強制加入は違法なんですか?
[スレ作成日時]2018-02-17 05:57:07
注文住宅のオンライン相談
マンション自治会の強制加入
1643:
匿名さん
[2018-04-21 13:42:38]
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1644:
匿名さん
[2018-04-21 13:43:57]
最高裁?違憲?はぁ~?
ライオンズマンション大宮指扇第2自治会会則及び規則 2012年(平成24年)4月14日発行 ライオンズマンション大宮指扇第2自治会 (会 員) 第5条 ライオンズマンション大宮指扇第2の居住者は、一世帯を一単位として本自治 会の会員となるものとする。 (会員の資格) 第6条 転入時より入会とみなし、転出をもって退会とみなす。 (会員の義務) 第8条 会員は次の義務を負うものとする。 (1) この会則を守り、自治会の活動に積極的に参加し協力すること。 (2) 会費を納入すること。 |
1645:
匿名さん
[2018-04-21 13:44:07]
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1646:
匿名さん
[2018-04-21 13:46:40]
自治会は任意加入と法律で決まってます。 |
1647:
匿名さん
[2018-04-21 13:58:35]
このスレが荒れる原因。毎日暇つぶしとストレス解消の為に投稿するロンパ野郎。
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1648:
匿名さん
[2018-04-21 14:07:40]
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1649:
匿名さん
[2018-04-21 14:08:45]
>自治会は任意加入と法律で決まってます。
どの法律? |
1650:
匿名さん
[2018-04-21 14:11:52]
荒れる理由は定年して自治会が生き甲斐のジジイが必死で会員集めしたいからなw
キモくてだれも入らねーのにwwwww マンションに自治会あっても役に立たねーし 自治会って街に出て清掃や草むしりして役所から小遣いもらうんだろマンションかんけーねー |
1651:
匿名さん
[2018-04-21 14:13:28]
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1652:
匿名さん
[2018-04-21 14:16:28]
自 治会の入退会は自由か
自治会は,地域住民が,豊かで住みよいまちづくりを目指して,地域における様々な問題解決に取り組むとともに,住民の連帯意識の向上に努めている任意の団体です。 あくまでも任意の団体なので,加入を強制することはできません。 判例も,最高裁平成17年04月26日判決で退会が自由であることが認められました。 この判例は,県営住宅の自治会での事例ですが,自治会はいわゆる強制加入団体ではなく,いつでも自治会に対する一方的意思表示によりこれを退会することができるとされた事例です。 上記は,公営住宅の自治会の事案ですが,一般の自治会でも同様とされています。 判例にあらわれた事例 福岡高裁平成26年2月18日判決では,自治会への加入が強制されないことを知りながら,自治会への加入を強制し,自治会費の支払いを請求したということで,精神的苦痛を被ったと判断し,不法行為責任を認定しました。 そして,慰謝料の額は5万円と判断されています。 不法行為の法律的な構成としては,人格権の侵害になります。 人格権には,身体的自由のほかに精神的自由も含まれます。そして,本件では精神的自由のうち,「意思決定の自由」を侵害されたということです。 本件は,自治会自体が強制勧誘の主体ということで,自治会自体の責任が認められています。 被告の自治会は,当該自治会は団体の活動が代表機関を通じて行われることが予定されている社団法人とは異なり代表者を通じてする活動が予定されていないこと主張しました。 しかしながら,判決は,自治会規約に「会長は行政機関等への陳情及び折衝のほか,他団体との連携を計り,本会を代表して自治活動全般を統括する。」