管理組合・管理会社・理事会「マンション自治会の強制加入」についてご紹介しています。
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マンション住民さん [更新日時] 2018-06-17 09:55:53
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強制加入は違法なんですか?

[スレ作成日時]2018-02-17 05:57:07

 
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マンション自治会の強制加入

1: 匿名さん 
[2018-02-17 10:48:34]
スレ主さんの考えている自治会の強制加入とはどんな事例でしょう。
それからご説明ください。
2: スレ主 
[2018-02-17 13:49:21]
自治体の要請により、行政区認定を前提にした下記会則の区会(自治会)が設立されました。マンションの世帯数は600戸以上です。そして自治体の行政区認定基準は組織率80%以上との非常に厳しい条件です。
行政区に認定されると、1世帯あたり年間1200円の行政事務委託費が区会に入り、全世帯加入なら年間80万円を越える委託費が自治体から交付されます。

そこで区会設立準備委員会は、賛同者だけで区会を設立したら員数が全く集まらない(一度賛同票をとったらたった80票だった)ので、住民とのコンセンサスを得ずに全世帯を強制加入させて組織率100%の区会を設立し、区長に退会申し出のあった世帯を後から差し引いて組織率80%以上を確保するという魂胆です。世帯の入会意思確認なしに有無を言わさず強制的に会員にしても、退会することが出来るので違法ではないとの見解です。ただし退会は区長への申し出のため、退会しづらいのです。

なお、区会事務所を区長宅ではなく管理事務室に設置することに関しては、管理組合の総会決議がとられておらず、管理組合は管理規約違反を黙認しています。また、管理事務室で区会事務取扱をすることは、当然のことながら管理組合と管理会社との管理委託契約外です。そして管理組合役員と区会役員は相互乗り入れの兼務状態です。
自治体の要請により、行政区認定を前提にし...
3: 匿名さん 
[2018-02-17 16:26:39]
第1条は、契約時に規約承認を承諾しているか、後に組合員の合意が有れば、OK.
第5条、及び第5条は、加入、退会を自由にしているので、OK.

よって強制加入ではない。
4: 匿名さん 
[2018-02-17 16:28:36]
3です。第4条及び第5条に訂正。
5: 匿名さん 
[2018-02-17 17:23:18]
>>3 匿名さん
こんな会則が有効なの?

会則の内容は、「一度賛同票をとったらたった80票だった」事を受けて、
居住者の個々の世帯の加入若しくは非加入の意思確認を省略しています。
 
過去に数回住み替えていますが、必ず書面で自治会に加入するか否かの意思確認が行われましたよ。
6: 匿名さん 
[2018-02-17 18:02:34]
マンション購入時に規約に自治会加入と自治会費を承認していればOK.
その後退会したければ退会届の意思表示をすればいい。入退会届を口答
でするか書面でするかは自治会の会則で決めればよい。

2さんの会則は有効であり、強制加入にはなっていない。
7: 匿名 
[2018-02-17 19:31:45]
>>6 匿名さん
えっ?
購入後に起きた事なんでしょ。

購入時に此の自治会ありきを前提とする問題ではないでしょう。

8: スレ主 
[2018-02-17 19:45:35]
区会と会則は築11年目に出来ましたけど。
新築分譲時の売買契約承認時の区会強制加入ではありません。
9: 匿名 
[2018-02-17 19:46:16]
>>6 匿名さん
私は脱会しますけどね。

加入する意義を感じないのでね。



10: 匿名さん 
[2018-02-17 20:02:35]
第3条は、設立時のデフォルトで全世帯強制加入とし、第4条はその後の転入者は入退会が出来るようにしている。
そして第5条で、デフォルトで強制入会させられた世帯は退会出来るとしている。

