管理組合・管理会社・理事会「マンション自治会の強制加入」についてご紹介しています。
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マンション住民さん [更新日時] 2018-06-17 09:55:53
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強制加入は違法なんですか?

[スレ作成日時]2018-02-17 05:57:07

 
注文住宅のオンライン相談

マンション自治会の強制加入

1001: 匿名さん 
[2018-04-08 08:09:05]
>管理組合は強制加入団体
根拠となる法令の条文を示してください。お願いします。
1002: 匿名さん 
[2018-04-08 08:33:14]
 マンションは共同住宅ですから、区分所有法で管理組合は強制加入団体になっています。
 任意加入団体の自治会と違い、区分所有者は管理組合に加入しなければなりません。

 管理組合が、気に入らないからと言って、管理組合を脱退することも、第2管理組合も作ることもできません。

 詳しくは、区分所有法を熟読して確認し、分からなければ、マンション管理士等専門的知識者にお尋ねください。

 「マンション管理士に質問しよう」のスレもありますから、そちらへ質問すると確実です。
 
 何事も、分からに事は安易に他人に聞かず、関係諸法令等を自分で確認しないと、フェイクニュースに騙されやすくなりますよ。

 ご注意ください。
1003: 匿名さん 
[2018-04-08 08:36:55]
>区分所有法で管理組合は強制加入団体になっています。
根拠となる法令の条文を示してください。お願いします。
1004: 匿名さん 
[2018-04-08 08:43:37]
 詳しくは、区分所有法を熟読して確認し分からなければ、マンション管理士等専門的知識者にお尋ねください。

 「マンション管理士に質問しよう」のスレもありますから、そちらへ質問すると確実です。
 
 何事も、分からない事は安易に他人に聞かず、関係諸法令等を自分で確認しないと、フェイクニュースに騙されやすくなりますよ。

 私は、マンション管理士等専門的知識者でないため、間違っているかもしれません。 ご注意ください。
1005: 匿名さん 
[2018-04-08 08:57:24]
区分所有法に強制加入規定がどこにもないから聞いているのだけど。
1006: 匿名さん 
[2018-04-08 10:30:07]
>>1005
区分所有法3条に書いてある。 おまえが理解できないだけだ。

コンメンタール区分所有法 第三版 28項~ 詳しく書いてある。

ド素人のおまえらにはこの書籍すらないのだろう、御話にならん。

管理組合がその規約や運営で目的外である自治会の事柄に関わることはできない。





1007: 匿名さん 
[2018-04-08 10:37:38]
コールタールの該当部分を貼ってくださいな。
1008: 匿名さん 
[2018-04-08 10:50:00]
バカにはコールタールでも塗らんとわからんか?

著作権が有るので書き写すことはできない、自分で購入して見ろ。

一万円でつりがくる。

強制加入であること、管理外行為ができない事も書かれてある。
1009: 匿名さん 
[2018-04-08 11:14:44]
条文には強制加入に関する文言は一つもないのですが・・・
1010: 匿名さん 
[2018-04-08 12:10:24]
法律で無効であること、違法であることと、実際に出来ることとは、別の話ですよ。                                                  
制限速度50キロの道路を70キロで走っても、取り締まりがなければ可能です。

それと同じです。



1011: 匿名さん 
[2018-04-08 12:35:07]
第3条第1項の「・・・、全員で、・・・管理を行うための団体を構成し、」の部分は、区分所有者全員で構成することになるのでの強制加入と解するのが法解釈の通説である。


建物の区分所有等に関する法律

(区分所有者の団体)
第三条 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様のとする。
1012: 匿名さん 
[2018-04-08 13:48:58]
だからそのコピペがどうかしたんですか?

法律解釈したって現実は何も変えようがないんですけどね。
1013: 匿名さん 
[2018-04-08 13:54:15]
>>1010
>>1011
違法な行為をするなら可能だが、その責任者は善管注意義務を問われ賠償責任も負う。

このようなおおやけの誰でもが見られる掲示板で、法に反する行為をできるという馬鹿には呆れる。

このような馬鹿で我が儘な高齢者が自治会を運営するなら、参加希望者はいないだろう。


3条の解釈は

区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、で〆

この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。

このように区切りをつけ解釈するのが法曹界では常識、おまえらド素人には理解できなくて結構。

区分所有法についても参考になるサイトが有るので貼っておく、3条の解釈でもよく見ておけ
バカ高齢者ども。

http://www.higuchi-fit.co.jp/mezase/kubun-hou/kubun-frame.htm

http://kubunsyoyuhou.info/

これ以上知りたいならコンメンタールなどの解釈専門書を買え。

おまえらが何を叫ぼうがダメなものはダメだ。
1014: 匿名さん 
[2018-04-08 14:09:28]
殺人でも強盗でも見つからなければ逮捕もされない
だからといって法を犯してでも自治会を運営したいとか? どんだけタワケ‼
どういう親が育てるとそういう年寄りになる?
1015: 匿名さん 
[2018-04-08 14:12:07]
>>1012
>法律解釈したって現実は何も変えようがないんですけどね。
違法行為をしている自治会はない迷惑なこと書くな
おまえ空想でもの書いてんなよ低脳
1016: 匿名さん 
[2018-04-08 14:13:55]
条文には強制加入に関する文言は一つもないのですが・・・
1017: 匿名さん 
[2018-04-08 14:20:25]
第3条第1項の「・・・、全員で、・・・管理を行うための団体を構成し、」の部分は、区分所有者全員で構成することになるのでの強制加入と解するのが法解釈の通説である。


建物の区分所有等に関する法律

(区分所有者の団体)
第三条 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様のとする。
1018: 匿名さん 
[2018-04-08 14:22:35]
1017さんの解説が一番的を得てますね。他の人はダメダメです。
1019: 匿名さん 
[2018-04-08 14:27:44]
>>1018
おまえが一番バカだろ(笑)
1020: 匿名さん 
[2018-04-08 15:54:39]
>>1019
おまえが一番バカだろ(笑)
1021: 匿名さん 
[2018-04-08 17:03:46]
>だからといって法を犯してでも自治会を運営したいとか?

