管理組合・管理会社・理事会「マンション自治会の強制加入」についてご紹介しています。
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マンション住民さん [更新日時] 2018-06-17 09:55:53
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強制加入は違法なんですか?

[スレ作成日時]2018-02-17 05:57:07

 
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マンション自治会の強制加入

1043: 匿名さん 
[2018-04-08 21:49:52]
>1040
判例まえレスに大量にあるから読めアホ
1044: 匿名さん 
[2018-04-09 04:27:00]
>>1043
強制入会の判例はないアホ
1045: 匿名さん 
[2018-04-09 07:34:17]
おっしゃる通り、強制入会に関わる請求事件は判例がないですね。
今までの判例は、入会していた会員の退会絡みの判例、若しくは入会強絡みの判例ですね。
ぜひとも会則強制入会絡みの判例を作ってもらいたいです。
1046: 匿名さん 
[2018-04-09 09:09:53]
強制入会による不法行為に基づく損害賠償請求事件の提訴がなければ判例はできない。
1047: 匿名さん 
[2018-04-09 09:25:57]
有るだろ、前レスにたくさん載ってる。
民事では入会をしつこく強要した自治会長にも賠償命令出てる。
刑事告発すれば詐欺罪になる、裁判じゃなく警察いくのが早い解決。
1048: 匿名さん 
[2018-04-09 09:36:20]
自治会入会をしつこく迫り会費を払えと強要すると恐喝罪成立
入会しろと迫るのは人権侵害で憲法違反
判例が有ろうが無かろうが関係ない
1049: 匿名さん 
[2018-04-09 09:56:07]
弁護士に依頼して調べたのか?
強制入会の会則の自治会に対する請求事件はない。
1050: 匿名さん 
[2018-04-09 12:01:04]
前レスにたくさん書いてある
おまえが読んでないだけ
1051: 匿名さん 
[2018-04-09 12:05:19]
そもそも自治会強制加入は最高裁で否定済みで強制加入団体は法で定められた団体だけ。
自治会は任意加入団体と決まっている。会則で強制とか勝手に決めても知らんがな~で終わり。
1052: 匿名さん 
[2018-04-09 12:18:05]
>会則で強制とか勝手に決めても知らんがな~で終わり

そのとおりです。知らんぷりしていてください。


そうすれば現実は何も変わりません。管理費から町内会費はそのまま支払われるだけです。
1053: 匿名さん 
[2018-04-09 12:27:24]
↑ おまえそれを詐欺というんだけど相当無知な老人やな
1054: 匿名さん 
[2018-04-09 12:33:29]
>そもそも自治会強制加入は最高裁で否定済みで強制加入団体は法で定められた団体だけ。

否定された判決のある判例は?

第2章 会  員
(会 員)
第5条 ライオンズマンション大宮指扇第2の居住者は、一世帯を一単位として本自治
会の会員となるものとする。
(会員の資格)
第6条 転入時より入会とみなし、転出をもって退会とみなす。
1055: 匿名さん 
[2018-04-09 12:42:57]
↑ 前レスに大量に書いてあるよ見てから書けや
1056: 匿名さん 
[2018-04-09 12:44:04]

詐欺罪・詐欺被害の刑事告訴

詐欺罪・詐欺被害についての犯罪は詐欺の罪に該当します。
詐欺の罪は個人の財産を保護するために設けられた犯罪であり、刑法では、詐欺の罪として詐欺罪(刑法246条)、準詐欺罪(刑法248条)、電子計算機使用詐欺罪(刑法246条の2)を規定しています。
詐欺罪の保護法益は財産上の利益・他人の財物であり、詐欺の罪である詐欺罪、準詐欺罪(刑法248条)、電子計算機使用詐欺罪(刑法246条の2)について全て未遂(刑法250条)は罰せられます。


詐欺罪の成立要件

詐欺罪は、①欺罔行為、②相手方の錯誤、③処分行為、④財物・財産上の利益の移転、⑤損害の発生が一連の行為となり、一項詐欺罪(被害者の瑕疵ある意思に基づいた財物の交付)、二項詐欺罪(財産上の利益処分)を内容としています。

•不法領得の意思
詐欺罪には、財産罪の本質が所有権その他の本権の侵害ととらえ、主観的要件として占有侵害の意思では足りず所有権者として振る舞う意思が記述されない構成要件要素として不法領得の意思が求められると考えます。
•行為
①欺罔行為、②相手方の錯誤、③処分行為が求められます。
①欺罔行為は、騙して人を錯誤に陥れること、或いは人を欺く行為をいい、その手段は挙動・作為・不作為でもよく、欺罔行為は、人に向けられたものである必要があります。
②相手方の錯誤については被害者が錯誤に陥らなかったとしても欺罔行為があった時点で詐欺未遂罪が成立します。
③処分行為は客観的処分行為と主観的処分行為を内容とし、客観的処分行為では一項詐欺では財物を相手に交付する行為、二項詐欺では財産上の利益を行為者に移転させる行為をいいます。主観的処分行為では財物の占有ないし利益の移転とその結果を認識することと考えます。
•結果
④財物・財産上の利益の移転について一項詐欺は欺罔行為、相手方の錯誤、処分行為があり、財物の占有が移転した時点で詐欺罪が成立します。
二項詐欺は欺罔行為、相手方の錯誤、処分行為があり、財産上の利益を得た時点で詐欺罪が成立します。処分と占有移転・利益移転には因果関係が必要となります。
⑤損害の発生
詐欺罪の本質が所有権その他の本権の侵害であることから損害の発生が求められます。
•因果関係
欺罔行為、相手方の錯誤、処分行為、財物・財産上の利益の移転、損害の発生の一連の行為に因果関係が必要となります。
•故意
欺罔行為、相手方の錯誤、処分行為、財物・財産上の利益の移転、損害の発生の一連の行為が故意に包摂されていることが必要となります。
1057: 匿名さん 
[2018-04-09 12:48:05]
>おまえそれを詐欺というんだけど

いや、詐欺の要件に該当しない。


管理費から町内会費が支払われている事実は総会議案書で議決しているから、それを区分所有者は知っているが、

それが脱法行為に当たるとか、違法である事実は、告げていないし、終始黙秘しているだけないので、
詐術には該当しない。

まぬけな管理会社フロントが質問に答えて「違法ではない」と言ったのはまずかったが、
理事は無反応だった。
この瞬間おれは心の中で笑ったけどな。


総会決議が成立した時点で、無効な行為が追認されている。
1058: 匿名さん 
[2018-04-09 12:55:54]
2005年に、自治会には加入しなくても良い、そして加入していない人は会費を支払う必要は無い、とした判決が、司法における最高機関である最高裁判所であった。埼玉県新座市本多1丁目、県営新座本多第二団地けやき自治会で発生したトラブルだった。

法廷で争う前から、自治会は任意団体であり、加入したくなければ拒否すれば済み、加入しない人は会費を支払う必要は無い、とされていた。しかし自治会が長期に運営されてきた背景があり、「自治会は強制加入」と考える自治会会員がいて、世の中は混乱していた。

