管理組合・管理会社・理事会「マンション自治会の強制加入」についてご紹介しています。
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マンション住民さん [更新日時] 2018-06-17 09:55:53
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強制加入は違法なんですか?

[スレ作成日時]2018-02-17 05:57:07

 
注文住宅のオンライン相談

マンション自治会の強制加入

1101: 匿名さん 
[2018-04-09 16:58:01]
↑ 
自治会や町内会は無いってことな、市としての助成も不要ってこと。
1102: 匿名さん 
[2018-04-09 17:01:25]
武蔵野市はえらい! 市民を町内会員にして行政のパシリとして使わない
多くの区市町村は町内会員を行政のパシリにするために助成金を出しこき使う
1103: 匿名さん 
[2018-04-09 17:12:23]
5.なお、上記の内容は、自治会費の徴収や自治会的な活動への支出等が管理費の徴収や管理費からの支出として行われることによって生じ得る、組合内部の意見の対 立・内紛や訴訟等の法的リスクを回避するため、区分所有法や判例などを踏まえて、 法律論から論じたものである。 したがって、標準管理規約コメントには、 「マンションの管理とは関係ない、ある いは管理との関連性の薄い業務や活動に対し、マンションの合意形成の環境作りと いった政策論から、管理費を支出できるという規約を総会で決議すれば、後にその決議は違法無効であり、その規約は効力を有しないという司法判断をされ、違法な支出について管理組合の責任となり、返還を命じられるおそれがあり、一方、管理組合の役員等が、現行の規約の解釈運用で管理と関連性の薄い業務・活動に対する管理費からの支出を行えば、運用した役員等に違法な支出についての個人責任や損害賠償責任が生じるおそれがあることに、区分所有者は十分留意する必要がある。」 という注意喚起を記載する必要があるのではないか。
1104: 匿名さん 
[2018-04-09 17:17:44]
 なーんだ。武蔵野市でもちゃんと自治会活動しているじゃないか。 てっきり馬鹿な市長が目の敵にした関西の地域自治会の事じゃないんだ。
1105: 匿名さん 
[2018-04-09 17:26:13]
武蔵野市は自治会町内会は無いよ、有るのは仲良し会サークル。
市が助成したり町内会員を行政で使うことはない。
1106: 匿名さん 
[2018-04-09 17:28:32]
>ちなみに、東京・武蔵野市は、全国に先駆けて自治会制度を廃止したことが知られている。

 第二次世界大戦中に政府が国民を統制するために隣組をつくったことが自治会制度の発端といわれている。隣組は戦争に非協力的な国民を憲兵に密告する役割を果たしていた。そのような背景から、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)は隣組が戦争を推進させているとして廃止した。しかしGHQが去った後に再び日本政府は、自治会の制度を復活させた。これに対して武蔵野市は、軍国主義の反省から自治会を復活させなかった。

 武蔵野市以外の全国の各地方自治体は、政府の勧告に従って自治会制度を推進し、それが今でも存続しているのだ。


>武蔵野市には自治会町内会が無~い なくても楽しく暮らせるじゃん
1107: 匿名さん 
[2018-04-09 17:33:30]
武蔵野市の評価点は行政末端組織として住民を利用しない事。
これは協働の考え方が住民本位で構成されるボトムアップ的な思想によるもの。

そもそも協働を唱えた故松下教授は公民館不要論を否定しなかったからその思想通り武蔵野では有志の住民が”コミセン”を自ら運営している言わばボトムアップ運営。

それに比べ地方大多数の自治会は協働のスローガンで役所が頭脳で住民は手足との上意下達なスローガン解釈で動かされている。当然イザコザも絶えないし本スレに多く書かれている役所本意の具体的活動に満ち溢れている。

>1101や1102も言ってるけど補助金の垂れ流し先ではない、それが武蔵野。
地方は自治会を隠れ蓑にして関係組織に補助金を提供しているのと同じ。任意性の担保を採るために住民を利用している典型例。
1108: 匿名さん 
[2018-04-09 17:55:25]
 自主的な任意の活動は、自治会の理想で、先進的ではないか。
 しかも防犯防火活動までしていれば問題なし。
 素晴らしい、地域自治会組織。

