強制加入は違法なんですか?
[スレ作成日時]2018-02-17 05:57:07
注文住宅のオンライン相談
マンション自治会の強制加入
1083:
匿名さん
[2018-04-09 14:15:24]
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1084:
匿名さん
[2018-04-09 14:26:14]
>>1081-1082
一審で原告敗訴、上告したが二審で和解。損害賠償金は取れなかった。 強制加入のPTAを訴えても一審で敗訴している。理由は会費を払い続けていたから。 会費を払うということは強制加入を半ば認めたことになる。 |
1085:
匿名さん
[2018-04-09 14:31:58]
>会費を払うということは強制加入を半ば認めたことになる。
無効な行為の追認ですね。 |
1086:
匿名さん
[2018-04-09 14:54:27]
熊本PTA裁判は、学校の責任を問えなかったのが残念でならない。
学校もグルになってPTA加入を強制していたのだから。 |
1087:
匿名さん
[2018-04-09 14:59:06]
帰ってきて、ざっと見たけど、不毛の論議。
任意団体の自治会に強制加入は無い。 真面目に活動している自治会なら、目をつぶり、緩やかな強制加入が適当。 癒着や横領があれば、告発して裁判し、正常化に努めるだけ。 明日のあるべき自治会像を模索すべき。 |
1088:
匿名さん
[2018-04-09 15:07:28]
>>1077
>犯罪に意志は関係ない行為と結果だバァ~カ >盗るつもりが無くても万引きも犯罪だボケ! >詐欺罪に恐喝罪だぁ~~~ アハハハハハハッ 刑法第38条第1項に「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。」と定められている。 詐欺罪と恐喝罪に、過失犯はない。 |
1089:
匿名さん
[2018-04-09 15:30:56]
>任意団体の自治会に強制加入は無い。
判例は? 弁護士に依頼して調べたのか? 強制入会の会則の自治会に対する請求事件はない。 第2章 会 員 (会 員) 第5条 ライオンズマンション大宮指扇第2の居住者は、一世帯を一単位として本自治 会の会員となるものとする。 (会員の資格) 第6条 転入時より入会とみなし、転出をもって退会とみなす。 |
1090:
匿名さん
[2018-04-09 15:35:26]
杉並区立浜田山小学校PTA会則
第2章 会 員 (会員資格) 第6条 本会の会員は、本校在学児童の父母又はこれに代わるもの(以下「父母会員」という。)及び教職員(以下「先生」という。)とする。 |
1091:
匿名さん
[2018-04-09 15:39:21]
横浜市立下末吉小学校PTA会則 平成27年3月
第四章 会員 第9条 本会の会員を正会員と賛助会員の二種とする。 第10条 正会員は下末吉小学校在学児童の保護者またはこれに代わる者及び本校に勤務する教職員とし、正会員は全て平等の権利と義務とを有する。 第11条 賛助会員は特に児童の教育に関心をもち、本会の趣旨に賛同してくれる者とする。 |
1092:
匿名さん
[2018-04-09 16:17:23]
必死に違法行為を認めてもらおうとしても無駄だよ(笑) 強制加入は違法、そして会費を取るなら恐喝や詐欺 |
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1093:
匿名さん
[2018-04-09 16:26:09]
詐欺罪・詐欺被害の刑事告訴
詐欺罪・詐欺被害についての犯罪は詐欺の罪に該当します。 詐欺の罪は個人の財産を保護するために設けられた犯罪であり、刑法では、詐欺の罪として詐欺罪(刑法246条)、準詐欺罪(刑法248条)、電子計算機使用詐欺罪(刑法246条の2)を規定しています。 詐欺罪の保護法益は財産上の利益・他人の財物であり、詐欺の罪である詐欺罪、準詐欺罪(刑法248条)、電子計算機使用詐欺罪(刑法246条の2)について全て未遂(刑法250条)は罰せられます。 詐欺罪の成立要件 詐欺罪は、①欺罔行為、②相手方の錯誤、③処分行為、④財物・財産上の利益の移転、⑤損害の発生が一連の行為となり、一項詐欺罪(被害者の瑕疵ある意思に基づいた財物の交付)、二項詐欺罪(財産上の利益処分)を内容としています。 •不法領得の意思 詐欺罪には、財産罪の本質が所有権その他の本権の侵害ととらえ、主観的要件として占有侵害の意思では足りず所有権者として振る舞う意思が記述されない構成要件要素として不法領得の意思が求められると考えます。 •行為 ①欺罔行為、②相手方の錯誤、③処分行為が求められます。 ①欺罔行為は、騙して人を錯誤に陥れること、或いは人を欺く行為をいい、その手段は挙動・作為・不作為でもよく、欺罔行為は、人に向けられたものである必要があります。 ②相手方の錯誤については被害者が錯誤に陥らなかったとしても欺罔行為があった時点で詐欺未遂罪が成立します。 ③処分行為は客観的処分行為と主観的処分行為を内容とし、客観的処分行為では一項詐欺では財物を相手に交付する行為、二項詐欺では財産上の利益を行為者に移転させる行為をいいます。主観的処分行為では財物の占有ないし利益の移転とその結果を認識することと考えます。 •結果 ④財物・財産上の利益の移転について一項詐欺は欺罔行為、相手方の錯誤、処分行為があり、財物の占有が移転した時点で詐欺罪が成立します。 二項詐欺は欺罔行為、相手方の錯誤、処分行為があり、財産上の利益を得た時点で詐欺罪が成立します。処分と占有移転・利益移転には因果関係が必要となります。 ⑤損害の発生 詐欺罪の本質が所有権その他の本権の侵害であることから損害の発生が求められます。 •因果関係 欺罔行為、相手方の錯誤、処分行為、財物・財産上の利益の移転、損害の発生の一連の行為に因果関係が必要となります。 •故意 欺罔行為、相手方の錯誤、処分行為、財物・財産上の利益の移転、損害の発生の一連の行為が故意に包摂されていることが必要となります。 |
1094:
匿名さん
[2018-04-09 16:27:04]
2005年に、自治会には加入しなくても良い、そして加入していない人は会費を支払う必要は無い、とした判決が、司法における最高機関である最高裁判所であった。埼玉県新座市本多1丁目、県営新座本多第二団地けやき自治会で発生したトラブルだった。
法廷で争う前から、自治会は任意団体であり、加入したくなければ拒否すれば済み、加入しない人は会費を支払う必要は無い、とされていた。しかし自治会が長期に運営されてきた背景があり、「自治会は強制加入」と考える自治会会員がいて、世の中は混乱していた。 自治会費等請求事件 最高裁判所 平成16(受)1742 2005年04月26日 自治会側が敗訴 最高裁判所で自治会側が敗訴したことにより、グレーゾーンはなくなり、世の中はシンプルになった。そして「自治会は強制加入」と考える自治会会員は、影響力を失った。「自治会に加入することは義務、会費を支払うことは義務」と説明する自治会会員がいれば、倫理に叛く発言になる。「私達は加入して、会費を支払っているのに、不平等じゃない」等と、自治会に加入しない人を非難すれば、それも倫理に叛く発言になる。もし今でも、自治会に加入しない人を非難する自治会会員がいる場合は、トラブルが発生する前に、他の自治会会員が法律を教えなければならない。 地位不存在確認等請求控訴事件 福岡高等裁判所 平成25(ネ)927 2014年02月18日 自治会側が敗訴 自治会に加入しない人に対して、自治会会長が執拗に自治会への加入と会費の支払いを求めたことが不法行為に当たるとして賠償を命じた判決が、福岡高等裁判所であった。2013年9月19日 地位不存在確認等請求事件 福岡地方裁判所 平成24(ワ)898 で自治会側が敗訴して控訴、福岡高等裁判所でも自治会側が敗訴した。 自治会に加入したくないと考えている人は、堂々と拒否すれば良い。そして自治会に加入しない人に対して不平等だと考えている自治会会員も、勇気を出して脱会すれば良い。 区市町村は、入退会が自由な任意団体を基準にして運営するのではなく、自治会に加入しない人を基準にする運営をしなければならない。 |
1095:
匿名さん
[2018-04-09 16:28:12]
ジャーナリズム
>面倒くさい自治会やPTA、強制加入&会費徴収は不当の疑い!各家庭の事情無視で問題続出 自治会(もしくは町内会)、学校のPTAへの加入・脱退の自由をめぐり、全国各地で紛争が起こっている。加入の是非については見解が分かれるところであろうが、そもそもこのような自治団体は、なぜ存在するのだろうか。 自治会やPTAといった自治団体は、いずれもかつては政府の指導によって各地で結成されてきた経緯があり、半ば強制的に加入させられてきた。隣近所との付き合いが深かった頃には特に問題がなかったのかもしれないが、現代においては各家庭の事情は大きく異なるため、一様に負担を強制する自治は見直さざるを得ないのかもしれない。 平成17年4月26日最高裁判所第三小法廷において、「(自治会の会員は)一方的意思表示により退会することができる」との判決が下されたことで、自治会への加入の任意性が広く知られることとなった。そして、これを機に自治会への加入を拒否、または退会する人が全国で続出しているという。 >ちなみに、東京・武蔵野市は、全国に先駆けて自治会制度を廃止したことが知られている。 第二次世界大戦中に政府が国民を統制するために隣組をつくったことが自治会制度の発端といわれている。隣組は戦争に非協力的な国民を憲兵に密告する役割を果たしていた。そのような背景から、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)は隣組が戦争を推進させているとして廃止した。しかしGHQが去った後に再び日本政府は、自治会の制度を復活させた。これに対して武蔵野市は、軍国主義の反省から自治会を復活させなかった。 武蔵野市以外の全国の各地方自治体は、政府の勧告に従って自治会制度を推進し、それが今でも存続しているのだ。 >武蔵野市には自治会町内会が無~い なくても楽しく暮らせるじゃん |
