管理組合・管理会社・理事会「マンション自治会の強制加入」についてご紹介しています。
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マンション住民さん [更新日時] 2018-06-17 09:55:53
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強制加入は違法なんですか?

[スレ作成日時]2018-02-17 05:57:07

 
注文住宅のオンライン相談

マンション自治会の強制加入

1001: 匿名さん 
[2018-04-08 08:09:05]
>管理組合は強制加入団体
根拠となる法令の条文を示してください。お願いします。
1002: 匿名さん 
[2018-04-08 08:33:14]
 マンションは共同住宅ですから、区分所有法で管理組合は強制加入団体になっています。
 任意加入団体の自治会と違い、区分所有者は管理組合に加入しなければなりません。

 管理組合が、気に入らないからと言って、管理組合を脱退することも、第2管理組合も作ることもできません。

 詳しくは、区分所有法を熟読して確認し、分からなければ、マンション管理士等専門的知識者にお尋ねください。

 「マンション管理士に質問しよう」のスレもありますから、そちらへ質問すると確実です。
 
 何事も、分からに事は安易に他人に聞かず、関係諸法令等を自分で確認しないと、フェイクニュースに騙されやすくなりますよ。

 ご注意ください。
1003: 匿名さん 
[2018-04-08 08:36:55]
>区分所有法で管理組合は強制加入団体になっています。
根拠となる法令の条文を示してください。お願いします。
1004: 匿名さん 
[2018-04-08 08:43:37]
 詳しくは、区分所有法を熟読して確認し分からなければ、マンション管理士等専門的知識者にお尋ねください。

 「マンション管理士に質問しよう」のスレもありますから、そちらへ質問すると確実です。
 
 何事も、分からない事は安易に他人に聞かず、関係諸法令等を自分で確認しないと、フェイクニュースに騙されやすくなりますよ。

 私は、マンション管理士等専門的知識者でないため、間違っているかもしれません。 ご注意ください。
1005: 匿名さん 
[2018-04-08 08:57:24]
区分所有法に強制加入規定がどこにもないから聞いているのだけど。
1006: 匿名さん 
[2018-04-08 10:30:07]
>>1005
区分所有法3条に書いてある。 おまえが理解できないだけだ。

コンメンタール区分所有法 第三版 28項~ 詳しく書いてある。

ド素人のおまえらにはこの書籍すらないのだろう、御話にならん。

管理組合がその規約や運営で目的外である自治会の事柄に関わることはできない。





1007: 匿名さん 
[2018-04-08 10:37:38]
コールタールの該当部分を貼ってくださいな。
1008: 匿名さん 
[2018-04-08 10:50:00]
バカにはコールタールでも塗らんとわからんか?

著作権が有るので書き写すことはできない、自分で購入して見ろ。

一万円でつりがくる。

強制加入であること、管理外行為ができない事も書かれてある。
1009: 匿名さん 
[2018-04-08 11:14:44]
条文には強制加入に関する文言は一つもないのですが・・・
1010: 匿名さん 
[2018-04-08 12:10:24]
法律で無効であること、違法であることと、実際に出来ることとは、別の話ですよ。                                                  
制限速度50キロの道路を70キロで走っても、取り締まりがなければ可能です。

それと同じです。



1011: 匿名さん 
[2018-04-08 12:35:07]
第3条第1項の「・・・、全員で、・・・管理を行うための団体を構成し、」の部分は、区分所有者全員で構成することになるのでの強制加入と解するのが法解釈の通説である。


建物の区分所有等に関する法律

(区分所有者の団体)
第三条 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様のとする。
1012: 匿名さん 
[2018-04-08 13:48:58]
だからそのコピペがどうかしたんですか?

法律解釈したって現実は何も変えようがないんですけどね。
1013: 匿名さん 
[2018-04-08 13:54:15]
>>1010
>>1011
違法な行為をするなら可能だが、その責任者は善管注意義務を問われ賠償責任も負う。

このようなおおやけの誰でもが見られる掲示板で、法に反する行為をできるという馬鹿には呆れる。

このような馬鹿で我が儘な高齢者が自治会を運営するなら、参加希望者はいないだろう。


3条の解釈は

区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、で〆

この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。

このように区切りをつけ解釈するのが法曹界では常識、おまえらド素人には理解できなくて結構。

区分所有法についても参考になるサイトが有るので貼っておく、3条の解釈でもよく見ておけ
バカ高齢者ども。

http://www.higuchi-fit.co.jp/mezase/kubun-hou/kubun-frame.htm

http://kubunsyoyuhou.info/

これ以上知りたいならコンメンタールなどの解釈専門書を買え。

おまえらが何を叫ぼうがダメなものはダメだ。
1014: 匿名さん 
[2018-04-08 14:09:28]
殺人でも強盗でも見つからなければ逮捕もされない
だからといって法を犯してでも自治会を運営したいとか? どんだけタワケ‼
どういう親が育てるとそういう年寄りになる?
1015: 匿名さん 
[2018-04-08 14:12:07]
>>1012
>法律解釈したって現実は何も変えようがないんですけどね。
違法行為をしている自治会はない迷惑なこと書くな
おまえ空想でもの書いてんなよ低脳
1016: 匿名さん 
[2018-04-08 14:13:55]
条文には強制加入に関する文言は一つもないのですが・・・
1017: 匿名さん 
[2018-04-08 14:20:25]
第3条第1項の「・・・、全員で、・・・管理を行うための団体を構成し、」の部分は、区分所有者全員で構成することになるのでの強制加入と解するのが法解釈の通説である。


