管理組合・管理会社・理事会「マンション自治会の強制加入」についてご紹介しています。
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マンション住民さん [更新日時] 2018-06-17 09:55:53
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強制加入は違法なんですか?

[スレ作成日時]2018-02-17 05:57:07

 
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マンション自治会の強制加入

1203: 匿名さん 
[2018-04-13 18:19:17]
管理組合に迷惑じゃなければいいんじゃないの、国交省もその負担という事を書いてる。
管理組合が自治会費を口座引き落としなどで会計上扱うなら当然取り扱い手数料を請求する。
そうしなければ同じ管理組合員の中でも自治会員ではない者も当然いて衡平が保たれないからね。
そして自治会への加入は当たり前だけど、人の勝手で希望者だけが入会する。

自治会は手数料払ってまで管理組合と関り持ちたいとか? アタマ悪いというか馬鹿が多いの?
1204: 匿名さん 
[2018-04-13 18:27:54]
自治会はマンション管理には関係ないから、権限も一つもない。
だから任意加入団体、役所の使いッパシリ。
自治会はマンション内での活動はないよ、マンション外の活動。
自治会員ねはない居室に募金のお願いとかは迷惑だから禁止だよ。
1205: 匿名さん 
[2018-04-13 18:38:51]
>マンション自治会や地域自治会は、防火防災にとり欠かせない存在です。

自治会で防火防災事は希望者がやればいいんじゃないの?

管理組合は建物の管理主権者が防火管理者を指定し管理組合として消防計画を立て消防へ届出する義務がある。

規模の大きいマンションでは消防避難訓練や消防設備点検と報告義務もある。

自治会は管理主権者ではなく単なるサークル、任意の団体にすぎず権限も皆無。遊んでろってとこかな。

どうせ自治会の役員とか高齢者ばかりで防災や防火なんて役に立ちませんから。 笑

マンションのお外の草むしりと役所の使いッパシリでもしてなさい。

募金などは自治会に関係ない居室には来ないように注意してくださいね。


1206: 匿名さん 
[2018-04-13 19:47:49]
自治会が管理組合との連携を強調する理由は、管理組合の金づると労働力である。
1207: 匿名さん 
[2018-04-13 20:03:09]
それでトラブルが起きるから国交省も注意喚起、管理以外のことをするなと警告。
管理組合が関わった自治会などの裁判もままあるため関りはやめたほうが良い。
自治会は所詮はサークル、権限皆無な遊びの集団なのに役所のパシリでその気になってるだけ。
1208: 入居済みさん 
[2018-04-13 20:39:24]
>>1209
防火・防災に関しては、管理組合は消防法、自治会は災害対策基本法、の違いがある。
拠り所とする法律が異なるのである。
1209: 匿名さん 
[2018-04-13 21:57:34]
自治会はマンション内部には無関係
単なるサークルに管理はできないし権限もない
1210: 入居済みさん 
[2018-04-14 07:45:53]
>>1209
会員はマンション内部に住んでいるが。
1211: 匿名さん 
[2018-04-14 08:18:56]
 強制加入は違法を、自治会が認識できなければ、論議は無駄。
 知っていても、いやいや自治会に加入している人もいる。
 民主的運営に努め、不正や癒着があれば、告発する勇気も必要。
 事は簡単でなく、手間も、ヒマもかかるが、それを省くとどこかの政府のように、ガタガタになる。
 自治会だけでなく、管理組合も、誰のためにあるかを自覚すれば、道は開ける。
1212: 匿名さん 
[2018-04-14 08:48:02]
自治会の会員たる地位の不存在確認及び損害賠償請求事件
1213: 匿名さん 
[2018-04-14 10:21:04]
管理組合の定時総会で、町内会の班長さんが輪番で任命されています。

なにか問題がありますか?
1214: 匿名さん 
[2018-04-14 11:38:46]
 マンションの規模により、管理組合と自治会とに分けていないことがあります。
 管理組合とマンション町内会(自治会)は、同一組織ですか別組織ですか。
1215: 匿名さん 
[2018-04-14 11:46:01]
そんなとこないよ、北朝鮮じゃあるまいし。
1216: 匿名さん 
[2018-04-14 17:26:16]
マンション内なら自治会は管理組合の分科会でいいです。
1217: 匿名さん 
[2018-04-14 18:18:38]
 質問は、管理組合とマンション自治会が別組織かどうかです。
 管理組合の分科会では、強制加入組織の中に、任意団体が存在することになり、根本的な解決ができません。
 自治会が、管理組合の分科会なら、構成員に区分所有者でない住民が、入っているのでしょう?
 もし、区分所有者でない住民を排他した自治会では、自治会の機能はありません。
1218: 匿名さん 
[2018-04-14 18:51:00]
自治会はサークルだって言ってんだろ!
管理組合は法律で義務付けられた団体
解決なんてしなくていいって、自治会はマンションには関係ないから
1219: 匿名さん 
[2018-04-14 20:18:50]
自治会がないと一番困るのは誰?
1220: 匿名さん 
[2018-04-15 06:59:05]
 自治会がなくて困るのは地方自治体です。

 一部の方が言われている通り、地方自治体の下請け仕事の側面はありますが、役所レベルでは処理できない部分もあり、自治会が必要になります。

 その役割は大きく、ことに災害時の「公助」が行き届くまでに、「自助」「共助」には自治会は欠かせません。
1221: マンション住民さん 
[2018-04-15 08:46:43]
それならマンションの場合は管理組合が対応すればいいのでは?
私のマンションは自治会が無いので、役所対応は管理組合が行っています。
原則として役所対応は理事長マターです。
また市の広報も毎月管理人室にどさっと市の委託業者が置いて行くので、
管理会社に頼んで管理組合広報物と一緒にポスト投函してもらってます。
1222: 匿名さん 
[2018-04-15 11:06:04]
行政(例では市)が自治会に委託する仕事。市から自治会世帯数費に応じて委託費が支払われる。

(1)市の各種印刷物等の配布,回覧等に関すること。
(2)市が必要と認める官公署及び各種団体の刊行物の配布,回覧等に関すること。
(3)市及び市の執行機関、市関連の法人等(以下「市等」という。)が依頼する諸会費等を徴収すること。
(4)市等が開催する会議、懇談会及びその他イベント等の開催についての協力並びに当該会議等へ地域住民の参加を促すこと。
(5)市等が主催する各種の委員会、審議会及び行政協力機関等の役員の選出並びに当該審議会等への地域住民の参加を促すこと。
(6)市民の要望事項の連絡に関すること。
(7)市の事務執行上必要な事項の住民意向調査等に関すること。
(8)その他地域づくりに資すること。
(9)前各号に掲げるもののほか,市長が特に必要と認めたもの。

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