との記載があることから,代表者を通じてする活動が予定されていないとはいえないと,この主張を認めませんでした。 そのうえで,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律78条の類推適用によって権利能力なき社団である自治会が責任を負うとしています。 上記判決は,自治会長等から,自治会加入への執拗な勧誘がされていたことが前提となっており,単なる勧誘自体が違法になるわけではありませんが,加入の強制ができないことを念頭に,あくまで自由意思に委ねる形での勧誘が必要です。 アハハハハハハッ アハハハハハハッ |
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1653:
匿名さん
[2018-04-21 14:21:54]
2005年に、自治会には加入しなくても良い、そして加入していない人は会費を支払う必要は無い、とした判決が、司法における最高機関である最高裁判所であった。埼玉県新座市本多1丁目、県営新座本多第二団地けやき自治会で発生したトラブルだった。
法廷で争う前から、自治会は任意団体であり、加入したくなければ拒否すれば済み、加入しない人は会費を支払う必要は無い、とされていた。しかし自治会が長期に運営されてきた背景があり、「自治会は強制加入」と考える自治会会員がいて、世の中は混乱していた。 自治会費等請求事件 最高裁判所 平成16(受)1742 2005年04月26日 自治会側が敗訴 最高裁判所で自治会側が敗訴したことにより、グレーゾーンはなくなり、世の中はシンプルになった。そして「自治会は強制加入」と考える自治会会員は、影響力を失った。「自治会に加入することは義務、会費を支払うことは義務」と説明する自治会会員がいれば、倫理に叛く発言になる。「私達は加入して、会費を支払っているのに、不平等じゃない」等と、自治会に加入しない人を非難すれば、それも倫理に叛く発言になる。もし今でも、自治会に加入しない人を非難する自治会会員がいる場合は、トラブルが発生する前に、他の自治会会員が法律を教えなければならない。 地位不存在確認等請求控訴事件 福岡高等裁判所 平成25(ネ)927 2014年02月18日 自治会側が敗訴 自治会に加入しない人に対して、自治会会長が執拗に自治会への加入と会費の支払いを求めたことが不法行為に当たるとして賠償を命じた判決が、福岡高等裁判所であった。2013年9月19日 地位不存在確認等請求事件 福岡地方裁判所 平成24(ワ)898 で自治会側が敗訴して控訴、福岡高等裁判所でも自治会側が敗訴した。 自治会に加入したくないと考えている人は、堂々と拒否すれば良い。そして自治会に加入しない人に対して不平等だと考えている自治会会員も、勇気を出して脱会すれば良い。 区市町村は、入退会が自由な任意団体を基準にして運営するのではなく、自治会に加入しない人を基準にする運営をしなければならない。 |
1654:
匿名さん
[2018-04-21 14:25:07]
マンションに自治会無用
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1655:
匿名さん
[2018-04-21 14:40:22]
【自治会の会員たる地位の不存在確認及び損害賠償請求事件】
【不法行為】 (1)不法行為の成立 被告は、原告が事前に被告に加入する意思がないことを明示するとともに本件会則3条の違法性を具体的に指摘してその見直しを求めていたにもかかわらずこれを漫然と無視して被告を設立し、もって強制的に原告を被告に加入させた。 当該被告の行為は、本来任意加入団体である自治会に加入するか否かについての原告の意思決定の自由を故意に侵害したものであり、不法行為(民法709条)を構成する。 (2)損害 本件不法行為により、原告は、加入したくない団体に事実上強制加入させられ、堪え難い精神的苦痛を被った。 その精神的苦痛を金銭により評価すると、XXX万円を下回ることはない。 【請求事項】 1. 原告が被告に対し会員の地位を有しないことを確認する 2. 被告は、原告に対し、金***万円及びこれに対する平成★年★月★日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え 3. 訴訟費用は被告の負担とする との判決及び第2項について仮執行宣言を求める。 |
