強制加入は違法なんですか?
[スレ作成日時]2018-02-17 05:57:07
注文住宅のオンライン相談
マンション自治会の強制加入
1083:
匿名さん
[2018-04-09 14:15:24]
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1084:
匿名さん
[2018-04-09 14:26:14]
>>1081-1082
一審で原告敗訴、上告したが二審で和解。損害賠償金は取れなかった。 強制加入のPTAを訴えても一審で敗訴している。理由は会費を払い続けていたから。 会費を払うということは強制加入を半ば認めたことになる。 |
1085:
匿名さん
[2018-04-09 14:31:58]
>会費を払うということは強制加入を半ば認めたことになる。
無効な行為の追認ですね。 |
1086:
匿名さん
[2018-04-09 14:54:27]
熊本PTA裁判は、学校の責任を問えなかったのが残念でならない。
学校もグルになってPTA加入を強制していたのだから。 |
1087:
匿名さん
[2018-04-09 14:59:06]
帰ってきて、ざっと見たけど、不毛の論議。
任意団体の自治会に強制加入は無い。 真面目に活動している自治会なら、目をつぶり、緩やかな強制加入が適当。 癒着や横領があれば、告発して裁判し、正常化に努めるだけ。 明日のあるべき自治会像を模索すべき。 |
1088:
匿名さん
[2018-04-09 15:07:28]
>>1077
>犯罪に意志は関係ない行為と結果だバァ~カ >盗るつもりが無くても万引きも犯罪だボケ! >詐欺罪に恐喝罪だぁ~~~ アハハハハハハッ 刑法第38条第1項に「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。」と定められている。 詐欺罪と恐喝罪に、過失犯はない。 |
1089:
匿名さん
[2018-04-09 15:30:56]
>任意団体の自治会に強制加入は無い。
判例は? 弁護士に依頼して調べたのか? 強制入会の会則の自治会に対する請求事件はない。 第2章 会 員 (会 員) 第5条 ライオンズマンション大宮指扇第2の居住者は、一世帯を一単位として本自治 会の会員となるものとする。 (会員の資格) 第6条 転入時より入会とみなし、転出をもって退会とみなす。 |
1090:
匿名さん
[2018-04-09 15:35:26]
杉並区立浜田山小学校PTA会則
第2章 会 員 (会員資格) 第6条 本会の会員は、本校在学児童の父母又はこれに代わるもの(以下「父母会員」という。)及び教職員(以下「先生」という。)とする。 |
1091:
匿名さん
[2018-04-09 15:39:21]
横浜市立下末吉小学校PTA会則 平成27年3月
第四章 会員 第9条 本会の会員を正会員と賛助会員の二種とする。 第10条 正会員は下末吉小学校在学児童の保護者またはこれに代わる者及び本校に勤務する教職員とし、正会員は全て平等の権利と義務とを有する。 第11条 賛助会員は特に児童の教育に関心をもち、本会の趣旨に賛同してくれる者とする。 |
1092:
匿名さん
[2018-04-09 16:17:23]
必死に違法行為を認めてもらおうとしても無駄だよ(笑) 強制加入は違法、そして会費を取るなら恐喝や詐欺 |
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1093:
匿名さん
[2018-04-09 16:26:09]
詐欺罪・詐欺被害の刑事告訴
詐欺罪・詐欺被害についての犯罪は詐欺の罪に該当します。 詐欺の罪は個人の財産を保護するために設けられた犯罪であり、刑法では、詐欺の罪として詐欺罪(刑法246条)、準詐欺罪(刑法248条)、電子計算機使用詐欺罪(刑法246条の2)を規定しています。 詐欺罪の保護法益は財産上の利益・他人の財物であり、詐欺の罪である詐欺罪、準詐欺罪(刑法248条)、電子計算機使用詐欺罪(刑法246条の2)について全て未遂(刑法250条)は罰せられます。 