強制加入は違法なんですか?
[スレ作成日時]2018-02-17 05:57:07
注文住宅のオンライン相談
マンション自治会の強制加入
1323:
匿名さん
[2018-04-17 13:20:17]
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1324:
匿名さん
[2018-04-17 13:22:08]
>1321
退会するも何も強制加入自体が違法、おまえはバカか? |
1325:
匿名さん
[2018-04-17 13:31:26]
任意団体だから、嫌でもも加入していれば、会費負担は生じる。
会費負担をすれば、何の制限もなく、お香典等給付は受け取れる。 加入せず、会費も払わないなら、香典はもちろん、弔問も拒否しろ。 あっ、村八分でも、火事と葬式は別だった。 香典は拒否し、弔問は受けても良い。 |
1326:
匿名さん
[2018-04-17 13:34:48]
はーい、ロンパ 笑
ライオンズマンション大宮指扇第2自治会会則及び規則 2012年(平成24年)4月14日発行 ライオンズマンション大宮指扇第2自治会 (会 員) 第5条 ライオンズマンション大宮指扇第2の居住者は、一世帯を一単位として本自治 会の会員となるものとする。 (会員の資格) 第6条 転入時より入会とみなし、転出をもって退会とみなす。 (会員の義務) 第8条 会員は次の義務を負うものとする。 (1) この会則を守り、自治会の活動に積極的に参加し協力すること。 (2) 会費を納入すること。 |
1327:
匿名さん
[2018-04-17 13:44:18]
↑
違法マンションの見本な 笑 |
1328:
匿名さん
[2018-04-17 13:46:29]
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1329:
匿名さん
[2018-04-17 14:03:48]
気狂いが1人。
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1330:
匿名さん
[2018-04-17 14:07:25]
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1331:
匿名さん
[2018-04-17 14:13:12]
>>1325
おまえの頭の中身は戦前か? じじい |
1332:
匿名さん
[2018-04-17 14:17:17]
自治会の規約など管理組合に何の関係もない。
特定のマンション自治会の規約など、この掲示板では無意味。 その規約が他の自治会には何の関係もない。 ライオンズマンションのことなら、管理会社のスレで問題提起すればよい。 はっきり言って、著しくスレ違い。 他の方の、指摘もそう。 |
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1333:
匿名さん
[2018-04-17 14:40:41]
東白鬚第一マンション自治会会則
第2条 本会は墨田区堤通2丁目3番地東白鬚第一マンション居住者並びに店舗使用者を以って組織する。 第8条 本会会員は自治会費を負担する義務がある。 |
1334:
匿名さん
[2018-04-17 14:46:01]
↑
それがどうかしたか? 加入が義務って書いてあるのか? 法律違反の会則はぜ~んぶ無効だけど、だいじょうぶかぁ (笑) |
1335:
匿名さん
[2018-04-17 14:52:02]
個別のマンションや地域自治会の会則は、このスレでは無意味。
マンションなら、管理会社のスレへ投稿し問題提起すべき問題。 それでなくてもややこしいのだから、個別でなく一般論で。 |
1336:
匿名さん
[2018-04-17 14:56:22]
この判決は国土交通省のマンションの新たな管理ルールに関する検討会など集合住宅の管理組合のあり方を巡る議論でも重視される判例となり、管理組合と自治会/町内会を抱き合わせるべきではないとする方向性が確立される背景の一つにもなりました。
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1337:
匿名さん
[2018-04-17 14:58:04]
管理組合は、管理費など資産共有者の負担を定めそれを強制しあう仕組みとも言えます(だから管理費を支払わない区分所有者に対しては、本件のように法的な強制手続きを行うわけです)。それは、住民が自由に集まる本来の意味での「地域・住民コミュニティ」とは異質で明確に分離すべき性質のものでしょう。管理組合を通して「自治会の加入や負担」を求めるような仕組みは「作ってはいけない」ことを明確にすることが、大切なのだと思います。
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1338:
匿名さん
[2018-04-17 14:59:19]
>標準管理規約コメントには、 「マンションの管理とは関係ない、ある いは管理との関連性の薄い業務や活動に対し、マンションの合意形成の環境作りと いった政策論から、管理費を支出できるという規約を総会で決議すれば、後にその決議は違法無効であり、その規約は効力を有しないという司法判断をされ、違法な支出について管理組合の責任となり、返還を命じられるおそれがあり、一方、管理組合の役員等が、現行の規約の解釈運用で管理と関連性の薄い業務・活動に対する管理費からの支出を行えば、運用した役員等に違法な支出についての個人責任や損害賠償責任が生じるおそれがあることに、区分所有者は十分留意する必要がある。」
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1339:
匿名さん
[2018-04-17 15:01:43]
>この判決は国土交通省のマンションの新たな管理ルールに関する検討会など集合住宅の管理組合のあり方を巡る議論でも重視される判例となり、
どの判決だよ? マンション管理組合が町内会を肯定する高裁判例もあるんだよ。 |
1340:
匿名さん
[2018-04-17 15:04:18]
ジャーナリズム
>面倒くさい自治会やPTA、強制加入&会費徴収は不当の疑い!各家庭の事情無視で問題続出 自治会(もしくは町内会)、学校のPTAへの加入・脱退の自由をめぐり、全国各地で紛争が起こっている。加入の是非については見解が分かれるところであろうが、そもそもこのような自治団体は、なぜ存在するのだろうか。 自治会やPTAといった自治団体は、いずれもかつては政府の指導によって各地で結成されてきた経緯があり、半ば強制的に加入させられてきた。隣近所との付き合いが深かった頃には特に問題がなかったのかもしれないが、現代においては各家庭の事情は大きく異なるため、一様に負担を強制する自治は見直さざるを得ないのかもしれない。 平成17年4月26日最高裁判所第三小法廷において、「(自治会の会員は)一方的意思表示により退会することができる」との判決が下されたことで、自治会への加入の任意性が広く知られることとなった。そして、これを機に自治会への加入を拒否、または退会する人が全国で続出しているという。 >ちなみに、東京・武蔵野市は、全国に先駆けて自治会制度を廃止したことが知られている。 第二次世界大戦中に政府が国民を統制するために隣組をつくったことが自治会制度の発端といわれている。隣組は戦争に非協力的な国民を憲兵に密告する役割を果たしていた。そのような背景から、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)は隣組が戦争を推進させているとして廃止した。しかしGHQが去った後に再び日本政府は、自治会の制度を復活させた。これに対して武蔵野市は、軍国主義の反省から自治会を復活させなかった。 武蔵野市以外の全国の各地方自治体は、政府の勧告に従って自治会制度を推進し、それが今でも存続しているのだ。 >武蔵野市には自治会町内会が無~い なくても楽しく暮らせるじゃん |
1341:
匿名さん
[2018-04-17 15:05:22]
>マンション管理組合が町内会を肯定する高裁判例もあるんだよ。 そんなもんはない馬鹿か? |
1342:
匿名さん
[2018-04-17 15:08:36]
>1339
区分所有法第3条の趣旨からすると,原告自身が町内会へ入会する形を取ることも,その目的外の事項として,その入会行為自体の効力を認めることはできないものと解されることからすると,これらを根拠に,原告が被告に対し,未払いの町内会費の請求をすることはできないと解すべきである。 東京簡易裁判所 平成18年(ハ)第20200号 管理費等請求事件「当裁判所の判断」 管理組合は、あくまで管理対象となる共有財産の管理を行うための団体であって、管理組合が目的外の負担を求めることはできない。共有者の強制加入団体でもある管理組合が目的外のことまで求め始めれば、本来あってはならない強制が行われかねない(そして現実に行われてきた)わけで、本来なら「当たり前」のことですよね。 しかし、自治会/町内会が絡むとその当たり前のことが曖昧にされ崩されてきた、という現実もあります。そうした状況に、司法の場から見直しを求める判決であったともいえるのでしょう。 実際、この判決は国土交通省のマンションの新たな管理ルールに関する検討会など集合住宅の管理組合のあり方を巡る議論でも重視される判例となり、管理組合と自治会/町内会を抱き合わせるべきではないとする方向性が確立される背景の一つにもなりました。 |
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会則に会員は万引きすることと書いても無効なのと同じだボケ!
無知なジジイにはビックリするな!