管理組合・管理会社・理事会「マンション自治会の強制加入」についてご紹介しています。
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マンション住民さん [更新日時] 2018-06-17 09:55:53
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強制加入は違法なんですか?

[スレ作成日時]2018-02-17 05:57:07

 
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マンション自治会の強制加入

1563: 匿名さん 
[2018-04-20 13:41:37]
 団塊の世代にかかわらず、任意団体の自治会に強制加入はあり得ませんから、そのことを認識してからレスして下さい。
1564: 匿名さん 
[2018-04-20 13:43:05]
自治会に世代は関係なし。
1565: 匿名さん 
[2018-04-20 13:50:58]
>封建的思考が強制加入を誘発する

>封建性を持っているし共産的思考だ

????
1566: 匿名さん 
[2018-04-20 14:02:15]
強制加入で問題になっているのは団塊世代以上の高齢者。
若い世代は法に従い淡々と活動するのが常識。
老害はリタイヤし社会から離れ誰も相手にしてくれない悔しさの反動で御乱心(笑)
1567: 匿名さん 
[2018-04-20 14:04:16]
>1565
それが精神状態の安定しない団塊世代の実態だ。
封建的に育てられてそれが当たり前と思う哀れな世代。
1568: 匿名さん 
[2018-04-20 14:07:23]
封建制=俺が会則を決めたんだ! 違法でも守れ! 強制加入が嫌なら裁判しろ!

これ強制加入が当然というここの投稿者の言い分 まるで北朝鮮だろ 団塊の老害な

共産国家を望む団塊世代の思考 最悪の老害
1569: 匿名さん 
[2018-04-20 14:08:54]
>>1565
文句あるなら自分の意見を書いてから投稿しろ、無意味に愚図るなジジイ!
1570: 匿名さん 
[2018-04-20 14:10:07]
>任意団体の自治会に強制加入はあり得ませんから
強制加入に伴う不法行為認定の判決は、提訴がないので判例はない。
1571: 匿名さん 
[2018-04-20 14:18:44]
↑平成17年に自治会の入退会には憲法21条が最高裁で適応済み、以後の自治会等の裁判ではこれが適用される。
1572: 匿名さん 
[2018-04-20 14:25:08]
強制加入という事自体が人権侵害で憲法違反。
法律で強制加入が認められた団体以外は入退会は個人の自由、入会の強制は違法。
裁判の必要なし。また何を求めて裁判するのか理由がない。
入会の意思がなければ入会は成立しない。入会には契約が必用。
1573: 匿名さん 
[2018-04-20 14:26:46]
>>1570
そういう訳のわからんこと書くのが団塊の老害的思考なんよ(笑)
1574: 匿名さん 
[2018-04-20 14:27:33]
↑平成17年の例は、もともと自治会員だった住民の判例であって、強制入会の判例ではない。間違えないように。
1575: 匿名さん 
[2018-04-20 14:39:02]
平成17年の県営住宅の判例は、自治会員だった住民が自治会に退会を邪魔されたことで訴訟になった件。
その時に退会に関して入退会自由の裁判所判断がされたが、強制入会が問題となって入退会自由の判断が下されたわけではない。
1576: 匿名さん 
[2018-04-20 14:40:26]
>強制加入という事自体が人権侵害で憲法違反。
判例は?
1577: 匿名さん 
[2018-04-20 14:46:24]
>>1574
その裁判の中で自治会に21条を適用したがため、地裁、高裁での自治会の退会を認めない

という判決を覆し、自治会はいわゆる強制加入団体ではないため、入退会は個人の自由意志

によるものと判断し、その分の自治会費の支払いは発生しないとの判決。

これで自治会には21条が以後の判例として適用されることとなった。

おまえがバカで理解できないだけだ、団塊のバカ老害。

1578: 匿名さん 
[2018-04-20 14:48:41]
憲法21条が適応されたという事は自治会に強制加入はできないという事だアホども(笑)
1579: 匿名さん 
[2018-04-20 14:55:29]
判例

判例とは、広い意味では「過去に裁判所によって判断された判決、決定、命令」のことを指しますが、厳密には「裁判の先例に基づいた一定の法律に関する解釈で、その法解釈が後に他の事件の判断に適用される可能性のあるもの」をいいます。

これは、将来同じような訴訟や事件が起こった場合、裁判官によって判決が異なるような不公平を生じさせないため、法の公平性を維持するという考え方によるものです。

このため、判例は、それ以後の裁判での判決に拘束力を持ち、影響を及ぼすことになります。

裁判所法第4条では「上級審の裁判所の裁判における判断は、その事件について下級審の裁判所を拘束する。」と規定されています。

また、裁判で下級審の判決が過去の最高裁判所の判例や大日本帝国憲法下の大審院・高等裁判所の判例に反するものだった場合には、それを理由に上告できるようになっていることからも、判例には事実上の拘束力があると考えられる根拠になっています。

これらの観点から、判例の定義をする場合に、「判例」は最高裁判所の判決・決定を指し、下級審のものは「裁判例」といって区別される場合があります。

ちなみに、裁判所によって異なる判例があった場合には上級審の判例が優先され、同級審の判例同士では新しい判例が優先されます。

なお、最高裁判所では「判例変更」という制度があり、これによって新しい判例ができた場合には、古い判例は「先例」としての価値がなくなるため、異なる判例が共存するということはありません。
1580: 匿名さん 
[2018-04-20 15:03:30]
最高裁は憲法が最優先だからねー。人権に反する行為はすべてアウトだろ。
団体への入退会も21条もそうだが、どちらか選択の自由、意志表示の自由もある。
加入を強制するなどは憲法上不可能。
1581: 匿名さん 
[2018-04-20 15:10:22]
契約?憲法違反?最高裁判例?何それ?

強制入会、やっぱ最高!

ライオンズマンション大宮指扇第2自治会会則及び規則

2012年(平成24年)4月14日発行
ライオンズマンション大宮指扇第2自治会

(会 員)
第5条 ライオンズマンション大宮指扇第2の居住者は、一世帯を一単位として本自治
会の会員となるものとする。

(会員の資格)
第6条 転入時より入会とみなし、転出をもって退会とみなす。

(会員の義務)
第8条 会員は次の義務を負うものとする。
(1) この会則を守り、自治会の活動に積極的に参加し協力すること。
(2) 会費を納入すること。
1582: 匿名さん 
[2018-04-20 15:12:19]
最高裁(平成17年4月24日判決)は、「任意団体である自治会の規約において、会員の退会を制限する規定を設けていないのであれば、会員はいつでも当該自治会に対する一方的意思表示により退会することができる。」と判断したものであり、憲法21条を根拠に判決したものではない。

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/595/062595_hanrei.pdf

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