自治会費等請求事件 最高裁判所 平成16(受)1742 2005年04月26日 自治会側が敗訴

最高裁判所で自治会側が敗訴したことにより、グレーゾーンはなくなり、世の中はシンプルになった。そして「自治会は強制加入」と考える自治会会員は、影響力を失った。「自治会に加入することは義務、会費を支払うことは義務」と説明する自治会会員がいれば、倫理に叛く発言になる。「私達は加入して、会費を支払っているのに、不平等じゃない」等と、自治会に加入しない人を非難すれば、それも倫理に叛く発言になる。もし今でも、自治会に加入しない人を非難する自治会会員がいる場合は、トラブルが発生する前に、他の自治会会員が法律を教えなければならない。

地位不存在確認等請求控訴事件 福岡高等裁判所 平成25(ネ)927 2014年02月18日 自治会側が敗訴

自治会に加入しない人に対して、自治会会長が執拗に自治会への加入と会費の支払いを求めたことが不法行為に当たるとして賠償を命じた判決が、福岡高等裁判所であった。2013年9月19日 地位不存在確認等請求事件 福岡地方裁判所 平成24(ワ)898 で自治会側が敗訴して控訴、福岡高等裁判所でも自治会側が敗訴した。

自治会に加入したくないと考えている人は、堂々と拒否すれば良い。そして自治会に加入しない人に対して不平等だと考えている自治会会員も、勇気を出して脱会すれば良い。

区市町村は、入退会が自由な任意団体を基準にして運営するのではなく、自治会に加入しない人を基準にする運営をしなければならない。

1059: 匿名さん 
[2018-04-09 13:04:47]
>>1057

それを詐欺という、要件が書いてあるだろ。

管理組合は自治会に関われない、総会決議も当然無効、無視して費用を負担するなら詐欺行為。


本来管理以外の行為が認められない管理組合、マンション全体が自治会に勧誘するなら
総会決議は無効、民法どうり区分所有者一人残らず全員が自治会に参加すると意思表示するなら可能。

さらに団体の性格上管理組合としての入会などは不可能、まず無理だけどな。

また強引に加入させて管理費と一緒に自治会費を口座引き落としするなら恐喝も成立する。

自治会関係での裁判が民事ばかりで刑事告発が無いだけ、警察にいけば当然被害届は受理される。

1060: 匿名さん 
[2018-04-09 13:05:06]
>治会に加入したくないと考えている人は、堂々と拒否すれば良い。そして自治会に加入しない人に対して不平等だと考えている自治会会員も、勇気を出して脱会すれば良い。


そのとおりだと思います。そのような無用なクレームが出来しないように、管理費から町内会協力金を支出すればいいのです。

強制ではないし、無用なトラブルは避けられます。
1061: 匿名さん 
[2018-04-09 13:12:06]
強制加入で強制徴収ならカツアゲな逮捕(笑)
1062: 匿名さん 
[2018-04-09 13:14:06]
>>1060
それが違法なんだけど? 脳ミソあるか?
1063: 匿名さん 
[2018-04-09 13:15:47]
>それが違法なんだけど?

違法ですよ、知ってます。
しかし管理会社ともども違法ではないと考えているし、違法であるという認識はない。

1064: 匿名さん 
[2018-04-09 13:16:03]
神奈川県内のマンションで、理事会・管理会社の不正を暴こうとして、中傷文書をマンション内外に配布した元理事長は、管理組合臨時総会で刑事告訴(信用棄損罪)の賛成決議をとられ、告訴費用(弁護士代理人)を修繕積立金から200万円取り崩した。そして刑事告訴されたが、3年後の昨年末に不起訴処分になった。
刑事告訴は民事訴訟と違い、警察次第。
1065: 匿名さん 
[2018-04-09 13:21:50]
マンションの管理費というのは全区分所有者が管理のためにそれぞれに負担する費用。
管理以外のことには使用不可能。
仮に代表者が目的外使用を認めると善管注意義務に反したとして賠償責任を負う。
管理以外のことに使用したい費用は管理費とは別途、個人個人で費用を出すしかない。
自治会は加入希望者だけで費用を出し合い活動するしかできない団体、単なるサークル。

個人ではなくマンション管理組合という団体自体が目的外の自治会という団体に加入することも不可能。
1066: 匿名さん 
[2018-04-09 13:24:07]
>それを詐欺という、要件が書いてあるだろ。

要件かいてないだろ。横着もん。


違法である認識がないのに、どうして相手を欺もうさせる意思が存在するのか?
これが詐欺になるわけがない。
騙そうなんて思っていない人間が、どうやって相手をだますことができるんだ?

黙ってカネ払っているに過ぎず、町内会は「だめなんじゃないんですか?」とすら言って受領してる。

1067: 匿名さん 
[2018-04-09 13:26:37]
>>1063
違法なことを堂々と書いてんじゃねーよ
その違法行為を書いてここでどうしたいんだ?
何とも言いようないだろ、民度低いところで勝手にしろとしか言えない
おまえバカすぎで呆れるわい
1068: 匿名さん 
[2018-04-09 13:30:40]
>1066
書いてあるだろどこみてんだおまえ? バカか!

詐欺罪の成立要件

詐欺罪は、①欺罔行為、②相手方の錯誤、③処分行為、④財物・財産上の利益の移転、⑤損害の発生が一連の行為となり、一項詐欺罪(被害者の瑕疵ある意思に基づいた財物の交付)、二項詐欺罪(財産上の利益処分)を内容としています。

•不法領得の意思
詐欺罪には、財産罪の本質が所有権その他の本権の侵害ととらえ、主観的要件として占有侵害の意思では足りず所有権者として振る舞う意思が記述されない構成要件要素として不法領得の意思が求められると考えます。
•行為
①欺罔行為、②相手方の錯誤、③処分行為が求められます。
①欺罔行為は、騙して人を錯誤に陥れること、或いは人を欺く行為をいい、その手段は挙動・作為・不作為でもよく、欺罔行為は、人に向けられたものである必要があります。
②相手方の錯誤については被害者が錯誤に陥らなかったとしても欺罔行為があった時点で詐欺未遂罪が成立します。
③処分行為は客観的処分行為と主観的処分行為を内容とし、客観的処分行為では一項詐欺では財物を相手に交付する行為、二項詐欺では財産上の利益を行為者に移転させる行為をいいます。主観的処分行為では財物の占有ないし利益の移転とその結果を認識することと考えます。
•結果
④財物・財産上の利益の移転について一項詐欺は欺罔行為、相手方の錯誤、処分行為があり、財物の占有が移転した時点で詐欺罪が成立します。
二項詐欺は欺罔行為、相手方の錯誤、処分行為があり、財産上の利益を得た時点で詐欺罪が成立します。処分と占有移転・利益移転には因果関係が必要となります。
⑤損害の発生
詐欺罪の本質が所有権その他の本権の侵害であることから損害の発生が求められます。
•因果関係
欺罔行為、相手方の錯誤、処分行為、財物・財産上の利益の移転、損害の発生の一連の行為に因果関係が必要となります。
•故意
欺罔行為、相手方の錯誤、処分行為、財物・財産上の利益の移転、損害の発生の一連の行為が故意に包摂されていることが必要となります。
1069: 匿名さん 
[2018-04-09 13:32:51]
自治会強制加入は違法ではないよ。強制加入を直接規制する法律がないから。
1070: 匿名さん 
[2018-04-09 13:32:55]
2005年に、自治会には加入しなくても良い、そして加入していない人は会費を支払う必要は無い、とした判決が、司法における最高機関である最高裁判所であった。埼玉県新座市本多1丁目、県営新座本多第二団地けやき自治会で発生したトラブルだった。