 隣組制度は、相互監視組織の側面はあるものの、各地の自治会の成立理由とはならない。
 一面だけで物を見ると、本当の形は分らなくなる。
 多面的に物を見て、正しい形が見えるようしなければならない。
1109: 匿名さん 
[2018-04-09 18:14:42]
>町内会は無いってこと、市がそう言ってんじゃん(笑)
1110: 匿名さん 
[2018-04-09 18:18:09]
武蔵野市、自主的なら強制などは無いな。
市には町内会は無いと市自体がそう言うことは
町内会に加入しなくてもだれ一人不自由はないという事。
よくできた市だね。
1111: 匿名さん 
[2018-04-09 18:39:43]
武蔵野市と対照的なのが、千葉市だな。管理組合を自治会町内会にしてる❗
1112: 匿名さん 
[2018-04-09 18:48:11]
千葉市のそれ、現実には相手にしてるマンションは少ないとのことだよ。
国交省も管理組合の町内会へのかかわりが問題になって注意喚起している。
法律では管理組合の行為に制限が有るから町内会には関われない。
千葉市も町内会加入率が下がっていて必死なんでしょう。町内会は市のつかいっぱしりだから。
1113: 匿名さん 
[2018-04-09 19:04:05]
 強制加入でないから、自主的な活動が保障される。
 行政が補助金を出したから、行政の下請けと受け取ることが短絡的。
 行政のできる事には限界がある。
 それを理解できないと、自治会のる回はできない。

 不正が横行する一方、真面目でまともな自治会もある。
 上からだけ見ずに、横から、下から見ろ。
1114: 匿名さん 
[2018-04-09 19:31:40]
>強制加入でないから

そうか?強制加入だよ。

杉並区立浜田山小学校PTA会則

第2章  会  員

(会員資格)

第6条  本会の会員は、本校在学児童の父母又はこれに代わるもの(以下「父母会員」という。)及び教職員(以下「先生」という。)とする。
1115: 匿名さん 
[2018-04-09 19:38:40]
>>1114
誰も訴訟おこさないから強制加入がまかり通ってる。違法ではないから。
訴訟なんか起こしたら、学校でむらはちぶだよ。
1116: 匿名さん 
[2018-04-09 19:45:54]
 このスレは、マンション自治会の強制加入に関するスレですので、PTAは関係ありません。
 PTAも任意加入の団体ですが、自治会の強制加入と違い、ものすごく問題は複雑です。

 マンション自治会や、地域自治会の問題は、PTAに比べると、はるかに解決が容易です。
1117: 匿名さん 
[2018-04-09 21:23:30]
関係なくはない。任意団体であることは自治会もPTAも同じ。
1118: 匿名さん 
[2018-04-09 21:29:58]
 任意団体は同じだけど、ここはマンション自治会の強制加入のスレ。
 ただでさえ難しい自治会問題に、他のことを持ち込むな。
 PTAのことはPTAへ。
1119: 匿名さん 
[2018-04-09 21:38:15]
自治会も訴訟起こす奴がいないから強制入会がまかり通ってる。
1120: 匿名さん 
[2018-04-09 21:52:11]
 訴訟を起こさないといけない自治会もあるが、話し合いで解決できる自治会もある。
 それほど三百代言に儲けさせたいのか?
 なぜだ?
1121: 匿名さん 
[2018-04-09 21:57:10]
強制入会の会則変更に自治会が応じる?
そんなことしたら一斉に脱会される。
1122: 匿名さん 
[2018-04-09 22:23:06]
>>>789: 匿名さん 
>[2018-04-02 21:55:07]

>訴状のドラフトが代理人弁護士から上がってきた。
>案の定、最高裁判例は引用していない。
>弁護士に理由を聞くと「強制入会の判例ではないから」とのこと。
>通常の不法行為の立証方法で勝てるとのこと。
>来週月曜日に提訴する。
1123: 匿名さん 
[2018-04-09 22:25:34]
 一斉脱会は「世間体」があるから、自治会によほどの不満がある方しかしない。
 不正や癒着があるなら、三百代言に相談しろ。
1124: 匿名さん 
[2018-04-11 10:47:09]
 自治会が新たに設立されましたが、自治会設立総会前に、自治会設立準備委員会に対して、私は事前に「入会しない」旨を文書で通知していました。

