強制加入は違法なんですか?
[スレ作成日時]2018-02-17 05:57:07
注文住宅のオンライン相談
マンション自治会の強制加入
1201:
匿名さん
[2018-04-13 17:47:26]
|
1202:
匿名さん
[2018-04-13 17:47:58]
マンションの管理と自治会活動の範囲・相互関係を整理した上であれば、 管理費と自治会費等の徴収を一括して処理することや、マンションの管理業務と自治会活動を連携して行うことは差し支えありません。 |
1203:
匿名さん
[2018-04-13 18:19:17]
管理組合に迷惑じゃなければいいんじゃないの、国交省もその負担という事を書いてる。
管理組合が自治会費を口座引き落としなどで会計上扱うなら当然取り扱い手数料を請求する。 そうしなければ同じ管理組合員の中でも自治会員ではない者も当然いて衡平が保たれないからね。 そして自治会への加入は当たり前だけど、人の勝手で希望者だけが入会する。 自治会は手数料払ってまで管理組合と関り持ちたいとか? アタマ悪いというか馬鹿が多いの? |
1204:
匿名さん
[2018-04-13 18:27:54]
自治会はマンション管理には関係ないから、権限も一つもない。
だから任意加入団体、役所の使いッパシリ。 自治会はマンション内での活動はないよ、マンション外の活動。 自治会員ねはない居室に募金のお願いとかは迷惑だから禁止だよ。 |
1205:
匿名さん
[2018-04-13 18:38:51]
>マンション自治会や地域自治会は、防火防災にとり欠かせない存在です。
自治会で防火防災事は希望者がやればいいんじゃないの? 管理組合は建物の管理主権者が防火管理者を指定し管理組合として消防計画を立て消防へ届出する義務がある。 規模の大きいマンションでは消防避難訓練や消防設備点検と報告義務もある。 自治会は管理主権者ではなく単なるサークル、任意の団体にすぎず権限も皆無。遊んでろってとこかな。 どうせ自治会の役員とか高齢者ばかりで防災や防火なんて役に立ちませんから。 笑 マンションのお外の草むしりと役所の使いッパシリでもしてなさい。 募金などは自治会に関係ない居室には来ないように注意してくださいね。 |
1206:
匿名さん
[2018-04-13 19:47:49]
自治会が管理組合との連携を強調する理由は、管理組合の金づると労働力である。
|
1207:
匿名さん
[2018-04-13 20:03:09]
それでトラブルが起きるから国交省も注意喚起、管理以外のことをするなと警告。
管理組合が関わった自治会などの裁判もままあるため関りはやめたほうが良い。 自治会は所詮はサークル、権限皆無な遊びの集団なのに役所のパシリでその気になってるだけ。 |
1208:
入居済みさん
[2018-04-13 20:39:24]
|
1209:
匿名さん
[2018-04-13 21:57:34]
自治会はマンション内部には無関係
単なるサークルに管理はできないし権限もない |
1210:
入居済みさん
[2018-04-14 07:45:53]
>>1209
会員はマンション内部に住んでいるが。 |
|
1211:
匿名さん
[2018-04-14 08:18:56]
強制加入は違法を、自治会が認識できなければ、論議は無駄。
知っていても、いやいや自治会に加入している人もいる。 民主的運営に努め、不正や癒着があれば、告発する勇気も必要。 事は簡単でなく、手間も、ヒマもかかるが、それを省くとどこかの政府のように、ガタガタになる。 自治会だけでなく、管理組合も、誰のためにあるかを自覚すれば、道は開ける。 |
1212:
匿名さん
[2018-04-14 08:48:02]
自治会の会員たる地位の不存在確認及び損害賠償請求事件
|
1213:
匿名さん
[2018-04-14 10:21:04]
管理組合の定時総会で、町内会の班長さんが輪番で任命されています。
なにか問題がありますか? |
1214:
匿名さん
[2018-04-14 11:38:46]
マンションの規模により、管理組合と自治会とに分けていないことがあります。
管理組合とマンション町内会(自治会)は、同一組織ですか別組織ですか。 |
1215:
匿名さん
[2018-04-14 11:46:01]
そんなとこないよ、北朝鮮じゃあるまいし。
|
1216:
匿名さん
[2018-04-14 17:26:16]
マンション内なら自治会は管理組合の分科会でいいです。
|
1217:
匿名さん
[2018-04-14 18:18:38]
質問は、管理組合とマンション自治会が別組織かどうかです。
管理組合の分科会では、強制加入組織の中に、任意団体が存在することになり、根本的な解決ができません。 自治会が、管理組合の分科会なら、構成員に区分所有者でない住民が、入っているのでしょう? もし、区分所有者でない住民を排他した自治会では、自治会の機能はありません。 |
1218:
匿名さん
[2018-04-14 18:51:00]
自治会はサークルだって言ってんだろ!