1656:
匿名さん
[2018-04-21 14:44:45]
地位不存在確認等請求控訴事件 福岡高等裁判所 平成25(ネ)927 2014年02月18日 自治会側が敗訴
自治会に加入しない人に対して、自治会会長が執拗に自治会への加入と会費の支払いを求めたことが不法行為に当たるとして賠償を命じた判決が、福岡高等裁判所であった。2013年9月19日 地位不存在確認等請求事件 福岡地方裁判所 平成24(ワ)898 で自治会側が敗訴して控訴、福岡高等裁判所でも自治会側が敗訴した。 アハハハハハハッ アハハハハハハッ アハハハハハハッ |
1657:
匿名さん
[2018-04-21 14:46:52]
自治会に関するトラブルが表面化すれば、その自治会がある地域は事故物件として見られ、家の価値は下がることが考えられる。ヒステリーなイメージがある地域、妙な慣習がある地域、論理が通用しない人々が住む地域に、人々は引越したいと考えるだろうか。引越しするなら、変な自治会が無い、ストレスがなさそうな地域のほうが良いに決まっている。
マンションには自治会無用。 |
1658:
匿名さん
[2018-04-21 14:49:37]
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1659:
匿名さん
[2018-04-21 14:51:24]
分担金要求「根拠ない」 多摩区の団地 長沢団地会の班長日誌。会長の押印の近くに「金がないから払えない」と書かれている 法的根拠のないガス管敷設の分担金30万~40万円を支払うよう自治会長に強圧的な言葉で迫られたり、支払いを拒否したためにごみ集積場を利用できなくなったりしたとして、川崎市多摩区の団地の住民約30人が26日横浜地方法務局川崎支局に人権救済を申し立てる。自治会長は「平等の負担をお願いしただけ」と反論しているが、住民らは納得せず、近く分担金返還と慰謝料を求めて民事訴訟も起こす方針。都心に近いベッドタウンで長年続いた自治会運営への不満が今になって一気に噴出した背景には、仕事一途だったサラリーマンたちが定年を迎え、ようやく地域に目を向け始めた事情があるようだ。 (松澤 憲司) 申し立てるのは長沢団地(同区南生田)の住民ら。 申立書によると、団地自治会「長沢団地会」(約600世帯)の70代の会長名で、ガス管や水道管の埋設費用の分担金として、入居当初に1世帯当たり30万~40万円を請求。確認できただけで、86~04年度に入居した225世帯が計約2900万円を支払った。 会長は住民の家の前で「分担金を支払え」と怒鳴ったり、地区の班長日誌に「○○氏事業分担金40万円未納、金がないから払えない(班内周知のこと)」などと書いたりして住民の人格を傷つけたとされる。支払いを拒否した住民は地区のごみ集積場を使えず、県や市の広報誌も配られないという。 団地会会則は、入居時にガス管敷設の分担金30万円、水道管敷設と道路舗装の分担金各5万円を前納しなければならないと定めている。 しかし市水道局やガス会社によると、敷設された管は市やガス会社所有で、住民負担はない。また、同会は任意団体で会則に法的拘束力はない。 団地会は70年に発足。関係者によると、当時はガスや水道管の整備が遅れており、私道も多く、団地会内部に「ガス管引用組合」を作るなどして管やメーターの設置費用などを住民が負担してきた。 しかし、ガズ組合は数年で役割を終え事実上解散。水道管や道路の市道化整備が進んだ。ところが、集金はその後も続いたらしい。 申立人の約半分は60歳以上。自治会活動に無関心だったサラリーマンが最近、相次いで定年を迎えて地域にも目を向けるようになり、団地会の運営に対する疑問の声が上がったという。 総会で公表される決算書には道路舗装の積立金は繰越残高約1100万円、前年度の新規徴収額約25万円と明記されている。しかし、ガス管と水道管の分担金は、年度ごとの新規徴収額しか記されていない。会長は住民に「災害時に備え積み立てている」と説明している。 会長は発足当初から断続的に延べ約30年会長職にあり、02年には住民自治に貢献したとして市から表彰も受けた。住民の反発に「分担金は当初から住んでいる人たちも払った。負担は平等であるべきだ。(未公表の分担金の残高や使途について)説明する必要はない」としている。 (4/26) |
