強制加入は違法なんですか?
[スレ作成日時]2018-02-17 05:57:07
注文住宅のオンライン相談
マンション自治会の強制加入
1023:
匿名さん
[2018-04-08 18:57:05]
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1024:
匿名さん
[2018-04-08 19:10:11]
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1025:
匿名さん
[2018-04-08 19:29:40]
バカ丸出しだな(笑)
違法な自治会が裁判で勝てるわけないだろ アハハハハハハッ 自治会町内会が裁判で勝ったためしがない、有ったら出してみろ アハハハハハハッ |
1026:
匿名さん
[2018-04-08 19:30:48]
自治会が勝った裁判など一つもないよ、探してみな(笑)
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1027:
匿名さん
[2018-04-08 19:33:46]
勝手に入会させたと思い込み、会費を勝手に引き落としたら警察に行きましょう、詐欺罪が成立です。
裁判など必要ないよ、犯罪だから。 |
1028:
匿名さん
[2018-04-08 19:33:52]
分譲マンション内の自治会と管理組合と管理会社109は一体である。
訴訟を考えて弁護士数名に同一案件を証拠を示して相談した。 すべての弁護士が規約より法令に違反する事は間違いないとの回答でした。 結論としては管理組合や自治会相手の訴訟は必ず管理会社側の弁護士がつくので 通常は組合員側には弁護士は受けたがらない。(お金にならない)と考え自分としては、 告訴に踏み切ると第一審だけで勝訴しても100万円はかかる。 自治会、管理組合、バックの管理会社側の顧問弁護士は敗訴したら必ず上訴してくると 計算した。 よってロシアンルーレットになり体力的には組合員が力尽きるとみたいなので辞めた。 やる気のある、やってくれそうな弁護士であれば考える。 |
1029:
匿名さん
[2018-04-08 19:41:28]
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1030:
匿名さん
[2018-04-08 19:45:01]
「事件番号」を「訴訟番号」という人ですから、見逃してやってください。
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1031:
匿名さん
[2018-04-08 19:45:10]
>告訴に踏み切ると第一審だけで勝訴しても100万円はかかる。
給付訴訟なら損害賠償金は取れるが、形成訴訟だと金は取れない。 訴訟の経済コストを考えると、よほどじゃないと住民は訴訟を起こさない。 それでも訴訟を起こすのは「正義と義憤」のためである。 |
1032:
匿名さん
[2018-04-08 19:48:07]
違法な自治会は裁判すらできない
逃げ回ってコソコソする自治会(笑) 裁判なんてムリムリ(笑) |
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1033:
匿名さん
[2018-04-08 20:01:56]
任意団体に強制加入なんてありえません。
裁判は無駄です。 自治会はピンからキリまであり、地域の事情もあるので、一律には語れません。 マンション自治会にしろ、地域自治会にしろ、自治会の機能や地域に果たす役割の見極めが必要です。 例えば、防犯防災等に熱心に取り組み、地域全体の将来を見据えた活動をし、癒着や横領等の無い自治会なら、理解を得られ、内心は加入に反対でも、言い出せない方は大勢いるとしても、脱退の声は上がらず、緩やかな強制加入は続くでしょう。 |
1034:
匿名さん
[2018-04-08 20:04:34]
管理組合、自治会、管理会社、の不法行為の内在するマンションの組合員
にならないことである。 悪い組合員と共謀して管理委託契約の解約を防止すり為に組合員の弱みに 付け込んだ方法をとる管理会社109の物件には住まないことです。 そのために管理会社109の口座に自治会費を管理費等と一緒に合計して 組合員の口座から徴収している。 自治会は自治会費の集金業務を管理会社109がしてもらっている。ありがたしゃ~ |
1035:
匿名さん
[2018-04-08 20:11:02]
今度は東急に恨みある例の爺さん登場かぁ? 苦情は東急スレで書いてこい
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1036:
匿名さん
[2018-04-08 20:12:36]
>裁判は無駄です。