 ところが自治会会則で全世帯強制加入になっていましたので、自治会が設立されたことにより、私は不本意ながら自治会員にされてしまいました。

 自治会は「退会したければ退会届を出せ」と言ってますが、私は自分の意思で入会していないので、自治会員ではないので退会届を出す筋合いはありません。

 自治会が本人の意思を蔑にして私を強制的に自治会員にしたので、人格権侵害を理由に訴訟を起こして、精神的苦痛に対する慰謝料を取ろうとおもいますが、可能でしょうか?
1125: 匿名さん 
[2018-04-11 12:30:43]
>精神的苦痛に対する慰謝料

具体的に、どんな精神的な苦痛があったんですか?
1126: 匿名さん 
[2018-04-11 13:10:20]
 任意団体に強制加入はありませんから、「入会しない」旨を文書で通知は正しい行動です。
 加入を拒否する代わりに、自治会からに給付も、断固拒否してください。
 応援しています。
1127: 匿名さん 
[2018-04-11 13:11:35]
他人によって、いとも簡単に基本的人権を侵害されたことによる憤りとマンションぶらく社会の恐怖であろう。
これは、マンションに住んでいたがために、強制的に****の信者にさせられる、強制的に政治団体の政党員にさせられる、と同じである。
こんなことだと安心してマンションなに住んでられない。
1128: 匿名さん 
[2018-04-11 13:30:48]
佐賀地方裁判所  平成11(ワ)392 地位確認等請求

本件は,原告らが,構成員として加入した地域自治会である被告b町区(以下
「被告町区」という。)が氏子費等の神社関係費の支出を一般会計とは区別しない
まま一括して区費を徴収していたのに対し,そのような区費の徴収方法は原告ら
の信教の自由を侵害するとして,神社関係費を控除した区費の支払をしようとし
たところ,被告町区に受領を拒否され,それ以降,被告町区の構成員として扱わ
れずに様々な不利益を受けたとして,被告町区に対し,構成員の地位を有するこ
との確認と構成員名簿への登載を求めるとともに,被告町区及びその代表者に
対し,被告町区の対応等により原告らの信教の自由ないしは信仰の自由(宗教
的人格権)が侵害されたとして,不法行為に基づき,慰藉料等の損害賠償の支払
を求めた事案である(遅延損害金の請求を含む。)。


      主        文
1 原告らが被告b町区の構成員の地位を有することを確認する。
2 原告らの,被告b町区に対する,原告らを被告b町区の構成員名簿(会員
名簿)に記載せよとの訴えを却下する。
3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用はこれを3分し,その2を原告らの負担とし,その1を被告b町区
の負担とする。



自治会費に含まれる特定宗教費(神社関係費)の支払を拒絶した自治会員に対して、自治会員としての取扱をしなかった自治会の行為は、神社神道を信仰しない自治会員の信教の自由を侵害し違法であるとして、自治会員の地位確認請求が認容されたが、不法行為による慰謝料請求は棄却された事例
1129: 匿名さん 
[2018-04-11 13:39:20]
なんせ自治会に入るも辞めるもひとの勝手だから問題ない。
1130: 匿名さん 
[2018-04-11 13:43:26]
自治会がおまえは入会拒否というのもいいんだよ。これも結社の自由。
だけどね、認可地縁団体なら地方自治法で入会拒否はできないけどね。
ただ強制的に入会させるとか退会させないのは法律違反。
1131: 匿名さん 
[2018-04-11 14:06:10]
>認可地縁団体なら地方自治法で入会拒否はできないけどね。
地方自治法の第何条第何項?

>ただ強制的に入会させるとか退会させないのは法律違反。
どの法律に違反?
1132: 匿名さん 
[2018-04-11 14:12:28]

260条からが地縁団体の規定だから読めアホ

強制加入は憲法21条違反 
強制入会や退会拒否は結社の自由にを阻害する行為


バァ~カ
1133: 匿名さん 
[2018-04-11 14:54:17]
>認可地縁団体なら地方自治法で入会拒否はできないけどね。
地方自治法の第何条第何項?