建物の区分所有等に関する法律

(区分所有者の団体)
第三条 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様のとする。
1018: 匿名さん 
[2018-04-08 14:22:35]
1017さんの解説が一番的を得てますね。他の人はダメダメです。
1019: 匿名さん 
[2018-04-08 14:27:44]
>>1018
おまえが一番バカだろ(笑)
1020: 匿名さん 
[2018-04-08 15:54:39]
>>1019
おまえが一番バカだろ(笑)
1021: 匿名さん 
[2018-04-08 17:03:46]
>だからといって法を犯してでも自治会を運営したいとか?

そうですよ。


違法であり無効であることを知っているのは少数だし、
知っていても、無効を主張するためには裁判をしなければ有効にならないですからね。

キミの管理組合の総会を見てごらんなさい。

町内会の協力金が支出項目に明記されていますよ。

現実は怖いですよ。

1022: 匿名さん 
[2018-04-08 18:27:43]
 町内会の協力金名目の支出は、便法です。 そうすれば、自治会強制加入論議を終了できます。

 便法ですから。 いつかはバレます。

 バレても、地域町内会が、防災等のマンションや地域社階に役に立つ活動をしていれば、理解される加納氏は高いです。

 そのような自治会でも、癒着や不正経理があってはダメですから、自治会に参加し、民主的な自治会にしましょう。
1023: 匿名さん 
[2018-04-08 18:57:05]
訴訟は金がかかる。数十万から勝訴・控訴になれば100万円を越える。
買っても経済コストを考えると割に合わない。だから訴訟する奴は居ない。
自治会の勝ちだな。自治会員は泣き寝入りだ。
1024: 匿名さん 
[2018-04-08 19:10:11]
>>1023
訴訟に100万なんて金要らないよ。
した事も無いのに嘘八百書くな
1025: 匿名さん 
[2018-04-08 19:29:40]
バカ丸出しだな(笑)
違法な自治会が裁判で勝てるわけないだろ アハハハハハハッ
自治会町内会が裁判で勝ったためしがない、有ったら出してみろ アハハハハハハッ

1026: 匿名さん 
[2018-04-08 19:30:48]
自治会が勝った裁判など一つもないよ、探してみな(笑)
1027: 匿名さん 
[2018-04-08 19:33:46]
勝手に入会させたと思い込み、会費を勝手に引き落としたら警察に行きましょう、詐欺罪が成立です。

裁判など必要ないよ、犯罪だから。
1028: 匿名さん 
[2018-04-08 19:33:52]
分譲マンション内の自治会と管理組合と管理会社109は一体である。
訴訟を考えて弁護士数名に同一案件を証拠を示して相談した。

すべての弁護士が規約より法令に違反する事は間違いないとの回答でした。

結論としては管理組合や自治会相手の訴訟は必ず管理会社側の弁護士がつくので
通常は組合員側には弁護士は受けたがらない。(お金にならない)と考え自分としては、
告訴に踏み切ると第一審だけで勝訴しても100万円はかかる。

自治会、管理組合、バックの管理会社側の顧問弁護士は敗訴したら必ず上訴してくると
計算した。

よってロシアンルーレットになり体力的には組合員が力尽きるとみたいなので辞めた。

やる気のある、やってくれそうな弁護士であれば考える。
1029: 匿名さん 
[2018-04-08 19:41:28]
>>1024
着手金+訴訟実費+成功報酬
控訴になればまた同様にかかる。
やったことがないのはお前だよ。
ボロ丸出しで笑える。
1030: 匿名さん 
[2018-04-08 19:45:01]
「事件番号」を「訴訟番号」という人ですから、見逃してやってください。
1031: 匿名さん 
[2018-04-08 19:45:10]
>告訴に踏み切ると第一審だけで勝訴しても100万円はかかる。
給付訴訟なら損害賠償金は取れるが、形成訴訟だと金は取れない。
訴訟の経済コストを考えると、よほどじゃないと住民は訴訟を起こさない。
それでも訴訟を起こすのは「正義と義憤」のためである。
1032: 匿名さん 
[2018-04-08 19:48:07]
違法な自治会は裁判すらできない
逃げ回ってコソコソする自治会(笑)
裁判なんてムリムリ(笑)
1033: 匿名さん 
[2018-04-08 20:01:56]
 任意団体に強制加入なんてありえません。
 裁判は無駄です。
 自治会はピンからキリまであり、地域の事情もあるので、一律には語れません。
 マンション自治会にしろ、地域自治会にしろ、自治会の機能や地域に果たす役割の見極めが必要です。
 例えば、防犯防災等に熱心に取り組み、地域全体の将来を見据えた活動をし、癒着や横領等の無い自治会なら、理解を得られ、内心は加入に反対でも、言い出せない方は大勢いるとしても、脱退の声は上がらず、緩やかな強制加入は続くでしょう。 
1034: 匿名さん 
[2018-04-08 20:04:34]
管理組合、自治会、管理会社、の不法行為の内在するマンションの組合員
にならないことである。

