強制加入は違法なんですか?
[スレ作成日時]2018-02-17 05:57:07
注文住宅のオンライン相談
マンション自治会の強制加入
161:
匿名さん
[2018-03-16 09:40:27]
|
162:
匿名さん
[2018-03-16 09:43:23]
>>160
詐欺罪は無理。自治会会則で自動入会を規定している限り詐欺ではない。本人も会則を認識している。 |
163:
匿名さん
[2018-03-16 09:48:35]
>>160
至急弁護士と相談し、刑事告訴してください。お願いします。 |
164:
匿名さん
[2018-03-16 09:59:50]
|
165:
匿名さん
[2018-03-16 10:05:12]
>>162
その自動入会に拘束力るのかな? あるならその根拠書いてみてよ。 自治会と言っても外部の者に対して、例えば他のマンション居住者に対して 強制して何かをさせる権限とかあるのかな。とりあえず強制加入は禁止されてます。 自動などというのは聞いたことがない、マンション管理組合は国が法で定めた強制加入団体で 分譲マンション購入と同時に組合員になるが、自治会などは法定団体ではなく単なるサークル。 自動入会とか? おたく笑われますよ。 |
166:
匿名さん
[2018-03-16 10:07:59]
自動入会と言って人をだまし会費を集める詐欺行為だろセコイというかオロカというか呆れる
|
167:
匿名さん
[2018-03-16 10:09:14]
>そうすると、訴えられることもありえますか?(汗)
ありえるでしょうね。その場合、被告は「PTA」になるでしょう。法人格をもっていなくても、団体の長がいて、組織化されていれば、被告になりえるんです。 もし訴訟があれば、PTA は確実に負けます。合意もないのに、契約上の債務があるといってお金を引き落としているわけですから「振り込め詐欺」といっしょです。裁判所から代表者(PTA 会長)に通知がいって、「会費を返してください」ということになるでしょう。 |
168:
匿名さん
[2018-03-16 10:10:18]
上に列記されている各マンションの会則で全世帯自動入会になってますが何か?
|
169:
匿名さん
[2018-03-16 10:11:10]
>Q 自治会への加入を強制すると損害賠償になりますか?
私は,A団地に居住していますが,同団地の自治会には加入していません。 しかしながら,先般,自治会長が「自治会に加入しないと団地に居住する資格はない」などと書いた文書を配布して,自治会への加入をするのです。 慰謝料を請求することができるでしょうか? >A 自治会は加入が自由な組織なので,過度に強制をすると損害賠償の対象となります(同趣旨の判例があります。)。 >自治会の入退会は自由か 自治会は,地域住民が,豊かで住みよいまちづくりを目指して,地域における様々な問題解決に取り組むとともに,住民の連帯意識の向上に努めている任意の団体です。 あくまでも任意の団体なので,加入を強制することはできません。 判例も,最高裁平成17年04月26日判決で退会が自由であることが認められました。 この判例は,県営住宅の自治会での事例ですが,自治会はいわゆる強制加入団体ではなく,いつでも自治会に対する一方的意思表示によりこれを退会することができるとされた事例です。 上記は,公営住宅の自治会の事案ですが,一般の自治会でも同様とされています。 >判例にあらわれた事例 福岡高裁平成26年2月18日判決では,自治会への加入が強制されないことを知りながら,自治会への加入を強制し,自治会費の支払いを請求したということで,精神的苦痛を被ったと判断し,不法行為責任を認定しました。 そして,慰謝料の額は5万円と判断されています。 不法行為の法律的な構成としては,人格権の侵害になります。 人格権には,身体的自由のほかに精神的自由も含まれます。そして,本件では精神的自由のうち,「意思決定の自由」を侵害されたということです。 本件は,自治会自体が強制勧誘の主体ということで,自治会自体の責任が認められています。 被告の自治会は,当該自治会は団体の活動が代表機関を通じて行われることが予定されている社団法人とは異なり代表者を通じてする活動が予定されていないこと主張しました。 しかしながら,判決は,自治会規約に「会長は行政機関等への陳情及び折衝のほか,他団体との連携を計り,本会を代表して自治活動全般を統括する。」との記載があることから,代表者を通じてする活動が予定されていないとはいえないと,この主張を認めませんでした。 そのうえで,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律78条の類推適用によって権利能力なき社団である自治会が責任を負うとしています。 |
170:
匿名さん
[2018-03-16 10:13:33]
>上に列記されている各マンションの会則で全世帯自動入会になってますが何か?
