推進等を行うことを目的として設立された任意の団体であり,会員の自発的意思による活動を通して,会員相互の交流,ゴミ等のリサイクル活動及び当該地域の活性化等に多くの成果をもたらしているところである。そして,町内会は,法律により法人格を取得する方法もあるが,多くの場合,権利能力なき社団としての実態を有している。

 このような町内会の目的・実態からすると,一定地域に居住していない者は入会する資格がないと解すべきではなく,一定地域に不動産を所有する個人等(企業を含む)であれば,その居住の有無を問わず,入会することができると解すべきである。そして,前記目的・実態からすると,町内会へ入会するかどうかは個人等の任意によるべきであり,一旦入会した個人等も,町内会の規約等において退会の制限を定める等の特段の事由がない限り,自由に退会の意思表示をすることができるものと解すべきである。

 (2) ところで,区分所有法第3条,第30条第1項によると,原告のようなマンション管理組合は,区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから,同組合における多数決による決議は,その目的内の事項に限って,その効力を認めることができるものと解すべきである。

 しかし,町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく,区分所有法第3条の目的外の事項であるから,マンション管理組合において多数決で決定したり,規約等で定めても,その拘束力はないものと解すべきである。

 本件では,原告の規約や議事録によると,管理組合費は月額500円となっており,親和会当時からの経緯によると,そのうちの100円は実質的に町内会費相当分としての徴収の趣旨であり,この町内会費相当分の徴収をマンション管理組合の規約等で定めてもその拘束力はないものと解される。

 (3) 原告は,町内会の存在によって被告は一定の恩恵を受けるのであり,町内会費が月額100円という金額からすると,町内会への加入は不可欠であり,合理性もあることから,規約等に管理組合費の定めがあることを根拠として,町内会費の請求をすることができる旨の主張をするが,前述のとおり,管理組合費のうち100円については,実質的に町内会費相当分であって,その部分に関する原告の規約等の定めは拘束力がないのであり,また,区分所有法第3条の趣旨からすると,原告自身が町内会へ入会する形を取ることも,その目的外の事項として,その入会行為自体の効力を認めることはできないものと解されることからすると,これらを根拠に,原告が被告に対し,未払いの町内会費の請求をすることはできないと解すべきである。

 その他,原告がその権利主体である旨(例えば,原告と被告との間の委託契約の成立等)の主張・立証もない。

 そうすると,町内会費を請求する権利主体ではない原告が同会費の請求をすることは認めることができないと解される。

 よって,未払いの町内会費相当分を求める原告の主張は理由がない。

 (4) 被告は,管理組合費としての月額500円の支払いを拒否しているが,町内会費相当分としての100円を除く月額400円については,会議費,広報及び連絡業務に要する費用,役員活動費等の管理組合の運営に要する経費に充当するものであって,区分所有法第30条第1項に定める事項であるから,原告の規約等にその定めがある以上,被告は,その支払義務があるものと解すべきである。

 よって,町内会費相当分を除く未払いの管理組合費の支払いを求める原告の主張は理由がある。

3 被告は,原告の管理費等の遅延損害金の請求に対して,①原告の同請求は権利濫用に該当するので,その請求は認められない,②原告は,被告が管理及び管理人の対応に不満があって支払いを拒んでいた事態を放置し,いたずらに遅延損害金の金額が重なる事態を招いたのであるから,過失相殺を適用ないし類推適用すべきである旨の主張をするが,それらの主張を認めるに足りる証拠はない。

 よって,これらの点についての被告の主張は理由がない。

4 認定事実及び弁論の全趣旨によれば,被告には管理費等の滞納の事実があったこと,被告の管理費等の支払義務は今後も継続すること等が認められ,これらの事情からすると,原告は被告に対し,予め将来にわたる管理費等の支払いを求め,本件紛争の実効的な解決を図る必要があると解されるので,前記争点(2)の判断を前提にすると,将来の町内会費相当分を除く管理費等の支払いを求める限度で,原告の主張は理由がある。