法廷で争う前から、自治会は任意団体であり、加入したくなければ拒否すれば済み、加入しない人は会費を支払う必要は無い、とされていた。しかし自治会が長期に運営されてきた背景があり、「自治会は強制加入」と考える自治会会員がいて、世の中は混乱していた。

自治会費等請求事件 最高裁判所 平成16(受)1742 2005年04月26日 自治会側が敗訴

最高裁判所で自治会側が敗訴したことにより、グレーゾーンはなくなり、世の中はシンプルになった。そして「自治会は強制加入」と考える自治会会員は、影響力を失った。「自治会に加入することは義務、会費を支払うことは義務」と説明する自治会会員がいれば、倫理に叛く発言になる。「私達は加入して、会費を支払っているのに、不平等じゃない」等と、自治会に加入しない人を非難すれば、それも倫理に叛く発言になる。もし今でも、自治会に加入しない人を非難する自治会会員がいる場合は、トラブルが発生する前に、他の自治会会員が法律を教えなければならない。

地位不存在確認等請求控訴事件 福岡高等裁判所 平成25(ネ)927 2014年02月18日 自治会側が敗訴

自治会に加入しない人に対して、自治会会長が執拗に自治会への加入と会費の支払いを求めたことが不法行為に当たるとして賠償を命じた判決が、福岡高等裁判所であった。2013年9月19日 地位不存在確認等請求事件 福岡地方裁判所 平成24(ワ)898 で自治会側が敗訴して控訴、福岡高等裁判所でも自治会側が敗訴した。

自治会に加入したくないと考えている人は、堂々と拒否すれば良い。そして自治会に加入しない人に対して不平等だと考えている自治会会員も、勇気を出して脱会すれば良い。

区市町村は、入退会が自由な任意団体を基準にして運営するのではなく、自治会に加入しない人を基準にする運営をしなければならない。
1071: 匿名さん 
[2018-04-09 13:34:55]
>書いてあるだろどこみてんだおまえ?

コピペを書いたとは言えませんね。
1072: 匿名さん 
[2018-04-09 13:38:15]
>自治会強制加入は違法ではないよ。強制加入を直接規制する法律がないから。

法律で決まってるんだけど、そんなことも知らない年寄りか?

国が認めた強制加入団体以外は強制加入は禁止。自治会は任意加入団体なので強制加入は禁止。

原則強制加入団体以外の入退会は自由意志で決めることになっている、強制は人権侵害にあたり違法。

ここは日本なんだよ高齢者(笑)
1073: 匿名さん 
[2018-04-09 13:39:08]
1071
屁理屈いいからおまえの負け 笑
1074: 匿名さん 
[2018-04-09 13:39:57]
>民度低いところで勝手にしろとしか言えない

その低いところに降りてくると、楽になるぞ。
1075: 匿名さん 
[2018-04-09 13:43:01]
>屁理屈いいからおまえの負け

勝ち負けはいいから、詐欺罪の要件として、欺もうする意思がないのに、どうしたら相手方が欺かれて詐欺罪になるのか、

これを答えて下さい。これが答えられないと、詐欺罪にはあたりませんよ。
1076: 匿名さん 
[2018-04-09 13:46:22]
ジャーナリズム
>面倒くさい自治会やPTA、強制加入&会費徴収は不当の疑い!各家庭の事情無視で問題続出

自治会(もしくは町内会)、学校のPTAへの加入・脱退の自由をめぐり、全国各地で紛争が起こっている。加入の是非については見解が分かれるところであろうが、そもそもこのような自治団体は、なぜ存在するのだろうか。

 自治会やPTAといった自治団体は、いずれもかつては政府の指導によって各地で結成されてきた経緯があり、半ば強制的に加入させられてきた。隣近所との付き合いが深かった頃には特に問題がなかったのかもしれないが、現代においては各家庭の事情は大きく異なるため、一様に負担を強制する自治は見直さざるを得ないのかもしれない。

 平成17年4月26日最高裁判所第三小法廷において、「(自治会の会員は)一方的意思表示により退会することができる」との判決が下されたことで、自治会への加入の任意性が広く知られることとなった。そして、これを機に自治会への加入を拒否、または退会する人が全国で続出しているという。

>ちなみに、東京・武蔵野市は、全国に先駆けて自治会制度を廃止したことが知られている。

 第二次世界大戦中に政府が国民を統制するために隣組をつくったことが自治会制度の発端といわれている。隣組は戦争に非協力的な国民を憲兵に密告する役割を果たしていた。そのような背景から、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)は隣組が戦争を推進させているとして廃止した。しかしGHQが去った後に再び日本政府は、自治会の制度を復活させた。これに対して武蔵野市は、軍国主義の反省から自治会を復活させなかった。

 武蔵野市以外の全国の各地方自治体は、政府の勧告に従って自治会制度を推進し、それが今でも存続しているのだ。


>武蔵野市には自治会町内会が無~い なくても楽しく暮らせるじゃん
1077: 匿名さん 
[2018-04-09 13:49:09]
1075

犯罪に意志は関係ない行為と結果だバァ~カ

盗るつもりが無くても万引きも犯罪だボケ!

詐欺罪に恐喝罪だぁ~~~ アハハハハハハッ
1078: 匿名さん 
[2018-04-09 13:54:44]
良かれと思って宗教でも自治会でも騙して勧誘し会費などカネを取れば詐欺。
それを無理にするなら恐喝。

マンションの法律(区分所有法)に反して本来拒否できる者からも管理費として自治会費を拠出すのも詐欺。
管理費は全員からの出資金、使途が限られているお金、不法に利用するなら犯罪。

1079: 匿名さん 
[2018-04-09 13:57:46]
>詐欺罪・詐欺被害の刑事告訴

詐欺罪・詐欺被害についての犯罪は詐欺の罪に該当します。
詐欺の罪は個人の財産を保護するために設けられた犯罪であり、刑法では、詐欺の罪として詐欺罪(刑法246条)、準詐欺罪(刑法248条)、電子計算機使用詐欺罪(刑法246条の2)を規定しています。
詐欺罪の保護法益は財産上の利益・他人の財物であり、詐欺の罪である詐欺罪、準詐欺罪(刑法248条)、電子計算機使用詐欺罪(刑法246条の2)について全て未遂(刑法250条)は罰せられます。


>詐欺罪の成立要件

詐欺罪は、①欺罔行為、②相手方の錯誤、③処分行為、④財物・財産上の利益の移転、⑤損害の発生が一連の行為となり、一項詐欺罪(被害者の瑕疵ある意思に基づいた財物の交付)、二項詐欺罪(財産上の利益処分)を内容としています。

