管理組合・管理会社・理事会「マンション自治会の強制加入」についてご紹介しています。
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マンション住民さん [更新日時] 2018-06-17 09:55:53
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強制加入は違法なんですか?

[スレ作成日時]2018-02-17 05:57:07

 
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マンション自治会の強制加入

1623: 匿名さん 
[2018-04-21 10:03:04]
自治会は任意加入と法律で決まってます。 

1624: 匿名さん 
[2018-04-21 10:20:34]
>>1622
それ無知な高齢者の自治会員が勝手に作ったんだろ、自由に作れるのが自治会の会則。
そんな会則つくっても守る義務なんて無いから残念でした~
自治会は日本の法律では任意加入の団体と決まっとる。
1625: 匿名さん 
[2018-04-21 10:41:29]
 「自治会は任意加入と法律で決まってます。」ではなく、「任意団体に強制加入は無い」です。
 同様の例はたくさんあり、頭のいい連中は、加入同意書を取る等、工夫を凝らしています。 
 
 自治会問題は、その中でも根が深く、「村八分」問題と根は同じで、排他をしたい連中が、何の理由もなく何らかのレッテルを張り、排他したいために行います。

 民主主義社会では、排他はあってはならないことです。
1626: 匿名さん 
[2018-04-21 10:44:10]
↑自治会は任意加入と法律で決まってます。 
1627: 匿名さん 
[2018-04-21 10:55:29]
日本国憲法
第3章 国民の権利及び義務

第18条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

第19条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

第20条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

>第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

第22条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

第23条 学問の自由は、これを保障する。

1628: 匿名さん 
[2018-04-21 10:59:02]
 「自治会は任意加入と法律」とありますが、どんな法律でしょうか。
1629: 匿名さん 
[2018-04-21 12:26:53]
>>1628
該当する法律がないから法律違反は問えない。
問えるのは「公序良俗に反する」「不法行為」である。
提訴するなら弁護士に法律構成してもらえ。
素人考えで本人訴訟すると、訴状出した途端裁判所に提却下されて受け付けてもらえないぞ。
1630: 匿名さん 
[2018-04-21 12:57:45]
自治会は任意加入と法律で決まってます。  憲法21条 結社の自由
1631: 匿名さん 
[2018-04-21 13:01:16]
憲法21条 けっしゃのじゆう【結社の自由】


特定の多数人(自然人または法人)が,特定の共通目的のために継続的な結合をなし,組織された意思形成に服するものを結社といい,その自由とは,人がそのような結社をつくることまたはつくらないこと,結社に加入することまたは加入しないこと,結社の成員としてとどまることまたは脱退すること,および,結社が結社として意思を形成し,その意思実現のための諸活動を行うことについて公権力による干渉を受けないことをいう。結社は継続的・組織的であって必ずしも場所を前提としない結合体である点において,一時的な会合である集会と異なる。
1632: 匿名さん 
[2018-04-21 13:09:05]
平成17年最高裁で自治会に関し21条が適用され
以後の裁判において地縁団体等に判例として適用。
自治会への入退会は個人の自由、任意の団体。
強制加入は違法違憲です。
1633: 匿名さん 
[2018-04-21 13:11:10]
>強制加入は違法違憲です。
その判例を示せ。
1634: 匿名さん 
[2018-04-21 13:12:33]
>>1632
退会の自由の判例ですよ。入会の自由の判例はありません。
1635: 匿名さん 
[2018-04-21 13:13:51]
 自治会設立準備委員会を経て強制加入の会則の自治会が設立された場合、被告は設立間もない団体の自治会だけでなく、強制加入を検討した自治会設立準備委員会の個人メンバーも被告にすべき、との代理人弁護士の判断である。
 そうなると被告の数が多数になるのである程度絞り込む必要があり、弁護士と詰めた結果、設立準備委員会のメンバーでかつ設立後の自治会役員に横滑りした個人を戦犯として絞りこんで被告を選定した。それでも団体(自治会)+役員個人数名の10被告近くになった。
1636: 匿名さん 
[2018-04-21 13:18:41]
>>1633
>>1634
>>1635

憲法21条 けっしゃのじゆう【結社の自由】


特定の多数人(自然人または法人)が,特定の共通目的のために継続的な結合をなし,組織された意思形成に服するものを結社といい,その自由とは,人がそのような結社をつくることまたはつくらないこと,結社に加入することまたは加入しないこと,結社の成員としてとどまることまたは脱退すること,および,結社が結社として意思を形成し,その意思実現のための諸活動を行うことについて公権力による干渉を受けないことをいう。結社は継続的・組織的であって必ずしも場所を前提としない結合体である点において,一時的な会合である集会と異なる。

1637: 匿名さん 
[2018-04-21 13:20:15]
最高裁 平成17年4月24日判決 についての弁護士の解説

>「自治会の脱退は有効であり、脱退した場合には共益費は支払わなければならないが、自治会費は支払う必要はない」
>というのが最高裁の判断です。

この事案は埼玉県新座市の県営住宅の自治会に入っていた入居者が、自治会の方針に異論があると言って脱退を申し入れたところ、自治会から共益費2,700円、自治会費300円の支払い請求を受けたものです。

最高裁の前の東京高裁では、その住宅に居住している以上、自治会による安全で良好な周辺住環境の維持や共同施設の管理、防犯活動の利益を受けているのだから、一方的に脱退して共益費や自治会費を支払わないことは法律上許されないとしました。
何となく、これが常識的な判断のようにも思えますよね。

>しかし、最高裁になると憲法上の権利から考えていきますから、結論が異なってきます。
>つまり、私たちには、憲法で思想・良心の自由や結社の自由(団体に加入しない自由も含みます)が保障されていますから、無理やり団体に加入させられることは原則としてできないのです。
これが憲法21条、結社の自由。

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1638: 匿名さん 
[2018-04-21 13:24:44]
憲法21条 けっしゃのじゆう【結社の自由】

>その自由とは,人がそのような結社をつくることまたはつくらないこと,結社に加入することまたは加入しないこと,結社の成員としてとどまることまたは脱退すること,

自治会の入退会は個人の自由意志で決める、強制は不可能。
1639: 匿名さん 
[2018-04-21 13:24:49]
自治会への入退会は自由と判例でも明確になっているのが
分っているのに、延々と同じことの繰り返しの書き込みが続いているが、
それでも自治会への強制加入等があるところはそこのマンションで個々に
考えればいいこと。
それを必死になって強制加入は無効だと唱えているけど、勝手にしなと
いいたいね。
自動的に加入になっていてそれで問題がなければそれでよしとすべきだ。
不満があればそこのマンションで考えなさい。
1640: 匿名さん 
[2018-04-21 13:29:21]
強制加入ネタで裁判でもしてみたらいいじゃない。
結果はすべて同じになるのが判例引用です。
何度裁判しようと自治会の強制加入は違法で認められません。
1641: 匿名さん 
[2018-04-21 13:33:43]
>>1639
暇つぶしで無能な団塊世代の無知をからかい馬鹿にし遊んでいるだけです

何度同じことを書いても、また同じことを繰り返す

いわゆる老齢期のボケが始まった団塊を馬鹿にしてるだけですよ

これでもまたすぐのちには自治会は強制加入だとボケた老人が言いだします

またイジメるだけです(笑)
1642: 匿名さん 
[2018-04-21 13:40:55]
>>1641
遊ばれてるのはおめーだよ、ボケ!

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