管理組合・管理会社・理事会「マンション自治会の強制加入」についてご紹介しています。
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マンション住民さん [更新日時] 2018-06-17 09:55:53
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強制加入は違法なんですか?

[スレ作成日時]2018-02-17 05:57:07

 
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マンション自治会の強制加入

1283: 匿名さん 
[2018-04-16 16:28:14]
国土交通省の解説

>マンション管理組合と自治会との関係、コミュニティ活動について

>マンション管理と自治会費の徴収・支払いについて

1.管理組合は、区分所有法に基づき、区分所有者から構成される所有者の団体であり、強制加入団体である注1。また、管理組合が強制徴収する費用(管理費)は、同 法に定める管理の目的「建物並びにその敷地及び附属施設の管理」に充当されるべ き費用である。 一方、自治会は、存立の法的根拠はなく、地縁に基づいて自発的に形成された任 意加入の団体である(権利能力のない社団)注2。その目的は、自治会の会員相互の 親睦を図り、快適な環境の維持管理、共同の利害への対処、会員相互の福祉、助け 合い等を図ることであり注3、任意徴収される自治会費も当該目的に充当されるべき ものである。 このように、マンションの管理組合と自治会は、法的に全く異なる性格の団体で あり、目的も異なるが、実態として、多くのマンションにおいて、管理組合を自治 会と混同し、管理組合が行う業務の中に自治会活動の要素を持ち込んでいる事例が みられる。そして、これによって、例えば、居住者が各自の判断で自治会に任意加 入した場合に支払う自治会費が、強制徴収される管理費から支払われ、訴訟にまで発展した等の弊害事例も生じている。

注1 管理組合については、区分所有法第3条で「区分所有者は、全員で、建物並びその敷 地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し(以下、略) 」とあり、区分所有者が組 合の加入を拒んだり、脱退することはできない「強制加入団体」である。 これに対し、強制加入団体といっても、個々のマンションごとに規約が異なることを 踏まえると、自治会費が管理費と混同して徴収・支出されることに反対であれば、当該 区分所有者は、そのマンションを売却し、自治会費の徴収・支出を管理費と区分する規 約となっているマンションに転居することが可能なため、離脱の自由があるように一見みえるが、管理組合は、そのマンションでの居住を意思決定すれば強制加入であり、自治会のようにその町内での居住を意思決定してもなお自治会への加入は任意でよいこととは、明らかに異なる。 注2 後出の参考の表「管理組合と自治会との対比表」を参照。 注3 後出の判例(平成17年4月26 日、最高裁判例、判時1897 号)を参照。

2.自治会や自治会費の性格等に関する判決として、以下がある。

(1)最高裁判決(平成 17 年4月 26 日(判時 1897 号 10 頁) ) 当該判決は、自治会の目的及び性格は「会員相互の親ぼくを図ること、快適な環境の維持 管理及び共同の利害に対処すること、会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設 立された権利能力のない社団であり、いわゆる強制加入団体でもない」と判示している。また、退会について「その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないのであるから、被上告人の会員は、いつでも被上告人に対する一方的意思表示により被上告人を退会することができると解するのが相当であり、本件退会の申入れは有効であるというべきである」 とし自治会の退会の自由を認めている。あわせて、自治会を退会する旨申し入れた場合、その後の自治会費の支払い義務は負わない旨判示している。

(2)東京高裁判決(平成 19 年9月 20 日(判例集未掲載) ) 当該判例は、管理組合が全体管理費として区分所有者から徴収していた月額1500円の 中に200円相当の自治会費分が含まれていると判示したうえで、退会については、 (1)に 掲載した最高裁判例に言及しつつ、「『重要事項説明書』においては、本件マンションの居住 者が地域活動及び防犯灯の維持管理を目的として設立される町内会に加入することが明記さ れており、控訴人らもそれを了承したものと認められるが、加入を了承したことをもって被 控訴人自治会を脱会することができないとまで解することはできない。」と指摘し、控訴人は 自治会退会後「自治会に対し、被控訴人管理組合を介して、自治会費を支払う義務を負わな いと認めるのが相当である。」と判示し、脱会以降に管理組合に支払った管理費のうち自治会 費相当分について返還を認め、自治会に対する管理費については自治会費相当分を差し引いた金額の支払い義務しかないことを認定した。