詐欺罪の成立要件 詐欺罪は、①欺罔行為、②相手方の錯誤、③処分行為、④財物・財産上の利益の移転、⑤損害の発生が一連の行為となり、一項詐欺罪(被害者の瑕疵ある意思に基づいた財物の交付)、二項詐欺罪(財産上の利益処分)を内容としています。 •不法領得の意思 詐欺罪には、財産罪の本質が所有権その他の本権の侵害ととらえ、主観的要件として占有侵害の意思では足りず所有権者として振る舞う意思が記述されない構成要件要素として不法領得の意思が求められると考えます。 •行為 ①欺罔行為、②相手方の錯誤、③処分行為が求められます。 ①欺罔行為は、騙して人を錯誤に陥れること、或いは人を欺く行為をいい、その手段は挙動・作為・不作為でもよく、欺罔行為は、人に向けられたものである必要があります。 ②相手方の錯誤については被害者が錯誤に陥らなかったとしても欺罔行為があった時点で詐欺未遂罪が成立します。 ③処分行為は客観的処分行為と主観的処分行為を内容とし、客観的処分行為では一項詐欺では財物を相手に交付する行為、二項詐欺では財産上の利益を行為者に移転させる行為をいいます。主観的処分行為では財物の占有ないし利益の移転とその結果を認識することと考えます。 •結果 ④財物・財産上の利益の移転について一項詐欺は欺罔行為、相手方の錯誤、処分行為があり、財物の占有が移転した時点で詐欺罪が成立します。 二項詐欺は欺罔行為、相手方の錯誤、処分行為があり、財産上の利益を得た時点で詐欺罪が成立します。処分と占有移転・利益移転には因果関係が必要となります。 ⑤損害の発生 詐欺罪の本質が所有権その他の本権の侵害であることから損害の発生が求められます。 •因果関係 欺罔行為、相手方の錯誤、処分行為、財物・財産上の利益の移転、損害の発生の一連の行為に因果関係が必要となります。 •故意 欺罔行為、相手方の錯誤、処分行為、財物・財産上の利益の移転、損害の発生の一連の行為が故意に包摂されていることが必要となります。 |
1094:
匿名さん
[2018-04-09 16:27:04]
2005年に、自治会には加入しなくても良い、そして加入していない人は会費を支払う必要は無い、とした判決が、司法における最高機関である最高裁判所であった。埼玉県新座市本多1丁目、県営新座本多第二団地けやき自治会で発生したトラブルだった。
法廷で争う前から、自治会は任意団体であり、加入したくなければ拒否すれば済み、加入しない人は会費を支払う必要は無い、とされていた。しかし自治会が長期に運営されてきた背景があり、「自治会は強制加入」と考える自治会会員がいて、世の中は混乱していた。 自治会費等請求事件 最高裁判所 平成16(受)1742 2005年04月26日 自治会側が敗訴 最高裁判所で自治会側が敗訴したことにより、グレーゾーンはなくなり、世の中はシンプルになった。そして「自治会は強制加入」と考える自治会会員は、影響力を失った。「自治会に加入することは義務、会費を支払うことは義務」と説明する自治会会員がいれば、倫理に叛く発言になる。「私達は加入して、会費を支払っているのに、不平等じゃない」等と、自治会に加入しない人を非難すれば、それも倫理に叛く発言になる。もし今でも、自治会に加入しない人を非難する自治会会員がいる場合は、トラブルが発生する前に、他の自治会会員が法律を教えなければならない。 地位不存在確認等請求控訴事件 福岡高等裁判所 平成25(ネ)927 2014年02月18日 自治会側が敗訴 自治会に加入しない人に対して、自治会会長が執拗に自治会への加入と会費の支払いを求めたことが不法行為に当たるとして賠償を命じた判決が、福岡高等裁判所であった。2013年9月19日 地位不存在確認等請求事件 福岡地方裁判所 平成24(ワ)898 で自治会側が敗訴して控訴、福岡高等裁判所でも自治会側が敗訴した。 自治会に加入したくないと考えている人は、堂々と拒否すれば良い。そして自治会に加入しない人に対して不平等だと考えている自治会会員も、勇気を出して脱会すれば良い。 区市町村は、入退会が自由な任意団体を基準にして運営するのではなく、自治会に加入しない人を基準にする運営をしなければならない。 |
1095:
匿名さん
[2018-04-09 16:28:12]
ジャーナリズム