5 以上によれば,原告の被告に対する本件請求は,平成16年9月分から平成19年5月分までの管理組合費(ただし,町内会費相当分を除く。)として1万3200円,管理費等(ただし,管理組合費のうち町内会費相当分を除く。)を滞納していたことによる別紙滞納一覧表記載のとおり各滞納開始日から弁済があった日の前日の平成19年4月25日までの間の遅延損害金として8万4455円,平成19年7月分(なお,原告は第4準備書面において平成19年6月分から支払いを求めると主張するが,請求の趣旨を前提とすると,同年7月分からの支払いを求めるものと解される。)から支払済みまで管理費,補修積立金及び管理組合費(ただし,町内会費相当分を除く。)として1か月1万7750円及び遅延損害金の支払を求める限度で理由があるので認容し,その余の請求は理由がないので棄却することとし,訴訟費用の負担につき民事訴訟法第64条ただし書き,第61条を,仮執行の宣言につき同法第259条第1項を,それぞれ適用して,主文のとおり判決する。

                   東京簡易裁判所民事第5室

                                 裁 判 官 河 野 文 孝
1277: 匿名さん 
[2018-04-16 13:40:17]
>平成19年8月7日判決言渡 東京簡易裁判所
>平成18年(ハ)第20200号 管理費等請求事件
>(判示事項の要旨)
>マンション管理組合が,町内会費相当額を管理組合費に含めて徴収することを規約等で定めても,その拘束力はないとされた事例



この判決は、簡易裁判所の判決だから(最高裁判決ではないから)、判例とはいえない。


と言って、
ごまかしましょう。
1278: 匿名さん 
[2018-04-16 13:45:08]
 判例を聞いているのではありません。 スレ主の感想を聞いています。 やり取りを熟読し、答えて下さい。
 スレ主名のレスには付き合いきれません。
 いっそのこと、スレを削除すれば?
1279: 匿名さん 
[2018-04-16 13:53:15]
>平成19年8月7日判決言渡 東京簡易裁判所
>平成18年(ハ)第20200号 管理費等請求事件
>(判示事項の要旨)
>マンション管理組合が,町内会費相当額を管理組合費に含めて徴収することを規約等で定めても,その拘束力はないとされた事例


「拘束力はない」という判示事項であって、

「違法ではない」

と言いましょう。ね、ユニオンシティサービスさん。
1280: 匿名さん 
[2018-04-16 15:08:05]
この簡裁の判決、控訴してくれればよかったのに。
上級審でどのような判断をするのか興味がある。
1281: 匿名さん 
[2018-04-16 16:15:22]
>この判決は、簡易裁判所の判決だから(最高裁判決ではないから)、判例とはいえない。
控訴、上告がなければその時点の判決が判例である。
簡裁になったのは、訴訟物の価額が140万円以下の給付訴訟だから仕方がない。
1282: 匿名さん 
[2018-04-16 16:27:17]
>管理組合は町内会費を請求できない

2007年8月7日、マンションの管理費を巡る裁判で「管理組合は、規約や多数決で決定したとしても管理費に町内会費の分を含めて請求することはできない」「管理組合が町内会に加入する形を取ることもできない」とする判決が出され、注目を集めました。


町内会へ入会するかどうかは個人等の任意によるべきであり,一旦入会した個人等も,町内会の規約等において退会の制限を定める等の特段の事由がない限り,自由に退会の意思表示をすることができるものと解すべきである。

ところで,区分所有法第3条,第30条第1項によると,原告のようなマンション管理組合は,区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから,同組合における多数決による決議は,その目的内の事項に限って,その効力を認めることができるものと解すべきである。

しかし,町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく,区分所有法第3条の目的外の事項であるから,マンション管理組合において多数決で決定したり,規約等で定めても,その拘束力はないものと解すべきである。

(中略)

区分所有法第3条の趣旨からすると,原告自身が町内会へ入会する形を取ることも,その目的外の事項として,その入会行為自体の効力を認めることはできないものと解されることからすると,これらを根拠に,原告が被告に対し,未払いの町内会費の請求をすることはできないと解すべきである。
東京簡易裁判所 平成18年(ハ)第20200号 管理費等請求事件「当裁判所の判断」
管理組合は、あくまで管理対象となる共有財産の管理を行うための団体であって、管理組合が目的外の負担を求めることはできない。共有者の強制加入団体でもある管理組合が目的外のことまで求め始めれば、本来あってはならない強制が行われかねない(そして現実に行われてきた)わけで、本来なら「当たり前」のことですよね。

しかし、自治会/町内会が絡むとその当たり前のことが曖昧にされ崩されてきた、という現実もあります。そうした状況に、司法の場から見直しを求める判決であったともいえるのでしょう。