そうですよ。


違法であり無効であることを知っているのは少数だし、
知っていても、無効を主張するためには裁判をしなければ有効にならないですからね。

キミの管理組合の総会を見てごらんなさい。

町内会の協力金が支出項目に明記されていますよ。

現実は怖いですよ。

1022: 匿名さん 
[2018-04-08 18:27:43]
 町内会の協力金名目の支出は、便法です。 そうすれば、自治会強制加入論議を終了できます。

 便法ですから。 いつかはバレます。

 バレても、地域町内会が、防災等のマンションや地域社階に役に立つ活動をしていれば、理解される加納氏は高いです。

 そのような自治会でも、癒着や不正経理があってはダメですから、自治会に参加し、民主的な自治会にしましょう。
1023: 匿名さん 
[2018-04-08 18:57:05]
訴訟は金がかかる。数十万から勝訴・控訴になれば100万円を越える。
買っても経済コストを考えると割に合わない。だから訴訟する奴は居ない。
自治会の勝ちだな。自治会員は泣き寝入りだ。
1024: 匿名さん 
[2018-04-08 19:10:11]
>>1023
訴訟に100万なんて金要らないよ。
した事も無いのに嘘八百書くな
1025: 匿名さん 
[2018-04-08 19:29:40]
バカ丸出しだな(笑)
違法な自治会が裁判で勝てるわけないだろ アハハハハハハッ
自治会町内会が裁判で勝ったためしがない、有ったら出してみろ アハハハハハハッ

1026: 匿名さん 
[2018-04-08 19:30:48]
自治会が勝った裁判など一つもないよ、探してみな(笑)
1027: 匿名さん 
[2018-04-08 19:33:46]
勝手に入会させたと思い込み、会費を勝手に引き落としたら警察に行きましょう、詐欺罪が成立です。

裁判など必要ないよ、犯罪だから。
1028: 匿名さん 
[2018-04-08 19:33:52]
分譲マンション内の自治会と管理組合と管理会社109は一体である。
訴訟を考えて弁護士数名に同一案件を証拠を示して相談した。

すべての弁護士が規約より法令に違反する事は間違いないとの回答でした。

結論としては管理組合や自治会相手の訴訟は必ず管理会社側の弁護士がつくので
通常は組合員側には弁護士は受けたがらない。(お金にならない)と考え自分としては、
告訴に踏み切ると第一審だけで勝訴しても100万円はかかる。

自治会、管理組合、バックの管理会社側の顧問弁護士は敗訴したら必ず上訴してくると
計算した。

よってロシアンルーレットになり体力的には組合員が力尽きるとみたいなので辞めた。

やる気のある、やってくれそうな弁護士であれば考える。
1029: 匿名さん 
[2018-04-08 19:41:28]
>>1024
着手金+訴訟実費+成功報酬
控訴になればまた同様にかかる。
やったことがないのはお前だよ。
ボロ丸出しで笑える。
1030: 匿名さん 
[2018-04-08 19:45:01]
「事件番号」を「訴訟番号」という人ですから、見逃してやってください。
1031: 匿名さん 
[2018-04-08 19:45:10]
>告訴に踏み切ると第一審だけで勝訴しても100万円はかかる。
給付訴訟なら損害賠償金は取れるが、形成訴訟だと金は取れない。
訴訟の経済コストを考えると、よほどじゃないと住民は訴訟を起こさない。
それでも訴訟を起こすのは「正義と義憤」のためである。
1032: 匿名さん 
[2018-04-08 19:48:07]
違法な自治会は裁判すらできない
逃げ回ってコソコソする自治会(笑)
裁判なんてムリムリ(笑)
1033: 匿名さん 
[2018-04-08 20:01:56]
 任意団体に強制加入なんてありえません。
 裁判は無駄です。
 自治会はピンからキリまであり、地域の事情もあるので、一律には語れません。
 マンション自治会にしろ、地域自治会にしろ、自治会の機能や地域に果たす役割の見極めが必要です。
 例えば、防犯防災等に熱心に取り組み、地域全体の将来を見据えた活動をし、癒着や横領等の無い自治会なら、理解を得られ、内心は加入に反対でも、言い出せない方は大勢いるとしても、脱退の声は上がらず、緩やかな強制加入は続くでしょう。 
1034: 匿名さん 
[2018-04-08 20:04:34]
管理組合、自治会、管理会社、の不法行為の内在するマンションの組合員
にならないことである。

悪い組合員と共謀して管理委託契約の解約を防止すり為に組合員の弱みに
付け込んだ方法をとる管理会社109の物件には住まないことです。

そのために管理会社109の口座に自治会費を管理費等と一緒に合計して
組合員の口座から徴収している。

自治会は自治会費の集金業務を管理会社109がしてもらっている。ありがたしゃ~
1035: 匿名さん 
[2018-04-08 20:11:02]
今度は東急に恨みある例の爺さん登場かぁ? 苦情は東急スレで書いてこい
1036: 匿名さん 
[2018-04-08 20:12:36]
>裁判は無駄です。
不法行為による損害賠償請求の給付訴訟にすればいい。
形成や確認の訴訟では金は取れない。
1037: 匿名さん 
[2018-04-08 20:24:38]
 訴訟や裁判は無駄です。 自治会を、三百代言の餌にしてはいけません。

 任意加入の団体に、強制加入はあり得ません。

 癒着横領等が確実で、自治会に損害を与えていれば、訴訟等をして下さい。

 極端な利益誘導がなく、強い任意加入の団体として、受忍限度に収まるなら、「それでよし」にして下さい。

 
 
1038: 匿名さん 
[2018-04-08 20:27:16]
強制加入、会費の強制徴収は詐欺、恐喝罪です、裁判は無用、警察に通報しましょう。
1039: 匿名さん 
[2018-04-08 20:35:38]
 管理会社109は、マンション管理業協会理事長会社です。
 もし投稿が事実なら、マンション管理業協会や加盟管理会社には、ご注意ください。
 なお、マンション管理業協会も業界正常化に向け、一部ですが業務改善に向け努力していますので、今後十分、マンション管理業界及びマンション管理業協会役員会社を監視し、「管理不全マンション」等の発生を食い止めましょう。
 住民や区分所有者のために、自治会、管理組合はあるのですから、真面目で、まともな、排他をしない、マンションや地域社会の形成を目指し、頑張りましょう。
1040: 匿名さん 
[2018-04-08 20:52:34]
>任意加入の団体に、強制加入はあり得ません。

判例は?
1041: 匿名さん 
[2018-04-08 21:00:50]
 判例を待つまでもなく、常識として、任意団体に強制加入はありません。
 そんな簡単なことすらわからないのは、「ポロニウム爺」しかいません。
1042: 匿名さん 
[2018-04-08 21:39:24]
http://www.kanrikyo.or.jp/news/data/soumu20170518.pdf#search=%27mannsi...