>面倒くさい自治会やPTA、強制加入&会費徴収は不当の疑い!各家庭の事情無視で問題続出 自治会(もしくは町内会)、学校のPTAへの加入・脱退の自由をめぐり、全国各地で紛争が起こっている。加入の是非については見解が分かれるところであろうが、そもそもこのような自治団体は、なぜ存在するのだろうか。 自治会やPTAといった自治団体は、いずれもかつては政府の指導によって各地で結成されてきた経緯があり、半ば強制的に加入させられてきた。隣近所との付き合いが深かった頃には特に問題がなかったのかもしれないが、現代においては各家庭の事情は大きく異なるため、一様に負担を強制する自治は見直さざるを得ないのかもしれない。 平成17年4月26日最高裁判所第三小法廷において、「(自治会の会員は)一方的意思表示により退会することができる」との判決が下されたことで、自治会への加入の任意性が広く知られることとなった。そして、これを機に自治会への加入を拒否、または退会する人が全国で続出しているという。 >ちなみに、東京・武蔵野市は、全国に先駆けて自治会制度を廃止したことが知られている。 第二次世界大戦中に政府が国民を統制するために隣組をつくったことが自治会制度の発端といわれている。隣組は戦争に非協力的な国民を憲兵に密告する役割を果たしていた。そのような背景から、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)は隣組が戦争を推進させているとして廃止した。しかしGHQが去った後に再び日本政府は、自治会の制度を復活させた。これに対して武蔵野市は、軍国主義の反省から自治会を復活させなかった。 武蔵野市以外の全国の各地方自治体は、政府の勧告に従って自治会制度を推進し、それが今でも存続しているのだ。 >武蔵野市には自治会町内会が無~い なくても楽しく暮らせるじゃん |
1096:
匿名さん
[2018-04-09 16:32:52]
>強制加入は違法、そして会費を取るなら恐喝や詐欺
違法なのはだれもが認めている。恐喝や詐欺にはならない。 違法で脱法行為であることが理解できない理事や管理会社がやらかしている隙に、ちゃっかり管理費から町内会費を支出しているというのが、実態だろう。 理事の善管注意義務に反するから責任を負われる場合は、せいぜい民事上の損害賠償義務くらいだ。 区分所有者は、不当利得返還請求をして取り返し、理事や管理組合に対して損賠を追及するくらいしかないだろう。 |
1097:
匿名さん
[2018-04-09 16:35:50]
武蔵野はどこか知らないが、何らかの理由があって自治会がないだけ。
多くのマンションの自治会や地域自治会は、それなりの理由があり存続している。 自治会に強制加入は無い。 不毛の論議をするよりは、緩やかな強制加入団体としての自治会の正常化に努めよう。 |
1098:
匿名さん
[2018-04-09 16:44:10]
2005年に、自治会には加入しなくても良い、そして加入していない人は会費を支払う必要は無い、とした判決が、司法における最高機関である最高裁判所であった。埼玉県新座市本多1丁目、県営新座本多第二団地けやき自治会で発生したトラブルだった。
法廷で争う前から、自治会は任意団体であり、加入したくなければ拒否すれば済み、加入しない人は会費を支払う必要は無い、とされていた。しかし自治会が長期に運営されてきた背景があり、「自治会は強制加入」と考える自治会会員がいて、世の中は混乱していた。 自治会費等請求事件 最高裁判所 平成16(受)1742 2005年04月26日 自治会側が敗訴 |
1099:
匿名さん
[2018-04-09 16:45:20]
平成17年4月26日最高裁判所第三小法廷において、「(自治会の会員は)一方的意思表示により退会することができる」との判決が下されたことで、自治会への加入の任意性が広く知られることとなった。そして、これを機に自治会への加入を拒否、または退会する人が全国で続出しているという。
>ちなみに、東京・武蔵野市は、全国に先駆けて自治会制度を廃止したことが知られている。 |
1100:
匿名さん
[2018-04-09 16:54:25]
>>1095