•不法領得の意思
詐欺罪には、財産罪の本質が所有権その他の本権の侵害ととらえ、主観的要件として占有侵害の意思では足りず所有権者として振る舞う意思が記述されない構成要件要素として不法領得の意思が求められると考えます。
•行為
①欺罔行為、②相手方の錯誤、③処分行為が求められます。
①欺罔行為は、騙して人を錯誤に陥れること、或いは人を欺く行為をいい、その手段は挙動・作為・不作為でもよく、欺罔行為は、人に向けられたものである必要があります。
②相手方の錯誤については被害者が錯誤に陥らなかったとしても欺罔行為があった時点で詐欺未遂罪が成立します。
③処分行為は客観的処分行為と主観的処分行為を内容とし、客観的処分行為では一項詐欺では財物を相手に交付する行為、二項詐欺では財産上の利益を行為者に移転させる行為をいいます。主観的処分行為では財物の占有ないし利益の移転とその結果を認識することと考えます。
•結果
④財物・財産上の利益の移転について一項詐欺は欺罔行為、相手方の錯誤、処分行為があり、財物の占有が移転した時点で詐欺罪が成立します。
二項詐欺は欺罔行為、相手方の錯誤、処分行為があり、財産上の利益を得た時点で詐欺罪が成立します。処分と占有移転・利益移転には因果関係が必要となります。
⑤損害の発生
詐欺罪の本質が所有権その他の本権の侵害であることから損害の発生が求められます。
•因果関係
欺罔行為、相手方の錯誤、処分行為、財物・財産上の利益の移転、損害の発生の一連の行為に因果関係が必要となります。
•故意
欺罔行為、相手方の錯誤、処分行為、財物・財産上の利益の移転、損害の発生の一連の行為が故意に包摂されていることが必要となります。
1080: 匿名さん 
[2018-04-09 14:04:11]
>ちなみに、東京・武蔵野市は、全国に先駆けて自治会制度を廃止したことが知られている。

いい町だな。
1081: 匿名さん 
[2018-04-09 14:05:37]
トラブルが多発するPTA

 自治会と同様、ほぼ強制的に加入させられることでトラブルが増えているのが、学校のPTAだ。子供が小学校に入学すると、最初の親への説明会・親睦会などの席でPTAの役員等の役割分担が行われる。その場で、PTA加入が任意であることや活動への協力が自由意志だなどと説明を受けることは皆無だ。役割がすべて決まるまで何時間も重い空気の中に“監禁”されることも珍しくない。

 そのような慣習を打ち破る出来事が昨年起きた。熊本の小学校に通う児童の父親が、PTAの退会が認められなかったことが憲法21条に違反しているとして、約20万円の損害賠償を求める訴訟を小学校のPTAを被告として起こしたのだ。現在も訴訟は続いているが、原告の主張が大筋で認められるのではないかとの見方が有力だ。
1082: 匿名さん 
[2018-04-09 14:10:23]
訴状によると、2009年に2人の子どもが同市内の公立小学校に転入した際、PTAに同意書や契約書なしに強制加入させられ、会費を約1年半徴収された。その後、退会を幾度も申し入れ、話し合いの機会も設けたが平行線をたどったため提訴に至ったという。

 憲法21条は、「結社の自由」を保障する条項だ。結社する自由と結社しない自由があり、PTAなどの任意団体は、その趣旨に賛同する人が自由に結成するものであり、望まない人に加入を強制してはならないというのが憲法上の大原則といえる。

 現状では、PTAは加入が義務であるかのような制度となっている学校が多い。PTAの規約に「学校に通う児童の保護者を会員とする」と定め、強制的に会費を口座振替させている例も多いという。「6年間のうち、2回以上はなんらかの活動に従事すること」などと負担を強制する例もある。

 その一方で、大抵は入会申込書などの書類も整備されていない。子供の入学に伴い当然に役員を押し付けたり会費を強制的に徴収することが、「結社しない自由」を侵し違憲であると主張する憲法学者もいる。

 PTA会費が教職員の人件費や校舎の修繕費などに流用されている事案が次々に発覚し、批判も高まっている。

 また、保護者がシングルマザーやシングルファザー、他人に知られたくない病気を抱えているなど、家庭ごとに複雑な事情を抱えているケースもある。仕事を持っている母親は、専業主婦と同じように学校の活動に協力できないだろう。それにもかかわらず、拘束時間の長い役割を引き受けなければならない制度は、もはや時代に合わなくなっている。

 自治会やPTAなど、人とのつながりを重視し、協力し合って成り立ってきた制度は、日本人の美徳でもあり、今後も継続されていくことが望ましい。しかし、時代に合わせて柔軟なかかわり方ができるように形を変えていかなければ、かえって廃れることになってしまうだろう。
(文=平沼健/ジャーナリスト)

ニュースサイトで読む: http://biz-journal.jp/2015/12/post_12809_2.html
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1083: 匿名さん 
[2018-04-09 14:15:24]
>騙して勧誘し会費などカネを取れば詐欺。

相手方に対する欺もう行為がないから詐欺ではありません。


>それを無理にするなら恐喝。

管理費から町会協力金として総会決議にもとづいて支出しているので、「無理に」ではありません。


>マンションの法律(区分所有法)に反して本来拒否できる者からも管理費として自治会費を拠出すのも詐欺。

同じく、相手方に対する欺もう行為がないから詐欺ではありません。



>管理費は全員からの出資金、使途が限られているお金、不法に利用するなら犯罪。

「使途」は、「町内会協力金」です。不法に利用していません。

1084: 匿名さん 
[2018-04-09 14:26:14]
>>1081-1082
一審で原告敗訴、上告したが二審で和解。損害賠償金は取れなかった。
強制加入のPTAを訴えても一審で敗訴している。理由は会費を払い続けていたから。
会費を払うということは強制加入を半ば認めたことになる。
1085: 匿名さん 
[2018-04-09 14:31:58]
>会費を払うということは強制加入を半ば認めたことになる。

無効な行為の追認ですね。
1086: 匿名さん 
[2018-04-09 14:54:27]
熊本PTA裁判は、学校の責任を問えなかったのが残念でならない。
学校もグルになってPTA加入を強制していたのだから。
1087: 匿名さん 
[2018-04-09 14:59:06]
 帰ってきて、ざっと見たけど、不毛の論議。

 任意団体の自治会に強制加入は無い。

 真面目に活動している自治会なら、目をつぶり、緩やかな強制加入が適当。

 癒着や横領があれば、告発して裁判し、正常化に努めるだけ。

 明日のあるべき自治会像を模索すべき。
1088: 匿名さん 
[2018-04-09 15:07:28]
>>1077
>犯罪に意志は関係ない行為と結果だバァ~カ
>盗るつもりが無くても万引きも犯罪だボケ!
>詐欺罪に恐喝罪だぁ~~~ アハハハハハハッ

刑法第38条第1項に「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。」と定められている。
詐欺罪と恐喝罪に、過失犯はない。
1089: 匿名さん 
[2018-04-09 15:30:56]
>任意団体の自治会に強制加入は無い。

判例は?
弁護士に依頼して調べたのか?
強制入会の会則の自治会に対する請求事件はない。

第2章 会  員
(会 員)
第5条 ライオンズマンション大宮指扇第2の居住者は、一世帯を一単位として本自治
会の会員となるものとする。
(会員の資格)
第6条 転入時より入会とみなし、転出をもって退会とみなす。
1090: 匿名さん 
[2018-04-09 15:35:26]
杉並区立浜田山小学校PTA会則

