強制加入は違法なんですか?
[スレ作成日時]2018-02-17 05:57:07
注文住宅のオンライン相談
マンション自治会の強制加入
1823:
匿名さん
[2018-04-23 15:56:54]
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1824:
匿名さん
[2018-04-23 15:59:10]
管理規約に区分所有法の目的外事項を条項としてもすべては無効。
管理組合として追認はできません。 更にはこの条項を除去することは可能だが有効には絶対にできません。 残念な無知が自治会大好きなんですねぇ(笑) |
1825:
匿名さん
[2018-04-23 16:01:27]
>1823
ただし、当事者が当該法律行為につき無効であることを知って追認したときは新たな法律行為をしたものとみなされる(民法第119条但書)。 >この場合には当該法律行為が無効とされた要素が除去されていなければならず(例えば、公序良俗違反の法律行為は公序良俗違反たる要素が除去されない限り有効とはならない) |
1826:
匿名さん
[2018-04-23 16:03:17]
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1827:
匿名さん
[2018-04-23 16:04:54]
○ マンション管理組合と自治会に関する裁判例
<町内会費の徴収は管理組合の目的外とした例> ・「マンション管理組合は、区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから、同組合における多数決による決議は、その目的内の事項に限って、その効力を認めることができるものと解すべきである。しかし、町内会費の徴収は、共有財産の管理に関する事項ではなく、区分所有法第3条の目的外の事項であるから、マンショ ン管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、その拘束力はないものと解すべ きである。本件では、原告の規約や議事録によると、管理組合費は月額500円となっており、 親和会当時からの経緯によると、そのうちの100円は実質的に町内会費相当分としての徴収 の趣旨であり、この町内会費相当分の徴収をマンション管理組合の規約等で定めてもその拘束力はないものと解される」と判示。 <東京簡易裁判決(平成 19 年8月7日(判例集未掲載))> |
1828:
匿名さん
[2018-04-23 16:10:53]
>この場合には当該法律行為が無効とされた要素が除去されていなければならず(例えば、公序良俗違反の法律行為は公序良俗違反たる要素が除去されない限り有効とはならない)
「無効とされた要素」とは、この場合にあてはめて考えると、 管理組合が管理規約の町内会に加入や町内会費の支払いを定めることによって、 無効であるにもかかわらず、区分所有者に対して強制的に加入や会費の支払いを求めることをさしています。 だから、 無効であることを管理組合が確認し、無効な規定に基づく違法な強制入会や会費の支払いを止めてれば、 無効とされた要素が除去されたということができます。 その上で、この時点で改めて、管理規約を改正せず、管理規約に基づいて、町内会の加入や町内会の支払を 行うことを、双方が認めれば、この時点で「新たな行為」(民119但書)として、無効な行為が追認されたということができます。(不遡及的な追認) |
1829:
匿名さん
[2018-04-23 16:15:15]
>法解釈すらできないバカ?
>むやみに但書きは存在しない。 そのとおり、むやみに民法119条の但書は存在しません。 しかし、管理規約を改正せず、違法な行為にもかかわらず、管理規約に基づいて、町内会の加入や町内会の支払を行うことを持続すれば、 事実上、無効な行為が追認された状態が続いているので、 この現実は、民法119条但書が存在しているといえます。 |
1830:
匿名さん
[2018-04-23 16:21:36]
管理規約に自治会の事柄という目的外行為の条項自体が区分所有法に反する事柄。
追認など不可能、更には、誰が追認するというのか意味不明。 無知晒すのもそこそこに頼むよバァ~カ(笑) |
1831:
匿名さん
[2018-04-23 16:24:27]
追認できる者はだれかくらい理解。
管理組合が追認など不可能。権限すらない。 |
1832:
匿名さん
[2018-04-23 16:29:45]
>しかし、管理規約を改正せず、違法な行為にもかかわらず、管理規約に基づいて、町内会の加入や町内会の支払を行うことを持続すれば、
その管理規約自体が違法で無効、誰も追認などしていない 自覚なない高齢者が馬鹿なだけ、恐いマンションだなぁ 違法という事すら知らず当事者が自覚をもっていないことになる 錯誤がある可能性も相当高いな |
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1833:
匿名さん
[2018-04-23 16:32:15]
>1828
おまえ、管理規約に自治会に関することを条項にすること自体が区分所有法に反するという事も知らないのか? |
1834:
匿名さん
[2018-04-23 16:40:00]
大原則は自治会は任意加入の団体、強制加入自体が違法という事。
