強制加入は違法なんですか?
[スレ作成日時]2018-02-17 05:57:07
注文住宅のオンライン相談
マンション自治会の強制加入
1383:
匿名さん
[2018-04-17 18:11:47]
警察の方?じゃ、あなたが対応すれば。
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1384:
匿名さん
[2018-04-17 18:15:05]
>Q マンションの規約に、町内会に入ることが義務付けられている条項は無効ですか?
A ベストアンサーに選ばれた回答 無効です。 町内会は任意団体ですのでそれに加入するかどうかは 個別の判断になります。管理規約でそういう条項が 有ったとしても無効です。当然削除の要求が出来ますし そうするべきです。 恐らく町内会費の納入利便性や徴収の確実性を 上げるために町内会がマンションのディベロッパーに 働きかけてそういう規約を盛り込ませた可能性が高いと 思いますが、過去の裁判例でも町内会費を納入するか 否かは個人の判断であるとの判例が出ており、 規約自体が違法です。町内会の脱退手続きは個人でしなければなりません。 平成19年08月07日 平成18(ハ)20200 東京簡易裁判所 上記裁判例中、「裁判所の判断」で 「区分所有法第3条,第30条第1項によると,原告のようなマンション管理組合は,区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから,同組合における多数決による決議は,その目的内の事項に限って,その効力を認めることができるものと解すべきである。 しかし,町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく,区分所有法第3条の目的外の事項であるから,マンション管理組合において多数決で決定した,規約等で定めても,その拘束力はないものと解すべきである。」 と「町内会費の徴収」について、「区分所有法第3条の目的外の事項であるから」「管理組合において多数決で決定した,規約等で定めても,その拘束力はない」とされています |
1385:
匿名さん
[2018-04-17 18:16:49]
自治会への加入は任意で個人の自由です。
したがってマンションの規約で加入を義務付けるのは 違法と考えられます。 法に抵触する条項は明らかに無効です。 今年3月に国交省から出された改正管理規約モデルでは 地域の「コミュニティ形成」を「防犯・防災、美化・清掃」に 改めて、自治会への加入については個人の考え方を尊重する ようになっています。 私のマンションでは「地域とともに安全安心を考える」 という趣旨において管理組合(法人に準拠)として 1棟として自治会へ加入という方法をとっています。 防犯や防災に関しては地域と共同で行っていくという趣旨です。 これに伴い、地域で所有している集会所などの使用も可能になり また、地域の育成会への加入もできるようになっています。 当然、このことは総会で承認されたうえでのことです。 しかし、自治会行事への参加はあくまでも個人の意思によるものとし 祭事の寄付などは公費からの支出はしておりません。 また、個人として自治会への加入は義務付けていません。 地域との関係を考慮し、規約とその運用を見直した方がいいでしょう。 |
1386:
匿名さん
[2018-04-17 18:18:19]
管理規約に自治会のことなんて決めても無効違法、無視でいいんですよ~ アハハハハハハッ
自治会マニアには馬鹿な年寄り多いけんの~ 呆れら~ |
1387:
匿名さん
[2018-04-17 18:25:09]
>管理規約に町内会費を管理費から支出することだけが規定されている。
それは無理だわ、管理に関係のない自治会費を管理費から出すのは犯罪行為。 目的外の費用支出は担当役員が個人的に賠償責任を負うことになる。 >標準管理規約コメントには、 「マンションの管理とは関係ない、あるいは管理との関連性の薄い業務や活動に対し、マンションの合意形成の環境作りといった政策論から、管理費を支出できるという規約を総会で決議すれば、後にその決議は違法無効であり、その規約は効力を有しないという司法判断をされ、違法な支出について管理組合の責任となり、返還を命じられるおそれがあり、一方、管理組合の役員等が、現行の規約の解釈運用で管理と関連性の薄い業務・活動に対する管理費からの支出を行えば、運用した役員等に違法な支出についての個人責任や損害賠償責任が生じるおそれがあることに、区分所有者は十分留意する必要がある。」 お~恐い怖い、管理費から自治会費を出すと捕まるぞ~ お~~ |
1388:
匿名さん
[2018-04-17 18:36:52]
決算書を見れば分かるが、自治会費は(集金代行?)と表示して計上する、物知らずの財閥系悪徳管理会社もある。