管理組合は法律で義務付けられた団体 解決なんてしなくていいって、自治会はマンションには関係ないから |
1219:
匿名さん
[2018-04-14 20:18:50]
自治会がないと一番困るのは誰?
|
1220:
匿名さん
[2018-04-15 06:59:05]
自治会がなくて困るのは地方自治体です。
一部の方が言われている通り、地方自治体の下請け仕事の側面はありますが、役所レベルでは処理できない部分もあり、自治会が必要になります。 その役割は大きく、ことに災害時の「公助」が行き届くまでに、「自助」「共助」には自治会は欠かせません。 |
1221:
マンション住民さん
[2018-04-15 08:46:43]
それならマンションの場合は管理組合が対応すればいいのでは?
私のマンションは自治会が無いので、役所対応は管理組合が行っています。 原則として役所対応は理事長マターです。 また市の広報も毎月管理人室にどさっと市の委託業者が置いて行くので、 管理会社に頼んで管理組合広報物と一緒にポスト投函してもらってます。 |
1222:
匿名さん
[2018-04-15 11:06:04]
行政(例では市)が自治会に委託する仕事。市から自治会世帯数費に応じて委託費が支払われる。
(1)市の各種印刷物等の配布,回覧等に関すること。 (2)市が必要と認める官公署及び各種団体の刊行物の配布,回覧等に関すること。 (3)市及び市の執行機関、市関連の法人等(以下「市等」という。)が依頼する諸会費等を徴収すること。 (4)市等が開催する会議、懇談会及びその他イベント等の開催についての協力並びに当該会議等へ地域住民の参加を促すこと。 (5)市等が主催する各種の委員会、審議会及び行政協力機関等の役員の選出並びに当該審議会等への地域住民の参加を促すこと。 (6)市民の要望事項の連絡に関すること。 (7)市の事務執行上必要な事項の住民意向調査等に関すること。 (8)その他地域づくりに資すること。 (9)前各号に掲げるもののほか,市長が特に必要と認めたもの。 |
1223:
匿名さん
[2018-04-15 11:14:37]
|
1224:
匿名さん
[2018-04-15 12:27:55]
税金払ってるのに役所のパシリするのはただのバカw
行政は役所の仕事無視しろ |
1225:
匿名さん
[2018-04-15 12:31:41]
>行政は役所の仕事無視しろ
どういう意味でしょうか? |
1226:
匿名さん
[2018-04-15 12:55:49]
広報誌の配布などを自治会などに任せパシリとして使う役所は無視
配布は役所の仕事だ、ホイホイ手伝うバカがいるから役所も甘える 街路灯もしかり、いまだに町内会に管理を任せているバカな役所が少数だがある ホイホイ手伝う町内会のバカがいるから役所は便利に使う 生活ごみの収集運搬管理はすべて区市町村の仕事と法律で決まっとる 集積所やゴミステーションの掃除を自治会に任せるのも役所の怠慢で楽しとる このような事にも気付かないバカな市民の団体が自治会だ、バカという自覚のないバカの集まり |
1227:
匿名さん
[2018-04-15 13:22:28]
防犯灯とは、主に市内の**内の暗い場所に、防犯を目的とした安全施設として設置する照明灯をいいます。
街路灯とは、夜間における道路状況、交通状況を的確に把握するために設置する照明灯をいいます。 |
1228:
匿名さん
[2018-04-15 13:34:22]
↑
どっちも一緒じゃボケ、扱うのは役所の交通防犯課だ。 防犯灯、街路灯、呼び方が違うだけで管理は市区町村。 設置基準も役所で決まっとる。役所の例規見てみろ。 いまどきこれを町内会で管理するとか馬鹿な市区町村はないだろ。 |
1229:
匿名さん
[2018-04-15 13:44:11]
>>1228
公道はな。私道は町内会の管理負担、ぼけ! |
1230:
匿名さん
[2018-04-15 13:53:57]
>>1229
おまえはバカか? 誰が私道や私有地内のこと書いてるんだボケ! 公道に決まっとるだろ! 私有地の照明なんか役所はかんけーねぇー 私道は町内会ではなく土地の持ち主の責任管理じゃボケ! マンション内なら管理組合の管理じゃ、町内会なんて道路持っとらんだろアホ! |
1231:
匿名さん
[2018-04-15 14:21:33]
【防犯灯】(ウィキペディア)
防犯灯とは、夜間不特定多数の人が通行する生活道路で、暗くて通行に支障がある場所や、防犯上不安のある場所に設置される電灯のことで、設置場所の状況に応じて、電柱に共架したものや、専用の柱(照明柱)を建て取付を行うタイプのものがある。市町村が設置・維持管理の全てを行う場合、市町村が設置し自治会・町内会によって維持管理されている場合、設置・維持管理の全てを自治会・町内会が行う場合等、設置と維持管理の方法は市町村により様々な形態がある。自治会・町内会が設置や維持管理を行っている場合は、市町村が費用の一部を補助している場合が多い。 |
1232:
匿名さん
[2018-04-15 14:29:25]
↑
だから書いてあるだろう、本来市区町村がやるべき仕事をパシリの町内会にやらせて楽するバカな役所 それを当たり前だと思う町内会は更にバカ 役所はパシリの町内会に助成金なる小遣銭をあてがい利用してるだけ その小遣銭はどこから出てると思ってんだぁ 市民からの税金だ バカな町内会員にはわからんかの~ あっほ―w |
1233:
匿名さん
[2018-04-15 14:31:15]
>私道は町内会の管理負担
分譲地に多く見られる開発道路とか位置指定道路のことですね。 |
1234:
匿名さん
[2018-04-15 14:38:59]
|
1235:
匿名さん
[2018-04-15 14:39:50]
>>1233
それは市区町村の管理だ、建築基準法による指定道路でもある 私道であっても一般の交通の用に供される場所という公共の道路だ 防犯灯や舗装の改修なども市区町村の責任ですることになる 町内会は無関係 |
1236:
匿名さん
[2018-04-15 14:44:53]
>>1234
いまどき町内会に防犯灯などの管理を任せる区市町村などほとんどない。 有るとしたら貧乏な自治体だろう。 言っておくが、ウィキペディアの情報は正確ではない、誰でも書き加えたり削除したりできる。 おまえらのような馬鹿でも書ける、間違った情報が多いのがウィキペディア。 そんなもんをコピペして出すおまえが大バカタレだよ。 |
1237:
匿名さん
[2018-04-15 14:53:13]
自治会は所詮は役所のパシリな
俺らの税金で小遣いもらってパシリ コラ自治会員 一生懸命草取りせーよw |
1238:
匿名さん
[2018-04-15 16:12:07]
お前あほか?私道は自治体は管理しない。
私道の管理負担は所有権者(持分権者)。 だから町内会で一括管理し、町会員から維持管理費を徴収してる。 分譲会社が分譲後も引き続き私道の所有権を保持してる場合は、 分譲会社の管理負担で住民から管理費を徴収する。これは別荘地に多い。 役所の道路管理課行って聞いて来いよ、ったくー! |
1239:
匿名さん
[2018-04-15 16:16:43]
売買において、宅地の接道道路が私道の場合は、その私道の所有権と維持管理については重説で説明しなければならない。売買仲介の専門家である宅建士なら常識。
|
1240:
匿名さん
[2018-04-15 16:33:06]
ハーイ、ロンパw 笑
|
1241:
匿名さん
[2018-04-15 16:44:58]
町内会の防犯灯管理や掲示板の設置のために、マンション管理費から町内会に協力金として支出されています。
|
1242:
匿名さん
[2018-04-15 17:54:25]
バカか?
