管理組合・管理会社・理事会「マンション自治会の強制加入」についてご紹介しています。
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マンション住民さん [更新日時] 2018-06-17 09:55:53
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強制加入は違法なんですか?

[スレ作成日時]2018-02-17 05:57:07

 
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マンション自治会の強制加入

1063: 匿名さん 
[2018-04-09 13:15:47]
>それが違法なんだけど?

違法ですよ、知ってます。
しかし管理会社ともども違法ではないと考えているし、違法であるという認識はない。

1064: 匿名さん 
[2018-04-09 13:16:03]
神奈川県内のマンションで、理事会・管理会社の不正を暴こうとして、中傷文書をマンション内外に配布した元理事長は、管理組合臨時総会で刑事告訴(信用棄損罪)の賛成決議をとられ、告訴費用(弁護士代理人)を修繕積立金から200万円取り崩した。そして刑事告訴されたが、3年後の昨年末に不起訴処分になった。
刑事告訴は民事訴訟と違い、警察次第。
1065: 匿名さん 
[2018-04-09 13:21:50]
マンションの管理費というのは全区分所有者が管理のためにそれぞれに負担する費用。
管理以外のことには使用不可能。
仮に代表者が目的外使用を認めると善管注意義務に反したとして賠償責任を負う。
管理以外のことに使用したい費用は管理費とは別途、個人個人で費用を出すしかない。
自治会は加入希望者だけで費用を出し合い活動するしかできない団体、単なるサークル。

個人ではなくマンション管理組合という団体自体が目的外の自治会という団体に加入することも不可能。
1066: 匿名さん 
[2018-04-09 13:24:07]
>それを詐欺という、要件が書いてあるだろ。

要件かいてないだろ。横着もん。


違法である認識がないのに、どうして相手を欺もうさせる意思が存在するのか?
これが詐欺になるわけがない。
騙そうなんて思っていない人間が、どうやって相手をだますことができるんだ?

黙ってカネ払っているに過ぎず、町内会は「だめなんじゃないんですか?」とすら言って受領してる。

1067: 匿名さん 
[2018-04-09 13:26:37]
>>1063
違法なことを堂々と書いてんじゃねーよ
その違法行為を書いてここでどうしたいんだ?
何とも言いようないだろ、民度低いところで勝手にしろとしか言えない
おまえバカすぎで呆れるわい
1068: 匿名さん 
[2018-04-09 13:30:40]
>1066
書いてあるだろどこみてんだおまえ? バカか!

詐欺罪の成立要件

詐欺罪は、①欺罔行為、②相手方の錯誤、③処分行為、④財物・財産上の利益の移転、⑤損害の発生が一連の行為となり、一項詐欺罪(被害者の瑕疵ある意思に基づいた財物の交付)、二項詐欺罪(財産上の利益処分)を内容としています。

•不法領得の意思
詐欺罪には、財産罪の本質が所有権その他の本権の侵害ととらえ、主観的要件として占有侵害の意思では足りず所有権者として振る舞う意思が記述されない構成要件要素として不法領得の意思が求められると考えます。
•行為
①欺罔行為、②相手方の錯誤、③処分行為が求められます。
①欺罔行為は、騙して人を錯誤に陥れること、或いは人を欺く行為をいい、その手段は挙動・作為・不作為でもよく、欺罔行為は、人に向けられたものである必要があります。
②相手方の錯誤については被害者が錯誤に陥らなかったとしても欺罔行為があった時点で詐欺未遂罪が成立します。
③処分行為は客観的処分行為と主観的処分行為を内容とし、客観的処分行為では一項詐欺では財物を相手に交付する行為、二項詐欺では財産上の利益を行為者に移転させる行為をいいます。主観的処分行為では財物の占有ないし利益の移転とその結果を認識することと考えます。
•結果
④財物・財産上の利益の移転について一項詐欺は欺罔行為、相手方の錯誤、処分行為があり、財物の占有が移転した時点で詐欺罪が成立します。
二項詐欺は欺罔行為、相手方の錯誤、処分行為があり、財産上の利益を得た時点で詐欺罪が成立します。処分と占有移転・利益移転には因果関係が必要となります。
⑤損害の発生
詐欺罪の本質が所有権その他の本権の侵害であることから損害の発生が求められます。
•因果関係
欺罔行為、相手方の錯誤、処分行為、財物・財産上の利益の移転、損害の発生の一連の行為に因果関係が必要となります。
•故意
欺罔行為、相手方の錯誤、処分行為、財物・財産上の利益の移転、損害の発生の一連の行為が故意に包摂されていることが必要となります。
1069: 匿名さん 
[2018-04-09 13:32:51]
自治会強制加入は違法ではないよ。強制加入を直接規制する法律がないから。
1070: 匿名さん 
[2018-04-09 13:32:55]
2005年に、自治会には加入しなくても良い、そして加入していない人は会費を支払う必要は無い、とした判決が、司法における最高機関である最高裁判所であった。埼玉県新座市本多1丁目、県営新座本多第二団地けやき自治会で発生したトラブルだった。