第2章  会  員

(会員資格)

第6条  本会の会員は、本校在学児童の父母又はこれに代わるもの(以下「父母会員」という。)及び教職員(以下「先生」という。)とする。
1091: 匿名さん 
[2018-04-09 15:39:21]
横浜市立下末吉小学校PTA会則 平成27年3月

第四章 会員

第9条 本会の会員を正会員と賛助会員の二種とする。
第10条 正会員は下末吉小学校在学児童の保護者またはこれに代わる者及び本校に勤務する教職員とし、正会員は全て平等の権利と義務とを有する。
第11条 賛助会員は特に児童の教育に関心をもち、本会の趣旨に賛同してくれる者とする。
1092: 匿名さん 
[2018-04-09 16:17:23]






必死に違法行為を認めてもらおうとしても無駄だよ(笑)

強制加入は違法、そして会費を取るなら恐喝や詐欺









1093: 匿名さん 
[2018-04-09 16:26:09]
詐欺罪・詐欺被害の刑事告訴

詐欺罪・詐欺被害についての犯罪は詐欺の罪に該当します。
詐欺の罪は個人の財産を保護するために設けられた犯罪であり、刑法では、詐欺の罪として詐欺罪(刑法246条)、準詐欺罪(刑法248条)、電子計算機使用詐欺罪(刑法246条の2)を規定しています。
詐欺罪の保護法益は財産上の利益・他人の財物であり、詐欺の罪である詐欺罪、準詐欺罪(刑法248条)、電子計算機使用詐欺罪(刑法246条の2)について全て未遂(刑法250条)は罰せられます。


詐欺罪の成立要件

詐欺罪は、①欺罔行為、②相手方の錯誤、③処分行為、④財物・財産上の利益の移転、⑤損害の発生が一連の行為となり、一項詐欺罪(被害者の瑕疵ある意思に基づいた財物の交付)、二項詐欺罪(財産上の利益処分)を内容としています。

•不法領得の意思
詐欺罪には、財産罪の本質が所有権その他の本権の侵害ととらえ、主観的要件として占有侵害の意思では足りず所有権者として振る舞う意思が記述されない構成要件要素として不法領得の意思が求められると考えます。
•行為
①欺罔行為、②相手方の錯誤、③処分行為が求められます。
①欺罔行為は、騙して人を錯誤に陥れること、或いは人を欺く行為をいい、その手段は挙動・作為・不作為でもよく、欺罔行為は、人に向けられたものである必要があります。
②相手方の錯誤については被害者が錯誤に陥らなかったとしても欺罔行為があった時点で詐欺未遂罪が成立します。
③処分行為は客観的処分行為と主観的処分行為を内容とし、客観的処分行為では一項詐欺では財物を相手に交付する行為、二項詐欺では財産上の利益を行為者に移転させる行為をいいます。主観的処分行為では財物の占有ないし利益の移転とその結果を認識することと考えます。
•結果
④財物・財産上の利益の移転について一項詐欺は欺罔行為、相手方の錯誤、処分行為があり、財物の占有が移転した時点で詐欺罪が成立します。
二項詐欺は欺罔行為、相手方の錯誤、処分行為があり、財産上の利益を得た時点で詐欺罪が成立します。処分と占有移転・利益移転には因果関係が必要となります。
⑤損害の発生
詐欺罪の本質が所有権その他の本権の侵害であることから損害の発生が求められます。
•因果関係
欺罔行為、相手方の錯誤、処分行為、財物・財産上の利益の移転、損害の発生の一連の行為に因果関係が必要となります。
•故意
欺罔行為、相手方の錯誤、処分行為、財物・財産上の利益の移転、損害の発生の一連の行為が故意に包摂されていることが必要となります。
1094: 匿名さん 
[2018-04-09 16:27:04]
2005年に、自治会には加入しなくても良い、そして加入していない人は会費を支払う必要は無い、とした判決が、司法における最高機関である最高裁判所であった。埼玉県新座市本多1丁目、県営新座本多第二団地けやき自治会で発生したトラブルだった。

法廷で争う前から、自治会は任意団体であり、加入したくなければ拒否すれば済み、加入しない人は会費を支払う必要は無い、とされていた。しかし自治会が長期に運営されてきた背景があり、「自治会は強制加入」と考える自治会会員がいて、世の中は混乱していた。

自治会費等請求事件 最高裁判所 平成16(受)1742 2005年04月26日 自治会側が敗訴

最高裁判所で自治会側が敗訴したことにより、グレーゾーンはなくなり、世の中はシンプルになった。そして「自治会は強制加入」と考える自治会会員は、影響力を失った。「自治会に加入することは義務、会費を支払うことは義務」と説明する自治会会員がいれば、倫理に叛く発言になる。「私達は加入して、会費を支払っているのに、不平等じゃない」等と、自治会に加入しない人を非難すれば、それも倫理に叛く発言になる。もし今でも、自治会に加入しない人を非難する自治会会員がいる場合は、トラブルが発生する前に、他の自治会会員が法律を教えなければならない。

地位不存在確認等請求控訴事件 福岡高等裁判所 平成25(ネ)927 2014年02月18日 自治会側が敗訴

自治会に加入しない人に対して、自治会会長が執拗に自治会への加入と会費の支払いを求めたことが不法行為に当たるとして賠償を命じた判決が、福岡高等裁判所であった。2013年9月19日 地位不存在確認等請求事件 福岡地方裁判所 平成24(ワ)898 で自治会側が敗訴して控訴、福岡高等裁判所でも自治会側が敗訴した。

自治会に加入したくないと考えている人は、堂々と拒否すれば良い。そして自治会に加入しない人に対して不平等だと考えている自治会会員も、勇気を出して脱会すれば良い。

区市町村は、入退会が自由な任意団体を基準にして運営するのではなく、自治会に加入しない人を基準にする運営をしなければならない。
1095: 匿名さん 
[2018-04-09 16:28:12]
ジャーナリズム
>面倒くさい自治会やPTA、強制加入&会費徴収は不当の疑い!各家庭の事情無視で問題続出

自治会(もしくは町内会)、学校のPTAへの加入・脱退の自由をめぐり、全国各地で紛争が起こっている。加入の是非については見解が分かれるところであろうが、そもそもこのような自治団体は、なぜ存在するのだろうか。

 自治会やPTAといった自治団体は、いずれもかつては政府の指導によって各地で結成されてきた経緯があり、半ば強制的に加入させられてきた。隣近所との付き合いが深かった頃には特に問題がなかったのかもしれないが、現代においては各家庭の事情は大きく異なるため、一様に負担を強制する自治は見直さざるを得ないのかもしれない。

 平成17年4月26日最高裁判所第三小法廷において、「(自治会の会員は)一方的意思表示により退会することができる」との判決が下されたことで、自治会への加入の任意性が広く知られることとなった。そして、これを機に自治会への加入を拒否、または退会する人が全国で続出しているという。