マンション管理業協会の役員名簿です。
1043: 匿名さん 
[2018-04-08 21:49:52]
>1040
判例まえレスに大量にあるから読めアホ
1044: 匿名さん 
[2018-04-09 04:27:00]
>>1043
強制入会の判例はないアホ
1045: 匿名さん 
[2018-04-09 07:34:17]
おっしゃる通り、強制入会に関わる請求事件は判例がないですね。
今までの判例は、入会していた会員の退会絡みの判例、若しくは入会強絡みの判例ですね。
ぜひとも会則強制入会絡みの判例を作ってもらいたいです。
1046: 匿名さん 
[2018-04-09 09:09:53]
強制入会による不法行為に基づく損害賠償請求事件の提訴がなければ判例はできない。
1047: 匿名さん 
[2018-04-09 09:25:57]
有るだろ、前レスにたくさん載ってる。
民事では入会をしつこく強要した自治会長にも賠償命令出てる。
刑事告発すれば詐欺罪になる、裁判じゃなく警察いくのが早い解決。
1048: 匿名さん 
[2018-04-09 09:36:20]
自治会入会をしつこく迫り会費を払えと強要すると恐喝罪成立
入会しろと迫るのは人権侵害で憲法違反
判例が有ろうが無かろうが関係ない
1049: 匿名さん 
[2018-04-09 09:56:07]
弁護士に依頼して調べたのか?
強制入会の会則の自治会に対する請求事件はない。
1050: 匿名さん 
[2018-04-09 12:01:04]
前レスにたくさん書いてある
おまえが読んでないだけ
1051: 匿名さん 
[2018-04-09 12:05:19]
そもそも自治会強制加入は最高裁で否定済みで強制加入団体は法で定められた団体だけ。
自治会は任意加入団体と決まっている。会則で強制とか勝手に決めても知らんがな~で終わり。
1052: 匿名さん 
[2018-04-09 12:18:05]
>会則で強制とか勝手に決めても知らんがな~で終わり

そのとおりです。知らんぷりしていてください。


そうすれば現実は何も変わりません。管理費から町内会費はそのまま支払われるだけです。
1053: 匿名さん 
[2018-04-09 12:27:24]
↑ おまえそれを詐欺というんだけど相当無知な老人やな
1054: 匿名さん 
[2018-04-09 12:33:29]
>そもそも自治会強制加入は最高裁で否定済みで強制加入団体は法で定められた団体だけ。

否定された判決のある判例は?

第2章 会  員
(会 員)
第5条 ライオンズマンション大宮指扇第2の居住者は、一世帯を一単位として本自治
会の会員となるものとする。
(会員の資格)
第6条 転入時より入会とみなし、転出をもって退会とみなす。
1055: 匿名さん 
[2018-04-09 12:42:57]
↑ 前レスに大量に書いてあるよ見てから書けや
1056: 匿名さん 
[2018-04-09 12:44:04]

詐欺罪・詐欺被害の刑事告訴

詐欺罪・詐欺被害についての犯罪は詐欺の罪に該当します。
詐欺の罪は個人の財産を保護するために設けられた犯罪であり、刑法では、詐欺の罪として詐欺罪(刑法246条)、準詐欺罪(刑法248条)、電子計算機使用詐欺罪(刑法246条の2)を規定しています。
詐欺罪の保護法益は財産上の利益・他人の財物であり、詐欺の罪である詐欺罪、準詐欺罪(刑法248条)、電子計算機使用詐欺罪(刑法246条の2)について全て未遂(刑法250条)は罰せられます。


詐欺罪の成立要件

詐欺罪は、①欺罔行為、②相手方の錯誤、③処分行為、④財物・財産上の利益の移転、⑤損害の発生が一連の行為となり、一項詐欺罪(被害者の瑕疵ある意思に基づいた財物の交付)、二項詐欺罪(財産上の利益処分)を内容としています。

•不法領得の意思
詐欺罪には、財産罪の本質が所有権その他の本権の侵害ととらえ、主観的要件として占有侵害の意思では足りず所有権者として振る舞う意思が記述されない構成要件要素として不法領得の意思が求められると考えます。
•行為
①欺罔行為、②相手方の錯誤、③処分行為が求められます。
①欺罔行為は、騙して人を錯誤に陥れること、或いは人を欺く行為をいい、その手段は挙動・作為・不作為でもよく、欺罔行為は、人に向けられたものである必要があります。
②相手方の錯誤については被害者が錯誤に陥らなかったとしても欺罔行為があった時点で詐欺未遂罪が成立します。
③処分行為は客観的処分行為と主観的処分行為を内容とし、客観的処分行為では一項詐欺では財物を相手に交付する行為、二項詐欺では財産上の利益を行為者に移転させる行為をいいます。主観的処分行為では財物の占有ないし利益の移転とその結果を認識することと考えます。
•結果
④財物・財産上の利益の移転について一項詐欺は欺罔行為、相手方の錯誤、処分行為があり、財物の占有が移転した時点で詐欺罪が成立します。
二項詐欺は欺罔行為、相手方の錯誤、処分行為があり、財産上の利益を得た時点で詐欺罪が成立します。処分と占有移転・利益移転には因果関係が必要となります。
⑤損害の発生
詐欺罪の本質が所有権その他の本権の侵害であることから損害の発生が求められます。
•因果関係
欺罔行為、相手方の錯誤、処分行為、財物・財産上の利益の移転、損害の発生の一連の行為に因果関係が必要となります。
•故意
欺罔行為、相手方の錯誤、処分行為、財物・財産上の利益の移転、損害の発生の一連の行為が故意に包摂されていることが必要となります。
1057: 匿名さん 
[2018-04-09 12:48:05]
>おまえそれを詐欺というんだけど

いや、詐欺の要件に該当しない。


管理費から町内会費が支払われている事実は総会議案書で議決しているから、それを区分所有者は知っているが、

それが脱法行為に当たるとか、違法である事実は、告げていないし、終始黙秘しているだけないので、
詐術には該当しない。

まぬけな管理会社フロントが質問に答えて「違法ではない」と言ったのはまずかったが、
理事は無反応だった。
この瞬間おれは心の中で笑ったけどな。


総会決議が成立した時点で、無効な行為が追認されている。
1058: 匿名さん 
[2018-04-09 12:55:54]
2005年に、自治会には加入しなくても良い、そして加入していない人は会費を支払う必要は無い、とした判決が、司法における最高機関である最高裁判所であった。埼玉県新座市本多1丁目、県営新座本多第二団地けやき自治会で発生したトラブルだった。