3.このような判決から、管理組合が自治会費を徴収するような業務は、たとえ管理 規約に定めているとしても、区分所有法に定める(想定している)管理の目的外の業務であると言えるのではないか。 また、例えば、自治会への加入や飲食や祭事、懇親会、クラブ・サークル支援等の費用を管理費から支出するという管理規約(又は管理に関する承諾書)をマンション購入前に承認した上で購入したような場合であっても、こうした管理の範囲外 となりうる活動費用を管理費から支出することに関する合意は無効となると解されるのではないか。 4.以上から、標準管理規約、同規約コメント等を次のように改正してはどうか。 (1)標準管理規約コメントにおける解説の追加 「管理組合は自治会のような居住者の団体ではなく、所有者による資産管理を目的とした団体である」という基本的事項や、両者を混同することにより、自治 会費を管理費として一体で徴収し、自治会費を払っている事例や、自治会的な活動への管理費支出をめぐる意見対立やトラブル等弊害が生じていることを、標準管理規約コメントの第27条(管理費)及び第32条(業務)関係の解説で記載 し、周知を図る。

(2)標準管理規約コメントでの徴収方法の改善の提示 併せて、標準管理規約コメントの両条関係の解説において、①管理費と自治会費の徴収と支出を分けて適切に展開した方が望ましいことと、②(自動口座引き落とし等により)自治会費の徴収・支出が管理費の徴収・支出と一体になっている場合には、自治会の退会希望者の把握と退会者からの自治会費徴収の回避、管 理会計との区分経理、管理組合が自治会費を代行徴収していることに伴う費用負担の考え方の整理の仕方、③管理費から支出しても問題のない業務と自治会費等管理費以外からの支出が望ましい業務の列挙(改めて、4-2において詳述。) を記載する。

5.なお、上記の内容は、自治会費の徴収や自治会的な活動への支出等が管理費の徴収や管理費からの支出として行われることによって生じ得る、組合内部の意見の対 立・内紛や訴訟等の法的リスクを回避するため、区分所有法や判例などを踏まえて、 法律論から論じたものである。 したがって、標準管理規約コメントには、 「マンションの管理とは関係ない、ある いは管理との関連性の薄い業務や活動に対し、マンションの合意形成の環境作りと いった政策論から、管理費を支出できるという規約を総会で決議すれば、後にその決議は違法無効であり、その規約は効力を有しないという司法判断をされ、違法な支出について管理組合の責任となり、返還を命じられるおそれがあり、一方、管理組合の役員等が、現行の規約の解釈運用で管理と関連性の薄い業務・活動に対する管理費からの支出を行えば、運用した役員等に違法な支出についての個人責任や損害賠償責任が生じるおそれがあることに、区分所有者は十分留意する必要がある。」 という注意喚起を記載する必要があるのではないか。

6.一方、マンション管理と自治会活動の定義・範囲を整理し、管理費と自治会費の徴収、支出を分けて適切に運用するのであれば、マンションの居住者間のコミュニ ティ形成や周辺地域のコミュニティとの円滑化は、積極的に行われることが政策的には望ましい旨を、標準管理規約コメントや適正化指針等において記載する必要があるのではないか。
1284: 匿名さん 
[2018-04-16 16:35:53]
協力金? 管理組合は自治会に協力金という目的外の支給や行為はできない。

区分所有法3条及び30条に沿った管理行為しかできないのが法律で定められた管理組合。

これ、常識。 法律で決められている事。

自治会なんて独自で希望者だけでやるもんだ、管理組合に関り求めるなコジキ!
1285: 匿名さん 
[2018-04-16 16:44:55]
東京高裁は、別の事件で東京簡裁(平成19年8月7日判決)とは別の判断をしている(平成24年5月24日判決)。
1286: 匿名さん 
[2018-04-16 16:52:43]
どちらにせよ管理組合は目的外行為ができない法定団体。
また自治会は憲法21条が適応され入退会は任意が大原則、強制加入は禁止。
だいたい、日本に自治会など無用だ。
1287: 匿名さん 
[2018-04-16 17:18:32]
>東京高裁は、別の事件で東京簡裁(平成19年8月7日判決)とは別の判断をしている(平成24年5月24日判決)。