実際、この判決は国土交通省のマンションの新たな管理ルールに関する検討会など集合住宅の管理組合のあり方を巡る議論でも重視される判例となり、管理組合と自治会/町内会を抱き合わせるべきではないとする方向性が確立される背景の一つにもなりました。

管理組合は、管理費など資産共有者の負担を定めそれを強制しあう仕組みとも言えます(だから管理費を支払わない区分所有者に対しては、本件のように法的な強制手続きを行うわけです)。それは、住民が自由に集まる本来の意味での「地域・住民コミュニティ」とは異質で明確に分離すべき性質のものでしょう。管理組合を通して「自治会の加入や負担」を求めるような仕組みは「作ってはいけない」ことを明確にすることが、大切なのだと思います。

本件は、裁判としては管理組合が管理費を滞納している区分所有者に管理費の支払いを求めたよくある裁判で、判決も管理組合の要求の大半を認める原告勝訴の判決でした。ただ、その管理費に「町内会費」が含まれていたことから、思わぬ影響を与える判決になりましたね。

最後に、この「住民全体で共有財産を管理する管理組合」と「住民が自由に集まる自治会(いわゆるコミュニティ)」の問題は、「地域の管理組合」化されている自治会そのものの問題とも言えると思います。

本来自由であるべき自治会が実態として「(ゴミ集積所など住民の共有・公的設備のための)管理組合」にされている。そして、そのことによって自治会が強制性を持たされ、強制してはならないことが「(外部団体が自治会にやらせる)コミュニティとしての活動」の形で強制されている。

こうした状況を、特に住民コミュニティとの分別を明確にすべき地域の公的・共有部分の管理負担のあり方をどうするのか。真剣に考えていく必要がありそうです。
1283: 匿名さん 
[2018-04-16 16:28:14]
国土交通省の解説

>マンション管理組合と自治会との関係、コミュニティ活動について

>マンション管理と自治会費の徴収・支払いについて

1.管理組合は、区分所有法に基づき、区分所有者から構成される所有者の団体であり、強制加入団体である注1。また、管理組合が強制徴収する費用(管理費)は、同 法に定める管理の目的「建物並びにその敷地及び附属施設の管理」に充当されるべ き費用である。 一方、自治会は、存立の法的根拠はなく、地縁に基づいて自発的に形成された任 意加入の団体である(権利能力のない社団)注2。その目的は、自治会の会員相互の 親睦を図り、快適な環境の維持管理、共同の利害への対処、会員相互の福祉、助け 合い等を図ることであり注3、任意徴収される自治会費も当該目的に充当されるべき ものである。 このように、マンションの管理組合と自治会は、法的に全く異なる性格の団体で あり、目的も異なるが、実態として、多くのマンションにおいて、管理組合を自治 会と混同し、管理組合が行う業務の中に自治会活動の要素を持ち込んでいる事例が みられる。そして、これによって、例えば、居住者が各自の判断で自治会に任意加 入した場合に支払う自治会費が、強制徴収される管理費から支払われ、訴訟にまで発展した等の弊害事例も生じている。

注1 管理組合については、区分所有法第3条で「区分所有者は、全員で、建物並びその敷 地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し(以下、略) 」とあり、区分所有者が組 合の加入を拒んだり、脱退することはできない「強制加入団体」である。 これに対し、強制加入団体といっても、個々のマンションごとに規約が異なることを 踏まえると、自治会費が管理費と混同して徴収・支出されることに反対であれば、当該 区分所有者は、そのマンションを売却し、自治会費の徴収・支出を管理費と区分する規 約となっているマンションに転居することが可能なため、離脱の自由があるように一見みえるが、管理組合は、そのマンションでの居住を意思決定すれば強制加入であり、自治会のようにその町内での居住を意思決定してもなお自治会への加入は任意でよいこととは、明らかに異なる。 注2 後出の参考の表「管理組合と自治会との対比表」を参照。 注3 後出の判例(平成17年4月26 日、最高裁判例、判時1897 号)を参照。

2.自治会や自治会費の性格等に関する判決として、以下がある。

(1)最高裁判決(平成 17 年4月 26 日(判時 1897 号 10 頁) ) 当該判決は、自治会の目的及び性格は「会員相互の親ぼくを図ること、快適な環境の維持 管理及び共同の利害に対処すること、会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設 立された権利能力のない社団であり、いわゆる強制加入団体でもない」と判示している。また、退会について「その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないのであるから、被上告人の会員は、いつでも被上告人に対する一方的意思表示により被上告人を退会することができると解するのが相当であり、本件退会の申入れは有効であるというべきである」 とし自治会の退会の自由を認めている。あわせて、自治会を退会する旨申し入れた場合、その後の自治会費の支払い義務は負わない旨判示している。