法廷で争う前から、自治会は任意団体であり、加入したくなければ拒否すれば済み、加入しない人は会費を支払う必要は無い、とされていた。しかし自治会が長期に運営されてきた背景があり、「自治会は強制加入」と考える自治会会員がいて、世の中は混乱していた。

自治会費等請求事件 最高裁判所 平成16(受)1742 2005年04月26日 自治会側が敗訴

最高裁判所で自治会側が敗訴したことにより、グレーゾーンはなくなり、世の中はシンプルになった。そして「自治会は強制加入」と考える自治会会員は、影響力を失った。「自治会に加入することは義務、会費を支払うことは義務」と説明する自治会会員がいれば、倫理に叛く発言になる。「私達は加入して、会費を支払っているのに、不平等じゃない」等と、自治会に加入しない人を非難すれば、それも倫理に叛く発言になる。もし今でも、自治会に加入しない人を非難する自治会会員がいる場合は、トラブルが発生する前に、他の自治会会員が法律を教えなければならない。

地位不存在確認等請求控訴事件 福岡高等裁判所 平成25(ネ)927 2014年02月18日 自治会側が敗訴

自治会に加入しない人に対して、自治会会長が執拗に自治会への加入と会費の支払いを求めたことが不法行為に当たるとして賠償を命じた判決が、福岡高等裁判所であった。2013年9月19日 地位不存在確認等請求事件 福岡地方裁判所 平成24(ワ)898 で自治会側が敗訴して控訴、福岡高等裁判所でも自治会側が敗訴した。

自治会に加入したくないと考えている人は、堂々と拒否すれば良い。そして自治会に加入しない人に対して不平等だと考えている自治会会員も、勇気を出して脱会すれば良い。

区市町村は、入退会が自由な任意団体を基準にして運営するのではなく、自治会に加入しない人を基準にする運営をしなければならない。

1059: 匿名さん 
[2018-04-09 13:04:47]
>>1057

それを詐欺という、要件が書いてあるだろ。

管理組合は自治会に関われない、総会決議も当然無効、無視して費用を負担するなら詐欺行為。


本来管理以外の行為が認められない管理組合、マンション全体が自治会に勧誘するなら
総会決議は無効、民法どうり区分所有者一人残らず全員が自治会に参加すると意思表示するなら可能。

さらに団体の性格上管理組合としての入会などは不可能、まず無理だけどな。

また強引に加入させて管理費と一緒に自治会費を口座引き落としするなら恐喝も成立する。

自治会関係での裁判が民事ばかりで刑事告発が無いだけ、警察にいけば当然被害届は受理される。

1060: 匿名さん 
[2018-04-09 13:05:06]
>治会に加入したくないと考えている人は、堂々と拒否すれば良い。そして自治会に加入しない人に対して不平等だと考えている自治会会員も、勇気を出して脱会すれば良い。


そのとおりだと思います。そのような無用なクレームが出来しないように、管理費から町内会協力金を支出すればいいのです。

強制ではないし、無用なトラブルは避けられます。
1061: 匿名さん 
[2018-04-09 13:12:06]
強制加入で強制徴収ならカツアゲな逮捕(笑)
1062: 匿名さん 
[2018-04-09 13:14:06]
>>1060
それが違法なんだけど? 脳ミソあるか?
1063: 匿名さん 
[2018-04-09 13:15:47]
>それが違法なんだけど?

違法ですよ、知ってます。
しかし管理会社ともども違法ではないと考えているし、違法であるという認識はない。

1064: 匿名さん 
[2018-04-09 13:16:03]
神奈川県内のマンションで、理事会・管理会社の不正を暴こうとして、中傷文書をマンション内外に配布した元理事長は、管理組合臨時総会で刑事告訴(信用棄損罪)の賛成決議をとられ、告訴費用(弁護士代理人)を修繕積立金から200万円取り崩した。そして刑事告訴されたが、3年後の昨年末に不起訴処分になった。
刑事告訴は民事訴訟と違い、警察次第。
1065: 匿名さん 
[2018-04-09 13:21:50]
マンションの管理費というのは全区分所有者が管理のためにそれぞれに負担する費用。
管理以外のことには使用不可能。
仮に代表者が目的外使用を認めると善管注意義務に反したとして賠償責任を負う。
管理以外のことに使用したい費用は管理費とは別途、個人個人で費用を出すしかない。
自治会は加入希望者だけで費用を出し合い活動するしかできない団体、単なるサークル。

個人ではなくマンション管理組合という団体自体が目的外の自治会という団体に加入することも不可能。
1066: 匿名さん 
[2018-04-09 13:24:07]
>それを詐欺という、要件が書いてあるだろ。

要件かいてないだろ。横着もん。


違法である認識がないのに、どうして相手を欺もうさせる意思が存在するのか?
これが詐欺になるわけがない。
騙そうなんて思っていない人間が、どうやって相手をだますことができるんだ?

黙ってカネ払っているに過ぎず、町内会は「だめなんじゃないんですか?」とすら言って受領してる。

1067: 匿名さん 
[2018-04-09 13:26:37]
>>1063
違法なことを堂々と書いてんじゃねーよ
その違法行為を書いてここでどうしたいんだ?
何とも言いようないだろ、民度低いところで勝手にしろとしか言えない
おまえバカすぎで呆れるわい
1068: 匿名さん 
[2018-04-09 13:30:40]
>1066
書いてあるだろどこみてんだおまえ? バカか!

詐欺罪の成立要件

詐欺罪は、①欺罔行為、②相手方の錯誤、③処分行為、④財物・財産上の利益の移転、⑤損害の発生が一連の行為となり、一項詐欺罪(被害者の瑕疵ある意思に基づいた財物の交付)、二項詐欺罪(財産上の利益処分)を内容としています。