私道の定義もわからんアホがウジャウジャおるな バカばっか(笑) 建築基準法上の道路や一般の交通の用に供する場所は私道でも誰でも通行できる道だ 当然管理は区市町村、資産税もかからない、バァ~カ ついでに造成宅地は造成後すぐに自治体に移譲するのが当たり前だアホ~ 造成時に条件の緑地や公園も同じく自治体に移譲する 自治会が管理するような私道などなどないわい アッホ~ おれは不動産のプロじゃ バカタレどもが 嘘ぶっこくなよ高齢者がぁ~ |
1243:
匿名さん
[2018-04-15 17:57:41]
自治会は役場から小遣いもらって使いッパシリやってるだけ。
その小遣いも俺が払ってる税金から出ている、乞食の自治会。 自治会員は汗して働け、俺の税金無駄にするなよ年寄りども。 |
1244:
匿名さん
[2018-04-15 18:24:57]
造成宅地の道路は自治体の規定どうりに造られる、いまは幅6m道路が普通。
完成後の道路は自治体に移譲される。 まれにある4~5軒ほどの宅地の行き止まり宅地道路などの私道の多くは建築基準法による私道。 通り抜けができない道路の場合は自治体の管理害になることもある。 管理は道路共有者がすることになるが自治会が管理することはあり得ない。 またこの場合道路交通法が適応されないことが多い。駐禁し放題。 |
1245:
匿名さん
[2018-04-15 19:07:01]
>>1242
その講釈が不動産のプロ?片腹痛し 笑 |
1246:
匿名さん
[2018-04-15 19:13:38]
それで、マンション自治会の強制加入はあり得ないけど、どうするつもり?
自治会は、防犯防火に大きな役割を果たしていても、不要? それはないだろう。 |
1247:
匿名さん
[2018-04-15 19:15:18]
月曜日に土地売買の決済と引渡しに宅建士として立ち会う。だ。
所有権移転は当該宅地と前面私道の持分だ。 売買代金残金以外に固都税の精算金を決済する。 私道は登記地目は宅地だが、課税地目が「公衆用道路」なので不課税だ。 |
1248:
匿名さん
[2018-04-15 19:17:17]
>>1246
共用廊下に街路灯・防犯灯に相当するものが天井に付いてるよ。 |
1249:
匿名さん
[2018-04-15 19:18:34]
バカタレ多いな、自治会はタダのサークル
市や区からお金を少し貰ってこき使われるMの集まり おまえら自治会の助成金は俺の納める税金から出てる 必死で草むしりしろよジジイども |
1250:
匿名さん
[2018-04-15 19:20:46]
>管理は道路共有者がすることになるが自治会が管理することはあり得ない。
別荘地の売買したことがある奴は団地内道路(私道)自治会管理になってることを経験している。 |
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
マンション自治会や地域自治会は、防火防災にとり欠かせない存在です。
大規模団地では、区分所有者会である管理組合と、現住住民会である自治会は、協力してマンション管理に取り組み、安全安心なマンションや地域社会作りに欠かせない団体です。
自治会は任意団体で、強制加入はあり得ませんが、重要な存在です。
自治会にどうしても入りたくなければ、何らかの意思表示をして、脱退すればいいのです。
脱退すれば、会費を払わず負担をしないのですから、自治会からの給付は断固拒否し、受け取らなければ、筋は通ります。