強制加入は違法なんですか?
[スレ作成日時]2018-02-17 05:57:07
注文住宅のオンライン相談
マンション自治会の強制加入
1143:
匿名さん
[2018-04-11 20:45:36]
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1144:
匿名さん
[2018-04-11 20:59:38]
>>1140
自治会員でないことの地位不存在確認請求は認容されるでしょうが、 人格権侵害の不法行為による慰謝料請求はなかなか難しいと思います。 どれだけ実害があったのか?で慰謝料は決まるでしょう。 過去の判例では、自治会長や班長の執拗な強要による精神的苦痛でもたったの5万円でした。 実害が薄いと慰謝料請求は棄却される可能性も無きにしも非ずです。 ただ、前者が容認されれば、本邦初の任意団体強制加入が人格権を侵害し違法であることの判例ができます。 強制加入絡みの事件を判例化する意味では法曹界にとって非常に意義があります。 是非とも訴訟にチャレンジし判例化してください。 |
1145:
匿名さん
[2018-04-11 21:34:59]
民事裁判知らないのかな?
だいたい平均的な近所トラブルなら最低額の賠償額5万円一律 誰も5万円が欲しくて民事訴訟するわけじゃない 相手を懲らしめぎゃふんといわすためな |
1146:
匿名さん
[2018-04-12 05:56:16]
そうそう、ぎゃふんと言わせればよい。
任意団体に、強制加入はない。 自治会に加入せず、会費も払わないのだから、給付も断固拒否し、ぎゃふんと言わせてやれ。 災害時の、自治会の助けも断れ。 |
1147:
匿名さん
[2018-04-12 07:31:50]
>災害時の、自治会の助けも断れ。
ジジババしかいない自治会は災害時に何もできない、まとめて被災者 支援物資や防災倉庫の備品も自治会の物ではない 避難所も区市町村が用意して防災マップにも案内ある 災害時に自治会なんて役に立たないのは常識で東北の震災でも証明済み |
1148:
匿名さん
[2018-04-12 07:42:50]
>>1145
たかだか5万円の慰謝料を取るために、着手金+訴訟実費+成功報酬で60万円近くの裁判費用が必要。 経済コストを考えたら、普通なら無視・黙殺無か泣き寝入りで訴訟などしないだろう。 自治会を懲罰するために個人で55万円も支出するか?金持ちの暇人爺なら別だが。あるいは趣味? |
1149:
匿名さん
[2018-04-12 08:26:15]
あえほどの大災害なら、想定外だから、被害甚大は当たり前。
過去の災害からの経験から、被害が少ない地域もあった。 自治会を否定するものは、加入しなくても良い。 その代わり、自治会からの給付は断れ。 絶対に負担することなく、給付は受けるな。 |
1150:
匿名さん
[2018-04-12 09:35:39]
災害時に自治会なんて役に立たないよ、自治会が助けるのじゃなく逆に助けられるほうだろ。
避難所で配給のおにぎりは自治会員優先だ~とか言うマヌケな自治会役員の爺さんが恥なだけ。 自治会町内会は高齢者が唯一威張ったり我がまま言える団体。誰も相手にしないから加入者激減。 |
1151:
匿名さん
[2018-04-12 09:37:43]
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1152:
匿名さん
[2018-04-12 11:49:03]
マンション内自治会で、自治会に加入してないと、どのような不利益がありますか?
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1153:
匿名さん
[2018-04-12 12:16:52]
不利益なんて何もないよ、かえって他人と関り持ちたくない人には当然のこと。
マンションで快適に暮らす施設設備管理は管理組合がやるし自治会は要らない。 自治会としての活動はマンションの外でする草取りや見守り募金活動。いらないっしょ。 それと役所の使いッパシリ。 |
1154:
匿名さん
[2018-04-12 12:35:14]
それではマンション内に自治会を設置したいのは自治体ってことですか?