不法行為による損害賠償請求の給付訴訟にすればいい。 形成や確認の訴訟では金は取れない。 |
1037:
匿名さん
[2018-04-08 20:24:38]
訴訟や裁判は無駄です。 自治会を、三百代言の餌にしてはいけません。
任意加入の団体に、強制加入はあり得ません。 癒着横領等が確実で、自治会に損害を与えていれば、訴訟等をして下さい。 極端な利益誘導がなく、強い任意加入の団体として、受忍限度に収まるなら、「それでよし」にして下さい。 |
1038:
匿名さん
[2018-04-08 20:27:16]
強制加入、会費の強制徴収は詐欺、恐喝罪です、裁判は無用、警察に通報しましょう。
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1039:
匿名さん
[2018-04-08 20:35:38]
管理会社109は、マンション管理業協会理事長会社です。
もし投稿が事実なら、マンション管理業協会や加盟管理会社には、ご注意ください。 なお、マンション管理業協会も業界正常化に向け、一部ですが業務改善に向け努力していますので、今後十分、マンション管理業界及びマンション管理業協会役員会社を監視し、「管理不全マンション」等の発生を食い止めましょう。 住民や区分所有者のために、自治会、管理組合はあるのですから、真面目で、まともな、排他をしない、マンションや地域社会の形成を目指し、頑張りましょう。 |
1040:
匿名さん
[2018-04-08 20:52:34]
>任意加入の団体に、強制加入はあり得ません。
判例は? |
1041:
匿名さん
[2018-04-08 21:00:50]
判例を待つまでもなく、常識として、任意団体に強制加入はありません。
そんな簡単なことすらわからないのは、「ポロニウム爺」しかいません。 |
1042:
匿名さん
[2018-04-08 21:39:24]
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1043:
匿名さん
[2018-04-08 21:49:52]
>1040
判例まえレスに大量にあるから読めアホ |
1044:
匿名さん
[2018-04-09 04:27:00]
>>1043
強制入会の判例はないアホ |
1045:
匿名さん
[2018-04-09 07:34:17]
おっしゃる通り、強制入会に関わる請求事件は判例がないですね。
今までの判例は、入会していた会員の退会絡みの判例、若しくは入会強絡みの判例ですね。 ぜひとも会則強制入会絡みの判例を作ってもらいたいです。 |
1046:
匿名さん
[2018-04-09 09:09:53]
強制入会による不法行為に基づく損害賠償請求事件の提訴がなければ判例はできない。
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1047:
匿名さん
[2018-04-09 09:25:57]
有るだろ、前レスにたくさん載ってる。
民事では入会をしつこく強要した自治会長にも賠償命令出てる。 刑事告発すれば詐欺罪になる、裁判じゃなく警察いくのが早い解決。 |
1048:
匿名さん
[2018-04-09 09:36:20]
自治会入会をしつこく迫り会費を払えと強要すると恐喝罪成立
入会しろと迫るのは人権侵害で憲法違反 判例が有ろうが無かろうが関係ない |
1049:
匿名さん
[2018-04-09 09:56:07]
弁護士に依頼して調べたのか?
強制入会の会則の自治会に対する請求事件はない。 |
1050:
匿名さん
[2018-04-09 12:01:04]
前レスにたくさん書いてある
おまえが読んでないだけ |
1051:
匿名さん
[2018-04-09 12:05:19]
そもそも自治会強制加入は最高裁で否定済みで強制加入団体は法で定められた団体だけ。
自治会は任意加入団体と決まっている。会則で強制とか勝手に決めても知らんがな~で終わり。 |
1052:
匿名さん
[2018-04-09 12:18:05]
>会則で強制とか勝手に決めても知らんがな~で終わり
そのとおりです。知らんぷりしていてください。 そうすれば現実は何も変わりません。管理費から町内会費はそのまま支払われるだけです。 |
1053:
匿名さん
[2018-04-09 12:27:24]
↑ おまえそれを詐欺というんだけど相当無知な老人やな
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1054:
匿名さん
[2018-04-09 12:33:29]
>そもそも自治会強制加入は最高裁で否定済みで強制加入団体は法で定められた団体だけ。