クリックするバカはいません、丁寧にコピペしなさい また自動入会という事自体になんの効力もありません、従う必要もありません、契約すら成立していません。 自治会には他に対する権限は何もありません、仲良しクラブでしかないのです。 |
|
171:
匿名さん
[2018-03-16 10:15:23]
>>168
その自動入会とやらが成立する法的根拠を書いてみなさい、有るわけないけど(笑) |
172:
匿名さん
[2018-03-16 10:19:05]
>>168
おまえさーいまどき匿名掲示板で誰が書いてるのかもわからないのに そんなリンク貼っても誰も開けないだろ、いつも使ってるとか信頼できる物しか開けないのが常識 ほかのサイトに飛んだりウィルスも怖いだろ おまえ年寄りか? |
173:
匿名さん
[2018-03-16 10:20:15]
>>171
法的根拠は法律で規定がないので司法判決でしょう。 区分所有者自動入会の管理組合の場合は区分所有法第3条で規定されています。 自治会の退会の自由も法律では規定がないので最高裁判決で法的根拠ができました。 |
174:
匿名さん
[2018-03-16 10:29:23]
>不法行為の法律的な構成としては,人格権の侵害になります。
人格権には,身体的自由のほかに精神的自由も含まれます。そして,本件では精神的自由のうち,「意思決定の自由」を侵害されたということです。 上の裁判のレスから抜粋だが、勝手に自動入会とかマヌケなこと書いてるけど 自動入会という事は「意思決定の自由」を侵害されたということだよな 法的にも何ら権限もない自治会が自動入会とかできる訳ないだろアホ マンション管理規約でも区分法30条以外の事柄は決められない、当然自治会への入退会など決められん どこぞの暇老人が自治会大好きで会員が減っているから犯罪行為じゃないのかぁ |
175:
匿名さん
[2018-03-16 10:36:17]
>区分所有者自動入会の管理組合の場合は区分所有法第3条で規定されています。
区分所有法3条は管理組合の目的です、自治会等の入退会についてはこの法では認めておりません。 当然ながら区分所有法30条及び他の条項に則りマンション管理規約は差規制されます。 当然ですが管理規約に自治会や町内会の入退会に関する事項の取り決めは不可能です。 また無理やり規約化しても他の者は従う必要はなく規約自体が無効です。 |
176:
匿名さん
[2018-03-16 10:40:07]
区分所有法
【第三条】 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。 解 説 区分所有法の対象となる建物は、内部がいくつかに区切られています。 そして、マンションであれば、それぞれ独立して人が住んでいたりすることになります。 ただ、建物は内部を仕切る壁はともかく、建物の外壁は住んでいるみなさんで共通して利用することになります。 また、共有部分と言われる廊下やエレベーターなども共通して利用するものです。 これら共通で利用するものについては、その管理方法を決める必要が普通はあります(何もせずにほおっておく、というのも選択肢としてはありうるのかもしれませんが)。 管理とは、清掃や点検をどうやってやるか、ということであり、みんなでいくらづつお金を出し合うのか、どの業者に発注して、どのようなタイミングで清掃や点検を行ってもらうかなど等を決めなくてはなりません。 大勢を団体と言います。区分所有者がたくさんいて団体になります。 団体で何かを決める際には、集まったり、ルールを決めたり、実際の実務を行う管理者を決めたりするのが便利です。団体ではこのような取り決めができることが法律に定められています。 区分所有者の全員が使うエレベーターの管理方法のように、区分所有者の全員に関わることは全員で決めればいいのですが、一部の区分所有者にしか関連しないことは一部の区分所有者に決めてもらうほうがスムーズなことがあります。 一部の住人しか使わないことが明確なマンションの階段があれば、使う人だけで管理した方がスムーズなことがあります。このようなことも、法律で認められています。 >このようにマンション管理組合は建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体で自治会のことは決められません。 >マンション管理組合は国が法で定めた法定団体、その法律の範囲内での行為しかできません。無知は残念。 |
177:
匿名さん
[2018-03-16 10:52:35]
>>173
司法判断なんてとうの昔に出てますよ、裁判したいならやれば? 強制加入は駄目ですよ、契約に関する事項は守りなさいと。 自動入会とかは法的にもあり得ない詐欺的行為ですから裁判ではなく警察ですよ。 知らない間に自治会に入会させられていて会費も口座から落とされたというなら立派な詐欺罪。 |
178:
匿名さん
[2018-03-16 10:56:05]
|
179:
匿名さん
[2018-03-16 11:00:36]
>>173
任意団体の入退会の自由は昔から決まってるけど? 無知すぎ。 法定団体、例えばマンション管理組合などは強制加入団体。必ず自動的に参加する。 子の団体は組織されていなくても構わない、最低限の法遵守。 それ以外の任意加入団体のPTAや町内会、自治会、子ども会、老人会などは その名の通り入退会を強制できず個人の意思が優先され任意で入退会する団体。 サッカークラブもゲートボールクラブも同じ、自由に入退会すればいい。 |
180:
匿名さん
[2018-03-16 11:08:22]
>>178
そんなタワケな行為に司法なんて必要ありませんよ。 自治会が何を決めようがその会則は他の人には通用しませんから、無視です。 自治会が何を決めようが他人には無関係、それで会費取りうなら詐欺罪で警察に行くだけ。 詐欺罪という犯罪ですから。 自動入会で裁判したければやってみたら? (笑) 笑われますよ。 |
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
1.契約の成立:申込みと承諾
【要綱仮案の第二次案82-1】
申込みと承諾について、次のような規律を設けるものとする。
契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
.
2.申込みと承諾による契約の成立
契約は、「申込み」と「承諾」によって成立するというのが大原則ですが、現行民法にはその旨を定める規定はありません。「契約の成立」について現行民法521条以下は「承諾の期間の定めのある申込み」など特別な場合について規律を設けていますが、大前提となる「申込み」の意思表示と「承諾」の意思表示の合致によって契約が成立するという規定が存しないのです。
そこで要綱仮案の第二次案では「申込み」に対して、相手方が承諾をしたときに契約が成立する旨を明文化することが提案されています。
実務上は、契約の「申込み」と言えるのか否かの判断が微妙な事案もありますが(募集広告・看板広告など「申込みの誘引」とされるもの等)、提案では「申込み」を「契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示」としています。この場合、相手方の承諾があれば契約は直ちに成立することになります。つまり、申込みは、相手方の承諾があれば契約を成立させる意思表示であるということになります。
これに対して「申込みの誘引」では、相手方からの申込みに対して、誘引をした者がさらに承諾をした際に初めて契約が成立することになります。
「申込み」として認められるためには、契約の内容を示すことが求められますが、どの程度の契約の内容を示さなければならないかなどは解釈に委ねられることになります。
なお、募集広告・看板広告などの「申込みの誘引」の適正化・不実の誘引に基づいて申込みをさせられた者の保護などは消費者保護あるいは労働者保護の観点等からも重要な論点です。
>という事で日本には自動的に入会という契約が成立するようなことはありません。