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1155:
匿名さん
[2018-04-12 12:41:33]
それもあるけど暇老人が団体とか集団という形態が好きだからだろ
若い世代が一番嫌う集団や団体での行動や決まり、若い人は職場だけでいいんだろ 暇老人が威張れるのも自治会くらいしか無いからな |
1156:
匿名さん
[2018-04-12 12:50:57]
加入が嫌なら、入ることはありません。
一般的には、地域や家庭向けの行事が多くなり、地域にいる高齢者や婦人向けの行事が多くなります。 それでも、防火防犯なら、老人や婦人の出来ることは多くあり、自治会の果たす役割は小さくありません。 マンションを含む地域社会を、みんなの力で、邪悪な勢力から守りましょう。 |
1157:
匿名さん
[2018-04-12 13:35:24]
自治会ではなく老人倶楽部を作ったらどうか?
老若男女を問わず全世帯強制加入にしてしまう。 自治会の代わりが老人倶楽部だ。 |
1158:
匿名さん
[2018-04-12 14:14:04]
非自治会員は自治会の夏祭りには参加できませんよね。
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1159:
匿名さん
[2018-04-12 17:03:05]
老人クラブに強制加入? そんなの自治会の強制加入より難しいよ。 正気か?
「非自治会員は自治会の夏祭りには参加できませんよね。」。 当たり前だ参加できるか。 自治会費も払わず。 恥を知れ。 |
1160:
匿名さん
[2018-04-12 17:32:19]
管理規約に定めれば、加入できるのでは?
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1161:
匿名さん
[2018-04-12 17:55:45]
自治会の問題で、管理組合の問題ではない。
管理規約は関係ない。 |
1162:
匿名さん
[2018-04-12 18:37:18]
いや、管理規約は管理組合の憲法です。決めればいいのでは?
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1163:
匿名さん
[2018-04-12 18:59:01]
管理規約には管理に関することしか決められんし決めても効力は皆無。
自治会のことなんて決めれるわけないじゃん、馬鹿老人にはビックリする。 |
1164:
匿名さん
[2018-04-12 19:18:57]
でもそれやってますよ。実際にはどうなんですかねえ。となりのマンションもやってますよ。管理会社も何も言わない。管理費からはらってるから。
班長も総会で決めてます。 |
1165:
匿名さん
[2018-04-12 19:26:41]
>>1164
なにそれ? 北朝鮮の張りぼてマンション? |
1166:
匿名さん
[2018-04-12 19:33:15]
国土交通省も目的外行為や支出は違法だよと言ってまんがな。
誤った支出は関連役員等が個人責任や賠償責任を負うことになる。 バカな老人が軽く考えマヌケなだけ。 >標準管理規約コメントには、 「マンションの管理とは関係ない、ある いは管理との関連性の薄い業務や活動に対し、マンションの合意形成の環境作りと いった政策論から、管理費を支出できるという規約を総会で決議すれば、後にその決議は違法無効であり、その規約は効力を有しないという司法判断をされ、違法な支出について管理組合の責任となり、返還を命じられるおそれがあり、一方、管理組合の役員等が、現行の規約の解釈運用で管理と関連性の薄い業務・活動に対する管理費からの支出を行えば、運用した役員等に違法な支出についての個人責任や損害賠償責任が生じるおそれがあることに、区分所有者は十分留意する必要がある。」 |
1167:
匿名さん
[2018-04-12 19:37:31]
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1168:
匿名さん
[2018-04-12 19:46:16]
管理会社の強制加入はありだな。
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1169:
匿名さん
[2018-04-12 19:51:21]
ユニオンシティサービスはやってますよね❗
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1170:
匿名さん
[2018-04-12 19:53:19]
知らんがな~
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1171:
匿名さん
[2018-04-12 19:56:07]
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1172:
匿名さん
[2018-04-12 20:00:46]
管理会社が自社が責任問われるような事するわけないだろ。
法令違反も国交省の処分の対象。最悪登録取り消される。 |
1173:
匿名さん
[2018-04-12 20:33:26]
ユニオンシティサービスさん。
>管理会社が自社が責任問われるような事するわけないだろ。 だそうですよ。 |
1174:
匿名さん
[2018-04-12 20:34:36]
>標準管理規約コメントには、 「マンションの管理とは関係ない、ある いは管理との関連性の薄い業務や活動に対し、マンションの合意形成の環境作りと いった政策論から、管理費を支出できるという規約を総会で決議すれば、後にその決議は違法無効であり、その規約は効力を有しないという司法判断をされ、違法な支出について管理組合の責任となり、返還を命じられるおそれがあり、一方、管理組合の役員等が、現行の規約の解釈運用で管理と関連性の薄い業務・活動に対する管理費からの支出を行えば、運用した役員等に違法な支出についての個人責任や損害賠償責任が生じるおそれがあることに、区分所有者は十分留意する必要がある。」
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1175:
匿名さん
[2018-04-12 20:43:14]
管理規約で自治会強制加入を規定すればよい。
これは区分所有法に違反しない。 なぜなら共有財産の維持管理のためにマンション内で自治活動をするのだから。 自治会業務をマンション外の地域に広げなければ良い。 あくまでも敷地内と建物共用部分の自治活動に限定する。 |
1176:
匿名さん
[2018-04-13 05:36:51]
自治会と管理組合の区別もつかない。 それが実態。
自治会に強制加入はなく、管理組合は強制加入。 管理組合と自治会は、本来別組織。 管理組合は区分所有者会、自治会は現住居住者会。 |
1177:
匿名さん
[2018-04-13 07:25:15]
>管理組合は区分所有者会、自治会は現住居住者会。
その通りだが、マンションの場合は居住者は区分所有者と占有者で、両者とも管理規約で規制されている。 マンションの場合、自治会は会費取って財源があるのだから、管理会社に自治会業務を委託すればいい。 管理会社も住民相手で同じだから、管理組合業務と自治会業務を同時にすれば相乗効果もある。 そうすれば、煩わしく面倒な自治会業務を住民はしなくても済む。 |
1178:
匿名さん
[2018-04-13 07:54:34]
↑ 自治会なんて管理会社の業務外行為な、おまえはウルトラバカだな(笑)
管理会社がゲートボールクラブやるのと同じだ、子どもでもわかるのに困ったジジイだなw |
1179:
匿名さん
[2018-04-13 08:16:32]
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1180:
匿名さん
[2018-04-13 08:33:57]
管理組合の管理会社に関する、不信感は非常に高い。
その上、もっとうるさい自治会の相手など、管理会社にできるわけもないし、するわけもない。 管理組合は、管理規約で強制加入団体。 嫌でも加入し、脱退できない。 自治会は、任意団体で、入退会は自由。 入会をしないなら会費を払わず、給付も拒否すれば良い。 自治会主催の行事にも参加してはいけない。 タダで、自治会に頼る気か。 恥を知れ。 |
1181:
匿名さん
[2018-04-13 08:36:18]
↑
ばぁ~か、なんで管理会社が自治会と業務委託契約ができるんだバカ老人! 管理組合も管理会社も,自治会とは一切関係ないアホ 管理会社が出来うる業務は何なのか、マンション管理適正化法みろばぁ~か |
1182:
匿名さん
[2018-04-13 08:43:06]
>1180
自治会の給付ってなんだよ? 何かくれるんか? 自治会なんて役に立たんよ セコイ祭りとか誰もいかねーし子ども会でバス旅行行ってたたほうが楽しいんだよ 自治会には高齢者が多くバス旅行は下らないしつまらない それより自治会員じゃない家に募金とか頼みに来るな迷惑だ! |
1183:
匿名さん
[2018-04-13 08:45:19]