法廷で争う前から、自治会は任意団体であり、加入したくなければ拒否すれば済み、加入しない人は会費を支払う必要は無い、とされていた。しかし自治会が長期に運営されてきた背景があり、「自治会は強制加入」と考える自治会会員がいて、世の中は混乱していた。

自治会費等請求事件 最高裁判所 平成16(受)1742 2005年04月26日 自治会側が敗訴

最高裁判所で自治会側が敗訴したことにより、グレーゾーンはなくなり、世の中はシンプルになった。そして「自治会は強制加入」と考える自治会会員は、影響力を失った。「自治会に加入することは義務、会費を支払うことは義務」と説明する自治会会員がいれば、倫理に叛く発言になる。「私達は加入して、会費を支払っているのに、不平等じゃない」等と、自治会に加入しない人を非難すれば、それも倫理に叛く発言になる。もし今でも、自治会に加入しない人を非難する自治会会員がいる場合は、トラブルが発生する前に、他の自治会会員が法律を教えなければならない。

地位不存在確認等請求控訴事件 福岡高等裁判所 平成25(ネ)927 2014年02月18日 自治会側が敗訴

自治会に加入しない人に対して、自治会会長が執拗に自治会への加入と会費の支払いを求めたことが不法行為に当たるとして賠償を命じた判決が、福岡高等裁判所であった。2013年9月19日 地位不存在確認等請求事件 福岡地方裁判所 平成24(ワ)898 で自治会側が敗訴して控訴、福岡高等裁判所でも自治会側が敗訴した。

自治会に加入したくないと考えている人は、堂々と拒否すれば良い。そして自治会に加入しない人に対して不平等だと考えている自治会会員も、勇気を出して脱会すれば良い。

区市町村は、入退会が自由な任意団体を基準にして運営するのではなく、自治会に加入しない人を基準にする運営をしなければならない。
1071: 匿名さん 
[2018-04-09 13:34:55]
>書いてあるだろどこみてんだおまえ?

コピペを書いたとは言えませんね。
1072: 匿名さん 
[2018-04-09 13:38:15]
>自治会強制加入は違法ではないよ。強制加入を直接規制する法律がないから。

法律で決まってるんだけど、そんなことも知らない年寄りか?

国が認めた強制加入団体以外は強制加入は禁止。自治会は任意加入団体なので強制加入は禁止。

原則強制加入団体以外の入退会は自由意志で決めることになっている、強制は人権侵害にあたり違法。

ここは日本なんだよ高齢者(笑)
1073: 匿名さん 
[2018-04-09 13:39:08]
1071
屁理屈いいからおまえの負け 笑
1074: 匿名さん 
[2018-04-09 13:39:57]
>民度低いところで勝手にしろとしか言えない

その低いところに降りてくると、楽になるぞ。
1075: 匿名さん 
[2018-04-09 13:43:01]
>屁理屈いいからおまえの負け

勝ち負けはいいから、詐欺罪の要件として、欺もうする意思がないのに、どうしたら相手方が欺かれて詐欺罪になるのか、

これを答えて下さい。これが答えられないと、詐欺罪にはあたりませんよ。
1076: 匿名さん 
[2018-04-09 13:46:22]
ジャーナリズム
>面倒くさい自治会やPTA、強制加入&会費徴収は不当の疑い!各家庭の事情無視で問題続出