•不法領得の意思
詐欺罪には、財産罪の本質が所有権その他の本権の侵害ととらえ、主観的要件として占有侵害の意思では足りず所有権者として振る舞う意思が記述されない構成要件要素として不法領得の意思が求められると考えます。
•行為
①欺罔行為、②相手方の錯誤、③処分行為が求められます。
①欺罔行為は、騙して人を錯誤に陥れること、或いは人を欺く行為をいい、その手段は挙動・作為・不作為でもよく、欺罔行為は、人に向けられたものである必要があります。
②相手方の錯誤については被害者が錯誤に陥らなかったとしても欺罔行為があった時点で詐欺未遂罪が成立します。
③処分行為は客観的処分行為と主観的処分行為を内容とし、客観的処分行為では一項詐欺では財物を相手に交付する行為、二項詐欺では財産上の利益を行為者に移転させる行為をいいます。主観的処分行為では財物の占有ないし利益の移転とその結果を認識することと考えます。
•結果
④財物・財産上の利益の移転について一項詐欺は欺罔行為、相手方の錯誤、処分行為があり、財物の占有が移転した時点で詐欺罪が成立します。
二項詐欺は欺罔行為、相手方の錯誤、処分行為があり、財産上の利益を得た時点で詐欺罪が成立します。処分と占有移転・利益移転には因果関係が必要となります。
⑤損害の発生
詐欺罪の本質が所有権その他の本権の侵害であることから損害の発生が求められます。
•因果関係
欺罔行為、相手方の錯誤、処分行為、財物・財産上の利益の移転、損害の発生の一連の行為に因果関係が必要となります。
•故意
欺罔行為、相手方の錯誤、処分行為、財物・財産上の利益の移転、損害の発生の一連の行為が故意に包摂されていることが必要となります。
1069: 匿名さん 
[2018-04-09 13:32:51]
自治会強制加入は違法ではないよ。強制加入を直接規制する法律がないから。
1070: 匿名さん 
[2018-04-09 13:32:55]
2005年に、自治会には加入しなくても良い、そして加入していない人は会費を支払う必要は無い、とした判決が、司法における最高機関である最高裁判所であった。埼玉県新座市本多1丁目、県営新座本多第二団地けやき自治会で発生したトラブルだった。

法廷で争う前から、自治会は任意団体であり、加入したくなければ拒否すれば済み、加入しない人は会費を支払う必要は無い、とされていた。しかし自治会が長期に運営されてきた背景があり、「自治会は強制加入」と考える自治会会員がいて、世の中は混乱していた。

自治会費等請求事件 最高裁判所 平成16(受)1742 2005年04月26日 自治会側が敗訴

最高裁判所で自治会側が敗訴したことにより、グレーゾーンはなくなり、世の中はシンプルになった。そして「自治会は強制加入」と考える自治会会員は、影響力を失った。「自治会に加入することは義務、会費を支払うことは義務」と説明する自治会会員がいれば、倫理に叛く発言になる。「私達は加入して、会費を支払っているのに、不平等じゃない」等と、自治会に加入しない人を非難すれば、それも倫理に叛く発言になる。もし今でも、自治会に加入しない人を非難する自治会会員がいる場合は、トラブルが発生する前に、他の自治会会員が法律を教えなければならない。

地位不存在確認等請求控訴事件 福岡高等裁判所 平成25(ネ)927 2014年02月18日 自治会側が敗訴

自治会に加入しない人に対して、自治会会長が執拗に自治会への加入と会費の支払いを求めたことが不法行為に当たるとして賠償を命じた判決が、福岡高等裁判所であった。2013年9月19日 地位不存在確認等請求事件 福岡地方裁判所 平成24(ワ)898 で自治会側が敗訴して控訴、福岡高等裁判所でも自治会側が敗訴した。

自治会に加入したくないと考えている人は、堂々と拒否すれば良い。そして自治会に加入しない人に対して不平等だと考えている自治会会員も、勇気を出して脱会すれば良い。

区市町村は、入退会が自由な任意団体を基準にして運営するのではなく、自治会に加入しない人を基準にする運営をしなければならない。
1071: 匿名さん 
[2018-04-09 13:34:55]
>書いてあるだろどこみてんだおまえ?

コピペを書いたとは言えませんね。
1072: 匿名さん 
[2018-04-09 13:38:15]
>自治会強制加入は違法ではないよ。強制加入を直接規制する法律がないから。

法律で決まってるんだけど、そんなことも知らない年寄りか?

国が認めた強制加入団体以外は強制加入は禁止。自治会は任意加入団体なので強制加入は禁止。

原則強制加入団体以外の入退会は自由意志で決めることになっている、強制は人権侵害にあたり違法。

ここは日本なんだよ高齢者(笑)
1073: 匿名さん 
[2018-04-09 13:39:08]
1071
屁理屈いいからおまえの負け 笑
1074: 匿名さん 
[2018-04-09 13:39:57]
>民度低いところで勝手にしろとしか言えない

その低いところに降りてくると、楽になるぞ。
1075: 匿名さん 
[2018-04-09 13:43:01]
>屁理屈いいからおまえの負け

勝ち負けはいいから、詐欺罪の要件として、欺もうする意思がないのに、どうしたら相手方が欺かれて詐欺罪になるのか、

これを答えて下さい。これが答えられないと、詐欺罪にはあたりませんよ。
1076: 匿名さん 
[2018-04-09 13:46:22]
ジャーナリズム
>面倒くさい自治会やPTA、強制加入&会費徴収は不当の疑い!各家庭の事情無視で問題続出

自治会(もしくは町内会)、学校のPTAへの加入・脱退の自由をめぐり、全国各地で紛争が起こっている。加入の是非については見解が分かれるところであろうが、そもそもこのような自治団体は、なぜ存在するのだろうか。

 自治会やPTAといった自治団体は、いずれもかつては政府の指導によって各地で結成されてきた経緯があり、半ば強制的に加入させられてきた。隣近所との付き合いが深かった頃には特に問題がなかったのかもしれないが、現代においては各家庭の事情は大きく異なるため、一様に負担を強制する自治は見直さざるを得ないのかもしれない。

 平成17年4月26日最高裁判所第三小法廷において、「(自治会の会員は)一方的意思表示により退会することができる」との判決が下されたことで、自治会への加入の任意性が広く知られることとなった。そして、これを機に自治会への加入を拒否、または退会する人が全国で続出しているという。

>ちなみに、東京・武蔵野市は、全国に先駆けて自治会制度を廃止したことが知られている。

 第二次世界大戦中に政府が国民を統制するために隣組をつくったことが自治会制度の発端といわれている。隣組は戦争に非協力的な国民を憲兵に密告する役割を果たしていた。そのような背景から、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)は隣組が戦争を推進させているとして廃止した。しかしGHQが去った後に再び日本政府は、自治会の制度を復活させた。これに対して武蔵野市は、軍国主義の反省から自治会を復活させなかった。

 武蔵野市以外の全国の各地方自治体は、政府の勧告に従って自治会制度を推進し、それが今でも存続しているのだ。


>武蔵野市には自治会町内会が無~い なくても楽しく暮らせるじゃん
1077: 匿名さん 
[2018-04-09 13:49:09]
1075

犯罪に意志は関係ない行為と結果だバァ~カ

盗るつもりが無くても万引きも犯罪だボケ!