否定された判決のある判例は? 第2章 会 員 (会 員) 第5条 ライオンズマンション大宮指扇第2の居住者は、一世帯を一単位として本自治 会の会員となるものとする。 (会員の資格) 第6条 転入時より入会とみなし、転出をもって退会とみなす。 |
1055:
匿名さん
[2018-04-09 12:42:57]
↑ 前レスに大量に書いてあるよ見てから書けや
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1056:
匿名さん
[2018-04-09 12:44:04]
詐欺罪・詐欺被害の刑事告訴 詐欺罪・詐欺被害についての犯罪は詐欺の罪に該当します。 詐欺の罪は個人の財産を保護するために設けられた犯罪であり、刑法では、詐欺の罪として詐欺罪(刑法246条)、準詐欺罪(刑法248条)、電子計算機使用詐欺罪(刑法246条の2)を規定しています。 詐欺罪の保護法益は財産上の利益・他人の財物であり、詐欺の罪である詐欺罪、準詐欺罪(刑法248条)、電子計算機使用詐欺罪(刑法246条の2)について全て未遂(刑法250条)は罰せられます。 詐欺罪の成立要件 詐欺罪は、①欺罔行為、②相手方の錯誤、③処分行為、④財物・財産上の利益の移転、⑤損害の発生が一連の行為となり、一項詐欺罪(被害者の瑕疵ある意思に基づいた財物の交付)、二項詐欺罪(財産上の利益処分)を内容としています。 •不法領得の意思 詐欺罪には、財産罪の本質が所有権その他の本権の侵害ととらえ、主観的要件として占有侵害の意思では足りず所有権者として振る舞う意思が記述されない構成要件要素として不法領得の意思が求められると考えます。 •行為 ①欺罔行為、②相手方の錯誤、③処分行為が求められます。 ①欺罔行為は、騙して人を錯誤に陥れること、或いは人を欺く行為をいい、その手段は挙動・作為・不作為でもよく、欺罔行為は、人に向けられたものである必要があります。 ②相手方の錯誤については被害者が錯誤に陥らなかったとしても欺罔行為があった時点で詐欺未遂罪が成立します。 ③処分行為は客観的処分行為と主観的処分行為を内容とし、客観的処分行為では一項詐欺では財物を相手に交付する行為、二項詐欺では財産上の利益を行為者に移転させる行為をいいます。主観的処分行為では財物の占有ないし利益の移転とその結果を認識することと考えます。 •結果 ④財物・財産上の利益の移転について一項詐欺は欺罔行為、相手方の錯誤、処分行為があり、財物の占有が移転した時点で詐欺罪が成立します。 二項詐欺は欺罔行為、相手方の錯誤、処分行為があり、財産上の利益を得た時点で詐欺罪が成立します。処分と占有移転・利益移転には因果関係が必要となります。 ⑤損害の発生 詐欺罪の本質が所有権その他の本権の侵害であることから損害の発生が求められます。 •因果関係 欺罔行為、相手方の錯誤、処分行為、財物・財産上の利益の移転、損害の発生の一連の行為に因果関係が必要となります。 •故意 欺罔行為、相手方の錯誤、処分行為、財物・財産上の利益の移転、損害の発生の一連の行為が故意に包摂されていることが必要となります。 |
1057:
匿名さん
[2018-04-09 12:48:05]
>おまえそれを詐欺というんだけど
いや、詐欺の要件に該当しない。 管理費から町内会費が支払われている事実は総会議案書で議決しているから、それを区分所有者は知っているが、 それが脱法行為に当たるとか、違法である事実は、告げていないし、終始黙秘しているだけないので、 詐術には該当しない。 まぬけな管理会社フロントが質問に答えて「違法ではない」と言ったのはまずかったが、 理事は無反応だった。 この瞬間おれは心の中で笑ったけどな。 総会決議が成立した時点で、無効な行為が追認されている。 |
1058:
匿名さん
[2018-04-09 12:55:54]
2005年に、自治会には加入しなくても良い、そして加入していない人は会費を支払う必要は無い、とした判決が、司法における最高機関である最高裁判所であった。埼玉県新座市本多1丁目、県営新座本多第二団地けやき自治会で発生したトラブルだった。
法廷で争う前から、自治会は任意団体であり、加入したくなければ拒否すれば済み、加入しない人は会費を支払う必要は無い、とされていた。しかし自治会が長期に運営されてきた背景があり、「自治会は強制加入」と考える自治会会員がいて、世の中は混乱していた。 自治会費等請求事件 最高裁判所 平成16(受)1742 2005年04月26日 自治会側が敗訴 最高裁判所で自治会側が敗訴したことにより、グレーゾーンはなくなり、世の中はシンプルになった。そして「自治会は強制加入」と考える自治会会員は、影響力を失った。「自治会に加入することは義務、会費を支払うことは義務」と説明する自治会会員がいれば、倫理に叛く発言になる。「私達は加入して、会費を支払っているのに、不平等じゃない」等と、自治会に加入しない人を非難すれば、それも倫理に叛く発言になる。