>ちなみに、東京・武蔵野市は、全国に先駆けて自治会制度を廃止したことが知られている。

 第二次世界大戦中に政府が国民を統制するために隣組をつくったことが自治会制度の発端といわれている。隣組は戦争に非協力的な国民を憲兵に密告する役割を果たしていた。そのような背景から、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)は隣組が戦争を推進させているとして廃止した。しかしGHQが去った後に再び日本政府は、自治会の制度を復活させた。これに対して武蔵野市は、軍国主義の反省から自治会を復活させなかった。

 武蔵野市以外の全国の各地方自治体は、政府の勧告に従って自治会制度を推進し、それが今でも存続しているのだ。


>武蔵野市には自治会町内会が無~い なくても楽しく暮らせるじゃん

1096: 匿名さん 
[2018-04-09 16:32:52]
>強制加入は違法、そして会費を取るなら恐喝や詐欺


違法なのはだれもが認めている。恐喝や詐欺にはならない。

違法で脱法行為であることが理解できない理事や管理会社がやらかしている隙に、ちゃっかり管理費から町内会費を支出しているというのが、実態だろう。


理事の善管注意義務に反するから責任を負われる場合は、せいぜい民事上の損害賠償義務くらいだ。

区分所有者は、不当利得返還請求をして取り返し、理事や管理組合に対して損賠を追及するくらいしかないだろう。

1097: 匿名さん 
[2018-04-09 16:35:50]
 武蔵野はどこか知らないが、何らかの理由があって自治会がないだけ。
 多くのマンションの自治会や地域自治会は、それなりの理由があり存続している。
 自治会に強制加入は無い。
 不毛の論議をするよりは、緩やかな強制加入団体としての自治会の正常化に努めよう。
1098: 匿名さん 
[2018-04-09 16:44:10]
2005年に、自治会には加入しなくても良い、そして加入していない人は会費を支払う必要は無い、とした判決が、司法における最高機関である最高裁判所であった。埼玉県新座市本多1丁目、県営新座本多第二団地けやき自治会で発生したトラブルだった。

法廷で争う前から、自治会は任意団体であり、加入したくなければ拒否すれば済み、加入しない人は会費を支払う必要は無い、とされていた。しかし自治会が長期に運営されてきた背景があり、「自治会は強制加入」と考える自治会会員がいて、世の中は混乱していた。

自治会費等請求事件 最高裁判所 平成16(受)1742 2005年04月26日 自治会側が敗訴
1099: 匿名さん 
[2018-04-09 16:45:20]
平成17年4月26日最高裁判所第三小法廷において、「(自治会の会員は)一方的意思表示により退会することができる」との判決が下されたことで、自治会への加入の任意性が広く知られることとなった。そして、これを機に自治会への加入を拒否、または退会する人が全国で続出しているという。

>ちなみに、東京・武蔵野市は、全国に先駆けて自治会制度を廃止したことが知られている。
1100: 匿名さん 
[2018-04-09 16:54:25]
>>1095
>武蔵野市には自治会町内会が無~い なくても楽しく暮らせるじゃん

http://www.city.musashino.lg.jp/faq/faq_shiminkatsudo/faq_community/10...
【質問】
武蔵野市には、自治会・町内会はあるのですか。

【回答】
武蔵野市には、全市的にネットワークされた自治会や町内会はありませんが、一部の地域では自治会や町内会が自主的に組織され、防災訓練、防犯活動、清掃活動、お祭りなどの親睦事業を行っています。

市内には、地域のコミュニティづくりの拠点として、公設民営のコミュニティセンターが16館と、その分館などが4館あり、「コミセン」という名で親しまれ、多くのかたに利用されています。管理運営は、市民によって組織されている各地域のコミュニティ協議会が行っています。
1101: 匿名さん 
[2018-04-09 16:58:01]
↑ 
自治会や町内会は無いってことな、市としての助成も不要ってこと。
1102: 匿名さん 
[2018-04-09 17:01:25]
武蔵野市はえらい! 市民を町内会員にして行政のパシリとして使わない
多くの区市町村は町内会員を行政のパシリにするために助成金を出しこき使う
1103: 匿名さん 
[2018-04-09 17:12:23]
5.なお、上記の内容は、自治会費の徴収や自治会的な活動への支出等が管理費の徴収や管理費からの支出として行われることによって生じ得る、組合内部の意見の対 立・内紛や訴訟等の法的リスクを回避するため、区分所有法や判例などを踏まえて、 法律論から論じたものである。 したがって、標準管理規約コメントには、 「マンションの管理とは関係ない、ある いは管理との関連性の薄い業務や活動に対し、マンションの合意形成の環境作りと いった政策論から、管理費を支出できるという規約を総会で決議すれば、後にその決議は違法無効であり、その規約は効力を有しないという司法判断をされ、違法な支出について管理組合の責任となり、返還を命じられるおそれがあり、一方、管理組合の役員等が、現行の規約の解釈運用で管理と関連性の薄い業務・活動に対する管理費からの支出を行えば、運用した役員等に違法な支出についての個人責任や損害賠償責任が生じるおそれがあることに、区分所有者は十分留意する必要がある。」 という注意喚起を記載する必要があるのではないか。
1104: 匿名さん 
[2018-04-09 17:17:44]
 なーんだ。武蔵野市でもちゃんと自治会活動しているじゃないか。 てっきり馬鹿な市長が目の敵にした関西の地域自治会の事じゃないんだ。
1105: 匿名さん 
[2018-04-09 17:26:13]
武蔵野市は自治会町内会は無いよ、有るのは仲良し会サークル。
市が助成したり町内会員を行政で使うことはない。
1106: 匿名さん 
[2018-04-09 17:28:32]
>ちなみに、東京・武蔵野市は、全国に先駆けて自治会制度を廃止したことが知られている。

 第二次世界大戦中に政府が国民を統制するために隣組をつくったことが自治会制度の発端といわれている。隣組は戦争に非協力的な国民を憲兵に密告する役割を果たしていた。そのような背景から、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)は隣組が戦争を推進させているとして廃止した。しかしGHQが去った後に再び日本政府は、自治会の制度を復活させた。これに対して武蔵野市は、軍国主義の反省から自治会を復活させなかった。

 武蔵野市以外の全国の各地方自治体は、政府の勧告に従って自治会制度を推進し、それが今でも存続しているのだ。


>武蔵野市には自治会町内会が無~い なくても楽しく暮らせるじゃん
1107: 匿名さん 
[2018-04-09 17:33:30]
武蔵野市の評価点は行政末端組織として住民を利用しない事。
これは協働の考え方が住民本位で構成されるボトムアップ的な思想によるもの。

そもそも協働を唱えた故松下教授は公民館不要論を否定しなかったからその思想通り武蔵野では有志の住民が”コミセン”を自ら運営している言わばボトムアップ運営。

それに比べ地方大多数の自治会は協働のスローガンで役所が頭脳で住民は手足との上意下達なスローガン解釈で動かされている。当然イザコザも絶えないし本スレに多く書かれている役所本意の具体的活動に満ち溢れている。