1096:
匿名さん
[2018-04-09 16:32:52]
>強制加入は違法、そして会費を取るなら恐喝や詐欺
違法なのはだれもが認めている。恐喝や詐欺にはならない。 違法で脱法行為であることが理解できない理事や管理会社がやらかしている隙に、ちゃっかり管理費から町内会費を支出しているというのが、実態だろう。 理事の善管注意義務に反するから責任を負われる場合は、せいぜい民事上の損害賠償義務くらいだ。 区分所有者は、不当利得返還請求をして取り返し、理事や管理組合に対して損賠を追及するくらいしかないだろう。 |
1097:
匿名さん
[2018-04-09 16:35:50]
武蔵野はどこか知らないが、何らかの理由があって自治会がないだけ。
多くのマンションの自治会や地域自治会は、それなりの理由があり存続している。 自治会に強制加入は無い。 不毛の論議をするよりは、緩やかな強制加入団体としての自治会の正常化に努めよう。 |
1098:
匿名さん
[2018-04-09 16:44:10]
2005年に、自治会には加入しなくても良い、そして加入していない人は会費を支払う必要は無い、とした判決が、司法における最高機関である最高裁判所であった。埼玉県新座市本多1丁目、県営新座本多第二団地けやき自治会で発生したトラブルだった。
法廷で争う前から、自治会は任意団体であり、加入したくなければ拒否すれば済み、加入しない人は会費を支払う必要は無い、とされていた。しかし自治会が長期に運営されてきた背景があり、「自治会は強制加入」と考える自治会会員がいて、世の中は混乱していた。 自治会費等請求事件 最高裁判所 平成16(受)1742 2005年04月26日 自治会側が敗訴 |
1099:
匿名さん
[2018-04-09 16:45:20]
平成17年4月26日最高裁判所第三小法廷において、「(自治会の会員は)一方的意思表示により退会することができる」との判決が下されたことで、自治会への加入の任意性が広く知られることとなった。そして、これを機に自治会への加入を拒否、または退会する人が全国で続出しているという。
>ちなみに、東京・武蔵野市は、全国に先駆けて自治会制度を廃止したことが知られている。 |
1100:
匿名さん
[2018-04-09 16:54:25]
>>1095
>武蔵野市には自治会町内会が無~い なくても楽しく暮らせるじゃん http://www.city.musashino.lg.jp/faq/faq_shiminkatsudo/faq_community/10... 【質問】 武蔵野市には、自治会・町内会はあるのですか。 【回答】 武蔵野市には、全市的にネットワークされた自治会や町内会はありませんが、一部の地域では自治会や町内会が自主的に組織され、防災訓練、防犯活動、清掃活動、お祭りなどの親睦事業を行っています。 市内には、地域のコミュニティづくりの拠点として、公設民営のコミュニティセンターが16館と、その分館などが4館あり、「コミセン」という名で親しまれ、多くのかたに利用されています。管理運営は、市民によって組織されている各地域のコミュニティ協議会が行っています。 |
1101:
匿名さん
[2018-04-09 16:58:01]
↑
自治会や町内会は無いってことな、市としての助成も不要ってこと。 |
1102:
匿名さん
[2018-04-09 17:01:25]
武蔵野市はえらい! 市民を町内会員にして行政のパシリとして使わない
多くの区市町村は町内会員を行政のパシリにするために助成金を出しこき使う |
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相手方に対する欺もう行為がないから詐欺ではありません。
>それを無理にするなら恐喝。
管理費から町会協力金として総会決議にもとづいて支出しているので、「無理に」ではありません。
>マンションの法律(区分所有法)に反して本来拒否できる者からも管理費として自治会費を拠出すのも詐欺。
同じく、相手方に対する欺もう行為がないから詐欺ではありません。
>管理費は全員からの出資金、使途が限られているお金、不法に利用するなら犯罪。
「使途」は、「町内会協力金」です。不法に利用していません。