もし今でも、自治会に加入しない人を非難する自治会会員がいる場合は、トラブルが発生する前に、他の自治会会員が法律を教えなければならない。 地位不存在確認等請求控訴事件 福岡高等裁判所 平成25(ネ)927 2014年02月18日 自治会側が敗訴 自治会に加入しない人に対して、自治会会長が執拗に自治会への加入と会費の支払いを求めたことが不法行為に当たるとして賠償を命じた判決が、福岡高等裁判所であった。2013年9月19日 地位不存在確認等請求事件 福岡地方裁判所 平成24(ワ)898 で自治会側が敗訴して控訴、福岡高等裁判所でも自治会側が敗訴した。 自治会に加入したくないと考えている人は、堂々と拒否すれば良い。そして自治会に加入しない人に対して不平等だと考えている自治会会員も、勇気を出して脱会すれば良い。 区市町村は、入退会が自由な任意団体を基準にして運営するのではなく、自治会に加入しない人を基準にする運営をしなければならない。 |
1059:
匿名さん
[2018-04-09 13:04:47]
>>1057
それを詐欺という、要件が書いてあるだろ。 管理組合は自治会に関われない、総会決議も当然無効、無視して費用を負担するなら詐欺行為。 本来管理以外の行為が認められない管理組合、マンション全体が自治会に勧誘するなら 総会決議は無効、民法どうり区分所有者一人残らず全員が自治会に参加すると意思表示するなら可能。 さらに団体の性格上管理組合としての入会などは不可能、まず無理だけどな。 また強引に加入させて管理費と一緒に自治会費を口座引き落としするなら恐喝も成立する。 自治会関係での裁判が民事ばかりで刑事告発が無いだけ、警察にいけば当然被害届は受理される。 |
1060:
匿名さん
[2018-04-09 13:05:06]
>治会に加入したくないと考えている人は、堂々と拒否すれば良い。そして自治会に加入しない人に対して不平等だと考えている自治会会員も、勇気を出して脱会すれば良い。
そのとおりだと思います。そのような無用なクレームが出来しないように、管理費から町内会協力金を支出すればいいのです。 強制ではないし、無用なトラブルは避けられます。 |
1061:
匿名さん
[2018-04-09 13:12:06]
強制加入で強制徴収ならカツアゲな逮捕(笑)
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1062:
匿名さん
[2018-04-09 13:14:06]
>>1060
それが違法なんだけど? 脳ミソあるか? |
1063:
匿名さん
[2018-04-09 13:15:47]
>それが違法なんだけど?
違法ですよ、知ってます。 しかし管理会社ともども違法ではないと考えているし、違法であるという認識はない。 |
1064:
匿名さん
[2018-04-09 13:16:03]
神奈川県内のマンションで、理事会・管理会社の不正を暴こうとして、中傷文書をマンション内外に配布した元理事長は、管理組合臨時総会で刑事告訴(信用棄損罪)の賛成決議をとられ、告訴費用(弁護士代理人)を修繕積立金から200万円取り崩した。そして刑事告訴されたが、3年後の昨年末に不起訴処分になった。
刑事告訴は民事訴訟と違い、警察次第。 |
1065:
匿名さん
[2018-04-09 13:21:50]
マンションの管理費というのは全区分所有者が管理のためにそれぞれに負担する費用。
管理以外のことには使用不可能。 仮に代表者が目的外使用を認めると善管注意義務に反したとして賠償責任を負う。 管理以外のことに使用したい費用は管理費とは別途、個人個人で費用を出すしかない。 自治会は加入希望者だけで費用を出し合い活動するしかできない団体、単なるサークル。 個人ではなくマンション管理組合という団体自体が目的外の自治会という団体に加入することも不可能。 |
1066:
匿名さん
[2018-04-09 13:24:07]
>それを詐欺という、要件が書いてあるだろ。
要件かいてないだろ。横着もん。 違法である認識がないのに、どうして相手を欺もうさせる意思が存在するのか? これが詐欺になるわけがない。 騙そうなんて思っていない人間が、どうやって相手をだますことができるんだ? 黙ってカネ払っているに過ぎず、町内会は「だめなんじゃないんですか?」とすら言って受領してる。 |
1067:
匿名さん
[2018-04-09 13:26:37]
|
1068:
匿名さん
[2018-04-09 13:30:40]
>1066
