管理組合・管理会社・理事会「マンション自治会の強制加入」についてご紹介しています。
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マンション住民さん [更新日時] 2018-06-17 09:55:53
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強制加入は違法なんですか?

[スレ作成日時]2018-02-17 05:57:07

 
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マンション自治会の強制加入

1783: 匿名さん 
[2018-04-23 13:06:28]
ならないよバァ~カ(笑)
1784: 匿名さん 
[2018-04-23 13:07:37]
>違法は違法だろ、おまえの脳ミソ腐ってるのか

そのとおり違法です。それはだれも認めています。

>違法行為を追認とか馬鹿じゃねーの? 誰が追認できるんだアホw

当事者は、民法119条但書に基づいて、違法でも無効な行為を追認できます。

>法律はただの自治会の会則じゃねーんだよバァ~カ (笑)
>日本国家に決めごとじゃ


そのとおりです。民法は日本の法律であり、違法な行為は追認によって有効であり、
管理組合は管理費を町内会費として支出することが、追認によって有効になります。

わかりましたか?
1785: 匿名さん 
[2018-04-23 13:08:19]
>無効な行為は追認や時の経過によっても有効とはならない(民法119条)。
1786: 匿名さん 
[2018-04-23 13:15:02]
>民法119条の但書


>当事者がその行為の無効であることを知って追認したときは、新たな行為をしたものとみなす
1787: 匿名さん 
[2018-04-23 13:16:23]
>>1784
無効と知ったうえで更に追認するという事は、自らの意思で自治会等に入会するという事になるね。
本来個の但し書きは契約の自由のための物、違法を認めるという事ではありません。
あくまでも強制加入は違法行為で会則などに定めが有っても無効です。

1788: 匿名さん 
[2018-04-23 13:16:59]
>原則として、無効な行為は追認や時の経過によっても有効とはならない(民法119条)。


原則としてですよ。同条但書の、無効な行為の追認という規定をお忘れなく。
1789: 匿名さん 
[2018-04-23 13:18:06]

>無効とは
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説

ある法律行為から当事者の意図した法律効果が生じないこと。無効な法律行為は,取消しが可能であるべき法律行為と異なり,当事者の一定の行為 (無効の主張) を待つまでもなく,最初から法律的効果を生じないので,誰に対しても,また誰からも,これを主張しうるのが原則である。また,取消しは追認によって確定的に有効となるが,無効は原則として追認しても効力を生じない。ただ同じ無効といっても,公序良俗違反の法律行為 (民法 90) のように絶対的な無効の場合もあれば,意思欠缺 (錯誤) による意思表示 (93~95条) のように取消しに近い相対的な無効もある。後者は,単に表意者個人を保護するための無効であって,前者のように社会的立場からする効力の否認ではないから,一定の者 (善意の第三者) に対して無効の主張を許さないこともある。

この記載の通りです。
1790: 匿名さん 
[2018-04-23 13:19:44]
>>1788
原則として、などという記載は条文にはありませんよ、ウソの投稿はいけませんね。
1791: 匿名さん 
[2018-04-23 13:21:05]
>本来個の但し書きは契約の自由のための物、違法を認めるという事ではありません。

無効で違法な行為を認めるということが、追認という意味です。


>あくまでも強制加入は違法行為で会則などに定めが有っても無効です。

無効ですよ。そして、それを追認すれば有効になります。
民法に規定されています。そういう状態が管理組合で広く行われているので、

国交省の標準管理規約の改正で、注意喚起しているというのが実情です。


そして、その注意喚起を無視されている状態を、正に無効な行為の追認の状態と言えると思います。
1792: 匿名さん 
[2018-04-23 13:24:30]
>原則として、などという記載は条文にはありませんよ、

確かに。

しかし、民法119条は本文と但書から構成されていますから、本文だけ考えれば、「原則」という文字を付け加えるのが、わかりやすい解説と言えます。


>取消しは追認によって確定的に有効となるが,無効は原則として追認しても効力を生じない。

この百科事典の記載のとおり、「原則」が付け加えられています。わかりやすい解説にしたのですね。


民法条文を素直に正確に解釈することが重要です。


わかりましたか?

1793: 匿名さん 
[2018-04-23 13:26:50]
>>1788さん
強制加入が無効と知ったうえで追認するという事は、自分の意思で入会をするという事です。
あくまでも違法行為は違法です、会則に記載があってもすべては無効。
但し書きは契約の自由を保障したものです。コンメンタールなどの解説を読みなさい、シロウトさん。
1794: 匿名さん 
[2018-04-23 13:31:57]
取消しと無効の違い、追認の意味すら理解できないシロウトでは説明しても無理かな。 笑
1795: 匿名さん 
[2018-04-23 13:32:17]
>但し書きは契約の自由を保障したものです。コンメンタールなどの解説を読みなさい、シロウトさん。


民法119但書は、契約の自由に基づいて、無効な行為の追認を規定したものです。
単に、契約の自由を保障したのではありません。

私なら学生が「但し書きは契約の自由を保障したもの」と回答したら、合格点はあげません。
1796: 匿名さん 
[2018-04-23 13:39:13]
シロウトに合格点は出せませんよ(笑)
1797: 匿名さん 
[2018-04-23 13:45:52]
但し書きの無効を知ったうえで追認するという事は、個々の判断でその行為を認め受け入れるという事、契約自由の原則です。

あくまでも無効は追認しても効力は生じない。

この事典の通りですね。

>無効とは
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説

ある法律行為から当事者の意図した法律効果が生じないこと。無効な法律行為は,取消しが可能であるべき法律行為と異なり,当事者の一定の行為 (無効の主張) を待つまでもなく,最初から法律的効果を生じないので,誰に対しても,また誰からも,これを主張しうるのが原則である。また,取消しは追認によって確定的に有効となるが,無効は原則として追認しても効力を生じない。ただ同じ無効といっても,公序良俗違反の法律行為 (民法 90) のように絶対的な無効の場合もあれば,意思欠缺 (錯誤) による意思表示 (93~95条) のように取消しに近い相対的な無効もある。後者は,単に表意者個人を保護するための無効であって,前者のように社会的立場からする効力の否認ではないから,一定の者 (善意の第三者) に対して無効の主張を許さないこともある。


1798: 匿名さん 
[2018-04-23 13:46:15]
 シロウトに自治会の闇は分かりません。 自治会活動に従事しないと、良さも悪さも分かりませんから、今までの論議は、机上の空論と言わざるを得ません。 ご苦労様でした。
1799: 匿名さん 
[2018-04-23 13:49:42]








という事で自治会は任意加入団体で強制加入は認められない。






1800: 匿名さん 
[2018-04-23 13:50:59]
高齢者の団体のような自治会が闇とかマヌケ杉、誰も加入しないよ無意味だし(笑)
1801: 匿名さん 
[2018-04-23 13:53:19]
>取消しは追認によって確定的に有効となるが,無効は原則として追認しても効力を生じない。

>無効は原則として追認しても効力を生じない。

>原則


原則があれば例外があります。

原則が民法119条本文で、

その例外が民法119条但書です。
1802: 匿名さん 
[2018-04-23 13:55:09]
ネットを見ても全国の自治会、町内会の加入率は激減で近い将来はなくなる勢い。
若い世代は町会無用と思っているし、現実に民主国家では地縁団体は用がないし役に立たない。
先進民主国家で町内会があるのは日本だけ、近い将来には消滅するでしょう。w
そんなサークルであそぶほど暇人はいないよ、だから老人ばかりなんだろうね。

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