自治会(もしくは町内会)、学校のPTAへの加入・脱退の自由をめぐり、全国各地で紛争が起こっている。加入の是非については見解が分かれるところであろうが、そもそもこのような自治団体は、なぜ存在するのだろうか。

 自治会やPTAといった自治団体は、いずれもかつては政府の指導によって各地で結成されてきた経緯があり、半ば強制的に加入させられてきた。隣近所との付き合いが深かった頃には特に問題がなかったのかもしれないが、現代においては各家庭の事情は大きく異なるため、一様に負担を強制する自治は見直さざるを得ないのかもしれない。

 平成17年4月26日最高裁判所第三小法廷において、「(自治会の会員は)一方的意思表示により退会することができる」との判決が下されたことで、自治会への加入の任意性が広く知られることとなった。そして、これを機に自治会への加入を拒否、または退会する人が全国で続出しているという。

>ちなみに、東京・武蔵野市は、全国に先駆けて自治会制度を廃止したことが知られている。

 第二次世界大戦中に政府が国民を統制するために隣組をつくったことが自治会制度の発端といわれている。隣組は戦争に非協力的な国民を憲兵に密告する役割を果たしていた。そのような背景から、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)は隣組が戦争を推進させているとして廃止した。しかしGHQが去った後に再び日本政府は、自治会の制度を復活させた。これに対して武蔵野市は、軍国主義の反省から自治会を復活させなかった。

 武蔵野市以外の全国の各地方自治体は、政府の勧告に従って自治会制度を推進し、それが今でも存続しているのだ。


>武蔵野市には自治会町内会が無~い なくても楽しく暮らせるじゃん
1077: 匿名さん 
[2018-04-09 13:49:09]
1075

犯罪に意志は関係ない行為と結果だバァ~カ

盗るつもりが無くても万引きも犯罪だボケ!

詐欺罪に恐喝罪だぁ~~~ アハハハハハハッ
1078: 匿名さん 
[2018-04-09 13:54:44]
良かれと思って宗教でも自治会でも騙して勧誘し会費などカネを取れば詐欺。
それを無理にするなら恐喝。

マンションの法律(区分所有法)に反して本来拒否できる者からも管理費として自治会費を拠出すのも詐欺。
管理費は全員からの出資金、使途が限られているお金、不法に利用するなら犯罪。

1079: 匿名さん 
[2018-04-09 13:57:46]
>詐欺罪・詐欺被害の刑事告訴

詐欺罪・詐欺被害についての犯罪は詐欺の罪に該当します。
詐欺の罪は個人の財産を保護するために設けられた犯罪であり、刑法では、詐欺の罪として詐欺罪(刑法246条)、準詐欺罪(刑法248条)、電子計算機使用詐欺罪(刑法246条の2)を規定しています。
詐欺罪の保護法益は財産上の利益・他人の財物であり、詐欺の罪である詐欺罪、準詐欺罪(刑法248条)、電子計算機使用詐欺罪(刑法246条の2)について全て未遂(刑法250条)は罰せられます。


>詐欺罪の成立要件

詐欺罪は、①欺罔行為、②相手方の錯誤、③処分行為、④財物・財産上の利益の移転、⑤損害の発生が一連の行為となり、一項詐欺罪(被害者の瑕疵ある意思に基づいた財物の交付)、二項詐欺罪(財産上の利益処分)を内容としています。