(2)東京高裁判決(平成 19 年9月 20 日(判例集未掲載) ) 当該判例は、管理組合が全体管理費として区分所有者から徴収していた月額1500円の 中に200円相当の自治会費分が含まれていると判示したうえで、退会については、 (1)に 掲載した最高裁判例に言及しつつ、「『重要事項説明書』においては、本件マンションの居住 者が地域活動及び防犯灯の維持管理を目的として設立される町内会に加入することが明記さ れており、控訴人らもそれを了承したものと認められるが、加入を了承したことをもって被 控訴人自治会を脱会することができないとまで解することはできない。」と指摘し、控訴人は 自治会退会後「自治会に対し、被控訴人管理組合を介して、自治会費を支払う義務を負わな いと認めるのが相当である。」と判示し、脱会以降に管理組合に支払った管理費のうち自治会 費相当分について返還を認め、自治会に対する管理費については自治会費相当分を差し引いた金額の支払い義務しかないことを認定した。

3.このような判決から、管理組合が自治会費を徴収するような業務は、たとえ管理 規約に定めているとしても、区分所有法に定める(想定している)管理の目的外の業務であると言えるのではないか。 また、例えば、自治会への加入や飲食や祭事、懇親会、クラブ・サークル支援等の費用を管理費から支出するという管理規約(又は管理に関する承諾書)をマンション購入前に承認した上で購入したような場合であっても、こうした管理の範囲外 となりうる活動費用を管理費から支出することに関する合意は無効となると解されるのではないか。 4.以上から、標準管理規約、同規約コメント等を次のように改正してはどうか。 (1)標準管理規約コメントにおける解説の追加 「管理組合は自治会のような居住者の団体ではなく、所有者による資産管理を目的とした団体である」という基本的事項や、両者を混同することにより、自治 会費を管理費として一体で徴収し、自治会費を払っている事例や、自治会的な活動への管理費支出をめぐる意見対立やトラブル等弊害が生じていることを、標準管理規約コメントの第27条(管理費)及び第32条(業務)関係の解説で記載 し、周知を図る。

(2)標準管理規約コメントでの徴収方法の改善の提示 併せて、標準管理規約コメントの両条関係の解説において、①管理費と自治会費の徴収と支出を分けて適切に展開した方が望ましいことと、②(自動口座引き落とし等により)自治会費の徴収・支出が管理費の徴収・支出と一体になっている場合には、自治会の退会希望者の把握と退会者からの自治会費徴収の回避、管 理会計との区分経理、管理組合が自治会費を代行徴収していることに伴う費用負担の考え方の整理の仕方、③管理費から支出しても問題のない業務と自治会費等管理費以外からの支出が望ましい業務の列挙(改めて、4-2において詳述。) を記載する。

5.なお、上記の内容は、自治会費の徴収や自治会的な活動への支出等が管理費の徴収や管理費からの支出として行われることによって生じ得る、組合内部の意見の対 立・内紛や訴訟等の法的リスクを回避するため、区分所有法や判例などを踏まえて、 法律論から論じたものである。 したがって、標準管理規約コメントには、 「マンションの管理とは関係ない、ある いは管理との関連性の薄い業務や活動に対し、マンションの合意形成の環境作りと いった政策論から、管理費を支出できるという規約を総会で決議すれば、後にその決議は違法無効であり、その規約は効力を有しないという司法判断をされ、違法な支出について管理組合の責任となり、返還を命じられるおそれがあり、一方、管理組合の役員等が、現行の規約の解釈運用で管理と関連性の薄い業務・活動に対する管理費からの支出を行えば、運用した役員等に違法な支出についての個人責任や損害賠償責任が生じるおそれがあることに、区分所有者は十分留意する必要がある。」 という注意喚起を記載する必要があるのではないか。

6.一方、マンション管理と自治会活動の定義・範囲を整理し、管理費と自治会費の徴収、支出を分けて適切に運用するのであれば、マンションの居住者間のコミュニ ティ形成や周辺地域のコミュニティとの円滑化は、積極的に行われることが政策的には望ましい旨を、標準管理規約コメントや適正化指針等において記載する必要があるのではないか。
1284: 匿名さん 
[2018-04-16 16:35:53]
協力金? 管理組合は自治会に協力金という目的外の支給や行為はできない。