>武蔵野市には自治会町内会が無~い なくても楽しく暮らせるじゃん http://www.city.musashino.lg.jp/faq/faq_shiminkatsudo/faq_community/10... 【質問】 武蔵野市には、自治会・町内会はあるのですか。 【回答】 武蔵野市には、全市的にネットワークされた自治会や町内会はありませんが、一部の地域では自治会や町内会が自主的に組織され、防災訓練、防犯活動、清掃活動、お祭りなどの親睦事業を行っています。 市内には、地域のコミュニティづくりの拠点として、公設民営のコミュニティセンターが16館と、その分館などが4館あり、「コミセン」という名で親しまれ、多くのかたに利用されています。管理運営は、市民によって組織されている各地域のコミュニティ協議会が行っています。 |
1101:
匿名さん
[2018-04-09 16:58:01]
↑
自治会や町内会は無いってことな、市としての助成も不要ってこと。 |
1102:
匿名さん
[2018-04-09 17:01:25]
武蔵野市はえらい! 市民を町内会員にして行政のパシリとして使わない
多くの区市町村は町内会員を行政のパシリにするために助成金を出しこき使う |
1103:
匿名さん
[2018-04-09 17:12:23]
5.なお、上記の内容は、自治会費の徴収や自治会的な活動への支出等が管理費の徴収や管理費からの支出として行われることによって生じ得る、組合内部の意見の対 立・内紛や訴訟等の法的リスクを回避するため、区分所有法や判例などを踏まえて、 法律論から論じたものである。 したがって、標準管理規約コメントには、 「マンションの管理とは関係ない、ある いは管理との関連性の薄い業務や活動に対し、マンションの合意形成の環境作りと いった政策論から、管理費を支出できるという規約を総会で決議すれば、後にその決議は違法無効であり、その規約は効力を有しないという司法判断をされ、違法な支出について管理組合の責任となり、返還を命じられるおそれがあり、一方、管理組合の役員等が、現行の規約の解釈運用で管理と関連性の薄い業務・活動に対する管理費からの支出を行えば、運用した役員等に違法な支出についての個人責任や損害賠償責任が生じるおそれがあることに、区分所有者は十分留意する必要がある。」 という注意喚起を記載する必要があるのではないか。
|
1104:
匿名さん
[2018-04-09 17:17:44]
なーんだ。武蔵野市でもちゃんと自治会活動しているじゃないか。 てっきり馬鹿な市長が目の敵にした関西の地域自治会の事じゃないんだ。
|
1105:
匿名さん
[2018-04-09 17:26:13]
武蔵野市は自治会町内会は無いよ、有るのは仲良し会サークル。
市が助成したり町内会員を行政で使うことはない。 |
1106:
匿名さん
[2018-04-09 17:28:32]
>ちなみに、東京・武蔵野市は、全国に先駆けて自治会制度を廃止したことが知られている。
第二次世界大戦中に政府が国民を統制するために隣組をつくったことが自治会制度の発端といわれている。隣組は戦争に非協力的な国民を憲兵に密告する役割を果たしていた。そのような背景から、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)は隣組が戦争を推進させているとして廃止した。しかしGHQが去った後に再び日本政府は、自治会の制度を復活させた。これに対して武蔵野市は、軍国主義の反省から自治会を復活させなかった。 武蔵野市以外の全国の各地方自治体は、政府の勧告に従って自治会制度を推進し、それが今でも存続しているのだ。 >武蔵野市には自治会町内会が無~い なくても楽しく暮らせるじゃん |
1107:
匿名さん
[2018-04-09 17:33:30]
武蔵野市の評価点は行政末端組織として住民を利用しない事。
これは協働の考え方が住民本位で構成されるボトムアップ的な思想によるもの。 そもそも協働を唱えた故松下教授は公民館不要論を否定しなかったからその思想通り武蔵野では有志の住民が”コミセン”を自ら運営している言わばボトムアップ運営。 それに比べ地方大多数の自治会は協働のスローガンで役所が頭脳で住民は手足との上意下達なスローガン解釈で動かされている。当然イザコザも絶えないし本スレに多く書かれている役所本意の具体的活動に満ち溢れている。 >1101や1102も言ってるけど補助金の垂れ流し先ではない、それが武蔵野。 地方は自治会を隠れ蓑にして関係組織に補助金を提供しているのと同じ。任意性の担保を採るために住民を利用している典型例。 |