苦しい言い訳は見苦しい。ロンパしてほしいのか?
1134: 匿名さん 
[2018-04-11 16:16:19]
マンション内自治会は地方自治法の認可地縁団体には成り得ないよ。
1135: 匿名さん 
[2018-04-11 16:29:47]
>>1133
日本語読めないんかい アホ~
1136: 匿名さん 
[2018-04-11 16:33:47]
7 第1項の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)は、正当な理
由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない。

8 認可地縁団体は、民主的な運営の下に、自主的に活動するものとし、構成員に対し不当
な差別的取扱いをしてはならない。
1137: 匿名さん 
[2018-04-11 16:34:22]
ハイ260条ロンパ~ アハハハハハハッ
1138: 匿名さん 
[2018-04-11 16:41:23]
ベストアンサーに選ばれた回答

(1)地方自治法第260条の2は、「地縁による団体」が、地域的な共同活動のための「不動産又は不動産に関する権利等を保有する」ために、市町村長の認可を受けて、その範囲で「法人格」を得る事が出来る事、その要件、「認可地縁団体」の法的取り扱い について規定した条文です。

「認可地縁団体」は、正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人(以下「住民」)の加入を拒んではならないとされます(同条7項)が、勿論 住民に加入を強制する事は 出来ません。

この理は「認可を受けていない地縁団体」にも 当てはまります。

(2)その根拠としては、日本国憲法第21条第1項(「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」)に求められるべきです。

「地縁による団体」という「結社」に加入しない自由は、(法律の規定がなければ)侵す事は許されません。
(例えば、地方自治法10条1項は、「市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする。」と定め、2項は「住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う。」と定めていますが、この条項は違憲とは解されません。)

(3)「当自治会は、何市何町に住所を有する住民で構成する。」という規約があるとすれば、それは「構成員の範囲」を定めたものであって、「強制加入」を定めた規約と解釈すべきではありません。

もし、「何市何町に住所を有する住民は、当自治会に加入しなければならない。」という規約があるとすれば、それは 違憲・無効であって、住民は規約に拘束されません。

(4)最高裁判例平成17年04月26日は、
「被上告人(県営住宅3棟によって構成されるA団地の入居者を会員とする自治会)は,会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管理及び共同の利害に対処すること,会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設立された権利能力のない社団であり,いわゆる強制加入団体でもなく,その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないのであるから,被上告人の会員は,いつでも被上告人に対する一方的意思表示により被上告人を退会することができると解するのが相当であり,本件退会の申入れは有効であるというべきである。被上告人の設立の趣旨,目的,団体としての性格等は,この結論を左右しない。」 とします。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanrei...

(5)なお、同判例は、「①共益費は,本件団地内の共用施設を維持するための費用であり,主なものとして,街路灯,階段灯等の電気料金,屋外散水栓等の水道料金や排水施設の維持,エレベーターの保守,害虫駆除等に要する費用がこれに該当すること,
②埼玉県から委託を受けて本件団地の管理業務を行っている公社は,被上告人及び本件団地の各入居者に対し,共益費については,本件団地の各入居者が個別に業者等に対して支払うことが困難であることを理由に,被上告人が本件団地全体の共益費を一括して業者等に対して支払うこと及び本件団地の各入居者は各共益費を被上告人に対して支払うことを指示していること,
③被上告人及び本件団地の各入居者は,この指示に従っており,上告人も,被上告人に対し,平成10年10月分から平成13年2月分までの共益費を支払ってきたことが明らかであり,これによれば,上告人は,本件団地2号棟301号室に入居するに際し,そこに入居している限り被上告人に対して共益費を支払うことを約したものということができる。
したがって,本件退会の申入れが有効であるか否かにかかわらず,上告人の被上告人に対する共益費の支払義務は消滅しないというべきである。」 とします。

従って、加入拒否・脱退は許されるものの、ゴミ捨て場の設置費用であるとか、町内の街灯等の電気料金であるとか、その地域に居住する事によって利益を得る事の対価については、加入の有無を問わず、負担して然るべきであると解します。

(近くの自治会では、会費は月600円ですが、非加入世帯はゴミ捨て場利用料(設置・維持管理費用)として月300円を徴収しているそうです。)

1139: 匿名さん 
[2018-04-11 18:18:44]
 墓地の管理じゃあるまいし。 どこの田舎の話し?
 マンションだよ。 生きている人に暮らす。

 自治会は強制加入ではない。  入退会は自由。
 負担をしないのだから、給付もなし、当たり前。

 「墓ない人生」だね。
1140: 匿名さん 
[2018-04-11 19:16:38]
 自治会が新たに設立されましたが、自治会設立総会前に、自治会設立準備委員会に対して、私は事前に「入会しない」旨を文書で通知していました。