詐欺罪に恐喝罪だぁ~~~ アハハハハハハッ
1078: 匿名さん 
[2018-04-09 13:54:44]
良かれと思って宗教でも自治会でも騙して勧誘し会費などカネを取れば詐欺。
それを無理にするなら恐喝。

マンションの法律(区分所有法)に反して本来拒否できる者からも管理費として自治会費を拠出すのも詐欺。
管理費は全員からの出資金、使途が限られているお金、不法に利用するなら犯罪。

1079: 匿名さん 
[2018-04-09 13:57:46]
>詐欺罪・詐欺被害の刑事告訴

詐欺罪・詐欺被害についての犯罪は詐欺の罪に該当します。
詐欺の罪は個人の財産を保護するために設けられた犯罪であり、刑法では、詐欺の罪として詐欺罪(刑法246条)、準詐欺罪(刑法248条)、電子計算機使用詐欺罪(刑法246条の2)を規定しています。
詐欺罪の保護法益は財産上の利益・他人の財物であり、詐欺の罪である詐欺罪、準詐欺罪(刑法248条)、電子計算機使用詐欺罪(刑法246条の2)について全て未遂(刑法250条)は罰せられます。


>詐欺罪の成立要件

詐欺罪は、①欺罔行為、②相手方の錯誤、③処分行為、④財物・財産上の利益の移転、⑤損害の発生が一連の行為となり、一項詐欺罪(被害者の瑕疵ある意思に基づいた財物の交付)、二項詐欺罪(財産上の利益処分)を内容としています。

•不法領得の意思
詐欺罪には、財産罪の本質が所有権その他の本権の侵害ととらえ、主観的要件として占有侵害の意思では足りず所有権者として振る舞う意思が記述されない構成要件要素として不法領得の意思が求められると考えます。
•行為
①欺罔行為、②相手方の錯誤、③処分行為が求められます。
①欺罔行為は、騙して人を錯誤に陥れること、或いは人を欺く行為をいい、その手段は挙動・作為・不作為でもよく、欺罔行為は、人に向けられたものである必要があります。
②相手方の錯誤については被害者が錯誤に陥らなかったとしても欺罔行為があった時点で詐欺未遂罪が成立します。
③処分行為は客観的処分行為と主観的処分行為を内容とし、客観的処分行為では一項詐欺では財物を相手に交付する行為、二項詐欺では財産上の利益を行為者に移転させる行為をいいます。主観的処分行為では財物の占有ないし利益の移転とその結果を認識することと考えます。
•結果
④財物・財産上の利益の移転について一項詐欺は欺罔行為、相手方の錯誤、処分行為があり、財物の占有が移転した時点で詐欺罪が成立します。
二項詐欺は欺罔行為、相手方の錯誤、処分行為があり、財産上の利益を得た時点で詐欺罪が成立します。処分と占有移転・利益移転には因果関係が必要となります。
⑤損害の発生
詐欺罪の本質が所有権その他の本権の侵害であることから損害の発生が求められます。
•因果関係
欺罔行為、相手方の錯誤、処分行為、財物・財産上の利益の移転、損害の発生の一連の行為に因果関係が必要となります。
•故意
欺罔行為、相手方の錯誤、処分行為、財物・財産上の利益の移転、損害の発生の一連の行為が故意に包摂されていることが必要となります。
1080: 匿名さん 
[2018-04-09 14:04:11]
>ちなみに、東京・武蔵野市は、全国に先駆けて自治会制度を廃止したことが知られている。

いい町だな。
1081: 匿名さん 
[2018-04-09 14:05:37]
トラブルが多発するPTA

 自治会と同様、ほぼ強制的に加入させられることでトラブルが増えているのが、学校のPTAだ。子供が小学校に入学すると、最初の親への説明会・親睦会などの席でPTAの役員等の役割分担が行われる。その場で、PTA加入が任意であることや活動への協力が自由意志だなどと説明を受けることは皆無だ。役割がすべて決まるまで何時間も重い空気の中に“監禁”されることも珍しくない。

 そのような慣習を打ち破る出来事が昨年起きた。熊本の小学校に通う児童の父親が、PTAの退会が認められなかったことが憲法21条に違反しているとして、約20万円の損害賠償を求める訴訟を小学校のPTAを被告として起こしたのだ。現在も訴訟は続いているが、原告の主張が大筋で認められるのではないかとの見方が有力だ。
1082: 匿名さん 
[2018-04-09 14:10:23]
訴状によると、2009年に2人の子どもが同市内の公立小学校に転入した際、PTAに同意書や契約書なしに強制加入させられ、会費を約1年半徴収された。その後、退会を幾度も申し入れ、話し合いの機会も設けたが平行線をたどったため提訴に至ったという。

 憲法21条は、「結社の自由」を保障する条項だ。結社する自由と結社しない自由があり、PTAなどの任意団体は、その趣旨に賛同する人が自由に結成するものであり、望まない人に加入を強制してはならないというのが憲法上の大原則といえる。

 現状では、PTAは加入が義務であるかのような制度となっている学校が多い。PTAの規約に「学校に通う児童の保護者を会員とする」と定め、強制的に会費を口座振替させている例も多いという。「6年間のうち、2回以上はなんらかの活動に従事すること」などと負担を強制する例もある。

 その一方で、大抵は入会申込書などの書類も整備されていない。子供の入学に伴い当然に役員を押し付けたり会費を強制的に徴収することが、「結社しない自由」を侵し違憲であると主張する憲法学者もいる。

 PTA会費が教職員の人件費や校舎の修繕費などに流用されている事案が次々に発覚し、批判も高まっている。

 また、保護者がシングルマザーやシングルファザー、他人に知られたくない病気を抱えているなど、家庭ごとに複雑な事情を抱えているケースもある。仕事を持っている母親は、専業主婦と同じように学校の活動に協力できないだろう。それにもかかわらず、拘束時間の長い役割を引き受けなければならない制度は、もはや時代に合わなくなっている。

 自治会やPTAなど、人とのつながりを重視し、協力し合って成り立ってきた制度は、日本人の美徳でもあり、今後も継続されていくことが望ましい。しかし、時代に合わせて柔軟なかかわり方ができるように形を変えていかなければ、かえって廃れることになってしまうだろう。
(文=平沼健/ジャーナリスト)

ニュースサイトで読む: http://biz-journal.jp/2015/12/post_12809_2.html
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1083: 匿名さん 
[2018-04-09 14:15:24]
>騙して勧誘し会費などカネを取れば詐欺。