1108:
匿名さん
[2018-04-09 17:55:25]
自主的な任意の活動は、自治会の理想で、先進的ではないか。
しかも防犯防火活動までしていれば問題なし。 素晴らしい、地域自治会組織。 隣組制度は、相互監視組織の側面はあるものの、各地の自治会の成立理由とはならない。 一面だけで物を見ると、本当の形は分らなくなる。 多面的に物を見て、正しい形が見えるようしなければならない。 |
1109:
匿名さん
[2018-04-09 18:14:42]
>町内会は無いってこと、市がそう言ってんじゃん(笑)
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1110:
匿名さん
[2018-04-09 18:18:09]
武蔵野市、自主的なら強制などは無いな。
市には町内会は無いと市自体がそう言うことは 町内会に加入しなくてもだれ一人不自由はないという事。 よくできた市だね。 |
1111:
匿名さん
[2018-04-09 18:39:43]
武蔵野市と対照的なのが、千葉市だな。管理組合を自治会町内会にしてる❗
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1112:
匿名さん
[2018-04-09 18:48:11]
千葉市のそれ、現実には相手にしてるマンションは少ないとのことだよ。
国交省も管理組合の町内会へのかかわりが問題になって注意喚起している。 法律では管理組合の行為に制限が有るから町内会には関われない。 千葉市も町内会加入率が下がっていて必死なんでしょう。町内会は市のつかいっぱしりだから。 |
1113:
匿名さん
[2018-04-09 19:04:05]
強制加入でないから、自主的な活動が保障される。
行政が補助金を出したから、行政の下請けと受け取ることが短絡的。 行政のできる事には限界がある。 それを理解できないと、自治会のる回はできない。 不正が横行する一方、真面目でまともな自治会もある。 上からだけ見ずに、横から、下から見ろ。 |
1114:
匿名さん
[2018-04-09 19:31:40]
>強制加入でないから
そうか?強制加入だよ。 杉並区立浜田山小学校PTA会則 第2章 会 員 (会員資格) 第6条 本会の会員は、本校在学児童の父母又はこれに代わるもの(以下「父母会員」という。)及び教職員(以下「先生」という。)とする。 |
1115:
匿名さん
[2018-04-09 19:38:40]
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1116:
匿名さん
[2018-04-09 19:45:54]
このスレは、マンション自治会の強制加入に関するスレですので、PTAは関係ありません。
PTAも任意加入の団体ですが、自治会の強制加入と違い、ものすごく問題は複雑です。 マンション自治会や、地域自治会の問題は、PTAに比べると、はるかに解決が容易です。 |
1117:
匿名さん
[2018-04-09 21:23:30]
関係なくはない。任意団体であることは自治会もPTAも同じ。
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1118:
匿名さん
[2018-04-09 21:29:58]
任意団体は同じだけど、ここはマンション自治会の強制加入のスレ。
ただでさえ難しい自治会問題に、他のことを持ち込むな。 PTAのことはPTAへ。 |
1119:
匿名さん
[2018-04-09 21:38:15]
自治会も訴訟起こす奴がいないから強制入会がまかり通ってる。
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1120:
匿名さん
[2018-04-09 21:52:11]
訴訟を起こさないといけない自治会もあるが、話し合いで解決できる自治会もある。
それほど三百代言に儲けさせたいのか? なぜだ? |
1121:
匿名さん
[2018-04-09 21:57:10]
強制入会の会則変更に自治会が応じる?