•不法領得の意思
詐欺罪には、財産罪の本質が所有権その他の本権の侵害ととらえ、主観的要件として占有侵害の意思では足りず所有権者として振る舞う意思が記述されない構成要件要素として不法領得の意思が求められると考えます。
•行為
①欺罔行為、②相手方の錯誤、③処分行為が求められます。
①欺罔行為は、騙して人を錯誤に陥れること、或いは人を欺く行為をいい、その手段は挙動・作為・不作為でもよく、欺罔行為は、人に向けられたものである必要があります。
②相手方の錯誤については被害者が錯誤に陥らなかったとしても欺罔行為があった時点で詐欺未遂罪が成立します。
③処分行為は客観的処分行為と主観的処分行為を内容とし、客観的処分行為では一項詐欺では財物を相手に交付する行為、二項詐欺では財産上の利益を行為者に移転させる行為をいいます。主観的処分行為では財物の占有ないし利益の移転とその結果を認識することと考えます。
•結果
④財物・財産上の利益の移転について一項詐欺は欺罔行為、相手方の錯誤、処分行為があり、財物の占有が移転した時点で詐欺罪が成立します。
二項詐欺は欺罔行為、相手方の錯誤、処分行為があり、財産上の利益を得た時点で詐欺罪が成立します。処分と占有移転・利益移転には因果関係が必要となります。
⑤損害の発生
詐欺罪の本質が所有権その他の本権の侵害であることから損害の発生が求められます。
•因果関係
欺罔行為、相手方の錯誤、処分行為、財物・財産上の利益の移転、損害の発生の一連の行為に因果関係が必要となります。
•故意
欺罔行為、相手方の錯誤、処分行為、財物・財産上の利益の移転、損害の発生の一連の行為が故意に包摂されていることが必要となります。
1080: 匿名さん 
[2018-04-09 14:04:11]
>ちなみに、東京・武蔵野市は、全国に先駆けて自治会制度を廃止したことが知られている。

いい町だな。
1081: 匿名さん 
[2018-04-09 14:05:37]
トラブルが多発するPTA

 自治会と同様、ほぼ強制的に加入させられることでトラブルが増えているのが、学校のPTAだ。子供が小学校に入学すると、最初の親への説明会・親睦会などの席でPTAの役員等の役割分担が行われる。その場で、PTA加入が任意であることや活動への協力が自由意志だなどと説明を受けることは皆無だ。役割がすべて決まるまで何時間も重い空気の中に“監禁”されることも珍しくない。

 そのような慣習を打ち破る出来事が昨年起きた。熊本の小学校に通う児童の父親が、PTAの退会が認められなかったことが憲法21条に違反しているとして、約20万円の損害賠償を求める訴訟を小学校のPTAを被告として起こしたのだ。現在も訴訟は続いているが、原告の主張が大筋で認められるのではないかとの見方が有力だ。
1082: 匿名さん 
[2018-04-09 14:10:23]
訴状によると、2009年に2人の子どもが同市内の公立小学校に転入した際、PTAに同意書や契約書なしに強制加入させられ、会費を約1年半徴収された。その後、退会を幾度も申し入れ、話し合いの機会も設けたが平行線をたどったため提訴に至ったという。

 憲法21条は、「結社の自由」を保障する条項だ。結社する自由と結社しない自由があり、PTAなどの任意団体は、その趣旨に賛同する人が自由に結成するものであり、望まない人に加入を強制してはならないというのが憲法上の大原則といえる。

 現状では、PTAは加入が義務であるかのような制度となっている学校が多い。PTAの規約に「学校に通う児童の保護者を会員とする」と定め、強制的に会費を口座振替させている例も多いという。「6年間のうち、2回以上はなんらかの活動に従事すること」などと負担を強制する例もある。

 その一方で、大抵は入会申込書などの書類も整備されていない。子供の入学に伴い当然に役員を押し付けたり会費を強制的に徴収することが、「結社しない自由」を侵し違憲であると主張する憲法学者もいる。

 PTA会費が教職員の人件費や校舎の修繕費などに流用されている事案が次々に発覚し、批判も高まっている。

 また、保護者がシングルマザーやシングルファザー、他人に知られたくない病気を抱えているなど、家庭ごとに複雑な事情を抱えているケースもある。仕事を持っている母親は、専業主婦と同じように学校の活動に協力できないだろう。それにもかかわらず、拘束時間の長い役割を引き受けなければならない制度は、もはや時代に合わなくなっている。

 自治会やPTAなど、人とのつながりを重視し、協力し合って成り立ってきた制度は、日本人の美徳でもあり、今後も継続されていくことが望ましい。しかし、時代に合わせて柔軟なかかわり方ができるように形を変えていかなければ、かえって廃れることになってしまうだろう。
(文=平沼健/ジャーナリスト)

ニュースサイトで読む: http://biz-journal.jp/2015/12/post_12809_2.html
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