問題は、第3条のデフォルトでの強制入会が、本人の入会意思決定を蔑ろにした不法行為の人権侵害に当たるか否かだと思う。
11: マンション管理士試験上位合格者 
[2018-02-17 20:27:23]
↑行政不服審査法を使って
行政区認定の不服申し立てをすればいいでしょう。
12: 匿名さん 
[2018-02-17 20:30:23]
そんなことくらいで人権侵害などは問えません。そんな、暇があるなら自宅マンションの
管理に勢力を費やした方がいい人生経験になりますよ。小さな、政治家。ななりなさい。
13: 匿名さん 
[2018-02-17 20:49:05]
>>12
訴訟で問える。不法行為の人権侵害の程度で慰謝料請求になる。地裁、高裁の判例もある。
14: 匿名さん 
[2018-02-17 20:54:54]
>>11
それは行政区認定されてから後の話。
認定差し止めが出来るかどうか。
たぶん、差し止め要件に欠けるのでこれは出来ないと思う。
15: マンション管理士試験上位合格者 
[2018-02-17 21:03:04]
[前向きな情報交換を阻害する投稿の為、削除しました。管理担当] 
16: 匿名さん 
[2018-02-18 07:34:27]
自治体の行政区認定基準調べたの?
それだからマン管士は信用されないのだよ。マン管士の面汚しだ。
名称資格だから名称を誇示して終わり。実態が伴わない。
17: 匿名さん 
[2018-02-18 10:36:39]
では、16さんのご意見を拝借したいですが。回答できないくせに、偉ぶるのは、よせ。
分譲マンションの管理の知識はマンション管理士に勝る者はいませんよ。偉ぶるなら合格
してから言え。
18: 匿名さん 
[2018-02-18 10:44:17]
べつに自治会の設立は問題ないんじゃないの、入退会の自由も条項にあるし。
自治会の設立と同時にマンション住人の加入を義務付けるということもできないはずだからね。
入会希望者がその意思を申込書などで示すのが当然のこと、加入意志のない世帯は何もする必要はないよ。
加入申し込みもしていないのに自治会員になっていたなんてことはあるわけないでしょ。(笑)

新築マンションや開発造成された戸建てなどで町内会加入が条件という物件もあるが
これ、ほとんどが入居後に退会するケースが多いから意味ないけどね。
自治会の会則なんかより憲法や民法、地方自治法が当たり前のように優先するからさ。
19: 匿名さん 
[2018-02-18 10:51:56]
あ~ 知らない人がいると理解できないから書いておくけど。
憲法5条読めば理解できるから、これ有る限り個人の意思の自由が優先するから強制加入は無理。
ただ団体や組織と言っても法定された団体の特例法を守る事は義務付けられてるけどね、
例えばマンション管理組合。
これは現実に団体を組織しなくても所有者が区分法等を守る義務がるってことだけどね。
20: 匿名さん 
[2018-02-18 11:04:54]
私は自治会費を管理費等と一緒に普通預金口座から組合口座へ振替をしてもらっている。
マンションの色々な行事等で地域の住民とは持ちつ持たれつの関係だから協力している。

退会は自由です。組合の預金口座に振替しているので勿論管理組合の定期総会で自治会
費の収支は報告されている。

購入時に宅建主任士による重要事項の説明で、規約と、重説、売買契約書、に自治会加入
についての強制力を匂わせる文言について質問したら、組合成立後にその旨を申し出てく
ださいと、退会を拒否はできない旨の説明はうけました。知人はすぐ退会の意思表示をし
たら、なにも文句は無く受け入れてくれて、必要な時はご入会をお願いはされたようです。
21: 匿名さん 
[2018-02-18 11:05:33]
千葉市の場合

【地域活動を行っているマンション管理組合を町内自治会と同様に取扱うこととしました。】

町内自治会は、地域に住む住民の皆さんの話し合いの中で結成された任意の団体です。一方、マンション管理組合は、建物並びにその敷地及び附属施設を管理することを目的に、区分所有者全員で結成された団体であり、これは、「建物の区分所有等に関する法律」により定められています。それぞれの団体を整理すると、次のような違いがあります。
■町内自治会 構成員:居住者 目的:居住者相互の親睦や地域活動
■マンション管理組合 構成員:区分所有者 目的:居住者相互の親睦や地域活動
このように、「マンション管理組合」と「町内自治会」とは、構成員や目的が異なることから、同じ組織として位置づけることに無理が生じるケースがあるとして、マンション管理組合とは別に町内自治会を設立することを推奨してきました。
しかしながら、2011年3月11日に発生した東日本大震災の教訓から、地域コミュニティの大切さや情報伝達の必要性が改めて認識されたために、平成25年4月から、一定の要件を備えたマンション管理組合を、町内自治会と同様に取扱うこととしました。

【目的と成立要件】

1.目的
地域活動を行っている管理組合が町内自治会の連合組織へ加入することで、行政からの回覧等を請け負う委託先となり、行政情報を受けられる(市からの委託料が支払われる)
町内自治会の連合組織に所属することで、地域との連携を深められる
2.成立要件
(要件1)管理組合の活動に加えて地域活動を行うことについて、管理組合の総会で議決が得られ、規約に明記されていること
(要件2)会員の任意性を担保するため、区役所に提出する会員名簿には、加入を望まない者の情報は含まないこと
なお、マンション管理組合の管理費等と町内自治会活動に要する経費について組合員の疑義を招かぬよう、会計処理方法については各管理組合において十分に精査するとともに、町内自治会の活動については、組合員の理解と協力を得ながら進めていくことを基本とし、それぞれのマンションの実態に即した加入・運営方法を検討してください。