>1101や1102も言ってるけど補助金の垂れ流し先ではない、それが武蔵野。
地方は自治会を隠れ蓑にして関係組織に補助金を提供しているのと同じ。任意性の担保を採るために住民を利用している典型例。
1108: 匿名さん 
[2018-04-09 17:55:25]
 自主的な任意の活動は、自治会の理想で、先進的ではないか。
 しかも防犯防火活動までしていれば問題なし。
 素晴らしい、地域自治会組織。

 隣組制度は、相互監視組織の側面はあるものの、各地の自治会の成立理由とはならない。
 一面だけで物を見ると、本当の形は分らなくなる。
 多面的に物を見て、正しい形が見えるようしなければならない。
1109: 匿名さん 
[2018-04-09 18:14:42]
>町内会は無いってこと、市がそう言ってんじゃん(笑)
1110: 匿名さん 
[2018-04-09 18:18:09]
武蔵野市、自主的なら強制などは無いな。
市には町内会は無いと市自体がそう言うことは
町内会に加入しなくてもだれ一人不自由はないという事。
よくできた市だね。
1111: 匿名さん 
[2018-04-09 18:39:43]
武蔵野市と対照的なのが、千葉市だな。管理組合を自治会町内会にしてる❗
1112: 匿名さん 
[2018-04-09 18:48:11]
千葉市のそれ、現実には相手にしてるマンションは少ないとのことだよ。
国交省も管理組合の町内会へのかかわりが問題になって注意喚起している。
法律では管理組合の行為に制限が有るから町内会には関われない。
千葉市も町内会加入率が下がっていて必死なんでしょう。町内会は市のつかいっぱしりだから。
1113: 匿名さん 
[2018-04-09 19:04:05]
 強制加入でないから、自主的な活動が保障される。
 行政が補助金を出したから、行政の下請けと受け取ることが短絡的。
 行政のできる事には限界がある。
 それを理解できないと、自治会のる回はできない。

 不正が横行する一方、真面目でまともな自治会もある。
 上からだけ見ずに、横から、下から見ろ。
1114: 匿名さん 
[2018-04-09 19:31:40]
>強制加入でないから

そうか?強制加入だよ。

杉並区立浜田山小学校PTA会則

第2章  会  員

(会員資格)

第6条  本会の会員は、本校在学児童の父母又はこれに代わるもの(以下「父母会員」という。)及び教職員(以下「先生」という。)とする。
1115: 匿名さん 
[2018-04-09 19:38:40]
>>1114
誰も訴訟おこさないから強制加入がまかり通ってる。違法ではないから。
訴訟なんか起こしたら、学校でむらはちぶだよ。
1116: 匿名さん 
[2018-04-09 19:45:54]
 このスレは、マンション自治会の強制加入に関するスレですので、PTAは関係ありません。
 PTAも任意加入の団体ですが、自治会の強制加入と違い、ものすごく問題は複雑です。

 マンション自治会や、地域自治会の問題は、PTAに比べると、はるかに解決が容易です。
1117: 匿名さん 
[2018-04-09 21:23:30]
関係なくはない。任意団体であることは自治会もPTAも同じ。
1118: 匿名さん 
[2018-04-09 21:29:58]
 任意団体は同じだけど、ここはマンション自治会の強制加入のスレ。
 ただでさえ難しい自治会問題に、他のことを持ち込むな。
 PTAのことはPTAへ。
1119: 匿名さん 
[2018-04-09 21:38:15]
自治会も訴訟起こす奴がいないから強制入会がまかり通ってる。
1120: 匿名さん 
[2018-04-09 21:52:11]
 訴訟を起こさないといけない自治会もあるが、話し合いで解決できる自治会もある。
 それほど三百代言に儲けさせたいのか?
 なぜだ?
1121: 匿名さん 
[2018-04-09 21:57:10]
強制入会の会則変更に自治会が応じる?
そんなことしたら一斉に脱会される。
1122: 匿名さん 
[2018-04-09 22:23:06]
>>>789: 匿名さん 
>[2018-04-02 21:55:07]

>訴状のドラフトが代理人弁護士から上がってきた。
>案の定、最高裁判例は引用していない。
>弁護士に理由を聞くと「強制入会の判例ではないから」とのこと。
>通常の不法行為の立証方法で勝てるとのこと。
>来週月曜日に提訴する。
1123: 匿名さん 
[2018-04-09 22:25:34]
 一斉脱会は「世間体」があるから、自治会によほどの不満がある方しかしない。
 不正や癒着があるなら、三百代言に相談しろ。
1124: 匿名さん 
[2018-04-11 10:47:09]
 自治会が新たに設立されましたが、自治会設立総会前に、自治会設立準備委員会に対して、私は事前に「入会しない」旨を文書で通知していました。

 ところが自治会会則で全世帯強制加入になっていましたので、自治会が設立されたことにより、私は不本意ながら自治会員にされてしまいました。

 自治会は「退会したければ退会届を出せ」と言ってますが、私は自分の意思で入会していないので、自治会員ではないので退会届を出す筋合いはありません。

 自治会が本人の意思を蔑にして私を強制的に自治会員にしたので、人格権侵害を理由に訴訟を起こして、精神的苦痛に対する慰謝料を取ろうとおもいますが、可能でしょうか?
1125: 匿名さん 
[2018-04-11 12:30:43]
>精神的苦痛に対する慰謝料

具体的に、どんな精神的な苦痛があったんですか?
1126: 匿名さん 
[2018-04-11 13:10:20]
 任意団体に強制加入はありませんから、「入会しない」旨を文書で通知は正しい行動です。
 加入を拒否する代わりに、自治会からに給付も、断固拒否してください。
 応援しています。
1127: 匿名さん 
[2018-04-11 13:11:35]
他人によって、いとも簡単に基本的人権を侵害されたことによる憤りとマンションぶらく社会の恐怖であろう。
これは、マンションに住んでいたがために、強制的に****の信者にさせられる、強制的に政治団体の政党員にさせられる、と同じである。
こんなことだと安心してマンションなに住んでられない。
1128: 匿名さん 
[2018-04-11 13:30:48]
佐賀地方裁判所  平成11(ワ)392 地位確認等請求

本件は,原告らが,構成員として加入した地域自治会である被告b町区(以下
「被告町区」という。)が氏子費等の神社関係費の支出を一般会計とは区別しない
まま一括して区費を徴収していたのに対し,そのような区費の徴収方法は原告ら
の信教の自由を侵害するとして,神社関係費を控除した区費の支払をしようとし
たところ,被告町区に受領を拒否され,それ以降,被告町区の構成員として扱わ
れずに様々な不利益を受けたとして,被告町区に対し,構成員の地位を有するこ
との確認と構成員名簿への登載を求めるとともに,被告町区及びその代表者に
対し,被告町区の対応等により原告らの信教の自由ないしは信仰の自由(宗教
的人格権)が侵害されたとして,不法行為に基づき,慰藉料等の損害賠償の支払
を求めた事案である(遅延損害金の請求を含む。)。


      主        文
1 原告らが被告b町区の構成員の地位を有することを確認する。
2 原告らの,被告b町区に対する,原告らを被告b町区の構成員名簿(会員
名簿)に記載せよとの訴えを却下する。
3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用はこれを3分し,その2を原告らの負担とし,その1を被告b町区
の負担とする。



自治会費に含まれる特定宗教費(神社関係費)の支払を拒絶した自治会員に対して、自治会員としての取扱をしなかった自治会の行為は、神社神道を信仰しない自治会員の信教の自由を侵害し違法であるとして、自治会員の地位確認請求が認容されたが、不法行為による慰謝料請求は棄却された事例
1129: 匿名さん 
[2018-04-11 13:39:20]
なんせ自治会に入るも辞めるもひとの勝手だから問題ない。
1130: 匿名さん 
[2018-04-11 13:43:26]
自治会がおまえは入会拒否というのもいいんだよ。これも結社の自由。
だけどね、認可地縁団体なら地方自治法で入会拒否はできないけどね。
ただ強制的に入会させるとか退会させないのは法律違反。
1131: 匿名さん 
[2018-04-11 14:06:10]
>認可地縁団体なら地方自治法で入会拒否はできないけどね。
地方自治法の第何条第何項?

