強制加入は違法なんですか?
[スレ作成日時]2018-02-17 05:57:07
注文住宅のオンライン相談
マンション自治会の強制加入
1163:
匿名さん
[2018-04-12 18:59:01]
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1164:
匿名さん
[2018-04-12 19:18:57]
でもそれやってますよ。実際にはどうなんですかねえ。となりのマンションもやってますよ。管理会社も何も言わない。管理費からはらってるから。
班長も総会で決めてます。 |
1165:
匿名さん
[2018-04-12 19:26:41]
>>1164
なにそれ? 北朝鮮の張りぼてマンション? |
1166:
匿名さん
[2018-04-12 19:33:15]
国土交通省も目的外行為や支出は違法だよと言ってまんがな。
誤った支出は関連役員等が個人責任や賠償責任を負うことになる。 バカな老人が軽く考えマヌケなだけ。 >標準管理規約コメントには、 「マンションの管理とは関係ない、ある いは管理との関連性の薄い業務や活動に対し、マンションの合意形成の環境作りと いった政策論から、管理費を支出できるという規約を総会で決議すれば、後にその決議は違法無効であり、その規約は効力を有しないという司法判断をされ、違法な支出について管理組合の責任となり、返還を命じられるおそれがあり、一方、管理組合の役員等が、現行の規約の解釈運用で管理と関連性の薄い業務・活動に対する管理費からの支出を行えば、運用した役員等に違法な支出についての個人責任や損害賠償責任が生じるおそれがあることに、区分所有者は十分留意する必要がある。」 |
1167:
匿名さん
[2018-04-12 19:37:31]
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1168:
匿名さん
[2018-04-12 19:46:16]
管理会社の強制加入はありだな。
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1169:
匿名さん
[2018-04-12 19:51:21]
ユニオンシティサービスはやってますよね❗
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1170:
匿名さん
[2018-04-12 19:53:19]
知らんがな~
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1171:
匿名さん
[2018-04-12 19:56:07]
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1172:
匿名さん
[2018-04-12 20:00:46]
管理会社が自社が責任問われるような事するわけないだろ。
法令違反も国交省の処分の対象。最悪登録取り消される。 |
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1173:
匿名さん
[2018-04-12 20:33:26]
ユニオンシティサービスさん。
>管理会社が自社が責任問われるような事するわけないだろ。 だそうですよ。 |
1174:
匿名さん
[2018-04-12 20:34:36]
>標準管理規約コメントには、 「マンションの管理とは関係ない、ある いは管理との関連性の薄い業務や活動に対し、マンションの合意形成の環境作りと いった政策論から、管理費を支出できるという規約を総会で決議すれば、後にその決議は違法無効であり、その規約は効力を有しないという司法判断をされ、違法な支出について管理組合の責任となり、返還を命じられるおそれがあり、一方、管理組合の役員等が、現行の規約の解釈運用で管理と関連性の薄い業務・活動に対する管理費からの支出を行えば、運用した役員等に違法な支出についての個人責任や損害賠償責任が生じるおそれがあることに、区分所有者は十分留意する必要がある。」
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1175:
匿名さん
[2018-04-12 20:43:14]
管理規約で自治会強制加入を規定すればよい。
