管理組合・管理会社・理事会「マンション自治会の強制加入」についてご紹介しています。
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マンション住民さん [更新日時] 2018-06-17 09:55:53
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強制加入は違法なんですか?

[スレ作成日時]2018-02-17 05:57:07

 
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マンション自治会の強制加入

1883: 匿名さん 
[2018-04-24 12:15:12]
自治会則に強制加入を定めたら訴訟になったよ。
1884: 匿名さん 
[2018-04-24 12:15:29]
管理規約に町内会の加入と町内会費の支払いを定める条項は、禁止されていません。
1885: 匿名さん 
[2018-04-24 12:16:33]
 自治会規約に同意すれば、加入は当然。 強制加入でなく、同意をしたから加入している。
 強制加入と、同意加入の区別もできないのか。
1886: 匿名さん 
[2018-04-24 12:17:14]





自治会などは強制加入は禁止と法律でも決まってる。






1887: 匿名さん 
[2018-04-24 12:17:33]
町内会の加入と町内会費の支払いを定める管理規約は、有効です。
1888: 匿名さん 
[2018-04-24 12:18:22]
強制加入が違法なのは判例もあり明白 ロンパ済みwwwww
1889: 匿名さん 
[2018-04-24 12:19:43]
同意しなくても、管理規約に定めれば町内会に加入出来ます。
1890: 匿名さん 
[2018-04-24 12:23:04]
>町内会の加入と町内会費の支払いを定める管理規約は、有効です。

おまえ無知すぎ馬鹿すぎタワケすぎ、それ禁止な、裁判でもやってまんがな。↓



>マンション管理組合と自治会に関する裁判例
<町内会費の徴収は管理組合の目的外とした例>

・「マンション管理組合は、区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから、同組合における多数決による決議は、その目的内の事項に限って、その効力を認めることができるものと解すべきである。しかし、町内会費の徴収は、共有財産の管理に関する事項ではなく、区分所有法第3条の目的外の事項であるから、マンショ ン管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、その拘束力はないものと解すべ きである。本件では、原告の規約や議事録によると、管理組合費は月額500円となっており、 親和会当時からの経緯によると、そのうちの100円は実質的に町内会費相当分としての徴収 の趣旨であり、この町内会費相当分の徴収をマンション管理組合の規約等で定めてもその拘束力はないものと解される」と判示。

<東京簡易裁判決(平成 19 年8月7日(判例集未掲載))>

ハァ~イロンパ アハハハハハハッ
1891: 匿名さん 
[2018-04-24 12:24:30]
>同意しなくても、管理規約に定めれば町内会に加入出来ます。

管理規約に町内会のことは法律で定められない バァ~カ 笑
1892: 匿名さん 
[2018-04-24 12:26:32]
禁止されていませんよ。たくさんあります。禁止ではなく、標準管理規約の一見解ですよ。
1893: 匿名さん 
[2018-04-24 12:28:23]

管理規約に町内会のことは法律で定められない バァ~カ 笑
1894: 匿名さん 
[2018-04-24 12:30:31]
 標準管理規約は、マンション管理組合のに関するもの。 自治会に関するものはない。
 管理組合と自治会の区別もできないのか。 自治会規約を熟読せよ、
1895: 匿名さん 
[2018-04-24 12:33:08]
>>1892
区分所有法で規約にできる事や管理組合の目的は明確になっているの、自治会は関係ないってこと。
勝手に決めてもそれは無効の決め事、最初っからなかったことにされる。
もしも、役員が管理費から自治会費を支出すると賠償責任が問われる。目的外の支出だから。
管理組合はマンションの管理しかできないの、残念ね。
1896: 匿名さん 
[2018-04-24 12:35:45]
無効や損賠請求されることはない。それがあるまで、有効です。
1897: 匿名さん 
[2018-04-24 12:36:24]
>>1892
ゲートボールクラブのことを司法書士会の規約にのせるのと同じ、おまえバカ丸出し!
1898: 匿名さん 
[2018-04-24 12:37:41]
>自治会などは強制加入は禁止と法律でも決まってる。



どの法律?相変わらず答えられないな、後期高齢者、乙加齢臭!
1899: 匿名さん 
[2018-04-24 12:38:58]
>無効や損賠請求されることはない。

【区会の会員たる地位の不存在確認及び損害賠償請求事件】
 水戸地方裁判所土浦支部 平成30年(ワ)第XXXXXX号
 第一回口頭弁論:X月XX日(X)午前10時~
 於:水戸地方裁判所土浦支部
1900: 匿名さん 
[2018-04-24 12:39:10]
>無効や損賠請求されることはない。それがあるまで、有効です。

無効は無効、最初からないことだから何もない(笑) 有効とか馬鹿な高齢者の我が儘(笑)

時効の援用の宣言じゃないんだからバカ老人(笑)





1901: 匿名さん 
[2018-04-24 12:40:06]
自治会などは強制加入は禁止と法律でも決まってる。wwwww
1902: 匿名さん 
[2018-04-24 12:41:02]
自治会は年寄りだけで楽しく草むしりでもしてろ、小遣い目当てのコジキだろwwwww

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