ソースは?
1288: 匿名さん 
[2018-04-16 17:26:54]
Westlaw Japan 判例DB
概要は、>>83
1289: 匿名さん 
[2018-04-16 17:51:37]
 ソースよりも、その材料は前レスに腐るほどある。

 自分が住んでいるマンション自治会や地域自治会が腐っていても、自治会すべてが腐っているわけではない。

 自治会成立時も、古くは明治時代から自治会と同様の団体はあり、第二次世界大戦時、隣組のように相互監視機関となったことは、否定しない。

 しかし古くからある地域自治会などは、地域防犯防災機関としての役割は大きい。

 自治会に不満があるなら、こんなところで騒がず、自治会に言え。
1290: 匿名さん 
[2018-04-16 18:41:32]
自治会や町内会に不満はない。管理組合が管理規約に町内会費相当金の支払い規定や加入の条項があるから、問題になってる❗
1291: 匿名さん 
[2018-04-16 18:56:39]
 管理規約は、おかしいところがあれば、変更すればいいのです。
 2年前の標準管理規約改正では任意団体の自治会への費用支出が問題となり、マンション管理業協会や管理組合の団体の反対にもかかわらず、削除されてしまいました。
 法律論からすると任意団体への強制加入はありませんから、国土交通省の検討会の結論は、それなりの当然です。 しかし諸団体は、自治会の必要性を認識していて、自治会への入会を否定していません。
 どうしても自治会に入会したくない方は、脱退してもらい、自治会の給付や行事を断固拒否して貰えば、何の問題もありません。
1292: 匿名さん 
[2018-04-16 20:25:36]
>法律論からすると任意団体への強制加入はありませんから
法律で定められていない場合は全て訴訟の判決になる。
1293: 匿名さん 
[2018-04-16 20:35:44]
だから民主国家の日本には自治会は必要ないって、役所が子分つくりたいだけ。
1294: 匿名さん 
[2018-04-16 20:38:35]
トナリグミの延長の自治会は相互監視も含めコミュニティー形成する悪の形態。
民主国家は個人を尊重する、憲法21条がその基本。
自治会はいいものではないんだよ。
1295: 匿名さん 
[2018-04-16 21:01:08]
>トナリグミの延長の自治会は相互監視も含めコミュニティー形成する悪の形態。
役所はそれを「安否確認」にすり替えているよ。ったくー!
1296: 匿名さん 
[2018-04-17 05:55:03]
 訴訟をする必要がある自治会なんて、存在価値はありません。
 どうぞ三百代言の餌食になってください。
 おめでとうございます。
1297: 匿名さん 
[2018-04-17 08:03:23]
強制入会の会則にするから訴訟起こされるのだよ。
ただ、本当に訴訟する奴がいるかどうか?
訴訟は金掛かる。
1298: 匿名さん 
[2018-04-17 08:23:01]
自治会側が強制入会の会則を任意入会に変更すれば済む話。
それを我を張って変更しないから訴訟沙汰になるのだよ。
話し合いで解決できるのにそれをしないから訴訟沙汰になる。
1299: 匿名さん 
[2018-04-17 08:31:57]
だから日本には自治会は要らないって。
自治会が機能するのは発展途上国や中国や北朝鮮など共産国家だけ。
1300: 匿名さん 
[2018-04-17 10:30:43]
批判するなら海外に住めばよい。自治会が嫌なら自治会に入らなければよい。
1301: 匿名さん 
[2018-04-17 10:38:05]
海外に住めばじゃなくて日本から自治会を追放すればいいんだよ。
共産的な思考が自治会のような団体をつくるんだから、民主化した日本には無用。
当然相互監視するような自治会なんて入るわけないし、やってることは戦前と同じ事。
御上が国民を監視する安上がりな組織が自治会町内会、だから団体が好きな年寄りしかいない。
1302: 匿名さん 
[2018-04-17 10:47:17]
自治会を追放すればいいと言うなら、やってみなさい。
それに自治会の世代は様々。

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