これは区分所有法に違反しない。 なぜなら共有財産の維持管理のためにマンション内で自治活動をするのだから。 自治会業務をマンション外の地域に広げなければ良い。 あくまでも敷地内と建物共用部分の自治活動に限定する。 |
1176:
匿名さん
[2018-04-13 05:36:51]
自治会と管理組合の区別もつかない。 それが実態。
自治会に強制加入はなく、管理組合は強制加入。 管理組合と自治会は、本来別組織。 管理組合は区分所有者会、自治会は現住居住者会。 |
1177:
匿名さん
[2018-04-13 07:25:15]
>管理組合は区分所有者会、自治会は現住居住者会。
その通りだが、マンションの場合は居住者は区分所有者と占有者で、両者とも管理規約で規制されている。 マンションの場合、自治会は会費取って財源があるのだから、管理会社に自治会業務を委託すればいい。 管理会社も住民相手で同じだから、管理組合業務と自治会業務を同時にすれば相乗効果もある。 そうすれば、煩わしく面倒な自治会業務を住民はしなくても済む。 |
1178:
匿名さん
[2018-04-13 07:54:34]
↑ 自治会なんて管理会社の業務外行為な、おまえはウルトラバカだな(笑)
管理会社がゲートボールクラブやるのと同じだ、子どもでもわかるのに困ったジジイだなw |
1179:
匿名さん
[2018-04-13 08:16:32]
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1180:
匿名さん
[2018-04-13 08:33:57]
管理組合の管理会社に関する、不信感は非常に高い。
その上、もっとうるさい自治会の相手など、管理会社にできるわけもないし、するわけもない。 管理組合は、管理規約で強制加入団体。 嫌でも加入し、脱退できない。 自治会は、任意団体で、入退会は自由。 入会をしないなら会費を払わず、給付も拒否すれば良い。 自治会主催の行事にも参加してはいけない。 タダで、自治会に頼る気か。 恥を知れ。 |
1181:
匿名さん
[2018-04-13 08:36:18]
↑
ばぁ~か、なんで管理会社が自治会と業務委託契約ができるんだバカ老人! 管理組合も管理会社も,自治会とは一切関係ないアホ 管理会社が出来うる業務は何なのか、マンション管理適正化法みろばぁ~か |
1182:
匿名さん
[2018-04-13 08:43:06]
>1180
自治会の給付ってなんだよ? 何かくれるんか? 自治会なんて役に立たんよ セコイ祭りとか誰もいかねーし子ども会でバス旅行行ってたたほうが楽しいんだよ 自治会には高齢者が多くバス旅行は下らないしつまらない それより自治会員じゃない家に募金とか頼みに来るな迷惑だ! |
1183:
匿名さん
[2018-04-13 08:45:19]
>標準管理規約コメントには、 「マンションの管理とは関係ない、ある いは管理との関連性の薄い業務や活動に対し、マンションの合意形成の環境作りと いった政策論から、管理費を支出できるという規約を総会で決議すれば、後にその決議は違法無効であり、その規約は効力を有しないという司法判断をされ、違法な支出について管理組合の責任となり、返還を命じられるおそれがあり、一方、管理組合の役員等が、現行の規約の解釈運用で管理と関連性の薄い業務・活動に対する管理費からの支出を行えば、運用した役員等に違法な支出についての個人責任や損害賠償責任が生じるおそれがあることに、区分所有者は十分留意する必要がある。」
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1184:
匿名さん
[2018-04-13 09:02:36]
管理会社が自治会業務を受託するのはマンション管理適正化法外の個別契約だから問題ない。
あるいは地域の老人倶楽部やNPOに有償委託してもいい。 |
1185:
匿名さん
[2018-04-13 09:09:00]
↑
ばぁ~かできましぇ~ん バカ老人~(笑) プロができないと言ってんだよアホ! |
1186:
匿名さん
[2018-04-13 09:22:07]
良く読め。管理費とは関係ない。アホ。
出来ないのではなく、そのような業務を受託するか否かの会社の判断だと思う。 自治会費の徴収・自治会長口座への振替えは、管理会社がやってるマンションは多い。 もちろん管理組合口座を経由せずに管理会社の口座に一時プールしての振替え。 |