集金代行するならば、空き家や区分所有者がはっきりしない住戸は、除かなければならない。 単純に戸数分支払っていれば、余分な町会費を払っていることになり、管理会社の怠慢は免れない。 自治会が任意加入と分かれば、大変なことになるよ。 楽しみだけど。 自治会問題は奥が深い。 だから面白い。 |
1389:
匿名さん
[2018-04-17 18:50:34]
奥なんて深くないよ、加入したい人が加入する会
法律を知らない自治会の中心の高齢者が馬鹿なだけ 常識ある若者は無視するよ、物事知らない若い者と老人が入会するだけ 哀れ この民主化された時代に自治会とかバカ丸出し 笑 |
1390:
匿名さん
[2018-04-17 19:02:41]
武蔵野市はえらいな、市が自治会を推奨したりすると戦前のように行政の末端組織化する恐れあり。
市が推奨したり助成しなければ市民が主導で希望者がサークルを作り健全な任意団体が構築されている。 これが民主主義の見本。 他の市区町村も見習うべき。 武蔵野市は使いッパシリを助成金で釣り利用するような姑息なことをする市区町村とは違うね。 |
1391:
匿名さん
[2018-04-17 19:04:15]
自治会のない武蔵野市はえらい! 日本一!
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1392:
匿名さん
[2018-04-17 19:15:45]
じゃ、武蔵野市に住んだら。
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1393:
匿名さん
[2018-04-17 19:18:46]
そうだね、武蔵野市に住めばここで自治会批判したり、高齢者批判したりしなくてすむんじゃない。
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1394:
匿名さん
[2018-04-17 19:32:48]
武蔵野にも自主的な自治会組織はあるのでは?
マンションは関係ないけど、地域自治会はあるのでは? |
1395:
匿名さん
[2018-04-17 19:33:23]
暇つぶしにバカな自治会大好き老人をイジメてストレス出してるのに楽しみ奪うなよ(笑)
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1396:
匿名さん
[2018-04-17 19:36:03]
【請求事項】
1. 原告が被告に対し会員の地位を有しないことを確認する 2. 被告は、原告に対し、金***万円及びこれに対する平成★年★月★日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え 3. 訴訟費用は被告の負担とする との判決及び第2項について仮執行宣言を求める。 |
1397:
匿名さん
[2018-04-17 19:37:33]
>武蔵野にも自主的な自治会組織はあるのでは?
有るよ、市が推進したり関わらない自主的な町会というかサークルが有るらしいよ。 ほかの市区町村のように役所の使いッパシリ的な会ではないから会員も納得でしょ。 当然強制加入なんてあるわけもなく、常識的な武蔵野市じゃねー いいねー。 |
1398:
匿名さん
[2018-04-17 19:42:06]
自治会や高齢者を批判しないで、きちんと仕事したら?一日中投稿していてますね。私は、定年退職しましたが。あなたもいずれ高齢者ですよ。
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1399:
匿名さん
[2018-04-17 19:48:49]
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1400:
匿名さん
[2018-04-17 19:49:50]
心配ご無用。 まだ若造の青二才です。 高齢者は、暇ですから、国の宝である子供たちの見守りや、その親の安善安心につながる、地域社会の形成に努力して下さい。
小中学生の登下校の際の、見守りくらいはできるでしょ。 |
1401:
匿名さん
[2018-04-17 19:50:39]
程度が知れてる。自治会や高齢者批判して暇つぶししたり、ストレス解消したり。他に何かないの?ある意味かわいそうな人だね。
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1402:
匿名さん
[2018-04-17 19:52:32]
きっと誰にも相手にされないのでしょう。
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