>ただ強制的に入会させるとか退会させないのは法律違反。
どの法律に違反?
1132: 匿名さん 
[2018-04-11 14:12:28]

260条からが地縁団体の規定だから読めアホ

強制加入は憲法21条違反 
強制入会や退会拒否は結社の自由にを阻害する行為


バァ~カ
1133: 匿名さん 
[2018-04-11 14:54:17]
>認可地縁団体なら地方自治法で入会拒否はできないけどね。
地方自治法の第何条第何項?

苦しい言い訳は見苦しい。ロンパしてほしいのか?
1134: 匿名さん 
[2018-04-11 16:16:19]
マンション内自治会は地方自治法の認可地縁団体には成り得ないよ。
1135: 匿名さん 
[2018-04-11 16:29:47]
>>1133
日本語読めないんかい アホ~
1136: 匿名さん 
[2018-04-11 16:33:47]
7 第1項の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)は、正当な理
由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない。

8 認可地縁団体は、民主的な運営の下に、自主的に活動するものとし、構成員に対し不当
な差別的取扱いをしてはならない。
1137: 匿名さん 
[2018-04-11 16:34:22]
ハイ260条ロンパ~ アハハハハハハッ
1138: 匿名さん 
[2018-04-11 16:41:23]
ベストアンサーに選ばれた回答

(1)地方自治法第260条の2は、「地縁による団体」が、地域的な共同活動のための「不動産又は不動産に関する権利等を保有する」ために、市町村長の認可を受けて、その範囲で「法人格」を得る事が出来る事、その要件、「認可地縁団体」の法的取り扱い について規定した条文です。

「認可地縁団体」は、正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人(以下「住民」)の加入を拒んではならないとされます(同条7項)が、勿論 住民に加入を強制する事は 出来ません。

この理は「認可を受けていない地縁団体」にも 当てはまります。

(2)その根拠としては、日本国憲法第21条第1項(「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」)に求められるべきです。

「地縁による団体」という「結社」に加入しない自由は、(法律の規定がなければ)侵す事は許されません。
(例えば、地方自治法10条1項は、「市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする。」と定め、2項は「住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う。」と定めていますが、この条項は違憲とは解されません。)

(3)「当自治会は、何市何町に住所を有する住民で構成する。」という規約があるとすれば、それは「構成員の範囲」を定めたものであって、「強制加入」を定めた規約と解釈すべきではありません。

もし、「何市何町に住所を有する住民は、当自治会に加入しなければならない。」という規約があるとすれば、それは 違憲・無効であって、住民は規約に拘束されません。

(4)最高裁判例平成17年04月26日は、
「被上告人(県営住宅3棟によって構成されるA団地の入居者を会員とする自治会)は,会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管理及び共同の利害に対処すること,会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設立された権利能力のない社団であり,いわゆる強制加入団体でもなく,その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないのであるから,被上告人の会員は,いつでも被上告人に対する一方的意思表示により被上告人を退会することができると解するのが相当であり,本件退会の申入れは有効であるというべきである。被上告人の設立の趣旨,目的,団体としての性格等は,この結論を左右しない。」 とします。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanrei...

(5)なお、同判例は、「①共益費は,本件団地内の共用施設を維持するための費用であり,主なものとして,街路灯,階段灯等の電気料金,屋外散水栓等の水道料金や排水施設の維持,エレベーターの保守,害虫駆除等に要する費用がこれに該当すること,
②埼玉県から委託を受けて本件団地の管理業務を行っている公社は,被上告人及び本件団地の各入居者に対し,共益費については,本件団地の各入居者が個別に業者等に対して支払うことが困難であることを理由に,被上告人が本件団地全体の共益費を一括して業者等に対して支払うこと及び本件団地の各入居者は各共益費を被上告人に対して支払うことを指示していること,
③被上告人及び本件団地の各入居者は,この指示に従っており,上告人も,被上告人に対し,平成10年10月分から平成13年2月分までの共益費を支払ってきたことが明らかであり,これによれば,上告人は,本件団地2号棟301号室に入居するに際し,そこに入居している限り被上告人に対して共益費を支払うことを約したものということができる。
したがって,本件退会の申入れが有効であるか否かにかかわらず,上告人の被上告人に対する共益費の支払義務は消滅しないというべきである。」 とします。

従って、加入拒否・脱退は許されるものの、ゴミ捨て場の設置費用であるとか、町内の街灯等の電気料金であるとか、その地域に居住する事によって利益を得る事の対価については、加入の有無を問わず、負担して然るべきであると解します。

(近くの自治会では、会費は月600円ですが、非加入世帯はゴミ捨て場利用料(設置・維持管理費用)として月300円を徴収しているそうです。)

1139: 匿名さん 
[2018-04-11 18:18:44]
 墓地の管理じゃあるまいし。 どこの田舎の話し?
 マンションだよ。 生きている人に暮らす。

 自治会は強制加入ではない。  入退会は自由。
 負担をしないのだから、給付もなし、当たり前。

 「墓ない人生」だね。
1140: 匿名さん 
[2018-04-11 19:16:38]
 自治会が新たに設立されましたが、自治会設立総会前に、自治会設立準備委員会に対して、私は事前に「入会しない」旨を文書で通知していました。

 ところが自治会会則で全世帯強制加入になっていましたので、自治会が設立されたことにより、私は不本意ながら自治会員にされてしまいました。

 自治会は「退会したければ退会届を出せ」と言ってますが、私は自分の意思で入会していないので、自治会員ではないので退会届を出す筋合いはありません。

 自治会が本人の意思を蔑にして私を強制的に自治会員にしたので、人格権侵害を理由に訴訟を起こして、精神的苦痛に対する慰謝料を取ろうとおもいますが、可能でしょうか?
1141: 匿名さん 
[2018-04-11 20:41:00]
>>1140
可能である。ただし注意が必要。
入会した覚えがないのなら退会する必要はない。
退会すると入会して会員になったことを認めてしまったことになる。
強制的に会員にされたという事実と証拠があって初めて提訴が出来る。
訴訟を考えるのなら退会届は出してはならない。
そうしないと会員地位不存在確認請求ができない。
1142: 匿名さん 
[2018-04-11 20:41:40]
ハイハイ強制加入は日本ではできない事確定~
年寄りがいくら自治会費集めたくても入るのは人の勝手~ 確定~

ロンパァ~

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