1187:
匿名さん
[2018-04-13 09:27:27]
バァ~カ、管理会社は自治会の委託など受けられない。
自治会は自分たちで運営するもんだバァ~カ。 管理組合は管理に特化した法定団体、その業務の手伝いをするのが管理会社。 任意団体のお遊び団体自治会に関わることはできない、常識だアホ! |
1188:
匿名さん
[2018-04-13 09:29:52]
>標準管理規約コメントには、 「マンションの管理とは関係ない、ある いは管理との関連性の薄い業務や活動に対し、マンションの合意形成の環境作りと いった政策論から、管理費を支出できるという規約を総会で決議すれば、後にその決議は違法無効であり、その規約は効力を有しないという司法判断をされ、違法な支出について管理組合の責任となり、返還を命じられるおそれがあり、一方、管理組合の役員等が、現行の規約の解釈運用で管理と関連性の薄い業務・活動に対する管理費からの支出を行えば、運用した役員等に違法な支出についての個人責任や損害賠償責任が生じるおそれがあることに、区分所有者は十分留意する必要がある。」
「マンションの管理とは関係ない、ある いは管理との関連性の薄い業務や活動に対し、マンションの合意形成の環境作りと いった政策論から、管理費を支出できるという規約を総会で決議すれば、後にその決議は違法無効であり、その規約は効力を有しないという司法判断をされ これ読んでもわからんジジイか? |
1189:
匿名さん
[2018-04-13 09:34:03]
マンションの管理とは関係ない、あるいは管理との関連性の薄い業務や活動はできない。
自治会に関することがこれに該当し、管理規約に定めることもできない。 管理組合ができない事は管理会社もできないのは当然のこと。 管理会社は任意団体の委託を受けるために法に縛られ国交省に登録しているわけじゃない。 頼みたいならそういう会社に頼め、そんな会社有るわけないけどなジジイ。 |
1190:
匿名さん
[2018-04-13 09:44:01]
だから会社の判断だと言ってるじゃないか。
自治会費の徴収・自治会長口座への振替えは、管理会社がやってるマンションは多い。 もちろん管理組合口座を経由せずに管理会社の口座に一時プールしての振替え。 |
1191:
匿名さん
[2018-04-13 09:45:27]
↑
管理費に含ませて自治会費を徴収してることにはなりませんね。 |
1192:
匿名さん
[2018-04-13 09:51:52]
<参考>
マンションの管理の適正化に関する指針(平成28年3月14日国土交通省告示第490号) 【抜粋】 二 マンションの管理の適正化の推進のために管理組合が留意すべき基本的事項 7 良好な居住環境の維持及び向上 マンションにおけるコミュニティ形成については、自治会及び町内会等( 以下「自治会」という。) は、管理組合と異なり、各居住者が各自の判断で加入するものであることに留意するとともに、特に管理費の使途については、マンションの管理と自治会活動の範囲・相互関係を整理し、管理費と自治会費の徴収、支出を分けて適切に運用することが必要である。なお、このように適切な峻別や、代行徴収に係る負担の整理が行われるのであれば、自治会費の徴収を代行することや、防災や美化などのマンションの管理業務を自治会が行う活動と連携して行うことも差し支えない。 |
1193:
匿名さん
[2018-04-13 09:59:09]
>だから会社の判断だと言ってるじゃないか。
>自治会費の徴収・自治会長口座への振替えは、管理会社がやってるマンションは多い。 ユニオンシティサービスですか? |
1194:
匿名さん
[2018-04-13 11:26:05]
自治会vs管理組合のバトルに期待したい。
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1195:
匿名さん
[2018-04-13 13:02:13]
管理組合の業務さえまともにできない管理会社が、何倍も難しい自治会の相手なんかできない。
マンション管理業協会の理事長会社でさえ、自治会には手を焼いているではないか。 「マンション管理士に質問しよう」等、各管理会社のスレを熟読せよ。 |
1196:
匿名さん
[2018-04-13 16:48:24]