それをまた無関係な管理規約に区分所有法に反する取り決めをするなど、宇宙人くらいしかしないこと。 ウルトラバカはウルトラな屁理屈たれても通用はしないな。(笑) 管理規約に目的外のことを決めてもすべて無効、追認などできない。追認できる者もいない。 |
1835:
匿名さん
[2018-04-23 17:34:06]
この場合無効とされた要因は違法な自治会への強制加入
自治会への入会など目的外条項の管理規約も当然に区分所有法違反で無効 これらを除去するなら追認も無関係で正常な自治会になる 管理規約から自治会の条項を削除し、強制加入の決めも無くするしか方法はない |
1836:
匿名さん
[2018-04-23 17:57:28]
>管理規約から自治会の条項を削除し、強制加入の決めも無くするしか方法はない
そのとおりですね。 そして、これがなかなかできないのです。 無効な行為の追認とは、これができない状態の法的根拠です。 国交省の標準管理規約を改正しなければならなかった理由でもあります。 |
1837:
匿名さん
[2018-04-23 18:23:29]
平成17年の県営住宅の判例は、自治会員だった住民が自治会に退会を邪魔されたことで訴訟になった件。
その時に退会に関して入退会自由の裁判所判断がされたが、強制入会が問題となって入退会自由の判断が下されたわけではない。 |
1838:
匿名さん
[2018-04-23 19:24:58]
大型マンションにおいては管理会社109とあくどい組合理事長と自治会長と
共謀して気に食わない発言をしただけで組合員の人権を侵害する行為が目立つ。 |
1839:
匿名さん
[2018-04-23 19:52:32]
>強制入会が問題となって入退会自由の判断が下されたわけではない。
強制入会が問題となって入退会自由の判断が下される裁判は、これから始まる。 被告は、原告が事前に被告に加入する意思がないことを明示するとともに本件会則3条の違法性を具体的に指摘してその見直しを求めていたにもかかわらずこれを漫然と無視して被告を設立し、もって強制的に原告を被告に加入させた。 当該被告の行為は、本来任意加入団体である自治会に加入するか否かについての原告の意思決定の自由を故意に侵害したものであり、不法行為(民法709条)を構成する。 |
1840:
匿名さん
[2018-04-23 20:15:50]
自治会の強制加入も管理組合が自治会費集めるのも違法だ アッホ―wwwww
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1841:
匿名さん
[2018-04-23 20:16:57]
○ マンション管理組合と自治会に関する裁判例
<町内会費の徴収は管理組合の目的外とした例> ・「マンション管理組合は、区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから、同組合における多数決による決議は、その目的内の事項に限って、その効力を認めることができるものと解すべきである。しかし、町内会費の徴収は、共有財産の管理に関する事項ではなく、区分所有法第3条の目的外の事項であるから、マンショ ン管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、その拘束力はないものと解すべ きである。本件では、原告の規約や議事録によると、管理組合費は月額500円となっており、 親和会当時からの経緯によると、そのうちの100円は実質的に町内会費相当分としての徴収 の趣旨であり、この町内会費相当分の徴収をマンション管理組合の規約等で定めてもその拘束力はないものと解される」と判示。 <東京簡易裁判決(平成 19 年8月7日(判例集未掲載))> |
1842:
匿名さん
[2018-04-23 20:20:15]
憲法21条 【結社の自由】
特定の多数人(自然人または法人)が,特定の共通目的のために継続的な結合をなし,組織された意思形成に服するものを結社といい,その自由とは,人がそのような結社をつくることまたはつくらないこと,結社に加入することまたは加入しないこと,結社の成員としてとどまることまたは脱退すること,および,結社が結社として意思を形成し,その意思実現のための諸活動を行うことについて公権力による干渉を受けないことをいう。結社は継続的・組織的であって必ずしも場所を前提としない結合体である点において,一時的な会合である集会と異なる。 >その自由とは,人がそのような結社をつくることまたはつくらないこと,結社に加入することまたは加入しないこと,結社の成員としてとどまることまたは脱退すること, 自治会の入退会は論ずるまでもなく憲法で保障された人権、個人の自由意志で決める、強制は不可能。 戦前を引きずった教育しか受けていない高齢者には理解できないのかな、しかしこれが日本の決まり。 |
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できますよ。以下の条文をよく読んでください。民法ができると言っています。
>原則として無効な法律行為を追認しても有効な法律行為とはならない(民法第119条本文)。
>ただし、当事者が当該法律行為につき無効であることを知って追認したときは新たな法律行為をしたものとみなされる(民法第119条但書)