悪い組合員と共謀して管理委託契約の解約を防止すり為に組合員の弱みに
付け込んだ方法をとる管理会社109の物件には住まないことです。

そのために管理会社109の口座に自治会費を管理費等と一緒に合計して
組合員の口座から徴収している。

自治会は自治会費の集金業務を管理会社109がしてもらっている。ありがたしゃ~
1035: 匿名さん 
[2018-04-08 20:11:02]
今度は東急に恨みある例の爺さん登場かぁ? 苦情は東急スレで書いてこい
1036: 匿名さん 
[2018-04-08 20:12:36]
>裁判は無駄です。
不法行為による損害賠償請求の給付訴訟にすればいい。
形成や確認の訴訟では金は取れない。
1037: 匿名さん 
[2018-04-08 20:24:38]
 訴訟や裁判は無駄です。 自治会を、三百代言の餌にしてはいけません。

 任意加入の団体に、強制加入はあり得ません。

 癒着横領等が確実で、自治会に損害を与えていれば、訴訟等をして下さい。

 極端な利益誘導がなく、強い任意加入の団体として、受忍限度に収まるなら、「それでよし」にして下さい。

 
 
1038: 匿名さん 
[2018-04-08 20:27:16]
強制加入、会費の強制徴収は詐欺、恐喝罪です、裁判は無用、警察に通報しましょう。
1039: 匿名さん 
[2018-04-08 20:35:38]
 管理会社109は、マンション管理業協会理事長会社です。
 もし投稿が事実なら、マンション管理業協会や加盟管理会社には、ご注意ください。
 なお、マンション管理業協会も業界正常化に向け、一部ですが業務改善に向け努力していますので、今後十分、マンション管理業界及びマンション管理業協会役員会社を監視し、「管理不全マンション」等の発生を食い止めましょう。
 住民や区分所有者のために、自治会、管理組合はあるのですから、真面目で、まともな、排他をしない、マンションや地域社会の形成を目指し、頑張りましょう。
1040: 匿名さん 
[2018-04-08 20:52:34]
>任意加入の団体に、強制加入はあり得ません。

判例は?
1041: 匿名さん 
[2018-04-08 21:00:50]
 判例を待つまでもなく、常識として、任意団体に強制加入はありません。
 そんな簡単なことすらわからないのは、「ポロニウム爺」しかいません。
1042: 匿名さん 
[2018-04-08 21:39:24]
http://www.kanrikyo.or.jp/news/data/soumu20170518.pdf#search=%27mannsi...

マンション管理業協会の役員名簿です。
1043: 匿名さん 
[2018-04-08 21:49:52]
>1040
判例まえレスに大量にあるから読めアホ
1044: 匿名さん 
[2018-04-09 04:27:00]
>>1043
強制入会の判例はないアホ
1045: 匿名さん 
[2018-04-09 07:34:17]
おっしゃる通り、強制入会に関わる請求事件は判例がないですね。
今までの判例は、入会していた会員の退会絡みの判例、若しくは入会強絡みの判例ですね。
ぜひとも会則強制入会絡みの判例を作ってもらいたいです。
1046: 匿名さん 
[2018-04-09 09:09:53]
強制入会による不法行為に基づく損害賠償請求事件の提訴がなければ判例はできない。
1047: 匿名さん 
[2018-04-09 09:25:57]
有るだろ、前レスにたくさん載ってる。
民事では入会をしつこく強要した自治会長にも賠償命令出てる。
刑事告発すれば詐欺罪になる、裁判じゃなく警察いくのが早い解決。
1048: 匿名さん 
[2018-04-09 09:36:20]
自治会入会をしつこく迫り会費を払えと強要すると恐喝罪成立
入会しろと迫るのは人権侵害で憲法違反
判例が有ろうが無かろうが関係ない
1049: 匿名さん 
[2018-04-09 09:56:07]
弁護士に依頼して調べたのか?
強制入会の会則の自治会に対する請求事件はない。
1050: 匿名さん 
[2018-04-09 12:01:04]
前レスにたくさん書いてある
おまえが読んでないだけ

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