区分所有法3条及び30条に沿った管理行為しかできないのが法律で定められた管理組合。

これ、常識。 法律で決められている事。

自治会なんて独自で希望者だけでやるもんだ、管理組合に関り求めるなコジキ!
1285: 匿名さん 
[2018-04-16 16:44:55]
東京高裁は、別の事件で東京簡裁(平成19年8月7日判決)とは別の判断をしている(平成24年5月24日判決)。
1286: 匿名さん 
[2018-04-16 16:52:43]
どちらにせよ管理組合は目的外行為ができない法定団体。
また自治会は憲法21条が適応され入退会は任意が大原則、強制加入は禁止。
だいたい、日本に自治会など無用だ。
1287: 匿名さん 
[2018-04-16 17:18:32]
>東京高裁は、別の事件で東京簡裁(平成19年8月7日判決)とは別の判断をしている(平成24年5月24日判決)。

ソースは?
1288: 匿名さん 
[2018-04-16 17:26:54]
Westlaw Japan 判例DB
概要は、>>83
1289: 匿名さん 
[2018-04-16 17:51:37]
 ソースよりも、その材料は前レスに腐るほどある。

 自分が住んでいるマンション自治会や地域自治会が腐っていても、自治会すべてが腐っているわけではない。

 自治会成立時も、古くは明治時代から自治会と同様の団体はあり、第二次世界大戦時、隣組のように相互監視機関となったことは、否定しない。

 しかし古くからある地域自治会などは、地域防犯防災機関としての役割は大きい。

 自治会に不満があるなら、こんなところで騒がず、自治会に言え。
1290: 匿名さん 
[2018-04-16 18:41:32]
自治会や町内会に不満はない。管理組合が管理規約に町内会費相当金の支払い規定や加入の条項があるから、問題になってる❗
1291: 匿名さん 
[2018-04-16 18:56:39]
 管理規約は、おかしいところがあれば、変更すればいいのです。
 2年前の標準管理規約改正では任意団体の自治会への費用支出が問題となり、マンション管理業協会や管理組合の団体の反対にもかかわらず、削除されてしまいました。
 法律論からすると任意団体への強制加入はありませんから、国土交通省の検討会の結論は、それなりの当然です。 しかし諸団体は、自治会の必要性を認識していて、自治会への入会を否定していません。
 どうしても自治会に入会したくない方は、脱退してもらい、自治会の給付や行事を断固拒否して貰えば、何の問題もありません。
1292: 匿名さん 
[2018-04-16 20:25:36]
>法律論からすると任意団体への強制加入はありませんから
法律で定められていない場合は全て訴訟の判決になる。
1293: 匿名さん 
[2018-04-16 20:35:44]
だから民主国家の日本には自治会は必要ないって、役所が子分つくりたいだけ。
1294: 匿名さん 
[2018-04-16 20:38:35]
トナリグミの延長の自治会は相互監視も含めコミュニティー形成する悪の形態。
民主国家は個人を尊重する、憲法21条がその基本。
自治会はいいものではないんだよ。
1295: 匿名さん 
[2018-04-16 21:01:08]
>トナリグミの延長の自治会は相互監視も含めコミュニティー形成する悪の形態。
役所はそれを「安否確認」にすり替えているよ。ったくー!
1296: 匿名さん 
[2018-04-17 05:55:03]
 訴訟をする必要がある自治会なんて、存在価値はありません。
 どうぞ三百代言の餌食になってください。
 おめでとうございます。
1297: 匿名さん 
[2018-04-17 08:03:23]
強制入会の会則にするから訴訟起こされるのだよ。
ただ、本当に訴訟する奴がいるかどうか?
訴訟は金掛かる。
1298: 匿名さん 
[2018-04-17 08:23:01]
自治会側が強制入会の会則を任意入会に変更すれば済む話。
それを我を張って変更しないから訴訟沙汰になるのだよ。
話し合いで解決できるのにそれをしないから訴訟沙汰になる。
1299: 匿名さん 
[2018-04-17 08:31:57]
だから日本には自治会は要らないって。
自治会が機能するのは発展途上国や中国や北朝鮮など共産国家だけ。
1300: 匿名さん 
[2018-04-17 10:30:43]
批判するなら海外に住めばよい。自治会が嫌なら自治会に入らなければよい。

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