1660:
匿名さん
[2018-04-21 14:54:25]
多摩区の団地住民 人権救済申し立て 提出前に申立書の内容を確認する住民代表ら=川崎市川崎区宮前町で 川崎市多摩区南生田の長沢団地の住民代表4人は26日、法的根拠のない事業分担金を請求され、70代の自治会長に強圧的な言葉で支払いを強要されたり拒否してゴミ集積場を使えなくなったりしたとして、横浜地方法務局川崎支局に人権救済を申し立てた。会長はすでに辞任の意向を示しているという。 申立書によると、新規入居者に対し、同団地の自治会「長沢団地会」(約600世帯)の自治会長名でガス管などの事業分担金40万円を請求。払わないと、会長が自宅前で「分担金を払え」と怒鳴ったり、地区の班長日誌に「○○氏分担金未納 金がないから払えない」などと書いて住民の人格を傷つけたとしている。申し立てたのは46人。 申し立てを受け、同法務局の職員や県の人権委員が双方から事情を聴き事実関係を調査。人権侵害が認められれば改善を指示することになる。 また、23日にあった同会の役員会で副会長ら8人が5項目からなる「長沢団地会の運営についての提言」を提出。事業分担金を支払わなくても入会できることや、会長を持ち回りとすることなどが賛成多数で可決された。 改善案に難色を示した会長に対して、役員の一部から会長解任の動議があり、会長を除く出席役員27人のうち24人が賛成。会長は「辞任する」と述べた。当面は副会長が会長代理を務め、会長の辞任承認と新会長選出については、臨時総会を開くか、来年4月の定期総会を待つか役員会で話し合うという。 アハハハハハハッ アハハハハハハッ アハハハハハハッ |
1661:
匿名さん
[2018-04-21 15:00:28]
自治会費等請求事件 最高裁判所 平成16(受)1742 2005年04月26日 自治会側が敗訴
地位不存在確認等請求控訴事件 福岡高等裁判所 平成25(ネ)927 2014年02月18日 自治会側が敗訴 決議無効確認等請求控訴事件 大阪高等裁判所 平成18(ネ)3446 2007年08月24日 自治会側が敗訴 議無効確認等請求控訴事件 最高裁判所 2008年04月03日 自治会側の上告を棄却 自治会側が敗訴 地位確認等請求 佐賀地方裁判所 平成11(ワ)392 2002年04月12日 自治会側が敗訴 自治会は裁判では勝てな~い アハハハハハハッ アハハハハハハッ アハハハハハハッ |
1662:
匿名さん
[2018-04-21 15:06:53]
自治会&町内会トラブル 会長による会費の横領事件が多すぎる 自治会会長が自治会会費を横領する事件は多い。 •千葉県野田市 野田梅郷自治会 横領金額 約6000万円 •北海道函館市 新湊町会 横領金額 約2470万円 •和歌山県和歌山市 本脇地区自治会 横領金額 約2141万円 •兵庫県明石市 明石清水第二高層自治会 横領金額 約521万円 くじ引きに負けて、嫌々会長をやる人が横領するとは限らない。上記の新湊町会では、約17年間も会長を交代しなかった。山口県防府市の城山台自治会で発生した48万円事件の場合は12年間会長をやり、9年目に横領した。 団塊世代にはドロボウも多い(笑) |
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地縁団体での活動もその一つ、団体にお一員として他人と関わっていける、唯一威張れる団体ですから
それを否定的に書かれると悔しくって違法なことでもこれでいいのだとマヌケさ爆発なのでしょう
趣味のない老後を迎えた人はここで意味不明で自分勝手な投稿するような感覚になるんですよ
歳をとると頭が固くなると言いますが、あれは思考や解釈に柔軟性がなくなったことを言います
違法でも自分が思うことが正しいと思い込むのがボケた老人です
馬鹿にして遊んでやってください(笑)