1195さん。
手を焼いているのではなく集金の手助けをしています。 管理会社東急コミュニティーの口座に管理費等と一緒に自治会費を徴収 している。 管理費や修繕積立金の徴収は組合員の口座から組合口座へ振り替えないと 適正化法違反ではないですか。 最近は、すむーず、なる名称で三菱系の都銀の口座に組合員の口座から振 り替えている 以前は町内会費と自治会費を別々に収支報告されていたが最近から収支の 報告がないので、その件を指摘したがそのままである。 そのうち報告される事でしょう。 |
1197:
匿名さん
[2018-04-13 17:10:31]
>管理組合は町内会費を請求できない
2007年8月7日、マンションの管理費を巡る裁判で「管理組合は、規約や多数決で決定したとしても管理費に町内会費の分を含めて請求することはできない」「管理組合が町内会に加入する形を取ることもできない」とする判決が出され、注目を集めました。 町内会へ入会するかどうかは個人等の任意によるべきであり,一旦入会した個人等も,町内会の規約等において退会の制限を定める等の特段の事由がない限り,自由に退会の意思表示をすることができるものと解すべきである。 ところで,区分所有法第3条,第30条第1項によると,原告のようなマンション管理組合は,区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから,同組合における多数決による決議は,その目的内の事項に限って,その効力を認めることができるものと解すべきである。 しかし,町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく,区分所有法第3条の目的外の事項であるから,マンション管理組合において多数決で決定したり,規約等で定めても,その拘束力はないものと解すべきである。 (中略) 区分所有法第3条の趣旨からすると,原告自身が町内会へ入会する形を取ることも,その目的外の事項として,その入会行為自体の効力を認めることはできないものと解されることからすると,これらを根拠に,原告が被告に対し,未払いの町内会費の請求をすることはできないと解すべきである。 東京簡易裁判所 平成18年(ハ)第20200号 管理費等請求事件「当裁判所の判断」 管理組合は、あくまで管理対象となる共有財産の管理を行うための団体であって、管理組合が目的外の負担を求めることはできない。共有者の強制加入団体でもある管理組合が目的外のことまで求め始めれば、本来あってはならない強制が行われかねない(そして現実に行われてきた)わけで、本来なら「当たり前」のことですよね。 しかし、自治会/町内会が絡むとその当たり前のことが曖昧にされ崩されてきた、という現実もあります。そうした状況に、司法の場から見直しを求める判決であったともいえるのでしょう。 実際、この判決は国土交通省のマンションの新たな管理ルールに関する検討会など集合住宅の管理組合のあり方を巡る議論でも重視される判例となり、管理組合と自治会/町内会を抱き合わせるべきではないとする方向性が確立される背景の一つにもなりました。 管理組合は、管理費など資産共有者の負担を定めそれを強制しあう仕組みとも言えます(だから管理費を支払わない区分所有者に対しては、本件のように法的な強制手続きを行うわけです)。それは、住民が自由に集まる本来の意味での「地域・住民コミュニティ」とは異質で明確に分離すべき性質のものでしょう。管理組合を通して「自治会の加入や負担」を求めるような仕組みは「作ってはいけない」ことを明確にすることが、大切なのだと思います。 本件は、裁判としては管理組合が管理費を滞納している区分所有者に管理費の支払いを求めたよくある裁判で、判決も管理組合の要求の大半を認める原告勝訴の判決でした。ただ、その管理費に「町内会費」が含まれていたことから、思わぬ影響を与える判決になりましたね。 最後に、この「住民全体で共有財産を管理する管理組合」と「住民が自由に集まる自治会(いわゆるコミュニティ)」の問題は、「地域の管理組合」化されている自治会そのものの問題とも言えると思います。 本来自由であるべき自治会が実態として「(ゴミ集積所など住民の共有・公的設備のための)管理組合」にされている。そして、そのことによって自治会が強制性を持たされ、強制してはならないことが「(外部団体が自治会にやらせる)コミュニティとしての活動」の形で強制されている。 こうした状況を、特に住民コミュニティとの分別を明確にすべき地域の公的・共有部分の管理負担のあり方をどうするのか。真剣に考えていく必要がありそうです。 |