参考:千葉市の場合、委託料は200円/世帯、スレ主のところの1200円/世帯は破格の金額。強制加入にする理由はここにある。
22: 匿名さん 
[2018-02-18 11:11:38]
>>21 匿名さん
>■町内自治会 構成員:居住者 目的:居住者相互の親睦や地域活動
>■マンション管理組合 構成員:区分所有者 目的:居住者相互の親睦や地域活動
>このように、「マンション管理組合」と「町内自治会」とは、構成員や目的が異なる・・・

目的が同一になってますが?
23: マンション管理士試験上位合格者 
[2018-02-18 11:14:10]
>>21 匿名さん
↑その強制加入を自治体が認めているのが問題になる。
24: マンション管理士試験上位合格者 
[2018-02-18 11:16:03]
委託料はもともと税金であるから行政不服審査法の審査請求できるのは当たり前。
[他の利用者様に対する暴言や中傷する投稿のため一部テキストを削除しました。管理担当]
25: 21 
[2018-02-18 11:29:58]
>>22
転記ミスです。訂正します。
■マンション管理組合 構成員:区分所有者 目的:共有財産の維持管理

>>24
強制加入とは書いてませんよ。
(要件2)会員の任意性を担保するため、区役所に提出する会員名簿には、加入を望まない者の情報は含まないこと

千葉市では委託料の架空請求事件が起きてます。
10年間の不当利得として200万円を市に返還請求されました。
https://www.city.chiba.jp/shimin/shimin/jichi/documents/sonota_3shimin...
26: 匿名さん 
[2018-02-18 11:49:36]
千葉市は必死なんですよ、その意向に賛同するマンションはごく僅かでしょうし
マンション住民の合意形成は難しく成立しませんよ。
千葉市は自治会町内会への加入率も少ないんだろうね、行政のパシリ作るのに必死なのさ。

千葉市の行政自体が管理組合と地縁団体の意味を混同している部分があるし、
東京のベットタウンという地理もあり、皆さん暇じゃないからね。
27: マンション管理士試験上位合格者 
[2018-02-18 12:17:51]
>>25 21さん
↑だったら同意書を添付する運用にすべきで
同意書なしで受理している運用について
審査請求すればいい。
28: 匿名さん 
[2018-02-18 12:27:35]
当然のこと本人の加入申込書や加入同意書(聞いたことないけど)は必要だよ。
本人の承諾なしに加入や退会はできないし、勝手にやれば法にも触れるな。
文書は偽造や虚偽は犯罪だ。
29: マンション管理士試験上位合格者 
[2018-02-18 12:52:02]
↑じゃあ、強制加入はありえないことになる。
30: マンション管理士試験上位合格者 
[2018-02-18 12:59:08]
ありえないことなのに、なんでわざわざスレッド立ててるのか不思議である。
31: 匿名さん 
[2018-02-18 13:03:33]
加入届とか同意書とかは配布されないよ。構成員調査票が配布され、世帯主名と世帯員数を記入して提出するやり方。
管理組合の居住者名簿を自治会が転記すれば済む話だが、それをやると管理組合の個人情報保護法違反になる。
だから自治会は世帯主名と世帯員数を提出させるわけだ。
強制加入させたわけだから、後は世帯主名とその世帯員数がわかれば、自治体に構成員名簿を提出できる。
32: 匿名さん 
[2018-02-18 13:05:07]
そりゃそうですよ、強制加入なんてあるわけないじゃないですか。

有るとしたなら地縁団体加入が任意加入団体と知らないか、暴力団のように脅されたとしか考えられない。

普通の町内会自治会、ましてや自治体が強制的に加入を迫るなんて犯罪ですよ。

いまさらこのようなことを提起してスレ立てするのは、自治会が大好きだけど加入者が減る一方でストレスでも溜まってるんですよ。

自治会は自分で申し込まない限り加入は不可能です。
33: 匿名さん 
[2018-02-18 13:07:03]
笑 気が付かないうちに自治会に入ってたとか間抜けなことはないからさ~

有ったら犯罪な
34: 匿名さん 
[2018-02-18 13:13:03]
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/297581/