相手方に対する欺もう行為がないから詐欺ではありません。


>それを無理にするなら恐喝。

管理費から町会協力金として総会決議にもとづいて支出しているので、「無理に」ではありません。


>マンションの法律(区分所有法)に反して本来拒否できる者からも管理費として自治会費を拠出すのも詐欺。

同じく、相手方に対する欺もう行為がないから詐欺ではありません。



>管理費は全員からの出資金、使途が限られているお金、不法に利用するなら犯罪。

「使途」は、「町内会協力金」です。不法に利用していません。

1084: 匿名さん 
[2018-04-09 14:26:14]
>>1081-1082
一審で原告敗訴、上告したが二審で和解。損害賠償金は取れなかった。
強制加入のPTAを訴えても一審で敗訴している。理由は会費を払い続けていたから。
会費を払うということは強制加入を半ば認めたことになる。
1085: 匿名さん 
[2018-04-09 14:31:58]
>会費を払うということは強制加入を半ば認めたことになる。

無効な行為の追認ですね。
1086: 匿名さん 
[2018-04-09 14:54:27]
熊本PTA裁判は、学校の責任を問えなかったのが残念でならない。
学校もグルになってPTA加入を強制していたのだから。
1087: 匿名さん 
[2018-04-09 14:59:06]
 帰ってきて、ざっと見たけど、不毛の論議。

 任意団体の自治会に強制加入は無い。

 真面目に活動している自治会なら、目をつぶり、緩やかな強制加入が適当。

 癒着や横領があれば、告発して裁判し、正常化に努めるだけ。

 明日のあるべき自治会像を模索すべき。
1088: 匿名さん 
[2018-04-09 15:07:28]
>>1077
>犯罪に意志は関係ない行為と結果だバァ~カ
>盗るつもりが無くても万引きも犯罪だボケ!
>詐欺罪に恐喝罪だぁ~~~ アハハハハハハッ

刑法第38条第1項に「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。」と定められている。
詐欺罪と恐喝罪に、過失犯はない。
1089: 匿名さん 
[2018-04-09 15:30:56]
>任意団体の自治会に強制加入は無い。

判例は?
弁護士に依頼して調べたのか?
強制入会の会則の自治会に対する請求事件はない。

第2章 会  員
(会 員)
第5条 ライオンズマンション大宮指扇第2の居住者は、一世帯を一単位として本自治
会の会員となるものとする。
(会員の資格)
第6条 転入時より入会とみなし、転出をもって退会とみなす。
1090: 匿名さん 
[2018-04-09 15:35:26]
杉並区立浜田山小学校PTA会則

第2章  会  員

(会員資格)

第6条  本会の会員は、本校在学児童の父母又はこれに代わるもの(以下「父母会員」という。)及び教職員(以下「先生」という。)とする。
1091: 匿名さん 
[2018-04-09 15:39:21]
横浜市立下末吉小学校PTA会則 平成27年3月

第四章 会員

第9条 本会の会員を正会員と賛助会員の二種とする。
第10条 正会員は下末吉小学校在学児童の保護者またはこれに代わる者及び本校に勤務する教職員とし、正会員は全て平等の権利と義務とを有する。
第11条 賛助会員は特に児童の教育に関心をもち、本会の趣旨に賛同してくれる者とする。
1092: 匿名さん 
[2018-04-09 16:17:23]






必死に違法行為を認めてもらおうとしても無駄だよ(笑)

強制加入は違法、そして会費を取るなら恐喝や詐欺









1093: 匿名さん 
[2018-04-09 16:26:09]
詐欺罪・詐欺被害の刑事告訴

詐欺罪・詐欺被害についての犯罪は詐欺の罪に該当します。
詐欺の罪は個人の財産を保護するために設けられた犯罪であり、刑法では、詐欺の罪として詐欺罪(刑法246条)、準詐欺罪(刑法248条)、電子計算機使用詐欺罪(刑法246条の2)を規定しています。
詐欺罪の保護法益は財産上の利益・他人の財物であり、詐欺の罪である詐欺罪、準詐欺罪(刑法248条)、電子計算機使用詐欺罪(刑法246条の2)について全て未遂(刑法250条)は罰せられます。


詐欺罪の成立要件

詐欺罪は、①欺罔行為、②相手方の錯誤、③処分行為、④財物・財産上の利益の移転、⑤損害の発生が一連の行為となり、一項詐欺罪(被害者の瑕疵ある意思に基づいた財物の交付)、二項詐欺罪(財産上の利益処分)を内容としています。

•不法領得の意思
詐欺罪には、財産罪の本質が所有権その他の本権の侵害ととらえ、主観的要件として占有侵害の意思では足りず所有権者として振る舞う意思が記述されない構成要件要素として不法領得の意思が求められると考えます。
•行為
①欺罔行為、②相手方の錯誤、③処分行為が求められます。
①欺罔行為は、騙して人を錯誤に陥れること、或いは人を欺く行為をいい、その手段は挙動・作為・不作為でもよく、欺罔行為は、人に向けられたものである必要があります。
②相手方の錯誤については被害者が錯誤に陥らなかったとしても欺罔行為があった時点で詐欺未遂罪が成立します。
③処分行為は客観的処分行為と主観的処分行為を内容とし、客観的処分行為では一項詐欺では財物を相手に交付する行為、二項詐欺では財産上の利益を行為者に移転させる行為をいいます。主観的処分行為では財物の占有ないし利益の移転とその結果を認識することと考えます。
•結果
④財物・財産上の利益の移転について一項詐欺は欺罔行為、相手方の錯誤、処分行為があり、財物の占有が移転した時点で詐欺罪が成立します。
二項詐欺は欺罔行為、相手方の錯誤、処分行為があり、財産上の利益を得た時点で詐欺罪が成立します。処分と占有移転・利益移転には因果関係が必要となります。
⑤損害の発生
詐欺罪の本質が所有権その他の本権の侵害であることから損害の発生が求められます。
•因果関係
欺罔行為、相手方の錯誤、処分行為、財物・財産上の利益の移転、損害の発生の一連の行為に因果関係が必要となります。
•故意
欺罔行為、相手方の錯誤、処分行為、財物・財産上の利益の移転、損害の発生の一連の行為が故意に包摂されていることが必要となります。
1094: 匿名さん 
[2018-04-09 16:27:04]
2005年に、自治会には加入しなくても良い、そして加入していない人は会費を支払う必要は無い、とした判決が、司法における最高機関である最高裁判所であった。埼玉県新座市本多1丁目、県営新座本多第二団地けやき自治会で発生したトラブルだった。