1198:
匿名さん
[2018-04-13 17:15:30]
国土交通省の解説
>マンション管理組合と自治会との関係、コミュニティ活動について >マンション管理と自治会費の徴収・支払いについて 1.管理組合は、区分所有法に基づき、区分所有者から構成される所有者の団体であり、強制加入団体である注1。また、管理組合が強制徴収する費用(管理費)は、同 法に定める管理の目的「建物並びにその敷地及び附属施設の管理」に充当されるべ き費用である。 一方、自治会は、存立の法的根拠はなく、地縁に基づいて自発的に形成された任 意加入の団体である(権利能力のない社団)注2。その目的は、自治会の会員相互の 親睦を図り、快適な環境の維持管理、共同の利害への対処、会員相互の福祉、助け 合い等を図ることであり注3、任意徴収される自治会費も当該目的に充当されるべき ものである。 このように、マンションの管理組合と自治会は、法的に全く異なる性格の団体で あり、目的も異なるが、実態として、多くのマンションにおいて、管理組合を自治 会と混同し、管理組合が行う業務の中に自治会活動の要素を持ち込んでいる事例が みられる。そして、これによって、例えば、居住者が各自の判断で自治会に任意加 入した場合に支払う自治会費が、強制徴収される管理費から支払われ、訴訟にまで発展した等の弊害事例も生じている。 注1 管理組合については、区分所有法第3条で「区分所有者は、全員で、建物並びその敷 地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し(以下、略) 」とあり、区分所有者が組 合の加入を拒んだり、脱退することはできない「強制加入団体」である。 これに対し、強制加入団体といっても、個々のマンションごとに規約が異なることを 踏まえると、自治会費が管理費と混同して徴収・支出されることに反対であれば、当該 区分所有者は、そのマンションを売却し、自治会費の徴収・支出を管理費と区分する規 約となっているマンションに転居することが可能なため、離脱の自由があるように一見みえるが、管理組合は、そのマンションでの居住を意思決定すれば強制加入であり、自治会のようにその町内での居住を意思決定してもなお自治会への加入は任意でよいこととは、明らかに異なる。 注2 後出の参考の表「管理組合と自治会との対比表」を参照。 注3 後出の判例(平成17年4月26 日、最高裁判例、判時1897 号)を参照。 2.自治会や自治会費の性格等に関する判決として、以下がある。 (1)最高裁判決(平成 17 年4月 26 日(判時 1897 号 10 頁) ) 当該判決は、自治会の目的及び性格は「会員相互の親ぼくを図ること、快適な環境の維持 管理及び共同の利害に対処すること、会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設 立された権利能力のない社団であり、いわゆる強制加入団体でもない」と判示している。また、退会について「その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないのであるから、被上告人の会員は、いつでも被上告人に対する一方的意思表示により被上告人を退会することができると解するのが相当であり、本件退会の申入れは有効であるというべきである」 とし自治会の退会の自由を認めている。あわせて、自治会を退会する旨申し入れた場合、その後の自治会費の支払い義務は負わない旨判示している。 (2)東京高裁判決(平成 19 年9月 20 日(判例集未掲載) ) 当該判例は、管理組合が全体管理費として区分所有者から徴収していた月額1500円の 中に200円相当の自治会費分が含まれていると判示したうえで、退会については、 (1)に 掲載した最高裁判例に言及しつつ、「『重要事項説明書』においては、本件マンションの居住 者が地域活動及び防犯灯の維持管理を目的として設立される町内会に加入することが明記さ れており、控訴人らもそれを了承したものと認められるが、加入を了承したことをもって被 控訴人自治会を脱会することができないとまで解することはできない。」