この管理会社の管理物件は自治会費を住民の承諾なしに管理費等と一緒に組合員の口座
から引き落として強制的に徴収しています。

皆さんの口座を調べてごらんなさい。最近は支払明細書を毎月組合員に送付するように
なった物件もありますが。

以前は無断での引き落としであり、総会の収支の報告もなかった。
35: 匿名さん 
[2018-02-18 14:25:58]
>>30
ありえるから訴訟起こされたのでは?区会設置を要請した自治体にも飛び火してる。
36: 匿名さん 
[2018-02-18 17:31:36]
要請するのかまわないよ、強制でなければね。
自治体や既存の地縁団体どちらも強制はできない。
加入する側も任意だという事くらい理解しとけよ、めんどくせぇ~。
37: 匿名さん 
[2018-02-18 20:15:59]
市の要請に対して自治会がそれに応えようと暴走した結果が強制加入だろう。
38: マンション管理士試験上位合格者 
[2018-02-18 20:20:49]
>>37 匿名さん
↑市の方が申込書、同意書とかチェックしたら問題ないはずだが、やってないんだろう。
行政不服審査法の審査請求をすればいい
39: 匿名さん 
[2018-02-18 20:52:25]
 印西市内の自治会が市の補助金を過大に受給していた問題で、印西署は同市の前議長、金丸和史市議(54)=4期、無所属=を詐欺容疑で千葉地検に書類送検したことが5日までに、関係者への取材で分かった。同市が昨年12月に告訴し、同署が調べていた。送検は今月1日付。

 告訴状によると、市内の自治会長を務めていた金丸市議は2012年6月、市から市町内会自治会連合会(連合会)を通じて各自治会に交付される補助金の申請で、加入世帯数を水増しして申請し、正規より約4万7千円多い約18万3千円を受け取ったとされる。

 自治会側は、過大請求分の補助金を「申請時の加入世帯数と、補助金交付要綱および連合会内規の加入世帯数の解釈の相違」として返金している。

 金丸市議は千葉日報社の取材に対し「解釈の違いによるもので、不起訴を信じている」とコメントした。
40: 匿名さん 
[2018-02-18 22:09:27]
自治会長や町内会長の横領事件はよくある話だ、くだらないし加入しないのが賢い選択。
41: 匿名さん 
[2018-02-18 22:22:59]
ウチのマンションは女組合員の愛人が20年近く自治会長をして、月間100万円の報酬で、
20年間で2000万以上の報酬を得ていた。

女組合員が 理事長になり、独占をこれ以上許せない為に、一組合員が総会で追及した。

その後理事長と愛人の自治会長を辞任に追い込み。自治連合会と役所と税務所に告発した。

これ等と共謀していた管理会社は解約した。共謀していた組合員は次から次へと退去して
いる。
42: 匿名さん 
[2018-02-18 22:51:06]
日本語へたでよくわからん、でなおせ。
43: 名無しさん 
[2018-02-19 01:40:57]
年間1200万円が、なぜ20年で2000万円になるのかわからない。。。
44: 匿名さん 
[2018-02-19 03:21:23]
もし、自治会長が強制加入を迫ったり脱会希望者を引き止めたりすれば裁判に持ち込む

自治会長は裁判で負ける
以上
45: 匿名さん 
[2018-02-19 05:12:22]
>>20 匿名さん
論点である「加入時の個別の意思確認」はあったのでしょうか?
46: 匿名さん 
[2018-02-19 07:32:25]
>>44
>>2の会則第3条で強制加入だから自治会長は裁判になれば負けますね。
でも裁判起こしてもコスト割れして多額の持ち出しになります。
弁護士の着手金だけで32.4万円必要ですから。
だから裁判なんかする人はいないでしょう。泣き寝入りしておしまいです。
47: 匿名さん 
[2018-02-19 15:29:21]

脱退希望者と自治会長との間に泣き寝入りでは済まされない程にもつれ込んだケースは例外でしょうね。
48: 匿名さん 
[2018-02-19 20:31:35]
>>47
自らの意思で入会してないのだから脱会は有り得ない。
脱会は入会したから脱会するのである。
49: 匿名さん 
[2018-02-19 20:33:48]
区会が可決承認されたと報告されていますが、何世帯が賛成したのですか?
賛成した世帯で区会を設立することは構わないのですが、賛同しなかった世帯にその旨の届出を出させるっていうのは変ですね。賛同しなかった世帯は、もともと区会とは無関係ですから届出もなにも無いと思います。
市への行政区申請は、賛成した世帯だけを構成員名簿にして提出すれば済みます。
50: 匿名 
[2018-02-19 20:41:48]
裁判の際も、争点はやはり
「加入時の個別の意思確認」及び「その手続き」はあったのか否かでしょう。

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