 ところが自治会会則で全世帯強制加入になっていましたので、自治会が設立されたことにより、私は不本意ながら自治会員にされてしまいました。

 自治会は「退会したければ退会届を出せ」と言ってますが、私は自分の意思で入会していないので、自治会員ではないので退会届を出す筋合いはありません。

 自治会が本人の意思を蔑にして私を強制的に自治会員にしたので、人格権侵害を理由に訴訟を起こして、精神的苦痛に対する慰謝料を取ろうとおもいますが、可能でしょうか?
1141: 匿名さん 
[2018-04-11 20:41:00]
>>1140
可能である。ただし注意が必要。
入会した覚えがないのなら退会する必要はない。
退会すると入会して会員になったことを認めてしまったことになる。
強制的に会員にされたという事実と証拠があって初めて提訴が出来る。
訴訟を考えるのなら退会届は出してはならない。
そうしないと会員地位不存在確認請求ができない。
1142: 匿名さん 
[2018-04-11 20:41:40]
ハイハイ強制加入は日本ではできない事確定~
年寄りがいくら自治会費集めたくても入るのは人の勝手~ 確定~

ロンパァ~
1143: 匿名さん 
[2018-04-11 20:45:36]
>>1140
無視するだけでOK
入会手続きしてないなら相手にするな
相手にするから加入したと思われる
入会は契約事、契約なく入会は成立しない 無視しとけ
1144: 匿名さん 
[2018-04-11 20:59:38]
>>1140
自治会員でないことの地位不存在確認請求は認容されるでしょうが、
人格権侵害の不法行為による慰謝料請求はなかなか難しいと思います。
どれだけ実害があったのか?で慰謝料は決まるでしょう。
過去の判例では、自治会長や班長の執拗な強要による精神的苦痛でもたったの5万円でした。
実害が薄いと慰謝料請求は棄却される可能性も無きにしも非ずです。
ただ、前者が容認されれば、本邦初の任意団体強制加入が人格権を侵害し違法であることの判例ができます。
強制加入絡みの事件を判例化する意味では法曹界にとって非常に意義があります。
是非とも訴訟にチャレンジし判例化してください。
1145: 匿名さん 
[2018-04-11 21:34:59]
民事裁判知らないのかな?
だいたい平均的な近所トラブルなら最低額の賠償額5万円一律
誰も5万円が欲しくて民事訴訟するわけじゃない
相手を懲らしめぎゃふんといわすためな
1146: 匿名さん 
[2018-04-12 05:56:16]
 そうそう、ぎゃふんと言わせればよい。
 
 任意団体に、強制加入はない。
 自治会に加入せず、会費も払わないのだから、給付も断固拒否し、ぎゃふんと言わせてやれ。

 災害時の、自治会の助けも断れ。
1147: 匿名さん 
[2018-04-12 07:31:50]
>災害時の、自治会の助けも断れ。

ジジババしかいない自治会は災害時に何もできない、まとめて被災者
支援物資や防災倉庫の備品も自治会の物ではない
避難所も区市町村が用意して防災マップにも案内ある
災害時に自治会なんて役に立たないのは常識で東北の震災でも証明済み
1148: 匿名さん 
[2018-04-12 07:42:50]
>>1145
たかだか5万円の慰謝料を取るために、着手金+訴訟実費+成功報酬で60万円近くの裁判費用が必要。
経済コストを考えたら、普通なら無視・黙殺無か泣き寝入りで訴訟などしないだろう。
自治会を懲罰するために個人で55万円も支出するか?金持ちの暇人爺なら別だが。あるいは趣味?
1149: 匿名さん 
[2018-04-12 08:26:15]
 あえほどの大災害なら、想定外だから、被害甚大は当たり前。
 過去の災害からの経験から、被害が少ない地域もあった。

 自治会を否定するものは、加入しなくても良い。
 その代わり、自治会からの給付は断れ。
 絶対に負担することなく、給付は受けるな。
1150: 匿名さん 
[2018-04-12 09:35:39]
災害時に自治会なんて役に立たないよ、自治会が助けるのじゃなく逆に助けられるほうだろ。
避難所で配給のおにぎりは自治会員優先だ~とか言うマヌケな自治会役員の爺さんが恥なだけ。
自治会町内会は高齢者が唯一威張ったり我がまま言える団体。誰も相手にしないから加入者激減。

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