と指摘し、控訴人は 自治会退会後「自治会に対し、被控訴人管理組合を介して、自治会費を支払う義務を負わな いと認めるのが相当である。」と判示し、脱会以降に管理組合に支払った管理費のうち自治会 費相当分について返還を認め、自治会に対する管理費については自治会費相当分を差し引いた金額の支払い義務しかないことを認定した。 3.このような判決から、管理組合が自治会費を徴収するような業務は、たとえ管理 規約に定めているとしても、区分所有法に定める(想定している)管理の目的外の業務であると言えるのではないか。 また、例えば、自治会への加入や飲食や祭事、懇親会、クラブ・サークル支援等の費用を管理費から支出するという管理規約(又は管理に関する承諾書)をマンション購入前に承認した上で購入したような場合であっても、こうした管理の範囲外 となりうる活動費用を管理費から支出することに関する合意は無効となると解されるのではないか。 4.以上から、標準管理規約、同規約コメント等を次のように改正してはどうか。 (1)標準管理規約コメントにおける解説の追加 「管理組合は自治会のような居住者の団体ではなく、所有者による資産管理を目的とした団体である」という基本的事項や、両者を混同することにより、自治 会費を管理費として一体で徴収し、自治会費を払っている事例や、自治会的な活動への管理費支出をめぐる意見対立やトラブル等弊害が生じていることを、標準管理規約コメントの第27条(管理費)及び第32条(業務)関係の解説で記載 し、周知を図る。 (2)標準管理規約コメントでの徴収方法の改善の提示 併せて、標準管理規約コメントの両条関係の解説において、①管理費と自治会費の徴収と支出を分けて適切に展開した方が望ましいことと、②(自動口座引き落とし等により)自治会費の徴収・支出が管理費の徴収・支出と一体になっている場合には、自治会の退会希望者の把握と退会者からの自治会費徴収の回避、管 理会計との区分経理、管理組合が自治会費を代行徴収していることに伴う費用負担の考え方の整理の仕方、③管理費から支出しても問題のない業務と自治会費等管理費以外からの支出が望ましい業務の列挙(改めて、4-2において詳述。) を記載する。 5.なお、上記の内容は、自治会費の徴収や自治会的な活動への支出等が管理費の徴収や管理費からの支出として行われることによって生じ得る、組合内部の意見の対 立・内紛や訴訟等の法的リスクを回避するため、区分所有法や判例などを踏まえて、 法律論から論じたものである。 したがって、標準管理規約コメントには、 「マンションの管理とは関係ない、ある いは管理との関連性の薄い業務や活動に対し、マンションの合意形成の環境作りと いった政策論から、管理費を支出できるという規約を総会で決議すれば、後にその決議は違法無効であり、その規約は効力を有しないという司法判断をされ、違法な支出について管理組合の責任となり、返還を命じられるおそれがあり、一方、管理組合の役員等が、現行の規約の解釈運用で管理と関連性の薄い業務・活動に対する管理費からの支出を行えば、運用した役員等に違法な支出についての個人責任や損害賠償責任が生じるおそれがあることに、区分所有者は十分留意する必要がある。」 という注意喚起を記載する必要があるのではないか。 6.一方、マンション管理と自治会活動の定義・範囲を整理し、管理費と自治会費の徴収、支出を分けて適切に運用するのであれば、マンションの居住者間のコミュニ ティ形成や周辺地域のコミュニティとの円滑化は、積極的に行われることが政策的には望ましい旨を、標準管理規約コメントや適正化指針等において記載する必要があるのではないか。 |
1199:
匿名さん
[2018-04-13 17:17:37]
>>1196
世間知らずの高齢者ですか? 呆れる投稿(笑) |
1200:
匿名さん
[2018-04-13 17:37:44]
国交省は管理組合は管理以外のことに関与するとトラブルの元、やめておきなさいと言う解説。
しかし自治会として独自に活動するのが当然のボランティア団体なのに、 なぜ管理組合と関りを持ちたがるのか意味が理解できない? 管理組合に何か給付を望んだり? してもらいたいとか甘えたいとかなら大迷惑だよ。 自治会費の集金くらい自治会員がするのが当然。嫌なら自治会なんてやるな、なくても困らないし。 |
1201:
匿名さん
[2018-04-13 17:47:26]