そんなことしたら一斉に脱会される。 |
1122:
匿名さん
[2018-04-09 22:23:06]
>>>789: 匿名さん
>[2018-04-02 21:55:07] >訴状のドラフトが代理人弁護士から上がってきた。 >案の定、最高裁判例は引用していない。 >弁護士に理由を聞くと「強制入会の判例ではないから」とのこと。 >通常の不法行為の立証方法で勝てるとのこと。 >来週月曜日に提訴する。 |
1123:
匿名さん
[2018-04-09 22:25:34]
一斉脱会は「世間体」があるから、自治会によほどの不満がある方しかしない。
不正や癒着があるなら、三百代言に相談しろ。 |
1124:
匿名さん
[2018-04-11 10:47:09]
自治会が新たに設立されましたが、自治会設立総会前に、自治会設立準備委員会に対して、私は事前に「入会しない」旨を文書で通知していました。
ところが自治会会則で全世帯強制加入になっていましたので、自治会が設立されたことにより、私は不本意ながら自治会員にされてしまいました。 自治会は「退会したければ退会届を出せ」と言ってますが、私は自分の意思で入会していないので、自治会員ではないので退会届を出す筋合いはありません。 自治会が本人の意思を蔑にして私を強制的に自治会員にしたので、人格権侵害を理由に訴訟を起こして、精神的苦痛に対する慰謝料を取ろうとおもいますが、可能でしょうか? |
1125:
匿名さん
[2018-04-11 12:30:43]
>精神的苦痛に対する慰謝料
具体的に、どんな精神的な苦痛があったんですか? |
1126:
匿名さん
[2018-04-11 13:10:20]
任意団体に強制加入はありませんから、「入会しない」旨を文書で通知は正しい行動です。
加入を拒否する代わりに、自治会からに給付も、断固拒否してください。 応援しています。 |
1127:
匿名さん
[2018-04-11 13:11:35]
他人によって、いとも簡単に基本的人権を侵害されたことによる憤りとマンションぶらく社会の恐怖であろう。
これは、マンションに住んでいたがために、強制的に****の信者にさせられる、強制的に政治団体の政党員にさせられる、と同じである。 こんなことだと安心してマンションなに住んでられない。 |
1128:
匿名さん
[2018-04-11 13:30:48]
佐賀地方裁判所 平成11(ワ)392 地位確認等請求
本件は,原告らが,構成員として加入した地域自治会である被告b町区(以下 「被告町区」という。)が氏子費等の神社関係費の支出を一般会計とは区別しない まま一括して区費を徴収していたのに対し,そのような区費の徴収方法は原告ら の信教の自由を侵害するとして,神社関係費を控除した区費の支払をしようとし たところ,被告町区に受領を拒否され,それ以降,被告町区の構成員として扱わ れずに様々な不利益を受けたとして,被告町区に対し,構成員の地位を有するこ との確認と構成員名簿への登載を求めるとともに,被告町区及びその代表者に 対し,被告町区の対応等により原告らの信教の自由ないしは信仰の自由(宗教 的人格権)が侵害されたとして,不法行為に基づき,慰藉料等の損害賠償の支払 を求めた事案である(遅延損害金の請求を含む。)。 主 文 1 原告らが被告b町区の構成員の地位を有することを確認する。 2 原告らの,被告b町区に対する,原告らを被告b町区の構成員名簿(会員 名簿)に記載せよとの訴えを却下する。 3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用はこれを3分し,その2を原告らの負担とし,その1を被告b町区 の負担とする。 自治会費に含まれる特定宗教費(神社関係費)の支払を拒絶した自治会員に対して、自治会員としての取扱をしなかった自治会の行為は、神社神道を信仰しない自治会員の信教の自由を侵害し違法であるとして、自治会員の地位確認請求が認容されたが、不法行為による慰謝料請求は棄却された事例 |
1129:
匿名さん
[2018-04-11 13:39:20]
なんせ自治会に入るも辞めるもひとの勝手だから問題ない。
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1130:
匿名さん
[2018-04-11 13:43:26]
自治会がおまえは入会拒否というのもいいんだよ。これも結社の自由。
だけどね、認可地縁団体なら地方自治法で入会拒否はできないけどね。 ただ強制的に入会させるとか退会させないのは法律違反。 |
1131:
匿名さん
[2018-04-11 14:06:10]
>認可地縁団体なら地方自治法で入会拒否はできないけどね。
地方自治法の第何条第何項? >ただ強制的に入会させるとか退会させないのは法律違反。 どの法律に違反? |
1132:
匿名さん
[2018-04-11 14:12:28]
↑
260条からが地縁団体の規定だから読めアホ 強制加入は憲法21条違反 強制入会や退会拒否は結社の自由にを阻害する行為 バァ~カ |
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
相手方に対する欺もう行為がないから詐欺ではありません。
>それを無理にするなら恐喝。
管理費から町会協力金として総会決議にもとづいて支出しているので、「無理に」ではありません。
>マンションの法律(区分所有法)に反して本来拒否できる者からも管理費として自治会費を拠出すのも詐欺。
同じく、相手方に対する欺もう行為がないから詐欺ではありません。
>管理費は全員からの出資金、使途が限られているお金、不法に利用するなら犯罪。
「使途」は、「町内会協力金」です。不法に利用していません。