>標準管理規約コメントには、 「マンションの管理とは関係ない、ある いは管理との関連性の薄い業務や活動に対し、マンションの合意形成の環境作りと いった政策論から、管理費を支出できるという規約を総会で決議すれば、後にその決議は違法無効であり、その規約は効力を有しないという司法判断をされ、違法な支出について管理組合の責任となり、返還を命じられるおそれがあり、一方、管理組合の役員等が、現行の規約の解釈運用で管理と関連性の薄い業務・活動に対する管理費からの支出を行えば、運用した役員等に違法な支出についての個人責任や損害賠償責任が生じるおそれがあることに、区分所有者は十分留意する必要がある。」
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1184:
匿名さん
[2018-04-13 09:02:36]
管理会社が自治会業務を受託するのはマンション管理適正化法外の個別契約だから問題ない。
あるいは地域の老人倶楽部やNPOに有償委託してもいい。 |
1185:
匿名さん
[2018-04-13 09:09:00]
↑
ばぁ~かできましぇ~ん バカ老人~(笑) プロができないと言ってんだよアホ! |
1186:
匿名さん
[2018-04-13 09:22:07]
良く読め。管理費とは関係ない。アホ。
出来ないのではなく、そのような業務を受託するか否かの会社の判断だと思う。 自治会費の徴収・自治会長口座への振替えは、管理会社がやってるマンションは多い。 もちろん管理組合口座を経由せずに管理会社の口座に一時プールしての振替え。 |
1187:
匿名さん
[2018-04-13 09:27:27]
バァ~カ、管理会社は自治会の委託など受けられない。
自治会は自分たちで運営するもんだバァ~カ。 管理組合は管理に特化した法定団体、その業務の手伝いをするのが管理会社。 任意団体のお遊び団体自治会に関わることはできない、常識だアホ! |
1188:
匿名さん
[2018-04-13 09:29:52]
>標準管理規約コメントには、 「マンションの管理とは関係ない、ある いは管理との関連性の薄い業務や活動に対し、マンションの合意形成の環境作りと いった政策論から、管理費を支出できるという規約を総会で決議すれば、後にその決議は違法無効であり、その規約は効力を有しないという司法判断をされ、違法な支出について管理組合の責任となり、返還を命じられるおそれがあり、一方、管理組合の役員等が、現行の規約の解釈運用で管理と関連性の薄い業務・活動に対する管理費からの支出を行えば、運用した役員等に違法な支出についての個人責任や損害賠償責任が生じるおそれがあることに、区分所有者は十分留意する必要がある。」
「マンションの管理とは関係ない、ある いは管理との関連性の薄い業務や活動に対し、マンションの合意形成の環境作りと いった政策論から、管理費を支出できるという規約を総会で決議すれば、後にその決議は違法無効であり、その規約は効力を有しないという司法判断をされ これ読んでもわからんジジイか? |
1189:
匿名さん
[2018-04-13 09:34:03]
マンションの管理とは関係ない、あるいは管理との関連性の薄い業務や活動はできない。
自治会に関することがこれに該当し、管理規約に定めることもできない。 管理組合ができない事は管理会社もできないのは当然のこと。 管理会社は任意団体の委託を受けるために法に縛られ国交省に登録しているわけじゃない。 頼みたいならそういう会社に頼め、そんな会社有るわけないけどなジジイ。 |
1190:
匿名さん
[2018-04-13 09:44:01]
だから会社の判断だと言ってるじゃないか。
自治会費の徴収・自治会長口座への振替えは、管理会社がやってるマンションは多い。 もちろん管理組合口座を経由せずに管理会社の口座に一時プールしての振替え。 |
1191:
匿名さん
[2018-04-13 09:45:27]
↑
管理費に含ませて自治会費を徴収してることにはなりませんね。 |
1192:
匿名さん
[2018-04-13 09:51:52]
<参考>
マンションの管理の適正化に関する指針(平成28年3月14日国土交通省告示第490号) 【抜粋】 二 マンションの管理の適正化の推進のために管理組合が留意すべき基本的事項 7 良好な居住環境の維持及び向上 マンションにおけるコミュニティ形成については、自治会及び町内会等( 以下「自治会」という。) は、管理組合と異なり、各居住者が各自の判断で加入するものであることに留意するとともに、特に管理費の使途については、マンションの管理と自治会活動の範囲・相互関係を整理し、管理費と自治会費の徴収、支出を分けて適切に運用することが必要である。なお、このように適切な峻別や、代行徴収に係る負担の整理が行われるのであれば、自治会費の徴収を代行することや、防災や美化などのマンションの管理業務を自治会が行う活動と連携して行うことも差し支えない。 |
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