法廷で争う前から、自治会は任意団体であり、加入したくなければ拒否すれば済み、加入しない人は会費を支払う必要は無い、とされていた。しかし自治会が長期に運営されてきた背景があり、「自治会は強制加入」と考える自治会会員がいて、世の中は混乱していた。

自治会費等請求事件 最高裁判所 平成16(受)1742 2005年04月26日 自治会側が敗訴

最高裁判所で自治会側が敗訴したことにより、グレーゾーンはなくなり、世の中はシンプルになった。そして「自治会は強制加入」と考える自治会会員は、影響力を失った。「自治会に加入することは義務、会費を支払うことは義務」と説明する自治会会員がいれば、倫理に叛く発言になる。「私達は加入して、会費を支払っているのに、不平等じゃない」等と、自治会に加入しない人を非難すれば、それも倫理に叛く発言になる。もし今でも、自治会に加入しない人を非難する自治会会員がいる場合は、トラブルが発生する前に、他の自治会会員が法律を教えなければならない。

地位不存在確認等請求控訴事件 福岡高等裁判所 平成25(ネ)927 2014年02月18日 自治会側が敗訴

自治会に加入しない人に対して、自治会会長が執拗に自治会への加入と会費の支払いを求めたことが不法行為に当たるとして賠償を命じた判決が、福岡高等裁判所であった。2013年9月19日 地位不存在確認等請求事件 福岡地方裁判所 平成24(ワ)898 で自治会側が敗訴して控訴、福岡高等裁判所でも自治会側が敗訴した。

自治会に加入したくないと考えている人は、堂々と拒否すれば良い。そして自治会に加入しない人に対して不平等だと考えている自治会会員も、勇気を出して脱会すれば良い。

区市町村は、入退会が自由な任意団体を基準にして運営するのではなく、自治会に加入しない人を基準にする運営をしなければならない。
1095: 匿名さん 
[2018-04-09 16:28:12]
ジャーナリズム
>面倒くさい自治会やPTA、強制加入&会費徴収は不当の疑い!各家庭の事情無視で問題続出

自治会(もしくは町内会)、学校のPTAへの加入・脱退の自由をめぐり、全国各地で紛争が起こっている。加入の是非については見解が分かれるところであろうが、そもそもこのような自治団体は、なぜ存在するのだろうか。

 自治会やPTAといった自治団体は、いずれもかつては政府の指導によって各地で結成されてきた経緯があり、半ば強制的に加入させられてきた。隣近所との付き合いが深かった頃には特に問題がなかったのかもしれないが、現代においては各家庭の事情は大きく異なるため、一様に負担を強制する自治は見直さざるを得ないのかもしれない。

 平成17年4月26日最高裁判所第三小法廷において、「(自治会の会員は)一方的意思表示により退会することができる」との判決が下されたことで、自治会への加入の任意性が広く知られることとなった。そして、これを機に自治会への加入を拒否、または退会する人が全国で続出しているという。

>ちなみに、東京・武蔵野市は、全国に先駆けて自治会制度を廃止したことが知られている。

 第二次世界大戦中に政府が国民を統制するために隣組をつくったことが自治会制度の発端といわれている。隣組は戦争に非協力的な国民を憲兵に密告する役割を果たしていた。そのような背景から、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)は隣組が戦争を推進させているとして廃止した。しかしGHQが去った後に再び日本政府は、自治会の制度を復活させた。これに対して武蔵野市は、軍国主義の反省から自治会を復活させなかった。

 武蔵野市以外の全国の各地方自治体は、政府の勧告に従って自治会制度を推進し、それが今でも存続しているのだ。


>武蔵野市には自治会町内会が無~い なくても楽しく暮らせるじゃん

1096: 匿名さん 
[2018-04-09 16:32:52]
>強制加入は違法、そして会費を取るなら恐喝や詐欺


違法なのはだれもが認めている。恐喝や詐欺にはならない。

違法で脱法行為であることが理解できない理事や管理会社がやらかしている隙に、ちゃっかり管理費から町内会費を支出しているというのが、実態だろう。


理事の善管注意義務に反するから責任を負われる場合は、せいぜい民事上の損害賠償義務くらいだ。

区分所有者は、不当利得返還請求をして取り返し、理事や管理組合に対して損賠を追及するくらいしかないだろう。

1097: 匿名さん 
[2018-04-09 16:35:50]
 武蔵野はどこか知らないが、何らかの理由があって自治会がないだけ。
 多くのマンションの自治会や地域自治会は、それなりの理由があり存続している。
 自治会に強制加入は無い。
 不毛の論議をするよりは、緩やかな強制加入団体としての自治会の正常化に努めよう。
1098: 匿名さん 
[2018-04-09 16:44:10]
2005年に、自治会には加入しなくても良い、そして加入していない人は会費を支払う必要は無い、とした判決が、司法における最高機関である最高裁判所であった。埼玉県新座市本多1丁目、県営新座本多第二団地けやき自治会で発生したトラブルだった。

法廷で争う前から、自治会は任意団体であり、加入したくなければ拒否すれば済み、加入しない人は会費を支払う必要は無い、とされていた。しかし自治会が長期に運営されてきた背景があり、「自治会は強制加入」と考える自治会会員がいて、世の中は混乱していた。

自治会費等請求事件 最高裁判所 平成16(受)1742 2005年04月26日 自治会側が敗訴
1099: 匿名さん 
[2018-04-09 16:45:20]
平成17年4月26日最高裁判所第三小法廷において、「(自治会の会員は)一方的意思表示により退会することができる」との判決が下されたことで、自治会への加入の任意性が広く知られることとなった。そして、これを機に自治会への加入を拒否、または退会する人が全国で続出しているという。

>ちなみに、東京・武蔵野市は、全国に先駆けて自治会制度を廃止したことが知られている。
1100: 匿名さん 
[2018-04-09 16:54:25]
>>1095
>武蔵野市には自治会町内会が無~い なくても楽しく暮らせるじゃん

http://www.city.musashino.lg.jp/faq/faq_shiminkatsudo/faq_community/10...
【質問】
武蔵野市には、自治会・町内会はあるのですか。

【回答】
武蔵野市には、全市的にネットワークされた自治会や町内会はありませんが、一部の地域では自治会や町内会が自主的に組織され、防災訓練、防犯活動、清掃活動、お祭りなどの親睦事業を行っています。

市内には、地域のコミュニティづくりの拠点として、公設民営のコミュニティセンターが16館と、その分館などが4館あり、「コミセン」という名で親しまれ、多くのかたに利用されています。管理運営は、市民によって組織されている各地域のコミュニティ協議会が行っています。

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