自治会活動を理解しない投稿ですね。
マンション自治会や地域自治会は、防火防災にとり欠かせない存在です。 大規模団地では、区分所有者会である管理組合と、現住住民会である自治会は、協力してマンション管理に取り組み、安全安心なマンションや地域社会作りに欠かせない団体です。 自治会は任意団体で、強制加入はあり得ませんが、重要な存在です。 自治会にどうしても入りたくなければ、何らかの意思表示をして、脱退すればいいのです。 脱退すれば、会費を払わず負担をしないのですから、自治会からの給付は断固拒否し、受け取らなければ、筋は通ります。 |
1202:
匿名さん
[2018-04-13 17:47:58]
マンションの管理と自治会活動の範囲・相互関係を整理した上であれば、 管理費と自治会費等の徴収を一括して処理することや、マンションの管理業務と自治会活動を連携して行うことは差し支えありません。 |
1203:
匿名さん
[2018-04-13 18:19:17]
管理組合に迷惑じゃなければいいんじゃないの、国交省もその負担という事を書いてる。
管理組合が自治会費を口座引き落としなどで会計上扱うなら当然取り扱い手数料を請求する。 そうしなければ同じ管理組合員の中でも自治会員ではない者も当然いて衡平が保たれないからね。 そして自治会への加入は当たり前だけど、人の勝手で希望者だけが入会する。 自治会は手数料払ってまで管理組合と関り持ちたいとか? アタマ悪いというか馬鹿が多いの? |
1204:
匿名さん
[2018-04-13 18:27:54]
自治会はマンション管理には関係ないから、権限も一つもない。
だから任意加入団体、役所の使いッパシリ。 自治会はマンション内での活動はないよ、マンション外の活動。 自治会員ねはない居室に募金のお願いとかは迷惑だから禁止だよ。 |
1205:
匿名さん
[2018-04-13 18:38:51]
>マンション自治会や地域自治会は、防火防災にとり欠かせない存在です。
自治会で防火防災事は希望者がやればいいんじゃないの? 管理組合は建物の管理主権者が防火管理者を指定し管理組合として消防計画を立て消防へ届出する義務がある。 規模の大きいマンションでは消防避難訓練や消防設備点検と報告義務もある。 自治会は管理主権者ではなく単なるサークル、任意の団体にすぎず権限も皆無。遊んでろってとこかな。 どうせ自治会の役員とか高齢者ばかりで防災や防火なんて役に立ちませんから。 笑 マンションのお外の草むしりと役所の使いッパシリでもしてなさい。 募金などは自治会に関係ない居室には来ないように注意してくださいね。 |
1206:
匿名さん
[2018-04-13 19:47:49]
自治会が管理組合との連携を強調する理由は、管理組合の金づると労働力である。
|
1207:
匿名さん
[2018-04-13 20:03:09]
それでトラブルが起きるから国交省も注意喚起、管理以外のことをするなと警告。
管理組合が関わった自治会などの裁判もままあるため関りはやめたほうが良い。 自治会は所詮はサークル、権限皆無な遊びの集団なのに役所のパシリでその気になってるだけ。 |
1208:
入居済みさん
[2018-04-13 20:39:24]
|
1209:
匿名さん
[2018-04-13 21:57:34]
自治会はマンション内部には無関係
単なるサークルに管理はできないし権限もない |
1210:
入居済みさん
[2018-04-14 07:45:53]
>>1209
会員はマンション内部に住んでいるが。 |
1211:
匿名さん
[2018-04-14 08:18:56]
強制加入は違法を、自治会が認識できなければ、論議は無駄。
知っていても、いやいや自治会に加入している人もいる。 民主的運営に努め、不正や癒着があれば、告発する勇気も必要。 事は簡単でなく、手間も、ヒマもかかるが、それを省くとどこかの政府のように、ガタガタになる。 自治会だけでなく、管理組合も、誰のためにあるかを自覚すれば、道は開ける。 |
1212:
匿名さん
[2018-04-14 08:48:02]
自治会の会員たる地位の不存在確認及び損害賠償請求事件
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自治会のことなんて決めれるわけないじゃん、馬鹿老人にはビックリする。