書いてあるだろどこみてんだおまえ? バカか! 詐欺罪の成立要件 詐欺罪は、①欺罔行為、②相手方の錯誤、③処分行為、④財物・財産上の利益の移転、⑤損害の発生が一連の行為となり、一項詐欺罪(被害者の瑕疵ある意思に基づいた財物の交付)、二項詐欺罪(財産上の利益処分)を内容としています。 •不法領得の意思 詐欺罪には、財産罪の本質が所有権その他の本権の侵害ととらえ、主観的要件として占有侵害の意思では足りず所有権者として振る舞う意思が記述されない構成要件要素として不法領得の意思が求められると考えます。 •行為 ①欺罔行為、②相手方の錯誤、③処分行為が求められます。 ①欺罔行為は、騙して人を錯誤に陥れること、或いは人を欺く行為をいい、その手段は挙動・作為・不作為でもよく、欺罔行為は、人に向けられたものである必要があります。 ②相手方の錯誤については被害者が錯誤に陥らなかったとしても欺罔行為があった時点で詐欺未遂罪が成立します。 ③処分行為は客観的処分行為と主観的処分行為を内容とし、客観的処分行為では一項詐欺では財物を相手に交付する行為、二項詐欺では財産上の利益を行為者に移転させる行為をいいます。主観的処分行為では財物の占有ないし利益の移転とその結果を認識することと考えます。 •結果 ④財物・財産上の利益の移転について一項詐欺は欺罔行為、相手方の錯誤、処分行為があり、財物の占有が移転した時点で詐欺罪が成立します。 二項詐欺は欺罔行為、相手方の錯誤、処分行為があり、財産上の利益を得た時点で詐欺罪が成立します。処分と占有移転・利益移転には因果関係が必要となります。 ⑤損害の発生 詐欺罪の本質が所有権その他の本権の侵害であることから損害の発生が求められます。 •因果関係 欺罔行為、相手方の錯誤、処分行為、財物・財産上の利益の移転、損害の発生の一連の行為に因果関係が必要となります。 •故意 欺罔行為、相手方の錯誤、処分行為、財物・財産上の利益の移転、損害の発生の一連の行為が故意に包摂されていることが必要となります。 |
1069:
匿名さん
[2018-04-09 13:32:51]
自治会強制加入は違法ではないよ。強制加入を直接規制する法律がないから。
|
1070:
匿名さん
[2018-04-09 13:32:55]
2005年に、自治会には加入しなくても良い、そして加入していない人は会費を支払う必要は無い、とした判決が、司法における最高機関である最高裁判所であった。埼玉県新座市本多1丁目、県営新座本多第二団地けやき自治会で発生したトラブルだった。
法廷で争う前から、自治会は任意団体であり、加入したくなければ拒否すれば済み、加入しない人は会費を支払う必要は無い、とされていた。しかし自治会が長期に運営されてきた背景があり、「自治会は強制加入」と考える自治会会員がいて、世の中は混乱していた。 自治会費等請求事件 最高裁判所 平成16(受)1742 2005年04月26日 自治会側が敗訴 最高裁判所で自治会側が敗訴したことにより、グレーゾーンはなくなり、世の中はシンプルになった。そして「自治会は強制加入」と考える自治会会員は、影響力を失った。「自治会に加入することは義務、会費を支払うことは義務」と説明する自治会会員がいれば、倫理に叛く発言になる。「私達は加入して、会費を支払っているのに、不平等じゃない」等と、自治会に加入しない人を非難すれば、それも倫理に叛く発言になる。もし今でも、自治会に加入しない人を非難する自治会会員がいる場合は、トラブルが発生する前に、他の自治会会員が法律を教えなければならない。 地位不存在確認等請求控訴事件 福岡高等裁判所 平成25(ネ)927 2014年02月18日 自治会側が敗訴 自治会に加入しない人に対して、自治会会長が執拗に自治会への加入と会費の支払いを求めたことが不法行為に当たるとして賠償を命じた判決が、福岡高等裁判所であった。2013年9月19日 地位不存在確認等請求事件 福岡地方裁判所 平成24(ワ)898 で自治会側が敗訴して控訴、福岡高等裁判所でも自治会側が敗訴した。 自治会に加入したくないと考えている人は、堂々と拒否すれば良い。そして自治会に加入しない人に対して不平等だと考えている自治会会員も、勇気を出して脱会すれば良い。 区市町村は、入退会が自由な任意団体を基準にして運営するのではなく、自治会に加入しない人を基準にする運営をしなければならない。 |
1071:
匿名さん
[2018-04-09 13:34:55]
>書いてあるだろどこみてんだおまえ?
コピペを書いたとは言えませんね。 |
1072:
匿名さん
[2018-04-09 13:38:15]
>自治会強制加入は違法ではないよ。強制加入を直接規制する法律がないから。
法律で決まってるんだけど、そんなことも知らない年寄りか? 国が認めた強制加入団体以外は強制加入は禁止。自治会は任意加入団体なので強制加入は禁止。 原則強制加入団体以外の入退会は自由意志で決めることになっている、強制は人権侵害にあたり違法。 ここは日本なんだよ高齢者(笑) |
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買っても経済コストを考えると割に合わない。だから訴訟する奴は居ない。
自治会の勝ちだな。自治会員は泣き寝入りだ。